銀行法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年六月二日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第四十九号
銀行法等の一部を改正する法律
(銀行法の一部改正)
第一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章の五 指定紛争解決機関」を
第七章の五
電子決済等代行業
第一節
通則(第五十二条の六十一の二―第五十二条の六十一の七)
第二節
業務(第五十二条の六十一の八―第五十二条の六十一の十一)
第三節
監督(第五十二条の六十一の十二―第五十二条の六十一の十八)
第四節
認定電子決済等代行事業者協会(第五十二条の六十一の十九―第五十二条の六十一の二十九)
第五節
雑則(第五十二条の六十一の三十)
第七章の六
指定紛争解決機関
に改める。
第二条中第二十二項を第二十五項とし、第十七項から第二十一項までを三項ずつ繰り下げ、第十六項の次に次の三項を加える。
17 この法律において「電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 銀行に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該銀行に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該銀行に対して伝達すること。
二 銀行に預金又は定期積金等の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該銀行から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
18 この法律において「電子決済等代行業者」とは、第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者をいう。
19 この法律において「認定電子決済等代行事業者協会」とは、第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
第四十七条第二項中「より、」を「より」に改め、同項ただし書中「第八条」の下に「、第十二条の二第三項」を、「第二章の二」の下に「、第十七条」を加え、「第五項、」を「第六項、」に改める。
第四十七条の三の次に次の一条を加える。
(外国銀行支店の事業年度)
第四十七条の四 外国銀行支店の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までの期間又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の事業年度の期間と同一の期間(当該期間が一年であるものであつて、当該期間の開始の日が各月の初日であるものに限る。)とする。ただし、事業年度の開始の日を変更する場合における変更前の最後の事業年度については、変更後の最初の事業年度の開始の日の前日までとする。
第四十九条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 外国銀行支店の事業年度の変更をしようとするとき。
第五十二条の三十九第一項中「ときは」の下に「、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより」を加える。
第五十二条の六十二第一項第四号ハ中「禁」を「禁錮」に改める。
第七章の五を第七章の六とし、第七章の四の次に次の一章を加える。
第七章の五 電子決済等代行業
第一節 通則
(登録)
第五十二条の六十一の二 電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
(登録の申請)
第五十二条の六十一の三 前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第五十二条の六十一の五において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人であるときは、その役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
三 電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四 その他内閣府令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第五十二条の六十一の五第一項各号(第一号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
四 その他内閣府令で定める書類
(登録の実施)
第五十二条の六十一の四 内閣総理大臣は、第五十二条の六十一の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第五十二条の六十一の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ 次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
(1) 第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による第五十二条の六十一の二の登録の取消し
(2) 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の五の九第一項において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十二条の五の二第一項の登録の取消し
(3) 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の五の九第一項(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第百二十一条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(4) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十第一項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の登録の取消し
(5) 信用金庫法第八十九条第七項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十五条の四第一項(登録)の登録の取消し
(6) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第五項(銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第八十九条の五第一項(登録)の登録の取消し
(7) 農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)において準用する第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定による同法第九十五条の五の二第一項(登録)の登録の取消し
(8) 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の十九第一項又は第二項(登録の取消し等)の規定による同法第六十条の三(登録)の登録の取消し
(9) この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている(1)から(8)までの登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)の取消し
ニ 次に掲げる命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
(1) 農業協同組合法第九十二条の五の八第四項の規定による同法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(2) 水産業協同組合法第百二十一条の五の八第四項(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)の規定による同法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令
(3) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九第四項(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)の規定による同法第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令
(4) 信用金庫法第八十五条の十一第四項(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(5) 労働金庫法第八十九条の十二第四項(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)の規定による同法第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(6) 農林中央金庫法第九十五条の五の九第四項(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(7) 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二第四項(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)の規定による同法第六十条の二第一項(定義)に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令
(8) 農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定による(1)から(7)までの業務と同種類の業務の廃止の命令
ホ この法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国法人であつて日本における代表者を定めていない者
ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
(4) 法人が前号ハ(1)から(9)までに掲げる処分を受けた場合において、その処分の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その処分の日から五年を経過しない者
(5) 法人が前号ニ(1)から(8)までに掲げる命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であつた者で、その命令の日から五年を経過しない者
(6) 前号ハからホまでのいずれかに該当する者
三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国に住所を有する個人であつて日本における代理人を定めていない者
ロ 前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第五十二条の六十一の六 電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
3 電子決済等代行業者は、第五十二条の六十一の三第二項第三号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第五十二条の六十一の七 電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき その電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
二 電子決済等代行業者である個人が死亡したとき その相続人
三 電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
四 電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五 電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
第二節 業務
(利用者に対する説明等)
第五十二条の六十一の八 電子決済等代行業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 電子決済等代行業者の権限に関する事項
三 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
四 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
五 その他内閣府令で定める事項
2 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(電子決済等代行業者の誠実義務)
第五十二条の六十一の九 電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を遂行しなければならない。
(銀行との契約締結義務等)
第五十二条の六十一の十 電子決済等代行業者は、第二条第十七項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該銀行に係る電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 電子決済等代行業の業務(当該銀行に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該銀行と当該電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項
三 その他電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3 銀行及び電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(銀行による基準の作成等)
第五十二条の六十一の十一 銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる電子決済等代行業者が電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
3 銀行は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
第三節 監督
(電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第五十二条の六十一の十二 電子決済等代行業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(電子決済等代行業に関する報告書)
第五十二条の六十一の十三 電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第五十二条の六十一の十四 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第五十二条の六十一の十五 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(業務改善命令)
第五十二条の六十一の十六 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(登録の取消し等)
第五十二条の六十一の十七 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 電子決済等代行業者が第五十二条の六十一の五第一項各号のいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けたとき。
三 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあつては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済等代行業者から申出がないときは、当該電子決済等代行業者の第五十二条の六十一の二の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
第五十二条の六十一の十八 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。
一 前条第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。
二 第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録がその効力を失つたとき。
第四節 認定電子決済等代行事業者協会
(認定電子決済等代行事業者協会の認定)
第五十二条の六十一の十九 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 電子決済等代行業者を社員(以下この節及び第六十三条の三第五号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定電子決済等代行事業者協会の業務)
第五十二条の六十一の二十 認定電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 会員が電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の営む電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 会員の営む電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 会員の営む電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、電子決済等代行業の健全な発展及び電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(会員名簿の縦覧等)
第五十二条の六十一の二十一 認定電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会でない者(信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3 認定電子決済等代行事業者協会の会員でない者(信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
(利用者の保護に資する情報の提供)
第五十二条の六十一の二十二 認定電子決済等代行事業者協会は、第五十二条の六十一の二十九の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
(利用者からの苦情に関する対応)
第五十二条の六十一の二十三 認定電子決済等代行事業者協会は、電子決済等代行業の利用者から会員の営む電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、認定電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 認定電子決済等代行事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(認定電子決済等代行事業者協会への報告等)
第五十二条の六十一の二十四 会員は、電子決済等代行業者が行つた利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
(秘密保持義務等)
第五十二条の六十一の二十五 認定電子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 認定電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定電子決済等代行事業者協会が信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定を受けた一般社団法人であつて、当該役員等が当該一般社団法人の同法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
(定款の必要的記載事項)
第五十二条の六十一の二十六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号(定款の記載又は記録事項)に掲げる事項及び第五十二条の六十一の十九第二号に規定する定款の定めのほか、認定電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第五十二条の六十一の二十第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(立入検査等)
第五十二条の六十一の二十七 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)
第五十二条の六十一の二十八 内閣総理大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(認定電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第五十二条の六十一の二十九 内閣総理大臣は、認定電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、電子決済等代行業者に関する情報であつて認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
第五節 雑則
第五十二条の六十一の三十 電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十三条第一項第七号中「取得」を「取得され、」に改め、同条第二項第一号中「又は」を「、又は」に改め、同項第六号中「取得」を「取得され、」に改め、同条第三項第一号中「又は」を「、又は」に改め、同項第八号中「取得」を「取得され、」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業を開始したとき、銀行との間で第五十二条の六十一の十第一項の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第五十六条中第十三号を第十九号とし、第十二号の次に次の六号を加える。
十三 第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録が効力を失つたとき。
十四 第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業者の電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
十五 第五十二条の六十一の十七第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。
十六 第五十二条の六十一の十九の規定による認定をしたとき。
十七 第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により第五十二条の六十一の十九の認定を取り消したとき。
十八 第五十二条の六十一の二十八第二項の規定により認定電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
第五十八条中「又は」を「、登録、認定又は」に改める。
第六十一条に次の二号を加える。
八 第五十二条の六十一の二の規定に違反して、登録を受けないで電子決済等代行業を営んだ者
九 不正の手段により第五十二条の六十一の二の登録を受けた者
第六十二条中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「第四項又は」を「第四項、」に、「の規定」を「又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第六十三条第一号中「第五十二条の二十七又は」を「第五十二条の二十七、」に改め、「含む。)」の下に「又は第五十二条の六十一の十三」を加え、同条第二号中「若しくは第五十二条の五十三」を「、第五十二条の五十三若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「若しくは第五十二条の五十四第一項」を「、第五十二条の五十四第一項若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項」に改め、同条第五号中「同条」を「同項」に改め、同条第八号中「又は」を「若しくは」に、「書類」を「書類又は第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類」に改める。
第六十三条の二の六を第六十三条の二の七とし、第六十三条の二の五を第六十三条の二の六とする。
第六十三条の二の四に次の一号を加える。
五 第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第六十三条の二の四を第六十三条の二の五とする。
第六十三条の二の三の次に次の一条を加える。
第六十三条の二の四 第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十三条の三第二号中「第五十二条の五十二」の下に「、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項」を加え、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第六十四条第一項第一号中「第六十二条」の下に「(第三号を除く。)」を加え、同項第四号中「第六十一条の二」の下に「、第六十二条第三号」を加え、「第六十三条の二の四」を「第六十三条の二の五」に改める。
第六十五条中「又は銀行代理業者」を「、銀行代理業者若しくは電子決済等代行業者」に、「銀行代理業者が」を「銀行代理業者又は電子決済等代行業者が」に、「は、百万円」を「又は認定電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円」に改め、同条第四号中「第五十二条の六十一第三項」の下に「、第五十二条の六十一の六第一項」を加え、「第四項まで」を「第五項まで」に改め、同条第五号及び第六号中「又は」を「、又は」に改め、同条第十号中「若しくは第五十二条の五十五」を「、第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項」に改め、同条第十一号の二中「、同条」を「同条」に改め、同条第十四号及び第十六号中「又は」を「、又は」に改め、同条第十七号中「若しくは」を「、若しくは」に、「又は」を「、又は」に改め、同条第十九号中「含む。)」の下に「若しくは第五十二条の六十一の十二」を加える。
第六十六条の次に次の一条を加える。
第六十六条の二 正当な理由がないのに第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。
第六十七条を次のように改める。
第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
二 第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
(農業協同組合法の一部改正)
第二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 特定信用事業代理業(第九十二条の二―第九十二条の五)」を
第五章
特定信用事業代理業(第九十二条の二―第九十二条の五)
第五章の二
特定信用事業電子決済等代行業(第九十二条の五の二―第九十二条の五の九)
に改める。
第十一条の六第一項中「この項」の下に「及び第九十二条の五の二第二項第二号」を加える。
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 特定信用事業電子決済等代行業
第九十二条の五の二 特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
前項の「特定信用事業電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 第十条第一項第三号の事業を行う組合に貯金の口座を開設している貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該組合に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該組合に対して伝達すること。
二 第十条第一項第三号の事業を行う組合に貯金又は定期積金の口座を開設している貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該組合から当該口座に係る情報を取得し、これを当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
第九十二条の五の三 特定信用事業電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の組合との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。
前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 特定信用事業電子決済等代行業の業務(当該組合に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該組合が行うことができる措置に関する事項
三 その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
第十条第一項第三号の事業を行う組合及び特定信用事業電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第九十二条の五の四 第十条第一項第三号の事業を行う組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
第一項の組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
第九十二条の五の五 特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約(農林中央金庫の会員である第十条第一項第三号の事業を行う組合のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている組合に係るものに限る。)を締結した場合には、第九十二条の五の三第一項の規定にかかわらず、当該組合との間で同項の契約を締結することを要しない。
第九十二条の五の六 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 特定信用事業電子決済等代行業者を社員(次条及び第百条の五第五号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
第九十二条の五の七 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 特定信用事業電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、特定信用事業電子決済等代行業の健全な発展及び特定信用事業電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
第九十二条の五の八 第九十二条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者(以下「電子決済等代行業者」という。)は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。
電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
主務大臣は、第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
電子決済等代行業者が第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第九十二条の五の三から前条までの規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の九、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第五項並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十二条の五の九 銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第五項及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては第十条第一項第三号の事業を行う組合について、それぞれ準用する。
前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農業協同組合等特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「農業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(2)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(2)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(1)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「農業協同組合法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(1)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(2)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(1)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(農業協同組合法第九十二条の五の六第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の六第二号」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の七第三号」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第五項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の三第一項」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「農業協同組合法第九十二条の五の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十二条の八第一項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第十三号」を「第十九号」に、「第百三条第二号」を「第百三条第三号」に改め、同条第二項中「第五十六条第十三号」を「第五十六条第十九号」に改める。
第九十二条の九第一項中「第百三条第二号」を「第百三条第三号」に改める。
第九十七条の二中「承認」を「承認、登録、認定」に改める。
第九十八条第二項ただし書中「特定信用事業代理業者」の下に「、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会」を加え、同条第三項中「第五十二条の五十四第一項」の下に「、第九十二条の五の九において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項、第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項」を加える。
第九十九条の二に次の三号を加える。
六 第九十二条の五の二第一項の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者
七 不正の手段により第九十二条の五の二第一項の登録を受けた者
八 第九十二条の五の八第四項の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
第九十九条の三中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「の規定」を「又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第九十九条の五中「第二項又は」を「第二項、」に、「の規定に違反して」を「又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して」に、「組合又は」を「組合、」に、「に係る」を「又は特定信用事業電子決済等代行業者に係る」に改める。
第九十九条の六第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「書類」の下に「又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類」を加え、同条第四号中「の規定」を「若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定」に改め、同条第五号中「第五十二条の五十四第一項」の下に「若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項」を加え、「同項」を「これら」に改める。
第百条中「の規定」を「又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定」に改める。
第百条の二に次の一号を加える。
五 第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百条の五第二号中「第五十二条の五十二」の下に「、第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項」を加え、「準用する銀行法」を「準用する同法」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第百条の六第一項第一号中「第九十九条の三」の下に「(第三号を除く。)」を加え、同項第三号中「又は特定信用事業代理業者」を「、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者」に改め、同項第六号中「第二号を除く。)」の下に「、第九十九条の三第三号」を加える。
第百一条第一項中「又は特定信用事業代理業者」を「、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者」に、「が法人」を「、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人」に改め、「清算人)」の下に「又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人」を加え、同項第四号中「若しくは第九十七条又は」を「、第九十二条の五の八第二項若しくは第九十七条、」に、「の規定」を「又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定」に改め、同項第五十二号中「の規定」を「若しくは第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定」に改め、同項第五十三号中「の規定」を「又は第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定」に改め、同項中第五十五号を第五十六号とし、第五十四号を第五十五号とし、第五十三号の次に次の一号を加える。
五十四 第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
第百三条第二号中「商号中に、」を「商号中に」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
(水産業協同組合法の一部改正)
第三条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章の三 指定紛争解決機関(第百二十一条の六―第百二十一条の九)」を
第七章の三
特定信用事業電子決済等代行業(第百二十一条の五の二―第百二十一条の五の九)
第七章の四
指定紛争解決機関(第百二十一条の六―第百二十一条の九)
に改める。
第十一条の十第一項中「この項」の下に「及び第百二十一条の五の二第二項第二号」を加える。
第百二十一条の六第一項第四号ハ中「禁」を「禁錮」に改める。
第百二十一条の八第一項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第十三号」を「第十九号」に、「第百三十一条第二号」を「第百三十一条第三号」に改め、同条第二項中「第五十六条第十三号」を「第五十六条第十九号」に改める。
第百二十一条の九第一項中「第百三十一条第二号」を「第百三十一条第三号」に改める。
第七章の三を第七章の四とし、第七章の二の次に次の一章を加える。
第七章の三 特定信用事業電子決済等代行業
(登録)
第百二十一条の五の二 特定信用事業電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項の「特定信用事業電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 組合(第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。以下この章において同じ。)に貯金の口座を開設している貯金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該組合に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該組合に対して伝達すること。
二 組合に貯金又は定期積金の口座を開設している貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該組合から当該口座に係る情報を取得し、これを当該貯金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
(組合との契約締結義務等)
第百二十一条の五の三 特定信用事業電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の組合との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 特定信用事業電子決済等代行業の業務(当該組合に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該組合と当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該組合が行うことができる措置に関する事項
三 その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
3 組合及び特定信用事業電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(組合による基準の作成等)
第百二十一条の五の四 組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
3 組合は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
(農林中央金庫と契約を締結する場合の特例)
第百二十一条の五の五 特定信用事業電子決済等代行業者は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の五第一項の規定に基づき、農林中央金庫との間で、特定信用事業電子決済等代行業に係る契約(農林中央金庫の会員である組合のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている組合に係るものに限る。)を締結した場合には、第百二十一条の五の三第一項の規定にかかわらず、当該組合との間で同項の契約を締結することを要しない。
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)
第百二十一条の五の六 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 特定信用事業電子決済等代行業者を社員(次条及び第百二十九条の八第五号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の業務)
第百二十一条の五の七 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 特定信用事業電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 協会員の営む特定信用事業電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 特定信用事業電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、特定信用事業電子決済等代行業の健全な発展及び特定信用事業電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(電子決済等代行業者による特定信用事業電子決済等代行業)
第百二十一条の五の八 第百二十一条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者(以下「電子決済等代行業者」という。)は、特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、特定信用事業電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律若しくは農林中央金庫法又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他特定信用事業電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5 前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
6 電子決済等代行業者が第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を特定信用事業電子決済等代行業者とみなして、第百二十一条の五の三から前条までの規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の九、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第五項並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定並びに農林中央金庫法第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは一部」とあるのは「又は一部」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定信用事業電子決済等代行業に関する銀行法の準用)
第百二十一条の五の九 銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第五項及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては特定信用事業電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては組合について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一及び第五十二条の六十一の二十六を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「水産業協同組合特定信用事業電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「水産業協同組合法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(3)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(3)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(2)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「水産業協同組合法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(2)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(3)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(2)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同項第三号中「又は」とあるのは「若しくは農林中央金庫法又は」と、同条第二項及び同法第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(水産業協同組合法第百二十一条の五の六第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の六第二号」と、「この法律若しくはこの法律」とあるのは「同法若しくは農林中央金庫法若しくはこれらの法律」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の七第三号」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十三条第五項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「水産業協同組合法第百二十一条の五の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十七条第二項ただし書中「特定信用事業代理業者」の下に「、特定信用事業電子決済等代行業者、電子決済等代行業者、認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会」を加え、同条第三項中「第五十二条の五十四第一項」の下に「、第百二十一条の五の九において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項、第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項」を加える。
第百二十八条の二に次の三号を加える。
六 第百二十一条の五の二第一項の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者
七 不正の手段により第百二十一条の五の二第一項の登録を受けた者
八 第百二十一条の五の八第四項の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
第百二十八条の三中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「の規定」を「又は第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第百二十八条の五中「含む。)又は」を「含む。)、」に、「の規定に違反して」を「又は第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定に違反して」に、「組合又は」を「組合、」に、「に係る」を「又は特定信用事業電子決済等代行業者に係る」に改める。
第百二十八条の六第二号中「又は」を「若しくは」に改め、「書類」の下に「又は第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類」を加え、同条第四号中「の規定」を「若しくは第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定」に改め、同条第五号中「第五十二条の五十四第一項」の下に「若しくは第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項」を加え、「同項」を「これら」に改める。
第百二十九条の六中「の規定」を「又は第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定」に改める。
第百二十九条の七に次の一号を加える。
五 第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百二十九条の八第二号中「第五十二条の五十二」の下に「、第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項」を加え、「準用する銀行法」を「準用する同法」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第百二十九条の九第一項第一号中「第百二十八条の三」の下に「(第三号を除く。)」を加え、同項第三号中「又は特定信用事業代理業者」を「、特定信用事業代理業者又は特定信用事業電子決済等代行業者」に改め、同項第六号中「第二号を除く。)」の下に「、第百二十八条の三第三号」を加える。
第百三十条第一項中「又は特定信用事業代理業者」を「、特定信用事業代理業者、特定信用事業電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者」に、「が法人」を「、特定信用事業電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人」に改め、「清算人)」の下に「又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人」を加え、同項第四号中「若しくは第百二十一条の三第三項」を「、第百二十一条の三第三項若しくは第百二十一条の五の八第二項」に、「規定又は」を「規定、第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項若しくは第五十三条第五項の規定若しくは」に改め、同項第四十六号中「第五十三号」を「第五十四号」に改め、同項第五十一号中「の規定」を「若しくは第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定」に改め、同項第五十二号中「の規定」を「又は第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定」に改め、同項中第五十四号を第五十五号とし、第五十三号を第五十四号とし、第五十二号の次に次の一号を加える。
五十三 第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定に違反して正当な理由がないのに名簿の縦覧を拒んだとき。
第百三十一条第二号中「商号中に、」を「商号中に」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第四条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の九第六項第一号の三の次に次の一号を加える。
一の四 会員である信用協同組合に係る協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の五第一項(信用協同組合連合会の会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)の契約の締結及び当該契約に係る同法第六条の五の六第一項(信用協同組合連合会が会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)の基準の作成
第六十九条の二第一項第三号中「(昭和二十四年法律第百八十三号)」を削る。
第六十九条の五中「第七章の五」を「第七章の六」に、「(第十三号」を「(第十九号」に、「第五十六条第十三号」を「第五十六条第十九号」に改める。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第五条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「第六条の五の二」を「第六条の五の十一」に改める。
第六条の五第二項中「第六条の五の二」を「第六条の五の十一」に、「第十五条」を「第十七条」に改める。
第六条の五の二中「第六条の五の二」を「第六条の五の十一」に改め、同条を第六条の五の十一とする。
第六条の五の次に次の九条を加える。
(信用協同組合電子決済等代行業の登録)
第六条の五の二 信用協同組合電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項の「信用協同組合電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 信用協同組合等に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該信用協同組合等に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該信用協同組合等に対して伝達すること。
二 信用協同組合等に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該信用協同組合等から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
(信用協同組合等との契約締結義務等)
第六条の五の三 信用協同組合電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の信用協同組合等との間で、信用協同組合電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該信用協同組合等に係る信用協同組合電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 信用協同組合電子決済等代行業の業務(当該信用協同組合等に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用協同組合等と当該信用協同組合電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用協同組合電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該信用協同組合等が行うことができる措置に関する事項
三 その他信用協同組合電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3 信用協同組合等及び信用協同組合電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(信用協同組合等による基準の作成等)
第六条の五の四 信用協同組合等は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用協同組合電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
3 信用協同組合等は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす信用協同組合電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
(信用協同組合連合会の会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)
第六条の五の五 信用協同組合電子決済等代行業者は、第六条の五の二第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、信用協同組合連合会との間で、信用協同組合電子決済等代行業に係る契約(当該信用協同組合連合会の会員である信用協同組合のうち、当該信用協同組合連合会が当該契約を締結する信用協同組合電子決済等代行業者が当該信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営むことについて同意をしている信用協同組合に係るものに限る。)を締結した場合には、第六条の五の三第一項の規定にかかわらず、当該信用協同組合との間で同項の契約を締結することを要しない。
2 前項の場合において、信用協同組合電子決済等代行業者は、同項の契約に従つて、同項の信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業を営まなければならない。
3 第一項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる信用協同組合の名称
二 信用協同組合電子決済等代行業の業務(第一項の信用協同組合に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用協同組合、同項の契約を行つた信用協同組合連合会及び当該信用協同組合電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
三 当該信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用協同組合電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第一項の信用協同組合及び同項の契約を行つた信用協同組合連合会が行うことができる措置に関する事項
四 その他信用協同組合電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
4 信用協同組合連合会は、信用協同組合電子決済等代行業者との間で第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の信用協同組合に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。
5 第一項の契約を締結した信用協同組合連合会及び信用協同組合電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の信用協同組合は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第一項の契約の内容のうち第三項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(信用協同組合連合会が会員である信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)
第六条の五の六 信用協同組合連合会は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用協同組合電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の信用協同組合の名称その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用協同組合電子決済等代行業者が信用協同組合電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
3 前条第一項の信用協同組合は、第六条の五の四第一項の基準に代えて、前条第一項の同意をしている旨及び当該信用協同組合を会員とする信用協同組合連合会の名称その他の内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
4 信用協同組合連合会は、前条第一項の契約の締結に当たつて、第一項の基準を満たす信用協同組合電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定)
第六条の五の七 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 信用協同組合電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 信用協同組合電子決済等代行業者を社員(次条及び第十条の三第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の業務)
第六条の五の八 認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 協会員が信用協同組合電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の営む信用協同組合電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他信用協同組合電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員の営む信用協同組合電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 信用協同組合電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 協会員の営む信用協同組合電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 信用協同組合電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、信用協同組合電子決済等代行業の健全な発展及び信用協同組合電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(電子決済等代行業者による信用協同組合電子決済等代行業)
第六条の五の九 第六条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項(定義等)に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第十二条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、信用協同組合電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用協同組合電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、信用協同組合電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5 前項の規定により信用協同組合電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
6 電子決済等代行業者が第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を信用協同組合電子決済等代行業者とみなして、第六条の五の三から前条まで及び第七条の二第三項の規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項(変更の届出)、第五十二条の六十一の七第一項(廃業等の届出)、第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)、第五十二条の六十一の九(電子決済等代行業者の誠実義務)、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第五十二条の六十一の十七第一項(登録の取消し等)、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第八条の二から第十四条までの規定を適用する。この場合において、次条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)
第六条の五の十 銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用協同組合電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては信用協同組合電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一を除く。)中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(4)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(4)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(3)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(3)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(4)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(3)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第二項各号」と、同条第二項中「営む業務」とあるのは「行う事業」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八第三号」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条の六第二号中「及び第六条の五第一項」を「、第六条の五第一項及び第六条の五の十第一項」に改める。
第七条の二第一項中「金融破たん処理制度」を「金融破綻処理制度」に改め、同条に次の一項を加える。
3 信用協同組合電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 信用協同組合電子決済等代行業を開始したとき。
二 信用協同組合等との間で第六条の五の三第一項の契約を締結したとき。
三 信用協同組合連合会との間で第六条の五の五第一項の契約を締結したとき。
四 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
第七条の五中「又は」を「、登録、認定又は」に改める。
第八条の二中「第六条の五の二」を「第六条の五の十一」に改める。
第九条中第四号を第七号とし、第三号を第六号とし、第二号の次に次の三号を加える。
三 第六条の五の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信用協同組合電子決済等代行業を営んだ者
四 不正の手段により第六条の五の二第一項の登録を受けた者
五 第六条の五の九第四項の規定による信用協同組合電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
第九条の二中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「第二十七条又は」を「第二十七条、」に、「の規定」を「又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。
三 銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第十条第一号中「又は第五十二条の五十第一項」を「、第五十二条の五十第一項又は第五十二条の六十一の十三」に改め、同条第二号中「第二項若しくは」を「第二項、」に、「の規定」を「若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定」に改め、同条第三号中「第二項若しくは」を「第二項、」に改め、「第五十二条の五十四第一項」の下に「若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項」を加え、同条第四号中「第四十五条」を「第四十五条第三項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「書類」の下に「又は銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類」を加える。
第十条の二の四中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第十条の二の四を第十条の二の五とする。
第十条の二の三の次に次の一条を加える。
第十条の二の四 銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第十条の三第一号中「若しくは第五十二条の五十二」を「、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項」に改め、同条に次の一号を加える。
四 銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第十一条第一項第一号中「第九条の二」の下に「(第三号を除く。)」を加え、同項第四号中「第九条」の下に「、第九条の二第三号」を加える。
第十二条第一項中「又は信用協同組合代理業者」を「、信用協同組合代理業者、信用協同組合電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者」に、「が法人」を「、信用協同組合電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人」に改め、「清算人)」の下に「又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人」を加え、同項第十三号中「第七条の二」を「第六条の五の九第二項若しくは第七条の二」に、「若しくは第五十二条の六十一第三項」を「、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項」に改め、同項第十六号中「第五十二条の五十五」の下に「、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項」を加え、同項第十九号中「の規定」を「若しくは第五十二条の六十一の十二の規定」に改める。
第十五条を第十七条とし、第十四条を第十六条とする。
第十三条第一項中「第十五条」を「第十七条」に改め、同条を第十五条とする。
第十二条の次に次の二条を加える。
第十三条 正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。
第十四条 銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、十万円以下の過料に処する。
(信用金庫法の一部改正)
第六条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九章の三 指定紛争解決機関(第八十五条の四・第八十五条の五)」を
第九章の三
信用金庫電子決済等代行業(第八十五条の四―第八十五条の十一)
第九章の四
指定紛争解決機関(第八十五条の十二・第八十五条の十三)
に改める。
第五十四条第四項第七号の二の次に次の一号を加える。
七の三 会員である信用金庫に係る第八十五条の七第一項の契約の締結及び当該契約に係る第八十五条の八第一項の基準の作成
第九章の三中第八十五条の五を第八十五条の十三とする。
第八十五条の四第一項各号列記以外の部分及び同項第二号中「第八十九条第七項」を「第八十九条第九項」に改め、同項第四号ハ中「禁」を「禁錮」に改め、同号ニ中「第八十九条第七項」を「第八十九条第九項」に改め、同項第八号中「第九十四条」を「第九十四条第二号」に、「第八十九条第七項」を「第八十九条第九項」に改め、同条第二項及び第四項中「第八十九条第七項」を「第八十九条第九項」に改め、同条を第八十五条の十二とする。
第九章の三を第九章の四とし、第九章の二の次に次の一章を加える。
第九章の三 信用金庫電子決済等代行業
(登録)
第八十五条の四 信用金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該金庫に対して伝達すること。
二 金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
(金庫との契約締結義務等)
第八十五条の五 信用金庫電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の金庫との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 信用金庫電子決済等代行業の業務(当該金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該金庫と当該信用金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該金庫が行うことができる措置に関する事項
三 その他信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
3 金庫及び信用金庫電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(金庫による基準の作成等)
第八十五条の六 金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
3 金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす信用金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
(信用金庫連合会の会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)
第八十五条の七 信用金庫電子決済等代行業者は、第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行う前に、信用金庫連合会との間で、信用金庫電子決済等代行業に係る契約(当該信用金庫連合会の会員である信用金庫のうち、当該信用金庫連合会が当該契約を締結する信用金庫電子決済等代行業者が当該信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営むことについて同意をしている信用金庫に係るものに限る。)を締結した場合には、第八十五条の五第一項の規定にかかわらず、当該信用金庫との間で同項の契約を締結することを要しない。
2 前項の場合において、信用金庫電子決済等代行業者は、同項の契約に従つて、同項の信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
3 第一項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業を営むことができる信用金庫の名称
二 信用金庫電子決済等代行業の業務(第一項の信用金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該信用金庫、同項の契約を行つた信用金庫連合会及び当該信用金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
三 当該信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該信用金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第一項の信用金庫及び同項の契約を行つた信用金庫連合会が行うことができる措置に関する事項
四 その他信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項
4 信用金庫連合会は、信用金庫電子決済等代行業者との間で第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の信用金庫に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。
5 第一項の契約を締結した信用金庫連合会及び信用金庫電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の信用金庫は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第一項の契約の内容のうち第三項各号に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(信用金庫連合会が会員である信用金庫に係る信用金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)
第八十五条の八 信用金庫連合会は、前条第一項の契約を締結するに当たつて信用金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の信用金庫の名称その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令で定める事項が含まれるものとする。
3 前条第一項の信用金庫は、第八十五条の六第一項の基準に代えて、前条第一項の同意をしている旨及び当該信用金庫を会員とする信用金庫連合会の名称その他の内閣府令で定める事項を、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
4 信用金庫連合会は、前条第一項の契約の締結に当たつて、第一項の基準を満たす信用金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
第八十五条の九 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 信用金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 信用金庫電子決済等代行業者を社員(次条及び第九十条の五第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)
第八十五条の十 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 協会員が信用金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の営む信用金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他信用金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員の営む信用金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 信用金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 協会員の営む信用金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 信用金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、信用金庫電子決済等代行業の健全な発展及び信用金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(電子決済等代行業者による信用金庫電子決済等代行業)
第八十五条の十一 第八十五条の四第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項(定義等)に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第九十一条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、信用金庫電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、信用金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5 前項の規定により信用金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、内閣総理大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
6 電子決済等代行業者が第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を信用金庫電子決済等代行業者とみなして、第八十五条の五から前条まで及び第八十七条第三項の規定並びに第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項(変更の届出)、第五十二条の六十一の七第一項(廃業等の届出)、第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)、第五十二条の六十一の九(電子決済等代行業者の誠実義務)、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第五十二条の六十一の十七第一項(登録の取消し等)、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。この場合において、第八十九条第七項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十六条中「及び第七項」を「、第七項及び第九項」に、「又は」を「、登録、認定又は」に改める。
第八十七条に次の一項を加える。
3 信用金庫電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 信用金庫電子決済等代行業を開始したとき。
二 金庫との間で第八十五条の五第一項の契約を締結したとき。
三 信用金庫連合会との間で第八十五条の七第一項の契約を締結したとき。
四 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
第八十九条第二項中「第八十五条の四第一項」を「第八十五条の十二第一項」に改め、同条第八項中「第八十五条の四第一項第八号」を「第八十五条の十二第一項第八号」に、「第八十五条の四第一項に」を「第八十五条の十二第一項に」に、「第八十五条の四第二項」を「第八十五条の十二第二項」に、「第八十五条の四第一項」」を「第八十五条の十二第一項」」に、「第八十五条の四第一項第三号」を「第八十五条の十二第一項第三号」に、「第八十五条の四第三項」を「第八十五条の十二第三項」に、「第八十五条の五第一号」を「第八十五条の十三第一号」に、「第八十五条の五第二号」を「第八十五条の十三第二号」に、「第八十五条の五第三号」を「第八十五条の十三第三号」に、「第八十五条の五第四号」を「第八十五条の十三第四号」に、「第八十五条の四第一項第五号」を「第八十五条の十二第一項第五号」に、「第八十五条の四第一項第二号」を「第八十五条の十二第一項第二号」に、「第八十五条の四第一項の」を「第八十五条の十二第一項の」に、「第五十六条第十三号」を「第五十六条第十九号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第十三号」を「第十九号」に、「第八十五条の四第一項」を「第八十五条の十二第一項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては信用金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定信用金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。
8 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一を除く。)中「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(5)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(5)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(4)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「信用金庫法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(4)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(5)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(4)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第二項各号」と、同条第二項中「営む」とあるのは「行う」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第二項中「信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十一の十九」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(信用金庫法第八十五条の九第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「信用金庫法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会」とあるのは「第二条第十九項に規定する認定電子決済等代行事業者協会」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十五第二項中「信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)」とあるのは「第五十二条の六十一の十九」と、「同法第八十五条の十(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業務)」とあるのは「第五十二条の六十一の二十」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の九第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の十第三号」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「信用金庫法第八十五条の四第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「信用金庫法第八十五条の九」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十条中第六号を第九号とし、同条第五号中「又は第七項」を「、第七項又は第九項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号の次に次の三号を加える。
五 第八十五条の四第一項の規定に違反して、登録を受けないで信用金庫電子決済等代行業を営んだ者
六 不正の手段により第八十五条の四第一項の登録を受けた者
七 第八十五条の十一第四項の規定による信用金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
第九十条の二中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「第二十七条又は」を「第二十七条、」に、「の規定」を「又は第五十二条の六十一の十七第一項の規定」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。
三 銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第九十条の三第一号中「又は第五十二条の五十第一項」を「、第五十二条の五十第一項又は第五十二条の六十一の十三」に改め、同条第二号中「第二項若しくは」を「第二項、」に、「の規定」を「若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定」に改め、同条第三号中「第二項若しくは」を「第二項、」に改め、「第五十二条の五十四第一項」の下に「若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項」を加え、同条第四号中「第四十五条」を「第四十五条第三項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「書類」の下に「又は銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類」を加える。
第九十条の四の六を第九十条の四の七とし、第九十条の四の五を第九十条の四の六とする。
第九十条の四の四中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第九十条の四の四を第九十条の四の五とする。
第九十条の四の三の次に次の一条を加える。
第九十条の四の四 銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十条の五第一号中「第五十二条の五十二」の下に「、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項」を加え、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第九十条の七第一項第一号中「第九十条の二」の下に「(第三号を除く。)」を加え、同項第四号中「第九十条、」を「第九十条、第九十条の二第三号、」に、「第九十条の四の四」を「第九十条の四の五」に改める。
第九十一条第一項中「又は信用金庫代理業者」を「、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者」に、「が法人」を「、信用金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人」に改め、「清算人)」の下に「又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人」を加え、同項第四号中「会員」を「、会員」に改め、同項第七号中「採らなかつた」を「とらなかつた」に改め、同項第十四号中「第五十八条第三項」の下に「、第八十五条の十一第二項」を加え、「若しくは第五十二条の六十一第三項」を「、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項」に改め、同項第二十六号中「第五十二条の五十五」の下に「、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項」を加え、同項第二十八号中「の規定」を「若しくは第五十二条の六十一の十二の規定」に改める。
第九十三条の次に次の一条を加える。
第九十三条の二 正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。
第九十四条を次のように改める。
第九十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定信用金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
二 銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を使用した者
(労働金庫法の一部改正)
第七条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九章の四 指定紛争解決機関(第八十九条の五・第八十九条の六)」を
第九章の四
労働金庫電子決済等代行業(第八十九条の五―第八十九条の十二)
第九章の五
指定紛争解決機関(第八十九条の十三・第八十九条の十四)
に改める。
第五十八条の二第一項第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 会員である労働金庫に係る第八十九条の八第一項の契約の締結及び当該契約に係る第八十九条の九第一項の基準の作成
第九章の四中第八十九条の六を第八十九条の十四とする。
第八十九条の五第一項各号列記以外の部分及び同項第二号中「第九十四条第五項」を「第九十四条第七項」に改め、同項第四号ハ中「禁」を「禁錮」に改め、同号ニ中「第九十四条第五項」を「第九十四条第七項」に改め、同項第八号中「第百三条第二号」を「第百三条第三号」に、「第九十四条第五項」を「第九十四条第七項」に改め、同条第二項及び第四項中「第九十四条第五項」を「第九十四条第七項」に改め、同条を第八十九条の十三とする。
第九章の四を第九章の五とし、第九章の三の次に次の一章を加える。
第九章の四 労働金庫電子決済等代行業
(登録)
第八十九条の五 労働金庫電子決済等代行業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項の「労働金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの当該金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあつては、内閣府令・厚生労働省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを当該金庫に対して伝達すること。
二 金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者又は積金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者又は積金者に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
(金庫との契約締結義務等)
第八十九条の六 労働金庫電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて労働金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の金庫との間で、労働金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従つて当該金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 労働金庫電子決済等代行業の業務(当該金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該金庫と当該労働金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該労働金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該金庫が行うことができる措置に関する事項
三 その他労働金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める事項
3 金庫及び労働金庫電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(金庫による基準の作成等)
第八十九条の七 金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項が含まれるものとする。
3 金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たつて、第一項の基準を満たす労働金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
(労働金庫連合会の会員である労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)
第八十九条の八 労働金庫電子決済等代行業者は、第八十九条の五第二項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)を行う前に、労働金庫連合会との間で、労働金庫電子決済等代行業に係る契約(当該労働金庫連合会の会員である労働金庫のうち、当該労働金庫連合会が当該契約を締結する労働金庫電子決済等代行業者が当該労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営むことについて同意をしている労働金庫に係るものに限る。)を締結した場合には、第八十九条の六第一項の規定にかかわらず、当該労働金庫との間で同項の契約を締結することを要しない。
2 前項の場合において、労働金庫電子決済等代行業者は、同項の契約に従つて、同項の労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
3 第一項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業を営むことができる労働金庫の名称
二 労働金庫電子決済等代行業の業務(第一項の労働金庫に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該労働金庫、同項の契約を行つた労働金庫連合会及び当該労働金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
三 当該労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該労働金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第一項の労働金庫及び同項の契約を行つた労働金庫連合会が行うことができる措置に関する事項
四 その他労働金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令・厚生労働省令で定める事項
4 労働金庫連合会は、労働金庫電子決済等代行業者との間で第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の労働金庫に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。
5 第一項の契約を締結した労働金庫連合会及び労働金庫電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の労働金庫は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第一項の契約の内容のうち第三項各号に掲げる事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(労働金庫連合会が会員である労働金庫に係る労働金庫電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)
第八十九条の九 労働金庫連合会は、前条第一項の契約を締結するに当たつて労働金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の労働金庫の名称その他内閣府令・厚生労働省令で定める事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる労働金庫電子決済等代行業者が労働金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項が含まれるものとする。
3 前条第一項の労働金庫は、第八十九条の七第一項に規定する基準に代えて、前条第一項の同意をしている旨及び当該労働金庫を会員とする労働金庫連合会の名称その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
4 労働金庫連合会は、前条第一項の契約の締結に当たつて、第一項の基準を満たす労働金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行つてはならない。
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
第八十九条の十 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、労働金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 労働金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 労働金庫電子決済等代行業者を社員(次条及び第百条の五第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の業務)
第八十九条の十一 認定労働金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 協会員が労働金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の営む労働金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他労働金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員の営む労働金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 労働金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 協会員の営む労働金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 労働金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、労働金庫電子決済等代行業の健全な発展及び労働金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(電子決済等代行業者による労働金庫電子決済等代行業)
第八十九条の十二 第八十九条の五第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項(定義等)に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第百一条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、労働金庫電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、労働金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号(登録の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣及び厚生労働大臣の処分に違反した場合その他労働金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、労働金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5 前項の規定により労働金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
6 電子決済等代行業者が第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を労働金庫電子決済等代行業者とみなして、第八十九条の六から前条まで及び第九十一条第三項の規定並びに第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項(変更の届出)、第五十二条の六十一の七第一項(廃業等の届出)、第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)、第五十二条の六十一の九(電子決済等代行業者の誠実義務)、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで(電子決済等代行業に関する帳簿書類、電子決済等代行業に関する報告書、報告又は資料の提出、立入検査、業務改善命令)、第五十二条の六十一の十七第一項(登録の取消し等)、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで(会員名簿の縦覧等、利用者の保護に資する情報の提供、利用者からの苦情に関する対応、認定電子決済等代行事業者協会への報告等、秘密保持義務等、定款の必要的記載事項、立入検査等、認定電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等、認定電子決済等代行事業者協会への情報提供、雑則)並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。この場合において、第九十四条第五項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十条中「及び第五項」を「、第五項及び第七項」に、「又は」を「、登録、認定又は」に改める。
第九十一条に次の一項を加える。
3 労働金庫電子決済等代行業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 労働金庫電子決済等代行業を開始したとき。
二 金庫との間で第八十九条の六第一項の契約を締結したとき。
三 労働金庫連合会との間で第八十九条の八第一項の契約を締結したとき。
四 その他内閣府令・厚生労働省令で定める場合に該当するとき。
第九十四条第二項中「第八十九条の五第一項」を「第八十九条の十三第一項」に改め、同条第六項中「第八十九条の五第一項第八号」を「第八十九条の十三第一項第八号」に、「第八十九条の五第一項に」を「第八十九条の十三第一項に」に、「第八十九条の五第二項」を「第八十九条の十三第二項」に、「第八十九条の五第一項」」を「第八十九条の十三第一項」」に、「第八十九条の五第一項第三号」を「第八十九条の十三第一項第三号」に、「第八十九条の五第三項」を「第八十九条の十三第三項」に、「第八十九条の六第一号」を「第八十九条の十四第一号」に、「第八十九条の六第二号」を「第八十九条の十四第二号」に、「第八十九条の六第三号」を「第八十九条の十四第三号」に、「第八十九条の六第四号」を「第八十九条の十四第四号」に、「第八十九条の五第一項第五号」を「第八十九条の十三第一項第五号」に、「第八十九条の五第一項第二号」を「第八十九条の十三第一項第二号」に、「第八十九条の五第一項の」を「第八十九条の十三第一項の」に、「第五十六条第十三号」を「第五十六条第十九号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第十三号」を「第十九号」に、「第八十九条の五第一項」を「第八十九条の十三第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二(登録)、第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等)、第五十二条の六十一の十一(銀行による基準の作成等)、第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)及び第五十二条の六十一の二十(認定電子決済等代行事業者協会の業務)を除く。)(電子決済等代行業)及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあつては労働金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあつては認定労働金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあつては金庫について、それぞれ準用する。
6 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」と、「内閣府令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「労働金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(6)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(6)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(5)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「労働金庫法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(5)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(6)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(5)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第二項各号」と、同条第二項中「営む」とあるのは「行う」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(労働金庫法第八十九条の十第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「同法第八十九条の十一第三号」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「労働金庫法第八十九条の五第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「労働金庫法第八十九条の十」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十六条の三第二号中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改める。
第九十七条第一項中「又は銀行法第五十二条の五十三」を「若しくは銀行法第五十二条の五十三」に、「の規定」を「若しくは銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項(報告又は資料の提出)若しくは銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項(立入検査)又は銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項(立入検査等)の規定」に改める。
第百条中第六号を第九号とし、同条第五号中「又は第五項」を「、第五項又は第七項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号の次に次の三号を加える。
五 第八十九条の五第一項の規定に違反して、登録を受けないで労働金庫電子決済等代行業を営んだ者
六 不正の手段により第八十九条の五第一項の登録を受けた者
七 第八十九条の十二第四項の規定による労働金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
第百条の二中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「若しくは第五十二条の五十六第一項」を「、第五十二条の五十六第一項若しくは第五十二条の六十一の十七第一項」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。
三 銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第百条の三第一号中「第二項若しくは」を「第二項、」に改め、「第五十二条の五十四第一項」の下に「若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項」を加え、同条第二号中「又は第五十二条の五十第一項」を「、第五十二条の五十第一項又は第五十二条の六十一の十三」に改め、同条第三号中「第二項若しくは」を「第二項、」に、「の規定」を「若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定」に改め、同条第四号中「第四十五条」を「第四十五条第三項」に、「同条」を「同項」に改め、同条第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「書類」の下に「又は銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類」を加える。
第百条の四の六を第百条の四の七とし、第百条の四の五を第百条の四の六とする。
第百条の四の四中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百条の四の四を第百条の四の五とする。
第百条の四の三の次に次の一条を加える。
第百条の四の四 銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百条の五第一号中「第五十二条の五十二」の下に「、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項」を加え、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第百条の七第一項第一号中「第百条の二」の下に「(第三号を除く。)」を加え、同項第四号中「第百条、」を「第百条、第百条の二第三号、」に、「第百条の四の四」を「第百条の四の五」に改める。
第百一条第一項中「又は労働金庫代理業者」を「、労働金庫代理業者、労働金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者」に、「が法人」を「、労働金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人」に改め、「清算人)」の下に「又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人」を加え、同項第四号中「会員」を「、会員」に改め、同項第十四号中「第六十二条第三項」の下に「、第八十九条の十二第二項」を加え、「若しくは第五十二条の六十一第三項」を「、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項」に改め、同項第二十五号中「の規定による」を「、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による」に改め、同項第二十七号中「の規定」を「又は第五十二条の六十一の十二の規定」に改める。
第百二条の二の次に次の一条を加える。
第百二条の三 正当な理由がないのに銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。
第百三条第二号中「商号中に、」を「商号中に」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
(農林中央金庫法の一部改正)
第八条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九章の三 指定紛争解決機関(第九十五条の六―第九十五条の八)」を
第九章の三
農林中央金庫電子決済等代行業等(第九十五条の五の二―第九十五条の五の十)
第九章の四
指定紛争解決機関(第九十五条の六―第九十五条の八)
に改める。
第五十四条第四項第十号の二の次に次の一号を加える。
十の三 会員である第三条第五項各号に掲げる者(第九十五条の五の五及び第九十五条の五の六において「会員農水産業協同組合等」という。)に係る第九十五条の五の五第一項の契約の締結及び当該契約に係る第九十五条の五の六第一項の基準の作成
第五十七条第一項中「この項」の下に「及び第九十五条の五の二第二項第二号」を加える。
第八十二条第一項中「及び」を「、第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者、第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会、第九十五条の五の九第一項に規定する電子決済等代行業者及び」に改め、同条第三項中「並びに」を「、第九十五条の五の十において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の二十七第一項並びに」に改める。
第九十五条の六第一項第四号ハ中「禁」を「禁錮」に改める。
第九十五条の七第三号中「第九十九条の二の六」を「第九十九条の二の七」に改める。
第九十五条の八第一項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第十三号」を「第十九号」に改め、同条第二項中「第五十六条第十三号」を「第五十六条第十九号」に改める。
第九章の三を第九章の四とし、第九章の二の次に次の一章を加える。
第九章の三 農林中央金庫電子決済等代行業等
(登録)
第九十五条の五の二 農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
2 前項の「農林中央金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 農林中央金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの農林中央金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあっては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを農林中央金庫に対して伝達すること。
二 農林中央金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、農林中央金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
(農林中央金庫との契約締結義務等)
第九十五条の五の三 農林中央金庫電子決済等代行業者(前条第一項の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)は、同条第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、農林中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って農林中央金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての農林中央金庫と当該農林中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該農林中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に農林中央金庫が行うことができる措置に関する事項
三 その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
3 農林中央金庫及び農林中央金庫電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(農林中央金庫による基準の作成等)
第九十五条の五の四 農林中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって農林中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
3 農林中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって、第一項の基準を満たす農林中央金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
(特定信用事業電子決済等代行業者が会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営む場合の契約の締結等)
第九十五条の五の五 農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者又は水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者(以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業者」と総称する。)は、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)又は水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、農林中央金庫との間で、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業(以下この条及び次条において「特定信用事業電子決済等代行業」と総称する。)に係る契約(農林中央金庫の会員農水産業協同組合等のうち、農林中央金庫が当該契約を締結する特定信用事業電子決済等代行業者が当該会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことについて同意をしている会員農水産業協同組合等に係るものに限る。)を締結した場合には、農業協同組合法第九十二条の五の三第一項又は水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項の規定にかかわらず、当該会員農水産業協同組合等との間で農業協同組合法第九十二条の五の三第一項又は水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項の契約を締結することを要しない。
2 前項の場合において、特定信用事業電子決済等代行業者は、同項の契約に従って、同項の会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業を営まなければならない。
3 第一項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる会員農水産業協同組合等の名称
二 特定信用事業電子決済等代行業の業務(第一項の会員農水産業協同組合等に係るものに限る。次号において同じ。)に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該会員農水産業協同組合等、農林中央金庫及び当該特定信用事業電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
三 当該特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該特定信用事業電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に第一項の会員農水産業協同組合等及び農林中央金庫が行うことができる措置に関する事項
四 その他特定信用事業電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
4 農林中央金庫は、特定信用事業電子決済等代行業者との間で第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、同項の会員農水産業協同組合等に対し、当該契約の内容を通知しなければならない。
5 第一項の契約を締結した農林中央金庫及び特定信用事業電子決済等代行業者は当該契約を締結した後遅滞なく、同項の会員農水産業協同組合等は前項の規定による通知を受けた後遅滞なく、第一項の契約の内容のうち第三項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(農林中央金庫が会員農水産業協同組合等に係る特定信用事業電子決済等代行業に係る契約を締結する場合の基準の作成等)
第九十五条の五の六 農林中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって特定信用事業電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、当該基準及び同項の会員農水産業協同組合等の名称その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる特定信用事業電子決済等代行業者が特定信用事業電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
3 前条第一項の会員農水産業協同組合等は、農業協同組合法第九十二条の五の四第一項又は水産業協同組合法第百二十一条の五の四第一項の基準に代えて、前条第一項の同意をしている旨その他の主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
4 農林中央金庫は、前条第一項の契約の締結に当たって、第一項の基準を満たす特定信用事業電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
第九十五条の五の七 主務大臣は、政令で定めるところにより、農林中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(第三号及び第四号において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 農林中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 農林中央金庫電子決済等代行業者を社員(次条及び第九十九条の三第四号において「協会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務)
第九十五条の五の八 認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会(前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 協会員が農林中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の営む農林中央金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他農林中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員の営む農林中央金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 農林中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 協会員の営む農林中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、農林中央金庫電子決済等代行業の健全な発展及び農林中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(電子決済等代行業者による農林中央金庫電子決済等代行業)
第九十五条の五の九 第九十五条の五の二第一項の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者(以下この条及び第百条第一項において「電子決済等代行業者」という。)は、農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、農林中央金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5 前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じた場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
6 電子決済等代行業者が第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を農林中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第九十五条の五の三、第九十五条の五の四及び前二条の規定並びに次条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の六十一の八、第五十二条の六十一の九、第五十二条の六十一の十二から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項、第五十二条の六十一の二十一から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第五項並びに第五十六条(第十四号及び第十六号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る第十一章の規定を適用する。この場合において、次条において読み替えて準用する同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(農林中央金庫電子決済等代行業に関する銀行法の準用)
第九十五条の五の十 銀行法第七章の五(第五十二条の六十一の二、第五十二条の六十一の十、第五十二条の六十一の十一、第五十二条の六十一の十九及び第五十二条の六十一の二十を除く。)、第五十三条第五項及び第五十六条(第十三号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定は、電子決済等代行業に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業について、電子決済等代行業者に係るものにあっては農林中央金庫電子決済等代行業者について、認定電子決済等代行事業者協会に係るものにあっては認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会について、銀行に係るものにあっては農林中央金庫について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定(銀行法第五十二条の六十一の二十一を除く。)中「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「電子決済等代行業者登録簿」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者登録簿」と、「この法律」とあるのは「農林中央金庫法」と、「会員」とあるのは「協会員」と、同法第五十二条の六十一の三第一項中「前条」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の四第一項中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の五第一項第一号ハ中「次に」とあるのは「(7)又は(9)に」と、同号ハ(9)中「、農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する」とあるのは「に相当する」と、「(1)から(8)までの」とあるのは「(7)の」と、同号ニ中「次に」とあるのは「(6)又は(8)に」と、同号ニ(8)中「農業協同組合法、水産業協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法」とあるのは「農林中央金庫法」と、「(1)から(7)までの」とあるのは「(6)の」と、同項第二号ロ(4)中「前号ハ(1)から(9)まで」とあるのは「前号ハ(7)又は(9)」と、同号ロ(5)中「前号ニ(1)から(8)まで」とあるのは「前号ニ(6)又は(8)」と、同法第五十二条の六十一の八第一項中「第二条第十七項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第二項各号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十一の十八中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同法第五十二条の六十一の二十一の見出し及び同条第一項中「会員名簿」とあるのは「協会員名簿」と、同条第三項中「会員でない」とあるのは「協会員(農林中央金庫法第九十五条の五の七第二号に規定する協会員をいう。以下同じ。)でない」と、「会員と」とあるのは「協会員と」と、同法第五十二条の六十一の二十六中「第五十二条の六十一の十九第二号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の七第二号」と、「第五十二条の六十一の二十第三号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の八第三号」と、同法第五十三条第五項中「第五十二条の六十一の十第一項」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項又は第九十五条の五の五第一項」と、同法第五十六条第十三号及び第十五号中「第五十二条の六十一の二」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項」と、同条第十六号及び第十七号中「第五十二条の六十一の十九」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の五の七」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九十八条の二に次の三号を加える。
六 第九十五条の五の二第一項の規定に違反して登録を受けないで農林中央金庫電子決済等代行業を営んだ者
七 不正の手段により第九十五条の五の二第一項の登録を受けた者
八 第九十五条の五の九第四項の規定による農林中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者
第九十八条の三中「該当する」の下に「場合には、その違反行為をした」を加え、同条第一号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「の規定」を「又は第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十八第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第九十九条中「受けた者」の下に「若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者と農林中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは農林中央金庫電子決済等代行業者から農林中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者」を加え、同条第一号中「又は準用銀行法第五十二条の五十第一項」を「、準用銀行法第五十二条の五十第一項若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三」に改め、同条第三号中「第二項若しくは」を「第二項、」に、「の規定」を「若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定」に改め、同条第四号中「第二項若しくは」を「第二項、」に改め、「第五十二条の五十四第一項」の下に「若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項」を加え、同条第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「書類」の下に「又は第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類」を加える。
第九十九条の二の六を第九十九条の二の七とし、第九十九条の二の五を第九十九条の二の六とする。
第九十九条の二の四に次の一号を加える。
五 第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十七第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第九十九条の二の四を第九十九条の二の五とする。
第九十九条の二の三の次に次の一条を加える。
第九十九条の二の四 第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十九条の三第一号中「若しくは第九十五条の八第一項」を「、第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第三項若しくは第五十二条の六十一の七第一項若しくは第九十五条の八第一項」に、「準用する銀行法」を「準用する同法」に改め、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反してその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用した者
第九十九条の四第一項第一号中「第九十八条の三」の下に「(第三号を除く。)」を加え、同項第五号中「除く。)」の下に「、第九十八条の三第三号」を加え、「第九十九条の二の四」を「第九十九条の二の五」に改める。
第百条第一項中「又は農林中央金庫代理業者」を「、農林中央金庫代理業者、農林中央金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者」に、「が法人」を「、農林中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人」に改め、「清算人)」の下に「又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人」を加え、同項第十九号の二中「若しくは第九十五条の三第三項若しくは」を「、第九十五条の三第三項若しくは第九十五条の五の九第二項、」に改め、「第五十二条の二の九、」を削り、「の規定」を「若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六若しくは第五十三条第五項の規定」に改め、「、公告若しくは掲示」を削り、同項第十九号の六中「の規定」を「又は第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定」に改め、同号を同項第十九号の七とし、同項第十九号の五中「の規定」を「若しくは第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定」に改め、同号を同項第十九号の六とし、同項中第十九号の四を第十九号の五とし、第十九号の三の次に次の一号を加える。
十九の四 準用銀行法第五十二条の二の九の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
第百条の二の次に次の一条を加える。
第百条の三 正当な理由がないのに第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者は、五十万円以下の過料に処する。
第百二条第二号中「商号中に、」を「商号中に」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項の規定に違反してその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者
(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第九条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八章 監督(第五十六条―第六十条)」を
第八章
監督(第五十六条―第六十条)
第八章の二
商工組合中央金庫電子決済等代行業(第六十条の二―第六十条の三十四)
に改める。
第五十六条第一項中「及び代理組合等」を「、代理組合等、第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者、同条第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会及び第六十条の三十二第一項に規定する電子決済等代行業者」に改め、同条第二項ただし書中「から第六十一条まで」を「、第六十条、第六十条の三、第六十条の四第一項、第六十条の五から第六十条の八まで、第六十条の九第一項、第六十条の十五、第六十条の十六第一項及び第二項、第六十条の十七第一項及び第二項、第六十条の十八、第六十条の十九第一項及び第二項、第六十条の二十、第六十条の二十一、第六十条の二十四、第六十条の二十九第一項、第六十条の三十、第六十条の三十一、第六十条の三十二第二項から第四項まで、第六十条の三十三、第六十一条」に改め、同条第三項中「及び第五十八条」を「、第五十八条、第六十条の十七及び第六十条の二十九」に改め、同条第五項ただし書中「次条第二項」の下に「、第六十条の二第一項、第六十条の四、第六十条の六第一項、第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の十、第六十条の十二、第六十条の十三第一項及び第二項、第六十条の十四、第六十条の十五、第六十条の十九第二項、第六十条の二十六第一項、第六十条の三十一」を加える。
第八章の次に次の一章を加える。
第八章の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業
(定義)
第六十条の二 この章において「商工組合中央金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。
一 商工組合中央金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの商工組合中央金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあっては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを商工組合中央金庫に対して伝達すること。
二 商工組合中央金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、商工組合中央金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。
2 この章において「商工組合中央金庫電子決済等代行業者」とは、次条の登録を受けて商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者をいう。
3 この章において「認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会」とは、第六十条の二十一の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
(登録)
第六十条の三 商工組合中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
(登録の申請)
第六十条の四 前条の登録を受けようとする者(次条第二項及び第六十条の六において「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名
二 法人であるときは、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名
三 商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む営業所又は事務所の名称及び所在地
四 その他主務省令で定める事項
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第六十条の六第一項各号(第一号ロを除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 法人であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の内容及び方法として主務省令で定めるものを記載した書類
四 その他主務省令で定める書類
(登録の実施)
第六十条の五 主務大臣は、第六十条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
2 主務大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第六十条の六 主務大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第六十条の四第一項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 次のいずれかに該当する者
イ 商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
ロ 商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ハ 第六十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ニ 第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又はこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受け、その命令の日から五年を経過しない者
ホ この法律、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、信用金庫法、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、銀行法、農林中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
二 法人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国法人であって日本における代表者を定めていない者
ロ 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3) 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4) 法人が第六十条の十九第一項若しくは第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消され、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しない者
(5) 法人が第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令を受け、又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定による同種類の業務の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の役員であった者で、その命令の日から五年を経過しない者
(6) 前号ハからホまでのいずれかに該当する者
三 個人である場合においては、次のいずれかに該当する者
イ 外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
ロ 前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者
2 主務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第六十条の七 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の四第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、主務省令で定める場合を除き、主務省令で定めるところにより、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿に登録しなければならない。
3 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の四第二項第三号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(開業等の届出)
第六十条の八 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したとき、商工組合中央金庫との間で第六十条の十二第一項の契約を締結したとき、その他主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第六十条の九 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の譲渡をしたとき その商工組合中央金庫電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である個人が死亡したとき その相続人
三 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
四 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
五 商工組合中央金庫電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。
(利用者に対する説明等)
第六十条の十 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行うときは、主務省令で定める場合を除き、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の権限に関する事項
三 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
四 商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
五 その他主務省令で定める事項
2 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業と商工組合中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業者の誠実義務)
第六十条の十一 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、利用者のため誠実にその業務を遂行しなければならない。
(商工組合中央金庫との契約締結義務等)
第六十条の十二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第六十条の二第一項各号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)を行う前に、商工組合中央金庫との間で、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る契約を締結し、これに従って商工組合中央金庫電子決済等代行業を営まなければならない。
2 前項の契約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての商工組合中央金庫と当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項
二 当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に商工組合中央金庫が行うことができる措置に関する事項
三 その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保するために必要なものとして主務省令で定める事項
3 商工組合中央金庫及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、第一項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の内容のうち前項各号に掲げる事項を、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(商工組合中央金庫による基準の作成等)
第六十条の十三 商工組合中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって商工組合中央金庫電子決済等代行業者に求める事項の基準を作成し、主務省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
2 前項の求める事項には、前条第一項の契約の相手方となる商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取得する利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行うべき措置その他の主務省令で定める事項が含まれるものとする。
3 商工組合中央金庫は、前条第一項の契約を締結するに当たって、第一項の基準を満たす商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対して、不当に差別的な取扱いを行ってはならない。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)
第六十条の十四 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書)
第六十条の十五 商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第六十条の十六 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
(立入検査)
第六十条の十七 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該職員に当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該職員に商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者若しくは商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 前条第三項の規定は、第二項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業者と商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者から商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。
(業務改善命令)
第六十条の十八 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に対し、その必要の限度において、業務の内容及び方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(登録の取消し等)
第六十条の十九 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第六十条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
二 不正の手段により第六十条の三の登録を受けたとき。
三 この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反したとき、その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 主務大臣は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は商工組合中央金庫電子決済等代行業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、主務省令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者から申出がないときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の第六十条の三の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
第六十条の二十 主務大臣は、次に掲げる場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。
一 前条第一項又は第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消したとき。
二 第六十条の九第二項の規定により第六十条の三の登録がその効力を失ったとき。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)
第六十条の二十一 主務大臣は、政令で定めるところにより、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一 商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び利用者の利益の保護に資することを目的とすること。
二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者を社員(以下この章及び第七十四条の二第二号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
三 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
四 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務)
第六十条の二十二 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 会員が商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関し、契約の内容の適正化その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の適正化並びにその取り扱う情報の適正な取扱い及び安全管理のために必要な規則の制定
四 会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五 商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六 会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する利用者からの苦情の処理
七 商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に対する広報
八 前各号に掲げるもののほか、商工組合中央金庫電子決済等代行業の健全な発展及び商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する業務
(会員名簿の縦覧等)
第六十条の二十三 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会でない者(銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員でない者(銀行法第二条第十九項に規定する認定電子決済等代行事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
(利用者の保護に資する情報の提供)
第六十条の二十四 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、第六十条の三十一の規定により主務大臣から提供を受けた情報のうち商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の保護に資する情報について、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に提供できるようにしなければならない。
(利用者からの苦情に関する対応)
第六十条の二十五 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から会員の営む商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への報告等)
第六十条の二十六 会員は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者の利益を保護するために必要な情報として主務省令で定めるものを取得したときは、これを認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に報告しなければならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。
(秘密保持義務等)
第六十条の二十七 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務(当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が銀行法第五十二条の六十一の十九の認定を受けた一般社団法人であって、当該役員等が当該一般社団法人の同法第五十二条の六十一の二十に規定する業務に従事する役員等である場合における当該業務その他これに類する業務として政令で定める業務を含む。)の用に供する目的以外に利用してはならない。
(定款の必要的記載事項)
第六十条の二十八 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第六十条の二十一第二号に規定する定款の定めのほか、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第六十条の二十二第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(立入検査等)
第六十条の二十九 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対する監督命令等)
第六十条の三十 主務大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その認定を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会への情報提供)
第六十条の三十一 主務大臣は、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の求めに応じ、認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、商工組合中央金庫電子決済等代行業者に関する情報であって認定業務に資するものとして主務省令で定める情報を提供することができる。
(電子決済等代行業者による商工組合中央金庫電子決済等代行業)
第六十条の三十二 第六十条の三の規定にかかわらず、銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者(以下この条、次条第七号及び第七十六条において「電子決済等代行業者」という。)は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。
2 電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、第六十条の四第一項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第二項第三号に掲げる書類を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく主務大臣の処分に違反した場合その他商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であって、他の方法により監督の目的を達成することができないときは、当該電子決済等代行業者に、商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命ずることができる。
5 電子決済等代行業者が第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む場合においては、当該電子決済等代行業者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者とみなして、第六十条の七第一項及び第三項、第六十条の八、第六十条の九第一項、第六十条の十から第六十条の十八まで、第六十条の十九第一項、第六十条の二十一から前条まで、次条(第一号を除く。)並びに第六十条の三十四の規定並びにこれらの規定に係る第十章の規定を適用する。この場合において、第六十条の十九第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第六十条の三の登録を取り消し、又は六月」とあるのは「六月」と、「若しくは」とあるのは「又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(主務大臣の告示)
第六十条の三十三 次に掲げる場合には、主務大臣は、その旨を官報で告示するものとする。
一 第六十条の九第二項の規定により第六十条の三の登録が効力を失ったとき。
二 第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部又は一部の停止を命じたとき。
三 第六十条の十九第一項又は第二項の規定により第六十条の三の登録を取り消したとき。
四 第六十条の二十一の規定による認定をしたとき。
五 第六十条の三十第二項の規定により第六十条の二十一の認定を取り消したとき。
六 第六十条の三十第二項の規定により認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
七 前条第四項の規定により電子決済等代行業者の商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止を命じたとき。
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替え等)
第六十条の三十四 商工組合中央金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合におけるこの法律の規定の適用に当たっての技術的読替えその他当該外国法人又は個人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十五条中「又は承認」を「、承認、登録又は認定」に改める。
第七十条に次の三号を加える。
三 第六十条の三の規定に違反して、同条の登録を受けないで商工組合中央金庫電子決済等代行業(第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。第五号において同じ。)を営んだとき。
四 不正の手段により第六十条の三の登録を受けたとき。
五 第六十条の三十二第四項の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業の廃止の命令に違反したとき。
第七十一条を次のように改める。
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第五十九条、第六十条又は第六十条の十九第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
二 第六十条の三十第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第七十二条第一号中「第十条若しくは」を「第十条、」に、「の規定」を「若しくは第六十条の十六第一項若しくは第二項の規定」に改め、同条第二号中「若しくは第五十八条第一項若しくは第二項」を「、第五十八条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十七第一項若しくは第二項」に改め、同条第三号中「第五十一条」の下に「若しくは第六十条の十五」を加え、「同条」を「これら」に改め、同条に次の一号を加える。
六 第六十条の四第一項の規定による登録申請書又は同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第七十三条の次に次の一条を加える。
第七十三条の二 第六十条の二十七の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十四条に次の一号を加える。
五 第六十条の二十九第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避したとき。
第七十四条の次に次の一条を加える。
第七十四条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第六十条の七第三項若しくは第六十条の九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第六十条の二十三第三項の規定に違反してその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会(第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。第七十六条及び第七十七条第二号において同じ。)の会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
第七十五条第一項第一号中「第七十一条」を「第七十一条第一号」に改め、同項第四号中「第七十条第一号又は前条」を「第七十条(第二号を除く。)、第七十一条第二号又は前二条」に改める。
第七十六条中「又は株主」を「、株主」に改め、「清算人)」の下に「、商工組合中央金庫電子決済等代行業者(第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)若しくは電子決済等代行業者(商工組合中央金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人」を加え、同条第二号中「又は第三十九条第七項」を「、第三十九条第七項、第六十条の七第一項、第六十条の八又は第六十条の三十二第二項」に改め、同条第八号中「又は第十三条第一項」を「、第十三条第一項、第六十条の十八又は第六十条の三十第一項」に改め、同条中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、第十六号の次に次の一号を加える。
十七 第六十条の十四の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
第七十六条の次に次の一条を加える。
第七十六条の二 正当な理由がないのに第六十条の二十三第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の過料に処する。
第七十七条を次のように改める。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の過料に処する。
一 第五条の規定に違反したとき。
二 第六十条の二十三第二項の規定に違反してその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条、第十一条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に電子決済等代行業(第一条の規定による改正後の銀行法(以下「新銀行法」という。)第二条第十七項に規定する電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、当該電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を電子決済等代行業者(新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新銀行法(第五十二条の六十一の十及び第五十二条の六十一の十一を除く。)の規定を適用する。この場合において、新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を同項の規定により新銀行法第五十二条の六十一の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までにおける新銀行法第五十二条の六十一の十の規定の適用については、同条第一項中「は、第二条第十七項各号」とあるのは「(第二条第十七項第一号」と、「)を」とあるのは「以下この項において同じ。)を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、同号に掲げる行為を」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、「電子決済等代行業に」とあるのは「電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第二項において同じ。)に」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定電子決済等代行事業者協会又は認定電子決済等代行事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に特定信用事業電子決済等代行業(第二条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農業協同組合法」という。)第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を特定信用事業電子決済等代行業者(新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)とみなして、新農業協同組合法(第九十二条の五の三から第九十二条の五の五までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新農業協同組合法第九十二条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新農業協同組合法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から前条第四項に規定する政令で定める日までにおける新農業協同組合法第九十二条の五の三及び第九十二条の五の六(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項中「同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第九十二条の五の五までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第九十二条の五の五までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新農業協同組合法第九十二条の五の六中「特定信用事業電子決済等代行業者が」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業者(第九十二条の五の二第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新農業協同組合法第九十二条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に特定信用事業電子決済等代行業(第三条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水産業協同組合法」という。)第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を特定信用事業電子決済等代行業者(新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)とみなして、新水産業協同組合法(第百二十一条の五の三から第百二十一条の五の五までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新水産業協同組合法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新水産業協同組合法第百二十一条の五の三及び第百二十一条の五の六(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項中「同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第百二十一条の五の五までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第百二十一条の五の五までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新水産業協同組合法第百二十一条の五の六中「特定信用事業電子決済等代行業者が」とあるのは「特定信用事業電子決済等代行業者(第百二十一条の五の二第一項の登録を受けて特定信用事業電子決済等代行業(同条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会又は認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新水産業協同組合法第百二十一条の五の九第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に信用協同組合電子決済等代行業(第五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協同組合金融事業法」という。)第六条の五の二第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により信用協同組合電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を信用協同組合電子決済等代行業者(新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新協同組合金融事業法(第六条の五の三から第六条の五の六までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用協同組合電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新協同組合金融事業法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新協同組合金融事業法第六条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新協同組合金融事業法第六条の五の三及び第六条の五の五並びに第六条の五の七(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項中「同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第六条の五の六までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第六条の五の六までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項中「第六条の五の二第二項各号」とあるのは「第六条の五の二第二項第一号」と、新協同組合金融事業法第六条の五の七中「信用協同組合電子決済等代行業者が」とあるのは「信用協同組合電子決済等代行業者(第六条の五の二第一項の登録を受けて信用協同組合電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新協同組合金融事業法第六条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に信用金庫電子決済等代行業(第六条の規定による改正後の信用金庫法(以下「新信用金庫法」という。)第八十五条の四第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新信用金庫法第八十五条の四第一項の規定にかかわらず、当該信用金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により信用金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を信用金庫電子決済等代行業者(新信用金庫法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新信用金庫法(第八十五条の五から第八十五条の八までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新信用金庫法第八十九条第七項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消し」とあるのは、「信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新信用金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新信用金庫法第八十五条の五及び第八十五条の七並びに第八十五条の九(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新信用金庫法第八十五条の五第一項中「同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第八十五条の八までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第八十五条の八までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新信用金庫法第八十五条の七第一項中「第八十五条の四第二項各号」とあるのは「第八十五条の四第二項第一号」と、新信用金庫法第八十五条の九中「信用金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「信用金庫電子決済等代行業者(第八十五条の四第一項の登録を受けて信用金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定信用金庫電子決済等代行事業者協会又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行の際現に労働金庫電子決済等代行業(第七条の規定による改正後の労働金庫法(以下「新労働金庫法」という。)第八十九条の五第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新労働金庫法第八十九条の五第一項の規定にかかわらず、当該労働金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により労働金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を労働金庫電子決済等代行業者(新労働金庫法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新労働金庫法(第八十九条の六から第八十九条の九までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新労働金庫法第九十四条第五項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消し」とあるのは、「労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により労働金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新労働金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新労働金庫法第八十九条の五第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新労働金庫法第八十九条の六及び第八十九条の八並びに第八十九条の十(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新労働金庫法第八十九条の六第一項中「同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第八十九条の九までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第八十九条の九までにおいて同じ。)は、同号」と、「行為(同項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める行為を除く。)」とあるのは「行為」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、新労働金庫法第八十九条の八第一項中「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」と、新労働金庫法第八十九条の十中「労働金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業者(第八十九条の五第一項の登録を受けて労働金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定労働金庫電子決済等代行事業者協会又は認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新労働金庫法第九十四条第五項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に農林中央金庫電子決済等代行業(第八条の規定による改正後の農林中央金庫法(以下「新農林中央金庫法」という。)第九十五条の五の二第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同項又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に同項及び同条の登録の申請をした場合にあっては、同項の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を農林中央金庫電子決済等代行業者(新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新農林中央金庫法(第九十五条の五の三から第九十五条の五の六までを除く。)の規定を適用する。この場合において、新農林中央金庫法第九十五条の五の十において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項中「農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消し」とあるのは、「農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により農林中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新農林中央金庫法及び新銀行法の規定の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第一項の規定により新農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新農林中央金庫法第九十五条の五の三及び第九十五条の五の五並びに第九十五条の五の七(第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項中「同条第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下」とあるのは「同条第二項第一号に掲げる行為(同項に規定する主務省令で定める行為を除く。以下この項において同じ。)を行う営業をいう。以下この条から第九十五条の五の六までにおいて」と、「同じ。)は、同条第二項各号」とあるのは「この条から第九十五条の五の六までにおいて同じ。)は、同号」と、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項中「第九十二条の五の二第二項各号」とあるのは「第九十二条の五の二第二項第一号」と、「第百二十一条の五の二第二項各号」とあるのは「第百二十一条の五の二第二項第一号」と、新農林中央金庫法第九十五条の五の七中「農林中央金庫電子決済等代行業者が」とあるのは「農林中央金庫電子決済等代行業者(第九十五条の五の二第一項の登録を受けて農林中央金庫電子決済等代行業(同条第二項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営む者をいう。以下同じ。)が」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の協会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新農林中央金庫法第九十五条の五の十第一項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に商工組合中央金庫電子決済等代行業(第九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新商工組合中央金庫法」という。)第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)を営んでいる者は、施行日から起算して六月間(当該期間内に新商工組合中央金庫法第六十条の六第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、新商工組合中央金庫法第六十条の三の規定にかかわらず、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる。その者がその期間内に同条又は新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請(その者がその期間内に新商工組合中央金庫法第六十条の三及び新銀行法第五十二条の六十一の二の登録の申請をした場合にあっては、新商工組合中央金庫法第六十条の三の申請)について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2 前項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる場合においては、その者を商工組合中央金庫電子決済等代行業者(新商工組合中央金庫法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)とみなして、新商工組合中央金庫法(第六十条の十二及び第六十条の十三を除く。)の規定を適用する。この場合において、新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項中「第六十条の三の登録を取り消し」とあるのは、「商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項の規定により読み替えて適用される新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ぜられた場合における新商工組合中央金庫法及び新銀行法の適用については、当該廃止を命ぜられた者を新商工組合中央金庫法第六十条の十九第一項の規定により新商工組合中央金庫法第六十条の三の登録を取り消された者と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
4 施行日から附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける新商工組合中央金庫法第六十条の十二の規定の適用については、同条第一項中「は、第六十条の二第一項各号」とあるのは「(第六十条の二第一項第一号」と、「)を」とあるのは「以下この項において同じ。)を行うものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、同号に掲げる行為を」と、「商工組合中央金庫電子決済等代行業に」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業(同号に掲げる行為を行うものに限る。以下この項及び次項並びに次条第二項において同じ。)に」とする。
5 この法律の施行の際現にその名称中に認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の会員であると誤認されるおそれのある文字を使用している者については、新商工組合中央金庫法第六十条の二十三第二項及び第三項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(銀行等による方針の決定等)
第十条 銀行等(銀行、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合、同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫並びに株式会社商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)は、公布の日から起算して九月を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、電子決済等代行業者等(電子決済等代行業者、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者、信用協同組合電子決済等代行業者、信用金庫電子決済等代行業者、労働金庫電子決済等代行業者、農林中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、これを公表しなければならない。
2 前項に規定する主務省令は、次の各号に掲げる銀行等の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
一 銀行 内閣総理大臣
二 農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
三 水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣
四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 内閣総理大臣
五 信用金庫及び信用金庫連合会 内閣総理大臣
六 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
七 農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣
八 株式会社商工組合中央金庫 経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
(銀行等の努力義務)
第十一条 電子決済等代行業者等との間で新銀行法第五十二条の六十一の十第一項、新農業協同組合法第九十二条の五の三第一項、新水産業協同組合法第百二十一条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の三第一項、新協同組合金融事業法第六条の五の五第一項、新信用金庫法第八十五条の五第一項、新信用金庫法第八十五条の七第一項、新労働金庫法第八十九条の六第一項、新労働金庫法第八十九条の八第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の三第一項、新農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項又は新商工組合中央金庫法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとする銀行等は、附則第二条第四項に規定する政令で定める日までに、当該電子決済等代行業者等が、その営む電子決済等代行業等(電子決済等代行業、新農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、新水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該銀行等に係る電子決済等代行業等を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
2 前項に規定する「識別符号等」とは、銀行等が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。
(無尽業法の一部改正)
第十二条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の二の三第一項中「第七章の五」を「第七章の六」に、「第十三号」を「第十九号」に改め、同条第二項中「第五十六条第十三号」を「第五十六条第十九号」に改める。
(金融商品取引法の一部改正)
第十三条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条の二中「第六条の五の二」を「第六条の五の十一」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第十四条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「適用除外)」の下に「、第七章の五(電子決済等代行業)」を、「業務規程)」の下に「、第五十三条第五項(届出事項)」を、「第五十六条第四号」の下に「及び第十三号から第十八号まで」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十六号の次に次のように加える。
三十六の二 電子決済等代行業者等の登録又は認定電子決済等代行事業者協会等の認定
 (一) 銀行法第五十二条の六十一の二(登録)の電子決済等代行業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (二) 信用金庫法第八十五条の四第一項(登録)の信用金庫電子決済等代行業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (三) 労働金庫法第八十九条の五第一項(登録)の労働金庫電子決済等代行業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (四) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の信用協同組合電子決済等代行業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (五) 銀行法第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)の認定電子決済等代行事業者協会の認定
認定件数
一件につき十五万円
 (六) 信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定
認定件数
一件につき十五万円
 (七) 労働金庫法第八十九条の十(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定
認定件数
一件につき十五万円
 (八) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定)の認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定
認定件数
一件につき十五万円
別表第一第九十三号の次に次のように加える。
九十三の二 農林中央金庫電子決済等代行業者等の登録又は認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会等の認定
 (一) 農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項(登録)の農林中央金庫電子決済等代行業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (二) 農業協同組合法第九十二条の五の二第一項(登録)の特定信用事業電子決済等代行業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (三) 水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項(登録)の特定信用事業電子決済等代行業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (四) 農林中央金庫法第九十五条の五の七(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定
認定件数
一件につき十五万円
 (五) 農業協同組合法第九十二条の五の六(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)の認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定
認定件数
一件につき十五万円
 (六) 水産業協同組合法第百二十一条の五の六(認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定)の認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定
認定件数
一件につき十五万円
別表第一第九十六号の次に次のように加える。
九十六の二 商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定
 (一) 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の三(登録)の商工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録
登録件数
一件につき九万円
 (二) 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二十一(認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定
認定件数
一件につき十五万円
(住民基本台帳法の一部改正)
第十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一の二の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は同法第五十二条の六十一の二の登録若しくは同法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の四の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は信用金庫法第八十五条の四第一項の登録若しくは同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の五の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は労働金庫法第八十九条の五第一項の登録若しくは同法第九十四条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の六の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項の登録若しくは同法第六条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の七の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は農業協同組合法第九十二条の五の二第一項の登録若しくは同法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の八の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は水産業協同組合法第百二十一条の五の二第一項の登録若しくは同法第百二十一条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同表の一の九の項中「又は同法」を「若しくは同法」に改め、「届出」の下に「又は農林中央金庫法第九十五条の五の二第一項の登録若しくは同法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項の届出」を加え、同項の次に次のように加える。
一の十 金融庁若しくは財務省又は経済産業省
株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)による同法第六十条の三の登録又は同法第六十条の七第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第十七条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三十三条第一項中「第五項」を「第六項」に改める。
(資金決済に関する法律の一部改正)
第十八条 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第百一条第一項中「第二条第十九項から第二十二項まで」を「第二条第二十二項から第二十五項まで」に改める。
(金融庁設置法の一部改正)
第十九条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「エ」を「ア」に改め、同項第三号中エをアとし、ホからコまでをトからテまでとし、ニの次に次のように加える。
ホ 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百二十一条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
ヘ 認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百二十一条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条 附則第二条から第九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(運用上の配慮)
第二十二条 電子決済等代行業等に関する改正後の各法律の規定の運用に当たっては、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)の趣旨を尊重するよう努めなければならない。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
厚生労働大臣 塩崎恭久
農林水産大臣 山本有二
経済産業大臣臨時代理 国務大臣 山本早苗