(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中労働者災害補償保険法第二十三条第一項、第五十一条、第五十三条及び別表第一の改正規定、第三条中船員保険法別表第三の改正規定並びに第四条の規定並びに次条、附則第五条第二項及び第六条の規定 平成七年八月一日
二 第一条中労働者災害補償保険法第九条第三項の改正規定 平成八年十月一日
三 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定 平成九年三月三十一日
四 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条第一項及び第十九条第一項から第三項までの改正規定並びに附則第四条の規定 平成九年四月一日
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 平成七年八月一日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次条において「新徴収法」という。)第十二条の二の規定は、平成八年度以後に講じられた同条の労働省令で定める措置について適用する。
第四条 平成九年四月一日前に保険関係が成立した事業(労働者災害補償保険法第二十八条第一項又は第三十条第一項の承認があった事業を含む。)に係る第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「旧徴収法」という。)第十五条第一項の規定により納付すべき労働保険料であって、同日の前日までに同項の規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第十五条第一項の規定を適用する。
2 平成九年四月一日前に保険関係が消滅した事業(労働者災害補償保険法第二十八条第一項又は第三十条第一項の承認が取り消された事業を含む。)に係る旧徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書であって、同日の前日までに同条第一項又は第二項の規定による提出の期限が到来していないものの提出の期限及び同条第三項の規定により納付すべき労働保険料であって、同月一日の前日までに同項の規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第十九条第一項から第三項までの規定を適用する。
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
第五条 第三条の規定による改正後の船員保険法第四十六条の規定の適用については、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による年金たる保険給付のうち、同法第四十条第一項及び第二項の規定による職務上の事由による障害年金は、第三条の規定による改正後の船員保険法第四十条第一項及び第二項の規定による障害年金とみなす。
2 平成七年七月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三の規定により加給する額については、なお従前の例による。
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
第六条 平成七年七月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十条第一項第二号及び第三号の規定による遺族年金に同法第五十条ノ三の規定により加給する額については、なお従前の例による。
(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正)
第七条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「第八条第一項の規定による介護料の支給及び」を削る。
(炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の日の前日において前条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第八条第一項の規定による介護料(以下「介護料」という。)を受ける権利を有していた被災労働者については、同法第八条及び第十条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、当該被災労働者が第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の八第四項の介護補償給付の支給を受けたときは、その時以後、当該被災労働者には、介護料を支給しない。