(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
(臨時石炭鉱害復旧法の廃止に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の日(以下「廃止日」という。)前に同条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(以下「旧復旧法」という。)第四十八条第一項前段の認可があった復旧基本計画(廃止日前に同項後段の規定による変更の認可若しくは同条第四項の規定による変更があったとき、又は廃止日以後に次項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第四項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認可復旧基本計画」という。)については、旧復旧法第五十条から第五十三条の二まで、第五十四条、第五十六条の二、第六十三条、第六十四条第一項、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十条から第七十二条まで、第七十二条の三、第七十七条(かんがい排水施設の維持管理に要する費用の支払いに係る部分に限る。)、第七十九条の三、第七十九条の四、第九十二条、第九十四条から第九十七条まで、第九十八条(第二項を除く。)及び第九十八条の二から第九十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2 認可復旧基本計画についての旧復旧法第四十八条第四項の規定による変更(前項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条の二第六項の規定、第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十八条第三項の規定又は第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十八条第三項の規定に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
3 廃止日前に経済産業大臣が旧復旧法第五十三条の三第一項各号に該当すると認めた鉱害の復旧に係る応急工事については、なお従前の例による。
4 廃止日前に旧復旧法第五十六条第一項の認可があった実施計画(廃止日以後に第六項の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法第五十六条第一項の規定による認可があった実施計画を含む。以下この項において同じ。)については、旧復旧法第五十六条(実施計画の変更に係る部分に限る。)、第五十八条、第五十九条から第六十二条まで、第六十八条第一項、第六十九条から第七十二条まで、第七十二条の三から第七十六条まで、第九十四条から第九十六条まで、第九十八条(第二項を除く。)及び第九十八条の二から第九十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
5 廃止日前に旧復旧法第五十六条第四項の規定により主務大臣に届け出られた実施計画に係る復旧工事については、なお従前の例による。
6 第二条の規定の施行の際現に旧復旧法第五十六条第一項の認可の申請がされている実施計画及び認可復旧基本計画に係る次に掲げる復旧工事の実施計画については、旧復旧法第五十五条、第五十六条、第五十七条及び第五十八条の規定は、なおその効力を有する。
一 廃止日前に旧復旧法第五十六条第一項の認可があった実施計画による農地又は農業用施設の復旧を目的とする復旧工事に附帯する工事
三 家屋等の復旧を目的とする復旧工事(その施行が前号に掲げる復旧工事の施行と密接な関係があるものに限る。)
四 第二条の規定の施行の際現に鉱害の賠償に関する紛争について同条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(以下「旧賠償法」という。)第十一条の二の規定による裁定の申請がされている場合において、旧賠償法第十一条の五の規定による裁定がされたときに当該裁定に基づいて実施する鉱害の復旧工事
7 廃止日前に旧復旧法の規定によってした処分及び鉱業権者、租鉱権者、鉱業権者若しくは租鉱権者であった者、旧復旧法第五十二条の受益者、復旧工事の施行者又は関係人(以下この項において「鉱業権者等」という。)が旧復旧法の規定によってした手続その他の行為並びにこの条の規定によりなお従前の例によることとされる場合又はこの条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における廃止日以後に旧復旧法の規定によってした処分及び鉱業権者等が旧復旧法の規定によってした手続その他の行為については、旧復旧法第三条の規定は、なおその効力を有する。
(石炭鉱業構造調整臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第三条 廃止日前に新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が買収した採掘権の鉱区に関する鉱害の賠償については、なお従前の例による。
2 廃止日前にされた交付の申請に係る石炭鉱山整理促進交付金の交付、石炭鉱山規模縮小交付金の交付、石炭鉱山整理特別交付金の交付、石炭鉱山整理促進交付金又は石炭鉱山規模縮小交付金に係る鉱山労働者に対する支払及び新分野開拓促進補助金の交付については、なお従前の例による。
3 廃止日前までにその納付が完了していない第二条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(以下「旧構造調整法」という。)第三十六条の納付金については、なお従前の例による。
4 廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第八号及び第九号に規定する設備資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第八号及び第九号、第二十六条第二項第九号、第三十六条の四から第三十六条の十一まで並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定の施行の際現に行われている旧構造調整法第二十五条第一項第十号及び第十号の二に規定する債務の保証については旧構造調整法第二十五条第一項第十号及び第十号の二、第二十六条第二項第十号、第三十六条の十三並びに第三十六条の十五から第三十六条の二十までの規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十一号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十一号、第二十六条第二項第十一号、第三十六条の二十一並びに同条第三項において準用する旧構造調整法第三十六条の六及び第三十六条の八から第三十六条の十一まで並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十一第三項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十一号の二に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十一号の二、第二十六条第二項第十一号の二、第三十六条の二十二並びに同条第二項において準用する旧構造調整法第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十二第二項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十二号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十二号、第二十六条第二項第十二号、第三十六条の二十三並びに同条第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の六及び第三十六条の八から第三十六条の十一まで並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十三第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十三号に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十三号、第二十六条第二項第十三号、第三十六条の二十四並びに同条第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の六及び第三十六条の八から第三十六条の十一まで並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十四第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の二に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の二、第二十六条第二項第十五号、第三十六条の二十八並びに同条第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十八第四項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定、廃止日前に機構が貸付けを行った旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の四に規定する資金に係る貸付金の償還については旧構造調整法第二十五条第一項第十六号の四、第二十六条第二項第十七号、第三十六条の二十九並びに同条第三項において準用する第三十六条の六、第三十六条の八、第三十六条の九及び第三十六条の十一並びに第五十三条(旧構造調整法第三十六条の二十九第三項において準用する旧構造調整法第三十六条の八第五号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
5 第二条の規定の施行の際現に機構が旧構造調整法第二十五条第一項第九号の二の規定により貸付けを行っている近代化機械の譲渡については、なお従前の例による。
6 第二条の規定の施行の際現に機構が行っている旧構造調整法第三十五条の十第一項ただし書に規定する出願に係る採掘権の取得及び処分については、なお従前の例による。
7 廃止日前に機構が旧構造調整法第二十五条第二項の認可を受けた業務については、なお従前の例による。
8 廃止日前に機構が発行した石炭鉱業合理化債券については、旧構造調整法第三十七条及び第三十七条の二の規定は、なおその効力を有する。
9 旧構造調整法第二十五条第一項第一号の規定により機構が保有している採掘権については、廃止日において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十五条第一号の規定により取り消されたものとみなす。
10 前項の規定により採掘権が取り消された場合における機構についての鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二十六条第一項の規定の適用については、同項中「その者が鉱業を実施したことにより」とあるのは、「当該鉱業権の消滅の時における鉱区において鉱業が実施されたことにより」とする。
11 第二条の規定の施行の際現に旧構造調整法第二条に規定する鉱業権者又は租鉱権者である者についての鉱業法の適用については、同法第六十二条第一項中「鉱業権の設定又は移転の登録があつた日」とあるのは「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第▲▲号。以下「整備法」という。)第二条の規定の施行の日」と、同法第八十六条第一項中「租鉱権の設定又は移転の登録があつた日」とあるのは「整備法第二条の規定の施行の日」とする。
(炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(以下「旧炭鉱労働者法」という。)第一章(炭鉱離職者(旧炭鉱労働者法第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下この条において同じ。)に係る部分に限る。)、第二章の二及び第二章の三の規定並びに第三章から第五章まで(炭鉱離職者に係る部分に限る。)の規定は、廃止日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。以下この条において同じ。)がその効力を有する間(手帳が効力を失う前又は効力を失うと同時に開始されたこれらの者に係る援護業務(旧炭鉱労働者法第二十四条第一項に規定する援護業務をいう。以下この条において同じ。)については、その援護業務が終了するまでの間)においてのみ、その効力を有するものとする。
(石炭鉱害賠償等臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第五条 第二条の規定の施行の際現に旧賠償法第四条第三項の規定により機構が管理している鉱害賠償積立金については、旧賠償法第四条第三項から第五項まで、第五条から第八条まで、第十一条、第十二条第一項第一号、第十三条、第十四条、第二十三条及び第二十四条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。
2 廃止日前に旧賠償法第十一条の二の規定によってした裁定の申請については、なお従前の例による。
3 廃止日前に機構が貸付けを行った旧賠償法第十二条第一項第二号及び第三号に規定する資金に係る貸付金の償還については、旧賠償法第十二条第一項第二号及び第三号、第十三条から第十五条まで並びに第二十三条の規定は、なおその効力を有する。
4 附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる旧復旧法の規定により行う機構の業務については、旧賠償法第十二条第一項第四号、第十四条及び第二十三条の規定は、なおその効力を有する。
5 第二条の規定の施行の際現に旧復旧法第四十八条の三の規定により指定を受けている法人に対する旧賠償法第十二条第一項第五号の規定による経費の補助については、旧賠償法第十二条第一項第五号、第十四条、第十七条、第二十二条及び第二十三条の規定は、なおその効力を有する。
6 廃止日前に機構が発行した石炭鉱害債券については、旧賠償法第十八条の規定は、なおその効力を有する。
7 第二条の規定の施行の際現に旧賠償法第二十一条の規定により機構が管理している交付金の管理については、なお従前の例による。
8 第二条の規定の施行の際現に旧賠償法附則第十条第四項の規定により機構が管理している金銭及び国債については、旧賠償法附則第十条第四項、第十一条及び第十二条の規定は、なおその効力を有する。
9 機構は、前項に規定する金銭及び国債を、経済産業省令で定めるところにより、供託することができる。この場合において、これらの金銭及び国債は、鉱業権者若しくは租鉱権者又は鉱業権者若しくは租鉱権者であった者が鉱業法第百十七条第一項の規定により供託したものとみなす。
10 廃止日前に旧賠償法の規定によってした処分及び鉱業権者、租鉱権者又は関係人(以下この項において「鉱業権者等」という。)が旧賠償法の規定によってした手続その他の行為並びにこの条の規定によりなお従前の例によることとされる場合又はこの条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における廃止日以後に旧賠償法の規定によってした処分及び鉱業権者等が旧賠償法の規定によってした手続その他の行為については、旧賠償法第三条の規定は、なおその効力を有する。
11 旧賠償法又はこれに基づく命令の規定による廃止日前の経済産業局長の処分及びこの条の規定によりなおその効力を有することとされる旧賠償法の規定による廃止日以後の経済産業局長の処分の取消しの訴えについては、旧賠償法第二十五条の規定は、なおその効力を有する。
(石炭鉱業経理規制臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第六条 廃止日前の期間に係る第二条の規定による廃止前の石炭鉱業経理規制臨時措置法第六条の規定による監査については、なお従前の例による。
(産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律の廃止に伴う経過措置)
第七条 廃止日前に第二条の規定による廃止前の産炭地域における中小企業者についての中小企業信用保険に関する特別措置等に関する法律第三条の規定の適用を受けて成立している保険関係については、なお従前の例による。
(地域振興整備公団法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法第二十四条の二に規定する産炭地域振興業務に係る勘定に所属する権利及び義務は、第六条の規定による改正後の地域振興整備公団法附則第十条第五項に規定する勘定に帰属するものとする。
(石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第九条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成十四年度の予算から適用し、平成十三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(以下この条において「旧特別会計法」という。)に基づく石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(以下この条において「旧特別会計」という。)の石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の平成十四年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法附則第十二項に規定する石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の歳入にそれぞれ繰り入れるものとする。
2 第九条の規定の施行の際旧特別会計の石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定に所属する権利及び義務は、新特別会計法附則第十二項に規定する石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定にそれぞれ帰属するものとする。
3 旧特別会計の石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定の平成十三年度の歳出予算の経費の金額のうち、旧特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しをするものは、新特別会計法附則第十二項に規定する石炭勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化勘定にそれぞれ繰り越して使用することができる。
(不服申立てに関する経過措置)
第十条 廃止日前に旧復旧法及びこれに基づく命令、旧構造調整法並びに旧賠償法及びこれに基づく命令の規定により行う処分並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合又はこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における廃止日以後に旧復旧法及びこれに基づく命令、旧構造調整法並びに旧賠償法及びこれに基づく命令の規定により行う処分についての審査請求及び異議申立てについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
第十二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の六中「臨時石炭鉱害復旧法」を「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下この条において「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法」に改め、「昭和二十七年法律第二百九十五号」の下に「。以下この条において「旧復旧法」という。」を加え、「負担し、若しくは同法」を「負担するために要する経費若しくは整備法附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる応急工事に関し旧復旧法」に、「同法第九十四条第二項」を「整備法附則第二条第一項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧復旧法第九十四条第二項」に改める。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)
第十三条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」に改める。
(土地収用法の一部改正)
第十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 地方公共団体又は機構が附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び同条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復旧法によって行う客土事業又は復旧工事の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備に関する事業は、土地収用法第三条の土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業とみなす。
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
第十六条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」に改める。
(治山治水緊急措置法の一部改正)
第十七条 治山治水緊急措置法(昭和三十五年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
(治山治水緊急措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合又はなお従前の例によることとされる場合における旧復旧法第二条第二項に規定する復旧工事に関する事業は、治山治水緊急措置法第二条第三項に掲げる事業とみなす。
(社会保険労務士法の一部改正)
第十九条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第十一号を削り、第十一号の二を第十一号とする。
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の十二、第二十五条の十三、第二十五条の十八及び第二十五条の二十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者法第八条から第十条まで、第十二条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)、第十四条ただし書、第十六条及び第三十七条から第四十条までの規定を含むものとする。
2 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧炭鉱労働者法(附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。
(雇用保険法の一部改正)
第二十一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第二項中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」を「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第二十二条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条中「並びに同項第八号」を「及び第四号」に、「、同項第八号の業務並びに」を「及び第四号の業務並びに」に「「同項第三号又は第四号」を「「同項第三号」に、「「同項第三号若しくは第四号」を「「同項第三号」に「及び同項第八号」を「及び同項第四号」に、「、同項第八号の業務及び」を「及び同項第四号の業務並びに」に、「及び同項第三号又は第四号」を「及び同項第三号」に、「、同項第三号若しくは第四号」を「、同項第三号」に、「(同項第三号又は第四号」を「(同項第三号」に、「第十九条第一項第三号若しくは第四号」を「第十九条第一項第三号」に改め、「又は第七号」、「若しくは第七号」及び「及び第七号」を削り、「第一号及び第二号の」を「次に掲げる」に改める。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第二十三条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「並びに同項第八号」を「及び第四号」に、「、同項第八号」を「及び第四号」に、「又は第四号の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号若しくは第四号」を「の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号」に、「第一号及び第二号の」を「次に掲げる」に、「並びに第十九条の五」を「及び第十九条の五」に改める。
(財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正)
第二十四条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条中「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」に改め、「石油及びエネルギー需給構造高度化勘定」を削る。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第二十五条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第九条中「並びに同項第八号」を「及び第四号」に、「、同項第八号の業務並びに」を「及び第四号の業務並びに」に「「同項第三号又は第四号」を「「同項第三号」に、「「同項第三号若しくは第四号」を「「同項第三号」に、「及び同項第八号」を「及び同項第四号」に、「、同項第八号の業務及び」を「及び同項第四号の業務並びに」に、「及び同項第三号又は第四号」を「及び同項第三号」に、「、同項第三号若しくは第四号」を「、同項第三号」に、「(同項第三号又は第四号」を「(同項第三号」に、「第十九条第一項第三号若しくは第四号」を「第十九条第一項第三号」に改め、「又は第七号」、「若しくは第七号」及び「及び第七号」を削り、「第一号及び第二号の」を「次に掲げる」に改める。
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第二十六条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中「石炭並びに石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」に改める。
(新事業創出促進法の一部改正)
第二十七条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十七条中「並びに同項第八号」を「及び第四号」に、「、同項第八号」を「及び第四号」に、「又は第四号の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号若しくは第四号」を「の業務で同項第一号の業務」とあるのは「同項第三号」に改め、「又は第七号」、「若しくは第七号」及び「及び第七号」を削り、「第一号及び第二号の」を「次に掲げる」に、「並びに第十九条の五」を「及び第十九条の五」に改める。
附則第十二条第二項中「第一号及び第二号の業務(」を「次に掲げる業務(」に「第一号及び第二号の業務並びに」を「次に掲げる業務及び」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第二十八条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第九百二十一条のうち、産炭地域振興臨時措置法本則の改正規定中「本則中」を削る。
第九百六十三条の改正規定に次のように加える。
附則第二十二条中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。
(経済産業省設置法の一部改正)
第二十九条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第十八条―第二十条)」を「(第十八条・第十九条)」に、「(第二十一条―第二十三条)」を「(第二十条―第二十二条)」に、「(第二十四条―第二十六条)」を「(第二十三条―第二十五条)」に、「第二十七条」を「第二十六条」に「第二十八条」を「第二十七条」に改める。
第四章第二節第三款中第二十一条を第二十条とし、第二十二条を第二十一条とし、第二十三条を第二十二条とする。
第四章第三節中第二十四条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とし、第二十六条を第二十五条とする。