防衛庁設置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 平成13年6月8日
法令の形式: 法律
防衛庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十号
防衛庁設置法等の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「十六万七千三百八十三人」を「十六万三千七百八十四人」に、「二十六万二千七十三人」を「二十五万八千五百八十一人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「予備自衛官及び即応予備自衛官」を「予備自衛官等」に、「第二款 即応予備自衛官(第七十五条の二―第七十五条の八)」を
第二款
即応予備自衛官(第七十五条の二―第七十五条の八)
第三款
予備自衛官補(第七十五条の九―第七十五条の十三)
に改める。
第三十三条中「即応予備自衛官」の下に「、予備自衛官補」を加える。
第三十四条中「及び即応予備自衛官」を「、即応予備自衛官及び予備自衛官補」に改める。
第三十六条の四第一項中「第三十六条の二第一項第一号」を「第三十六条の六第一項第一号」に改め、同条を第三十六条の八とする。
第三十六条の三を第三十六条の七とする。
第三十六条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」を「任命権者」に改め、「隊員を除く」の下に「。第四項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第三十六条の二から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない。
第三十六条の二を第三十六条の六とし、同条の前に見出しとして「(研究員の任期を定めた採用)」を付する。
第三十六条の次に次の四条を加える。
(自衛官以外の隊員の任期を定めた採用)
第三十六条の二 第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第三十五条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、長官の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第三十六条の四までにおいて同じ。)を採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、長官の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員を採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
第三十六条の三 前条各項の規定により採用される自衛官以外の隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて自衛官以外の隊員を採用する場合には、当該自衛官以外の隊員にその任期を明示しなければならない。
第三十六条の四 任命権者は、第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(次条において「任期付隊員」という。)の任期が五年に満たない場合にあつては、長官の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
第三十六条の五 任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職(自衛官をもつて充てることとされるものを除く。以下この条において同じ。)に任用する場合その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、長官の承認を得て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
「第五節 予備自衛官及び即応予備自衛官」を「第五節 予備自衛官等」に改める。
第六十六条第一項中「第七十条第一項」を「第七十条第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に改める。
第六十七条の見出しを「(採用等)」に改め、同条第一項中「自衛官であつた者」の下に「又は次項の規定により予備自衛官に任用されたことがある者」を加え、同条第二項中「採用された」を「前二項の規定により任用された」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定によるもののほか、第七十五条の九第一項に規定する教育訓練のすべてを修了した者は、修了の日の翌日に予備自衛官に任用されるものとする。
第六十八条第一項中「予備自衛官に採用された」を「前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された」に、「採用の」を「任用の」に改め、同条第二項中「第七十条第一項」を「第七十条第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に改め、同条第三項中「第七十条第一項」を「第七十条第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に、「に採用され、又は引き続き任用された日から起算して三年を経過した」を「としての任用期間が満了した」に改め、同条第四項中「第七十条第一項」を「第七十条第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に改める。
第七十条の見出しを「(防衛招集及び災害招集)」に改め、同条第一項を次のように改める。
長官は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
一 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、必要があると認めるとき 防衛招集命令書による防衛招集命令
二 第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合において、特に必要があると認めるとき 災害招集命令書による災害招集命令
第七十条第二項中「前項の防衛招集命令」を「前項各号の招集命令」に、「防衛招集に」を「招集に」に改め、同条第三項中「第一項の防衛招集命令」を「第一項各号の招集命令」に、「防衛招集に」を「招集に」に改め、同条第五項中「第一項」を「第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に、「防衛招集に」を「招集に」に、「防衛招集を」を「招集を」に改め、同条第六項中「第一項」を「第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に、「防衛招集の」を「招集の」に、「防衛招集を」を「招集を」に改め、同条第七項中「防衛招集」を「招集」に改め、「次項」の下に「の規定による招集命令を受けた場合又は第九項」を加え、同条第八項中「防衛招集」を「招集」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 長官は、第六項の規定により招集を解除する場合において、新たに第一項各号に掲げる場合に該当するときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第三項の規定により自衛官となつたものとする。
第七十二条中「第七十条第一項」を「第七十条第一項各号」に改め、「防衛招集命令書及び」の下に「災害招集命令書並びに」を、「防衛招集命令及び」の下に「災害招集命令並びに」を、「防衛招集及び」の下に「災害招集並びに」を加える。
第七十四条第二項中「防衛招集」の下に「若しくは災害招集」を加え、「来たす」を「来す」に改める。
第七十五条の二第二項中「四千八百八十九人」を「五千七百二十三人」に改める。
第七十五条の四第五項中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第七項中「及び第八項」を「及び第九項」に、「「第一項」を「「第一項各号」に、「「防衛招集命令」とあるのは「招集命令」と、「又は防衛招集」とあるのは「又は招集」と、同条第八項」を「同条第九項」に改め、「、「防衛招集」とあるのは「招集」と」を削る。
第七十五条の八中「第六十七条」を「第六十七条第一項及び第三項、第六十八条」に、「及び第七十三条」を「並びに第七十三条」に、「第六十八条第二項」を「第六十七条第三項中「前二項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第六十八条第一項中「前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは「即応予備自衛官に採用された」と、「任用の」とあるのは「採用の」と、同条第二項」に、「第七十条第一項の規定による防衛招集命令」を「第七十条第一項各号」に改め、「の規定による招集命令」を削り、「防衛招集」と」を「防衛招集若しくは災害招集」と」に改める。
第五章第五節に次の一款を加える。
第三款 予備自衛官補
(予備自衛官補)
第七十五条の九 予備自衛官補は、第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
2 予備自衛官補の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。
(教育訓練の修了期限等)
第七十五条の十 予備自衛官補は、採用の日から起算して三年を超えない範囲内で長官の定める期限までに、前条第一項に規定する教育訓練のすべてを修了するものとする。ただし、長官又はその委任を受けた者は、当該期限後一年以内に修了する見込みがあると認める予備自衛官補について、一年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。
2 予備自衛官補に採用された者の任用期間は、採用の日から前項の長官の定める期限の末日(同項ただし書の規定により当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限の末日)又は前条第一項に規定する教育訓練のすべてを修了した日のいずれか早い日までとする。
(教育訓練招集)
第七十五条の十一 長官は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
2 前項の教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、教育訓練招集に応じなければならない。
3 第一項の招集期間は、一年を通じて五十日を超えないものとする。
4 第七十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第五項中「第一項の訓練招集命令」とあるのは「第七十五条の十一第一項の教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
(委任規定)
第七十五条の十二 前条に規定するもののほか、同条第一項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
(準用)
第七十五条の十三 第六十九条の二第二項及び第三項、第七十三条、第七十四条並びに第七十五条第一項の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第六十九条の二第二項中「第七十一条」とあるのは「第七十五条の十一」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と、第七十四条第二項中「防衛招集若しくは災害招集又は訓練招集」とあるのは「教育訓練招集」と、第七十五条第一項ただし書中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
第九十六条第一項第一号中「並びに訓練招集」を「、訓練招集」に改め、「即応予備自衛官」の下に「並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補」を加える。
第百十九条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第四号中「第七十条第一項」を「第七十条第一項第一号」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「及び即応予備自衛官」を「、即応予備自衛官及び予備自衛官補」に改める。
第四条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「第三十六条の二第一項第一号」を「第三十六条の六第一項第一号」に、「第三十六条の二第一項第二号」を「第三十六条の六第一項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定にかかわらず、防衛参事官等又は事務官等のうち自衛隊法第三十六条の二第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を支給する。
第四条の二第一項中「事務官等並びに」の下に「特定任期付職員、」を加える。
第五条第一項中「新たに職員(次条の規定の適用を受ける職員」の下に「、特定任期付職員」を加える。
第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 特定任期付職員の俸給月額は、その者が従事する業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
2 長官は、特定任期付職員について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に掲げる俸給月額により難いときは、第四条第三項及び前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、かつ、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十の十二号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十の十二号俸の額に相当する額とすることができる。
第七条第一項中「第三十六条の二第一項第一号」を「第三十六条の六第一項第一号」に改め、同条第二項中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。
第十四条第二項中「第十一条の四、」を「第十一条の四中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表」と、同条並びに同法」に、「第三十六条の二第一項第一号」を「第三十六条の二第一項又は第三十六条の六第一項第一号」に改める。
第十八条の四を第十八条の五とし、第十八条の三の次に次の一条を加える。
(特定任期付職員業績手当)
第十八条の四 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
第二十二条第一項中「予備自衛官等及び」を「予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補並びに」に改める。
第二十二条の二第三項中「規定は、」の下に「特定任期付職員及び」を加える。
第二十四条の四中「予備自衛官等」を「予備自衛官及び即応予備自衛官」に改める。
第二十四条の五中「前三条」を「第二十四条の二から前条まで」に、「及び訓練招集手当」を「、訓練招集手当及び教育訓練招集手当」に改め、同条を第二十四条の六とする。
第二十四条の四の次に次の一条を加える。
第二十四条の五 教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。
第二十八条の三中「予備自衛官等が訓練招集」を「予備自衛官及び即応予備自衛官が訓練招集」に、「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、「者が自衛官」の下に「であつた者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官」を加え、「当該予備自衛官等」を「その者」に改め、同条に次の一項を加える。
2 予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第十一条の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第二の二等陸士、二等海士及び二等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
第四条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「要しない者」の下に「(同法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)」を加え、同条第二項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 給与法第四条第三項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。次項において「一般職任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を受ける自衛隊員
第二条第三項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 給与法第四条第三項の規定により一般職任期付職員法第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける自衛隊員
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
(政治資金規正法の一部改正)
2 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の九第一項第四号中「及び同法」を「、同法」に改め、「即応予備自衛官」の下に「及び同法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補」を加える。
(弁護士法の一部改正)
3 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「規定する任期付職員」の下に「若しくは自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の四第一項に規定する任期付隊員」を加える。
(研究交流促進法の一部改正)
4 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「同項に規定する俸給表」の下に「(次号において「任期付職員俸給表」という。)」を加え、同項第二号中「別表第八に定める額の俸給が支給される職員」の下に「、同条第三項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員」を加え、「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
5 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「第三十六条の二第一項第二号」を「第三十六条の六第一項第二号」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山眞弓
防衛庁設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十号
防衛庁設置法等の一部を改正する法律
(防衛庁設置法の一部改正)
第一条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「十六万七千三百八十三人」を「十六万三千七百八十四人」に、「二十六万二千七十三人」を「二十五万八千五百八十一人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「予備自衛官及び即応予備自衛官」を「予備自衛官等」に、「第二款 即応予備自衛官(第七十五条の二―第七十五条の八)」を
第二款
即応予備自衛官(第七十五条の二―第七十五条の八)
第三款
予備自衛官補(第七十五条の九―第七十五条の十三)
に改める。
第三十三条中「即応予備自衛官」の下に「、予備自衛官補」を加える。
第三十四条中「及び即応予備自衛官」を「、即応予備自衛官及び予備自衛官補」に改める。
第三十六条の四第一項中「第三十六条の二第一項第一号」を「第三十六条の六第一項第一号」に改め、同条を第三十六条の八とする。
第三十六条の三を第三十六条の七とする。
第三十六条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)」を「任命権者」に改め、「隊員を除く」の下に「。第四項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第三十六条の二から前条までの規定は、自衛官以外の隊員であつて研究業務に従事するものについては、適用しない。
第三十六条の二を第三十六条の六とし、同条の前に見出しとして「(研究員の任期を定めた採用)」を付する。
第三十六条の次に次の四条を加える。
(自衛官以外の隊員の任期を定めた採用)
第三十六条の二 第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)は、第三十五条の規定にかかわらず、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、長官の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員(法律により任期を定めて任用することとされている官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。以下この条から第三十六条の四までにおいて同じ。)を採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、長官の承認を得て、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員を採用することができる。
一 当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の隊員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
二 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
三 前二号に掲げる場合に準ずる場合として政令で定める場合
第三十六条の三 前条各項の規定により採用される自衛官以外の隊員の任期は、五年を超えない範囲内で任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて自衛官以外の隊員を採用する場合には、当該自衛官以外の隊員にその任期を明示しなければならない。
第三十六条の四 任命権者は、第三十六条の二各項の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(次条において「任期付隊員」という。)の任期が五年に満たない場合にあつては、長官の承認を得て、採用した日から五年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
第三十六条の五 任命権者は、任期付隊員が採用時に占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職(自衛官をもつて充てることとされるものを除く。以下この条において同じ。)に任用する場合その他任期付隊員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、長官の承認を得て、任期付隊員を、その任期中、他の官職に任用することができる。
「第五節 予備自衛官及び即応予備自衛官」を「第五節 予備自衛官等」に改める。
第六十六条第一項中「第七十条第一項」を「第七十条第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に改める。
第六十七条の見出しを「(採用等)」に改め、同条第一項中「自衛官であつた者」の下に「又は次項の規定により予備自衛官に任用されたことがある者」を加え、同条第二項中「採用された」を「前二項の規定により任用された」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定によるもののほか、第七十五条の九第一項に規定する教育訓練のすべてを修了した者は、修了の日の翌日に予備自衛官に任用されるものとする。
第六十八条第一項中「予備自衛官に採用された」を「前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された」に、「採用の」を「任用の」に改め、同条第二項中「第七十条第一項」を「第七十条第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に改め、同条第三項中「第七十条第一項」を「第七十条第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に、「に採用され、又は引き続き任用された日から起算して三年を経過した」を「としての任用期間が満了した」に改め、同条第四項中「第七十条第一項」を「第七十条第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に改める。
第七十条の見出しを「(防衛招集及び災害招集)」に改め、同条第一項を次のように改める。
長官は、次の各号に掲げる場合には、内閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。
一 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、必要があると認めるとき 防衛招集命令書による防衛招集命令
二 第八十三条第二項の規定により部隊等を救援のため派遣する場合において、特に必要があると認めるとき 災害招集命令書による災害招集命令
第七十条第二項中「前項の防衛招集命令」を「前項各号の招集命令」に、「防衛招集に」を「招集に」に改め、同条第三項中「第一項の防衛招集命令」を「第一項各号の招集命令」に、「防衛招集に」を「招集に」に改め、同条第五項中「第一項」を「第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に、「防衛招集に」を「招集に」に、「防衛招集を」を「招集を」に改め、同条第六項中「第一項」を「第一項各号」に、「防衛招集命令」を「招集命令」に、「防衛招集の」を「招集の」に、「防衛招集を」を「招集を」に改め、同条第七項中「防衛招集」を「招集」に改め、「次項」の下に「の規定による招集命令を受けた場合又は第九項」を加え、同条第八項中「防衛招集」を「招集」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 長官は、第六項の規定により招集を解除する場合において、新たに第一項各号に掲げる場合に該当するときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。この場合において、当該招集命令を受けた自衛官は、同項各号の規定による招集命令を受け、第三項の規定により自衛官となつたものとする。
第七十二条中「第七十条第一項」を「第七十条第一項各号」に改め、「防衛招集命令書及び」の下に「災害招集命令書並びに」を、「防衛招集命令及び」の下に「災害招集命令並びに」を、「防衛招集及び」の下に「災害招集並びに」を加える。
第七十四条第二項中「防衛招集」の下に「若しくは災害招集」を加え、「来たす」を「来す」に改める。
第七十五条の二第二項中「四千八百八十九人」を「五千七百二十三人」に改める。
第七十五条の四第五項中「同条第八項」を「同条第九項」に改め、同条第七項中「及び第八項」を「及び第九項」に、「「第一項」を「「第一項各号」に、「「防衛招集命令」とあるのは「招集命令」と、「又は防衛招集」とあるのは「又は招集」と、同条第八項」を「同条第九項」に改め、「、「防衛招集」とあるのは「招集」と」を削る。
第七十五条の八中「第六十七条」を「第六十七条第一項及び第三項、第六十八条」に、「及び第七十三条」を「並びに第七十三条」に、「第六十八条第二項」を「第六十七条第三項中「前二項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第六十八条第一項中「前条第一項又は第二項の規定により予備自衛官に任用された」とあるのは「即応予備自衛官に採用された」と、「任用の」とあるのは「採用の」と、同条第二項」に、「第七十条第一項の規定による防衛招集命令」を「第七十条第一項各号」に改め、「の規定による招集命令」を削り、「防衛招集」と」を「防衛招集若しくは災害招集」と」に改める。
第五章第五節に次の一款を加える。
第三款 予備自衛官補
(予備自衛官補)
第七十五条の九 予備自衛官補は、第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令により招集された場合において、予備自衛官として必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を受けるものとする。
2 予備自衛官補の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。
(教育訓練の修了期限等)
第七十五条の十 予備自衛官補は、採用の日から起算して三年を超えない範囲内で長官の定める期限までに、前条第一項に規定する教育訓練のすべてを修了するものとする。ただし、長官又はその委任を受けた者は、当該期限後一年以内に修了する見込みがあると認める予備自衛官補について、一年を超えない範囲内で当該期限を延長することができる。
2 予備自衛官補に採用された者の任用期間は、採用の日から前項の長官の定める期限の末日(同項ただし書の規定により当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限の末日)又は前条第一項に規定する教育訓練のすべてを修了した日のいずれか早い日までとする。
(教育訓練招集)
第七十五条の十一 長官は、所要の教育訓練を行うため、各回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。
2 前項の教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補は、指定の日時に、指定の場所に出頭して、教育訓練招集に応じなければならない。
3 第一項の招集期間は、一年を通じて五十日を超えないものとする。
4 第七十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第五項中「第一項の訓練招集命令」とあるのは「第七十五条の十一第一項の教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。
(委任規定)
第七十五条の十二 前条に規定するもののほか、同条第一項に規定する教育訓練招集命令書に記載すべき事項、予備自衛官補に対する教育訓練招集命令の手続その他予備自衛官補の教育訓練招集に関し必要な事項は、政令で定める。
(準用)
第七十五条の十三 第六十九条の二第二項及び第三項、第七十三条、第七十四条並びに第七十五条第一項の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、第六十九条の二第二項中「第七十一条」とあるのは「第七十五条の十一」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練に従事する」とあるのは「教育訓練を受ける」と、第七十四条第二項中「防衛招集若しくは災害招集又は訓練招集」とあるのは「教育訓練招集」と、第七十五条第一項ただし書中「第七十一条第一項」とあるのは「第七十五条の十一第一項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。
第九十六条第一項第一号中「並びに訓練招集」を「、訓練招集」に改め、「即応予備自衛官」の下に「並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補」を加える。
第百十九条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「禁こ」を「禁錮」に改め、同項第四号中「第七十条第一項」を「第七十条第一項第一号」に改める。
(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第三条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「及び即応予備自衛官」を「、即応予備自衛官及び予備自衛官補」に改める。
第四条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「第三十六条の二第一項第一号」を「第三十六条の六第一項第一号」に、「第三十六条の二第一項第二号」を「第三十六条の六第一項第二号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定にかかわらず、防衛参事官等又は事務官等のうち自衛隊法第三十六条の二第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を支給する。
第四条の二第一項中「事務官等並びに」の下に「特定任期付職員、」を加える。
第五条第一項中「新たに職員(次条の規定の適用を受ける職員」の下に「、特定任期付職員」を加える。
第六条の次に次の一条を加える。
第六条の二 特定任期付職員の俸給月額は、その者が従事する業務に応じて、政令で定める基準に従い、かつ、予算の範囲内で、決定する。
2 長官は、特定任期付職員について、特別の事情により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に掲げる俸給月額により難いときは、第四条第三項及び前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、かつ、予算の範囲内で、その俸給月額を同表に掲げる七号俸の俸給月額にその額と同表に掲げる六号俸の俸給月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職給与法別表第十の十二号俸の額未満の額に限る。)又は一般職給与法別表第十の十二号俸の額に相当する額とすることができる。
第七条第一項中「第三十六条の二第一項第一号」を「第三十六条の六第一項第一号」に改め、同条第二項中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。
第十四条第二項中「第十一条の四、」を「第十一条の四中「指定職俸給表」とあるのは「指定職俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項の俸給表」と、同条並びに同法」に、「第三十六条の二第一項第一号」を「第三十六条の二第一項又は第三十六条の六第一項第一号」に改める。
第十八条の四を第十八条の五とし、第十八条の三の次に次の一条を加える。
(特定任期付職員業績手当)
第十八条の四 特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、一般職の国家公務員の例により、特定任期付職員業績手当を支給することができる。
第二十二条第一項中「予備自衛官等及び」を「予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補並びに」に改める。
第二十二条の二第三項中「規定は、」の下に「特定任期付職員及び」を加える。
第二十四条の四中「予備自衛官等」を「予備自衛官及び即応予備自衛官」に改める。
第二十四条の五中「前三条」を「第二十四条の二から前条まで」に、「及び訓練招集手当」を「、訓練招集手当及び教育訓練招集手当」に改め、同条を第二十四条の六とする。
第二十四条の四の次に次の一条を加える。
第二十四条の五 教育訓練招集に応じた予備自衛官補には、教育訓練招集に応じた期間一日につき、政令で定める額の教育訓練招集手当を支給する。
第二十八条の三中「予備自衛官等が訓練招集」を「予備自衛官及び即応予備自衛官が訓練招集」に、「第六十七条第二項」を「第六十七条第三項」に改め、「者が自衛官」の下に「であつた者である場合において、当該俸給月額が当該自衛官」を加え、「当該予備自衛官等」を「その者」に改め、同条に次の一項を加える。
2 予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又は国家公務員退職手当法第十一条の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第二の二等陸士、二等海士及び二等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この限りでない。
(自衛隊員倫理法の一部改正)
第四条 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「要しない者」の下に「(同法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)」を加え、同条第二項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第四条第三項」を「第四条第四項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 給与法第四条第三項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。次項において「一般職任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を受ける自衛隊員
第二条第三項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 給与法第四条第三項の規定により一般職任期付職員法第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける自衛隊員
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。
(政治資金規正法の一部改正)
2 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の九第一項第四号中「及び同法」を「、同法」に改め、「即応予備自衛官」の下に「及び同法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補」を加える。
(弁護士法の一部改正)
3 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「規定する任期付職員」の下に「若しくは自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の四第一項に規定する任期付隊員」を加える。
(研究交流促進法の一部改正)
4 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「同項に規定する俸給表」の下に「(次号において「任期付職員俸給表」という。)」を加え、同項第二号中「別表第八に定める額の俸給が支給される職員」の下に「、同条第三項の規定に基づき任期付職員俸給表に定める額の俸給が支給される職員」を加え、「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める。
(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正)
5 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「第三十六条の二第一項第二号」を「第三十六条の六第一項第二号」に改める。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
法務大臣 森山真弓