第二条 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第三章 |
旅行業協会(第二十二条の二―第二十二条の二十四) |
」を
「
第一節 |
旅行業及び旅行業者代理業(第三条―第二十二条) |
第二節 |
旅行サービス手配業(第二十三条―第四十条) |
」に、「第二十三条―第二十七条」を「第六十四条―第七十三条」に、「第二十八条―第三十四条」を「第七十四条―第八十三条」に改める。
第二条第三項中「企画旅行契約を締結する行為」の下に「及び第三十四条第一項の規定により行う第六項に規定する行為」を加え、同条に次の二項を加える。
6 この法律で「旅行サービス手配業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を行う事業をいう。
7 この法律で「旅行サービス手配業務」とは、旅行サービス手配業を営む者が取り扱う前項に規定する行為をいう。
第四条第一項第一号中「又は」の下に「商号若しくは」を加え、同項第三号を削り、同項中第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第六条第一項第一号中「又は」を「若しくは」に改め、「の登録を取り消され」の下に「、又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され」を加え、同項第九号を同項第十一号とし、同項第八号中「第四条第一項第四号」を「第四条第一項第三号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
第六条第一項第五号中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号又は第六号」を「前各号又は第七号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「旅行業務」の下に「又は旅行サービス手配業務」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。)
第六条の四第一項中「第四条第一項第四号」を「第四条第一項第三号」に改め、同条第二項中「の一」を「のいずれか」に、「第七号又は第八号」を「第九号又は第十号」に改め、同条第三項中「から第三号まで又は第五号」を「、第二号又は第四号」に、「から第三号まで)」を「又は第二号)」に改める。
第八条第一項中「第四条第一項第四号」を「第四条第一項第三号」に改める。
第十一条の二第一項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に、「第五号」を「第六号」に、「関し旅行者と」を「関する」に改め、同条第六項中「第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせること等により、」を「三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理その他の」に、「よう努めなければ」を「ため、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければ」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第五号」を「第六号」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「営業所」の下に「(前号の営業所を除く。)」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る。)に合格した者
第十一条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項の規定により旅行業務取扱管理者を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて一人で足りる。ただし、当該旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとなる場合その他の当該複数の営業所における旅行業務の適切な運営が確保されないおそれがある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第十一条の二に次の三項を加える。
8 観光庁長官は、旅行業者等が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
9 観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
10 旅行業者等は、第七項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させることその他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。
第十一条の三第二項中「及び国内旅行業務取扱管理者試験の二種類」を「、国内旅行業務取扱管理者試験及び地域限定旅行業務取扱管理者試験の三種類」に改め、同条第三項中「第二十二条の二第二項」を「第四十一条第二項」に改める。
第十二条の四第二項中「氏名」の下に「、通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条第一項に規定する全国通訳案内士(以下単に「全国通訳案内士」という。)又は同条第二項に規定する地域通訳案内士(以下単に「地域通訳案内士」という。)の同行の有無」を加える。
第十二条の五第一項中「氏名」の下に「、全国通訳案内士若しくは地域通訳案内士の同行の有無」を加え、同条に次の二項を加える。
3 旅行業者等は、旅行業務に関し取引をする者(旅行者を除く。以下この条において同じ。)と旅行業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
4 旅行業者等は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
第十二条の九第一項中「第十一条の二第五項各号」を「第十一条の二第六項各号」に改める。
第十二条の十一第一項中「第五号」を「第六号」に改め、「者(以下」の下に「この節において」を加える。
第十二条の十二及び第十二条の十三第三号中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改める。
第十二条の十四第一項中「別表」を「別表第一」に改め、同条第二項第三号中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改める。
第十二条の十六(見出しを含む。)中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改める。
第十二条の十八の見出しを「(旅程管理研修業務規程)」に改め、同条第一項中「、研修業務」を「、旅程管理研修業務」に、「研修業務規程」を「旅程管理研修業務規程」に改め、同条第二項中「研修業務規程」を「旅程管理研修業務規程」に改める。
第十二条の十九中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改める。
第十二条の二十第一項中「第三十四条第一号」を「第八十三条第一号」に改める。
第十二条の二十二から第十二条の二十五までの規定、第十二条の二十六第一項、第十二条の二十七(見出しを含む。)並びに第十二条の二十八第四号及び第五号中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改める。
第十八条の三第四項中「第二十四条」を「第六十七条」に改める。
第十九条第一項中「一に該当する」を「いずれかに該当する」に、「六箇月」を「六月」に改め、同項第二号中「若しくは第四号から第六号まで」を「、第三号若しくは第五号から第八号まで」に、「一に」を「いずれかに」に改める。
第二十条第一項中「第二十二条の十五第四項又は第二十二条の二十二第二項」を「第五十四条第四項又は第六十一条第二項」に改める。
第二十二条の見出しを「(手数料)」に改め、同条第一項を次のように改める。
第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請をする者(第六十七条の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係る申請をする者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第三十四条第一号中「第十二条の二十第一項」の下に「(第二十九条において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第二項各号」を「第十二条の二十第二項各号(第二十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号中「まで」の下に「又は第三十五条各項」を加え、同条を第八十三条とする。
第三十三条中「第二十九条から第三十一条まで」を「第七十四条又は第七十六条から第七十九条まで」に改め、同条を第八十二条とする。
第三十二条中「違反行為をした」の下に「第十二条の十一第一項に規定する」を加え、同条第一号中「研修業務」を「旅程管理研修業務」に改め、同条第三号中「報告を求められて、」を削り、同条を第八十条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条において読み替えて準用する第十二条の十九の規定による届出をしないで旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の全部を廃止したとき。
二 第二十九条において準用する第十二条の二十四の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第二十九条において準用する第十二条の二十五の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第二十九条において準用する第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第三十一条第一号中「第六条の四第三項」の下に「又は第二十七条第一項」を加え、同条第四号中「関し旅行者と」を「関する」に改め、同条第十八号中「第二十六条第三項」を「第七十条第三項」に改め、同号を同条第二十二号とし、同条第十七号中「第二十六条第一項」を「第七十条第一項」に改め、同号を同条第二十一号とし、同号の前に次の四号を加える。
十七 第二十八条第一項の規定に違反して旅行サービス手配業務取扱管理者を選任しなかつた者
十八 第二十八条第二項の規定に違反して旅行サービス手配業務に関する契約を締結した者
十九 第三十条の規定に違反して同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
二十 第三十一条第一項の規定に違反して同項に規定する行為をした者
第三十一条中第十六号を削り、第十五号を第十六号とし、第五号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 第十一条の二第九項、第十八条の三第一項、第二十八条第八項又は第三十六条の規定による命令に違反した者
第三十条中「第十九条第一項の規定による業務の停止の命令」を「第三十三条の規定」に改め、同条を第七十八条とする。
第二十九条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者」に改め、同条各号を削り、同条を第七十七条とし、同条の前に次の一条を加える。
第七十六条 第十九条第一項又は第三十七条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十八条第一号を次のように改める。
一 第十二条の二十三の規定による旅程管理研修業務の停止の命令に違反した第十二条の十一第一項に規定する登録研修機関の役員又は職員
第二十八条第二号中「第二十五条の二第七項」を「第六十九条第七項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十九条において読み替えて準用する第十二条の二十三の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の停止の命令に違反した第二十八条第五項に規定する登録研修機関の役員又は職員
第二十八条を第七十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
二 不正の手段により第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録を受けた者
三 第六条の四第一項の規定に違反して第四条第一項第三号の業務の範囲について変更をした者
四 第十四条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行業若しくは旅行業者代理業を他人に経営させた者
五 第十四条の三第一項の規定に違反して所属旅行業者以外の旅行業者のために旅行業務を取り扱つた者
六 第二十三条の規定に違反して旅行サービス手配業を営んだ者
八 第三十二条の規定に違反してその名義を他人に利用させ、又は旅行サービス手配業を他人に経営させた者
第四章中第二十七条を第七十三条とし、第二十六条の二を第七十二条とする。
第二十六条第一項中「受けた者」の下に「、旅行サービス手配業者、第二十八条第五項の登録を受けた者」を加え、「第二十五条の」を「第六十八条各号に掲げる」に改め、同条第三項中「旅行業者等」の下に「若しくは旅行サービス手配業者」を、「第十二条の十一第一項」の下に「若しくは第二十八条第五項」を加え、同条を第七十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)
第七十一条 観光庁長官は、旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。
第二十五条の二第十項中「第二十二条の十七第二項」を「第五十六条第二項」に、「第二十二条の二十」を「第五十九条」に改め、同条を第六十九条とする。
第二十五条中「旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する」を「次の各号に掲げる」に改め、同条に次の各号を加える。
一 旅行業務に関する取引の公正の維持又は旅行業若しくは旅行業者代理業の健全な発達を図ることを目的として旅行業者等又は旅行業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体
二 旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持又は旅行サービス手配業の健全な発達を図ることを目的として旅行サービス手配業者又は旅行サービス手配業務に関する契約の実施のための業務に従事する者が組織する団体
第二十五条を第六十八条とし、第二十四条を第六十七条とし、第二十三条の三を第六十六条とする。
第二十三条の二第一項中「除く。)」の下に「若しくは第三十六条(第一号を除く。)」を、「第十九条第一項」の下に「若しくは第三十七条第一項」を加え、同条第二項中「又は第十九条第一項若しくは第二項」を「、第十九条第一項若しくは第二項、第三十六条又は第三十七条第一項若しくは第二項」に改め、同条を第六十五条とする。
第二十三条第一項中「同じ。)」の下に「又は第二十六条第一項」を、「旅行業者等」の下に「若しくは旅行サービス手配業者」を加え、同条第二項中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を加え、同条第三項中「旅行業者等の」を「旅行業者等若しくは旅行サービス手配業者の」に改め、「又は当該旅行業者等」の下に「若しくは旅行サービス手配業者」を、「第六条第一項」の下に「又は第二十六条第一項」を加え、同条を第六十四条とする。
第二十二条の二十四中「取りもどした」を「取り戻した」に、「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「第二十二条の十一第二項」を「第五十条第二項」に、「第二十二条の十三第四項」を「第五十二条第四項」に改め、第三章中同条を第六十三条とする。
第二十二条の二十三第一項中「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第二項ただし書中「第二十二条の九第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条第三項中「第二十二条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条第四項及び第五項中「第二十二条の九第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条を第六十二条とする。
第二十二条の二十二第一項中「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第二項中「第二十二条の二十二第一項」を「第六十一条第一項」に、「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第六十一条とする。
第二十二条の二十一第一項中「一に」を「いずれかに」に、「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同項第一号中「第二十二条の三各号」を「第四十二条各号」に改め、同項第二号中「第二十二条の十七第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同項第三号中「第二十二条の十七第二項、第二十二条の十九第二項」を「第五十六条第二項、第五十八条第二項」に改め、同条第二項中「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第六十条とする。
第二十二条の十九第二項中「第二十二条の十七第一項」を「第五十六条第一項」に、「第二十二条の二第一項第五号」を「第四十一条第一項第五号」に改め、同条を第五十八条とする。
第二十二条の十八第一項中「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条を第五十七条とする。
第二十二条の十七第一項第四号中「取りもどし及び取りもどし金」を「取戻し及び取戻金」に改め、同条を第五十六条とする。
第二十二条の十五第一項中「取りもどす」を「取り戻す」に改め、同条第四項中「第二十二条の十五第三項」を「第五十四条第三項」に改め、同条を第五十四条とする。
第二十二条の十四中「第二十二条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条を第五十三条とする。
第二十二条の十三第一項中「第二十二条の九第三項」を「第四十八条第三項」に改め、同条第二項中「第二十二条の八第三項」を「第四十七条第三項」に改め、同条第三項中「第二十二条の九第三項」を「第四十八条第三項」に改め、同条第五項中「第二十二条の十一第三項」を「第五十条第三項」に改め、同条第六項中「第二十二条の九第三項」を「第四十八条第三項」に、「第二十二条の十一第二項」を「第五十条第二項」に改め、同条第七項中「第二十二条の三各号」を「第四十二条各号」に改め、同条を第五十二条とする。
第二十二条の十二第一項中「第二十二条の十」を「第四十九条」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四項中「第二十二条の九第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条第五項中「第二十二条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条第六項中「第二十二条の九第二項」を「第四十八条第二項」に改め、同条を第五十一条とする。
第二十二条の十一第一項中「第二十二条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条を第五十条とする。
第二十二条の十第一項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第二号中「第二十二条の二第一項」を「第四十一条第一項」に、「一箇月」を「一月」に改め、同条を第四十九条とする。
第二十二条の九第一項中「第二十二条の十一第二項」を「第五十条第二項」に改め、同条第五項中「第二十二条の十四」を「第五十三条」に改め、同条を第四十八条とする。
第二十二条の八第一項中「第二十二条の十第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条第二項中「もより」を「最寄り」に改め、同条を第四十七条とする。
第二十二条の七の見出しを「(旅行業務及び旅行サービス手配業務の研修)」に改め、同条第一項を次のように改める。
旅行業協会は、一定の課程を定め、次に掲げる研修を実施しなければならない。
一 旅行業者等が社員として加入しているものにあつては、旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行業者等の従業者に対する旅行業務の取扱いについての研修
二 旅行サービス手配業者が社員として加入しているものにあつては、旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力についての研修その他旅行サービス手配業者の従業者に対する旅行サービス手配業務の取扱いについての研修
第二十二条の七第二項中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を加え、同条を第四十六条とする。
第二十二条の六第一項中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を、「旅行業務」の下に「又は旅行サービス手配業務」を加え、同条第二項中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を加え、同条を第四十五条とする。
第二十二条の四第一項中「と旅行業者代理業者との」を「、旅行業者代理業者又は旅行サービス手配業者の」に改め、同条第二項中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を加え、同条を第四十三条とする。
第二十二条の三第一号中「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を、「旅行業務」の下に「又は旅行サービス手配業務」を加え、同条第二号中「旅行業務」の下に「又は旅行サービス手配業務」を加え、同条第四号中「旅行業務」の下に「又は旅行サービス手配業務」を、「旅行業者等」の下に「又は旅行サービス手配業者」を加え、同条第五号中「旅行業務」の下に「及び旅行サービス手配業務」を加え、「及び旅行業者代理業」を「、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業」に改め、同条を第四十二条とする。
第二十二条の二第一項第二号中「旅行業者等」の下に「及び旅行サービス手配業者」を加え、同項第三号中「第二十二条の四」を「第四十三条」に改め、同項第四号中「第二十二条の二十一第一項」を「第六十条第一項」に改め、同項第五号中「第三号まで又は第五号の一」を「第四号まで又は第六号のいずれか」に改め、同条第二項中「第二十二条の九第一項」を「第四十八条第一項」に改め、同条を第四十一条とする。
第二章に次の一節を加える。
第二節 旅行サービス手配業
(登録)
第二十三条 旅行サービス手配業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第二十四条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を観光庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所及びその他の営業所の名称及び所在地
2 申請書には、事業の計画その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第二十五条 観光庁長官は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。
2 観光庁長官は、前項の規定により登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第二十六条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 第六条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する場合
二 営業所ごとに第二十八条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者
2 観光庁長官は、前項の規定により登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を付して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(変更届出等)
第二十七条 旅行サービス手配業の登録を受けた者(以下「旅行サービス手配業者」という。)は、第二十四条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から三十日以内に、国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2 観光庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、第三十七条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項を旅行サービス手配業者登録簿に登録しなければならない。
(旅行サービス手配業務取扱管理者の選任)
第二十八条 旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、一人以上の第五項の規定に適合する旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行サービス手配業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
2 旅行サービス手配業者は、その営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第六号までのいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行サービス手配業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行サービス手配業務に関する契約を締結してはならない。
3 第一項の規定は、旅行サービス手配業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。
4 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。
5 旅行サービス手配業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第六号までのいずれにも該当しない者で、次条において準用する第十二条の十二から第十二条の十四までの規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下この節において「登録研修機関」という。)が実施する旅行サービス手配業務に関する研修(以下「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の課程を修了したもの又は次に掲げるものでなければならない。
一 本邦内の旅行のみについて旅行サービス手配業務を取り扱う営業所にあつては、第十一条の三の規定による総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
二 前号の営業所以外の営業所にあつては、第十一条の三の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
6 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行サービス手配業務に関する法令、旅程管理その他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、登録研修機関が実施する研修を受けさせなければならない。
7 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
8 観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
9 旅行サービス手配業者は、第六項に定めるもののほか、旅行サービス手配業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させることその他の旅行サービス手配業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。
(準用)
第二十九条 第十二条の十二から第十二条の二十八までの規定は、登録研修機関について準用する。この場合において、第十二条の十二中「前条第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、「旅程管理研修の」とあるのは「同項に規定する旅行サービス手配業務取扱管理者研修(以下この節において「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。)の」と、同条、第十二条の十三第三号、第十二条の十四第二項第三号、第十二条の十六(見出しを含む。)、第十二条の十九、第十二条の二十二から第十二条の二十五まで、第十二条の二十六第一項、第十二条の二十七(見出しを含む。)並びに第十二条の二十八第四号及び第五号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務」と、第十二条の十三、第十二条の十五第一項、第十二条の二十三第五号、第十二条の二十七第一項並びに第十二条の二十八第一号及び第四号中「第十二条の十一第一項」とあるのは「第二十八条第五項」と、第十二条の十四第一項及び第十二条の二十第二項中「旅程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、第十二条の十四第一項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第十二条の十八(見出しを含む。)中「旅程管理研修業務規程」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務規程」と、同条第一項中「旅程管理研修業務に」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務に」と、「旅程管理研修業務の」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務の」と、同条第二項及び第十二条の二十二中「旅程管理研修の」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修の」と、第十二条の十八第二項中「旅程管理研修に」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修に」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(書面の交付)
第三十条 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者と旅行サービス手配業務に関し契約を締結したときは、国土交通省令で定める場合を除き、遅滞なく、当該取引をする者に対し、旅行者に提供すべき旅行に関するサービスの内容その他の国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
2 旅行サービス手配業者は、前項の規定により書面を交付する措置に代えて、政令で定めるところにより、旅行サービス手配業務に関し取引をする者の承諾を得て、同項の国土交通省令で定める事項を通知する措置であつて国土交通省令で定めるものを電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより講ずることができる。この場合において、当該旅行サービス手配業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(禁止行為)
第三十一条 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3 旅行サービス手配業者又はその代理人、使用人その他の従業者は、その取り扱う旅行サービス手配業務に関連して、旅行サービス手配業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為を行つてはならない。
(名義利用等の禁止)
第三十二条 旅行サービス手配業者は、その名義を他人に旅行サービス手配業のため利用させてはならない。
2 旅行サービス手配業者は、営業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、旅行サービス手配業を他人にその名において経営させてはならない。
(旅行サービス手配業務等の委託)
第三十三条 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。
2 次条第一項の規定により第二条第六項に規定する行為を行う旅行業者は、当該行為を他人に委託する場合においては、旅行サービス手配業者又は他の旅行業者に委託しなければならない。
(旅行業者等による旅行サービスの手配の代理等)
第三十四条 旅行業者は、第二十三条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第二条第六項に規定する行為を行うことができる。
2 旅行業者代理業者が行う旅行業務については、第二十三条の規定は、適用しない。
(事業の廃止等)
第三十五条 旅行サービス手配業者は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2 旅行サービス手配業者たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3 旅行サービス手配業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。
(業務改善命令)
第三十六条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一 旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること。
二 前号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。
(登録の取消し等)
第三十七条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 第六条第一項第二号、第三号若しくは第五号から第八号までのいずれかに掲げる者に該当することとなつたとき、又は登録当時同項各号のいずれかに掲げる者に該当していたことが判明したとき。
三 不正の手段により第二十三条の登録を受けたとき。
2 観光庁長官は、旅行サービス手配業者が登録を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続き一年以上事業を行つていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
3 第二十六条第二項の規定は、前二項の規定による処分について準用する。
(登録の抹消)
第三十八条 観光庁長官は、前条第一項若しくは第二項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第三十五条の規定による届出があつたときは、当該旅行サービス手配業の登録を抹消しなければならない。
2 観光庁長官は、第三十五条第二項又は第三項の規定による届出をすべき事実が発生したと認める場合において、これらの規定に基づく届出がないときは、当該届出がなくても旅行サービス手配業の登録を抹消することができる。
(旅行サービス手配業者登録簿の閲覧)
第三十九条 観光庁長官は、旅行サービス手配業者登録簿を公衆の閲覧に供しなければならない。
(手数料)
第四十条 第二十九条において準用する第十二条の二十七第一項の規定により観光庁長官が行う旅行サービス手配業務取扱管理者研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
別表の二の項中「旅行業務取扱管理者試験」の下に「(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)」を加え、同表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第二(第二十九条関係)
科 目 |
講 師 |
一 この法律に関する科目 |
一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に従事した経験を有する者 |
二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者 |
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
二 旅行サービス手配業務に関する科目 |
一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に五年以上従事した経験を有する者 |
二 旅行業務取扱管理者試験(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)に合格した者であつて、旅行業に五年以上従事した経験を有するもの |
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |