(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に電子決済等代行業(第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十七項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、当該電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を電子決済等代行業者(新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法(第五十二条の六十一の十及び第五十二条の六十一の十一を除く。)の規定を適用する。この場合において、新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を同項の規定により新銀行法第五十二条の六十一の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までにおける新銀行法第五十二条の六十一の十の規定の適用については、同条第一項中「は、第二条第十七項各号」とあるのは「(第二条第十七項第一号」と、「)を」とあるのは「以下この項において同じ。)を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、同号に掲げる行為を」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、「電子決済等代行業に」とあるのは「電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第二項において同じ。)に」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定電子決済等代行事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に特定信用事業電子決済等代行業(第二条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農業協同組合法」という。)第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を特定信用事業電子決済等代行業者(新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)とみなして、新農業協同組合法(第九十二条の五の三から第九十二条の五の五までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新農業協同組合法第九十二条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新農業協同組合法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から前条第四項に規定する政令で定める日までにおける新農業協同組合法第九十二条の五の三及び第九十二条の五の六(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項中「同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第九十二条の五の五までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第九十二条の五の五までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新農業協同組合法第九十二条の五の六中「特定信用事業電子決済等代行業者が」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業者(第九十二条の五の二第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に特定信用事業電子決済等代行業(第三条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を特定信用事業電子決済等代行業者(新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)とみなして、新水産業協同組合法(第百二十一条の五の三から第百二十一条の五の五までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新水産業協同組合法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新水産業協同組合法第百二十一条の五の三及び第百二十一条の五の六(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項中「同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第百二十一条の五の五までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第百二十一条の五の五までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新水産業協同組合法第百二十一条の五の六中「特定信用事業電子決済等代行業者が」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業者(第百二十一条の五の二第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に信用協同組合電子決済等代行業(第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協同組合金融事業法」という。)第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を信用協同組合電子決済等代行業者(新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新協同組合金融事業法(第六条の五の三から第六条の五の六までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新協同組合金融事業法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新協同組合金融事業法第六条の五の三及び第六条の五の五並びに第六条の五の七(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項中「同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第六条の五の六までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第六条の五の六までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項中「第六条の五の二第二項各号」とあるのは「第六条の五の二第二項第一号」と、新協同組合金融事業法第六条の五の七中「信用協同組合電子決済等代行業者が」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者(第六条の五の二第一項の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に信用金庫電子決済等代行業(第六条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新信用金庫法第八十五条の四第一項の規定にかかわらず、当該信用金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を信用金庫電子決済等代行業者(新信用金庫法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新信用金庫法(第八十五条の五から第八十五条の八までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新信用金庫法第八十九条第七項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消し」とあるのは、「信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新信用金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新信用金庫法第八十五条の五及び第八十五条の七並びに第八十五条の九(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新信用金庫法第八十五条の五第一項中「同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第八十五条の八までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第八十五条の八までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新信用金庫法第八十五条の七第一項中「第八十五条の四第二項各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」と、新信用金庫法第八十五条の九中「信用金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者(第八十五条の四第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定信用金庫電子決済等代行事業者協会又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に労働金庫電子決済等代行業(第七条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新労働金庫法第八十九条の五第一項の規定にかかわらず、当該労働金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を労働金庫電子決済等代行業者(新労働金庫法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新労働金庫法(第八十九条の六から第八十九条の九までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新労働金庫法第九十四条第五項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消し」とあるのは、「労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新労働金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新労働金庫法第八十九条の六及び第八十九条の八並びに第八十九条の十(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新労働金庫法第八十九条の六第一項中「同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第八十九条の九までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第八十九条の九までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新労働金庫法第八十九条の八第一項中「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」と、新労働金庫法第八十九条の十中「労働金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業者(第八十九条の五第一項の登録を受けて労働金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に農林中央金庫電子決済等代行業(第八条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を農林中央金庫電子決済等代行業者(新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新農林中央金庫法(第九十五条の五の三から第九十五条の五の六までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新農林中央金庫法第九十五条の五の十において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新農林中央金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新農林中央金庫法第九十五条の五の三及び第九十五条の五の五並びに第九十五条の五の七(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項中「同条第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第九十五条の五の六までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第九十五条の五の六までにおいて同じ。)は、同号」と、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項中「第九十二条の五の二第二項各号」とあるのは「第九十二条の五の二第二項第一号」と、「第百二十一条の五の二第二項各号」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号」と、新農林中央金庫法第九十五条の五の七中「農林中央金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者(第九十五条の五の二第一項の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に商工組合中央金庫電子決済等代行業(第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新商工組合中央金庫法」という。)第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新商工組合中央金庫法第六十条の六第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新商工組合中央金庫法第六十条の三の規定にかかわらず、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に新商工組合中央金庫法第六十条の三及び新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合にあっては、新商工組合中央金庫法第六十条の三の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者(新商工組合中央金庫法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新商工組合中央金庫法(第六十条の十二及び第六十条の十三を除く。)の規定を適用する。この場合において、新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項中「第六十条の三の登録を取り消し」とあるのは、「商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新商工組合中央金庫法及び新銀行法の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により新商工組合中央金庫法第六十条の三の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新商工組合中央金庫法第六十条の十二の規定の適用については、同条第一項中「は、第六十条の二第一項各号」とあるのは「(第六十条の二第一項第一号」と、「)を」とあるのは「以下この項において同じ。)を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、同号に掲げる行為を」と、「商工組合中央金庫電子決済等代行業に」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第二項において同じ。)に」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新商工組合中央金庫法第六十条の二十三第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(銀行等による方針の決定等)
第十条 銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
二 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
三 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 内閣総理大臣
六 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
八 株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
(銀行等の努力義務)
第十一条 電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
2 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
(無尽業法の一部改正)
第十二条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の二の三第一項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第十三号」を「第十九号」に改め、同条第二項中「第五十六条第十三号」を「第五十六条第十九号」に改める。
(金融商品取引法の一部改正)
第十三条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の二中「第六条の五の二」を「第六条の五の十一」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第十四条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「適用除外)」の下に「、第七章の五(電子決済等代行業)」を、「業務規程)」の下に「、第五十三条第五項(届出事項)」を、「第五十六条第四号」の下に「及び第十三号から第十八号まで」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十六号の次に次のように加える。
三十六の二 電子決済等代行業者等の登録又は認定電子決済等代行事業者協会等の認定 |
(一) 銀行法第五十二条の六十一の二(登録)の電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二) 信用金庫法第八十五条の四第一項(登録)の信用金庫電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(三) 労働金庫法第八十九条の五第一項(登録)の労働金庫電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(四) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の信用協同組合電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(五) 銀行法第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)の認定電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
(六) 信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
(七) 労働金庫法第八十九条の十(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
(八) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定)の認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
別表第一第九十三号の次に次のように加える。
九十三の二 農林中央金庫電子決済等代行業者等の登録又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会等の認定 |
(一) 農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項(登録)の農林中央金庫電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二) 農業協同組合法第九十二条の五の二第一項(登録)の特定信用事業電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(三) 水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項(登録)の特定信用事業電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(四) 農林中央金庫法第九十五条の五の七(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
(五) 農業協同組合法第九十二条の五の六(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)の認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
(六) 水産業協同組合法第百二十一条の五の六(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)の認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
別表第一第九十六号の次に次のように加える。
九十六の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定 |
(一) 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三(登録)の商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(二) 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
(住民基本台帳法の一部改正)
第十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一の二の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は同法第五十二条の六十一の二の登録若しくは同法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の四の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は信用金庫法第八十五条の四第一項の登録若しくは同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の五の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は労働金庫法第八十九条の五第一項の登録若しくは同法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の六の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録若しくは同法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の七の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録若しくは同法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の八の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録若しくは同法第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の九の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録若しくは同法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同項の次に次のように加える。
一の十 金融庁若しくは財務省又は経済産業省 |
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)による同法第六十条の三の登録又は同法第六十条の七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第十七条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三条第一項中「第五項」を「第六項」に改める。
(資金決済に関する法律の一部改正)
第十八条 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第百一条第一項中「第二条第十九項から第二十二項まで」を「第二条第二十二項から第二十五項まで」に改める。
(金融庁設置法の一部改正)
第十九条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「エ」を「ア」に改め、同項第三号中エをアとし、ホからコまでをトからテまでとし、ニの次に次のように加える。
ホ 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
ヘ 認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百二十一条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条 附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(運用上の配慮)
第二十二条 電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。