(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)
第一条 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「五百円」を「二千円」に、「千円」を「三千円」に改める。
第三十二条中「五千円をこえない」を「三万円を超えない」に改める。
(司法試験法の一部改正)
第二条 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「五百円」を「千五百円」に、「千円」を「三千円」に改める。
(旅券法の一部改正)
第三条 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「三千円」を「四千円」に、「六千円」を「八千円」に、「千円」を「千三百円」に、「五百円」を「七百円」に、「二千円」を「三千円」に、「四千円」を「六千円」に、「千五百円」を「二千円」に改める。
(社会教育法の一部改正)
第四条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第二項中「一千円以上三千円以下」を「三千円以上九千円以下」に改める。
(栄養改善法の一部改正)
第五条 栄養改善法(昭和二十七年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「三千円」を「三万円」に、「ちよう附しなければ」を「はり付けなければ」に改める。
(麻薬取締法の一部改正)
第六条 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「左の」を「次の」に、「四千円」を「一万二千円」に、「二千円」を「六千円」に、「五百円」を「千五百円」に、「三百円」を「九百円」に改める。
(薬事法の一部改正)
第七条 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第一項中「五千円をこえない」を「八千円を超えない」に改める。
(農薬取締法の一部改正)
第八条 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項中「三万円をこえない」を「六万円を超えない」に改める。
(獣医師法の一部改正)
第九条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「千円をこえない」を「三千円を超えない」に改める。
(漁業法の一部改正)
第十条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第百三十三条第二項中「千円をこえない」を「千三百円を超えない」に改める。
(肥料取締法の一部改正)
第十一条 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「二千円をこえない」を「一万円を超えない」に改める。
第十二条第五項中「千円をこえない」を「二千八百円を超えない」に改める。
(家畜改良増殖法の一部改正)
第十二条 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「左の」を「次の」に、「但し」を「ただし」に改め、同項の表第一号中「百円」を「三百円」に改め、同表第三号中「千円」を「二千円」に改め、同表第四号中「百円」を「三百円」に改める。
(農産物検査法の一部改正)
第十三条 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「三百円」を「六百円」に、「四百円」を「八百円」に、「二十円」を「四十円」に、「こえない」を「超えない」に改める。
(火薬類取締法の一部改正)
第十四条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十九条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表第一号中「二万円」を「二十一万円」に改め、同表第二号中「一万五千円」を「四万七千円」に改め、同表第三号中「五千円」を「五万四千円」に改め、同表第四号中「三千円」を「三万八千円」に改め、同表第五号中「三百円」を「三千円」に改め、同表第六号中「三百円」を「千円」に改め、同表第七号中「三千円」を「一万二千円」に改め、同表第八号中「三百円」を「三千円」に改め、同表第九号中「千円」を「三千五百円」に改め、同表第十号中「七百円」を「二千五百円」に改め、同表第十一号中「三百円」を「八百円」に改める。
(鉱業法の一部改正)
第十五条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
別表中「別表」を「別表(第百八十一条関係)」に改め、同表第一号中「二千円」を「一万八千円」に改め、同表第二号中「三千円」を「二万八千円」に、「五千円」を「四万五千円」に改め、同表第三号中「二千円」を「一万九千円」に、「五百円」を「四千円」に、「三千円」を「二万二千円」に、「七百円」を「五千円」に改め、同表第四号中「千五百円」を「三千円」に、「二千五百円」を「五千円」に改め、同表第五号中「百五十円」を「千五百円」に、「二百円」を「二千五百円」に改め、同表第六号中「二千八百円」を「二万五千円」に、「七百円」を「八千円」に、「四千五百円」を「三万六千円」に、「千円」を「一万円」に改め、同表第七号中「四千円」を「三万五千円」に改め、同表第八号中「千円」を「一万五千円」に改め、同表第九号中「六百円」を「五千円」に改め、同表第十号中「二千円」を「一万八千円」に改め、同表第十一号中「三千円」を「二万九千円」に改め、同表第十二号中「二千円」を「二万円」に、「四百円」を「五千円」に改め、同表第十三号中「三千円」を「二万五千円」に改め、同表第十四号中「千円」を「五千円」に改め、同表第十五号中「三千円」を「三万八千円」に改め、同表第十六号中「千円」を「八千円」に改める。
(採石法の一部改正)
第十六条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項の表第一号から第三号まで中「三千円」を「二万円」に改め、同表第四号中「三千円」を「八千円」に改め、同表第五号及び第六号中「千五百円」を「三千円」に改め、同表第七号中「三千円」を「二万円」に改め、同表第八号中「千五百円」を「一万三千円」に改め、同表第九号中「千円」を「一万五千円」に改め、同表第十号中「三千円」を「二万円」に改める。
(武器等製造法の一部改正)
第十七条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表第一号中「二万円」を「十四万円」に改め、同表第二号中「一万円」を「六万三千円」に改め、同表第三号中「五千円」を「二万八千円」に改め、同表第四号中「一万円」を「九万八千円」に改め、同表第五号中「六千円」を「四万三千円」に改め、同表第六号中「四千円」を「三万六千円」に改め、同表第七号中「三千円」を「三万七千円」に改める。
(ガス事業法の一部改正)
第十八条 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項の表中「七万円」を「十七万円」に、「七千円」を「二万千円」に、「八百円」を「千円」に、「三百円」を「八百円」に、「二百円」を「六百円」に、「六千円」を「一万五千円」に、「行なう」を「行う」に、「十万円」を「三十万円」に、「五百円」を「八百円」に、「百円」を「二百円」に、「五十円」を「百二十円」に改める。
(特許法の一部改正)
第十九条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第百七条第一項の表中「千五百円」を「二千円」に、「二千二百円」を「三千円」に、「二千三百円」を「三千円」に、「四千五百円」を「六千円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「一万八千円」を「二万四千円」に改める。
別表中「千円」を「千三百円」に、「二千四百円」を「三千二百円」に、「四千円」を「五千四百円」に、「一万四千円」を「一万九千円」に、「二千円」を「三千円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「一万二千円」を「一万六千円」に、「六千円」を「八千円」に、「六百円」を「八百円」に、「二百四十円」を「三百二十円」に、「千五百円」を「二千円」に、「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改める。
(実用新案法の一部改正)
第二十条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「二千円」を「二千五百円」に、「四千円」を「五千円」に、「八千円」を「一万円」に改める。
別表中「三千円」を「四千円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「千二百円」を「千六百円」に、「一万二千円」を「一万六千円」に、「六千円」を「八千円」に、「千円」を「千三百円」に、「六百円」を「八百円」に、「二百四十円」を「三百二十円」に、「千五百円」を「二千円」に、「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改める。
(意匠法の一部改正)
第二十一条 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「二千円」を「二千五百円」に、「四千円」を「五千円」に、「八千円」を「一万円」に改め、同条第二項中「二千円」を「二千五百円」に改める。
別表中「三千六百円」を「四千八百円」に、「千八百円」を「二千四百円」に、「千二百円」を「千六百円」に、「六百円」を「八百円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「一万二千円」を「一万六千円」に、「六千円」を「八千円」に、「千円」を「千三百円」に、「二百四十円」を「三百二十円」に、「千五百円」を「二千円」に、「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改める。
(商標法の一部改正)
第二十二条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第一項中「二万四千円」を「三万二千円」に改め、同条第二項中「四万五千円」を「六万円」に改める。
別表中「二千四百円」を「三千二百円」に、「九千円」を「一万二千円」に、「千円」を「千三百円」に、「一万二千円」を「一万六千円」に、「六百円」を「八百円」に、「二百四十円」を「三百二十円」に、「千五百円」を「二千円」に、「百八十円」を「二百四十円」に、「百二十円」を「百六十円」に改める。
(電気用品取締法の一部改正)
第二十三条 電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項の表中「七千円」を「一万六千円」に、「行なう」を「行う」に、「二十万円」を「八十万円」に、「二百円」を「五百円」に、「二十円」を「百二十円」に改める。
(電気事業法の一部改正)
第二十四条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第百十二条の表第一号中「三十万円」を「七十七万円」に、「十万円」を「四十二万円」に改め、同表第二号中「十万円」を「四十四万円」に改め、同表第三号中「三十万円」を「四十二万円」に、「五万円」を「七万円」に改め、同表第四号中「一万五千円」を「六万円」に改め、同表第五号中「八百円」を「二千円」に改め、同表第六号中「千五百円」を「三千円」に改め、同表第七号中「四百円」を「千二百円」に改め、同表第八号中「二百円」を「八百円」に改める。
(砂利採取法の一部改正)
第二十五条 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第二項の表第一号中「三千円」を「六千円」に改め、同表第二号及び第三号中「千五百円」を「三千円」に改め、同表第四号中「三千円」を「一万五千円」に改め、同表第五号中「千五百円」を「七千円」に改め、同表第六号中「千円」を「一万五千円」に改める。
(電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第二十六条 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項の表中「八千円」を「一万千円」に、「四千円」を「五千円」に、「四百円」を「八百円」に、「百円」を「百二十円」に改める。
(船員法の一部改正)
第二十七条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条の二中「五百円をこえない」を「千五百円を超えない」に改める。
(通訳案内業法の一部改正)
第二十八条 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。
(海事代理士法の一部改正)
第二十九条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「五百円」を「千五百円」に、「二百円」を「六百円」に改める。
(港湾運送事業法の一部改正)
第三十条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
(航空法の一部改正)
第三十一条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三十五条中「左の」を「次の」に改め、同条の表一の項中「五十円」を「二百円」に改め、同表一の二の項中「二十二万三千円」を「三百六十万円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表二の項中「二十二万三千円」を「三百七十万円」に改め、同表三の項中「六万四千四百円」を「三十一万円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表四の項中「但し」を「ただし」に改め、同表五の項中「第十六条第一項但書」を「第十六条第一項ただし書」に、「九万円」を「十八万円」に、「但し」を「ただし」に、「行なう」を「行う」に改め、同表五の二の項中「三十八万千三百円」を「五十万円」に、「行なう」を「行う」に改め、同表五の三の項中「二十七万四千九百円」を「三十六万円」に、「行なう」を「行う」に改め、同表六の項中「七百円」を「三万三千円」に、「但し、実地試験に航空機を使用する場合であつて、運輸省の航空機を使用するときは」を「ただし、本邦外において実地試験を行う場合は」に改め、同表七の項中「五百六十円」を「二万六千円」に、「但し、運輸省の航空機を使用する場合及び」を「ただし、」に、「行なう」を「行う」に改め、同表七の二の項中「行なう」を「行う」に、「三百円」を「七百円」に改め、同表八の項中「五百六十円。」を「二万五千円」に改め、ただし書を削り、同表九の項中「三百円」を「五百円」に改め、同表十の項中「百四十円」を「九百円」に改め、同表十一の項中「一万九千五百円」を「十三万円」に改め、同表十二の項中「七万五千百円」を「十三万円」に改め、同表十三の項中「三万八百円」を「八万八千円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表十四の項中「の規定により」を「において」に、「七万五千百円」を「十万円」に改め、同表十五の項中「の規定により」を「において」に、「三万八百円」を「八万五千円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表十六の項中「二万八千七百円」を「十万円」に改め、同表十七の項中「一万五千六百円」を「七万二千円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表十八の項中「二万八千七百円」を「十万円」に改め、同表十九の項中「一万五千六百円」を「七万二千円」に、「但し」を「ただし」に改め、同表二十の項中「七百円」を「二万円」に改める。
(小型船造船業法の一部改正)
第三十二条 小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第八条中「二千円をこえない」を「六千円を超えない」に改める。
(電波法の一部改正)
第三十三条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百三条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表中「三千円」を「一万五千円」に、「一万三千五百円」を「六万八千円」に、「六千円」を「三万円」に、「一万六千円」を「六万四千円」に、「九万九千円」を「五十万円」に、「三万六千円」を「十八万円」に、「基く」を「基づく」に、「二万二千五百円」を「十二万八千円」に、「六万円」を「六十万円」に、「八百円」を「四千円」に、「二百円」を「千円」に、「八千円」を「三万二千円」に、「四万九千五百円」を「二十五万円」に、「一万八千円」を「九万円」に改め、同条第二項中「の外」を「のほか」に、「左の」を「次の」に、「附加して」を「付加して」に改め、同項の表中「四千円」を「一万六千円」に、「二万四千八百円」を「十二万五千円」に、「九千円」を「四万五千円」に、「二千円」を「八千円」に、「一万二千四百円」を「六万千円」に、「四千五百円」を「二万三千円」に改める。
(測量法の一部改正)
第三十四条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
(土地収用法の一部改正)
第三十五条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第百二十五条中「左の」を「次の」に改め、「ときは都道府県に」の下に「、八万五千円を超えない範囲内において政令で定める額の手数料を」を加え、「、二万円をこえない」を「二万円を超えない」に、「二十万円をこえない」を「二十万円を超えない」に、「但し」を「ただし」に改める。
(道路法の一部改正)
第三十六条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第四十七条の二第四項中「五百円をこえない」を「千円を超えない」に、「行なう」を「行う」に改める。
(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)
第三十七条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第五条中「四万円をこえない」を「二十万円を超えない」に改める。