国民年金法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十六号
公布年月日: 昭和54年5月29日
法令の形式: 法律
国民年金法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月二十九日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十六号
国民年金法等の一部を改正する法律
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条中「二十九万七千六百円」を「三十六万円」に、「十九万八千円」を「二十四万円」に改める。
第六十二条中「二十五万八千円」を「三十一万二千円」に改める。
第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項中「十九万八千円」を「二十四万円」に改める。
(国民年金法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第二項中「十八万円」を「十八万円に総理府において作成する昭和五十三年度平均の全国消費者物価指数を総理府において作成した昭和五十年度平均の全国消費者物価指数で除して得た数値(小数点以下三位未満は、四捨五入とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)と二万四千円とを合算した額(その額が二十四万円未満であるときは、二十四万円)」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条第二項中「十八万円」を「十八万円に総理府において作成する昭和五十三年度平均の全国消費者物価指数を総理府において作成した昭和五十年度平均の全国消費者物価指数で除して得た数値(小数点以下三位未満は、四捨五入とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)と二万四千円とを合算した額(その額が二十四万円未満であるときは、二十四万円)」に改める。
附則第二十二条の二中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に、「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正)
第四条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第三項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
第四十六条第一項本文中「第十六級から第二十級」を「第十七級から第二十一級」に、「第二十一級から第二十三級」を「第二十二級から第二十四級」に改め、同項ただし書及び同条第三項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
第四十六条の三第二項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
第四十六条の七第一項本文中「第十六級から第二十級」を「第十七級から第二十一級」に、「第二十一級から第二十三級」を「第二十二級から第二十四級」に改め、同項ただし書及び同条第二項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
第六十二条の二第一項第一号中「四万八千円」を「六万円」に、「七万二千円」を「八万四千円」に改め、同項第二号中「三万六千円」を「四万八千円」に改める。
附則第十二条第三項及び附則第二十八条の三第二項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第五条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第四項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
第三十八条第一項本文中「第十四級乃至第十八級」を「第十五級乃至第十九級」に、「第十九級乃至第二十一級」を「第二十級乃至第二十二級」に改め、同項ただし書及び同条第三項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
第三十九条ノ二第二項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
第三十九条ノ五第一項本文中「第十四級乃至第十八級」を「第十五級乃至第十九級」に、「第十九級乃至第二十一級」を「第二十級乃至第二十二級」に改め、同項ただし書及び同条第二項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
第五十条ノ三ノ二第一号中「四万八千円」を「六万円」に、「七万二千円」を「八万四千円」に改め、同条第二号中「三万六千円」を「四万八千円」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第六条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二万千五百円」を「二万六千円」に、「二万三千五百円」を「二万八千円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第七条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「一万六千五百円」を「二万円」に、「二万四千八百円」を「三万円」に改める。
第十八条中「六千二百五十円」を「八千円」に改める。
(児童手当法の一部改正)
第八条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「六千円」を「六千五百円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定及び附則第八条の規定 公布の日
二 第四条、第五条、附則第三条、附則第四条及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十四年六月一日
三 前二号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和五十四年八月一日
四 第八条及び附則第七条の規定 昭和五十四年十月一日
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置等)
第二条 昭和五十四年七月以前の月分の次の各号に掲げる年金たる給付の額については、なお従前の例による。
一 国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金
二 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「法律第八十六号」という。)附則第十六条第一項の規定により支給する老齢年金
三 法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金
2 昭和五十四年八月以降の月分の法律第八十六号附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金については、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「昭和五十年度(この項」とあるのは、「昭和五十三年度(昭和五十五年度以降の年度において、この項」とする。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和五十四年五月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和五十四年五月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 昭和五十四年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 昭和五十四年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第八条 法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度の同項に規定する物価指数が昭和五十二年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十六号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付の額を改定する措置とみなす。
一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
四 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条
五 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第九条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
第十九条の三第一項中「第二十一級」を「第二十二級」に改め、同条第二項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
附則第十四条第三項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条第二項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 金子一平
文部大臣 内藤誉三郎
厚生大臣 橋本龍太郎
農林水産大臣 渡辺美智雄
運輸大臣 森山欽司
郵政大臣 白浜仁吉
自治大臣 澁谷直藏
国民年金法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月二十九日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第三十六号
国民年金法等の一部を改正する法律
(国民年金法の一部改正)
第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第五十八条中「二十九万七千六百円」を「三十六万円」に、「十九万八千円」を「二十四万円」に改める。
第六十二条中「二十五万八千円」を「三十一万二千円」に改める。
第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項中「十九万八千円」を「二十四万円」に改める。
(国民年金法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第二項中「十八万円」を「十八万円に総理府において作成する昭和五十三年度平均の全国消費者物価指数を総理府において作成した昭和五十年度平均の全国消費者物価指数で除して得た数値(小数点以下三位未満は、四捨五入とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)と二万四千円とを合算した額(その額が二十四万円未満であるときは、二十四万円)」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条第二項中「十八万円」を「十八万円に総理府において作成する昭和五十三年度平均の全国消費者物価指数を総理府において作成した昭和五十年度平均の全国消費者物価指数で除して得た数値(小数点以下三位未満は、四捨五入とする。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)と二万四千円とを合算した額(その額が二十四万円未満であるときは、二十四万円)」に改める。
附則第二十二条の二中「昭和五十二年度」を「昭和五十三年度」に、「昭和五十一年度」を「昭和五十二年度」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正)
第四条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第三項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
第四十六条第一項本文中「第十六級から第二十級」を「第十七級から第二十一級」に、「第二十一級から第二十三級」を「第二十二級から第二十四級」に改め、同項ただし書及び同条第三項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
第四十六条の三第二項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
第四十六条の七第一項本文中「第十六級から第二十級」を「第十七級から第二十一級」に、「第二十一級から第二十三級」を「第二十二級から第二十四級」に改め、同項ただし書及び同条第二項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
第六十二条の二第一項第一号中「四万八千円」を「六万円」に、「七万二千円」を「八万四千円」に改め、同項第二号中「三万六千円」を「四万八千円」に改める。
附則第十二条第三項及び附則第二十八条の三第二項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
(船員保険法の一部改正)
第五条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第四項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
第三十八条第一項本文中「第十四級乃至第十八級」を「第十五級乃至第十九級」に、「第十九級乃至第二十一級」を「第二十級乃至第二十二級」に改め、同項ただし書及び同条第三項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
第三十九条ノ二第二項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
第三十九条ノ五第一項本文中「第十四級乃至第十八級」を「第十五級乃至第十九級」に、「第十九級乃至第二十一級」を「第二十級乃至第二十二級」に改め、同項ただし書及び同条第二項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
第五十条ノ三ノ二第一号中「四万八千円」を「六万円」に、「七万二千円」を「八万四千円」に改め、同条第二号中「三万六千円」を「四万八千円」に改める。
(児童扶養手当法の一部改正)
第六条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五条中「二万千五百円」を「二万六千円」に、「二万三千五百円」を「二万八千円」に改める。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)
第七条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条中「一万六千五百円」を「二万円」に、「二万四千八百円」を「三万円」に改める。
第十八条中「六千二百五十円」を「八千円」に改める。
(児童手当法の一部改正)
第八条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「六千円」を「六千五百円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定及び附則第八条の規定 公布の日
二 第四条、第五条、附則第三条、附則第四条及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十四年六月一日
三 前二号及び次号に掲げる規定以外の規定 昭和五十四年八月一日
四 第八条及び附則第七条の規定 昭和五十四年十月一日
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置等)
第二条 昭和五十四年七月以前の月分の次の各号に掲げる年金たる給付の額については、なお従前の例による。
一 国民年金法による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに同法第七十七条第一項ただし書又は第七十八条第二項に規定する老齢年金
二 国民年金法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十六号。以下「法律第八十六号」という。)附則第十六条第一項の規定により支給する老齢年金
三 法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金
2 昭和五十四年八月以降の月分の法律第八十六号附則第十六条第一項又は法律第九十二号附則第二十条第一項の規定により支給する老齢年金については、法律第九十二号附則第二十二条第一項中「昭和五十年度(この項」とあるのは、「昭和五十三年度(昭和五十五年度以降の年度において、この項」とする。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和五十四年五月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 昭和五十四年五月以前の月分の船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給する額については、なお従前の例による。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 昭和五十四年七月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 昭和五十四年七月以前の月分の特別児童扶養手当及び福祉手当の額については、なお従前の例による。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 昭和五十四年九月以前の月分の児童手当の額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第八条 法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度の同項に規定する物価指数が昭和五十二年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
2 前項の規定による措置は、政令で定める。
3 前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十六号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付の額を改定する措置とみなす。
一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
二 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
三 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
四 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条
五 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
(厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)
第九条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
第十九条の三第一項中「第二十一級」を「第二十二級」に改め、同条第二項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第三項中「第二十三級」を「第二十四級」に改める。
附則第十四条第三項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
(船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条第二項中「第二十一級」を「第二十二級」に改める。
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 金子一平
文部大臣 内藤誉三郎
厚生大臣 橋本龍太郎
農林水産大臣 渡辺美智雄
運輸大臣 森山欽司
郵政大臣 白浜仁吉
自治大臣 渋谷直蔵