第三十九条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に改める。
第一条中「仮差押」を「仮差押え」に、「競売」を「担保権の実行としての競売(以下単に「競売」という。)」に改める。
第二条第三項を次のように改める。
3 この法律において「動産」とは民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百二十二条第一項に規定する動産をいい、「不動産」とは同法第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む)をいう。
第二章第一節の節名中「有体動産」を「動産」に改める。
第三条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条第一項中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に改め、同条第二項中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改める。
第四条の見出し中「競売手続」を「売却手続」に改め、同条中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に、「競売」を「入札、競り売り」に改める。
第五条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条第一項中「有体動産」を「動産」に、「差押」を「差押え」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「有体動産」を「動産」に、「差押」を「差押え」に、「参加差押」を「参加差押え」に改める。
第六条第一項中「有体動産」を「動産」に改め、同条第二項中「受けた日」を「受けた時」に、「有体動産」を「動産」に、「競売期日」を「売得金の交付を受けた時」に改める。
第七条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条中「有体動産」を「動産」に、「差押」を「差押え」に改める。
第八条中「執行力のある正本により配当を要求する債権者」を「民事執行法第百二十五条第三項前段の規定により配当要求の効力が生じた申立てに係る債権者」に、「有体動産」を「動産」に改める。
第十一条の見出し中「仮差押」を「仮差押え」に改め、同条第一項中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に、「仮差押」を「仮差押え」に、「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第二項中「有体動産」を「動産」に、「仮差押」を「仮差押え」に、「参加差押」を「参加差押え」に改め、同条第三項中「仮差押」を「仮差押え」に、「有体動産」を「動産」に改める。
第十二条の見出し中「競売」を「強制競売」に改め、同条第一項中「競売手続開始の決定」を「強制競売の開始決定」に、「差押」を「差押え」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 滞納処分による差押えがされている不動産に対し強制競売の開始決定があつたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
第十三条の見出しを「(強制競売の手続の制限)」に改め、同条第一項中「差押」を「差押え」に、「競売手続開始の決定」を「強制競売の開始決定」に、「民事訴訟法第六百五十四条の規定による手続その他競売又は入札払」を「民事執行法第四十九条の規定による手続その他売却」に改める。
第十五条を次のように改める。
(強制競売の申立ての取下げ等の通知)
第十五条 第十三条第一項の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
第十六条の見出しを「(差押えの登記のまつ消)」に改め、同条中「競売の申立があつたこと」を「強制競売に係る差押え」に改める。
第十七条中「競売期日」を「売得金の交付を受けた時」に、「競落期日」を「配当要求の終期」に改める。
第十八条の見出し中「仮差押」を「仮差押え」に改め、同条第一項中「第十二条」の下に「及び第十五条」を加え、「差押」を「差押え」に、「仮差押」を「仮差押え」に改め、同条第四項を削る。
第二十条の見出し中「競売法による」を削り、同条中「差押」を「差押え」に、「船舶の競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売」を「船舶を目的とする競売」に改め、同条後段を削る。
第三章第一節の節名中「有体動産」を「動産」に改める。
第二十一条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条第一項中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に改め、同条第二項中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に、「差し押える」を「差し押さえる」に改める。
第二十二条中「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に改める。
第二十三条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条中「有体動産」を「動産」に、「差押」を「差押え」に改める。
第二十四条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条中「有体動産」を「動産」に、「差押」を「差押え」に改める。
第二十八条中「仮差押」を「仮差押え」に、「差押」を「差押え」に、「有体動産」を「動産」に改める。
第二十九条中「差押」を「差押え」に、「競売手続開始の決定」を「強制競売の開始決定」に改める。
第三十条中「競売手続開始の決定」を「強制競売の開始決定」に、「差押」を「差押え」に、「競売の申立が競落を許すことなく完結した後」を「強制競売の申立てが取り下げられた後又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じた後」に改める。
第三十一条を次のように改める。
(強制競売の申立ての取下げ等の通知)
第三十一条 前条の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。
第三十四条中「第十八条第二項から第四項まで」を「第十八条第二項及び第三項並びに第三十一条」に、「仮差押」を、「仮差押え」に、「差押」を「差押え」に改める。
第三十六条の見出しを「(競売の開始決定後の滞納処分)」に改め、同条中「競売法による競売手続開始の決定」を「競売の開始決定」に改める。