(傷病手当金)
第十六条の二 被保険者が療養の給付を受けている場合において、その療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなつた日から起算して第五日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金は、当該被保険者について、その者がはじめてその療養の給付を受けた日の属する月の前二箇月間に通算して二十八日分以上又は当該月の前六箇月間に通算して七十八日分以上第一級の保険料が納付されている場合は第一級、その他の場合は第二級とし、その額は、一日につき、第一級にあつては二百円、第二級にあつては百四十円とする。ただし、当該被保険者に被扶養者がなく、かつ、その者が病院又は診療所に収容されている場合には、一日につき、第一級にあつては百三十円、第二級にあつては九十円とする。
3 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給をはじめた日から起算して十四日をもつて限度とする。
4 被保険者が、その疾病又は負傷につき、第十八条の規定により、療養の給付の全部を受けることができない場合においては、療養の給付に相当する当該給付又は当該療養若しくは療養費の支給をこの法律による療養の給付とみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。