市区町村の各種事務へのコンピューターシステム導入が拡大している状況を踏まえ、戸籍事務について電子情報処理組織での取り扱いを可能にするとともに、戸籍の付票を磁気ディスク等で調製できるようにすることで、戸籍及び戸籍の付票に関する事務の適正迅速な処理と行政サービスの向上を図るものである。具体的には、法務大臣指定の市区町村長が戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱えるようにし、戸籍を磁気ディスク等で調製することを可能とする。また、市区町村長が戸籍の付票を磁気ディスク等で調製できるようにし、記録事項を記載した書類の交付請求を可能とする。
参照した発言:
第129回国会 参議院 法務委員会 第3号
戸籍の訂正 |
電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例 |