(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十二年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(以下「福祉年金」という。)並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
第三条 昭和五十二年七月以前の月分の福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和五十二年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
第五条 昭和五十二年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 昭和五十二年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
第七条 昭和五十二年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限については、なお従前の例による。