国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年十二月三日
内閣総理大臣 菅直人
国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律
国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「常時勤務することを要しない国会職員」を「第十九条第二項に規定する任期付短時間勤務国会職員」に改め、「その他」の下に「その任用の状況が」を加え、「三歳に満たない」を削り、「達する日」の下に「(常時勤務することを要しない国会職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、一歳に達する日から一歳六か月に達する日までの間で両議院の議長が協議して定める日)」を加える。
第十九条第二項中「国会職員」の下に「(次条において「任期付短時間勤務国会職員」という。)」を加える。
第二十条第一項中「常時勤務することを要しない国会職員(国会職員法第十五条の四第一項又は第十五条の五第一項の規定により採用された国会職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものを除く。)その他」を「任期付短時間勤務国会職員その他その任用の状況が」に改め、「始期」の下に「(常時勤務することを要しない国会職員(国会職員法第十五条の四第一項又は第十五条の五第一項の規定により採用された国会職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものを除く。)にあっては、三歳)」を加える。
附則第二条の前の見出し及び同条から附則第四条までを削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正)
第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の二第一項中「による休業」の下に「、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業」を加える。