第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 金融商品取引業協会」を
「
第一節 |
総則(第六十六条の二十七―第六十六条の三十一) |
第二節 |
業務(第六十六条の三十二―第六十六条の三十六) |
第三節 |
経理(第六十六条の三十七―第六十六条の三十九) |
第四節 |
監督(第六十六条の四十―第六十六条の四十五) |
第五節 |
雑則(第六十六条の四十六―第六十六条の四十九) |
」に、「第百三十三条」を「第百三十三条の二」に、「第六章 有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百七十一条)」を
「
第一節 |
総則(第百五十六条の三十八―第百五十六条の四十一) |
第二節 |
業務(第百五十六条の四十二―第百五十六条の五十四) |
第三節 |
監督(第百五十六条の五十五―第百五十六条の六十一) |
第六章 |
有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百七十一条) |
」に改める。
第二条第三項中「定めるもの」の下に「(次項において「取得勧誘類似行為」という。)」を加え、「次項第一号」及び「次項第二号」を「次項」に改め、同項第二号ロ(1)中「及び第四条第三項」を「、第四条第一項第四号及び第三項、第二十七条の三十二の二並びに第二十七条の三十四の二」に改め、同号ハ中「場合(」の下に「当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して」を加え、「その取得者から多数の者に譲渡される」を「多数の者に所有される」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 この法律において「有価証券の売出し」とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘(取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。)のうち、当該売付け勧誘等が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該売付け勧誘等が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。
一 多数の者(適格機関投資家が含まれる場合であつて、当該有価証券がその取得者である適格機関投資家から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)を相手方として行う場合として政令で定める場合(特定投資家のみを相手方とする場合を除く。)
二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 適格機関投資家のみを相手方として行う場合であつて、当該有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1) 当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
(2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
ハ 前号に掲げる場合並びにイ及びロに掲げる場合以外の場合(当該有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び勧誘の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三 その売付け勧誘等に応じることにより相当程度多数の者が当該売付け勧誘等に係る有価証券を所有することとなる場合として政令で定める場合
第二条第六項中「均一の条件で多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当する第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第一号イからハまでに掲げる要件のすべて」を「第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第二号ロに掲げる場合」に改め、同条第十項中「(第四条第一項第四号に掲げるものを除く。)、同条第二項」を「、第四条第二項」に改め、同条第十八項中「第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所」を「取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)」に、「第百五条の十六第四項」を「第八十七条の三第三項」に改め、同条第二十九項中「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改め、同条に次の六項を加える。
34 この法律において「信用格付」とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価(以下この項において「信用評価」という。)の結果について、記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級(主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。
35 この法律において「信用格付業」とは、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為(行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。
36 この法律において「信用格付業者」とは、第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
37 この法律において「商品市場開設金融商品取引所」とは、第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて商品先物取引(商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引をいう。以下同じ。)をするために必要な市場を開設する株式会社金融商品取引所をいう。
38 この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所(商品先物取引法第二条第五項に規定する会員商品取引所をいう。)及び株式会社商品取引所(同条第六項に規定する株式会社商品取引所をいい、株式会社金融商品取引所に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
39 この法律において「商品取引所持株会社」とは、商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)をいう。
第二条の二第二項中「発行される場合」の下に「(これに類する場合として内閣府令で定める場合(次項において「組織再編成発行手続に類似する場合」という。)を含む。)」を加え、同条第三項中「交付される場合」の下に「(組織再編成発行手続に類似する場合に該当する場合を除く。)」を加え、同条第四項第二号ロ中「場合(」の下に「当該組織再編成発行手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して」を加え、「その取得者から多数の者に譲渡される」を「多数の者に所有される」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 この章において「特定組織再編成交付手続」とは、組織再編成交付手続のうち、当該組織再編成交付手続が第一項有価証券に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該組織再編成交付手続が第二項有価証券に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するものをいう。
一 組織再編成対象会社株主等が多数の者である場合として政令で定める場合(組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合を除く。)
二 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
イ 組織再編成対象会社株主等が適格機関投資家のみである場合であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券がその取得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
ロ 前号に掲げる場合及びイに掲げる場合以外の場合(当該組織再編成交付手続に係る有価証券と種類を同じくする有価証券の発行及び交付の状況等を勘案して政令で定める要件に該当する場合を除く。)であつて、当該組織再編成交付手続に係る有価証券が多数の者に所有されるおそれが少ないものとして政令で定める場合
三 組織再編成対象会社株主等が相当程度多数の者である場合として政令で定める場合
第四条第一項第四号を次のように改める。
四 外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し(金融商品取引業者等が行うものに限る。)のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの(前三号に掲げるものを除く。)
第四条第二項中「その有価証券発行勧誘等」の下に「(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)」を加え、「第一号に掲げる場合にあつては、第二条第三項第一号の規定により当該有価証券発行勧誘等の相手方から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)」を「第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。)の有価証券交付勧誘等」に改め、同項各号を次のように改める。
二 第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
四 第二条第四項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
第四条第四項中「第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、」を削り、同条第五項中「第一項第三号若しくは第五号」を「第一項第五号」に、「特定募集等」を「特定募集」に改め、同条第六項中「特定募集等が行われる」を「特定募集又は第一項第三号に掲げる有価証券の売出し(以下この項において「特定募集等」という。)が行われる」に、「及び第一項第五号」を「、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号」に改める。
第五条第一項中「及び第百五十六条の三第二項第三号」を「、第六十六条の四十第五項及び第百五十六条の三第二項第三号」に改める。
第十三条第一項中「第四条第一項第四号に掲げる有価証券の売出しを除くものとし、」を削る。
第二十三条の三第一項中「一億円以上の場合」の下に「(募集又は売出しを予定している有価証券が新株予約権証券である場合にあつては、発行予定額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合を含む。)」を加え、「発行若しくは売出しの限度額」を「発行残高の上限」に改め、「有価証券発行勧誘等」の下に「又は有価証券交付勧誘等」を加え、「その取得勧誘又は売付け勧誘等が特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し」を「特定投資家向け有価証券の売出し」に改める。
第二十三条の四中「発行予定額」の下に「又は発行残高の上限」を加える。
第二十三条の八第四項中「同条第五項中「当該特定募集等」を「同条第五項中「当該特定募集」に、「係る」と、「当該特定募集等」を「係る」と、「当該特定募集」に、「及び第一項第五号」を「、第一項第三号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第五号」に改める。
第二十三条の十三第一項を次のように改める。
有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち、次の各号に掲げる場合に該当するもの(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限り、第四号に掲げる場合にあつては同条第四項第一号の規定により多数の者から除かれる適格機関投資家を相手方とするものに限る。以下この条において「適格機関投資家向け勧誘」という。)を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘が当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより当該適格機関投資家向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の適格機関投資家向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
二 第二条第三項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
四 第二条第四項第二号ハに掲げる場合(同項第一号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。)
第二十三条の十三第二項中「適格機関投資家向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該適格機関投資家向け勧誘等により」を「適格機関投資家向け勧誘を行う者は、当該適格機関投資家向け勧誘により有価証券を」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等のうち次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合に該当するもの(第二条第一項第九号に掲げる有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等その他政令で定めるものを除き、第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当するものを除く。以下この条において「少人数向け勧誘」という。)を行う者は、当該少人数向け勧誘が次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める場合(第一号イ又はロに掲げる場合にあつては適格機関投資家向け勧誘に該当する場合を除く。)のいずれかに該当することにより当該少人数向け勧誘に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項を、その相手方に対して告知しなければならない。ただし、当該少人数向け勧誘に係る有価証券に関して開示が行われている場合及び発行価額又は譲渡価額の総額が一億円未満の少人数向け勧誘で内閣府令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
二 第二項有価証券 次のいずれかの場合
イ 第二条第三項第三号に掲げる場合に該当しない場合
ロ 第二条の二第四項第三号に掲げる場合に該当しない場合
第二十三条の十三第五項中「少人数向け勧誘等を行う者は、同項本文に規定する有価証券を当該少人数向け勧誘等により」を「少人数向け勧誘を行う者は、当該少人数向け勧誘により有価証券を」に改める。
第二十七条の三十の九第二項中「、第二十三条の十四第二項の規定により交付しなければならない書面」を削る。
第二十七条の三十一第一項中「特定投資家向け売付け勧誘等」の下に「(当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当する場合であつて、少数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)」を加える。
第二十七条の三十二の次に次の一条を加える。
(外国証券情報の提供又は公表)
第二十七条の三十二の二 金融商品取引業者等は、第四条第一項第四号に該当する有価証券の売出し(以下「外国証券売出し」という。)により有価証券を売り付ける場合には、当該有価証券及び当該有価証券の発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「外国証券情報」という。)をあらかじめ又は同時に、その相手方に提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券の発行者が既に当該有価証券に係る特定証券情報を公表している場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 外国証券売出しを行つた金融商品取引業者等は、当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者から請求があつた場合又は投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合には、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。ただし、当該有価証券に関する情報の取得の容易性、当該有価証券の保有の状況等に照らして公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
3 前二項の規定により外国証券情報の提供又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、当該外国証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第二十七条の三十四中「次条」を「第二十七条の三十五」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
第二十七条の三十四の二 第二十七条の三十二の二第一項の規定に違反して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、これを買い付けた者に対し当該違反行為により生じた損害を賠償する責めに任ずる。
2 外国証券売出しについて、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実に関する情報が欠けている外国証券情報を使用して有価証券を売り付けた金融商品取引業者等は、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該有価証券を買い付けた者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
3 外国証券情報であつて第二十七条の三十二の二第三項の規定により公表されたもの(以下この項において「公表情報」という。)のうちに、重要な事項について虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているときは、当該公表情報を公表した金融商品取引業者等は、当該公表情報が同条第三項の規定により公表されている間に情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らないで当該金融商品取引業者等から当該公表情報に係る有価証券を募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に対し、情報が虚偽であり、又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき金融商品取引業者等が、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
第二十九条の二第一項第三号中「及び次章」を「から第三章の三まで」に改める。
第二十九条の四第一項第一号イ中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加え、同項第二号ニ中「場合若しくは」を「場合、」に改め、「第六十六条の登録を取り消されたことがある場合」の下に「若しくは信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合」を加え、同号ヘ中「若しくは第六十六条の二十第二項」を「、第六十六条の二十第二項若しくは第六十六条の四十二第二項」に改める。
第三十三条第一項中「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は」を「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関(以下この条、次条及び第二百一条において「金融機関」という。)は」に、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が」を「金融機関が」に改め、同条第二項中「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める」を削り、同項第五号中「、均一の条件で」を削り、同条第三項中「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める」を削る。
第三十三条の二中「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める」を削る。
第三十三条の五第一項第一号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加える。
第三十四条の二第二項中「、第十項の規定の適用がある場合その他正当な理由がある場合を除き」を削り、同条第三項中「この場合において、第二号に規定する期限日は、第一号に規定する承諾日から起算して一年を経過する日(内閣府令で定める場合にあつては、当該経過する日前で内閣府令で定める日)としなければならない。」を削り、同項第一号中「第五項各号及び第九項」を「以下この条」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「期限日以前」を「承諾日以後」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号を同項第四号とし、同条第五項各号中「承諾日から期限日まで」を「承諾日以後」に改め、同条第六項中「期限日以前に」を削り、同条第八項中「(期限日以前に締結するものに限る。)」を削り、同条第九項及び第十項を削り、同条第十一項中「期限日以前」を「承諾日以後」に、「第九項」を「前項」に改め、同項を同条第九項とし、同条に次の四項を加える。
10 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる。
11 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者(次項において「復帰申出者」という。)の同意を得なければならない。
12 金融商品取引業者等は、前項の規定による書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得ることができる。この場合において、当該金融商品取引業者等は、当該書面による同意を得たものとみなす。
13 金融商品取引業者等が第十一項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定により承諾する日の前日までの間は、第五項、第六項及び第八項の規定は、適用しない。
第三十四条の三第二項第一号中「第四項各号」を「以下この条」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前条第十二項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。
第三十四条の三第七項中「金融商品取引業者等」を「申出者」に、「以下この項」を「次項」に、「申出者から受けた場合には、期限日以前に当該更新申出に係る第二項の規定による承諾をしてはならない」を「する場合には、承諾日から起算して内閣府令で定める期間を経過する日以後にしなければならない」に改め、同条に次の六項を加える。
8 申出者が更新申出をする場合における第二項及び前項の規定の適用については、第二項中「第一号に規定する承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」と、前項中「承諾日」とあるのは「前回の期限日の翌日」とする。
9 申出者は、承諾日以後いつでも、金融商品取引業者等に対し、対象契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
10 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に対象契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
11 金融商品取引業者等は、前項の規定により承諾する場合には、第九項の規定による申出をした法人に対し、あらかじめ、前項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
12 前条第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
13 金融商品取引業者等が第十項の規定による承諾をした場合には、同項の規定による承諾をした日以後新たに第二項の規定による承諾をする日の前日までの間は、第四項から第九項までの規定は、適用しない。
第三十四条の四第四項中「第七項まで」を「第八項まで」に改め、「、金融商品取引業者等が」を削り、「について」の下に「、同条第十一項から第十三項までの規定は第四項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ」を加え、「と読み替えるものとする」を「と、同条第十一項中「前項」とあるのは「次条第五項」と、「第九項の規定による申出をした法人」とあるのは「同条第四項の規定による申出をした個人」と、同条第十三項中「第十項」とあるのは「次条第五項」と、「第二項の規定による承諾」とあるのは「同条第二項の規定による書面の交付及び確認並びに第二項の規定による承諾」と、「第九項まで」とあるのは「第八項まで及び次条第四項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 申出者は、金融商品取引業者等が第六項において準用する前条第二項の規定による承諾をする日以後いつでも、当該金融商品取引業者等に対し、第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を再び特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。
5 金融商品取引業者等は、前項の規定による申出を受けた後最初に当該申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約の締結の勧誘又は締結のいずれかを行うまでに、当該申出を承諾しなければならない。
第三十六条第三項中「金融商品取引業を行う者」を「金融商品取引業者等」に改める。
第三十七条の六の次に次の一条を加える。
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第三十七条の七 金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。次号から第四号までにおいて同じ。)が第一種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定第一種紛争解決機関(指定紛争解決機関(第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)であつてその紛争解決等業務の種別(同条第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)が特定第一種金融商品取引業務(同条第二項に規定する特定第一種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第一種紛争解決機関との間で特定第一種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約(同条第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)を締結する措置
ロ 指定第一種紛争解決機関が存在しない場合 特定第一種金融商品取引業務に関する苦情処理措置(顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。ロにおいて同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第百五十六条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)及び紛争解決措置(顧客との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。以下この章及び第五章の四において同じ。)
二 当該金融商品取引業者等が第二種金融商品取引業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定第二種紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定第二種金融商品取引業務(第百五十六条の三十八第三項に規定する特定第二種金融商品取引業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定第二種紛争解決機関との間で特定第二種金融商品取引業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定第二種紛争解決機関が存在しない場合 特定第二種金融商品取引業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
三 当該金融商品取引業者等が投資助言・代理業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定投資助言・代理紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資助言・代理業務(第百五十六条の三十八第四項に規定する特定投資助言・代理業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資助言・代理紛争解決機関との間で特定投資助言・代理業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定投資助言・代理紛争解決機関が存在しない場合 特定投資助言・代理業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
四 当該金融商品取引業者等が投資運用業を行う者である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定投資運用紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定投資運用業務(第百五十六条の三十八第五項に規定する特定投資運用業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定投資運用紛争解決機関との間で特定投資運用業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定投資運用紛争解決機関が存在しない場合 特定投資運用業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
五 当該金融商品取引業者等が登録金融機関である場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める措置
イ 指定登録金融機関紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定登録金融機関業務(第百五十六条の三十八第六項に規定する特定登録金融機関業務をいう。以下この号において同じ。)であるものをいう。以下この号及び第三項第二号において同じ。)が存在する場合 一の指定登録金融機関紛争解決機関との間で特定登録金融機関業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
ロ 指定登録金融機関紛争解決機関が存在しない場合 特定登録金融機関業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 金融商品取引業者等は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二 第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イの一の指定第一種紛争解決機関、同項第二号イの一の指定第二種紛争解決機関、同項第三号イの一の指定投資助言・代理紛争解決機関、同項第四号イの一の指定投資運用紛争解決機関若しくは同項第五号イの一の指定登録金融機関紛争解決機関(以下この号において「指定種別紛争解決機関」と総称する。)の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は指定種別紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三 第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に、第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第三十八条ただし書中「第三号から第五号まで」を「第四号から第六号まで」に改め、同条中第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 顧客に対し、信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を受けていない者である旨及び当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
第四十条の五第二項中「内容とする契約」の下に「(同号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買(当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。)を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)」を加える。
第四十三条の二第一項第二号中「該当するもの」の下に「(有価証券関連業を行う金融商品取引業者であつて第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものに限る。)」を加える。
第四十三条の四第二項中「第三十四条の三第三項」を「第三十四条の二第十二項」に改める。
第四十五条第一号中「第三十八条第三号から第五号まで」を「第三十八条第四号から第六号まで」に改める。
第五十二条第一項第一号中「(イにあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」を削る。
第五十二条の二第一項第一号中「(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)」を削る。
第五十九条の四第一項第一号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加え、「第二十九条若しくは第六十六条」を「第二十九条、第六十六条若しくは第六十六条の二十七」に改める。
第五十九条の六中「第一号、第二号及び第六号」を「第一号から第三号まで及び第七号」に改める。
第六十条の三第一項第一号ト中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加える。
第六十条の八第一項第一号中「イ、ロ若しくはニからヘまで、ト(外国の法令の規定に係る部分に限る。)、チ、リ若しくはル」を「(ハ及びヌを除く。)」に改める。
第六十六条の二第一項第四号中「次章」を「第四章」に改める。
第六十六条の十四第一号ロ中「第五号」を「第六号」に改める。
第六十六条の二十第一項第一号中「第二号イにあつては、第二十九条の四第一項第一号イのうちこの法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限り、」を削る。
第三章の二の次に次の一章を加える。
第三章の三 信用格付業者
第一節 総則
(登録)
第六十六条の二十七 信用格付業を行う法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章において同じ。)は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
(登録の申請)
第六十六条の二十八 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。この場合において、外国法人は、国内における代表者(当該外国法人が信用格付業を行うため国内に設けるすべての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める者を定めて当該登録申請書を提出しなければならない。
二 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
三 信用格付業を行う営業所又は事務所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所)の名称及び所在地
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第六十六条の三十第一項第二号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
二 信用格付業の業務の内容及び方法として内閣府令で定める事項を記載した書類
三 定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
3 前項第三号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(登録簿への登録)
第六十六条の二十九 内閣総理大臣は、第六十六条の二十七の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
2 内閣総理大臣は、信用格付業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第六十六条の三十 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
二 第二十九条の四第一項第一号イ又はロに該当する法人
三 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人
四 他に行つている事業が公益に反すると認められる法人
五 信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人
2 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。ただし、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否することが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
(変更の届出)
第六十六条の三十一 信用格付業者は、第六十六条の二十八第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を信用格付業者登録簿に登録しなければならない。
3 信用格付業者は、第六十六条の二十八第二項第二号に掲げる書類に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二節 業務
(誠実義務)
第六十六条の三十二 信用格付業者並びにその役員及び使用人は、独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行しなければならない。
(業務管理体制の整備)
第六十六条の三十三 信用格付業者は、信用格付業を公正かつ的確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
2 前項に規定する業務管理体制は、専門的知識及び技能を有する者の配置その他の業務の品質を管理するための措置並びに自己又は格付関係者(信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者をいう。第六十六条の三十五において同じ。)の利益を図る目的をもつて投資者の利益を害することを防止するための措置その他業務の執行の適正を確保するための措置を含むものでなければならない。
(名義貸しの禁止)
第六十六条の三十四 信用格付業者は、自己の名義をもつて、他人に信用格付業を行わせてはならない。
(禁止行為)
第六十六条の三十五 信用格付業者又はその役員若しくは使用人は、その行う信用格付業に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 信用格付業者又はその役員若しくは使用人が格付関係者と内閣府令で定める密接な関係を有する場合において、当該格付関係者が利害を有する事項として内閣府令で定める事項を対象とする信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
二 格付関係者に対し当該格付関係者に係る信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項として内閣府令で定める事項に関して助言を行つた場合(格付関係者からの求めに応じ、次条第一項に規定する格付方針等の内容を告げた場合その他助言の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる場合として内閣府令で定める場合を除く。)において、当該信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為
三 前二号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、又は信用格付業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
(格付方針等)
第六十六条の三十六 信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。
第三節 経理
(業務に関する帳簿書類)
第六十六条の三十七 信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出)
第六十六条の三十八 信用格付業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
(説明書類の縦覧)
第六十六条の三十九 信用格付業者は、事業年度ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第四節 監督
(廃業等の届出等)
第六十六条の四十 信用格付業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 信用格付業を廃止したとき(分割により事業(信用格付業に係るものに限る。以下この条において同じ。)の全部を承継させたとき、又は事業の全部を譲渡したときを含む。) その信用格付業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした法人
二 信用格付業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であつた者
三 信用格付業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
四 信用格付業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
2 信用格付業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録は、その効力を失う。
3 信用格付業者は、第六十六条の二十七の登録の抹消の申請をし、信用格付業の廃止をし、合併(当該信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、分割による事業の全部の承継をさせ、又は事業の全部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4 信用格付業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、信用格付業者(会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、信用格付業者(外国会社に限る。)が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(業務改善命令)
第六十六条の四十一 内閣総理大臣は、信用格付業者の業務の運営の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該信用格付業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(監督上の処分)
第六十六条の四十二 内閣総理大臣は、信用格付業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信用格付業者の第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて信用格付業の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六十六条の三十第一項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
二 第六十六条の三十第二項の規定により登録を拒否すべき事由に該当することとなつたとき。
三 不正の手段により第六十六条の二十七の登録を受けたとき。
四 信用格付業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
五 信用格付業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
六 信用格付業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 内閣総理大臣は、信用格付業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、第六十六条の二十七の登録当時既に同号イからトまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第四号から第六号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該信用格付業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、信用格付業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は信用格付業者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該信用格付業者から申出がないときは、当該信用格付業者の登録を取り消すことができる。
4 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(監督処分の公告)
第六十六条の四十三 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消し、又は前条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(登録の抹消)
第六十六条の四十四 内閣総理大臣は、信用格付業者から第六十六条の二十七の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の四十第二項の規定により第六十六条の二十七の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(報告の徴取及び検査)
第六十六条の四十五 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、信用格付業者、これと取引をする者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人(当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする法人又は当該信用格付業者を子法人とする法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)であつて、信用格付の付与又は提供若しくは閲覧に供する行為を業として行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対し当該信用格付業者の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信用格付業者、当該信用格付業者から業務の委託を受けた者若しくは当該信用格付業者の関係法人の業務の状況若しくは書類その他の物件の検査(当該信用格付業者から業務の委託を受けた者又は当該信用格付業者の関係法人にあつては、当該信用格付業者の業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の「子法人」とは、法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子法人又は当該法人の一若しくは二以上の子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該法人の子法人とみなす。
第五節 雑則
(職務代行者)
第六十六条の四十六 内閣総理大臣は、信用格付業者(外国法人に限る。以下この条において同じ。)の国内における代表者が欠けた場合において、必要があると認めるときは、一時その職務を行うべき者(次項において「職務代行者」という。)を選任することができる。この場合において、当該信用格付業者は、国内における主たる営業所又は事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により職務代行者を選任したときは、信用格付業者に対し、当該職務代行者に相当額の報酬を支払うべき旨を命ずることができる。
(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第六十六条の四十七 信用格付業者が外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものである場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国法人又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものに対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(準用)
第六十六条の四十八 第五十七条第一項及び第三項の規定は第六十六条の二十七の登録について、第五十七条第二項及び第三項並びに第六十五条の六の規定は信用格付業者について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(内閣府令への委任)
第六十六条の四十九 第六十六条の二十七から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
第六十七条の八第一項第十一号中「苦情」の下に「及び紛争」を加え、「及び第七十七条の二に規定するあつせん」を削る。
第七十七条に次の一項を加える。
5 第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別(第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。次条第九項(第七十九条の十三において準用する場合を含む。)において同じ。)に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
第七十七条の二に次の一項を加える。
9 第一項の規定は、認可協会が第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の争いが当該指定に係る紛争解決等業務の種別に係るときは、適用しない。
第七十八条第二項第五号中「争いがある場合のあつせん」を「関する紛争の解決」に改める。
第七十九条の十三中「第八項」を「第九項」に改める。
第八十二条第二項第二号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項」に改める。
第八十七条の二第一項ただし書中「ただし、」の下に「内閣府令で定めるところにより」を加え、「、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の遂行を妨げない限度において」を削り、「係る取引」の下に「を行う市場の開設の業務、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(株式会社金融商品取引所が行う場合に限る。)」を加え、「行う市場の開設及びこれに附帯する業務」を「行う市場の開設の業務及びこれらに附帯する業務」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。
第八十七条の三第一項ただし書中「場合は」を「場合には」に改め、「関連する業務」の下に「、商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(これに附帯する業務を含む。以下「商品市場開設業務」という。)又は商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「金融商品取引所が」を「法人が」に、「金融商品取引所及び」を「法人及び」に、「金融商品取引所の一」を「法人の一」に、「金融商品取引所の子会社」を「当該法人の子会社」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 商品市場開設金融商品取引所は、前項の規定にかかわらず、商品市場開設業務を行う会社を子会社とすることができる。
第八十七条の三に次の一項を加える。
5 第三十条の二の規定は、第一項ただし書の認可について準用する。
第八十七条の六第二項中「取引所金融商品市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融商品取引所」という。)」を「株式会社金融商品取引所」に改める。
第百二条の三第一項中「又は金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等(金融商品取引所を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする商品取引所(金融商品取引所であるものを除く。以下同じ。)又は金融商品取引所を子会社とする商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社であるものを除く。以下同じ。)をいう。以下この章において同じ。)」に改め、同条第二項中「又は金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等」に改める。
第百二条の十二中「及び金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引所持株会社及び親商品取引所等」に改める。
第百二条の二十三第三項中「第八十七条の三第二項」を「第八十七条の三第三項」に、「この項、第百二十二条、第百二十四条第一項第四号、第二項第一号及び第三項第二号並びに第百五十一条」を「この章」に改める。
第百二条の三十一第三項中「(会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。)とする金融商品取引所持株会社」を「とする者」に改め、「(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。)」を削り、「前項の許可」を「同項の許可」に改める。
第百三条の二第一項ただし書中「又は金融商品取引所持株会社」を「、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」に改める。
第百五条の四第四項中「並びに次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職」を削り、同条に次の一項を加える。
5 特定株式会社金融商品取引所の取締役会は、会社法第三百六十二条第四項及び第四百十六条第四項の規定にかかわらず、次条第二項に規定する自主規制委員の選定及び第百五条の七第一項に規定する自主規制委員の解職について、執行役又は取締役に委任することができない。
第百五条の十六第四項中「(会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。以下この条、第四目及び第百二十四条第一項第二号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社社員」を「とする者の株主又は会員」に改め、同条第五項中「とする金融商品取引所持株会社」を「とする者」に改める。
第百六条の三に次の一項を加える。
6 第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。
第百六条の六に次の一項を加える。
2 前項の規定は、株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所及び商品取引所持株会社について準用する。
第百六条の七第四項中「及び金融商品取引所」を「、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所及び商品取引所持株会社」に改める。
第百六条の八第一項第三号中「金融商品取引所持株会社」を「金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」に改め、同条第二項中「(第三号を除く。)」を削り、「失効したとき」の下に「(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所又は商品取引所持株会社になつたときに限る。)」を加える。
第百六条の九中「第百六条の三」を「第百六条の三第一項から第五項まで」に改め、「第百六条の四第一項」の下に「、第百六条の六第二項」を加える。
第百六条の十第一項に次のただし書を加える。
ただし、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、商品取引所又は商品取引所持株会社が株式会社金融商品取引所を子会社とする場合は、この限りでない。
第百六条の十第二項中「前項」を「前項本文」に改め、同条第四項中「同条第五項中」の下に「「前項」とあるのは「第百六条の十第三項」と、」を加える。
第百六条の十に次の一項を加える。
5 第三十条の二の規定は、第一項及び第三項ただし書の認可について準用する。
第百六条の十二第一項第一号中「株式会社金融商品取引所」の下に「又は株式会社金融商品取引所及び次のいずれかに掲げる会社」を加え、同号に次のように加える。
イ 取引所金融商品市場の開設に附帯する業務を行う会社
ロ 取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う会社
ニ 商品先物取引をするために必要な市場の開設に関連する業務を行う会社
第百六条の十二第二項第三号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項」に改める。
第百六条の十四第一項ただし書中「又は金融商品取引所」を「、金融商品取引所又は商品取引所」に改める。
第百六条の十七第四項中「、「第百六条の十七第二項」」を「「第百六条の十七第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百六条の十七第三項」」に改める。
第百六条の十七に次の一項を加える。
5 第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。
第百六条の二十に次の一項を加える。
2 前項の規定は、金融商品取引所持株会社の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する商品取引所について準用する。
第百六条の二十一第四項中「及び金融商品取引所」を「、金融商品取引所及び商品取引所」に改める。
第百六条の二十二第二項を次のように改める。
2 前項の規定により認可が失効したとき(同項第三号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百六条の二十三第一項中「株式会社金融商品取引所」の下に「及び第百六条の十二第一項第一号イからニまでに掲げる会社」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同条第二項中「十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保」を「対する信頼及び健全かつ適切な運営を損なうことのないよう、その子会社の適切な経営管理」に改める。
第百六条の二十四ただし書中「場合は、取引所金融商品市場の開設に関連する業務を行う」を「場合には、第百六条の十二第一項第一号ロからニまでに掲げる」に改め、同条に次の一項を加える。
2 第三十条の二の規定は、前項ただし書の認可について準用する。
第百六条の二十五中「前条ただし書」を「前条第一項ただし書」に改める。
第百六条の二十八第一項中「行為が」を「業務の状況に照らして、」に改め、「業務の」の下に「公共性に対する信頼及び」を加え、「損なうおそれ」を「確保するために必要」に、「又は第三項ただし書」を「若しくは第三項ただし書又は第百六条の二十四第一項ただし書」に改め、同条第四項中「第百三条の二第三項」を「第百三条の二第四項」に改める。
第百七条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により認可が失効したとき(同項第五号に係る場合にあつては、商品取引所になつたときに限る。)は、金融商品取引所持株会社であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百八条中「同項において準用する第百六条の三第四項」を「同条第四項において準用する第百六条の三第三項及び第五項」に改め、「第百六条の十八第一項」の下に「、第百六条の二十第二項」を加える。
第百九条中「規定は、」を「規定は」に改め、「について」の下に「、第百六条の二十三第二項、第百六条の二十七並びに第百六条の二十八第一項及び第五項の規定は親商品取引所等及び金融商品取引所持株会社を子会社とする商品取引所について」を加える。
第百二十二条第一項中「金融商品取引所は」を「株式会社金融商品取引所は」に、「(その子会社である金融商品取引所を含む。)及び当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する金融商品取引所」を「、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所」に改める。
第百二十三条の見出しを「(金融商品取引所持株会社等への準用)」に改め、同条中「(その子会社である金融商品取引所を含む。)及び当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する」を「、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする」に、「(第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する」を「である金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所持株会社が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所持株会社を子会社とする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条の規定は、親商品取引所等について準用する。この場合において、同条第一項中「当該金融商品取引所、当該金融商品取引所の子会社である金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該金融商品取引所が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所が開設する」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する金融商品取引所、当該親商品取引所等が総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である金融商品取引所及び当該親商品取引所等を子会社とする金融商品取引所が開設する」と、同条第二項中「当該金融商品取引所又はその子会社である金融商品取引所」とあるのは「当該親商品取引所等の子会社である金融商品取引所」と読み替えるものとする。
第百二十四条第一項第二号中「とする金融商品取引所持株会社」を「とする者」に改め、同項第三号中「当該金融商品取引所」を「前二号に掲げる者」に、「百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所」を「保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社(前号に掲げる者を除く。)」に改め、同項第四号中「金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社」を「株式会社金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社」に改め、同項に次の二号を加える。
五 第一号又は第二号に掲げる者の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する親商品取引所等(同号に掲げる者を除く。)
六 当該金融商品取引所の子会社である親商品取引所等
第百二十四条第二項第一号中「当該金融商品取引所若しくはその子会社である金融商品取引所又は当該金融商品取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所」を「次に掲げる金融商品取引所」に改め、同号に次のように加える。
ロ 当該金融商品取引所を子会社とする金融商品取引所
ハ 当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する株式会社金融商品取引所(ロに掲げる者を除く。)
ニ 当該金融商品取引所の子会社である株式会社金融商品取引所
ホ 当該金融商品取引所を子会社とする者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからニまでに掲げる者を除く。)
ヘ 当該金融商品取引所(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者の子会社である株式会社金融商品取引所(イからホまでに掲げる者を除く。)
第百二十四条第三項第一号中「の主要株主(第百六条の三第一項の認可又は第百六条の十七第一項の認可を受けた者をいう。)」を「(当該金融商品取引所を子会社とする者を含む。)の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を保有する者(第一項各号に掲げる者を除く。)」に改め、同項第二号中「金融商品取引所又は金融商品取引所持株会社」を「株式会社金融商品取引所、金融商品取引所持株会社又は親商品取引所等」に改める。
第百二十六条第二項中「又はオプションを」を「若しくはオプションを」に改める。
第五章第三節中第百三十三条の次に次の一条を加える。
(対象議決権に係る規定の準用)
第百三十三条の二 第百三条の二第五項の規定は、第百二十二条第一項、第百二十三条及び第百二十四条第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。
第百四十九条第二項中「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改め、「廃止があつたとき」の下に「及び第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部を廃止したとき」を加える。
第百五十二条第一項第一号中「法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款」を「法令、法令に基づく行政官庁の処分、第八十七条の二第一項ただし書若しくは第八十七条の三第一項ただし書の認可に付した条件若しくは定款」に改め、同項に次の二号を加える。
三 第八十七条の二第一項ただし書の規定により認可を受けて行う業務が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは金融商品市場開設等業務(取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務をいう。次号において同じ。)の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。
四 第八十七条の三第一項ただし書の規定により認可を受けて保有する子会社の行為が当該金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ若しくは当該金融商品取引所の金融商品市場開設等業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるとき、又は同項ただし書の認可に付した条件に違反したとき 同項ただし書の認可を取り消すこと。
第百五十五条の三第二項第三号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加え、「第二十九条若しくは第六十六条」を「第二十九条、第六十六条若しくは第六十六条の二十七」に改める。
第百五十六条の四第二項第三号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項」に改める。
第百五十六条の六第二項ただし書中「関連する業務」の下に「又は商品取引債務引受業等(商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等をいう。以下同じ。)及びこれに附帯する業務」を加え、同条に次の二項を加える。
4 内閣総理大臣は、第二項ただし書の承認に条件を付することができる。
5 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
第百五十六条の七第二項第二号中「及び第百五十六条の十」を「、第百五十六条の十及び第百五十六条の十一の二第一項」に改める。
第百五十六条の十一の二第一項中「行つた対象取引」を「行つた対象取引等(対象取引、商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)又は店頭商品デリバティブ取引(同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)をいう。以下この条において同じ。)」に改め、「金融商品債務引受業」の下に「又は商品取引債務引受業等」を加え、「当該対象取引」を「当該対象取引等」に改める。
第百五十六条の十七第二項中「又は法令に基づく行政官庁の処分」を「、法令に基づく行政官庁の処分又は第百五十六条の六第二項ただし書若しくは第百五十六条の十九第一項の承認に付した条件」に、「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改める。
第百五十六条の十九の見出し中「金融商品債務引受業」を「金融商品債務引受業等」に改め、同条に次の三項を加える。
2 商品市場開設金融商品取引所は、第八十七条の二第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を行うことができる。
3 商品市場開設金融商品取引所は、前項の承認を受けた業務を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第百五十六条の六第四項及び第五項の規定は、第一項又は第二項の承認について準用する。
第百五十六条の二十の見出し中「金融商品債務引受業」を「金融商品債務引受業等」に改め、同条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、前条第二項の承認を受けた商品市場開設金融商品取引所が法令、法令に基づく行政官庁の処分又は同項の承認に付した条件に違反したときは、同項の承認を取り消すことができる。
第百五十六条の二十五第二項第四号中「若しくは第六十六条の二十第一項」を「第六十六条の二十第一項」に改め、「第六十六条の登録を取り消され」の下に「、若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され」を加える。
第百五十六条の三十一の次に次の一条を加える。
(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
第百五十六条の三十一の二 証券金融会社であつて第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号又は第四号の業務を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定証券金融会社紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定証券金融会社業務(第百五十六条の三十八第七項に規定する特定証券金融会社業務をいう。以下この項において同じ。)であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定証券金融会社紛争解決機関との間で特定証券金融会社業務に係る手続実施基本契約を締結する措置
二 指定証券金融会社紛争解決機関が存在しない場合 特定証券金融会社業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 証券金融会社は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定証券金融会社紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の六十第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百五十六条の六十一第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定証券金融会社紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定証券金融会社紛争解決機関の第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第五章の四の次に次の一章を加える。
第五章の五 指定紛争解決機関
第一節 総則
(定義)
第百五十六条の三十八 この章において「指定紛争解決機関」とは、次条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
2 この章において「特定第一種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第一項各号に掲げる行為に係る業務及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為に係る業務をいう。
3 この章において「特定第二種金融商品取引業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第二項各号に掲げる行為に係る業務(第六十三条第一項第一号に掲げる行為に係る業務を除く。)及びこれに付随する業務をいう。
4 この章において「特定投資助言・代理業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第三項各号に掲げる行為に係る業務及びこれに付随する業務をいう。
5 この章において「特定投資運用業務」とは、金融商品取引業者が行う第二十八条第四項各号に掲げる行為に係る業務(第六十三条第一項第二号に掲げる行為に係る業務を除く。)及び第三十五条第一項の規定により行う業務並びに当該金融商品取引業者のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第四号に掲げる行為に係る業務をいう。
6 この章において「特定登録金融機関業務」とは、登録金融機関が行う第三十三条の二の登録に係る業務及びこれに付随する業務、当該登録金融機関のために特定金融商品取引業務(第三十三条の八第二項に規定する特定金融商品取引業務をいう。以下この項において同じ。)を行う者が行う特定金融商品取引業務並びに当該登録金融機関のために金融商品仲介業者が行う第二条第十一項第一号から第四号までに掲げる行為に係る業務をいう。
7 この章において「特定証券金融会社業務」とは、証券金融会社が第百五十六条の二十七第一項第一号、第三号及び第四号の規定により行う業務をいう。
8 この章において「金融商品取引業等業務」とは、特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務又は特定証券金融会社業務をいう。
9 この章において「苦情処理手続」とは、金融商品取引業等業務関連苦情(金融商品取引業等業務に関する苦情をいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の四十九において同じ。)を処理する手続をいう。
10 この章において「紛争解決手続」とは、金融商品取引業等業務関連紛争(金融商品取引業等業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。第百五十六条の四十四、第百五十六条の四十五及び第百五十六条の五十から第百五十六条の五十二までにおいて同じ。)について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。
11 この章において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
12 この章において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る特定第一種金融商品取引業務、特定第二種金融商品取引業務、特定投資助言・代理業務、特定投資運用業務、特定登録金融機関業務及び特定証券金融会社業務の種別をいう。
13 この章において「手続実施基本契約」とは、紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において同じ。)との間で締結される契約をいう。
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第百五十六条の三十九 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二 第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三 この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この章において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第百五十六条の六十一第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 紛争解決等業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ適確に実施するために十分であると認められること。
八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百五十六条の四十四第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた金融商品取引関係業者の数の金融商品取引関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
(指定の申請)
第百五十六条の四十 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
三 主たる営業所又は事務所その他紛争解決等業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
五 財産目録、貸借対照表その他の紛争解決等業務を行うために必要な経理的な基礎を有することを明らかにする書類であつて内閣府令で定めるもの
六 前条第二項に規定する書類その他同条第一項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類として内閣府令で定めるもの
3 前項の場合において、定款、財産目録又は貸借対照表が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
(秘密保持義務等)
第百五十六条の四十一 指定紛争解決機関の紛争解決委員(第百五十六条の五十第二項の規定により選任された紛争解決委員をいう。次項、次条第二項並びに第百五十六条の四十四第二項及び第四項において同じ。)若しくは役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、紛争解決等業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 指定紛争解決機関の紛争解決委員又は役員若しくは職員で紛争解決等業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二節 業務
(指定紛争解決機関の業務)
第百五十六条の四十二 指定紛争解決機関は、この法律及び業務規程の定めるところにより、紛争解決等業務を行うものとする。
2 指定紛争解決機関(紛争解決委員を含む。)は、当事者である加入金融商品取引関係業者(手続実施基本契約を締結した相手方である金融商品取引関係業者をいう。以下この章において同じ。)若しくはその顧客(顧客以外の第四十二条第一項に規定する権利者を含む。以下この章において同じ。)又はこれらの者以外の者との手続実施基本契約その他の契約で定めるところにより、紛争解決等業務を行うことに関し、負担金又は料金その他の報酬を受けることができる。
(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
第百五十六条の四十三 指定紛争解決機関は、他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(第百五十六条の五十第四項及び第五項において「受託紛争解決機関」という。)以外の者に対して、苦情処理手続又は紛争解決手続の業務を委託してはならない。
(業務規程)
第百五十六条の四十四 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
四 紛争解決等業務に要する費用について加入金融商品取引関係業者が負担する負担金に関する事項
五 当事者である加入金融商品取引関係業者又はその顧客(以下この章において単に「当事者」という。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
2 前項第一号の手続実施基本契約は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客からの金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立て又は当事者からの紛争解決手続の申立てに基づき苦情処理手続又は紛争解決手続を開始すること。
二 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続を開始し、又は加入金融商品取引関係業者の顧客からの申立てに基づき紛争解決手続を開始した場合において、加入金融商品取引関係業者にこれらの手続に応じるよう求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
三 指定紛争解決機関又は紛争解決委員は、苦情処理手続又は紛争解決手続において、加入金融商品取引関係業者に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出を求めることができ、当該加入金融商品取引関係業者は、その求めがあつたときは、正当な理由なくこれを拒んではならないこと。
四 紛争解決委員は、紛争解決手続において、金融商品取引業等業務関連紛争の解決に必要な和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができること。
五 紛争解決委員は、紛争解決手続において、前号の和解案の受諾の勧告によつては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、金融商品取引業等業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができること。
六 加入金融商品取引関係業者は、訴訟が係属している請求を目的とする紛争解決手続が開始された場合には、当該訴訟が係属している旨、当該訴訟における請求の理由及び当該訴訟の程度を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
七 加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起された場合には、当該訴訟が提起された旨及び当該訴訟における請求の理由を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
八 前二号に規定する場合のほか、加入金融商品取引関係業者は、紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟に関し、当該訴訟の程度その他の事項の報告を求められた場合には、当該事項を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
九 加入金融商品取引関係業者は、第六号若しくは第七号の訴訟が裁判所に係属しなくなつた場合又はその訴訟について裁判が確定した場合には、その旨及びその内容を指定紛争解決機関に報告しなければならないこと。
十 加入金融商品取引関係業者は、その顧客に対し指定紛争解決機関による紛争解決等業務の実施について周知するため、必要な情報の提供その他の措置を講じなければならないこと。
十一 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業等業務関連苦情の処理又は金融商品取引業等業務関連紛争の解決の促進のために必要であるものとして内閣府令で定める事項
3 第一項第二号の手続実施基本契約の締結に関する事項に関する業務規程は、金融商品取引関係業者から手続実施基本契約の締結の申込みがあつた場合には、当該金融商品取引関係業者が手続実施基本契約に係る債務その他の紛争解決等業務の実施に関する義務を履行することが確実でないと見込まれるときを除き、これを拒否してはならないことを内容とするものでなければならない。
4 第一項第三号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 苦情処理手続と紛争解決手続との連携を確保するための措置が講じられていること。
二 紛争解決委員の選任の方法及び紛争解決委員が金融商品取引業等業務関連紛争の当事者と利害関係を有することその他の紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれがある事由がある場合において、当該紛争解決委員を排除するための方法を定めていること。
三 指定紛争解決機関の実質的支配者等(指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)又は指定紛争解決機関の子会社等(指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして内閣府令で定める者をいう。)を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者とする金融商品取引業等業務関連紛争について紛争解決手続の業務を行うこととしている指定紛争解決機関にあつては、当該実質的支配者等若しくは当該子会社等又は指定紛争解決機関が紛争解決委員に対して不当な影響を及ぼすことを排除するための措置が講じられていること。
四 紛争解決委員が弁護士でない場合(司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項第七号に規定する紛争について行う紛争解決手続において、紛争解決委員が同条第二項に規定する司法書士である場合を除く。)において、紛争解決手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに、弁護士の助言を受けることができるようにするための措置を定めていること。
五 紛争解決手続の実施に際して行う通知について相当な方法を定めていること。
六 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行について定めていること。
七 加入金融商品取引関係業者の顧客が指定紛争解決機関に対し金融商品取引業等業務関連苦情の解決の申立てをする場合又は金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が指定紛争解決機関に対し紛争解決手続の申立てをする場合の要件及び方式を定めていること。
八 指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者から紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者の顧客に対し、速やかにその旨を通知するとともに、当該顧客がこれに応じて紛争解決手続の実施を依頼するか否かを確認するための手続を定めていること。
九 指定紛争解決機関が加入金融商品取引関係業者の顧客から第七号の紛争解決手続の申立てを受けた場合において、金融商品取引業等業務関連紛争の他方の当事者となる当該加入金融商品取引関係業者に対し、速やかにその旨を通知する手続を定めていること。
十 紛争解決手続において提出された帳簿書類その他の物件の保管、返還その他の取扱いの方法を定めていること。
十一 紛争解決手続において陳述される意見又は提出され、若しくは提示される帳簿書類その他の物件に含まれる金融商品取引業等業務関連紛争の当事者又は第三者の秘密について、当該秘密の性質に応じてこれを適切に保持するための取扱いの方法を定めていること。第百五十六条の五十第九項に規定する手続実施記録に記載されているこれらの秘密についても、同様とする。
十二 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続を終了させるための要件及び方式を定めていること。
十三 紛争解決委員が紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないと判断したときは、速やかに当該紛争解決手続を終了し、その旨を金融商品取引業等業務関連紛争の当事者に通知することを定めていること。
十四 指定紛争解決機関の紛争解決委員、役員及び職員について、これらの者が紛争解決等業務に関して知り得た秘密を確実に保持するための措置を定めていること。
5 第一項第四号及び第五号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 第一項第四号に規定する負担金及び同項第五号に規定する料金の額又は算定方法及び支払方法(次号において「負担金額等」という。)を定めていること。
6 第二項第五号の「特別調停案」とは、和解案であつて、次に掲げる場合を除き、加入金融商品取引関係業者が受諾しなければならないものをいう。
一 当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客(以下この項において単に「顧客」という。)が当該和解案を受諾しないとき。
二 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されていない場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該請求に係る訴訟が提起され、かつ、同日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
三 当該和解案の提示の時において当該紛争解決手続の目的となつた請求に係る訴訟が提起されている場合において、顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに当該訴訟が取り下げられないとき。
四 顧客が当該和解案を受諾したことを加入金融商品取引関係業者が知つた日から一月を経過する日までに、当該紛争解決手続が行われている金融商品取引業等業務関連紛争について、当事者間において仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意がされ、又は当該和解案によらずに和解若しくは調停が成立したとき。
7 業務規程の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
8 内閣総理大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、当該認可に係る業務規程が第四項各号及び第五項各号に掲げる基準(紛争解決手続の業務に係る部分に限る。)に適合していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
第百五十六条の四十五 指定紛争解決機関は、手続実施基本契約により加入金融商品取引関係業者が負担する義務の不履行が生じた場合において、当該加入金融商品取引関係業者の意見を聴き、当該不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入金融商品取引関係業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2 指定紛争解決機関は、金融商品取引業等業務関連苦情及び金融商品取引業等業務関連紛争を未然に防止し、並びに金融商品取引業等業務関連苦情の処理及び金融商品取引業等業務関連紛争の解決を促進するため、加入金融商品取引関係業者その他の者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うよう努めなければならない。
(暴力団員等の使用の禁止)
第百五十六条の四十六 指定紛争解決機関は、暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。)を紛争解決等業務に従事させ、又は紛争解決等業務の補助者として使用してはならない。
(差別的取扱いの禁止)
第百五十六条の四十七 指定紛争解決機関は、特定の加入金融商品取引関係業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(記録の保存)
第百五十六条の四十八 指定紛争解決機関は、第百五十六条の五十第九項の規定によるもののほか、内閣府令で定めるところにより、紛争解決等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
第百五十六条の四十九 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の顧客から金融商品取引業等業務関連苦情について解決の申立てがあつたときは、その相談に応じ、当該顧客に必要な助言をし、当該金融商品取引業等業務関連苦情に係る事情を調査するとともに、当該加入金融商品取引関係業者に対し、当該金融商品取引業等業務関連苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
第百五十六条の五十 加入金融商品取引関係業者に係る金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図るため、当事者は、当該加入金融商品取引関係業者が手続実施基本契約を締結した指定紛争解決機関に対し、紛争解決手続の申立てをすることができる。
2 指定紛争解決機関は、前項の申立てを受けたときは、紛争解決委員を選任するものとする。
3 紛争解決委員は、人格が高潔で識見の高い者であつて、次の各号のいずれかに該当する者(第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者を除く。)のうちから選任されるものとする。この場合において、紛争解決委員のうち少なくとも一人は、第一号又は第三号(当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、第一号、第三号又は第四号)のいずれかに該当する者でなければならない。
一 弁護士であつてその職務に従事した期間が通算して五年以上である者
二 金融商品取引業等業務に従事した期間が通算して十年以上である者
三 消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者
四 当該申立てが司法書士法第三条第一項第七号に規定する紛争に係るものである場合にあつては、同条第二項に規定する司法書士であつて同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務に従事した期間が通算して五年以上である者
五 前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
4 指定紛争解決機関は、第一項の申立てを第二項の規定により選任した紛争解決委員(以下この条及び次条第一項において単に「紛争解決委員」という。)による紛争解決手続に付するものとする。ただし、紛争解決委員は、当該申立てに係る当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客が当該金融商品取引業等業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められることその他の事由により紛争解決手続を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに第一項の申立てをしたと認めるときは、紛争解決手続を実施しないものとし、紛争解決委員が当該申立てを受託紛争解決機関における紛争解決手続に相当する手続に付することが適当と認めるときは、指定紛争解決機関は、受託紛争解決機関に紛争解決手続の業務を委託するものとする。
5 前項ただし書の規定により紛争解決委員が紛争解決手続を実施しないこととしたとき、又は受託紛争解決機関に業務を委託することとしたときは、指定紛争解決機関は、第一項の申立てをした者に対し、その旨を理由を付して通知するものとする。
6 紛争解決委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、和解案を作成して、その受諾を勧告し、又は特別調停(第百五十六条の四十四第六項に規定する特別調停案を提示することをいう。)をすることができる。
7 紛争解決手続は、公開しない。ただし、紛争解決委員は、当事者の同意を得て、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
8 指定紛争解決機関は、紛争解決手続の開始に先立ち、当事者である加入金融商品取引関係業者の顧客に対し、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して説明をしなければならない。
二 第百五十六条の四十四第四項第六号に規定する紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
9 指定紛争解決機関は、内閣府令で定めるところにより、その実施した紛争解決手続に関し、次に掲げる事項を記載した手続実施記録を作成し、保存しなければならない。
一 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が紛争解決手続の申立てをした年月日
二 金融商品取引業等業務関連紛争の当事者及びその代理人の氏名、商号又は名称
五 紛争解決手続の結果(紛争解決手続の終了の理由及びその年月日を含む。)
六 前各号に掲げるもののほか、実施した紛争解決手続の内容を明らかにするために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
(時効の中断)
第百五十六条の五十一 紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2 指定紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百五十六条の六十第一項の規定により認可され、又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定が第百五十六条の六十一第一項の規定により取り消され、かつ、その認可又は取消しの日に紛争解決手続が実施されていた金融商品取引業等業務関連紛争がある場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者が第百五十六条の六十第三項若しくは第百五十六条の六十一第三項の規定による通知を受けた日又は当該認可若しくは取消しを知つた日のいずれか早い日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときも、前項と同様とする。
(訴訟手続の中止)
第百五十六条の五十二 金融商品取引業等業務関連紛争について当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一 当該金融商品取引業等業務関連紛争について、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間において紛争解決手続が実施されていること。
二 前号の場合のほか、当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に紛争解決手続によつて当該金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧)
第百五十六条の五十三 指定紛争解決機関は、加入金融商品取引関係業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称の使用制限)
第百五十六条の五十四 指定紛争解決機関でない者(銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称又は商号中に、指定紛争解決機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第三節 監督
(変更の届出)
第百五十六条の五十五 指定紛争解決機関は、第百五十六条の四十第一項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により指定紛争解決機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(手続実施基本契約の締結等の届出)
第百五十六条の五十六 指定紛争解決機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 金融商品取引関係業者と手続実施基本契約を締結したとき、又は当該手続実施基本契約を終了したとき。
二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定めるとき。
(業務に関する報告書の提出)
第百五十六条の五十七 指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。
(報告の徴取及び立入検査)
第百五十六条の五十八 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため必要があると認めるときは、指定紛争解決機関に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、指定紛争解決機関の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、指定紛争解決機関の加入金融商品取引関係業者若しくは当該指定紛争解決機関から業務の委託を受けた者に対し、当該指定紛争解決機関の業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、これらの者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、当該指定紛争解決機関の業務の状況に関し質問させ、若しくはこれらの者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(業務改善命令)
第百五十六条の五十九 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関の紛争解決等業務の運営に関し、紛争解決等業務の公正かつ適確な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定紛争解決機関に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一 第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなるおそれがあると認められる場合
二 第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百五十六条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
(紛争解決等業務の休廃止)
第百五十六条の六十 指定紛争解決機関は、紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 指定紛争解決機関が、天災その他のやむを得ない理由により紛争解決等業務の全部又は一部の休止をした場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出なければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
3 第一項の規定による休止若しくは廃止の認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から二週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続(他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを受けた者(以下この項において「委託紛争解決機関」という。)から業務の委託を受けている場合における当該委託に係る当該委託紛争解決機関の苦情を処理する手続又は紛争の解決を図る手続を含む。次条第三項において同じ。)が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該休止又は廃止をした旨を通知しなければならない。指定紛争解決機関が当該休止をした当該紛争解決等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
(指定の取消し等)
第百五十六条の六十一 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消し、又は六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第百五十六条の三十九第一項第二号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二 不正の手段により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けたとき。
2 内閣総理大臣は、指定紛争解決機関が次の各号のいずれかに該当する場合において、前項の規定による処分又は命令をしようとするときは、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
一 第百五十六条の三十九第一項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあつては、第百五十六条の四十四第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。以下この号において同じ。)に該当しないこととなつた場合又は第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を受けた時点において同項第五号から第七号までに掲げる要件に該当していなかつたことが判明した場合
二 第百五十六条の四十二、第百五十六条の四十三、第百五十六条の四十六又は第百五十六条の五十の規定に違反した場合(その違反行為が紛争解決手続の業務に係るものである場合に限る。)
3 第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定の取消しの処分を受け、又はその業務の全部若しくは一部の停止の命令を受けた者は、当該処分又は命令の日から二週間以内に、当該処分又は命令の日に苦情処理手続又は紛争解決手続が実施されていた当事者、当該当事者以外の加入金融商品取引関係業者及び他の指定紛争解決機関に当該処分又は命令を受けた旨を通知しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定により第百五十六条の三十九第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第百八十八条中「金融商品仲介業者」の下に「、信用格付業者」を加え、「又は証券金融会社」を「、証券金融会社又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関」に改める。
第百九十条第一項中「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」を加え、「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に、「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改め、「第百五十六条の三十四」の下に「、第百五十六条の五十八」を加える。
第百九十四条の三第十三号中「第百五十六条の二十」を「第百五十六条の二十第一項」に、「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改める。
第百九十四条の四第一項第三十五号中「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改め、同項第三十六号中「第百五十六条の二十」を「第百五十六条の二十第一項」に、「第百五十六条の十九」を「第百五十六条の十九第一項」に改め、同条第二項第五号中「(第百六条の二十二第二項及び第百七条第二項において準用する場合を含む。)」を「、第百六条の二十二第二項又は第百七条第二項」に改める。
第百九十四条の六の次に次の一条を加える。
(商品市場所管大臣への事前通知)
第百九十四条の六の二 内閣総理大臣は、金融商品取引所持株会社又は金融商品取引所に対し次に掲げる処分をする場合には、あらかじめ、商品市場所管大臣(商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。)に通知するものとする。
一 第百六条の二十六又は第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可(商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務(以下この条において「商品市場業務」という。)を行う会社を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。第三号において同じ。)とする金融商品取引所持株会社に係るものに限る。)の取消し
二 第百六条の二十八第一項の規定による第百六条の二十四第一項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し
三 第百四十八条又は第百五十二条第一項第一号の規定による第八十条第一項の免許(第八十七条の二第一項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)を受けている金融商品取引所又は第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けて商品市場業務を行う会社を子会社とする金融商品取引所に係るものに限る。)の取消し
四 第百五十二条第一項第三号の規定による第八十七条の二第一項ただし書の認可(商品市場業務に係るものに限る。)の取消し
五 第百五十二条第一項第四号の規定による第八十七条の三第一項ただし書の認可(商品市場業務を行う会社に係るものに限る。)の取消し
第百九十四条の七第二項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第六十六条の四十五第一項の規定による権限(第二条第三十五項に規定する行為の公正の確保に係る規定として政令で定める規定に関するものに限る。)
第百九十四条の七第三項中「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」を加え、「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に、「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改め、「第百五十六条の三十四」の下に「、第百五十六条の五十八」を加える。
第百九十八条第二号中「若しくは第六十六条」を「、第六十六条若しくは第六十六条の二十七」に改め、同条第三号中「又は第六十六条の九」を「、第六十六条の九又は第六十六条の三十四」に、「又は金融商品仲介業」を「、金融商品仲介業又は信用格付業」に改める。
第百九十八条の五中「、金融商品仲介業者」の下に「、信用格付業者」を加え、同条第二号中「又は第六十六条の二十第一項」を「、第六十六条の二十第一項又は第六十六条の四十二第一項」に改める。
第百九十八条の六第一号中「第六十六条の二」の下に「、第六十六条の二十八」を加え、「又は第百五十六条の二十四第二項から第四項まで」を「、第百五十六条の二十四第二項から第四項まで又は第百五十六条の四十」に改め、同条第三号中「第六十六条の十六」の下に「、第六十六条の三十七」を加え、同条第四号中「第六十六条の十七第一項」の下に「、第六十六条の三十八」を加え、「又は第百五十六条の三十五」を「、第百五十六条の三十五若しくは第百五十六条の五十七第一項」に改め、同条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第六十六条の三十九の規定による説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした説明書類を公衆の縦覧に供し、又は同条の規定による公表をせず、若しくは虚偽の公表をした者
第百九十八条の六第八号中「又は第六十条の七」を「、第六十条の七又は第六十六条の四十第一項若しくは第四項」に改め、同条第九号中「第五十条の二第六項」の下に「又は第六十六条の四十第三項」を加え、同条第十号中「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」を加え、「第百六条の六」を「第百六条の六第一項」に、「第百六条の二十」を「第百六条の二十第一項」に改め、同条第十一号中「第六十六条の二十二」の下に「、第六十六条の四十五第一項」を加え、「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に、「第百六条の二十、第百六条の二十七」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(第百九条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第十五号を同条第十八号とし、同条第十四号の次に次の三号を加える。
十六 第百五十六条の五十八の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十七 第百五十六条の五十九第一項の規定による命令に違反した者
第百九十九条中「第七十九条の四」の下に「、第百六条の六第二項において準用する同条第一項、第百六条の二十第二項において準用する同条第一項」を、「第百六条の二十七」の下に「(第百九条において準用する場合を含む。)」を加え、「又は第百五十六条の三十四」を「、第百五十六条の三十四若しくは第百五十六条の五十八」に改め、「自主規制法人、金融商品取引所持株会社」の下に「、商品取引所、商品取引所持株会社」を加え、「(第八十七条の三第二項に規定する子会社をいう。)」を「(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)」に改め、「(第百六条の十第一項に規定する子会社をいう。)」を削り、「金融商品取引所に上場されている有価証券」を「商品取引所の子会社、商品取引所持株会社の子会社、金融商品取引所に上場されている有価証券」に、「又は外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者」を「、外国金融商品取引所の外国金融商品取引所参加者又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関」に改める。
第二百条第十八号の次に次の一号を加える。
十八の二 第百五十六条の四十一第一項の規定に違反した者
第二百一条中「金融商品取引業者等」の下に「、金融機関」を、「第八十五条第一項に規定する自主規制法人」の下に「、第百六条の三第一項の規定により認可を受けた者」を、「金融商品取引所持株会社」の下に「、第百六条の十七第一項の規定により認可を受けた者」を加え、「外国金融商品取引所」を「商品取引所、商品取引所持株会社、外国金融商品取引所」に、「若しくは証券金融会社」を「、金融商品取引清算機関若しくは証券金融会社」に改め、同条第二号中「第三十条の二第一項(」の下に「第八十七条の二第三項、第八十七条の三第五項、第百六条の三第六項、第百六条の十第五項、第百六条の十七第五項、第百六条の二十四第二項及び」を加え、「又は第八十五条第二項」を「、第八十五条第二項又は第百五十六条の六第四項(第百五十六条の十九第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二百三条第一項中「役員若しくは」を「役員又は」に改める。
第二百五条第六号の次に次の三号を加える。
六の二 第二十七条の三十二の二第一項又は第二項の規定による外国証券情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
六の三 外国証券売出しについて、当該外国証券売出しに係る第二十七条の三十二の二第一項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしていないのに当該外国証券売出しに係る有価証券を売り付けた者
六の四 第二十七条の三十二の二第二項の規定による外国証券情報の提供又は公表をしない者
第二百五条の二第一号中「第六十六条の十九第一項」の下に「、第六十六条の三十一第一項若しくは第三項」を加え、「又は第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)」を「、第百六条の三第五項(第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百五十六条の五十五第一項、第百五十六条の五十六若しくは第百五十六条の六十第二項」に改め、同条第六号中「第五十条の二第十項」の下に「及び第六十六条の四十第六項」を加え、同条第十号中「第七十九条の十六」の下に「又は第百五十六条の四十五第一項」を加え、同条第十二号中「第七十九条の五十三第一項」の下に「、第百五十六条の六十第三項若しくは第百五十六条の六十一第三項」を加え、同条を第二百五条の二の三とし、第二百五条の次に次の二条を加える。
第二百五条の二 第百五十六条の四十八若しくは第百五十六条の五十第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者は、百万円以下の罰金に処する。
第二百五条の二の二 第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第二百六条中「金融商品取引所持株会社」の下に「、第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等」を加え、同条第一号中「第百六条の二十四」を「第百六条の二十四第一項」に改め、同条第六号中「第百二十三条」を「第百二十三条第一項又は第二項」に改め、同条第八号中「又は第百五十六条の十三」を「、第百五十六条の十三又は第百五十六条の十九第三項」に改める。
第二百七条第一項第四号中「及び第十三号」を「、第十三号及び第十五号」に改め、同項第五号中「第十七号」の下に「、第十八号の二」を加え、同項第六号中「若しくは第十三号、第二百条第十七号」を「、第十三号若しくは第十五号、第二百条第十七号、第十八号の二」に、「、第二百五条の二」を「から第二百五条の二の二まで、第二百五条の二の三」に改める。
第二百七条の三第六号中「社外取締役に」を「社外取締役から」に改める。
第二百七条の四第一号から第三号までの規定中「第五十条の二第十項」の下に「及び第六十六条の四十第六項」を加える。
第二百八条中「取引所取引許可業者の国内における代表者」の下に「、信用格付業者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、外国法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である信用格付業者の国内における代表者」を加え、「又は証券金融会社の代表者若しくは役員」を「、証券金融会社の代表者若しくは役員又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)」に改め、同条第八号中「、第六十六条の二十第一項」の下に「、第六十六条の四十一」を加え、同条第十二号中「又は第七十八条の二第二項」を「、第七十八条の二第二項又は第百五十六条の五十三」に改める。
第二百九条第一号中「若しくは第四項又は第二十三条の十四第一項」を「又は第四項」に改め、同条第二号中「若しくは第五項又は第二十三条の十四第二項」を「又は第五項」に改め、同条第七号中「又は第六十五条第二項」を「、第六十五条第二項又は第六十六条の四十六第二項」に改め、同条第十号中「第七十九条の十五」の下に「又は第百五十六条の五十四」を加える。