(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第四十四条の二第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項、第八十五条の二、第百二条第二項、第百三十六条及び第百四十七条第五項の改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第百四十九条第一項、第百五十三条第一項並びに第百五十九条第一項及び第二項の改正規定、第百六十条の次に一条を加える改正規定、第百六十一条第一項及び第二項の改正規定、第百六十二条の次に二条を加える改正規定、第百六十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百六十四条、第百六十七条及び第百六十八条第三項の改正規定、第百八十二条に一項を加える改正規定、第百八十六条の改正規定、附則第十三条の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、附則第五条から第八条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)第四十四条の二の規定は、一部施行日以後に解散した厚生年金基金(以下「基金」という。)に係る新法第百四十七条第四項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)であつて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第六十三条第一項に規定する者(以下「旧厚生年金適用者」という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
2 一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定を適用せず、新法第四十四条の二の規定の例による。
(基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置)
第三条 一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に係るこの法律による改正前の厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の徴収については、なお従前の例による。
(基金又は連合会の規約の変更)
第四条 基金は、一部施行日までに、その規約を新法第百四十七条第四項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
2 厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)は、一部施行日までに、その規約を新法第百五十三条第一項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
3 前二項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。
(中途脱退者に係る措置に関する経過措置)
第五条 新法第百六十条の二の規定は、基金が一部施行日以後に新法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者でない者について適用する。
2 基金が一部施行日以後に新法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者である者については、法律第三十四号附則第八十三条第二項(法律第三十四号附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第百六十条から第百六十二条までの規定を適用せず、新法第百六十条から第百六十二条の二までの規定の例による。
(解散基金加入員に係る措置に関する経過措置)
第六条 新法第百六十二条の三の規定は、一部施行日以後に解散した基金及び当該基金に係る解散基金加入員について適用する。
第七条 法律第三十四号附則第八十二条第一項に規定する者である解散基金加入員が同項に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する年金たる給付(以下「年金給付」という。)の額については、新法第百六十二条の三第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
2 新法第百六十二条の三第二項の規定により連合会が支給する年金給付については、新法第百六十三条の二に定める場合のほか、当該年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第一項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金給付のうち、新法第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
第八条 一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者については、新法第百六十二条の三第二項中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき」と、「老齢厚生年金の受給権を有していたとき」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を有していたとき」と、同条第三項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の第百三十二条第二項の規定の例により計算した額」とする。
2 前項の規定により読み替えて適用される新法第百六十二条の三第二項の規定により連合会が支給する年金給付の支給の停止については、前条第二項及び新法第百六十三条の二の規定にかかわらず、次項から第六項までに定めるところによる。
3 前項に規定する年金給付は、当該年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第一項又は法律第三十四号附則第五十六条第二項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金給付のうち、新法第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
4 前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する年金給付(新法第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第六項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。
5 第三項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第六項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する年金給付は、第三項本文の規定にかかわらず、当該年金給付の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
6 第二項に規定する年金給付は、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第三項並びに第四十六条の七第三項及び第四項の規定並びに法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第一項並びに第四十六条の七第一項及び第二項の規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。
7 第二項に規定する年金給付については、新法第百六十四条第一項に定めるもののほか、新法第七十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「第百四十七条第四項に規定する解散基金加入員」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 前条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定は、一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
2 一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定を適用せず、前条の規定による改正後の同法附則第五条第四項の規定の例による。
(法人税法の一部改正)
第十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第二項第一号ロ中「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の規定による長期給付に準ずる給付」を「厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十二条第三項(年金給付の基準)に規定する相当する水準の給付」に改め、同項第二号ロ中「国家公務員等共済組合法の規定による長期給付に準ずる給付」を「厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準の給付」に改め、同条第三項中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、「第百五十九条第四項」を「第百五十九条第五項」に改める。
別表第二第一号中「国家公務員等共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を加える。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 前条の規定による改正後の法人税法第八十四条の規定は、退職年金業務等を行う内国法人の昭和六十三年九月一日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第二項中「第百五十九条第四項」を「第百五十九条第五項」に改める。