(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正)
第一条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「二年間」の下に「(障害補償及び遺族補償については、五年間)」を加える。
(厚生年金保険法の一部改正)
第二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第三条第三号又は」を削る。
第五十六条第三号中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百四十三号)」を加え、「第三条第三号」を削る。
第六十四条中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第三条第四号又は」を削る。
(船員保険法の一部改正)
第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第四十四条ノ三第一項中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第三条第三号又ハ」を削る。
第四十五条第二項中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百四十三号)」を加え、「第三条第三号」を削る。
第五十条ノ七中「公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第三条第四号又ハ」を削る。
(国民年金法の一部改正)
第四条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第一項第一号中「及び国家公務員災害補償法」を「並びに国家公務員災害補償法」に改め、「場合を含む。)」の下に「並びに公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例」を加える。
(児童扶養手当法の一部改正)
第五条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項に次の一号を加える。
十七の二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償
(特別児童扶養手当法の一部改正)
第六条 特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項に次の一号を加える。
十八の二 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)に基づく条例の規定に基づく年金たる補償