(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の廃止)
第二条 執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第六十四号)は、廃止する。
(執行官法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、退職後に限る。)に対しては、なお従前の例により恩給を支給する。この場合において、同号に掲げる者については、その者が施行日の前日に退職したものとみなして恩給の年額を算出する。
一 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の執行官法(以下「旧執行官法」という。)附則第十三条第一項の規定により恩給を受ける権利を有している者
二 この法律の施行の際現に執行官である者であって、施行日の前日において退職したとしたならば旧執行官法附則第十三条第一項の規定により恩給を受ける権利を有することとなるもの
2 前項の規定によりなお従前の例により支給する恩給の年額の改定及び支給については、前条の規定による廃止前の執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
(児童扶養手当法の一部改正)
第五条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給される旧執行官法附則第十三条の規定に基づく年金たる給付は、前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。
(住民基本台帳法の一部改正)
第七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の十七の項中「執行官法」を「執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法」に改める。