厚生年金保険の標準報酬の最低額を月額3000円から4000円に引き上げること、現行法施行前に被保険者資格を喪失した女子への脱退手当金支給条件を緩和すること、そして法施行後2年6カ月の経過を踏まえて不明確な規定を整備することを目的としている。特に女子への脱退手当金支給については、同様の状況にある男子との均衡を図るため、支給できる根拠規定を設けることとしている。
参照した発言: 第25回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号