附 則
(施行期日)
1 この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
(設立委員)
2 郵政大臣は、設立委員を命じて、会社の設立に関する事務を処理させる。
(公社の現物出資等)
3 日本電信電話公社(以下「公社」という。)は、会社の設立に際し、会社に対し、現物出資をすることができる。
4 公社は、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十八條の規定にかかわらず、会社の設立に際し、国会の議決を経ないで、同條に規定する設備を会社に対する出資の目的とし、又は会社に対し譲渡することができる。但し、あらかじめ郵政大臣の認可を受けることを要する。
5 公社又は設立委員は、公社が会社の設立に際し会社に対する出資の目的とし、又は会社に対し譲渡する財産の範囲について協議することができず、又は協議がととのわないときは、郵政大臣の決定を申請することができる。
6 前項の郵政大臣の決定があつたときは、同項に規定する財産の範囲について、公社と設立委員との間に協議がととのつたものとみなす。
7 公社は、第五項の郵政大臣の決定に従い日本電信電話公社法第六十八條に規定する設備を会社に対する出資の目的とし、又は会社に対し譲渡するときは、第四項但書の認可を受けることを要しない。
(定款)
8 設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
(公社の出資財産等の価格)
9 設立委員は、前項の規定により作成する定款に、公社が会社に対する出資の目的とし、又は会社に対し譲渡する財産の価格を記載しようとするときは、電気通信設備評価審議会の決定を受けなければならない。
10 電気通信設備評価審議会は、公社が会社に対する出資の目的とし、又は会社に対し譲渡する財産について前項の決定をするときは、その財産に係る事業により得た収益を、適正な収益率と認められる率により還元して得られる価格を基準とし、その財産の時価を参しやくしなければならない。
(株主の募集)
11 設立委員は、第八項の認可を受けたときは、遅滞なく、会社の設立に際し発行する株式の総数のうち、第三項の規定による公社の出資に対して割り当てるべき株式を控除した残余の株式につき、株主を募集しなければならない。
12 株式申込証には、定款の認可の年月日を記載しなければならない。
13 設立委員は、株主の募集を終つたときは、株式申込証を郵政大臣に提出し、その検査を受けなければならない。
(払込)
14 設立委員は、前項の検査を受けた後、遅滞なく、各株につきその発行価額の全額の払込をさせなければならない。
(創立総会)
15 前項の払込があつたときは、設立委員は、遅滞なく、創立総会を招集しなければならない。
(事務の引渡)
16 創立総会が終結したときは、設立委員は、その事務を会社の取締役に引き渡さなければならない。
(適用除外)
17 商法第百六十七條、第百八十一條及び第百八十五條の規定は、会社の設立については、適用しない。
(登録税の特例)
18 会社が設立の登記を受けるときは、登録税の額は、登録税法(明治二十九年法律第二十七号)第六條第一項第三号の規定にかかわらず、公社の出資の額の千分の一・五と公社以外の者の出資の額の千分の六の合計額とする。
19 会社がその設立に際し不動産に関する権利の取得の登記を受けるときは、公社が出資し、又は譲渡した不動産についての登録税の額は、登録税法第二條第一項第三号の規定にかかわらず、千分の四とする。
(公社に割り当てられた株式の処置)
20 公社は、会社の設立後遅滞なく、第三項の規定による出資に対し割り当てられた株式を政府に譲渡しなければならない。
21 政府は、有価証券市場の状況を考慮し、なるべくすみやかに、前項の規定により譲り受けた株式を処分しなければならない。
22 政府は、第二十項の規定により譲り受けた株式の対価を、当該株式の処分に応じて公社に支払うことができる。
(無線局の免許人の地位の承継)
23 公社が会社に対し出資し、又は譲渡した財産に係る無線局の免許人の地位は、出資の場合にあつては会社の成立の日、譲渡の場合にあつてはその譲渡の日において、会社が承継する。
(電気通信設備評価審議会)
24 第九項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、郵政省に電気通信設備評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。
25 審議会は、委員長及び委員七人をもつて組織する。
27 委員は、左に掲げる者につき郵政大臣が任命する。
30 審議会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
31 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
32 第九項、第十項及び前八項に定めるものの外、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、郵政省令で定める。
(他の法律の改正)
33 電信法(明治三十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第一條ノ二に次の但書を加える。
但シ主務大臣ハ日本国外国間ニ於ケル電信及び電話ニ関スルモノハ国際電信電話株式会社ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第二十四條及び第三十一條第一項中「日本電信電話公社」の下に「又ハ国際電信電話株式会社」を加える。
34 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
35 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十條第一項中「又は日本放送協会」を「、日本放送協会又は国際電信電話株式会社」に改める。
36 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十六條第一項但書及び第十八條中「日本電信電話公社」の下に「又は国際電信電話株式会社」を加える。
37 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二條中「日本電信電話公社」の下に「又は国際電信電話株式会社」を加える。
38 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項中「日本電信電話公社」の下に「又は国際電信電話株式会社」を加える。
39 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三條第十五号の二中「日本電信電話公社」の下に「又は国際電信電話株式会社」を加える。