(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項を次のように改める。
不動産鑑定士試験の各試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
第三十二条中「政令で定めるところにより、三万五千円を超えない範囲内で政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(司法試験法の一部改正)
第二条 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項を次のように改める。
司法試験の各試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
(通関業法の一部改正)
第三条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「千円をこえない範囲内で政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(社会教育法の一部改正)
第四条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「申請する者から」の下に「実費の範囲内において文部省令で定める額の」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項を削る。
(著作権法の一部改正)
第五条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「一件につき九千円を超えない範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
第七十八条第四項中「その請求に係る謄本若しくは抄本の枚数一枚又は閲覧の件数一件につき百円をこえない範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
第百七条第一項中「申請をする者は、」の下に「実費を勘案して政令で定める額の」を加え、同条第二項を削る。
(栄養改善法の一部改正)
第六条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項を次のように改める。
3 第一項の許可を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納付しなければならない。
(麻薬取締法の一部改正)
第七条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「次の各号に」を「次に」に、「それぞれ当該各号に定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項各号を次のように改める。
第十一条第二項中「前項第一号の手数料及び第五号」を「前項第一号から第六号までに掲げる者の納める手数料及び第十二号」に改める。
第六十一条中「実費の範囲内において」を「実費を勘案して」に改める。
(あへん法の一部改正)
第八条 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第四十六条中「左の各号に」を「次に」に、「それぞれ当該各号に定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同条第一号中「申請書一通につき千円」を削り、同条第二号中「申請書一通につき五百円」を削り、同条第三号中「栽培許可証一通につき三百円」を削る。
(薬剤師法の一部改正)
第九条 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「二千円をこえない範囲内において厚生省令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(農薬取締法の一部改正)
第十条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「七万円を超えない範囲内において農林水産省令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
第五条の二第四項中「二千円をこえない範囲内において農林水産省令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(獣医師法の一部改正)
第十一条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三条中「千百円を超えない範囲内において省令で定める」を「実費を勘案して政令で定める額の」に改める。
第十五条中「三千円を超えない範囲内において省令で定める」を「実費を勘案して政令で定める額の」に改める。
(漁業法の一部改正)
第十二条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第百三十三条第二項中「千五百円を超えない範囲内において、」を「実費を勘案して」に改める。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)
第十三条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「二万円以内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(農産物検査法の一部改正)
第十四条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項を次のように改める。
前条第一項の者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(真珠養殖事業法の一部改正)
第十五条 真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)の一部を次のように改正する。
第十条中「真珠一グラムにつき八円の範囲内において省令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、「国に」を削る。
(火薬類取締法の一部改正)
第十六条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項中「次の表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
六 第十九条第一項の運搬証明書の交付を受けようとする者
八 煙火について第二十五条第一項の許可の申請をする者
九 第三十一条第三項に規定する通商産業大臣の行う試験を受けようとする者
十 第三十一条第三項に規定する都道府県知事の行う試験を受けようとする者
十一 火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の再交付を受けようとする者
(鉱業法の一部改正)
第十七条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
第百八十一条中「別表上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第十八条第二項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者
二 第二十一条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をする者
三 第三十六条第一項の規定により鉱業出願地の増減の出願をする者
四 第四十二条第一項の規定により鉱業出願人の名義の変更の届出をする者
五 第四十二条第二項の規定により鉱業出願人の名義の変更の届出をする者
六 第四十五条第一項の規定により鉱区の増減の出願をする者
七 第五十条第一項又は第二項の規定により採掘鉱区の分割又は合併の出願をする者
八 第六十六条第四項の規定により決定の申請をする者
十 第七十六条第四項の規定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者
十一 第七十七条第一項の規定により租鉱権の設定の認可の申請をする者
十二 第七十八条第一項の規定により租鉱区の増減の申請をする者
十四 第百一条第一項の規定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者
十五 第百六条第一項の規定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者
十六 第百八十六条第一項の規定により実地調査を依頼する者
(採石法の一部改正)
第十八条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項中「次の表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
四 第三十二条の都道府県知事の登録を受けようとする者
六 第三十二条の四第一項第五号ロの規定による認定を受けようとする者
八 第三十三条の五第一項の規定による変更の認可を受けようとする者
九 第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者
十 第三十六条第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者
(高圧ガス取締法の一部改正)
第十九条 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第一項中「次の表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
十一 製造保安責任者免状の再交付を受けようとする者
十五 保安検査(協会が行うものを除く。)を受ける者
十六 容器検査(協会が行うものを除く。)又は容器再検査(協会又は容器検査所の登録を受けた者が行うものを除く。)を受けようとする者
十七 容器証明書又は特定設備検査合格証の再交付(協会又は指定検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
十八 容器検査所の登録又はその更新を受けようとする者
十九 第五十四条第一項各号に定める措置(協会が行うものを除く。)を受けようとする者
二十 附属品検査(協会が行うものを除く。)又は附属品再検査(協会又は容器検査所の登録を受けた者が行うものを除く。)を受けようとする者
二十一 特定設備検査(協会又は指定検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
第七十三条第二項中「前項の表第十七号」を「前項第十七号」に改める。
(計量法の一部改正)
第二十条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第二百二十二条第一項中「別表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項ただし書中「行なう」を「行う」に改め、同項に次の各号を加える。
九 第百五十一条の二第四項(第百三十八条の二第二項において準用する場合を含む。第十一号及び第十二号において同じ。)の登録を受けようとする者
十一 製造、修理、販売等若しくは計量証明の事業の登録証、第百五十一条の二第四項の登録に係る登録証又は計量士登録証の訂正を受けようとする者
十二 製造、修理、販売等若しくは計量証明の事業の登録証、第百五十一条の二第四項の登録に係る登録証又は計量士登録証の再交付を受けようとする者
十六 第百八十一条の八ただし書の再指定を受けようとする者
十七 第百八十一条の十の二第一項の指定を受けようとする者
十八 第百八十一条の十の二第二項において準用する第百八十一条の八ただし書の再指定を受けようとする者
十九 第九十五条、第九十六条の三第一項又は第九十六条の十の二第一項の承認を受けようとする者(指定検定機関の行う試験に合格した計量器の型式について、これらの承認を受けようとする者を除く。)
二十五 第百三十二条第一項の検査、定期検査又は第百五十条第一項の検査を受けようとする者
第二百二十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(航空機製造事業法の一部改正)
第二十一条 航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「別表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同条に次の各号を加える。
(武器等製造法の一部改正)
第二十二条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「次の表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
七 第二十条において準用する第八条第一項の許可を受けようとする者
八 第二十条において準用する第十二条第一項の許可を受けようとする者
(ガス事業法の一部改正)
第二十三条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「次の表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
六 第三十二条第三項第二号の規定による認定を受けようとする者
七 第三十七条の七第二項において準用する第二十七条の四第一項の検査を受けようとする者
十 第三十九条の八第一項若しくは第三十九条の十三の三の承認又は第三十九条の十第一項(第三十九条の十四第六項において準用する場合を含む。)の承認の更新を受けようとする者(指定検定機関が行う試験に合格したガス用品の型式について、これらの承認又は承認の更新を受けようとする者を除く。)
十二 第三十九条の十三の二の登録を受けようとする者
十三 第三十九条の十四第二項において準用する液化石油ガス法第五十条の規定による登録証の訂正又は第三十九条の十四第二項において準用する液化石油ガス法第五十二条の規定による登録証の再交付を受けようとする者
十四 第三十九条の十四第一項において準用する液化石油ガス法第五十七条の規定による登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
十五 第三十九条の十四第一項において準用する液化石油ガス法第五十七条の規定による登録簿の閲覧を請求しようとする者
第四十一条第二項を次のように改める。
2 前項の手数料は、指定検定機関が行う検定又は試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定検定機関の、その他の者の納めるものについては国庫の収入とする。
(特許法の一部改正)
第二十四条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第二項第三号中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第十八条第二項中「第百九十五条第二項」を「第百九十五条第三項」に改める。
第百七条第一項の表中「二千二百円」を「三千三百円」に、「二千三百円」を「三千五百円」に、「三千五百円」を「五千三百円」に、「七千円」を「一万千円」に、「一万四千円」を「二万千円」に、「二万八千円」を「四万二千円」に改める。
第百三十三条第一項、第百八十四条の五第二項第四号及び第百八十四条の十一第一項中「第百九十五条第一項」を「第百九十五条第二項」に改める。
第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第一項」を「第百九十五条第二項」に改め、同条第二項中「第五十四条第一項」を「第五十四条第二項」に改める。
第百八十四条の十三及び第百八十四条の十六第五項中「第百九十五条第一項」を「第百九十五条第二項」に改める。
第百九十五条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
三 第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
五 第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 第百八十六条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
第百九十五条の二中「前条第一項」を「前条第二項」に改める。
別表第一号から第三号までを削り、同表第四号中「六千三百円」を「九千五百円」に改め、同号を同表第一号とし、同表第四号の二中「六千三百円」を「九千五百円」に改め、同号を同表第二号とし、同表第四号の三中「六千三百円」を「九千五百円」に改め、同号を同表第三号とし、同表第四号の四中「二万二千円」を「三万三千円」に、「三千五百円」を「五千三百円」に改め、同号を同表第四号とし、同表第五号中「三千八百円」を「五千八百円」に改め、同表第六号中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同表第七号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同表第八号及び第九号中「九千五百円」を「一万四千五百円」に改め、同表第十号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同表第十一号から第十四号までを削る。
(実用新案法の一部改正)
第二十五条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「三千円」を「四千五百円」に、「六千円」を「九千円」に、「一万二千円」を「一万八千円」に改める。
第四十八条の五第二項第四号中「第五十四条第一項」を「第五十四条第二項」に改める。
第四十八条の九中「第百九十五条第一項」を「第百九十五条第二項」に改める。
第四十八条の十中「第五十四条第一項」を「第五十四条第二項」に改める。
第五十四条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「別表の中欄に掲げる」を「これらの規定により手数料を納付すべき」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第九条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
二 第三十二条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
四 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により証明を請求する者
五 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七 次条第四項において準用する特許法第百八十六条の規定により実用新案原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
別表第一号中「四千七百円」を「七千百円」に改め、同表第十号から第十四号までを削り、同表第九号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第十号とし、同表第八号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第九号とし、同表第七号を削り、同表第六号中「九千五百円」を「一万四千五百円」に改め、同号を同表第八号とし、同表第五号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第七号とし、同表第四号中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同号を同表第六号とし、同表第三号中「千九百円」を「二千九百円」に改め、同号を同表第五号とし、同表第二号を削り、同表第一号の四中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同号を同表第四号とし、同表第一号の三中「四千七百円」を「七千百円」に改め、同号を同表第三号とし、同表第一号の二中「四千七百円」を「七千百円」に改め、同号を同表第二号とする。
(意匠法の一部改正)
第二十六条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項中「第百九十五条第一項」を「第百九十五条第二項」に改め、同条第二項中「第五十四条第一項」を「第五十四条第二項」に改める。
第四十二条第一項中「三千円」を「四千五百円」に、「六千円」を「九千円」に、「一万二千円」を「一万八千円」に改め、同条第二項中「三千円」を「四千五百円」に改める。
第六十七条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「別表の中欄に掲げる」を「これらの規定により手数料を納付すべき」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二 第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
三 第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
六 第六十三条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
七 第六十三条の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
八 第六十三条の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
別表第一号中「五千六百円」を「八千四百円」に、「二千八百円」を「四千二百円」に改め、同表第二号中「千八百円」を「二千七百円」に、「九百円」を「千四百円」に改め、同表第三号及び第四号を削り、同表第五号中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同号を同表第三号とし、同表第六号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第四号とし、同表第七号中「九千五百円」を「一万四千五百円」に改め、同号を同表第五号とし、同表第八号を削り、同表第九号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第六号とし、同表第十号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第七号とし、同表第十一号から第十五号までを削る。
(商標法の一部改正)
第二十七条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「三万七千円」を「四万四千円」に改め、同条第二項中「七万円」を「八万四千円」に改める。
第七十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「別表の中欄に掲げる」を「これらの規定により手数料を納付すべき」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
二 第四十一条第三項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する特許法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
四 第七十二条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
五 第七十二条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
六 第七十二条の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
別表第一号中「一万千五百円」を「一万四千円」に、「二万三千円」を「二万八千円」に改め、同表第二号を削り、同表第三号中「三千八百円」を「五千八百円」に改め、同号を同表第二号とし、同表第四号中「一万四千円」を「二万千円」に改め、同号を同表第三号とし、同表第五号を削り、同表第六号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第四号とし、同表第七号中「一万九千円」を「二万九千円」に改め、同号を同表第五号とし、同表第八号から第十一号までを削る。
(割賦販売法の一部改正)
第二十八条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の二中「許可」の下に「を受けようとする者」を加え、「五千円をこえない範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(電気用品取締法の一部改正)
第二十九条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項中「次の表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
三 第十八条若しくは第二十三条第一項の認可若しくは第二十五条の三第一項の承認又は第二十四条第一項の認可の更新若しくは第二十五条の三第二項において準用する第二十四条第一項の承認の更新を受けようとする者(指定試験機関の行う試験に合格した甲種電気用品の型式について、これらの認可若しくは承認又は認可の更新若しくは承認の更新を受けようとする者を除く。)
五 第二十三条の二第一項の確認を受けようとする者(次号に規定する指定試験機関の証明がされた甲種電気用品についてその確認を受けようとする者を除く。)
六 第二十三条の二第三項ただし書の規定による指定試験機関の証明を受けようとする者
第五十三条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(家庭用品品質表示法の一部改正)
第三十条 家庭用品品質表示法(昭和三十七年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十八条を次のように改める。
(手数料)
第十八条 第七条の規定による表示をすることを通商産業大臣に求めようとする者及び第八条第一項の認可を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第三十一条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第八十六条第一項中「次の表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
八 液化石油ガス設備士免状の交付を受けようとする者
九 液化石油ガス設備士免状の再交付を受けようとする者
十 液化石油ガス設備士免状の書換えを受けようとする者
十一 第一種液化石油ガス器具等について検定を受けようとする者
十三 第六十七条の二第一項の登録を受けようとする者
十四 第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の承認又は第六十一条第一項(第六十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の承認の更新を受けようとする者(協会又は指定検定機関の行う試験に合格した第一種液化石油ガス器具等の型式について、承認又は承認の更新を受けようとする者を除く。)
十五 協会又は指定検定機関の行う試験を受けようとする者
第八十六条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(砂利採取法の一部改正)
第三十二条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第二項中「次の表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
三 第六条第一項第五号ロの規定による認定を受けようとする者
五 第二十条第一項の規定による変更の認可を受けようとする者
六 第三十条第二項において準用する採石法第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者
(電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第三十三条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「次の表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
五 電気工事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
(船員法の一部改正)
第三十四条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条の二中「二千円を超えない範囲内において政令の定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(海事代理士法の一部改正)
第三十五条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「受験手数料として三千円」を「実費を勘案して政令で定める額の受験手数料」に改める。
第十五条中「第十条第一項の登録を受けようとする者は千五百円の登録料を、第十一条第一項の登録を受けようとする者は六百円の登録料を、それぞれ」を「第十条第一項又は第十一条第一項の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録料を」に改める。
(港湾運送事業法の一部改正)
第三十六条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条の四中「登録料として四千三百円」を「実費を勘案して政令で定める額の登録料」に改める。
(道路運送車両法の一部改正)
第三十七条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第百二条第一項中「次の表の上欄の者」を「次に掲げる者」に、「それぞれ、同表の下欄の金額の範囲内で政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に、「同表第七号」を「第七号」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
二 変更登録、移転登録又は第十六条第一項の抹消登録を申請する者
七 新規検査、継続検査、分解整備検査、構造等変更検査又は予備検査を申請する者
八 自動車検査証、臨時検査合格標章、検査標章又は自動車予備検査証の再交付を申請する者
(航空法の一部改正)
第三十八条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三十五条中「次の表の上欄に」を「次に」に、「それぞれ、同表の下欄に掲げる金額の範囲内で政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
一 航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
四 第十六条第一項の修理改造検査を受けようとする者
六 第十六条第一項ただし書又は第十七条第三項の認定を申請する者
八 第二十条の五第一項の騒音関係修理改造検査を受けようとする者
十 第二十九条の二第一項の技能証明についての限定の変更を申請する者
十一 運輸大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
十二 第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十三 第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十四 航空機登録証明書、耐空証明書、騒音基準適合証明書、技能証明書、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十五 第三十八条第一項の飛行場又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十六 飛行場について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十七 航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十八 飛行場について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十九 航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
二十 飛行場について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
二十一 航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
二十二 飛行場について第四十七条第二項の検査を受ける者
二十三 航空保安施設について第四十七条第二項の検査を受ける者
二十四 第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
(小型船造船業法の一部改正)
第三十九条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第八条中「七千四百円を超えない範囲内で政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
(測量法の一部改正)
第四十条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第二項中「政令の定めるところにより、実費をこえない」を「実費を勘案して政令で定める額の」に改める。
第四十九条第三項中「政令で定めるところにより、千百円以内」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
第五十三条中「九百円以内」を「実費を勘案して政令で定める額」に改める。
第五十五条の四中「政令で定めるところにより」を「実費を勘案して政令で定める額の」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第四十一条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条中「次の各号の一に」を「次に」に、「八万五千円を超えない範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に、「二万円を超えない範囲内において政令で定める額」を「実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して政令で定める額」に、「二十万円を超えない範囲内において損失補償の見積の額に応じ政令で定める額」を「実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して損失補償の見積りの額に応じ政令で定める額」に改める。
(道路法の一部改正)
第四十二条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の二第四項中「千円を超えない金額の範囲内で」を「実費を勘案して」に改める。
第七十三条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「手数料」の下に「の額」を加え、「二十円を」を「督促状の郵送に要する費用を勘案して定め」に、「こえない」を「超えない」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第四十三条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二十万円を超えない範囲内において政令で定める額」を「実費を勘案して政令で定める額」に改め、「国に」を削る。