農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月二十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第百七号
農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律
農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
第二節
退職給付(第三十六条―第三十八条)
第三節
障害給付(第三十九条―第四十五条の二)
第四節
遺族給付(第四十六条―第五十二条)
第二節
退職共済年金(第三十六条―第三十八条の四)
第三節
障害共済年金及び障害一時金(第三十九条―第四十五条の九)
第四節
遺族共済年金(第四十六条―第五十二条の二)
に改める。
第一条の二中「年金たる」を「年金である」に改め、「生活水準」の下に「、賃金」を加え、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第四条第一項第五号中「及び任意継続組合員」を削る。
第十三条を次のように改める。
(非課税)
第十三条 租税その他の公課は、組合の給付として支給を受ける金額を標準として、課することができない。ただし、退職共済年金については、この限りでない。
第十四条第一項に次の二号を加える。
四 季節的業務に使用される者。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき者を除く。
五 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき者を除く。
第十七条を次のように改める。
第十七条 削除
第十八条第二項中「又は任意継続組合員」を削り、「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
第十八条第四項中「又は任意継続組合員」を削り、同項ただし書を削り、同条第五項中「又は任意継続組合員」及び「(前条第七項において準用する場合を含む。)」を削る。
第十九条各号を次のように改める。
一 退職共済年金
二 障害共済年金
三 障害一時金
四 遺族共済年金
第十九条の二中「有する者」の下に「(以下「受給権者」という。)」を加える。
第十九条の二の次に次の一条を加える。
(年金額の自動的改定措置)
第十九条の三 この法律による年金である給付の額については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)が昭和六十年(この項の規定による年金である給付の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
第二十条第一項の表を次のように改める。
標準給与の等級
標準給与の月額
給与月額
第一級
八〇、〇〇〇円
八三、〇〇〇円未満
第二級
八六、〇〇〇円
八三、〇〇〇円以上
八九、〇〇〇円未満
第三級
九二、〇〇〇円
八九、〇〇〇円以上
九五、〇〇〇円未満
第四級
九八、〇〇〇円
九五、〇〇〇円以上
一〇一、〇〇〇円未満
第五級
一〇四、〇〇〇円
一〇一、〇〇〇円以上
一〇七、〇〇〇円未満
第六級
一一〇、〇〇〇円
一〇七、〇〇〇円以上
一一四、〇〇〇円未満
第七級
一一八、〇〇〇円
一一四、〇〇〇円以上
一二二、〇〇〇円未満
第八級
一二六、〇〇〇円
一二二、〇〇〇円以上
一三〇、〇〇〇円未満
第九級
一三四、〇〇〇円
一三〇、〇〇〇円以上
一三八、〇〇〇円未満
第十級
一四二、〇〇〇円
一三八、〇〇〇円以上
一四六、〇〇〇円未満
第十一級
一五〇、〇〇〇円
一四六、〇〇〇円以上
一五五、〇〇〇円未満
第十二級
一六〇、〇〇〇円
一五五、〇〇〇円以上
一六五、〇〇〇円未満
第十三級
一七〇、〇〇〇円
一六五、〇〇〇円以上
一七五、〇〇〇円未満
第十四級
一八〇、〇〇〇円
一七五、〇〇〇円以上
一八五、〇〇〇円未満
第十五級
一九〇、〇〇〇円
一八五、〇〇〇円以上
一九五、〇〇〇円未満
第十六級
二〇〇、〇〇〇円
一九五、〇〇〇円以上
二一〇、〇〇〇円未満
第十七級
二二〇、〇〇〇円
二一〇、〇〇〇円以上
二三〇、〇〇〇円未満
第十八級
二四〇、〇〇〇円
二三〇、〇〇〇円以上
二五〇、〇〇〇円未満
第十九級
二六〇、〇〇〇円
二五〇、〇〇〇円以上
二七〇、〇〇〇円未満
第二十級
二八〇、〇〇〇円
二七〇、〇〇〇円以上
二九〇、〇〇〇円未満
第二十一級
三〇〇、〇〇〇円
二九〇、〇〇〇円以上
三一〇、〇〇〇円未満
第二十二級
三二〇、〇〇〇円
三一〇、〇〇〇円以上
三三〇、〇〇〇円未満
第二十三級
三四〇、〇〇〇円
三三〇、〇〇〇円以上
三五〇、〇〇〇円未満
第二十四級
三六〇、〇〇〇円
三五〇、〇〇〇円以上
三七〇、〇〇〇円未満
第二十五級
三八〇、〇〇〇円
三七〇、〇〇〇円以上
三九五、〇〇〇円未満
第二十六級
四一〇、〇〇〇円
三九五、〇〇〇円以上
四二五、〇〇〇円未満
第二十七級
四四〇、〇〇〇円
四二五、〇〇〇円以上
四五五、〇〇〇円未満
第二十八級
四七〇、〇〇〇円
四五五、〇〇〇円以上
第二十条中第九項を削り、第八項を第九項とし、同条第七項中「第三項又は第五項」を「第四項又は第六項」に、「くらべて」を「比べて」に、「さらに」を「更に」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「(組合員の資格を喪失した日の前日の属する月に組合員の資格を取得し、又は同じ月に引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた者については、その翌月)」を削り、同条中同項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「第七項」を「第八項」に改め、同条中同項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、四十五万五千円以上の給与月額に係る標準給与の等級及び月額については、農林漁業団体の職員の給与の水準その他の事情を勘案して、政令で定めることができる。
第二十条第十一項中「第三項」を「第四項」に、「第五項」を「第六項」に、「第七項」を「第八項」に改める。
第二十一条を次のように改める。
(平均標準給与月額)
第二十一条 平均標準給与月額は、組合員期間の各月における標準給与の月額の合算額をその期間の総月数で除して得た額とする。
第二十二条第一項中「決定に係る給付の額又は改定後の給付の額」を「給付の額(第三十八条第一項、第四十三条第一項又は第四十八条の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額」に改め、「又はその全額が五十円に満たないとき」及び「又はその全額が五十円以上百円に満たないとき」を削り、同条第二項中「平均標準給与の月額又は日額」を「平均標準給与月額」に改める。
第二十三条第四項中「三月、六月、九月及び十二月」を「二月、五月、八月及び十一月」に改める。
第二十三条の二を次のように改める。
(併給の調整)
第二十三条の二 次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該年金である給付は、その支給を停止する。
一 退職共済年金 次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。
イ 障害共済年金又は遺族共済年金
ロ 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(退職を給付事由とするものを除く。)
ハ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものを除く。)
ニ 国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とするものを除く。)
二 障害共済年金 次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。
イ 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金
ロ 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付
ハ 厚生年金保険法による年金である保険給付
ニ 国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)
三 遺族共済年金 次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。
イ 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金
ロ 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(当該遺族共済年金(第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給されるものを除く。)
ハ 厚生年金保険法による年金である保険給付(当該遺族共済年金(第四十六条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給されるものを除く。)
ニ 国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とするもの(当該給付を受ける権利を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)
2 前項の規定により、この法律による年金である給付の受給権者が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、次の各号のいずれかに掲げる給付の額のうち当該各号に定める額については、同項の規定にかかわらず、その支給の停止を行わない。
一 退職共済年金 第三十七条第一項第二号に掲げる額に相当する額
二 障害共済年金 第四十二条第一項第二号若しくは第二項第二号に掲げる額に相当する額、同条第四項各号に定める額のうち政令で定める額に相当する額又は第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額
三 遺族共済年金 第四十七条第一項第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる額の四分の三に相当する額、同条第二項第二号に掲げる額に相当する額又は同条第三項に定める額のうち政令で定める額に相当する額
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされたこの法律による年金である給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
4 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は行わない。ただし、その者に係る同項に規定する他のこの法律による年金である給付又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付について、この項の規定又は他の法令の規定でこれに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
5 現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該年金である給付に係る第三項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該年金である給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
6 第三項の申請(前項の規定により第三項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第二十四条の見出し中「遺族給付」を「遺族共済年金」に改め、同条第一項中「遺族給付(通算遺族年金を除く。第二十六条において同じ。)」を「遺族共済年金」に、「主としてその収入により」を「(失踪の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて」に、「別表第二の上欄に掲げる程度の」を「第三十九条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する」に改め、同条第二項中「主としてその収入」を「その者」に改め、同条第三項を削る。
第二十六条の見出し中「遺族給付」を「遺族共済年金」に改め、同条第一項を次のように改める。
遺族共済年金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
一 配偶者及び子
二 父母
三 
四 祖父母
第二十七条第一項中「給付」を「遺族共済年金」に改め、同条第二項中「年金である給付」及び「年金」を「遺族共済年金」に改める。
第二十八条第一項中「退職給付又は障害給付を受ける権利を有する者」を「退職共済年金又は障害共済年金若しくは障害一時金の受給権者」に、「第二十四条第一項及び第二項、第二十六条並びに」を「第二十四条、第二十六条及び」に改め、同条第二項中「遺族給付を受ける権利を有する者」を「遺族共済年金の受給権者」に、「第二十四条第一項及び第二項、第二十六条並びに」を「第二十四条、第二十六条及び」に改める。
第二十九条を次のように改める。
(死亡の推定)
第二十九条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族共済年金の支給に関する規定又は前条第一項の規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも同様とする。
第三十条第一項中「第二十八条」を「遺族共済年金及び第二十八条第一項」に、「含む」を「いう」に、「を受ける権利を有する者」を「の受給権者」に改め、同条第三項中「その給付の全部又は一部を行わない」を「退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額のうち、第二十三条の二第二項各号に定める額の一部を支給しない」に改める。
第三十三条第三項中「退職給付」を「退職共済年金」に改める。
第三十四条第一項中「基いて」を「基づいて」に、「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、同条第二項中「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改める。
第三章第二節から第四節までを次のように改める。
第二節 退職共済年金
(受給権者)
第三十六条 退職共済年金は、組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。
一 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき。
二 退職した後に六十五歳に達した者又は六十五歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が二十五年以上となつたとき。
2 前項に定めるもののほか、組合員期間等が二十五年以上である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)が六十五歳に達した後において、その者の標準給与の等級が政令で定める等級以下の等級に該当するとき、又は六十五歳以上の組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の標準給与の等級が当該政令で定める等級以下の等級であるものの組合員期間等が二十五年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。
(年金額)
第三十七条 退職共済年金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。ただし、一年以上の組合員期間を有しない者に係る退職共済年金の額は、第一号に掲げる額とする。
一 平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
二 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 組合員期間が二十年以上である者 平均標準給与月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
ロ 組合員期間が二十年未満である者 平均標準給与月額の千分の〇・七五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2 前項の退職共済年金の額については、受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
3 組合員である受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月前における組合員期間を退職共済年金の額の算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
第三十八条 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者、十八歳未満の子又は二十歳未満で第三十九条第二項に規定する障害等級(第四項において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については十八万円とし、同項に規定する子については一人につき六万円(そのうち二人までについては、それぞれ十八万円)とする。
3 退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。
4 第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたとき。
三 配偶者が離婚をしたとき。
四 配偶者が六十五歳に達したとき。
五 子が養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子になつたとき。
六 養子縁組による子が離縁をしたとき。
七 子が婚姻をしたとき。
八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるものを除く。)が十八歳に達したとき。
九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳未満のものを除く。)について、その事情がなくなつたとき。
十 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が二十歳に達したとき。
(組合員である間の支給の停止等)
第三十八条の二 退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、退職共済年金の支給を停止する。ただし、その組合員である者の標準給与の等級が第三十六条第二項の政令で定める等級以下の等級であるときは、その間は、当該標準給与の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、退職共済年金の額のうち、その額(第三十七条第一項第二号に掲げる額及び前条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の八十、百分の五十又は百分の二十に相当する部分及び同号に掲げる額に相当する部分に限り、支給を停止する。
2 前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
3 前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものに限る。)のうち同項に相当する規定により加給年金額が加算されたものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(他の共済組合の組合員等である間の支給の停止)
第三十八条の三 退職共済年金の受給権者が他の法律に基づく共済組合の組合員でこの法律による給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(以下この項において「他の共済組合の組合員等」という。)となつた場合において、その者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が政令で定める額を超えるときは、当該他の共済組合の組合員等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき退職共済年金については、その額のうち、その額(第三十七条第一項第二号に掲げる額及び第三十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。
2 前項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項に規定する給与所得の金額(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法第二編第二章第四節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。
3 前項に定めるもののほか、第一項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(失権)
第三十八条の四 退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
第三節 障害共済年金及び障害一時金
(障害共済年金の受給権者)
第三十九条 障害共済年金は、病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」と総称する。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第四十条 病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病に係る初診日において組合員であつたもののうち障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、当該障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。
2 前項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
第四十一条 病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)に係る初診日において組合員であつたもののうち基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この項において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害共済年金を支給する。
2 前項の障害共済年金の支給は、第二十三条第一項の規定にかかわらず、当該障害共済年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
(障害共済年金の額)
第四十二条 障害共済年金の額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額)
二 平均標準給与月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額)
2 第三十九条若しくは第四十条の場合において障害共済年金の給付事由に係る障害が職務又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病(以下「職務等傷病」という。)によるものであるとき、又は前条の場合において同条第一項に規定する基準障害と他の障害がいずれも職務等傷病によるものであるときにおける前三条の規定による障害共済年金(以下「職務等による障害共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額)
二 平均標準給与月額に十二を乗じて得た額の百分の二十(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、百分の三十)に相当する額(組合員期間の月数が三百を超えるときは、その額にその超える月数一月につき平均標準給与月額の千分の一・五に相当する額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、その額の百分の百二十五に相当する額)を加算した額)
3 前二項の場合において、障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第一項第一号又は前項第一号に掲げる額が四十五万円より少ないときは、四十五万円をこれらの規定に掲げる額とする。
4 職務等による障害共済年金の額が、その受給権者の職務等傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める額より少ないときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を当該障害共済年金の額とする。
一 障害等級の一級 三百四十万円
二 障害等級の二級 二百十万円
三 障害等級の三級 百九十万円
5 障害共済年金の額については、当該障害共済年金の給付事由に係る障害に係る障害認定日(前条の規定による障害共済年金については同条第一項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十五条の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金についてはそれぞれの障害に係る障害認定日(同項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
第四十三条 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、十八万円とする。
3 第三十八条第四項(第五号から第十号までを除く。)の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害共済年金について準用する。
(障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定)
第四十四条 障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害等級に該当する障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
2 前項の規定は、障害共済年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当して支給されるものに限る。)の受給権者であつて、かつ、六十五歳以上の者については、適用しない。
(二以上の障害がある場合の取扱い)
第四十五条 障害共済年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当して支給されるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第三十九条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2 職務等による障害共済年金の受給権者に対して更に職務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、職務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下この条において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は職務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に職務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額は、第四十二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。ただし、その額が、その者の職務等傷病による障害の程度が同条第四項各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ同項各号に定める額より少ないときは、同項各号に定める額を当該障害共済年金の額とする。
一 その者の職務等傷病による障害について支給されるべき障害共済年金の額として第四十二条第二項、第三項及び第五項の規定により算定する額
二 その者の職務等傷病による障害を職務等傷病によらないものとみなし、他の職務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じて支給されるべき障害共済年金の額として、第四十二条第一項、第三項及び第五項の規定により算定する額から当該職務等傷病による障害が職務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害について支給されるべき障害共済年金の額としてこれらの規定により算定する額を控除した額
3 前項の場合においては、第四十三条第一項中「前条」とあるのは「第四十五条第二項」と、「同条」とあるのは「同項」として、同条の規定を適用する。
4 前二項の規定は、これらの規定によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に職務等による障害共済年金又は職務等によらない障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
5 障害共済年金の受給権者が第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害共済年金を受ける権利は、消滅する。
6 第一項の規定による障害共済年金の額が前項の規定により消滅した障害共済年金の額に満たないときは、第二項及び第三項(第四項において準用する場合を含む。)、第四十二条並びに第四十三条の規定にかかわらず、従前の障害共済年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による障害共済年金の額とする。
7 第一項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金の受給権者が、当該併合したいずれかの障害をその給付事由とする国民年金法による障害基礎年金を受けることができることにより当該障害共済年金の支給が停止される場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由に係る障害とその他の障害とは併合しないことができる。この場合において、当該障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額の特例その他当該障害共済年金に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十五条の二 障害共済年金の受給権者(当該障害共済年金の給付事由に係る障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)が、同法による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つたとき(当該障害基礎年金の給付事由に係る障害が前条第一項に規定する更に障害共済年金を支給すべき事由に係るものであるときを除く。)は、当該障害共済年金の給付事由に係る障害と当該障害基礎年金の給付事由に係る障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
(組合員である間の支給の停止等)
第四十五条の三 障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、障害共済年金の支給を停止する。ただし、その組合員である者の標準給与の等級が第三十六条第二項の政令で定める等級以下の等級であるときは、その間は、当該標準給与の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、障害共済年金の額のうち、その額(第四十二条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる額、同条第四項各号に掲げる額のうち政令で定める額に相当する額、第四十三条第一項に規定する加給年金額並びに第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額を除く。)の百分の八十、百分の五十又は百分の二十に相当する部分並びに第四十二条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる額、同条第四項各号に掲げる額のうち政令で定める額に相当する額並びに第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する部分に限り、支給を停止する。
2 第三十八条の二第二項の規定は、第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、第三十八条の二第二項中「前条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
3 障害共済年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、当該障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
(厚生年金保険の被保険者等である間の支給の停止)
第四十五条の四 障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者又は第三十八条の三第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「被保険者等」という。)となつた場合において、その者の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が同条第一項の政令で定める額を超えるときは、当該被保険者等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき障害共済年金については、その額のうち、その額(第四十二条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる額、同額第四項各号に掲げる額のうち政令で定める額に規定する額、第四十三条第一項に規定する加給年金額並びに第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額のうち政令で定める額に相当する額を除く。)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。
2 第三十八条の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による障害共済年金の支給の停止について準用する。
(障害共済年金の失権)
第四十五条の五 障害共済年金を受ける権利は、第四十五条第五項の規定によつて消滅するほか、受給権者が死亡したとき、又は障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた場合において、その該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したときは、消滅する。
(障害共済年金と障害補償等との調整)
第四十五条の六 職務等による障害共済年金(第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金を含む。)は、その職務等傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は障害年金若しくは傷病年金が支給されることとなつたときはこれらの保険給付が行われる間、当該職務等による障害共済年金の額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与月額に十二を乗じて得た額の百分の二十(その受給権者の職務等傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の三十)に規定する額(第四十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当して支給されるものにあつては、政令で定める額)(当該障害共済年金の額が第十九条の三の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより改定した額)の支給を停止する。
(障害一時金の受給権者)
第四十五条の七 障害一時金は、病気にかかり、又は負傷した者で、その傷病に係る初診日において組合員であつたものが、その傷病(労働基準法第七十七条の規定による障害補償又は労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付若しくは障害給付の支給を受けないものに限る。)の結果として、退職した日(当該傷病について健康保険又はこれに相当する制度による療養の給付又は特定療養費若しくは療養費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日)に、政令で定める程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。
2 同時に二以上の障害(前項の傷病によらないものを除く。)があるときは、これらの障害を併合した障害の状態を同項に規定する障害の状態として、同項の規定を適用する。
第四十五条の八 前条の場合において、退職した日又は傷病が治つた日若しくはその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日に次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害一時金を支給しない。
一 この法律による年金である給付の受給権者
二 国民年金法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付その他の年金である給付で政令で定めるものの受給権者
(障害一時金の額)
第四十五条の九 障害一時金の額は、次の各号に掲げる額の合算額の百分の二百に規定する額とする。この場合において、第一号に掲げる額が四十五万円より少ないときは、四十五万円を同号に掲げる額とする。
一 平均標準給与月額の千分の七・五に規定する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額
二 平均標準給与月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額
第四節 遺族共済年金
(受給権者)
第四十六条 遺族共済年金は、組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者の遺族に支給する。
一 組合員(失踪の宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が死亡したとき。
二 組合員であつた者が、退職した後に、組合員であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が死亡したとき。
四 退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が二十五年以上である者が死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した組合員又は組合員であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
(年金額)
第四十七条 遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される年金 次のイ及びロに掲げる額の合算額の四分の三に相当する額
イ 平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額
ロ 平均標準給与月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額
二 前条第一項第四号に該当することにより支給される年金 次のイ及びロに掲げる額の合算額の四分の三に相当する額
イ 平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 組合員期間が二十年以上である者 平均標準給与月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
(2) 組合員期間が二十年未満である者 平均標準給与月額の千分の〇・七五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2 組合員が、職務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「職務等による遺族共済年金」という。)の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数(前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあつては、当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額の四分の三に相当する額
二 平均標準給与月額の千分の三・三七五に相当する額に組合員期間の月数(当該月数が三百未満であるときは、三百)を乗じて得た額
3 職務等による遺族共済年金の額が八十五万円より少ないときは、前項の規定にかかわらず、八十五万円を当該遺族共済年金の額とする。
第四十八条 遺族共済年金(第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)の受給権者が六十五歳未満の妻であるときは、六十五歳に達するまでの間、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に四十五万円を加算した額とする。
(支給の停止)
第四十九条 夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、その者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。
2 子に対する遺族共済年金は、妻が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族共済年金が次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 妻に対する遺族共済年金は、組合員又は組合員であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族共済年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4 夫に対する遺族共済年金は、子が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5 第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、妻に支給する。
6 第三項本文又は第四項前段の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、子に支給する。
第五十条 遺族共済年金の受給権者が一年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中当該受給権者の受けるべき遺族共済年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。
第五十一条 第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が四十歳未満であるとき、又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、その額のうち、同条の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
2 第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)又は厚生年金保険法による年金である保険給付(死亡を給付事由とするものに限る。)のうち、同条に相当する規定により加算する額が加算されたものの支給を受けることができるときは、その間、その額のうち、同条の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
(失権及び転給)
第五十二条 遺族共済年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。この場合において、遺族共済年金の支給を受けるべき同順位者がなくて後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子となつたとき(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
四 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
五 受給権者である子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるものを除く。)が十八歳に達したとき。
六 受給権者である障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳未満のものを除く。)について、その事情がなくなつたとき。
(遺族共済年金と遺族補償等との調整)
第五十二条の二 職務等による遺族共済年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償が行われることとなつたときは六年間、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金が支給されることとなつたときはその保険給付が行われる間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与月額の千分の三・三七五に相当する額に三百を乗じて得た額に相当する額(当該遺族共済年金の額が第十九条の三の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところによりその額を改定した額)の支給を停止する。
第五十三条中「(任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二号及び第三号中「貸付」を「貸付け」に改める。
第五十四条第一項中「費用」の下に「(国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加え、同条第二項中「又は任意継続組合員」を「の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員」に、「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、同項後段を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「、組合員と任意継続組合員ごとに」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金を徴収する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の掛金は徴収しない。
第五十五条第二項を削る。
第五十六条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「その資格を喪失し、又は引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた」を「死亡し、その他職員でなくなつた日が月の末日である」に改め、「前日の」を削り、「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同項を同条第二項とし、同条第五項中「行なわれない」を「行われない」に改め、「(組合員がその資格を喪失し、又は引き続き他の農林漁業団体等の職員となつた場合には、その日の前日の属する月分の掛金を含む。)」を削り、同条中同項を第三項とし、第六項を第四項とし、第七項を第五項とする。
第五十七条第一項中「又は任意継続組合員」を削る。
第六十一条第二項中「(第十七条第七項において準用する場合を含む。)」を削る。
第六十二条を次のように改める。
(国の補助)
第六十二条 国は、毎年度、組合が国民年金法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の額の三分の一に相当する額を補助する。
2 国は、前項の規定により補助する額を、政令で定めるところにより、組合に交付しなければならない。
3 国は、第一項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、組合の事務に要する費用を補助することができる。
第六十三条第一項及び第六十六条第一項中「若しくは任意継続組合員」を削り、「又は旧通則法第七条第一項の規定による確認その他の組合員期間の確認」を「、組合員期間の確認又は組合員に係る国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査」に改める。
第七十二条第二項中「第六十二条第一項各号」を「第六十二条第三項」に改める。
第七十六条第二項中「又は任意継続組合員」を削る。
第七十七条第二項中「、任意継続組合員」を削る。
第七十七条の二の次に次の一条を加える。
(組合員期間以外の期間の確認)
第七十七条の三 退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、組合員期間以外の組合員期間等については、社会保険庁長官(その期間が他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員であつた期間である場合には、当該共済組合)の確認を受けたところによる。
2 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法又は当該共済組合に係る法律の定めるところにより、国民年金法又は当該共済組合に係る法律に定める審査機関に審査請求をすることができる。
3 第一項の場合において、組合員期間以外の各期間に係る同項に規定する確認の処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第七十八条中「、任意継続組合員」を削り、「基く」を「基づく」に改める。
第七十八条の次に次の二条を加える。
(資料の提供)
第七十八条の二 組合は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、その受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又はその配偶者に対する第三十八条の二第二項(第四十五条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、社会保険庁長官若しくは当該他の法律に基づく共済組合又は第三十八条の二第二項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
(経過措置)
第七十八条の三 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第八十条第一項中「三万円」を「二十万円」に改める。
第八十一条中「三万円」を「十万円」に改める。
第八十二条中「第二十条第二項」を「第二十条第三項」に、「一万円」を「十万円」に改める。
第八十三条中「一万円」を「十万円」に改める。
附則中第六条を削り、第六条の二を第六条とし、第六条の三を削り、第六条の四を第六条の二とし、第六条の五を削る。
附則第六条の六第一項中「(任意継続組合員であつた期間を除く。)」を削り、同条を附則第六条の三とする。
附則第六条の七を削る。
附則第七条から第十二条までを次のように改める。
(退職共済年金の特例)
第七条 当分の間、一年以上の組合員期間を有する六十五歳未満の者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。
一 組合員期間等が二十五年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき、又は六十歳に達した日以後に退職したとき。
二 退職した後に六十歳に達した者又は六十歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が二十五年以上となつたとき。
2 当分の間、前項に定めるもののほか、組合員期間等が二十五年以上である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)が六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準給与の等級が第三十六条第二項の政令で定める等級以下の等級に該当するとき、又は六十歳以上六十五歳未満である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の標準給与の等級が当該政令で定める等級以下の等級であるものの組合員期間等が二十五年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。
第八条 前条の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合算額とする。
一 千二百五十円に組合員期間の月数(当該月数が四百二十を超えるときは、四百二十)を乗じて得た額
二 平均標準給与月額の千分の七・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
三 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 組合員期間が二十年以上である者 平均標準給与月額の千分の一・五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
ロ 組合員期間が二十年未満である者 平均標準給与月額の千分の〇・七五に相当する額に組合員期間の月数を乗じて得た額
2 第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条の規定は、前項の退職共済年金の額について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「附則第八条第二項において準用する前条第三項」と、「前条の」とあるのは「附則第八条第一項の規定並びに同条第二項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
第九条 附則第七条の規定による退職共済年金については、第二十二条第一項中「第三十八条第一項」とあるのは「附則第八条第二項において準用する第三十八条第一項」と、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第八条第一項第三号」と、第三十八条の二第一項中「第三十七条第一項第二号」とあるのは「附則第八条第一項第三号」と、「前条第一項」とあるのは「同条第二項において準用する前条第一項」と、同条第二項及び第三項中「前条第一項」とあるのは「附則第八条第二項において準用する前条第一項」と、第三十八条の三第一項中「受給権者が」とあるのは「受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「第三十七条第一項第二号に掲げる額及び第三十八条第一項」とあるのは「附則第八条第一項第三号に掲げる額及び同条第二項において準用する第三十八条第一項」とする。
2 附則第七条の規定による退職共済年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第四項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
第十条 附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利は、第三十八条の四の規定により消滅するほか、その受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。
第十一条 附則第七条の規定による退職共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第三十八条第一項中「その権利」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「前条第三項」とあるのは「附則第八条第二項において準用する前条第三項」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」と、同条第三項中「その権利」とあるのは「附則第七条の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者」とあるのは「から引き続きその者」とする。
(特例による退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
第十二条 組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第一の上欄に掲げるものに対する附則第七条第一項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第二の上欄に掲げるものが、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する附則第七条第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 前二項の規定の適用を受ける者については、附則第九条の規定により読み替えられた第三十八条の二第一項中「その間」とあるのは、「その間(六十歳以上である間に限る。)」とする。
附則に次の五条及び三表を加える。
第十三条 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、次項の規定の適用がある場合を除き、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第七条の規定による退職共済年金は、支給しない。
2 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、附則第七条の規定による退職共済年金は、支給しない。
3 前二項の規定による退職共済年金の額は、第三十七条第一項の規定にかかわらず、附則第八条第一項の規定の例により算定した額から、その額の百分の四に相当する額に、附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た額を減じた額とする。
4 第三十七条第二項及び第三項並びに第三十八条の規定は、前項の退職共済年金の額について準用する。この場合において、同条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十三条第三項の規定並びに同条第四項において準用する前条第二項及び第三項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する第三十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢に達するまでの間は、同項の規定により加算する部分の支給を停止する。
6 第一項又は第二項の規定による退職共済年金については、第二十二条第一項中「第三十八条第一項」とあるのは「附則第十三条第四項において準用する第三十八条第一項」と、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第八条第一項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、第三十八条の二第一項中「その間」とあるのは「その間(六十歳以上である間に限る。)」と、「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「附則第八条第一項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額」と、「前条第一項」とあるのは「同条第四項において準用する前条第一項」と、同条第二項及び第三項中「前条第一項」とあるのは「附則第十三条第四項において準用する前条第一項」と、第三十八条の三第一項中「受給権者が」とあるのは「受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「第三十七条第一項第二号に掲げる額及び第三十八条第一項」とあるのは「附則第八条第一項第三号に掲げる額に係る附則第十三条第三項の規定による減額後の額及び同条第四項において準用する第三十八条第一項」とする。
7 附則第九条第二項、附則第十条及び附則第十一条の規定は、第一項又は第二項の規定により支給する退職共済年金について準用する。
8 第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第三十七条第一項の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額に第三項の規定により減じるべきこととされた額をその算定につきその例によることとされた附則第八条第一項第二号及び第三号に掲げる額の合算額で除して得た割合を乗じて得た額を減じた額とする。
9 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者につき、第四項において準用する第三十七条第三項の規定を適用する場合その他当該受給権者が六十五歳に達する前に再び組合員となつた場合における退職共済年金の額の算定等について必要な事項は、政令で定める。
10 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者のうち昭和十五年七月一日以前に生まれたもの(第一項及び第二項の規定の適用を受ける者を除く。)が、六十歳に達する前に退職した場合において、五十五歳に達した後六十歳に達する前に、退職共済年金を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、当該申出を第一項の規定による申出とみなして、第一項及び第三項から前項までの規定を準用する。この場合において、第三項及び第五項中「附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは、「六十歳」と読み替えるものとする。
(障害共済年金の特例)
第十四条 第四十条及び第四十一条の規定は、当分の間、国民年金法附則第九条の二第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
2 第四十四条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
(遺族共済年金の支給開始年齢の特例)
第十五条 遺族共済年金(夫、父母又は祖父母に対するものに限る。)の受給権者のうち附則別表第三の上欄に掲げる者に対する第四十九条第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(退職一時金の返還)
第十六条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含み、政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者が、退職共済年金又は障害共済年金(以下「退職共済年金等」という。)を受ける権利を取得したときは、当該退職一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「退職一時金支給額等」という。)に相当する額を当該退職共済年金等を受ける権利を取得した日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、退職一時金支給額等に相当する額を当該退職共済年金等の額から組合が控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を取得した日から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることができる。
3 前項の申出があつた場合における同項に規定する退職一時金支給額等に相当する額の返還は、組合が、当該退職共済年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職共済年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、退職一時金支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。
4 第一項に規定する利子は、同項に規定する退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共済年金等を受ける権利を取得した日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
第十七条 前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を取得したときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する退職一時金の額に利子に相当する額を加えた額に相当する額(同項に規定する者が退職共済年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する退職一時金支給額等に相当する額から同項又は同条第三項の規定により既に返還された額を控除した額)を当該遺族共済年金を受ける権利を取得した日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
附則別表第一(附則第十二条、第十三条関係)
昭和五年七月一日以前に生まれた者
五十六歳
五十一歳
昭和五年七月二日から昭和七年七月一日までの間に生まれた者
五十七歳
五十二歳
昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者
五十八歳
五十三歳
昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれた者
五十九歳
五十四歳
附則別表第二(附則第十二条、第十三条関係)
昭和六十一年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者又は昭和五年七月一日以前に生まれた者
五十六歳
四十六歳
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職した者又は昭和五年七月二日から昭和七年七月一日までの間に生まれた者
五十七歳
四十七歳
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職した者又は昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者
五十八歳
四十八歳
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職した者又は昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれた者
五十九歳
四十九歳
附則別表第三(附則第十五条関係)
昭和六十一年四月一日から同年六月三十日までの間に遺族共済年金を受ける権利を取得した者
五十六歳
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族共済年金を受ける権利を取得した者
五十七歳
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族共済年金を受ける権利を取得した者
五十八歳
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族共済年金を受ける権利を取得した者
五十九歳
別表第一から別表第三までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(用語の定義)
第二条 この条から附則第五十五条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 新共済法 改正後の農林漁業団体職員共済組合法をいう。
二 旧共済法 改正前の農林漁業団体職員共済組合法をいう。
三 組合員期間等 新共済法第三十六条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。
四 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいう。
五 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
六 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
七 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「新国民年金法」という。)による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
(任意継続組合員)
第三条 旧共済法第十七条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合員、同条第一項の規定による任意継続組合員(以下単に「任意継続組合員」という。)又は同条第二項の規定により同条第一項の申出をすることができた者については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「退職年金を受けるに必要な組合員期間を満たして」とあるのは「組合員期間が二十年に達して」と、同条第五項及び第六項第五号中「第五十六条第三項」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第三条第六項」と読み替えるものとする。
2 任意継続組合員又は任意継続組合員であつた期間については、この条及び附則第七条第二項に規定するもののほか、それぞれ組合員又は組合員であつた期間とみなし、新共済法(第七条第三項及び第五項、第十四条から第十六条まで、第二十条、第五十五条、第五十六条、第六十三条第三項、第六十五条第二項、附則第十二条第二項並びに附則第十三条第二項を除く。)及び附則(この条、附則第六条及び附則第七条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、新共済法第三十六条第一項中「退職した」とあるのは「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「六十年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた六十年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第十七条(以下「改正前の第十七条」という。)第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」と、同条第二項中「等級が政令で定める等級以下の等級に該当する」とあるのは「月額が政令で定める額以下である」と、「等級が当該政令で定める等級以下の等級である」とあるのは「月額が当該政令で定める額以下である」と、新共済法第三十七条第三項(新共済法附則第八条第二項及び第十三条第四項において準用する場合を含む。)中「退職した」とあるのは「改正前の第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」と、新共済法第三十八条の二第一項ただし書及び第四十五条の三第一項ただし書中「等級が第三十六条第二項の政令で定める等級以下の等級である」とあるのは「月額が第三十六条第二項の政令で定める額以下である」と、「等級の高低」とあるのは「月額の高低」と、新共済法第四十五条の七第一項、第四十五条の八及び第四十六条第一項第二号中「退職した」とあるのは「改正前の第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」と、新共済法第五十七条第一項中「農林漁業団体」とあるのは「六十年改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員」と、新共済法第六十一条第二項中「同条第二項」とあるのは「改正前の第十七条第七項において準用する第十六条第二項」と、新共済法附則第七条第一項中「退職した」とあるのは「改正前の第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」と、同条第二項中「等級が第三十六条第二項の政令で定める等級以下の等級に該当する」とあるのは「月額が第三十六条第二項の政令で定める額以下である」と、「等級が当該政令で定める等級以下の等級である」とあるのは「月額が当該政令で定める額以下である」と、新共済法附則第十三条第一項及び第十項中「退職した」とあるのは「改正前の第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当した」とする。
3 任意継続組合員の各月の標準給与は、その資格を取得する前の最後の標準給与によるものとする。
4 任意継続組合員は、新共済法第五十四条の規定による掛金の全額を負担する。
5 任意継続組合員は、次項に規定する場合を除き、自己の負担する毎月の掛金を、翌月の末日までに農林漁業団体職員共済組合(以下「組合」という。)に納付する義務を負う。
6 第一項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第十七条第四項の規定により任意継続組合員の資格を取得した者は、同条第三項の通知を受けたときは、その資格を取得した日の属する月から当該通知を受けた日の属する月までの各月の掛金を、当該通知を受けた日の属する月の翌月の末日までに組合に納付する義務を負う。
(組合員期間の計算に関する経過措置)
第四条 新共済法第十八条の規定は、施行日以後の組合員であつた期間に係る組合員期間の計算について適用し、施行日前の組合員であつた期間に係る組合員期間の計算については、なお従前の例による。
(施行日前に給付事由が生じた給付に関する一般的経過措置)
第五条 別段の定めがある場合を除き、新共済法の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 新共済法の通勤(新共済法第四十二条第二項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による災害に係る給付に関する規定は、施行日以後の通勤による災害により給付事由が生じた給付について適用し、施行日前の通勤による災害により給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(標準給与に関する経過措置)
第六条 施行日前に組合員の資格を取得して施行日まで引き続き組合員の資格を有する者(昭和六十一年四月から標準給与が改定されるべき者を除く。)の同月から同年九月までの標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となつた給与月額を新共済法第二十条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、改定する。
(平均標準給与月額の計算の特例)
第七条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額を算定する場合においては、第一号に掲げる額に、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た率(その率が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の施行日まで引き続く施行日前の組合員期間の各月における標準給与の月額とみなす。
一 その者の施行日まで引き続く施行日前の組合員期間のうち昭和五十六年四月一日以後の期間の各月における標準給与の月額の合算額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く施行日前の組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額
二 その者の施行日まで引き続く施行日前の組合員期間のうち政令で定める期間に係る各月における標準給与の月額に、それぞれ当該政令で定める期間における全組合員の標準給与の月額を平均した額に対する当該政令で定める期間のうちの最後の期間における全組合員の標準給与の月額を平均した額の比率に相当する比率を参酌して政令で定める率を乗じて得た額の合算額を当該政令で定める期間内のその者の施行日まで引き続く施行日前の組合員期間の月数で除して得た額
2 施行日前に退職(職員でなくなること(死亡した場合又は職員でなくなつた日若しくはその翌日に再び職員となつた場合を除く。)をいい、任意継続組合員にあつては、旧共済法第十七条第六項第二号、第四号又は第五号に掲げる事由に該当することをいう。以下同じ。)をした(以下「退職した」という。)者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均標準給与月額を算定する場合においては、当該退職に係る組合員期間ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、施行日の前日においてその者がその給付を受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつたときは、当該退職のときから通算退職年金を受けていたとしたならば同日において受けるべきであつた通算退職年金の額)の算定の基礎となつた平均標準給与の月額(その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者である場合には、その額に、政令で定める額を加算した額とする。以下この項において「通算退職年金算定基礎月額」という。)を基準として当該各号に定める額に、その者の施行日前の当該退職に係る組合員期間について前項第二号の例により算定した額を当該各号に定める額で除して得た率(その率が一未満である場合には、一とする。)を乗じて得た額をもつて、その者の施行日前の当該退職に係る組合員期間の各月における標準給与の月額とみなす。
一 通算退職年金算定基礎月額の算定の基礎となる組合員期間の月数が十二月である者 通算退職年金算定基礎月額に当該退職に係る組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額
二 通算退職年金算定基礎月額の算定の基礎となる組合員期間の月数が三十六月である者 通算退職年金算定基礎月額に当該退職に係る組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額
三 通算退職年金算定基礎月額の算定の基礎となる組合員期間の月数が六十月である者 通算退職年金算定基礎月額に当該退職に係る組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額
四 前三号に掲げる者以外の者 通算退職年金算定基礎月額
3 前二項に定めるもののほか、施行日前の組合員期間に係る平均標準給与月額の算定について必要な事項は、政令で定める。
(物価上昇に応じた加給年金額等の改定)
第八条 昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)が百分の百を超えた場合における次の各号に掲げる規定の適用については、昭和六十一年四月分以後、次の各号に掲げる規定に定める額は、その額を昭和五十八年度基準物価上昇比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
一 新共済法第三十八条第二項、第四十二条第三項及び第四項各号、第四十三条第二項、第四十五条の九後段、第四十七条第三項、第四十八条並びに附則第八条第一項第一号の規定並びに附則第十五条第一項第一号及び附則別表第四の下欄の規定
二 附則第二十七条第一項においてその例によることとされる新国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項並びに附則第二十七条第二項においてその例によることとされる新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定
(施行日前に退職した者に対する新共済法の規定の適用)
第九条 新共済法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者で施行日以後に組合員であつた期間を有しないものについても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は大正十五年四月一日以前に生まれた通算退職年金の受給権者であるときは、この限りでない。
2 新共済法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日前の組合員であつた間の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」と総称する。)により、施行日以後に新共済法第三十九条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受ける権利を有していたことがあるときは、この限りでない。
3 新共済法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
(併給の調整に関する経過措置)
第十条 新共済法第二十三条の二第一項に定めるもののほか、次の各号に掲げる新共済法による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該年金である給付は、その支給を停止する。
一 退職共済年金 障害年金、遺族年金又は通算遺族年金を受けることができるとき。
二 障害共済年金 旧共済法による年金である給付を受けることができるとき。
三 遺族共済年金 旧共済法による年金である給付を受けることができるとき。
2 次の各号に掲げる旧共済法による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、当該年金である給付は、その支給を停止する。
一 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。
イ 障害共済年金又は遺族共済年金
ロ 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で障害共済年金又は遺族共済年金に相当するもの
ハ 法律第三十四号第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「新厚生年金保険法」という。)による障害厚生年金又は遺族厚生年金
ニ 新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とするもの並びに法律第三十四号附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び法律第三十四号附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。)
二 障害年金 次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。
イ 新共済法による年金である給付
ロ 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの
ハ 新厚生年金保険法による年金である保険給付
ニ 新国民年金法による年金である給付(法律第三十四号附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び法律第三十四号附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。次号ニにおいて同じ。)
三 遺族年金又は通算遺族年金 次のイからニまでのいずれかに掲げる給付を受けることができるとき。
イ 新共済法による年金である給付
ロ 他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で新共済法による年金である給付に相当するもの
ハ 新厚生年金保険法による年金である保険給付
ニ 新国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とするもの(当該給付を受ける権利を有する者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)
3 新共済法第二十三条の二第三項から第六項までの規定は、前二項の場合について準用する。
4 退職年金、減額退職年金又は通算退職年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは新厚生年金保険法による遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、第二項の規定にかかわらず、当該退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
5 退職共済年金の受給権者が法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、その者が受ける退職共済年金は、前各項、新共済法第二十三条の二、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用については、退職年金とみなし、退職共済年金でないものとみなす。
6 前項の規定により退職年金とみなされた退職共済年金の受給権者が障害年金を受ける権利を有するときは、その者に有利ないずれか一の給付を行うものとする。
7 障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の受給権者が法律第三十四号附則第三十一条第一項に規定する者であるときは、第二項第二号ロ中「もの」とあるのは「もの(退職を給付事由とするものを除く。次号ロにおいて同じ。)」として、同項第二号及び第三号の規定を適用する。
(組合員期間等に関する経過措置)
第十一条 施行日前における次に掲げる期間は、組合員期間等に算入する。
一 法律第三十四号附則第八条第一項及び第二項の規定により保険料納付済期間又は保険料免除期間とみなされた期間のうち組合員期間以外の期間
二 法律第三十四号附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち組合員期間以外の期間
2 前項の規定により組合員期間等に算入することとされた期間の計算については、法律第三十四号附則第八条第三項、第六項、第七項、第九項後段及び第十項の規定の例による。
3 施行日前に組合員であつた期間を有する者で組合員期間が二十年未満であるもの又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号。以下「五十四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項の規定その他政令で定める規定による退職一時金を受けた者の当該退職一時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間に該当しないものとする。この場合においては、新共済法附則第十六条第一項及び第十七条の規定にかかわらず、当該退職一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額に相当する額の返還を要しないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、組合員期間等の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職共済年金の支給要件等の特例)
第十二条 組合員期間等が二十五年未満である者で附則別表第一の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、その者に対する新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第七条並びに附則第十三条第一項、第二項及び第十項の規定の適用については、その者は組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。
2 組合員期間等が二十五年未満である者(大正十五年四月一日以前に生まれた者を除く。)が、法律第三十四号附則第十二条第一項各号のいずれかに該当するときは、その者に対する新共済法第三十六条、第四十六条第一項第四号、附則第七条並びに附則第十三条第一項、第二項及び第十項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上であるものとみなす。
3 大正十五年四月一日以前に生まれた者に係る退職共済年金は、新共済法第三十六条及び附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法及び法律第三十四号附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定がなおその効力を有していたとしたならばその者に対し適用されるこれらの規定並びに通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則の規定により退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきことができないときは支給しない。
(退職年金等の受給権者に対する退職共済年金の額の算定)
第十三条 退職共済年金の受給権者が施行日の前日において退職年金又は減額退職年金の受給権者であるときは、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎としない。
2 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第三十八条第一項の規定にかかわらず、同項の加給年金額は加算しない。
(退職共済年金の額の一般的特例)
第十四条 附則別表第二の第一欄に掲げる者又はその者の遺族に対する新共済法第三十七条第一項、第四十七条第一項第二号及び第二項第一号並びに附則第八条第一項の規定の適用(新共済法第四十七条第二項第一号の規定の適用については、新共済法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)については、同欄に掲げる者の区分に応じ、これらの規定中「千分の七・五」とあるのはそれぞれ同表の第二欄に掲げる割合に、「千分の一・五」とあるのはそれぞれ同表の第三欄に掲げる割合に、「千分の〇・七五」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる割合に読み替えるものとする。
2 前項に規定する遺族に対する新共済法第四十七条第二項第二号及び第五十二条の二の規定の適用(新共済法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の額を算定する場合に限る。)については、これらの規定中「千分の三・三七五」とあるのは、「千分の三・三七五(その組合員又は組合員であつた者が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則別表第二の第一欄に掲げる者であるときは、同表の第二欄に掲げる割合の四分の一に相当する割合に同表の第三欄に掲げる割合を加えた割合)」とする。
3 退職年金若しくは減額退職年金又は法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金その他の政令で定める年金の受給権者で昭和二年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれたものに対する新共済法第三十七条第一項及び附則第八条第一項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新共済法第三十七条第一項及び附則第八条第一項中「千分の七・五」とあるのは「千分の十」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の〇・五」と、「千分の〇・七五」とあるのは「千分の〇・二五」とする。
(退職共済年金の額の経過的加算)
第十五条 新共済法第三十六条の規定による退職共済年金(大正十五年四月一日以前に生まれた者及び退職年金、減額退職年金又は前条第三項の政令で定める年金の受給権者で昭和六年四月一日以前に生まれたもの(次項、第五項及び第六項において「特定受給権者等」という。)に係るものを除く。)の額の算定については、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、新共済法第三十七条第一項の規定により算定した額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を加算した額とする。
一 千二百五十円に組合員期間の月数(当該月数が四百二十を超えるときは、四百二十)を乗じて得た額
二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二又は法律第三十四号附則第九条の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
イ 組合員期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間その他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める月数
2 附則別表第二の第一欄に掲げる者(特定受給権者等を除く。)に対する前項第一号の規定及び新共済法附則第八条第一項第一号の規定の適用については、これらの規定中「千二百五十円」とあるのは、「千二百五十円に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用される第一項第一号及び新共済法附則第八条第一項第一号の政令で定める率は、附則別表第二の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千二百五十円にその率を乗じて得た額が昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た額から千二百五十円までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4 昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えるに至つた場合における前項の規定の適用については、同項中「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た額から千二百五十円」とあるのは、「昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率を二千五十円に乗じて得た額から昭和五十八年度基準物価上昇比率を千二百五十円に乗じて得た額」とする。
5 特定受給権者等に係る新共済法第三十六条の規定による退職共済年金の額は、新共済法第三十七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、二千五十円に昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を下つたときは、昭和五十四年度の年度平均の物価指数に対する昭和五十八年度の年度平均の物価指数の比率とする。以下「昭和五十四年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額に組合員期間の月数(当該月数が四百二十を超えるときは、四百二十)を乗じて得た額を加算した額とする。
6 特定受給権者等に対する新共済法附則第八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「千二百五十円」とあるのは、「二千五十円に農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第十五条第五項に規定する昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。
(退職共済年金の加給年金額等の特例)
第十六条 退職共済年金又は障害共済年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者であるときは、新共済法第三十八条第一項(新共済法附則第八条第二項及び第十三条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定及び第四十三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは、「配偶者」とする。この場合において、当該配偶者については、新共済法第三十八条第四項第四号(新共済法第四十三条第三項並びに新共済法附則第八条第二項及び第十三条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
2 退職共済年金の受給権者が附則別表第四の上欄に掲げる者であるときは、新共済法第三十八条第一項の規定による配偶者に係る加給年金額は、同条第二項(新共済法附則第八条第二項及び第十三条第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新共済法第三十八条第二項に定める額にそれぞれ同表の下欄に掲げる額を加算した額とする。
(通算退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額の特例)
第十七条 施行日前に退職した者で退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していないもの(第四項において「退職年金受給権のない退職者」という。)が退職共済年金の支給を受けることとなつたときは、通算退職年金は支給しない。
2 前項の規定により支給しないこととされた通算退職年金について受ける権利を有していた者が受ける権利を有することとなつた退職共済年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた通算退職年金の額(その者が大正十五年四月一日以前に生まれた者であるときは、当該退職共済年金の給付事由が生じた日の前日において受ける権利を有していた当該通算退職年金の額とし、その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該通算退職年金の額から、老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係るものとして支給される額に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除した額とする。)より少ないときは、その額に相当する額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
3 退職共済年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における新共済法第十九条の三の規定による年金の額の改定は、同項の規定の適用がないものとした場合の退職共済年金の額について行うものとする。この場合において、当該改定後の退職共済年金の額が当該改定前において支給を受けていた退職共済年金の額より少ないときは、その額をもつて同条の規定による改定後の退職共済年金の額とする。
4 退職年金受給権のない退職者で退職共済年金の支給を受けるものが施行日前に二回以上の退職をした者である場合における前三項の規定の適用に関し必要な経過措置については、政令で定める。
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第十八条 退職共済年金の受給権者が施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち次の各号に掲げるものである場合における当該退職共済年金の額については、新共済法第三十七条、第三十八条及び附則第八条の規定並びに附則第十二条から第十六条までの規定により算定した額が、当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を控除した額。以下この項において同じ。)より少ないときは、当該各号に定める額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
一 施行日の前日において退職したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することができた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号。以下「三十九年改正法」という。)附則の規定により算定した当該退職年金の額に相当する額
二 施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法、三十九年改正法附則及び農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号。以下「四十一年改正法」という。)附則第三条の規定により改定するものとした場合の当該退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額から当該改定前の額を控除した額に相当する額
2 前条第三項の規定は、退職共済年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における新共済法第十九条の三の規定による当該退職共済年金の額の改定について準用する。
(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第十九条 附則第十三条及び前二条に定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第三十八条の三の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置については、政令で定める。
(障害年金の支給の特例)
第二十条 施行日の前日に組合員であつた者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、同日において障害年金を受ける権利を有することができたものについては、別段の定めがあるもののほか、その者が施行日の前日において退職したものとみなして、旧共済法及び三十九年改正法附則の障害年金に関する規定の例により、その者に障害年金を支給する。
(障害共済年金の支給要件の特例)
第二十一条 新共済法第四十条第一項の規定による障害共済年金は、同一の傷病による障害について障害年金又は法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金を受ける権利を有していたことがある者については、同項の規定にかかわらず、支給しない。
(施行日前の組合員期間を有する者の障害共済年金等の特例)
第二十二条 施行日前の組合員であつた間における傷病(新共済法第三十九条第一項に規定する初診日が施行日前にあるものに限る。)により施行日以後において障害の状態にある者に対する障害共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第四十五条の四の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法の障害共済年金及び障害一時金に関する規定の適用に関し必要な経過措置については、政令で定める。
(障害年金と障害共済年金とを併給する場合の取扱い等)
第二十三条 障害年金でその給付事由に係る障害の程度が新共済法第三十九条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級又は二級に該当するものとして政令で定めるものの受給権者に対して更に障害共済年金(その給付事由に係る障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するものに限る。次項において同じ。)の給付事由が生じた場合における新共済法第四十五条の規定の適用については、前後の障害を併合した障害の程度を同条に規定する障害の程度とする。
2 前項に定めるもののほか、同項に規定する場合における障害共済年金の額の特例その他の新共済法の規定の適用に関し必要な経過措置については、政令で定める。
(障害一時金に関する経過措置)
第二十四条 新共済法第四十五条の七の規定は、施行日以後に退職した者について適用し、施行日前に退職した者に係る障害一時金については、なお従前の例による。
2 新共済法第四十五条の八の規定の適用については、旧共済法による年金である給付は、同条第一号の年金である給付とみなす。
(遺族共済年金の支給要件の特例)
第二十五条 施行日前に退職した者に対する新共済法の遺族共済年金に関する規定の適用については、新共済法第四十六条第一項第三号中「障害共済年金」とあるのは「障害共済年金又は農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下「六十年改正前の法」という。)による障害年金」と、同項第四号中「退職共済年金」とあるのは「退職共済年金又は六十年改正前の法による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金」とする。
2 前項に規定するもののほか、施行日前に退職した者が施行日以後に死亡した場合における遺族共済年金の支給に関し必要な経過措置については、政令で定める。
(遺族共済年金の加算の特例)
第二十六条 遺族共済年金(新共済法第四十六条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者である妻であつて附則別表第五の上欄に掲げるものがその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は新共済法第四十八条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者であつて同欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族共済年金の額は、新共済法第四十七条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を加算した額とする。その場合においては、新共済法第五十一条の規定を準用する。
一 新共済法第四十八条に規定する加算額(附則第八条又は新共済法第十九条の三の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)
二 新国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第十六条の二又は法律第三十四号附則第九条の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)にそれぞれ附則別表第五の下欄に掲げる数を乗じて得た額
第二十七条 妻に支給する遺族共済年金の額は、組合員又は組合員であつた者(政令で定める者に限る。次項において同じ。)の死亡の当時その妻が新共済法第二十四条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該組合員又は組合員であつた者の死亡につきその妻が遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第四十七条及び第四十八条の規定にかかわらず、これらの規定の例により算定した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
2 子に支給する遺族共済年金の額は、組合員又は組合員であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金を受ける権利を取得しないときは、新共済法第四十七条の規定にかかわらず、同条の規定の例により計算した額に新国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により算定した額を加算した額とする。
3 新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項並びに第四十一条の二の規定は、遺族共済年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。
4 第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金に対する新共済法第五十一条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新共済法第五十一条中「その受給権者である妻が四十歳未満であるとき、又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは「当該遺族共済年金が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第二十七条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」と、「同条」とあるのは「第四十八条」とする。
5 新共済法第四十九条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「妻に対する遺族共済年金」とあるのは「妻に対する遺族共済年金(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)附則第二十七条第一項の規定によりその額が加算されたものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は同条第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金」とする。
6 第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族共済年金のうち、これらの規定による加算額に相当する部分は、新共済法第二十三条の二、新国民年金法第二十条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定で政令で定めるものの適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族共済年金でないものとみなす。
(遺族共済年金の額の特例)
第二十八条 次の各号に掲げる者が当該各号に定める事由に該当した場合における遺族共済年金については、新共済法第四十七条及び第四十八条の規定並びに前二条の規定により算定した額(新共済法第十九条の三の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、当該改定後の額)が、これらの者が施行日の前日に死亡したとしたならば同日においてその者の遺族が受けることができた遺族年金の額に相当する額(当該遺族が同一の事由により遺族基礎年金の支給を受けるときは、当該遺族年金の額に相当する額から当該遺族基礎年金の額のうち組合員期間に係るものとして支給される額に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を控除した額)より少ないときは、その額をもつて当該遺族共済年金の額とする。
一 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(附則第十八条第一項各号に掲げる者を除く。) 組合員である間に死亡したとき。
二 附則第十八条第一項の規定によりその額が算定された退職共済年金の受給権者 施行日以後に死亡したとき。
三 施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者(前号に掲げる者を除く。) 施行日以後に死亡したとき。
2 附則第十七条第三項の規定は、遺族共済年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における新共済法第十九条の三の規定による当該遺族共済年金の額の改定について準用する。
3 前二項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる者に係る遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(国の補助の特例)
第二十九条 国は、新共済法第六十二条の規定によるほか、毎年度、予算で定めるところにより、新共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に要する費用のうち、次に掲げる額を補助することができる。
一 昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る給付に要する費用として政令で定める部分に相当する額に、百分の二十の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た額
二 法律第三十四号附則第三十五条第二項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(旧国民年金法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一に相当する額
2 国は、前項の規定により補助する額を、政令で定めるところにより、組合に交付しなければならない。
(施行日以後における退職年金の額)
第三十条 退職年金については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額に改定する。
一 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数。以下同じ。)が二十年を超えるときは、当該政令で定める額にその超える年数(当該年数が十五年を超えるときは、十五年)一年につき二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額を加算した額)
二 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)一年につき、平均標準給与の年額(施行日の前日における年金である給付の額の算定の基礎となるべき平均標準給与の年額をいい、その者が昭和六十年三月三十一日以前に退職した者である場合には、その額に政令で定める額を加算した額とする。以下同じ。)の百分の一に相当する額
2 前項の規定により算定した退職年金の額が、旧共済法第三十六条第二項ただし書に規定する額を勘案して政令で定める額より少ないときは、当該政令で定める額とし、平均標準給与の年額の百分の七十に相当する額を超えるときは、当該百分の七十に相当する額とする。
3 前二項の場合において、これらの規定による改定後の退職年金の額が施行日の前日において当該受給権者が受ける権利を有していた退職年金の額より少ないときは、その額をもつてこれらの規定による改定後の退職年金の額とする。
(施行日以後における減額退職年金の額)
第三十一条 減額退職年金については、施行日の属する月分以後、その額を、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た割合を第三号に掲げる額に乗じて得た額に改定する。
一 施行日の前日においてその給付を受ける権利を有していた減額退職年金の額
二 前号に規定する減額退職年金を支給しなかつたとしたならば施行日の前日において支給されているべき退職年金の額
三 前号に規定する退職年金について前条の規定により算定した額
2 前条第三項の規定は、前項の規定による減額退職年金の額の改定について準用する。
(減額退職年金の支給の申出)
第三十二条 退職年金の受給権者が、施行日以後において、減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を組合に申し出たときは、その者の希望する月(その者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月の翌月以後の月でその者の希望する月)から減額退職年金を支給する。
一 昭和五十五年七月一日から昭和五十八年六月三十日までの間に給付事由が生じた退職年金の受給権者で、旧共済法附則第十条第二項の政令で定める者に該当したもの 四十五歳
二 昭和五十八年七月一日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた退職年金の受給権者で、旧共済法附則第十条第二項の政令で定める者に該当したもの 四十六歳
三 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金の受給権者で昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれたもの(前二号に掲げる者に該当する者を除く。) 五十三歳
四 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金の受給権者で昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれたもの(第一号及び第二号に該当する者を除く。) 五十四歳
五 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金の受給権者で昭和十一年七月二日以後に生まれたもの(第一号及び第二号に該当する者を除く。) 五十五歳
2 前項に規定する減額退職年金の額は、同項に規定する退職年金の額から、その額に、当該退職年金の支給を開始すべき年齢と当該減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の四(その者が前項第五号に掲げる者であるときは、保険数理を基礎として政令で定める率)を乗じて得た額を減じた額とする。
(施行日から六月以内に申し出た場合の減額退職年金の特例)
第三十三条 前条第一項の規定による申出が施行日から起算して六月を経過する日前に行われたものである場合における同項の規定の適用については、同項中「その者が次の各号に掲げる者であるときは、当該各号に定める年齢に達した日の属する月」とあるのは、「その者が受ける権利を有する退職年金が昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じたものであるときは、施行日の前日に減額退職年金の支給を受けることを希望する旨を申し出たとしたならば、旧共済法の規定によりその支給を受けることができた年齢に達した日の属する月」とする。
(施行日以後における通算退職年金の額)
第三十四条 通算退職年金については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。
一 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額
二 平均標準給与の年額の十二分の一に相当する額の千分の十に相当する額に二百四十を乗じて得た額
2 前項の規定により改定すべき通算退職年金で、旧共済法第三十七条の三第五項の規定に該当するものについては、同項に規定する合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、同項による改定後の通算退職年金の額とする。
(施行日以後における障害年金の額)
第三十五条 旧共済法第三十九条第一項第一号の規定による障害年金(附則第二十条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定の例による障害年金を含む。以下「職務による障害年金」という。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額の百分の七十五(旧共済法別表第二の上欄の一級に該当する者にあつては百分の百二十五とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の百とする。次項において同じ。)に相当する額に平均標準給与の年額の百分の十(同欄の一級に該当する者にあつては百分の三十とし、同欄の二級に該当する者にあつては百分の二十とする。)を加算した額に改定する。
一 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(当該職務による障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数が二十年を超えるときは、当該政令で定める額にその超える年数(当該年数が十五年を超えるときは、十五年)一年につき二万四千六百円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額を加算した額)
二 当該職務による障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が、二十年未満であるときは二十年とし、四十年を超えるときは四十年とする。)一年につき、平均標準給与の年額の百分の一に相当する額
2 旧共済法第三十九条第一項第二号の規定による障害年金(附則第二十条の規定により施行日の前日において給付事由が生じたものとみなされる同号の規定の例による障害年金を含む。)並びに三十九年改正法附則第十二条第一項及び三十九年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第三十九条第一項の規定による障害年金(以下「職務によらない障害年金」と総称する。)については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額の百分の七十五に相当する額に改定する。
一 組合員期間(当該障害年金の額の算定の基礎となつている組合員期間に限る。以下この条において同じ。)の年数が十年以下である場合 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額に平均標準給与の年額の百分の二十に相当する額を加算した額(次号及び第三号において「障害年金基礎額」という。)
二 組合員期間の年数が十年を超え二十年以下である場合 障害年金基礎額に組合員期間十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算した額
三 組合員期間の年数が二十年を超え三十五年以下である場合 組合員期間の年数が二十年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間二十年を超える年数一年につき障害年金基礎額の百分の五に相当する額を加算した額
四 組合員期間の年数が三十五年を超える場合 組合員期間の年数が三十五年であるものとして前号の規定により求めた額に、組合員期間三十五年を超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額を加算した額
3 前二項の規定により算定した障害年金の額が、当該障害年金の給付事由に係る障害の程度に応じ、旧共済法別表第二の下欄に掲げる額を勘案して政令で定める額より少ないときは、当該政令で定める額とし、前二項の規定により算定した障害年金の額が、平均標準給与の年額に相当する額を超えるときは、平均標準給与の年額に相当する額とする。
4 前三項の場合において、これらの規定による改定後の障害年金の額が施行日の前日において当該受給権者が受ける権利を有していた障害年金の額(その者が同日において組合員であつたときは、同日において退職したものとみなして旧共済法第四十二条第二項から第八項までの規定によりその額を改定するものとした場合における当該改定後の障害年金の額)より少ないときは、その額をもつて、前三項の規定による改定後の障害年金の額とする。
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定等)
第三十六条 障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又はその者が六十五歳に達するまでの間においてその障害の程度が増進した場合においてその期間内にその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後において該当する旧共済法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に応じて、その障害年金の額を改定する。
(二以上の障害がある場合の取扱い)
第三十七条 障害年金の受給権者について同時に二以上の障害があるときは、当該障害年金の給付事由に係る障害について、職務による障害年金と職務によらない障害年金との別に応じこれらの障害を併合した障害の程度を前二条に規定する障害の程度として、これらの規定を適用する。
2 前項の場合において、障害年金の受給権者について職務上傷病(旧共済法第三十九条第一項第一号に規定する職務上傷病(昭和三十九年九月三十日以前に給付事由が生じた障害年金に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)による障害と職務外傷病(同項第二号に規定する職務外傷病(昭和三十九年九月三十日以前に給付事由が生じた障害年金に係る同項第一号に規定する職務上傷病を含む。)をいう。以下同じ。)による障害があるときは、職務によらない障害年金については、次に定めるところによる。
一 当該年金の基礎となるべき障害の程度は、職務上傷病による障害を職務外傷病によるものとみなし、これらを併合した障害の程度による。
二 当該年金の附則第三十五条の規定による額は、同条の規定にかかわらず、職務上傷病による障害を職務外傷病によるものとみなし、これらを併合して同条の規定により算定した障害年金の額(当該職務上傷病による障害の程度が旧共済法別表第二の上欄に掲げる障害の程度に該当する場合には、当該障害が職務外傷病によるものであるとしたならば当該障害について支給されるべき同条の規定により算定した障害年金の額を控除した額)とする。
(施行日以後における遺族年金の額)
第三十八条 遺族年金については、施行日の属する月分以後、その額を、次の各号に掲げる遺族年金の区分に応じ、当該各号に定める額に改定する。
一 旧共済法第四十六条第一項第一号の規定による遺族年金 四十九万二千円に昭和五十四年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額に平均標準給与の年額の百分の二十に相当する額を加算した額(以下この条において「遺族年金基礎額」という。)(組合員期間が二十年を超えるときは、二十年を超え三十五年に達するまでの期間についてはその超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の五に相当する額を、三十五年を超える期間についてはその超える年数(当該年数が五年を超えるときは、五年)一年につき平均標準給与の年額の百分の一に相当する額を加算した額)
二 旧共済法第四十六条第一項第二号並びに三十九年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第四十七条第一号、第二号及び第三号の規定による遺族年金 当該遺族年金に係る組合員であつた者が受ける権利を有していた退職年金(減額退職年金の支給を受けていた者にあつてはその減額退職年金の給付事由が生じなかつたものとみなした場合において支給すべきこととなる退職年金とし、退職年金を受ける権利を有していなかつたその他の者及び再び組合員となつていた者にあつてはその死亡のときに退職したものとみなし、かつ、減額退職年金及び障害年金の給付事由が生じなかつたものとみなした場合において支給すべきこととなる退職年金とする。)について附則第三十条の規定により算定した額の百分の五十に相当する額
三 旧共済法第四十六条第一項第三号及び三十九年改正法による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第四十七条第四号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する額(組合員期間が十年を超えるときは、その超える年数一年につき遺族年金基礎額の百分の二・五に相当する額を加算した額)
四 旧共済法第四十六条第一項第四号の規定による遺族年金 遺族年金基礎額の百分の二十五に相当する額
第三十九条 前条の場合において、遺族年金の受給権者が次の各号の一に該当するときは、同条の規定により算定した額に旧共済法第四十六条の三第一項各号に規定する額を勘案して政令で定める額を加算した額を当該遺族年金の額とする。
一 当該遺族年金の受給権者が、妻である配偶者であり、かつ、遺族である子がいるとき。
二 当該遺族年金の受給権者が、子であり、かつ、二人以上いるとき。
2 前項の場合において、同項各号に規定する子が旧共済法第四十八条各号の一に該当するに至つたときは、その子は、同項各号に規定する子に該当しないものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
3 第一項第一号の場合において、同号の妻である配偶者が遺族年金を受ける権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、その出生した子は、同号に規定する子に該当するものとみなし、当該遺族年金の額を改定する。
第四十条 前二条の規定により算定した遺族年金の額が、旧共済法第四十六条第二項に規定する額を勘案して政令で定める額より少ないときは、当該政令で定める額とし、同条第一項第一号の規定による遺族年金の額が、平均標準給与の年額の百分の七十に相当する額を超えるときは、当該百分の七十に相当する額とする。
第四十一条 前三条の場合において、遺族年金を受ける権利を有する妻である配偶者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これらの規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加算した額を当該遺族年金の額とする。
一 遺族である子が一人いる場合 十二万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十二万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
二 遺族である子が二人以上いる場合 二十一万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を二十一万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円(昭和五十八年度基準物価上昇比率が百分の百を超えたときは、当該比率を十二万円に乗じて得た額を基準として政令で定める額)
2 遺族年金の受給権者が六十歳未満の妻である配偶者であり、かつ、遺族である子がいない者である場合において、その者が六十歳に達したときは、その者を前項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
3 前二項の規定にかかわらず、遺族年金を受ける権利を有する妻である配偶者が、他の法律に基づく年金である給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができる場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、第一項の規定による加算は行わない。
第四十二条 旧共済法第四十六条の六の規定は、附則第三十八条から前条までの規定により算定される遺族年金の額について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第四十六条の六の規定の適用について必要な技術的読替えその他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条 附則第三十八条から前条までの場合において、これらの規定による改定後の遺族年金の額が施行日の前日において当該受給権者が受ける権利を有していた遺族年金の額より少ないときは、その額をもつてこれらの規定による改定後の遺族年金の額とする。
(施行日以後における通算遺族年金の額)
第四十四条 通算遺族年金については、施行日の属する月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして附則第三十四条の規定によりその額を算定するものとした場合の当該通算退職年金の額の百分の五十に相当する額に改定する。
(旧共済法による年金額の自動的改定措置)
第四十五条 旧共済法による年金である給付の額については、物価指数が昭和六十年(この項の規定による年金の額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置が講ぜられた年の前年)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
3 退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が、附則第三十条第三項(附則第三十一条第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条第四項又は第四十三条の規定(以下この項及び次条第一項において「従前額保障の規定」という。)により、施行日の前日における年金額をもつて改定後の年金額とされたものであるときは、第一項の規定による年金の額の改定は、従前額保障の規定の適用がないものとした場合における当該年金の額について行うものとする。この場合において、同項の規定による改定後の当該年金の額が同項の規定による改定前の年金額より少ないときは、当該改定前の年金額をもつて同項の規定による改定後の年金の額とする。
(従前の年金額の特例)
第四十六条 施行日の前日において退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有していた者であつてこれらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに昭和三十九年九月三十日以前の期間を含むものが施行日以後七十歳に達した場合におけるその達した日の属する月の翌月分以後の従前額保障の規定の適用については、その者が施行日の前日において七十歳であつたものとしたならば、旧共済法、三十九年改正法附則、四十一年改正法附則及び昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十七号)の規定により支給を受けることができた年金の額をもつて、施行日の前日における年金の額とする。
2 前項の場合において、遺族年金の受給権者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用する。
3 前二項に定めるもののほか、退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の受給権者であつてこれらの年金の基礎となつた組合員期間のうちに昭和三十九年九月三十日以前の期間(その期間が二十年を超える場合に限る。)を含むもの(七十歳以上の者並びに遺族年金の受給権者である七十歳未満の妻、子及び孫に限る。)について前条第三項後段の規定を適用する場合における同項後段に規定する改定前の年金額とみなされる額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
4 退職年金、減額退職年金又は障害年金について附則第三十条、第三十一条又は第三十五条の規定により改定した場合における改定後の年金の額が、旧共済法附則第八条に規定する額に満たない場合における当該年金の額の改定に関し必要な経過措置については、政令で定める。
(旧共済法による年金の支給期月)
第四十七条 新共済法第二十三条第四項の規定は、旧共済法による年金である給付の支給期月についても適用する。
2 前項の規定は、旧共済法による年金である給付のうち通算退職年金及び通算遺族年金の支給期月については、政令で定める日までの間は、適用しない。
(組合員である間の旧共済法による年金の支給の停止)
第四十八条 退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときは、その者が組合員である間、退職年金の支給を停止する。ただし、その者の標準給与の等級が新共済法第三十六条第二項の政令で定める等級以下の等級であるときは、その間(六十歳以上である間に限る。)は、当該標準給与の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、退職年金の額のうち、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第八条第一項(第三号を除く。)の規定並びに附則第七条、第十四条及び第十五条の規定の例により算定した額の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分並びに附則第十六条及び新共済法第三十八条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は行わない。
2 前項の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつた場合について準用する。この場合において、同項ただし書中「算定した額」とあるのは、「算定した額(当該減額退職年金が施行日前に支給が開始されたものであるときは、その算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、障害年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつた場合について準用する。この場合において、同項ただし書中「その間(六十歳以上である間に限る。)」とあるのは「その間」と、「附則第八条第一項(第三号を除く。)」とあるのは「第四十二条第一項第一号」と、「第三十八条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と読み替えるものとする。
(他の共済組合の組合員等である間における旧共済法による年金の支給の停止)
第四十九条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第三十八条の三第一項に規定する他の共済組合の組合員等又は厚生年金保険の被保険者(法律第三十四号附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)となつた場合において、その者の昭和六十二年以後の各年(その者が退職した日の属する年を除く。)における同項に規定する所得金額が同項の政令で定める額を超えるときは、当該他の共済組合の組合員等又は当該厚生年金保険の被保険者である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべきこれらの年金の額については、その額のうち、その額に百分の九十を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が六十五歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に、百分の五十を乗じて得た額)に当該所得金額の高低に応じて政令で定める率を乗じて得た額の支給を停止する。
2 前項の規定を適用して計算した昭和六十三年八月分以後の退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の額が、当該受給権者が施行日の前日において支給を受けていたこれらの年金の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、その額をもつて同項の規定の適用後の当該年金の額とする。
3 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における附則第四十五条第一項の規定による年金の額の改定は、前項の規定の適用がないものとした場合のこれらの年金の額について行うものとする。この場合において、当該改定後のこれらの年金の額が当該改定前において支給を受けていたこれらの年金の額より少ないときは、その額をもつて同条第一項の規定による改定後のこれらの年金の額とする。
4 昭和六十三年七月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金についての昭和六十二年以前の各年における当該受給権者の所得金額に応じた支給の停止については、なお従前の例による。
5 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(再退職者に係る退職年金の額の改定)
第五十条 退職年金の受給権者が施行日以後退職したときは、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間を基礎として新共済法附則第八条の規定並びに附則第七条及び第十二条から第十六条までの規定の例により算定した額に改定する。
2 前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
3 第一項の規定による改定後の退職年金の額が前項の規定により算定されたものである場合における附則第四十五条第一項の規定による年金の額の改定は、前項の規定の適用がないものとした場合の額について行うものとする。この場合において、当該改定後の退職年金の額が同項の規定により算定された額より少ないときは、その額をもつて同条第一項の規定による改定後の退職年金の額とする。
(再退職者に係る減額退職年金等の額の改定)
第五十一条 前条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「算定した額」とあるのは、「算定した額(当該減額退職年金が施行日前に支給が開始されたものであるときは、その算定した額から当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ、政令で定める額を控除した額)」と読み替えるものとする。
2 障害年金の受給権者が施行日以後退職したときは、附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧共済法第四十二条第二項の規定にかかわらず、その額の改定は行わない。
(退職一時金等の返還)
第五十二条 退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下この条において「退職年金等」という。)の受給権者が五十四年改正法第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法の規定による退職一時金及び返還一時金(これらの一時金とみなされた給付を含み、政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「一時金支給額等」という。)に相当する額を施行日の属する月(施行日において当該退職年金等の支給がその全額について停止されている者(以下この条において「施行日において退職年金等の支給が停止されている者」という。)にあつては、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月)から一年以内に、一時に又は分割して、組合に返還しなければならない。
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、一時金支給額等に相当する額を当該退職年金等の額から組合が控除することにより返還する旨を施行日(施行日において退職年金等の支給が停止されている者にあつては、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月の初日)から六十日を経過する日以前に、組合に申し出ることができる。
3 前項の申出があつた場合における同項に規定する一時金支給額等に相当する額の返還は、組合が当該退職年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、一時金支給額等に相当する額に達するまでの額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、当該控除後の額をもつて、当該退職年金等の額とする。
4 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の前日(施行日において退職年金等の支給が停止されている者にあつては、当該退職年金等の支給をその全額について停止すべき事由がなくなつた日)の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5 第一項に規定する者が施行日前に既に退職年金等の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「加えた額」とあるのは、「加えた額に、その者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の年月数及び施行日におけるその者の年齢を勘案して政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額」とする。
6 前各項の規定は、第一項に規定する退職一時金又は返還一時金の支給を受けた者の遺族である遺族年金の受給権者について準用する。
(施行日前に退職した者等に係る一時金)
第五十三条 施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの又は施行日前に退職した者について、旧共済法の規定(障害一時金に関する規定を除く。)を適用するとしたならばその者又はその者の遺族に一時金である給付を支給すべきこととなるときは、当該一時金である給付については、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき、又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該一時金である給付は支給しない。
(未支給の旧共済法による年金である給付の取扱い)
第五十四条 旧共済法による年金である給付のうち施行日前に支給すべきであつたものであつて施行日においてまだ支給していないもの及び旧共済法による一時金である給付であつて施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十五条 附則第三十条から第五十一条までに定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の額の改定に関し必要な事項は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第五十六条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十八条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の三を削る。
附則第九条から第十二条までを次のように改める。
第九条から第十二条まで 削除
附則第十四条第二項を削る。
附則第二十条中「、第七条の三」を削る。
(農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十九条 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の二を削る。
第六十条 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
(昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十一条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
第六十二条 昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
第七条 削除
附則第七条の二を削る。
附則第十条第二項から第四項までを削る。
(昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条 前条の規定による改正前の昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第二項又は第四項の規定によりその例によることとされた同法第二条の規定による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(以下この条において「昭和五十四年改正前の法」という。)の規定による返還一時金又は死亡一時金で、昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金の支給を受けた者が施行日以後に六十歳に達したとき若しくは施行日以後に六十歳に達し、その後に、退職したとき若しくは旧共済法第三十七条の三第二項に規定する任意資格喪失事由に該当したとき、又は施行日以後に死亡したときにおいて昭和五十四年改正前の法の規定が適用されるとしたならば支給されることとなるものについては、なお従前の例による。ただし、その者が退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するとき又はその者の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有するときは、当該返還一時金又は死亡一時金は支給しない。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第六十四条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百六条第五項中「退職年金」を「退職共済年金」に、「通算退職年金」を「年金である給付」に改める。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正)
第六十五条 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「に係る」の下に「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の」を加え、同条第二項中「に係る」の下に「農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律による改正前の」を加える。
(国民年金法の一部改正)
第六十六条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「国家公務員等共済組合若しくは私立学校教職員共済組合」を「法律によつて組織された共済組合(地方公務員共済組合を除く。)」に改める。
第五条第五項中「第一号、第二号及び第四号」を「各号(第三号を除く。)」に改め、同条第七項中「又は私立学校教職員共済組合」を「、私立学校教職員共済組合又は農林漁業団体職員共済組合」に改める。
第三十条の二第四項中「含む。)の規定による」を「含む。)若しくは農林漁業団体職員共済組合法第三十九条若しくは第四十条の規定による」に、「の規定により」を「若しくは農林漁業団体職員共済組合法第四十四条の規定により」に改める。
附則第三条第一項第一号中「又は第四号」を「、第四号又は第五号」に改め、「及び農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員」を削り、同項第二号中「(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を除く。)」を削る。
附則第三条の二中「「組合員」」を「「又は組合員」」に、「「組合員(」を「「若しくは組合員(」に改め、「に限る。)」の下に「又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員」を加える。
附則第四条の二を次のように改める。
(被保険者の資格の取得及び喪失に関する経過措置)
第四条の二 当分の間、第八条第四号の規定の適用については、同号中「又は組合員」とあるのは、「若しくは組合員又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員」とし、第九条第五号の規定の適用については、同号中「又は組合員の」とあるのは「若しくは組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員がその」と、「該当するときを除く。)」とあるのは「該当するときを除く。)又は六十五歳に達したとき(附則第三条の二の規定により読み替えられた第七条第一項第二号に該当するときを除く。)」とする。
附則第五条第五項第二号中「又は組合員」を「若しくは組合員又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員」に改める。
附則第七条第四項中「当該共済組合に係る被用者年金各法」を「地方公務員等共済組合法」に、「当該被用者年金各法」を「同法」に改める。
附則第七条の二に次の一項を加える。
2 前項の規定は、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。
附則第七条の四第二項中「適用対象共済組合の組合員」の下に「又は農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員」を加える。
附則第七条の五第一項中「組合員であるもの」の下に「及び農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であるもの(厚生年金保険の被保険者であるものを除く。)」を加え、同条第二項中「期間のうち適用対象組合員」の下に「(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)」を加える。
附則第七条の六第一項中「若しくは私立学校教職員共済組合法第四十七条の三第一項」を「、私立学校教職員共済組合法第四十七条の三第一項若しくは農林漁業団体職員共済組合法第七十七条の三第一項」に改め、同条第二項中「又は私立学校教職員共済組合法第四十七条の三第一項」を「、私立学校教職員共済組合法第四十七条の三第一項又は農林漁業団体職員共済組合法第七十七条の三第一項」に改める。
附則第九条の四第一項中「共済組合(適用対象共済組合を除く。次条及び附則第九条の六において同じ。)」を「地方公務員共済組合」に改める。
附則第九条の五及び第九条の六中「共済組合」を「地方公務員共済組合」に改める。
附則第九条の六の次に次の一条を加える。
(基礎年金拠出金の特例)
第九条の七 第九十四条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該共済組合の組合員」とあるのは、「当該共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)」とする。
(厚生年金保険法の一部改正)
第六十七条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の五の次に次の一条を加える。
(被保険者の資格の喪失に関する経過措置)
第四条の六 第十四条の規定の適用については、当分の間、同条中「組合員(」とあるのは、「組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。」とする。
2 第百二十四条及び附則第四条の三第五項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「適用対象組合員」とあるのは、「適用対象組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)」とする。
附則第二十八条の五の前の見出し中「適用対象共済組合各法に定める共済組合以外の共済組合」を「地方公務員共済組合」に改め、同条第一項中「共済組合(適用対象共済組合各法に定める共済組合を除く。次条において同じ。)」を「地方公務員共済組合」に改める。
附則第二十八条の六中「共済組合」を「地方公務員共済組合」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「法律によつて組織された共済組合(国家公務員等共済組合及び私立学校教職員共済組合を除く。第四項において「適用除外共済組合」という。)」を「地方公務員共済組合」に改め、同条第三項中「又は私立学校教職員共済組合」を「、私立学校教職員共済組合又は農林漁業団体職員共済組合」に、「及び私立学校教職員共済組合法」を「、私立学校教職員共済組合法」に改め、「第三十六条第一項」の下に「及び農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第六十三条第一項」を加え、同条第四項中「適用除外共済組合」を「地方公務員共済組合」に改める。
附則第五条第八号の四に次のように加える。
ニ 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下「昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法」という。)による改正後の農林漁業団体職員共済組合法
附則第五条第十九号中「ロ及びハ」を「ロからニまで」に改め、同条第二十号中「又は私立学校教職員共済組合」を「、私立学校教職員共済組合又は農林漁業団体職員共済組合」に改める。
附則第八条第二項に次の一号を加える。
四 農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間(他の法令の規定により農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間とみなされる期間に係るものを含む。)
附則第八条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項の次に次の一項を加える。
15 前項の規定は、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。
附則第八条の二中「適用対象組合員」の下に「(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)」を加える。
附則第十二条第一項第八号中「及び第五号」を削り、同条に次の一項を加える。
5 農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(農林漁業団体職員共済組合法第十八条第五項ただし書に該当するときを除く。)における当該掛金に係る組合員又は任意継続組合員であつた期間は、第一項第二号及び第三号の規定の適用については、附則第八条第二項各号に掲げる期間に算入しない。
附則第三十五条第二項第一号中「当該組合員期間」の下に「(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつた期間を含む。)」を加え、「及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号」を「、昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第二号及び昭和六十年農林漁業団体職員共済改正法附則第二十九条第一項第二号」に改め、同項第三号中「死亡した適用対象共済組合の組合員」の下に「(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この号において同じ。)」を加える。
附則第四十八条に次の一項を加える。
10 前項の規定は、農林漁業団体職員共済組合の組合員又は任意継続組合員であつた期間につき当該共済組合の掛金を徴収する権利が時効によつて消滅した場合(農林漁業団体職員共済組合法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除く。)に準用する。
附則第五十九条第二項第二号イ中「(施行日以後の期間であつて国民年金の被保険者でなかつた期間に係るものを除く。)」を削る。
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第六十九条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号中「又は私立学校教職員共済組合法」を「、私立学校教職員共済組合法」に改め、「第四十七条の三第一項」の下に「又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第七十七条の三第一項」を加える。
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第七十条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三号中「又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を「、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)」に改める。
(児童手当法の一部改正)
第七十一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項第三号中「第五十五条第一項」を「第五十五条」に改める。
附則別表第一(附則第十二条関係)
昭和二十七年四月一日以前に生まれた者
二十年
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者
二十一年
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者
二十二年
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者
二十三年
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者
二十四年
附則別表第二(附則第十四条、第十五条関係)
昭和二年四月一日以前に生まれた者
千分の十
千分の
千分の
〇・五
〇・二五
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
九・八六
〇・五八
〇・二九
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
九・七二
〇・六六
〇・三三
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
九・五八
〇・七三
〇・三七
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
九・四四
〇・八〇
〇・四〇
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
九・三一
〇・八六
〇・四三
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
九・一七
〇・九二
〇・四八
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
九・〇四
〇・九八
〇・四九
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
八・九一
一・〇三
〇・五二
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
八・七九
一・〇九
〇・五五
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
八・六六
一・一三
〇・五七
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
八・五四
一・一八
〇・五九
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
八・四一
一・二二
〇・六一
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
八・二九
一・二七
〇・六四
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
八・一八
一・三〇
〇・六五
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
八・〇六
一・三四
〇・六七
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
七・九四
一・三八
〇・六九
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
七・八三
一・四一
〇・七一
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
七・七二
一・四四
〇・七二
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
千分の
千分の
千分の
七・六一
一・四七
〇・七四
附則別表第三(附則第十五条関係)
昭和二年四月一日以前に生まれた者
三百
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
三百十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
三百二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
三百三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
三百四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
三百六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
三百七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
三百八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
三百九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
四百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
四百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
四百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
四百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
四百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
四百六十八
昭和十六年四月二日以後に生まれた者
四百八十
附則別表第四(附則第八条、第十六条関係)
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
二万四千円
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
四万八千円
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
七万二千円
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
九万六千円
昭和十八年四月二日以後に生まれた者
十二万円
附則別表第五(附則第二十六条関係)
昭和二年四月一日以前に生まれた者
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者
三百十二分の十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者
三百二十四分の二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者
三百三十六分の三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者
三百四十八分の四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者
三百六十分の六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者
三百七十二分の七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者
三百八十四分の八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者
三百九十六分の九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者
四百八分の百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者
四百二十分の百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者
四百三十二分の百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者
四百四十四分の百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者
四百五十六分の百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者
四百六十八分の百六十八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の百八十
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の百九十二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百四
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百十六
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百二十八
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百四十
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百五十二
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百六十四
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百七十六
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の二百八十八
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の三百
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の三百十二
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の三百二十四
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の三百三十六
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者
四百八十分の三百四十八
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
厚生大臣 増岡博之
農林水産大臣 佐藤守良
労働大臣 山口敏夫