食糧管理法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 昭和56年6月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

食糧管理法は戦中戦後を通じて国民食糧の確保と国民経済の安定に重要な役割を果たしてきたが、食糧の絶対的不足時を想定して制定されたため、現在の消費者需要の多様化等に対応しがたい面があり、規制内容と経済実態の乖離も生じている。そこで、政府による米穀管理という現行制度の基本は維持しつつ、需要動向や流通実態に即応し、過剰・不足いかなる需給事情の変動にも的確に対応できるよう管理制度の内容を改正する必要がある。これにより、稲作農業の安定を図りながら、国民の必要とする主食たる米穀を安定的に供給するという食糧管理制度の基本的役割を、今後とも政府が責任を持って全うすることが可能となる。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第94回国会

衆議院
(昭和56年4月23日)
(昭和56年4月28日)
(昭和56年5月6日)
(昭和56年5月7日)
(昭和56年5月12日)
(昭和56年5月13日)
(昭和56年5月15日)
参議院
(昭和56年5月15日)
(昭和56年5月21日)
(昭和56年5月26日)
(昭和56年5月28日)
(昭和56年6月2日)
(昭和56年6月3日)
(昭和56年6月4日)
(昭和56年6月5日)
食糧管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曾根康弘
法律第八十一号
食糧管理法の一部を改正する法律
食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「配給ノ統制」を「流通ノ規制」に改める。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条ノ二 農林水産大臣ハ米穀ノ需給ノ調整其ノ他本法ノ目的ヲ遂行スル為政令ノ定ムル所ニ依リ毎年米穀ノ管理ニ関スル基本計画(以下基本計画ト称ス)ヲ定ムルモノトス
基本計画ニ於テハ左ニ掲グル事項ヲ定ムルモノトス
一 米穀ノ管理ニ関スル基本方針
二 米穀ノ管理ノ方法ニ関スル基本事項
三 米穀ノ需給ノ見通ニ関スル事項
四 政府ノ管理スベキ米穀ノ数量並ニ其ノ用途別、品質別及流通ニ於ケル管理ノ態様別ノ数量ノ見通ニ関スル事項
五 其ノ他米穀ノ管理ニ関スル重要事項
農林水産大臣ハ米穀ノ需給事情其ノ他ノ経済事情ニ変動ヲ生ジタル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ基本計画ヲ変更スルコトヲ得
農林水産大臣ハ基本計画ヲ定メ又ハ之ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク之ヲ公表スルモノトス
第三条第一項中「命令ヲ以テ定ムルモノヲ」を「基本計画ニ依リ政府ノ管理スベキモノトセラレタル米穀ノ数量ヲ基礎トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ直接又ハ第八条ノ二第三項ノ集荷業者ニ委託ヲシテ」に改め、同項に次のただし書を加える。
但シ基本計画ニ即シ消費者ニ対シ計画的ニ適正且円滑ナル供給ガ為サルルモノトシテ政令ノ定ムル所ニ依リ政府以外ノ者ニ売渡サルルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第四条第一項を次のように改める。
政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条第一項ノ供給計画ニ即シ第八条ノ三第一項ノ許可ヲ受ケテ米穀ノ卸売ノ業務ヲ行フ者又ハ政府ノ指定スル者ニ随意契約ニ依リ売渡スモノトシ農林水産大臣ニ於テ随意契約ニ依ルコトヲ不適当ト認ムルトキハ此等ノ者ニ入札ノ方法ニ依ル一般競争契約又ハ指名競争契約ノ中農林水産大臣ノ選択スル競争契約ニ依リ売渡スモノトス
第四条第二項中「場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格」を「標準売渡価格」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ売渡ヲ為ス場合ニ於ケル予定価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ漂準売渡価格ヲ基準トシテ之ヲ定ム
第四条に次の二項を加える。
政府ハ標準売渡価格ヲ決定シタルトキハ命令ヲ以テ定ムル米穀ニ付之ヲ告示ス
前四項ニ定ムルモノノ外第一項ノ売渡ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム第四条ノ三第四項を次のように改め、同条第五項を削る。
第四条第四項及第五項ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依リ売渡ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
第六条第一項中「若ハ移入」及び「若ハ移出」を削る。
第八条から第八条ノ四までを次のように改める。
第八条 農林水産大臣ハ消費者ニ対スル米穀ノ適正且円滑ナル供給ヲ確保スル為基本計画ニ即シ政令ノ定ムル所ニ依リ毎年米穀ノ供給ニ関スル実施計画(以下供給計画ト称ス)ヲ定ムルモノトス
供給計画ニ於テハ左ニ掲グル事項ヲ定ムルモノトス
一 供給ヲ予定スル米穀ノ数量並ニ其ノ用途別、品質別及流通ニ於ケル管理ノ態様別ノ数量
二 前号ノ数量ノ都道府県別及命令ヲ以テ定ムル期間別ノ数量
三 其ノ他米穀ノ供給ニ関シ必要ト認メラルル事項
第二条ノ二第三項ノ規定ハ供給計画ニ付之ヲ準用ス
農林水産大臣ハ供給計画ヲ定メ又ハ之ヲ変更セントスルトキハ其ノ関係部分ニ付関係都道府県知事ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
農林水産大臣ハ供給計画ヲ定メ又ハ之ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ関係部分ニ付関係都道府県知事ニ之ヲ通知スルト共ニ其ノ概要ヲ公表スルモノトス
第八条ノ二 米穀ノ集荷ノ業務(米穀ノ生産者ヨリ米穀ヲ集荷スル業務及当該業務ヲ行フ者ヨリ米穀ヲ集荷スル業務ヲ謂フ)ヲ行ハントスル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ農林水産大臣ノ指定ヲ受クベシ
前項ノ指定ハ之ヲ受ケントスル者ガ同項ノ業務ヲ的確ニ遂行スルニ足ルモノトシテ政令ノ定ムル要件ヲ具フル場合ニ生産者ヨリノ米穀ノ適正且円滑ナル集荷ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ行フモノトス
農林水産大臣ハ第一項ノ指定ヲ受ケタル者(以下集荷業者ト称ス)ノ業務ノ運営ニ付必要ナル基準ヲ定ムルモノトス
農林水産大臣ハ前項ノ基準ヲ遵守セシメ其ノ他集荷業者ノ業務ノ適正ナル運営ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ集荷業者ニ対シ其ノ者ノ業務ニ関シ必要ナル改善措置ヲ採ルベキ旨ヲ命ズルコトヲ得
農林水産大臣ハ集荷業者ガ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令若ハ此等ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ又ハ第二項ノ政令ノ定ムル要件ヲ欠クニ至リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ指定ヲ取消シ又ハ其ノ業務ヲ停止シ若ハ制限スルコトヲ得
前各項ニ定ムルモノノ外集荷業者ノ指定ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第八条ノ三 米穀ノ卸売ノ業務又ハ小売ノ業務ヲ行ハントスル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ
前項ノ許可ハ之ヲ受ケントスル者ガ同項ノ業務ヲ的確ニ遂行スルニ足ルモノトシテ政令ノ定ムル要件ヲ具フル場合ニ消費者ニ対スル米穀ノ適正且円滑ナル供給ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ行フモノトス
前条第三項乃至第六項ノ規定ハ第一項ノ許可ヲ受ケタル者ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第四項及第五項中「農林水産大臣」トアルハ「都道府県知事」ト同項及同条第六項中「指定」トアルハ「許可」ト読ミ替フルモノトス
第八条ノ四 米穀ノ需給ガ著シク逼迫シ又ハ逼迫スルノ虞アル場合ニ於テ基本計画及供給計画ニ即シタル米穀ノ適正且円滑ナル供給ノ確保ガ相当ノ期間極メテ困難ナルコトニ因リ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ニ重大ナル支障ヲ生ジ又ハ生ズルノ虞アリト認メラルルトキハ其ノ事態ヲ克服スル為必要ナル限度ニ於テ政令ヲ以テ米穀ノ割当、購入券ノ発給其ノ他ノ配給ニ関シ必要ナル事項ヲ定ムルコトヲ得
第八条ノ五及び第八条ノ六を削る。
第九条第一項中「公正且適正ナル配給」を「適正且円滑ナル供給」に改め、「配給、」を削る。
第十一条第一項中「若ハ移出」及び「若ハ移入」を削り、同条第二項中「又ハ移入」を削り、同条第四項中「若ハ移出」及び「若ハ移入」を削る。
第十三条ノ二を削る。
第十四条中「第三条第一項ノ命令」を「第三条第一項本文ノ政令」に、「同項ノ命令」を「同項本文ノ政令」に改める。
第十五条中「第三条第一項ノ命令」を「第三条第一項本文ノ政令」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 本法ニ基キ命令ヲ定メ又ハ改廃セントスルトキハ其ノ命令ニ於テ必要ナル経過措置(罰則ニ係ルモノヲ含ム)ヲ定ムルコトヲ得
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 第八条ノ二第一項ノ指定ヲ受ケズシテ同項ノ業務ヲ行ヒタル者又ハ第八条ノ三第一項ノ許可ヲ受ケズシテ同項ノ業務ヲ行ヒタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス
第三十二条第一項中「三年」を「二年」に、「三万円」を「三百万円」に改め、同項第二号中「第八条ノ四第三項ノ規定」を「第八条ノ二第五項(第八条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル停止又ハ制限ノ処分」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第九条第一項又ハ第十条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第三十二条第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に改め、「若ハ移出」及び「若ハ移入」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第三十二条ノ二 第八条ノ二第四項(第八条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス
第三十三条中「一年」を「六月」に、「一万円」を「五十万円」に改める。
第三十三条ノ二を削る。
第三十四条中「第三十三条」を「前条」に改める。
第三十七条ただし書を削る。
第三十八条から第四十三条までを次のように改める。
第三十八条 第八条ノ四ノ規定ニ依ル政令ニハ其ノ政令若ハ之ニ基キテ発スル命令又ハ此等ニ基キテ為ス処分ニ違反シタル者ヲ五年以下ノ懲役若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科スル旨ノ規定及法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ当該違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科スル旨ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第三十九条乃至第四十三条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の食糧管理法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十七年産の米穀から適用し、昭和五十六年産の米穀については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の食糧管理法(以下「旧法」という。)の規定に基づく食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号)第五条第一項の指定を受けている者又はその者から米穀を集荷する業務を行つている者は、この法律の施行の日から六月間は、新法第八条ノ二第一項の指定を受けたものとみなす。これらの者がその期間内に当該指定の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し指定をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
4 この法律の施行の際現に旧法第八条ノ二第二項の登録を受けている者は、この法律の施行の日から六月間は、新法第八条ノ三第一項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
5 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(住民基本台帳法の一部改正)
7 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第十二号を次のように改める。
十二 米穀の配給を受ける者(食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第八条ノ四の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十七条第二項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
第三十条の見出し中「米穀類の消費者である者」を「米穀の配給を受ける者」に改め、同条中「米穀類の消費者」を「米穀の配給を受ける者」に、「米穀類の配給」を「米穀の配給」に、「附記」を「付記」に改める。
第三十七条第二項中「米穀類の消費者」を「米穀の配給を受ける者」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
8 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百十条中「及び第八条ノ二から第八条ノ六まで」を「、第八条ノ二及び第八条ノ三」に改める。
第百十二条第一項中「次項において同じ。」を削り、同条第二項中「その売渡しの価格」を「その売渡しに係る同条第二項の標準売渡価格」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「本土売渡価格」を「本土標準売渡価格(同項の規定により定められる米穀の標準売渡価格をいう。)」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曾根康弘
農林水産大臣 亀岡高夫
自治大臣臨時代理 国務大臣 奥野誠亮
食糧管理法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年六月十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曽根康弘
法律第八十一号
食糧管理法の一部を改正する法律
食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「配給ノ統制」を「流通ノ規制」に改める。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条ノ二 農林水産大臣ハ米穀ノ需給ノ調整其ノ他本法ノ目的ヲ遂行スル為政令ノ定ムル所ニ依リ毎年米穀ノ管理ニ関スル基本計画(以下基本計画ト称ス)ヲ定ムルモノトス
基本計画ニ於テハ左ニ掲グル事項ヲ定ムルモノトス
一 米穀ノ管理ニ関スル基本方針
二 米穀ノ管理ノ方法ニ関スル基本事項
三 米穀ノ需給ノ見通ニ関スル事項
四 政府ノ管理スベキ米穀ノ数量並ニ其ノ用途別、品質別及流通ニ於ケル管理ノ態様別ノ数量ノ見通ニ関スル事項
五 其ノ他米穀ノ管理ニ関スル重要事項
農林水産大臣ハ米穀ノ需給事情其ノ他ノ経済事情ニ変動ヲ生ジタル場合ニ於テ特ニ必要アリト認ムルトキハ基本計画ヲ変更スルコトヲ得
農林水産大臣ハ基本計画ヲ定メ又ハ之ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク之ヲ公表スルモノトス
第三条第一項中「命令ヲ以テ定ムルモノヲ」を「基本計画ニ依リ政府ノ管理スベキモノトセラレタル米穀ノ数量ヲ基礎トシテ政令ヲ以テ定ムルモノヲ直接又ハ第八条ノ二第三項ノ集荷業者ニ委託ヲシテ」に改め、同項に次のただし書を加える。
但シ基本計画ニ即シ消費者ニ対シ計画的ニ適正且円滑ナル供給ガ為サルルモノトシテ政令ノ定ムル所ニ依リ政府以外ノ者ニ売渡サルルモノハ此ノ限ニ在ラズ
第四条第一項を次のように改める。
政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条第一項ノ供給計画ニ即シ第八条ノ三第一項ノ許可ヲ受ケテ米穀ノ卸売ノ業務ヲ行フ者又ハ政府ノ指定スル者ニ随意契約ニ依リ売渡スモノトシ農林水産大臣ニ於テ随意契約ニ依ルコトヲ不適当ト認ムルトキハ此等ノ者ニ入札ノ方法ニ依ル一般競争契約又ハ指名競争契約ノ中農林水産大臣ノ選択スル競争契約ニ依リ売渡スモノトス
第四条第二項中「場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格」を「標準売渡価格」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項ノ規定ニ依リ売渡ヲ為ス場合ニ於ケル予定価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ漂準売渡価格ヲ基準トシテ之ヲ定ム
第四条に次の二項を加える。
政府ハ標準売渡価格ヲ決定シタルトキハ命令ヲ以テ定ムル米穀ニ付之ヲ告示ス
前四項ニ定ムルモノノ外第一項ノ売渡ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム第四条ノ三第四項を次のように改め、同条第五項を削る。
第四条第四項及第五項ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依リ売渡ヲ為ス場合ニ之ヲ準用ス
第六条第一項中「若ハ移入」及び「若ハ移出」を削る。
第八条から第八条ノ四までを次のように改める。
第八条 農林水産大臣ハ消費者ニ対スル米穀ノ適正且円滑ナル供給ヲ確保スル為基本計画ニ即シ政令ノ定ムル所ニ依リ毎年米穀ノ供給ニ関スル実施計画(以下供給計画ト称ス)ヲ定ムルモノトス
供給計画ニ於テハ左ニ掲グル事項ヲ定ムルモノトス
一 供給ヲ予定スル米穀ノ数量並ニ其ノ用途別、品質別及流通ニ於ケル管理ノ態様別ノ数量
二 前号ノ数量ノ都道府県別及命令ヲ以テ定ムル期間別ノ数量
三 其ノ他米穀ノ供給ニ関シ必要ト認メラルル事項
第二条ノ二第三項ノ規定ハ供給計画ニ付之ヲ準用ス
農林水産大臣ハ供給計画ヲ定メ又ハ之ヲ変更セントスルトキハ其ノ関係部分ニ付関係都道府県知事ノ意見ヲ聴クコトヲ要ス
農林水産大臣ハ供給計画ヲ定メ又ハ之ヲ変更シタルトキハ遅滞ナク其ノ関係部分ニ付関係都道府県知事ニ之ヲ通知スルト共ニ其ノ概要ヲ公表スルモノトス
第八条ノ二 米穀ノ集荷ノ業務(米穀ノ生産者ヨリ米穀ヲ集荷スル業務及当該業務ヲ行フ者ヨリ米穀ヲ集荷スル業務ヲ謂フ)ヲ行ハントスル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ農林水産大臣ノ指定ヲ受クベシ
前項ノ指定ハ之ヲ受ケントスル者ガ同項ノ業務ヲ的確ニ遂行スルニ足ルモノトシテ政令ノ定ムル要件ヲ具フル場合ニ生産者ヨリノ米穀ノ適正且円滑ナル集荷ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ行フモノトス
農林水産大臣ハ第一項ノ指定ヲ受ケタル者(以下集荷業者ト称ス)ノ業務ノ運営ニ付必要ナル基準ヲ定ムルモノトス
農林水産大臣ハ前項ノ基準ヲ遵守セシメ其ノ他集荷業者ノ業務ノ適正ナル運営ヲ確保スル為必要アリト認ムルトキハ集荷業者ニ対シ其ノ者ノ業務ニ関シ必要ナル改善措置ヲ採ルベキ旨ヲ命ズルコトヲ得
農林水産大臣ハ集荷業者ガ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令若ハ此等ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ又ハ第二項ノ政令ノ定ムル要件ヲ欠クニ至リタルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ指定ヲ取消シ又ハ其ノ業務ヲ停止シ若ハ制限スルコトヲ得
前各項ニ定ムルモノノ外集荷業者ノ指定ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第八条ノ三 米穀ノ卸売ノ業務又ハ小売ノ業務ヲ行ハントスル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ
前項ノ許可ハ之ヲ受ケントスル者ガ同項ノ業務ヲ的確ニ遂行スルニ足ルモノトシテ政令ノ定ムル要件ヲ具フル場合ニ消費者ニ対スル米穀ノ適正且円滑ナル供給ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ行フモノトス
前条第三項乃至第六項ノ規定ハ第一項ノ許可ヲ受ケタル者ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ同条第四項及第五項中「農林水産大臣」トアルハ「都道府県知事」ト同項及同条第六項中「指定」トアルハ「許可」ト読ミ替フルモノトス
第八条ノ四 米穀ノ需給ガ著シク逼迫シ又ハ逼迫スルノ虞アル場合ニ於テ基本計画及供給計画ニ即シタル米穀ノ適正且円滑ナル供給ノ確保ガ相当ノ期間極メテ困難ナルコトニ因リ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ニ重大ナル支障ヲ生ジ又ハ生ズルノ虞アリト認メラルルトキハ其ノ事態ヲ克服スル為必要ナル限度ニ於テ政令ヲ以テ米穀ノ割当、購入券ノ発給其ノ他ノ配給ニ関シ必要ナル事項ヲ定ムルコトヲ得
第八条ノ五及び第八条ノ六を削る。
第九条第一項中「公正且適正ナル配給」を「適正且円滑ナル供給」に改め、「配給、」を削る。
第十一条第一項中「若ハ移出」及び「若ハ移入」を削り、同条第二項中「又ハ移入」を削り、同条第四項中「若ハ移出」及び「若ハ移入」を削る。
第十三条ノ二を削る。
第十四条中「第三条第一項ノ命令」を「第三条第一項本文ノ政令」に、「同項ノ命令」を「同項本文ノ政令」に改める。
第十五条中「第三条第一項ノ命令」を「第三条第一項本文ノ政令」に改める。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 本法ニ基キ命令ヲ定メ又ハ改廃セントスルトキハ其ノ命令ニ於テ必要ナル経過措置(罰則ニ係ルモノヲ含ム)ヲ定ムルコトヲ得
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 第八条ノ二第一項ノ指定ヲ受ケズシテ同項ノ業務ヲ行ヒタル者又ハ第八条ノ三第一項ノ許可ヲ受ケズシテ同項ノ業務ヲ行ヒタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス
第三十二条第一項中「三年」を「二年」に、「三万円」を「三百万円」に改め、同項第二号中「第八条ノ四第三項ノ規定」を「第八条ノ二第五項(第八条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル停止又ハ制限ノ処分」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第九条第一項又ハ第十条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者
第三十二条第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に改め、「若ハ移出」及び「若ハ移入」を削り、同条の次に次の一条を加える。
第三十二条ノ二 第八条ノ二第四項(第八条ノ三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者ハ一年以下ノ懲役又ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス
第三十三条中「一年」を「六月」に、「一万円」を「五十万円」に改める。
第三十三条ノ二を削る。
第三十四条中「第三十三条」を「前条」に改める。
第三十七条ただし書を削る。
第三十八条から第四十三条までを次のように改める。
第三十八条 第八条ノ四ノ規定ニ依ル政令ニハ其ノ政令若ハ之ニ基キテ発スル命令又ハ此等ニ基キテ為ス処分ニ違反シタル者ヲ五年以下ノ懲役若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科スル旨ノ規定及法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ当該違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ各本条ノ罰金刑ヲ科スル旨ノ規定ヲ設クルコトヲ得
第三十九条乃至第四十三条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後の食糧管理法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十七年産の米穀から適用し、昭和五十六年産の米穀については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の食糧管理法(以下「旧法」という。)の規定に基づく食糧管理法施行令(昭和二十二年政令第三百三十号)第五条第一項の指定を受けている者又はその者から米穀を集荷する業務を行つている者は、この法律の施行の日から六月間は、新法第八条ノ二第一項の指定を受けたものとみなす。これらの者がその期間内に当該指定の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し指定をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
4 この法律の施行の際現に旧法第八条ノ二第二項の登録を受けている者は、この法律の施行の日から六月間は、新法第八条ノ三第一項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とする。
5 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(住民基本台帳法の一部改正)
7 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第十二号を次のように改める。
十二 米穀の配給を受ける者(食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第八条ノ四の規定に基づく政令の規定により米穀の配給が実施される場合におけるその配給に基づき米穀の配給を受ける者で政令で定めるものをいう。第三十条及び第三十七条第二項において同じ。)については、その米穀の配給に関する事項で政令で定めるもの
第三十条の見出し中「米穀類の消費者である者」を「米穀の配給を受ける者」に改め、同条中「米穀類の消費者」を「米穀の配給を受ける者」に、「米穀類の配給」を「米穀の配給」に、「附記」を「付記」に改める。
第三十七条第二項中「米穀類の消費者」を「米穀の配給を受ける者」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
8 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第百十条中「及び第八条ノ二から第八条ノ六まで」を「、第八条ノ二及び第八条ノ三」に改める。
第百十二条第一項中「次項において同じ。」を削り、同条第二項中「その売渡しの価格」を「その売渡しに係る同条第二項の標準売渡価格」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「本土売渡価格」を「本土標準売渡価格(同項の規定により定められる米穀の標準売渡価格をいう。)」に改める。
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 中曽根康弘
農林水産大臣 亀岡高夫
自治大臣臨時代理 国務大臣 奥野誠亮