第一条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第七章 |
緑化施設整備計画の認定(第六十条―第六十七条) |
」を
「
第二節 |
市民緑地設置管理計画の認定(第六十条―第六十八条) |
第七章 |
緑地保全・緑化推進法人(第六十九条―第七十四条) |
」に改める。
第三条第一項中「類する土地」の下に「(農地であるものを含む。)」を加える。
第四条の見出しを削り、同条第二項第三号中「以下」を「第五項において」に改め、「整備」の下に「及び管理」を加え、「保全すべき緑地の確保」を「緑地の保全」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「及び特別緑地保全地区」を「、特別緑地保全地区及び生産緑地地区」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区(次号において単に「生産緑地地区」という。)内の緑地の保全に関する事項
第四条第五項中「整備」の下に「及び管理」を加える。
第八条第一項中「この条」の下に「及び第六章第二節」を加える。
第十七条第二項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十九条第一号ハ」を「第七十条第一号ハ」に改め、同条第三項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。
第十八条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。
第二十四条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構(第六十九条第一号イ」を「緑地保全・緑化推進法人(第七十条第一号イ」に改め、「この節において」を削り、同条第四項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改め、同条第五項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第二十五条及び第二十六条中「都道府県知事」を「市町村長」に改める。
第二十七条中「都道府県知事」を「市町村長」に、「都道府県の」を「市町村の」に改める。
第三十条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に改める。
第三十四条第二項中「及び第七章」を削り、同条第三項中「次の各号に掲げる数値のいずれをも」を「十分の二・五を」に改め、同項各号を削る。
第三十五条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項第三号中「がけ地」を「崖地」に改め、同項を同条第二項とし、同条中第四項を第三項とし、第五項及び第六項を削り、同条第七項中「、第二項又は前項」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項及び第九項を削る。
第三十七条第一項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「(第四項」を「(第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。
第五十五条第一項中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構(第六十九条第一号ロ」を「緑地保全・緑化推進法人(第七十条第一号ロ」に改め、「この条において」及び「この項において」を削り、同条第二項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「第四条第二項第五号」を「第四条第二項第六号」に、「同項第七号」を「同項第八号」に改め、同条第三項中「緑地保全計画」の下に「。第六十一条第一項第六号において同じ。」を加え、同条第五項第一号中「この条及び第五十八条第一項において」、「この条及び第五十八条第二項において」及び「この条において」を削り、同項第二号中「第八項」を「第八項第二号」に改め、同条第七項及び第九項中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改め、第六章中同条の前に次の節名を付する。
第五十七条及び第五十九条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。
第六十条の見出しを「(市民緑地設置管理計画の認定)」に改め、同条第一項中「第四条第二項第七号」を「第四条第二項第八号」に、「建築物の敷地内において緑化施設を整備しよう」を「土地等に市民緑地を設置し、これを管理しよう」に、「緑化施設の整備」を「市民緑地の設置及び管理」に、「緑化施設整備計画」を「市民緑地設置管理計画」に改め、同条第二項中「緑化施設整備計画」を「市民緑地設置管理計画」に改め、同項各号を次のように改める。
二 市民緑地を設置するに当たり整備する次に掲げる施設の概要、規模及び配置
ロ 園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設
ハ 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設
第六十一条の見出しを「(市民緑地設置管理計画の認定基準等)」に改め、同条第一項中「前条第一項の」の下に「規定による」を加え、「緑化施設整備計画が」を「市民緑地設置管理計画が」に改め、「基準」の下に「(当該市民緑地設置管理計画が町村の区域内における市民緑地の設置及び管理に係るものである場合にあつては、第八号に掲げる基準を除く。)」を加え、「緑化施設整備計画の認定」を「その認定」に改め、同項第五号中「緑化施設整備計画」を「市民緑地設置管理計画」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号を削り、同項第三号中「緑化施設整備計画」を「市民緑地設置管理計画」に改め、同号を同項第六号とし、同項第二号中「緑化施設(植栽、花壇その他の国土交通省令で定める部分に限る。)の面積の建築物の敷地面積」を「市民緑地を設置するに当たり整備する緑化施設の面積の前号に規定する面積」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四 市民緑地の管理の方法が、市民緑地の管理が適切に行われるために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
五 市民緑地の管理期間が、一年以上で国土交通省令で定める期間以上であること。
第六十一条第一項第一号中「緑化施設を整備する建築物の敷地面積」を「市民緑地を設置する土地等の区域の面積」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 市民緑地を設置する土地等の区域の周辺の地域において、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足していること。
第六十一条第一項に次の二号を加える。
八 市民緑地設置管理計画に記載された前条第二項第二号イ又はロに掲げる施設の整備に係る行為が、特別緑地保全地区内において行う行為であつて第十四条第一項の許可を受けなければならないものである場合には、当該施設の整備に関する事項が同条第二項の規定により当該許可をしてはならない場合に該当しないこと。
九 その他市民緑地の設置及び管理が適正かつ確実に実施されるものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
第六十一条第二項中「前項第二号」を「前項第三号」に改め、同条に次の三項を加える。
3 市町村長は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る市民緑地設置管理計画に記載された前条第二項第二号イからハまでに掲げる施設の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該市民緑地設置管理計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、当該施設の整備に係る行為が第二号又は第三号に掲げる行為のいずれかに該当するものである場合にあつては、その同意を得なければならない。
一 指定都市以外の市町村の区域内の首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為であつて、首都圏保全法第七条第一項又は近畿圏保全法第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 都府県知事
二 町村の区域内の緑地保全地域内において行う行為であつて、第八条第一項の規定による届出をしなければならないもの 都道府県知事
三 町村の区域内の特別緑地保全地区内において行う行為であつて、第十四条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
4 都道府県知事は、前項第三号に掲げる行為に係る市民緑地設置管理計画についての協議があつた場合において、当該協議に係る前条第二項第二号イ又はロに掲げる施設の整備に係る行為が、第十四条第二項の規定により同条第一項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、前項の同意をするものとする。
5 市町村長は、第一項の認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該認定に係る市民緑地の区域を公告しなければならない。
第六十二条の見出しを「(市民緑地設置管理計画の変更)」に改め、同条第一項中「緑化施設整備計画の」を「前条第一項の」に、「緑化施設整備計画(以下「認定計画」という。)」を「市民緑地設置管理計画」に改め、「ときは」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「変更の」を削る。
第六十三条中「認定計画(前条第一項の変更の認定」を「第六十一条第一項の認定を受けた市民緑地設置管理計画(変更」に、「同じ」を「「認定計画」という」に、「緑化施設の整備」を「市民緑地の設置及び管理」に改める。
第六十四条中「緑化施設の整備」を「市民緑地の設置及び管理」に改め、「措置を」の下に「とるべきことを」を加える。
第六十五条中「処分」を「命令」に、「緑化施設整備計画」を「第六十一条第一項」に改める。
第七十九条を第八十条とし、第七十八条を第七十九条とする。
第七十七条第三号中「第七十一条」を「第七十二条」に、「都道府県知事の」を「市町村長の」に改め、同条を第七十八条とする。
第七十六条を第七十七条とし、第七十五条を第七十六条とし、第九章中第七十四条を第七十五条とする。
第七十三条中「機構」を「推進法人」に改め、第八章中同条を第七十四条とする。
第七十二条第一項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「機構」を「推進法人」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条を第七十三条とする。
第七十一条中「都道府県知事」を「市町村長」に、「機構」を「推進法人」に改め、同条を第七十二条とする。
第七十条中「機構」を「推進法人」に、「前条第一号イからハまで又はニ(1)」を「前条第一号」に改め、同条を第七十一条とする。
第六十九条中「機構は」を「推進法人は、当該市町村の区域内において」に改め、同条第一号ニを削り、同条を第七十条とする。
第六十八条第一項中「都道府県知事は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする」を「市町村長は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、」に、「又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人」を「その他の営利を目的としない法人又は都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする会社」に、「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「「機構」を「「推進法人」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「市町村長」に、「機構」を「推進法人」に改め、同条第三項中「機構」を「推進法人」に、「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条第四項中「都道府県知事」を「市町村長」に改め、同条を第六十九条とする。
第八章の章名中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に改める。
第六十七条中「緑地管理機構」を「緑地保全・緑化推進法人」に、「認定緑化施設」を「認定市民緑地」に改め、第七章中同条を第六十八条とする。
第六十六条の見出しを「(認定市民緑地の管理)」に改め、同条中「第六十八条第一項」を「第六十九条第一項」に、「緑地管理機構(第六十九条第一号ニ」を「緑地保全・緑化推進法人(第七十条第一号ロ」に、「整備された緑化施設(以下「認定緑化施設」という。)のうち住民等の利用に供するもの」を「設置された市民緑地(次条において「認定市民緑地」という。)」に改め、同条を第六十七条とする。
第六十五条の次に次の一条を加える。
(首都圏保全法等の特例)
第六十六条 認定事業者が認定計画に従つて首都圏近郊緑地保全区域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、首都圏保全法第七条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
2 認定事業者が認定計画に従つて近畿圏近郊緑地保全区域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、近畿圏保全法第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
3 認定事業者が認定計画に従つて緑地保全地域内において第六十条第二項第二号イからハまでに掲げる施設を整備するため行う行為については、第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
4 認定事業者が認定計画に従つて特別緑地保全地区内において第六十条第二項第二号イ又はロに掲げる施設を整備するため第十四条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があつたものとみなす。
5 認定事業者が認定計画に従つて特別緑地保全地区内において第六十条第二項第二号ハに掲げる施設を整備するため行う行為については、第十四条第一項から第七項までの規定は、適用しない。
第七章の章名を削り、第六十条の前に次の節名を付する。
第八章を第七章とし、第九章を第八章とし、第十章を第九章とする。