(防衛医科大学校)
第三十三条の二 防衛医科大学校は、医師である幹部自衛官となるべき者を教育訓練する機関とする。
2 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他長官の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な医学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行なう。
4 第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項に規定する者とする。
5 防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育を行なう大学の教員の資格の例による。
7 防衛医科大学校の内部組織、設備、編制その他の事項については、総理府令で定める。この場合において、学校教育法に基づき医学教育を行なう大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項については、当該基準の例による。
(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験受験資格)
第三十三条の三 防衛医科大学校卒業生は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条の規定の適用については、同条第一号に規定する者とみなす。