金融商品取引法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 平成22年5月19日
法令の形式: 法律
金融商品取引法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十二年五月十九日
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
法律第三十二号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
(金融商品取引法の一部改正)
第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 監督(第五十条―第五十七条)」を
第四節
監督(第五十条―第五十七条)
第四節の二
特別金融商品取引業者等に関する特則
第一款
特別金融商品取引業者(第五十七条の二―第五十七条の十一)
第二款
指定親会社(第五十七条の十二―第五十七条の二十五)
第三款
雑則(第五十七条の二十六・第五十七条の二十七)
に、「第二節 雑則(第百五十六条の二十一・第百五十六条の二十二)」を
第二節
外国金融商品取引清算機関(第百五十六条の二十の二―第百五十六条の二十の十五)
第三節
金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携(第百五十六条の二十の十六―第百五十六条の二十の二十二)
第四節
雑則(第百五十六条の二十の二十三―第百五十六条の二十二)
に改める。
第二条第二十七項中「が金融商品取引清算機関」の下に「又は外国金融商品取引清算機関」を加え、「に引き受けさせる」を「(当該金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務を行う場合には、同項に規定する連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に負担させる」に改め、同条第二十八項中「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に、「債務の引受け」を「債務を、引受け、更改その他の方法により負担すること」に改め、同条第二十九項中「受けた者」を「受けて金融商品債務引受業を行う者をいい、「外国金融商品取引清算機関」とは、第百五十六条の二十の二の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行う者」に改める。
第二十九条の四第一項第一号イ中「若しくは第五十三条第三項」を「、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項」に改め、同項第二号中「及び第五十二条の二第二項」を「、第五十二条の二第二項並びに第五十七条の二十第一項第一号及び第三項」に改め、同号ニ中「若しくは第五十三条第三項」を「、第五十三条第三項若しくは第五十七条の六第三項」に改め、同条第二項中「及び第三十二条第一項」を「並びに第三十二条第一項及び第四項」に改める。
第三十二条の見出し中「提出」を「提出等」に改め、同条に次の三項を加える。
3 金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 前項の「特定主要株主」とは、会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有している者をいう。
5 第二十九条の四第四項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第三十二条の二に次の二項を加える。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の特定主要株主(前条第四項に規定する特定主要株主をいう。以下同じ。)の業務又は財産の状況(当該特定主要株主が法人である場合にあつては、当該特定主要株主の子法人等(特定主要株主が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定主要株主と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。)の財産の状況を含む。)に照らして公益又は投資者保護のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該特定主要株主に対し、当該金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の特定主要株主が前項の規定による命令に違反した場合には、当該特定主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融商品取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
第三十二条の三の見出し中「届出」を「届出等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 金融商品取引業者の特定主要株主は、当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主となつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十二条の四中「前三条」を「第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一項並びに前条第一項」に改める。
第五十条の二第八項中「第五十六条」の下に「及び第五十七条の九」を加える。
第五十二条第三項中「若しくは第五十四条」を「、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項」に改める。
第五十六条の二第二項中「主要株主に対し第三十二条から第三十二条の三まで」の下に「(当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主にあつては、第三十二条の四において準用する第三十二条第一項若しくは第二項、第三十二条の二第一項又は第三十二条の三第一項。以下この項において同じ。)」を加える。
第三章第四節の次に次の一節を加える。
第四節の二 特別金融商品取引業者等に関する特則
第一款 特別金融商品取引業者
(特別金融商品取引業者に係る届出等)
第五十七条の二 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この款において同じ。)は、その総資産の額(内閣府令で定めるところにより算出される資産の合計金額をいう。以下この条において同じ。)が金融商品取引業者及びその子法人等の集団について業務の健全かつ適切な運営を確保することが必要となる総資産の規模を示す金額として政令で定める金額(以下この条において「総資産基準額」という。)を超えることとなつたときは、その日から二週間以内に、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、金融商品取引業者がこの項本文の規定による届出をした後にその総資産の額が総資産基準額以下となつた場合において、当該総資産基準額以下となつた日から起算して二年を経過するまでの間に再び当該金融商品取引業者の総資産の額が総資産基準額を超えることとなつたときは、その旨並びに当該総資産の額及びその算出の基礎の届出をすることを要しない。
2 特別金融商品取引業者(前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く。以下この節において同じ。)につき、前項の規定による届出をした日(以下この款において「届出日」という。)において当該特別金融商品取引業者に親会社がある場合には、当該特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間内に、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 当該特別金融商品取引業者の親会社の商号又は名称その他内閣府令で定める事項を記載した書類
二 当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社に係る直近の四半期報告書その他の当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類
三 当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨を説明する書類
四 当該特別金融商品取引業者の親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を行つている場合又は当該特別金融商品取引業者の親会社若しくはその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対して資金調達に関する支援を行つている場合には、当該経営管理又は支援の内容及び方法を内閣府令で定めるところにより記載した書類
3 特別金融商品取引業者は、届出日以後親会社があることとなつたときは、その日から起算して政令で定める期間内に、前項各号に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4 前二項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、同項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)に記載した事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 第二項又は第三項の規定により第二項各号に掲げる書類を提出した特別金融商品取引業者(親会社がある者に限る。)は、四半期(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間をいう。以下この項、第五十七条の五第二項及び第三項並びに第五十七条の十七第二項及び第三項において同じ。)ごとに、当該特別金融商品取引業者の親会社のうちその親会社がない会社の四半期報告書その他の当該特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を内閣府令で定めるところにより記載した書類(第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社又はその子法人等に関する書類であつて、内閣府令で定めるものを除く。)を、当該四半期経過後政令で定める期間内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。
6 特別金融商品取引業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 親会社がないこととなつたとき。
二 その総資産の額が総資産基準額以下となつた日から起算して総資産基準額を超えることなく二年を経過したとき。
7 内閣総理大臣は、第一項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした金融商品取引業者が特別金融商品取引業者である旨を当該金融商品取引業者の登録に付記しなければならない。
8 第二項から第六項までの「親会社」とは、他の会社を子会社(第二十九条の四第三項に規定する子会社をいう。次項において同じ。)とする会社をいう。
9 第一項、第二項、第四項及び第五項の「子法人等」とは、他の会社の子会社その他の当該他の会社と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいう。
(事業報告書の提出等)
第五十七条の三 特別金融商品取引業者(子法人等(前条第九項に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。)を有する者に限る。以下この款において同じ。)は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 特別金融商品取引業者は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
(説明書類の縦覧)
第五十七条の四 特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該特別金融商品取引業者及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
第五十七条の五 内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、特別金融商品取引業者がその経営の健全性を判断するための基準として、当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の当該特別金融商品取引業者及びその子法人等における経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
2 特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び次条において単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 特別金融商品取引業者は、届出日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、当該四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面をすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(経営の健全性の状況に応じた監督処分)
第五十七条の六 内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該特別金融商品取引業者に対し、三月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務の方法の変更、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
2 前項の規定による命令は、特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分に応じて行うものとし、内閣総理大臣は、当該区分及びこれに応じた命令の内容をあらかじめ定め、これを公示しなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により特別金融商品取引業者に対しその業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日において当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは、当該特別金融商品取引業者の第二十九条の登録を取り消すことができる。
(監督処分の公告)
第五十七条の七 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一 前条第一項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
二 前条第三項の規定により第二十九条の登録を取り消したとき。
(登録等の抹消)
第五十七条の八 内閣総理大臣は、第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第五十七条の二第六項第二号の規定による届出を受理したときは、同条第七項に規定する特別金融商品取引業者である旨の付記を抹消しなければならない。
(残務の結了)
第五十七条の九 第五十条の二第八項の規定は、特別金融商品取引業者が第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消された場合における当該特別金融商品取引業者であつた者について準用する。この場合において、当該特別金融商品取引業者であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお金融商品取引業者とみなす。
(報告の徴取及び検査)
第五十七条の十 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特別金融商品取引業者の子会社等に対し当該特別金融商品取引業者の財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該子会社等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特別金融商品取引業者の財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 前項の「子会社等」とは、親会社等(他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいう。)によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
(聴聞等)
第五十七条の十一 内閣総理大臣は、第五十七条の六第一項又は第三項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 内閣総理大臣は、第五十七条の六第一項又は第三項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を特別金融商品取引業者に通知しなければならない。
第二款 指定親会社
(指定等)
第五十七条の十二 内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の親会社(第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)又はその子法人等が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合において、当該親会社及びその子法人等の業務の健全かつ適切な運営を確保することが公益又は投資者保護のため特に必要であると認められるときは、当該親会社をこの款の規定の適用を受ける者として指定するものとする。
一 当該親会社が当該特別金融商品取引業者の経営管理を事業として行つていること。
二 当該親会社又はその子法人等が当該特別金融商品取引業者に対し、その業務の運営のために必要な資金の貸付け、債務の保証その他これらに類する資金調達に関する支援であつて、その停止が当該特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるものを行つていること。
2 内閣総理大臣は、特別金融商品取引業者の親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の適切な監督を受けていると認められる場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる場合を含む。)には、前項の規定による指定をしないことができる。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、書面により、その旨並びに当該指定に係る特別金融商品取引業者(以下「対象特別金融商品取引業者」という。)の商号及び当該指定を受けた者(以下「指定親会社」という。)が最終指定親会社(指定親会社であつて、その親会社のうちに当該指定親会社と同一の対象特別金融商品取引業者に係る指定親会社である会社がないものをいう。以下この款において同じ。)であるか否かの別を当該指定親会社に通知しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定親会社の商号又は名称及び本店又は主たる事務所(外国会社にあつては、国内に事務所があるときは、国内における主たる事務所を含む。次条第一項第四号において同じ。)の所在地並びに対象特別金融商品取引業者の商号を官報で公示しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
5 内閣総理大臣は、指定親会社について第一項の規定による指定を受けるべき事由が消滅したと認めるときは、当該指定を解除するとともに、書面により、その旨を当該指定を解除されることとなる指定親会社に通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、前項の規定により指定を解除したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(指定親会社による書類の届出等)
第五十七条の十三 指定親会社は、前条第一項の規定による指定を受けた日から起算して政令で定める期間を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、当該指定親会社が当該日までに対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつた場合は、この限りでない。
一 商号又は名称
二 資本金の額又は出資の総額
三 役員の氏名又は名称
四 本店又は主たる事務所の名称及び所在地
五 当該指定親会社及びその子法人等の集団が、その業務の運営及び財産の状況について、他の法令に基づいて行政機関の監督を受けている場合(外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けている場合を含む。)には、その旨
六 当該指定親会社による対象特別金融商品取引業者の経営管理又は当該指定親会社若しくはその子法人等による対象特別金融商品取引業者に対する資金調達に関する支援の内容及び方法として内閣府令で定める事項
七 その他内閣府令で定める事項
2 前項の書類には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第五十七条の二十第一項第一号及び第四号(外国会社にあつては、同項第一号)のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二 定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
3 前項第二号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(変更の届出)
第五十七条の十四 指定親会社は、前条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、その日から二週間以内に、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(事業報告書の提出等)
第五十七条の十五 最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況を連結して記載した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 最終指定親会社は、前項の規定により事業報告書を提出するほか、内閣府令で定めるところにより、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務又は財産の状況を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、最終指定親会社に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
(説明書類の縦覧)
第五十七条の十六 最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する事業年度以降、当該最終指定親会社及びその子法人等の業務及び財産の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを当該最終指定親会社及びその子法人等につき連結して記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを対象特別金融商品取引業者のすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
第五十七条の十七 内閣総理大臣は、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営に資するため、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として、当該最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況を表示する基準を定めなければならない。
2 最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該四半期の末日における前項に規定する基準を用いて表示される経営の健全性の状況(次項及び第五十七条の二十一第一項から第三項までにおいて単に「経営の健全性の状況」という。)を記載した書面を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 最終指定親会社は、最終指定親会社になつた日から起算して政令で定める期間が経過した日の属する四半期以降、四半期ごとに、当該四半期の末日から起算して政令で定める期間を経過した日から三月間、内閣府令で定めるところにより、経営の健全性の状況を記載した書面を対象特別金融商品取引業者のすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(届出等)
第五十七条の十八 指定親会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 他の法人と合併したとき(当該指定親会社が合併により消滅したときを除く。)。
二 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
三 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 指定親会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなつたとき 当該指定親会社であつた会社
二 合併により消滅したとき 当該指定親会社を代表する役員であつた者
三 破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
3 指定親会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、第五十七条の十二第一項の規定による指定は、その効力を失う。
4 内閣総理大臣は、第二項の規定による届出があつたときは、前項の規定により指定が効力を失つた旨を官報で公示しなければならない。
(指定親会社等に対する業務改善命令)
第五十七条の十九 内閣総理大臣は、指定親会社の業務又は当該指定親会社及びその子法人等の財産の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該指定親会社に対し、対象特別金融商品取引業者の業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、指定親会社に対し前項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、対象特別金融商品取引業者に対し、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定親会社等に対する措置命令等)
第五十七条の二十 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 役員のうちに第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当する者があるとき。
二 その行う事業が公益に反すると認められるとき。
三 指定親会社の人的構成に照らして、対象特別金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあるとき。
四 内国会社である場合においては、株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ 取締役会
ロ 監査役又は委員会
2 内閣総理大臣は、指定親会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命じ、又は対象特別金融商品取引業者に対し六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 法令又は法令に基づいてする内閣総理大臣の処分に違反したとき。
二 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
3 内閣総理大臣は、指定親会社の役員(外国会社にあつては、国内における事務所に駐在する役員に限る。以下この項において同じ。)が、第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第一号に該当することとなつたときは、当該指定親会社に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
(経営の健全性の状況に応じた監督処分)
第五十七条の二十一 内閣総理大臣は、最終指定親会社及びその子法人等における経営の健全性の状況に照らして公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該最終指定親会社に対し、監督上必要な事項を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、最終指定親会社に対し前項の規定による命令をした場合において、その日から三月を経過した日において当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況が改善せず、かつ、改善する見込みがないと認められるときは、当該最終指定親会社に対し三月以内の期間を定めて対象特別金融商品取引業者の親会社でなくなるための措置その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前二項の規定による命令は、最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分に応じて行うものとし、内閣総理大臣は、当該区分及びこれに応じた命令の内容をあらかじめ定め、これを公示しなければならない。
4 内閣総理大臣は、最終指定親会社に対し第一項の規定による命令をした場合において、当該命令に係る措置の実施の状況に照らして特に必要があると認めるときは、対象特別金融商品取引業者に対し、監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(監督処分の公告)
第五十七条の二十二 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一 第五十七条の二十第一項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。
二 第五十七条の二十第二項の規定により措置をとるべきことを命じ、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
三 前条第二項の規定により措置をとるべきことを命じたとき。
(報告の徴取及び検査)
第五十七条の二十三 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社、これと取引をする者、当該指定親会社の子会社等(第五十七条の十第二項に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者に対し対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子会社等にあつては、当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に当該指定親会社、当該子会社等若しくは当該指定親会社から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社等にあつては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の財産に関し必要な検査に、当該指定親会社から業務の委託を受けた者にあつては当該対象特別金融商品取引業者又は当該指定親会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(聴聞等)
第五十七条の二十四 内閣総理大臣は、第五十七条の十九、第五十七条の二十第一項若しくは第二項又は第五十七条の二十一第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 内閣総理大臣は、第五十七条の十九、第五十七条の二十又は第五十七条の二十一第一項、第二項若しくは第四項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を指定親会社又は対象特別金融商品取引業者に通知しなければならない。
(適用除外)
第五十七条の二十五 第五十七条の三から第五十七条の七まで、第五十七条の八第一項、第五十七条の九及び第五十七条の十一の規定は、対象特別金融商品取引業者については、適用しない。
第三款 雑則
(指定親会社の主要株主に関する措置)
第五十七条の二十六 第三十二条第一項及び第二項、第三十二条の二第一項並びに第三十二条の三第一項の規定は、指定親会社の株主又は出資者について準用する。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、指定親会社の主要株主(第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に対し前項において準用する第三十二条第一項若しくは第二項、第三十二条の二第一項若しくは第三十二条の三第一項の届出若しくは措置若しくは対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(前項において準用する第三十二条第一項若しくは第二項、第三十二条の二第一項若しくは第三十二条の三第一項の届出若しくは措置又は当該対象特別金融商品取引業者若しくは当該指定親会社の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(外国会社に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
第五十七条の二十七 特別金融商品取引業者の親会社が外国会社である場合において、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該外国会社に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十五条の三第一項中「第五十六条第一項」の下に「又は第五十七条の九」を加える。
第七十九条の二十八第一項第二号並びに第七十九条の五十三第一項第一号及び第三項第一号中「又は第五十四条」を「、第五十四条又は第五十七条の六第三項」に改める。
第八十二条第二項第二号中「第五十三条第三項」の下に「、第五十七条の六第三項」を加え、「若しくは第百六条の二十八第一項」を「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項」に改め、同項第三号ロ中「若しくは外国金融商品取引所が」を「、外国金融商品取引所が第百五十五条の六若しくは」に改め、「認可を取り消された場合」の下に「若しくは外国金融商品取引清算機関が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消された場合」を、「(外国金融商品取引所」の下に「又は外国金融商品取引清算機関」を加え、同号ハ中「第百六条の三第一項の認可若しくは第百六条の十七第一項の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)」を「主要株主(第百六条の六第一項、第百六条の二十第一項又は第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この号において同じ。)」に、「若しくは第百六条の二十一第一項」を「、第百六条の二十一第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項」に改め、同号ニ中「又は第百六条の二十一第一項」を「、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項」に改め、同号ホ中「第百五十六条の十七第二項」の下に「、第百五十六条の二十の十四第二項」を加える。
第百二条の十六第二項中「第百六条の二十一第一項若しくは」及び「第百六条の二十一第一項、」を削る。
第百六条の四第二項中「「若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十五条の十第一項」」を「「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「、第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」」に改める。
第百六条の十二第二項第三号中「第五十三条第三項」の下に「、第五十七条の六第三項」を加え、「若しくは第百六条の二十八第一項」を「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項」に改める。
第百六条の十八第二項中「「若しくは第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十五条の十第一項」」を「「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「、第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「、第百六条の二十八第一項」とあるのは「、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」」に改める。
第百五十五条の三第二項第三号中「認可申請者が」の下に「第百五十五条の六若しくは」を、「認可を取り消され」の下に「、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により第百五十六条の二十の二の免許を取り消され」を加え、「若しくは第五十四条」を「、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項」に改める。
第百五十六条の三第二項中「免許申請書」を「前項の免許申請書」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 未決済債務等(第百五十六条の十一の二第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第四号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
第百五十六条の四第一項に次の一号を加える。
四 未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
第百五十六条の四第二項中「適合した」を「適合している」に改め、同項第三号中「若しくは第五十二条第一項」を「第五十二条第一項」に改め、「第五十三条第三項」の下に「、第五十七条の六第三項」を、「登録を取り消され」の下に「、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され」を加え、同項第四号中「、ロ又はホ」を「からヘまで」に改める。
第百五十六条の五第二項中「規定による」を削り、同条の次に次の十条を加える。
(資本金の額)
第百五十六条の五の二 金融商品取引清算機関(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。次条、第百五十六条の五の五第一項から第五項まで、第百五十六条の五の六第一項、第百五十六条の五の八、第百五十六条の五の九第一項及び第二項、第百五十六条の五の十第二項、第百五十六条の六第二項及び第三項、第百五十六条の十二の二から第百五十六条の十四まで並びに第百五十六条の十七第一項において同じ。)の資本金の額は、政令で定める金額以上でなければならない。
(対象議決権保有届出書の提出)
第百五十六条の五の三 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含み、取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この節において「対象議決権」という。)を保有することとなつた者は、内閣府令で定めるところにより、保有する当該対象議決権の数を当該金融商品取引清算機関の総株主の議決権の数で除して得た割合、保有の目的その他当該対象議決権に関し内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 次の各号に掲げる場合における前項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有するものとみなす。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、金融商品取引清算機関の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が金融商品取引清算機関の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する対象議決権
(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
第百五十六条の五の四 内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、当該対象議決権保有届出書の提出者に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員にその者の書類その他の物件の検査(当該対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(主要株主に係る認可等)
第百五十六条の五の五 金融商品取引清算機関の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この節において「保有基準割合」という。)以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする会社その他の法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3 前項の場合において、金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4 第二項の場合において、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
5 特定保有者は、前項本文の規定により金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 第三十条の二の規定は、第一項及び第四項ただし書の認可について準用する。
(主要株主に係る認可基準)
第百五十六条の五の六 内閣総理大臣は、前条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二 認可申請者が金融商品取引清算機関の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
三 認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2 第百五十六条の四第二項(第一号を除く。)の規定は、前条第一項及び第四項ただし書の認可について準用する。この場合において、第百五十六条の四第二項中「前項」とあるのは「第百五十六条の五の六第一項」と、「第百五十六条の十七第一項若しくは第二項」とあるのは「第百五十六条の十七第一項若しくは第二項、第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項」と、「第百六条の二十八第一項」とあるのは「第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(認可を与えない場合の審問)
第百五十六条の五の七 内閣総理大臣は、第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合において、その認可を与えることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員に審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項ただし書の認可を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
(主要株主に対する報告の徴取及び検査)
第百五十六条の五の八 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関の主要株主(金融商品取引清算機関の保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者であつて、第百五十六条の五の五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第四項ただし書の認可を受けているものをいう。以下この節において同じ。)に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参考となる報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融商品取引清算機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(主要株主に対する監督上の処分)
第百五十六条の五の九 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融商品取引清算機関の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2 前項の規定により第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融商品取引清算機関の保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により必要な措置を命じようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(主要株主に係る認可の失効)
第百五十六条の五の十 第百五十六条の五の五第一項の認可を受けた者が当該認可を受けた日から六月以内に保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき、又は保有基準割合以上の数の対象議決権の保有者である会社その他の法人の設立をしなかつたときは、当該認可は、その効力を失う。この場合において、当該認可を受けた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 金融商品取引清算機関の主要株主が保有基準割合未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可は、その効力を失う。この場合において、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(対象議決権に係る規定の準用)
第百五十六条の五の十一 第百五十六条の五の三第二項の規定は、第百五十六条の五の五第一項から第五項まで、第百五十六条の五の六第一項、第百五十六条の五の八、第百五十六条の五の九第二項及び前条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第百五十六条の五の三第二項中「保有する」とあるのは「取得し、又は保有する」と、同項第一号中「有する」とあるのは「有し、又は有することとなる」と読み替えるものとする。
第百五十六条の六第一項中「債務の引受け」を「債務を、引受け、更改その他の方法により負担すること」に改め、同条第二項中「(金融商品取引清算機関が金融商品取引所である場合を除く。以下この条、第百五十六条の十三、第百五十六条の十四及び第百五十六条の十七第一項において同じ。)」を削る。
第百五十六条の七第二項第二号中「及び当該取引の対象とする金融商品の種類」を削り、同項第四号中「債務の引受け」を「引受け、更改その他の方法による債務の負担」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 連携金融商品債務引受業務(第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。以下この号において同じ。)を行う場合にあつては、連携金融商品債務引受業務に関する事項
第百五十六条の十一の二第一項中「として引き受けた」を「として引受け、更改その他の方法により負担した」に、「を引き受けた」を「を負担した」に改める。
第百五十六条の十二の次に次の二条を加える。
(発行済株式の総数等の縦覧)
第百五十六条の十二の二 金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
(資本の減少の認可等)
第百五十六条の十二の三 金融商品取引清算機関は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 金融商品取引清算機関は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第百五十六条の十三の見出し中「資本金の額等」を「営業所等」に改め、同条中「第百五十六条の三第一項第二号」を「第百五十六条の三第一項第三号」に改める。
第百五十六条の十四第一項中「、ロ又はホ」を「からヘまで」に改める。
第百五十六条の十五及び第百五十六条の十六を次のように改める。
(報告の徴取及び検査)
第百五十六条の十五 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者に対し当該金融商品取引清算機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該金融商品取引清算機関若しくは当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあつては、当該金融商品取引清算機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(業務改善命令)
第百五十六条の十六 内閣総理大臣は、金融商品取引清算機関の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融商品取引清算機関に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五章の三第二節中第百五十六条の二十一の前に次の一条を加える。
(日本銀行からの意見聴取)
第百五十六条の二十の二十三 内閣総理大臣は、この章の規定に基づく処分を行うために必要があると認めるときは、日本銀行に対し、意見を求めることができる。
第五章の三第二節を同章第四節とし、同章第一節の次に次の二節を加える。
第二節 外国金融商品取引清算機関
(免許)
第百五十六条の二十の二 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者は、前節の規定にかかわらず、この節の定めるところにより、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品債務引受業を行うことができる。
(免許の申請)
第百五十六条の二十の三 前条の免許を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 資本金の額又は出資の総額
三 本店又は主たる事務所の所在の場所
四 国内に事務所があるときは、その所在の場所
五 役員の役職名及び氏名
六 国内における代表者の氏名及び国内の住所
七 金融商品債務引受業等及びこれに附帯する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2 前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 次条第二項第一号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二 定款(これに準ずるものを含む。以下この章において同じ。)
三 業務方法書
四 貸借対照表及び損益計算書
五 収支の見込みを記載した書類
六 未決済債務等(第百五十六条の二十の九第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第五号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(免許審査基準)
第百五十六条の二十の四 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 免許申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二 定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
三 金融商品債務引受業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、金融商品債務引受業に係る収支の見込みが良好であること。
四 その人的構成に照らして、金融商品債務引受業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
五 未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一 免許申請者が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二 免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 免許申請者が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により許可を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四 免許申請者の役員又は国内における代表者のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
五 免許申請者の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
六 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(免許の拒否等)
第百五十六条の二十の五 内閣総理大臣は、第百五十六条の二十の三第一項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
2 内閣総理大臣が、第百五十六条の二十の二の免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。
(業務方法書)
第百五十六条の二十の六 外国金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業を行わなければならない。
2 業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 金融商品債務引受業の対象とする債務の起因となる取引
二 清算参加者の要件に関する事項
三 金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
四 清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
五 有価証券等清算取次ぎに関する事項
六 その他内閣府令で定める事項
(秘密保持義務)
第百五十六条の二十の七 外国金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、金融商品債務引受業に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 外国金融商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、金融商品債務引受業の実施に関して知り得た情報を、金融商品債務引受業の用に供する目的以外に利用してはならない。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第百五十六条の二十の八 外国金融商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(特別清算手続等が開始されたときの手続等)
第百五十六条の二十の九 外国金融商品取引清算機関が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する外国金融商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2 破産手続、再生手続又は更生手続において、外国金融商品取引清算機関が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。
(定款又は業務方法書の変更の認可)
第百五十六条の二十の十 外国金融商品取引清算機関は、定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
(資本金の額等の変更の届出)
第百五十六条の二十の十一 外国金融商品取引清算機関は、第百五十六条の二十の三第一項第二号から第七号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(報告の徴取及び検査)
第百五十六条の二十の十二 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融商品取引清算機関、その清算参加者若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者に対し当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該外国金融商品取引清算機関若しくは当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者の金融商品債務引受業に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該外国金融商品取引清算機関から業務の委託を受けた者にあつては、当該外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(業務改善命令)
第百五十六条の二十の十三 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業に係る業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該外国金融商品取引清算機関に対し、業務の内容若しくは方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(免許の取消し等)
第百五十六条の二十の十四 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関がその免許を受けた当時既に第百五十六条の二十の四第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その免許を取り消すことができる。
2 内閣総理大臣は、外国金融商品取引清算機関が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、第百五十六条の二十の二の免許を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。)の解任を命ずることができる。
(金融商品債務引受業の廃止の認可)
第百五十六条の二十の十五 外国金融商品取引清算機関は、金融商品債務引受業を廃止しようとする場合には、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第三節 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携
(他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可)
第百五十六条の二十の十六 金融商品取引清算機関は、内閣総理大臣の認可を受けて、連携清算機関等(他の金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関又は外国の法令に準拠して設立された法人で外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を行う者をいう。以下同じ。)と連携金融商品債務引受業務(対象取引に係る清算参加者の債務を第三者に負担させ、当該対象取引に係る清算参加者の相手方の債務は自らが負担する行為として内閣府令で定める行為を業として行うことをいう。以下同じ。)に関する契約を締結して連携金融商品債務引受業務を行うことができる。
2 前項の認可は、金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結する連携清算機関等ごとに受けなければならない。
3 前二節の規定にかかわらず、第一項の認可を受けた金融商品取引清算機関(以下この節において「認可金融商品取引清算機関」という。)と連携金融商品債務引受業務に関する契約を締結した連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。)は、当該連携金融商品債務引受業務に係る金融商品債務引受業を行うことができる。
4 第三十条の二の規定は、第一項の認可について準用する。
(認可の申請)
第百五十六条の二十の十七 前条第一項の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 連携清算機関等の商号又は名称
三 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる事項
イ 連携清算機関等の資本金の額又は出資の総額
ロ 連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在の場所
ハ 国内に連携清算機関等の事務所があるときは、その所在の場所
ニ 連携清算機関等の役員の役職名及び氏名
四 連携金融商品債務引受業務の対象とする債務の起因となる取引
五 連携金融商品債務引受業務の方法に関する事項
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 連携金融商品債務引受業務に係る契約書(以下「連携契約書」という。)の写し
二 連携金融商品債務引受業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類
イ 連携清算機関等が次条第二項第一号から第四号までに掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
ロ 連携清算機関等の定款及び業務方法書(これに準ずるものを含み、連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。以下この節において同じ。)
ハ 連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
ニ 連携清算機関等の貸借対照表及び損益計算書
ホ 連携清算機関等の収支の見込みを記載した書類
四 未決済債務等(第百五十六条の二十の十九第一項に規定する未決済債務等をいう。次条第一項第五号において同じ。)の決済を行うために必要な担保の徴求の方法その他の当該決済の仕組み及び当該決済の業務を行うための設備、人員その他の体制の概要を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(認可審査基準)
第百五十六条の二十の十八 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 連携清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者に限る。次項及び次条において同じ。)がその本店又は主たる事務所が所在する国において第百五十六条の二の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二 連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が法令に適合し、かつ、認可申請者及び連携清算機関等の定款及び業務方法書並びに連携契約書の規定が連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
三 認可申請者及び連携清算機関等が、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、連携金融商品債務引受業務に係る収支の見込みが良好であること。
四 認可申請者及び連携清算機関等が、その人的構成に照らして、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
五 未決済債務等の決済に充当する担保の適切な徴求、当該決済が円滑に行われるための信頼性の高い設備の運用その他当該決済が適正かつ確実に行われるための仕組み及び体制が十分に整備されていること。
六 定款若しくは業務方法書又は連携契約書において、認可申請者が負担した対象取引に係る清算参加者の相手方の債務を確実に履行することが定められていること。
七 認可申請者が連携金融商品債務引受業務を行うことにより、金融商品債務引受業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないこと。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一 連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二 連携清算機関等がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
三 連携清算機関等が第百五十六条の二十の十四第一項若しくは第二項の規定により免許を取り消され、第五十二条第一項、第五十三条第三項、第五十七条の六第三項、第六十六条の二十第一項若しくは第六十六条の四十二第一項の規定により登録を取り消され、第六十条の八第一項の規定により許可を取り消され、若しくは第百六条の七第一項、第百六条の二十一第一項、第百六条の二十八第一項、第百五十五条の六、第百五十五条の十第一項若しくは第百五十六条の五の九第一項の規定により認可を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
四 連携清算機関等の役員のうちに第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
五 連携清算機関等の本店又は主たる事務所の所在する国のこの法律に相当する外国の法令を執行する当局の第百八十九条第二項第一号に規定する保証又はこれに準ずると認められるものがないとき。
六 認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。
(特別清算手続等が開始されたときの手続等)
第百五十六条の二十の十九 連携清算機関等が業務方法書で未決済債務等(清算参加者が行つた対象取引の相手方から金融商品債務引受業として引受け、更改その他の方法により負担した当該対象取引に基づく債務、当該清算参加者から当該対象取引に基づく債務を負担した対価として当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)及び担保をいう。以下この項において同じ。)について差引計算の方法、担保の充当の方法その他の決済の方法を定めている場合において、清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する連携清算機関等又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該業務方法書の定めに従うものとする。
2 破産手続、再生手続又は更生手続において、連携清算機関等が有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産に属する財産とする。
(認可の取消し)
第百五十六条の二十の二十 内閣総理大臣は、第百五十六条の二十の十六第一項の認可について、認可金融商品取引清算機関が当該認可を受けた当時既に第百五十六条の二十の十八第二項第六号に該当していたこと又は当該認可に係る連携清算機関等が同項第一号から第五号までのいずれかに該当していたことが判明したときは、当該認可を取り消すことができる。
(変更の認可等)
第百五十六条の二十の二十一 認可金融商品取引清算機関は、第百五十六条の二十の十七第一項第四号若しくは第五号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 認可金融商品取引清算機関は、第百五十六条の二十の十七第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同条第二項第三号ロ若しくはハに掲げる書類に記載した事項に変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 認可金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を廃止したときは、第百五十六条の二十の十六第一項の認可は、その効力を失う。この場合において、当該認可金融商品取引清算機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(認可金融商品取引清算機関に対する監督上の処分)
第百五十六条の二十の二十二 内閣総理大臣は、認可金融商品取引清算機関又は認可に係る連携清算機関等が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該認可金融商品取引清算機関の第百五十六条の二十の十六第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めてその連携金融商品債務引受業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその連携金融商品債務引受業務の変更若しくは一部の禁止を命ずることができる。
一 認可金融商品取引清算機関が次のいずれかに該当するとき。
イ 第百五十六条の二十の十八第一項各号(第一号を除く。)に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
ロ 認可に付した条件に違反したとき。
ハ 法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分又は当該認可金融商品取引清算機関の業務方法書若しくは連携契約書に違反したとき。
二 認可に係る連携清算機関等が次のいずれかに該当するとき。
イ 第百五十六条の二十の十八第一項第一号から第五号までに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
ロ 第百五十六条の二十の十八第二項第二号から第五号までのいずれかに該当することとなつたとき。
ハ 法令若しくは法令に基づく行政官庁の処分又は当該連携清算機関等の業務方法書若しくは連携契約書に違反したとき。
第百五十六条の二十五第二項第四号中「若しくは第五十四条」を「、第五十四条若しくは第五十七条の六第三項」に改める。
第百八十八条中「金融商品取引業者等」の下に「、指定親会社」を、「清算参加者」の下に「、外国金融商品取引清算機関若しくはその清算参加者」を加える。
第百九十条第一項中「第四項まで」の下に「、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項」を、「第百五十五条の九」の下に「、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八」を、「第百五十六条の十五」の下に「、第百五十六条の二十の十二」を加える。
第百九十四条の三中「金融商品取引清算機関」の下に「、外国金融商品取引清算機関」を加え、同条第三号の次に次の二号を加える。
三の二 第五十七条の六第一項又は第五十七条の二十第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三の三 第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し
第百九十四条の三第十四号の次に次の四号を加える。
十四の二 第百五十六条の二十の十四第一項又は第二項の規定による第百五十六条の二十の二の免許の取消し
十四の三 第百五十六条の二十の十四第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
十四の四 第百五十六条の二十の二十又は第百五十六条の二十の二十二の規定による第百五十六条の二十の十六第一項の認可の取消し
十四の五 第百五十六条の二十の二十二の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
第百九十四条の四第一項第六号の次に次の五号を加える。
六の二 第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項又は第五十七条の二十一第四項の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、対象特別金融商品取引業者に係るものに限る。)
六の三 第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消し
六の四 第五十七条の十二第一項の規定による指定
六の五 第五十七条の十二第五項の規定による同条第一項の指定の解除
六の六 第五十七条の二十第一項若しくは第二項又は第五十七条の二十一第一項若しくは第二項の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、指定親会社に係るものに限る。)
第百九十四条の四第一項第三十五号の次に次の三号を加える。
三十五の二 第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の規定による認可
三十五の三 第百五十六条の五の九第一項の規定による命令
三十五の四 百五十六条の五の九第一項の規定による第百五十六条の五の五第一項又は第四項ただし書の認可の取消し
第百九十四条の四第一項第三十八号の次に次の七号を加える。
三十八の二 第百五十六条の二十の二の規定による免許
三十八の三 第百五十六条の二十の十四第一項又は第二項の規定による第百五十六条の二十の二の免許の取消し
三十八の四 第百五十六条の二十の十四第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
三十八の五 第百五十六条の二十の十五の規定による認可
三十八の六 第百五十六条の二十の十六第一項の規定による認可
三十八の七 第百五十六条の二十の二十又は第百五十六条の二十の二十二の規定による第百五十六条の二十の十六第一項の認可の取消し
三十八の八 第百五十六条の二十の二十二の規定による命令
第百九十四条の四第二項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第五十七条の十八第二項の規定による届出
第百九十四条の四第二項に次の二号を加える。
十 第百五十六条の五の十第一項又は第二項の規定による届出
十一 第百五十六条の二十の二十一第三項の規定による届出
第百九十四条の五第二項中「金融商品取引業者等」の下に「、指定親会社」を、「金融商品取引清算機関」の下に「、外国金融商品取引清算機関」を加える。
第百九十四条の七第三項中「第四項まで」の下に「、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項」を、「第百五十五条の九」の下に「、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八」を、「第百五十六条の十五」の下に「、第百五十六条の二十の十二」を加え、同条第七項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
第百九十八条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第百五十六条の二十の十六第一項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けないで連携金融商品債務引受業務を行つた者
第百九十八条の五中「金融商品取引業者等」の下に「、指定親会社」を、「金融商品取引清算機関」の下に「、外国金融商品取引清算機関」を加え、同条第二号中「第五十三条第二項」の下に「、第五十七条の六第一項、第五十七条の二十第二項」を加え、同号の次に次の一号を加える。
二の二 第五十七条の二十第一項若しくは第二項又は第五十七条の二十一第二項の規定による命令(第五十七条の二十第二項の規定による命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
第百九十八条の五第三号中「第百五十六条の十七第二項の規定による停止」を「第百五十六条の十七第二項若しくは第百五十六条の二十の十四第二項の規定による停止、第百五十六条の二十の二十二の規定による停止、変更若しくは禁止」に改める。
第百九十八条の六第一号中「第百五十六条の三」の下に「、第百五十六条の二十の三、第百五十六条の二十の十七」を加え、同条第四号中「第四十九条の三第一項(第六十条の六において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十七条の三第一項、第五十七条の十五第一項」を加え、同条第五号中「又は第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)」を「、第四十九条の三第二項(第六十条の六において準用する場合を含む。)、第五十七条の三第二項又は第五十七条の十五第二項」に改め、同条第六号中「第四十七条の三」の下に「、第五十七条の四、第五十七条の五第三項、第五十七条の十六、第五十七条の十七第三項」を加え、同条第七号中「第四十六条の六第一項」の下に「、第五十七条の五第二項、第五十七条の十七第二項」を加え、同条第八号中「第七項」の下に「、第五十七条の十八第二項」を加え、同条第十号中「第五十六条の二」の下に「、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項」を加え、「又は第百六条の二十第一項」を「、第百六条の二十第一項、第百五十六条の五の四又は第百五十六条の五の八」に改め、同条第十一号中「第五十六条の二」の下に「、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項」を、「第百五十五条の九」の下に「、第百五十六条の五の四、第百五十六条の五の八」を、「第百五十六条の十五」の下に「、第百五十六条の二十の十二」を加え、同号の次に次の三号を加える。
十一の二 第五十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一の三 第五十七条の二第二項又は第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
十一の四 第五十七条の十三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百九十九条中「第百五十六条の十五」の下に「、第百五十六条の二十の十二」を、「金融商品取引清算機関」の下に「、外国金融商品取引清算機関」を、「外国金融商品取引所参加者」の下に「、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の清算参加者」を加える。
第二百条第十三号中「第三十二条の二(第三十二条の四において準用する場合を含む。)」を「第三十二条の二第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)又は第三項」に改め、同条第十七号中「又は第百六条の二十一第二項」を「、第百六条の二十一第二項、第百五十六条の五の五第一項若しくは第四項又は第百五十六条の五の九第二項」に改め、同条第十八号中「又は第百六条の二十一第一項」を「、第百六条の二十一第一項又は第百五十六条の五の九第一項」に改める。
第二百一条中「金融商品取引清算機関」の下に「、金融商品取引清算機関の主要株主(第百五十六条の五の八に規定する主要株主をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「若しくは金融商品仲介業者」を「、金融商品仲介業者若しくは金融商品取引清算機関の主要株主」に改め、同条第二号中「及び第百五十五条第二項」を「、第百五十五条第二項、第百五十六条の五の五第六項及び第百五十六条の二十の十六第四項」に改める。
第二百四条中「又は第百五十六条の八」を「、第百五十六条の八又は第百五十六条の二十の七」に改める。
第二百五条第九号中「第三十二条(第三十二条の四」を「第三十二条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
九の二 第三十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二百五条第十三号中「又は第百六条の十四第三項」を「、第百六条の十四第三項又は第百五十六条の五の五第三項」に改め、同条第十七号中「又は第百六条の十五」を「、第百六条の十五又は第百五十六条の五の三第一項」に改める。
第二百五条の二の二を次のように改める。
第二百五条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第百五十六条の二十の十五の認可を受けないで金融商品債務引受業を廃止した者
二 第百五十六条の六十第一項の認可を受けないで紛争解決等業務(第百五十六条の三十八第十一項に規定する紛争解決等業務をいう。)の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者
第二百五条の二の三第一号中「第三十二条の三(第三十二条の四において準用する場合を含む。)」を「第三十二条の三第一項(第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項」に改め、「第五十条第一項」の下に「、第五十七条の二第四項若しくは第六項、第五十七条の十四、第五十七条の十八第一項」を、「第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)」の下に「、第百五十六条の五の五第五項」を加え、同条第五号中「又は第四十八条の二第三項」を「、第四十八条の二第三項、第五十七条の三第三項又は第五十七条の十五第三項」に改め、同条第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第五十七条の二第五項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類の提出をした者
第二百五条の二の三第九号中「第七十九条の十六」の下に「又は第百五十六条の四十五第一項」を加える。
第二百六条中「金融商品取引清算機関」の下に「、外国金融商品取引清算機関」を加え、同条第一号中「又は第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)」を「、第百四十九条第一項(第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十六条の十二の三第一項」に改め、同条第九号中「第百五十六条の十二」の下に「、第百五十六条の二十の十又は第百五十六条の二十の二十一第一項」を加え、同号の次に次の一号を加える。
九の二 第百五十六条の二十の十一又は第百五十六条の二十の二十一第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二百七条第一項第三号中「第百九十八条の三」を「第百九十八条第八号又は第百九十八条の三」に改める。
第二百八条中「金融商品取引業者等」の下に「、金融商品取引業者の特定主要株主、指定親会社」を、「役員、金融商品取引業者」の下に「、金融商品取引業者の特定主要株主」を、「金融商品取引清算機関の代表者若しくは役員」の下に「、外国金融商品取引清算機関の国内における代表者」を加え、同条第四号中「又は第百五十五条の八第二項」を「、第百五十五条の八第二項又は第百五十六条の十二の三第二項」に改め、同条中第八号を削り、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第三十二条の二第二項、第五十一条、第五十一条の二、第五十三条第一項、第五十七条の六第一項、第五十七条の十九、第五十七条の二十一第一項若しくは第四項、第六十条の八第一項、第六十六条の二十第一項、第六十六条の四十一、第七十九条の三十七第五項、第七十九条の七十五、第百五十六条の十六、第百五十六条の二十の十三又は第百五十六条の三十三第一項の規定による命令(第五十七条の六第一項、第六十条の八第一項及び第六十六条の二十第一項の命令においては、業務の停止の処分を除く。)に違反したとき。
第二条 金融商品取引法の一部を次のように改正する。
目次中「第六章 有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百七十一条)」を
第五章の六
取引情報蓄積機関等
第一節
清算集中(第百五十六条の六十二)
第二節
取引情報の保存及び報告等(第百五十六条の六十三―第百五十六条の六十六)
第三節
取引情報蓄積機関(第百五十六条の六十七―第百五十六条の八十四)
第六章
有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百七十一条)
に改める。
第百五十六条の二十の十六第一項中「連携金融商品債務引受業務(」の下に「第百五十六条の六十二第一号に掲げる取引以外の」を加える。
第五章の五の次に次の一章を加える。
第五章の六 取引情報蓄積機関等
第一節 清算集中
第百五十六条の六十二 金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる取引を行う場合には、当該取引に基づく自己及び相手方の債務をそれぞれ当該各号に定める者に負担させなければならない。
一 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものであつて、その特性にかんがみ、我が国において清算する必要があるものとして内閣府令で定める取引 金融商品取引清算機関
二 店頭デリバティブ取引その他の取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、その取引に基づく債務の不履行が我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める取引(前号に掲げる取引を除く。) 金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関
第二節 取引情報の保存及び報告等
(金融商品取引清算機関等による取引情報の保存及び報告)
第百五十六条の六十三 金融商品取引清算機関等(金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。以下この節において同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、清算集中等取引情報(前条各号に掲げる取引その他取引の状況等を勘案して内閣府令で定める取引に関する情報のうち、当該金融商品取引清算機関等が当該取引に基づく債務を負担した取引に係るものをいう。以下この節において同じ。)について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 金融商品取引清算機関等は、内閣府令で定めるところにより、その保存する清算集中等取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(金融商品取引業者等による取引情報の保存及び報告)
第百五十六条の六十四 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、取引情報(投資者保護のため、その取引の状況を明らかにする必要があるものとして内閣府令で定める取引に関する情報(清算集中等取引情報を除く。)をいう。以下この章において同じ。)について内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 金融商品取引業者等は、内閣府令で定めるところにより、その保存する取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3 前二項の規定は、金融商品取引業者等が、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積機関(第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)又は指定外国取引情報蓄積機関(外国において取引情報蓄積業務(取引情報の収集及び保存に関する業務をいう。以下同じ。)に類する業務を行う者のうち、内閣総理大臣がその者の収集及び保存に係る取引情報を取得することが見込まれる者として内閣総理大臣が指定する者をいう。)に対し、取引情報を提供した場合には、適用しない。
(取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告)
第百五十六条の六十五 取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、取引情報のうち、取引情報蓄積業務の対象とする取引に係るものについて内閣府令で定める事項に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、その保存する取引情報を内閣総理大臣に報告しなければならない。
(取引情報の公表)
第百五十六条の六十六 内閣総理大臣は、第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項及び前条第二項の規定による報告の対象となつている取引について、その規模その他当該取引の概要を明らかにするために必要な事項を公表するものとする。
2 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融商品取引清算機関等又は取引情報蓄積機関に対し、その保存する清算集中等取引情報又は取引情報の対象となつている取引について、その規模その他当該取引の概要を明らかにするために必要と認められる事項を公表することを命ずることができる。
第三節 取引情報蓄積機関
(取引情報蓄積業務を行う者の指定)
第百五十六条の六十七 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、この節の定めるところにより取引情報蓄積業務を行う者として、指定することができる。
一 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。)であること。
二 第百五十六条の八十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三 この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
四 役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この節において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ 第百五十六条の八十三第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの及び外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を含む。)の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ホにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ 第百五十六条の八十三第一項の規定又はこの法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
ヘ この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
五 取引情報蓄積業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、取引情報蓄積業務に係る収支の見込みが良好であると認められること。
六 その人的構成に照らして、取引情報蓄積業務を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしたときは、取引情報蓄積機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で公示しなければならない。
(指定の申請)
第百五十六条の六十八 前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
三 役員の氏名又は商号若しくは名称
四 取引情報蓄積業務の対象とする取引
五 取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容
2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
二 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 業務規程
四 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
五 収支の見込みを記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。
(取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限)
第百五十六条の六十九 取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員は、内閣総理大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者等その他の内閣府令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は金融商品取引業その他の内閣府令で定める事業を営んではならない。
(秘密保持義務)
第百五十六条の七十 取引情報蓄積機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、取引情報蓄積業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(取引情報蓄積機関の業務)
第百五十六条の七十一 取引情報蓄積機関は、この節の規定及び業務規程の定めるところにより、取引情報蓄積業務を行うものとする。
(兼業の制限)
第百五十六条の七十二 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該取引情報蓄積機関が取引情報蓄積業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2 取引情報蓄積機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、当該承認は、その効力を失う。この場合において、取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 第百五十六条の六十八第一項の指定申請書に申請者が取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。
(取引情報蓄積業務の一部の委託)
第百五十六条の七十三 取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
2 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、当該委託をした取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
3 前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた取引情報蓄積業務の一部を、同項に規定する委託を受けた者及び同項の取引情報蓄積機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。
(業務規程の認可)
第百五十六条の七十四 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 取引情報の提供を受けることを内容とする契約(以下「取引情報収集契約」という。)の金融商品取引業者等との締結に関する事項
二 取引情報蓄積業務の対象とする取引に関する事項
三 取引情報の収集及び保存に関する事項
四 取引情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の取引情報の安全管理に関する事項
五 取引情報の正確性の確保に関する事項
六 料金に関する事項
七 取引情報蓄積業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、取引情報蓄積業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項
2 前項第六号に掲げる事項に関する業務規程は、取引情報蓄積業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の認可をした業務規程が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、取引情報蓄積機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(差別的取扱いの禁止)
第百五十六条の七十五 取引情報蓄積機関は、特定の金融商品取引業者等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
(名称の使用制限)
第百五十六条の七十六 取引情報蓄積機関でない者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(変更の届出)
第百五十六条の七十七 取引情報蓄積機関は、第百五十六条の六十八第一項第一号から第三号までのいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により取引情報蓄積機関の商号若しくは名称又は主たる営業所若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出)
第百五十六条の七十八 取引情報蓄積機関は、第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を受けた業務を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 第百五十六条の六十九の認可を受けた取引情報蓄積機関の代表者及び常務に従事する役員が当該認可を受けた法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は当該認可を受けた事業を開始したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 取引情報蓄積機関は、定款(これに準ずるものを含む。)を変更したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務及び財産に関する報告書の提出)
第百五十六条の七十九 取引情報蓄積機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務及び財産に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の報告書の記載事項、提出期日その他同項の報告書の作成及び提出に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(報告の徴取及び検査)
第百五十六条の八十 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、取引情報蓄積機関、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者若しくは第百五十六条の七十三各項の規定による委託を受けた者に対し当該取引情報蓄積機関の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該取引情報蓄積機関若しくは同条各項の規定による委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(同条各項の規定による委託を受けた者にあつては、当該取引情報蓄積機関の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
(業務改善命令)
第百五十六条の八十一 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関の取引情報蓄積業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該取引情報蓄積機関に対し、その業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(取引情報蓄積業務の休廃止)
第百五十六条の八十二 取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は取引情報蓄積業務の廃止をしようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 取引情報蓄積機関が、天災その他のやむを得ない理由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して内閣総理大臣に届け出るとともに、当該取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結している者に通知しなければならない。取引情報蓄積機関がその休止した当該取引情報蓄積業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
(指定の取消し等)
第百五十六条の八十三 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百五十六条の六十七第一項の規定による指定若しくは第百五十六条の七十二第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。
一 第百五十六条の六十七第一項第三号から第六号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
二 不正の手段により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けたとき。
三 法令又は法令に基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(取引情報蓄積業務移転命令)
第百五十六条の八十四 内閣総理大臣は、取引情報蓄積機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該取引情報蓄積機関に対し、取引情報蓄積業務の全部又は一部を他の取引情報蓄積機関に行わせることを命ずることができる。
一 前条第一項の規定により第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を取り消し、又はその業務(取引情報蓄積業務に限る。)の全部若しくは一部の停止を命ずるとき。
二 第百五十六条の八十二第一項の認可をするとき。
三 弁済期にある債務の弁済が取引情報蓄積業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
四 取引情報蓄積機関が天災その他の事由により取引情報蓄積業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第百八十八条中「又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関」を「、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関又は取引情報蓄積機関」に改める。
第百九十条第一項及び第百九十四条の七第三項中「第百五十六条の五十八」の下に「、第百五十六条の八十」を加える。
第百九十八条の五中「若しくは証券金融会社」を「、証券金融会社若しくは取引情報蓄積機関」に改め、同条第三号中「又は第百五十六条の三十二第一項」を「、第百五十六条の三十二第一項又は第百五十六条の八十三第一項」に改める。
第百九十八条の六第一号中「又は第百五十六条の四十」を「、第百五十六条の四十又は第百五十六条の六十八」に改め、同条第四号中「若しくは第百五十六条の五十七第一項」を「、第百五十六条の五十七第一項若しくは第百五十六条の七十九第一項」に改め、同条第十一号中「第百五十六条の三十四」の下に「、第百五十六条の八十」を加え、同条第十七号の次に次の二号を加える。
十七の二 第百五十六条の六十三第一項、第百五十六条の六十四第一項又は第百五十六条の六十五第一項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
十七の三 第百五十六条の六十三第二項、第百五十六条の六十四第二項又は第百五十六条の六十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百九十九条中「若しくは第百五十六条の五十八」を「、第百五十六条の五十八若しくは第百五十六条の八十」に改め、「証券金融会社」の下に「、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関若しくは取引情報蓄積機関(以下この条において「認可金融商品取引業協会等」という。)」を加え、「又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関」を「若しくは取引情報蓄積機関と取引情報収集契約を締結した者」に、「若しくは業務の委託を受けた者」を「又は認可金融商品取引業協会等から業務の委託を受けた者(法人である場合にあつては、その代表者、代理人、使用人その他の従業者)」に改める。
第二百四条中「又は第百五十六条の二十の七」を「、第百五十六条の二十の七又は第百五十六条の七十」に改める。
第二百五条の二の二に次の一号を加える。
三 第百五十六条の八十二第一項の認可を受けないで取引情報蓄積業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者
第二百五条の二の三第一号中「若しくは第百五十六条の六十第二項」を「、第百五十六条の六十第二項若しくは第百五十六条の八十二第二項」に改め、同条第十二号中「若しくは第百五十六条の六十一第三項」を「、第百五十六条の六十一第三項若しくは第百五十六条の八十二第二項」に改める。
第二百六条中「又は証券金融会社」を「、証券金融会社又は取引情報蓄積機関」に改め、同条に次の二号を加える。
十一 第百五十六条の七十二第二項、第百五十六条の七十七第一項又は第百五十六条の七十八の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十二 第百五十六条の七十四第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
第二百八条中「又は第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)」を「、第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)」に改め、同条第五号中「又は第百五十六条の三十三第一項」を「、第百五十六条の三十三第一項又は第百五十六条の八十一」に改め、同条第二十六号の次に次の二号を加える。
二十六の二 第百五十六条の六十六第二項の規定による公表を怠り、又は虚偽の公表をしたとき。
二十六の三 第百五十六条の六十九の規定に違反して、内閣総理大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
第二百九条第十号中「又は第百五十六条の五十四」を「、第百五十六条の五十四又は第百五十六条の七十六」に改める。
(保険業法の一部改正)
第三条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百三十条中「は、保険会社」の下に「又は保険会社及びその子会社等」を加える。
第二百七十一条の二十八の次に次の一条を加える。
(保険持株会社に係る健全性の基準)
第二百七十一条の二十八の二 内閣総理大臣は、次に掲げる額を用いて、保険持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として当該保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
一 保険持株会社及びその子会社等における資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額
二 当該保険持株会社の子会社等が引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額
第二百七十一条の二十九第二項中「前項」を「第一項」に改め、「(改善計画の提出を求めることを含む。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。次項において同じ。)であって、保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定めるものでなければならない。
第二百七十二条の四十第二項中「職員について」の下に「、第二百七十一条の二十八の二の規定は少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者について」を、「第二百七十一条の二十九第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第二項の規定」を「同条第三項の規定」に改める。
第三百十一条の三第一項第三号中「第二百七十一条の二十九」を「第二百七十一条の二十九第一項若しくは第三項」に改める。
第三百三十三条第一項第六十七号中「第二百七十一条の二十九(」を「第二百七十一条の二十九第一項若しくは第三項(これらの規定を」に改める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「この法律」の下に「(第九項第一号及び第四百九十条第一項を除く。)」を加え、同条第九項第一号中「金融商品取引業者」の下に「(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)」を加える。
第四百九十条第一項中「金融商品取引業者」の下に「(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)」を加える。
(信託業法の一部改正)
第五条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「金融商品取引清算機関」の下に「又は外国金融商品取引清算機関」を加え、「債務引受け(」を「債務引受け等(」に、「行う債務引受けに限る」を「、引受け、更改その他の方法により債務を負担することをいう」に、「債務引受けの」を「債務引受け等の」に改める。
第四十九条第一項中「第五十八条第四項」の下に「(同法第七十条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二項中「第六十二条第二項」の下に「及び第四項並びに第六十三条第一項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定 公布の日
二 第一条中金融商品取引法第百九十四条の七第七項及び第二百七条第一項第三号の改正規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
三 第三条及び附則第五条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二条の規定、附則第十条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の三の項の改正規定(「又は同法第百五十六条の二十八第三項の届出」を「、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十六条の七十七第一項の届出」に改める部分に限る。)及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(第一条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この条において「旧金融商品取引法」という。)第三十二条第一項に規定する金融商品取引業者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決権(同項に規定する総株主等の議決権をいう。次項において同じ。)の百分の五十を超える対象議決権(同条第一項に規定する対象議決権をいう。次項において同じ。)を保有することにより当該主要株主となった者を除く。)であって、この法律の施行の際現に第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条から附則第四条までにおいて「新金融商品取引法」という。)第三十二条第四項に規定する特定主要株主(以下この条において単に「特定主要株主」という。)に該当する者は、施行日において当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主(新金融商品取引法第三十二条第一項に規定する主要株主をいう。)から当該金融商品取引業者の特定主要株主となったものとみなす。
2 施行日前に旧金融商品取引法第三十二条第一項に規定する金融商品取引業者の主要株主となった者(当該金融商品取引業者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有することにより当該主要株主となった者に限る。)であって、この法律の施行の際現に特定主要株主以外の主要株主(新金融商品取引法第三十二条第一項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。)に該当する者は、施行日において当該金融商品取引業者の特定主要株主から当該金融商品取引業者の特定主要株主以外の主要株主となったものとみなす。
第三条 この法律の施行の際現にその総資産の額(新金融商品取引法第五十七条の二第一項に規定する総資産の額をいう。以下この条において同じ。)が総資産基準額(同項に規定する総資産基準額をいう。以下この条において同じ。)を超えている金融商品取引業者(同項に規定する金融商品取引業者をいう。)は、施行日においてその総資産の額が総資産基準額を超えることとなったものとみなす。
第四条 この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関(新金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいい、当該金融商品取引清算機関が同条第十六項に規定する金融商品取引所である場合を除く。以下この条において同じ。)の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権(新金融商品取引法第百五十六条の五の三第一項に規定する対象議決権をいう。以下この条において同じ。)を保有している者は、施行日において当該金融商品取引清算機関の対象議決権を保有することとなったものとみなす。
2 この法律の施行の際現に金融商品取引清算機関の総株主の議決権の保有基準割合(新金融商品取引法第百五十六条の五の五第一項に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の対象議決権を保有している者は、施行日において同項に規定する者となったものとみなす。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号)の施行の日から三月以内に」と読み替えるものとする。
3 新金融商品取引法第百五十六条の五の三第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
(第二条の規定による金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けようとする者は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)前においても、新金融商品取引法第百五十六条の六十八の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により申請があった場合には、第四号施行日前においても、新金融商品取引法第百五十六条の六十七第一項の規定の例により、指定をすることができる。この場合において、当該指定は、第四号施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
3 前項の規定により新金融商品取引法第百五十六条の六十七第一項の規定の例による指定を受けた者は、第四号施行日前においても、新金融商品取引法第百五十六条の七十四第一項の規定の例により、内閣総理大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
4 内閣総理大臣は、前二項の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5 第一項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録をしてこれを提出した者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
6 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して二億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
7 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
8 第五項又は第六項の規定により刑に処せられた者は、新金融商品取引法の規定に違反し、刑に処せられた者とみなす。
(商品先物取引法の一部改正)
第六条 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第百八十一条第一項中「、店頭商品デリバティブ取引」を「若しくは店頭商品デリバティブ取引」に、「が引き受けた」を「が商品取引債務引受業等として引き受け又は金融商品債務引受業等として引受け、更改その他の方法により負担した」に、「を引き受けた」を「を引き受け又は引受け、更改その他の方法により負担した」に改める。
(商品先物取引法の一部改正に伴う調整規定)
第七条 施行日が商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日前である場合には、前条(見出しを含む。)中「商品先物取引法」とあるのは「商品取引所法」と、「、店頭商品デリバティブ取引」を「若しくは店頭商品デリバティブ取引」に、「が引き受けた」とあるのは「が引き受けた」と、「商品取引債務引受業等」とあるのは「商品取引債務引受業」とする。
2 前項に規定する場合において、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律第三条のうち、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百八十一条第一項の改正規定中「、店頭商品デリバティブ取引」とあるのは「若しくは店頭商品デリバティブ取引」と、「加える」とあるのは「加え、「商品取引債務引受業」を「商品取引債務引受業等」に改める」とする。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第八条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第一号及び第四項並びに第二十四条第一項第一号中「又は第五十三条第三項」を「、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四十一号中「又は金融商品債務引受業の免許」を「、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の免許又は連携金融商品債務引受業務の認可」に改め、同号(八)中「)の」の下に「金融商品取引清算機関の」を加え、同号に次のように加える。
 (九) 金融商品取引法第百五十六条の二十の二(免許)の外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の免許
免許件数
一件につき十五万円
 (十) 金融商品取引法第百五十六条の二十の十六第一項(他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可)の連携金融商品債務引受業務の認可
認可件数
一件につき十五万円
(住民基本台帳法の一部改正)
第十条 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
別表第一の三の項中「第三十二条の四において準用する場合を含む。)」を「第三十二条の四及び第五十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三項」に、「若しくは第五十条の二第一項」を「、第五十条の二第一項、第五十七条の十三第一項若しくは第五十七条の十四」に改め、「第百五十六条の二の免許」の下に「、同法第百五十六条の五の三第一項の届出、同法第百五十六条の五の五第一項の認可、同条第三項の届出、同条第四項ただし書の認可」を、「第百五十六条の十三の届出」の下に「、同法第百五十六条の二十の二の免許、同法第百五十六条の二十の十一の届出、同法第百五十六条の二十の十六第一項の認可、同法第百五十六条の二十の二十一第二項の届出」を加え、「又は同法第百五十六条の二十八第三項の届出」を「、同法第百五十六条の二十八第三項の届出、同法第百五十六条の六十七第一項の指定又は同法第百五十六条の七十七第一項の届出」に改める。
(金融庁設置法の一部改正)
第十一条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「マまで」を「ケまで」に改め、同条第三号中マをケとし、ルからヤまでをヲからマまでとし、ヌの次に次のように加える。
ル 指定親会社(金融商品取引法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。)
第十二条 金融庁設置法の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「ケまで」を「フまで」に改め、同条第三号中ケをフとし、ツからマまでをネからケまでとし、ソの次に次のように加える。
ツ 取引情報蓄積機関(金融商品取引法第百五十六条の六十四第三項に規定する取引情報蓄積機関をいう。)
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十五条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 鳩山由紀夫
総務大臣 原口一博
財務大臣 菅直人
経済産業大臣 直嶋正行