土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第十七号中「公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)による公益事業」を「電気に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号)の規定によりその例によるものとされた旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)(以下単に「旧公益事業令」という。)による電気事業」に改める。
第三条第十七号の三中「公益事業令」を「旧公益事業令」に改める。
第十七条第一項に次の一号を加える。
三 一の都道府県の区域をこえ、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業その他の事業で次に掲げるもの
イ 港湾法による港湾施設で重要港湾に係るものに関する事業
ロ 航空法による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するものに関する事業
ハ 国際電信電話株式会社が公衆通信の用に供する施設に関する事業
ニ 日本放送協会が放送事業の用に供する放送設備に関する事業
ホ 旧公益事業令による電気事業(供給区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)の用に供する電気工作物に関する事業
ヘ 電源開発株式会社が設置し、又は改良する発電施設又は送電変電施設に関する事業
ト イからヘまでに掲げる事業のために欠くことができない通路、橋、鉄道、軌道、索道、電線路、水路、池井、土石の捨場、材料の置場、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設に関する事業
第十八条第二項第三号から第五号まで中「意見」を「意見書」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項第三号から第五号までに掲げる意見書は、起業者が相当な期間内にこれを得ることができなかつたときは、添附することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかつた事情を疎明する書面を添附しなければならない。
第二十一条の見出し中「関係行政機関」を「土地の管理者及び関係行政機関」に、同条第一項中「必要があると認めるときは、当該事業の施行について関係のある行政機関又は」を「、第十八条第三項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第四条に規定する土地の管理者又は当該事業の施行について関係のある行政機関若しくは」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、土地の管理者については、その管理者を確知することができないとき、その他その意見を求めることができないときは、この限りでない。
第二十四条第一項後段を削り、同条に次の一項を加える。
3 建設大臣は、第一項の規定による送付をしたときは、直ちに、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を通知し、事業認定申請書及びその添附書類の写を送付しなければならない。
第二十六条第三項中「、第十八条第二項第一号から第四号までに掲げる書類の写を送付し」を削る。
第百二十五条中「及び第三号から第六号まで」を「、第四号及び第五号」に、「一万円をこえない範囲において政令で定める額の手数料を」を「一万円をこえない範囲内において政令で定める額の手数料を、第三号及び第六号の場合にあつては都道府県に十万円をこえない範囲内において損失補償の見積の額に応じ政令で定める額の手数料を」に改める。