東日本大震災での津波被害を受け、津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴い、関連する法律の整備が必要となった。水防法では津波を明確に位置づけ、津波発生時の水防活動従事者の安全確保に配慮する規定を設けた。また、激甚災害時の国土交通大臣による緊急水防活動の実施や、津波防護施設に関する事業での土地収用・使用を可能とするなど、水防法、土地収用法、都市計画法その他の関係法律について必要な規定の整備を行うものである。
参照した発言:
第179回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第一項の宅地造成工事規制区域 |
開発行為に関する工事 |
宅地造成等規制法第九条の規定に適合するものであること。 |
津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域 |
津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。)に関する工事 |
津波防災地域づくりに関する法律第七十五条に規定する措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであること。 |