集団予防接種等における注射器の連続使用によるB型肝炎ウイルス感染について、平成18年の最高裁判決で国の責任が認められた後、全国で同様の訴訟が提起された。平成23年6月28日に国と原告間で基本的合意に至り、現在の提訴者だけでなく今後の提訴者も含めた全体的解決を図るため、本法案を提出した。本件は前例のない規模であり、長期的な対応が必要との認識から、感染被害の迅速かつ全体的な解決を目指すものである。
参照した発言:
第179回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
総則(第一条・第二条) |
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等(第三条―第二十五条) |
社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(第二十六条―第三十六条) |
費用(第三十七条・第三十八条) |
雑則(第三十九条―第四十一条) |
罰則(第四十二条―第四十五条) |
五十七の三 社会保険診療報酬支払基金 |
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)による同法第八条第一項の追加給付金若しくは同法第十九条の定期検査費等の支給又は同法第十六条第一項の特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証の交付に関する事務であつて総務省令で定めるもの |