(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条及び第五条の規定並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日
二 第二条、第四条、附則第五条、附則第六条及び附則第十条から附則第十二条までの規定 昭和五十三年六月一日
四 前三号並びに次号及び第六号に掲げる規定以外の規定 昭和五十三年八月一日
五 第八条中児童手当法第六条第一項の改正規定及び附則第九条の規定 昭和五十三年十月一日
六 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年四月一日
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置等)
第二条 昭和五十三年七月以前の月分の国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金の額については、なお従前の例による。
第三条 昭和五十五年四月以後の月分の国民年金法による保険料については、第一条の規定による改正後の同法第八十七条第三項中「三千三百円」とあるのは、「三千六百五十円(昭和五十四年度において厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第二十二条の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、昭和五十二年度の同条第一項に規定する物価指数に対する昭和五十三年度の同項に規定する物価指数の割合を三千六百五十円に乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。
2 国民年金法第八十七条第三項に定める保険料の額は、昭和五十六年四月以後においては、法律で定めるところにより引き上げられるものとする。
第四条 国民年金の被保険者又は被保険者であつた者(国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金の受給権者を除く。)は、都道府県知事に申し出て、昭和五十三年四月一日前のその者の国民年金の被保険者期間(同法第七十五条第一項、附則第六条第一項及び附則第七条第一項、国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)附則第十五条第一項並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第十九条第一項の規定による被保険者に係る被保険者期間を除く。)のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅している期間に限る。)について、一月につき四千円を納付することができる。
2 前項の規定による納付は、昭和五十五年六月三十日までに行わなければならない。
3 第一項の規定による納付は、先に経過した月の分から順次行うものとする。
4 第一項の規定により納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の国民年金の保険料が納付されたものとみなす。
5 国民年金法第七十六条の規定により読み替えられる同法第二十六条に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていない者が、第一項の規定による納付を行うことにより、六十五歳に達した後に同法第七十六条の規定により読み替えられる同法第二十六条に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしたときは、同条に定める老齢年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢年金を支給する。
6 国民年金法第七十八条第一項に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていない者が、第一項の規定による納付を行うことにより、六十五歳に達した後に同法第七十八条第一項に定める老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしたときは、同項の規定にかかわらず、その者に同条の老齢年金を支給する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 昭和五十三年五月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 昭和五十三年五月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 昭和五十三年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 昭和五十三年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 昭和五十三年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第十条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第二十級」を「第二十三級」に改める。
第十九条の三第一項中「第十八級」を「第二十一級」に改め、同条第二項中「第二十級」を「第二十三級」に改める。
第三十一条中「同法第三十八条第一項の規定によりその額の一部につき支給を停止されている」を「船員保険の被保険者である間に支給される」に改める。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「第二十級」を「第二十三級」に改める。
附則第十四条第三項中「第十八級」を「第二十一級」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条第二項中「第十八級」を「第二十一級」に改める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十三条 厚生保険特別会計法の一部を次のように改正する。
第五条ノ二中「業務取扱費」の下に「、福祉施設費」を加える。
第八条ノ二第三項中「児童手当交付金」の下に「又ハ福祉施設費」を加える。