(あつ旋の申請)
第十五条の二 第三条各号の一に掲げる事業の用に供するための土地等の取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたときは、関係当事者の双方又は一方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、当該紛争の解決をあつ旋委員のあつ旋に付することを申請することができる。但し、当該土地等について、土地細目、権利細目、物件細目又は土石砂れきの細目の公告の申請があつた後は、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、当該紛争があつ旋を行うに適しないと認められるときを除くの外、あつ旋委員のあつ旋に付するものとする。
3 第一項の規定による申請で同一の事業に係るものが二以上の都道府県知事にされた場合において、それぞれの都道府県のあつ旋委員のあつ旋に付することが適当でないと認められるときは、関係都道府県知事は、協議により、いずれの都道府県のあつ旋委員のあつ旋に付するかを定めることができる。
(あつ旋委員)
第十五条の三 あつ旋委員は五人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦するもの一人及び学識経験を有する者で収用委員会が推薦する者について、都道府県知事が任命する。
(あつ旋の打切)
第十五条の四 あつ旋委員は、あつ旋中の紛争に係る土地等について、土地細目、権利細目、物件細目又は土石砂れきの細目の公告があつた場合には、当該あつ旋を打ち切るものとする。
(あつ旋委員の報告及び退任)
第十五条の五 あつ旋委員は、あつ旋が終つたとき、又は前条に規定する場合その他の事由に因りあつ旋を打ち切つたときには、遅滞なく、その経過及び結果を都道府県知事に報告しなければならない。
2 あつ旋委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。
(あつ旋の申請の手続等)
第十五条の六 この法律に規定する事項を除くの外、あつ旋の申請の手続その他あつ旋に関し必要な事項は、政令で定める。