十三 強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用 |
裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額及び第七号の例により算定した費用の額 |
十七 差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃 |
その地代又は借賃の額 |
十八 第二十八条の二第一項の費用 |
同条第二項の規定により算定した額 |
十四 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十七条ノ二の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用 |
公証人に支払うべき手数料及び郵便料の額 |
ロ 民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の強制執行の申立て |
ニ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て |
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第三項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て又は同法第百七十二条第二項の規定による申立て |
十三 強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用 |
裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額及び第七号の例により算定した費用の額 |
十七 差押債権者が民事執行法第五十六条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の許可を得て支払つた地代又は借賃 |
その地代又は借賃の額 |
十八 第二十八条の二第一項の費用 |
同条第二項の規定により算定した額 |
十四 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第五十七条ノ二の規定により公証人がする書類の送達のために要する費用 |
公証人に支払うべき手数料及び郵便料の額 |
ロ 民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の強制執行の申立て |
ニ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て |
ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第三項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て又は同法第百七十二条第二項の規定による申立て |