(恩給)
第五十六條 この法律施行の際、現に恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九條に規定する公務員たる者が、引き続いて日本國有鉄道の役員又は職員となつた場合には、同法第二十條に規定する文官であつて國庫から俸給を受ける者として勤続するものとみなし、当分の間これに恩給法の規定を準用する。
2 前項の規定により恩給法を準用する場合においては、恩給の給與等については、日本國有鉄道を行政廳とみなす。
3 第一項に規定する者又はその遺族の恩給及びこの法律施行前給與事由の生じた恩給であつて從前の國有鉄道事業特別会計(旧帝國鉄道会計を含む。)において俸給又は給料を支弁した者にかかるものの支拂に充てるべき金額については、日本國有鉄道が國有鉄道事業特別会計として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)の規定を準用する。
4 第一項の規定により恩給法を準用する場合において、同項において準用する恩給法第五十九條第一項の規定により日本國有鉄道の役員又は職員が納付すべき金額は、同項の規定にかかわらず日本國有鉄道に納付すべきものとする。
(共済組合)
第五十七條 日本國有鉄道の役員及び職員は、國に使用されるもので國庫から報酬を受けるものとみなし、國家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定を準用する。この場合において、同法中「各省各廳」とあるのは「日本國有鉄道」と、「各省各廳の長」とあるのは「日本國有鉄道総裁」と、第六十九條(第一項第三号を準用する場合を除く。)及び第九十二條中「國庫」とあるのは「日本國有鉄道」と、第七十三條第二項及び第七十五條第二項中「政府を代表する者」とあるのは「日本國有鉄道を代表する者」と読み替えるものとする。
2 國家公務員共済組合法第二條第二項第八号の規定による共済組合は、前項の規定により準用する同法第二條第一項の規定により日本國有鉄道に設けられる共済組合となり同一性をもつて存続するものとする。
第五十八條 國庫は、日本國有鉄道に設けられた共済組合に対し、國家公務員共済組合法第六十九條第一項第三号に掲げる費用を負担する。
第五十九條 健康保險法(大正十一年法律第七十号)第十二條第一項、厚生年金保險法(昭和十六年法律第六十号)第十六條の二及び船員保險法(昭和十四年法律第七十三号)第十五條の規定の適用については、日本國有鉄道の役員及び職員は、國に使用される者とみなす。
(災害補償)
第六十條 日本國有鉄道の役員及び職員は、國に使用される者で、國庫から報酬をうけるものとみなし、國家公務員災害補償法(昭和 年法律第 号)の規定を準用する。この場合において、「國」(第四十二條中「國、市町村長」の國を除く。)とあるのは「日本國有鉄道」と、「会計」とあるのは「日本國有鉄道」と読み替えるものとする。
2 労働者災害補償保險法(昭和二十二年法律第五十号)第三條第三項の規定の適用については、日本國有鉄道の事業は、國の直営事業とみなす。
3 第一項の規定により補償に要する費用は、日本國有鉄道が負担する。
(失業保險)
第六十一條 失業保險法(昭和二十二年法律第百四十六号)第七條の規定の適用については、日本國有鉄道の役員及び職員は、國に使用される者とみなす。
第六十二條 國庫は、日本國有鉄道がその役員及び職員に対し失業保險法に規定する保險給付の内容をこえる給付を行う場合には、同法に規定する給付に相当する部分につき同法第二十八條第一項に規定する國庫の負担と同一割合によつて算定した金額を負担する。
(他の法令の適用)
第六十三條 道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号)、電氣事業法(昭和六年法律第六十一号)、土地収用法(明治三十三年法律第二十九号)その他の法令(國の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)を除く。)の適用については、この法律又は別に定める法律をもつて別段の定をした場合を除くの外、日本國有鉄道を國と、日本國有鉄道総裁を主務大臣とみなす。