第十一条 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「表示」を「情報の提供」に、「第二十一条」を「第二十一条の二」に、「第三十条」を「第二十九条の二」に、「第四章 資金清算」を
「
第三節 |
監督(第六十三条の十三―第六十三条の十九) |
第四節 |
雑則(第六十三条の二十―第六十三条の二十二) |
」に改める。
第一条中「行う為替取引」の下に「、仮想通貨の交換等」を加える。
第二条中第十二項を第十九項とし、第九項から第十一項までを七項ずつ繰り下げ、第八項を第十三項とし、同項の次に次の二項を加える。
14 この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業又は仮想通貨交換業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業又は仮想通貨交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
15 この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の二第一項第一号において同じ。)及び仮想通貨交換業務(仮想通貨交換業者が行う第七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。
第二条中第七項を第十二項とし、第六項を第十一項とし、第五項を第十項とし、第四項の次に次の五項を加える。
5 この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
6 この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。
8 この法律において「仮想通貨交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
9 この法律において「外国仮想通貨交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて仮想通貨交換業を行う者をいう。
第十条第一項第九号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ホ中「これらの」を「その」に改める。
第二章第四節の節名中「表示」を「情報の提供」に改める。
第十三条の見出し中「表示又は」を削り、同条第一項中「(当該前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合を除く。)には、その発行する前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。)に」を「には」に、「を表示しなければ」を「に関する情報を利用者に提供しなければ」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合において、」を削り、「同項第四号」を「前項第四号」に、「当該事項を表示しないことができる」を「同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前払式支払手段発行者は、前項の規定により払戻しをしようとする場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者に提供しなければならない。
二 当該払戻しに係る前払式支払手段の保有者は、六十日を下らない一定の期間内に債権の申出をすべきこと。
三 前号の期間内に債権の申出をしない前払式支払手段の保有者は、当該払戻しの手続から除斥されるべきこと。
3 会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、前払式支払手段発行者(会社に限る。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により前項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、前払式支払手段発行者(外国会社に限る。)が電子公告により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二章第四節中第二十一条の次に次の一条を加える。
(苦情処理に関する措置)
第二十一条の二 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
第二十四条第二項中「者に」を「者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条及び第三十二条において同じ。)に」に改める。
第二章第六節中第三十条の前に次の一条を加える。
(基準日に係る特例)
第二十九条の二 前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該届出書を提出した日後における当該前払式支払手段発行者についての第三条第二項の規定の適用については、同項中「及び九月三十日」とあるのは、「、六月三十日、九月三十日及び十二月三十一日」として、この章の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者が、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめようとする旨その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出した場合には、当該前払式支払手段発行者については、当該届出書を提出した日(当該提出した日の属する基準期間が特例基準日(毎年六月三十日及び十二月三十一日をいう。)の翌日から次の通常基準日(毎年三月三十一日及び九月三十日をいう。以下この項において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日。以下この項において同じ。)後は、前項の規定は、適用しない。ただし、当該前払式支払手段発行者が、当該提出した日後新たに同項の届出書を提出したときは、この限りでない。
3 第一項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者は、同項の届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、前項本文の届出書を提出することができない。
4 第二項本文の届出書を提出した前払式支払手段発行者は、当該届出書を提出した日から起算して政令で定める期間を経過した日以後でなければ、第一項の届出書を提出することができない。
第三十八条第一項第四号中「これらに準ずる」を「外国の法令上これらに相当する」に改め、同項第八号中「資金移動業」の下に「の一部」を加える。
第四十条第一項第十号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同号ホ中「この法人」を「その法人」に改める。
第五十条中「を第三者に委託した」を「の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした」に改める。
第五十一条の二の見出し中「指定紛争解決機関」を「指定資金移動業務紛争解決機関」に改め、同条第一項第一号中「指定紛争解決機関が」を「指定資金移動業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が」に、「指定紛争解決機関との」を「指定資金移動業務紛争解決機関との」に改め、同項第二号及び同条第二項中「指定紛争解決機関」を「指定資金移動業務紛争解決機関」に改め、同条第三項第一号中「(第九十九条第一項に規定する紛争解決等業務をいう。次号において同じ。)」を削り、「第一項第二号」を「同号」に改め、同項第二号中「指定紛争解決機関」を「指定資金移動業務紛争解決機関」に改める。
第五十四条第二項中「者に」を「者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条及び第六十条において同じ。)に」に改める。
第六十一条第一項第一号中「資金移動業」の下に「の全部又は一部」を加え、同条第二項中「が資金移動業」の下に「の全部」を加え、同条第三項中「、資金移動業」の下に「の全部又は一部」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「その行う」を「廃止しようとする資金移動業として行う」に改め、同条第六項中「(平成十七年法律第八十六号)」を削る。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 仮想通貨
第一節 総則
(仮想通貨交換業者の登録)
第六十三条の二 仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
(登録の申請)
第六十三条の三 前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
四 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国仮想通貨交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。第六十三条の五第一項第十号において同じ。)の氏名
五 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
六 外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者の氏名
九 仮想通貨交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
2 前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(仮想通貨交換業者登録簿)
第六十三条の四 内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を仮想通貨交換業者登録簿に登録しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第六十三条の五 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 株式会社又は外国仮想通貨交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二 外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
三 仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
四 仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五 この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六 他の仮想通貨交換業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の仮想通貨交換業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
七 第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
八 この法律若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
十 取締役若しくは監査役又は会計参与(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらに相当する者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ 仮想通貨交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2 内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第六十三条の六 仮想通貨交換業者は、第六十三条の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を仮想通貨交換業者登録簿に登録しなければならない。
(名義貸しの禁止)
第六十三条の七 仮想通貨交換業者は、自己の名義をもって、他人に仮想通貨交換業を行わせてはならない。
第二節 業務
(情報の安全管理)
第六十三条の八 仮想通貨交換業者は、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委託先に対する指導)
第六十三条の九 仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(利用者の保護等に関する措置)
第六十三条の十 仮想通貨交換業者は、内閣府令で定めるところにより、その取り扱う仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨との誤認を防止するための説明、手数料その他の仮想通貨交換業に係る契約の内容についての情報の提供その他の仮想通貨交換業の利用者の保護を図り、及び仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(利用者財産の管理)
第六十三条の十一 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業の利用者の金銭又は仮想通貨を自己の金銭又は仮想通貨と分別して管理しなければならない。
2 仮想通貨交換業者は、前項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第六十三条の十四第三項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
(指定仮想通貨交換業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第六十三条の十二 仮想通貨交換業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が仮想通貨交換業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定仮想通貨交換業務紛争解決機関との間で仮想通貨交換業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
二 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在しない場合 仮想通貨交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 仮想通貨交換業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
4 第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
5 第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
第三節 監督
(帳簿書類)
第六十三条の十三 仮想通貨交換業者は、内閣府令で定めるところにより、その仮想通貨交換業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(報告書)
第六十三条の十四 仮想通貨交換業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 仮想通貨交換業者(第二条第七項第三号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、仮想通貨交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び仮想通貨の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4 第二項の報告書には、仮想通貨交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び仮想通貨の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(立入検査等)
第六十三条の十五 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、仮想通貨交換業者に対し当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該仮想通貨交換業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該仮想通貨交換業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の仮想通貨交換業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
(業務改善命令)
第六十三条の十六 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、仮想通貨交換業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第六十三条の十七 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて仮想通貨交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。
二 不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。
三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2 内閣総理大臣は、仮想通貨交換業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は仮想通貨交換業者を代表する取締役若しくは執行役(外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該仮想通貨交換業者から申出がないときは、当該仮想通貨交換業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(登録の抹消)
第六十三条の十八 内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十第二項の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
(監督処分の公告)
第六十三条の十九 内閣総理大臣は、第六十三条の十七第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第四節 雑則
(廃止の届出等)
第六十三条の二十 仮想通貨交換業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
二 仮想通貨交換業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
2 仮想通貨交換業者が仮想通貨交換業の全部を廃止したときは、当該仮想通貨交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。
3 仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の全部若しくは一部の廃止をし、仮想通貨交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該仮想通貨交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による仮想通貨交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4 仮想通貨交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 仮想通貨交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする仮想通貨交換業として行う仮想通貨の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該仮想通貨交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
6 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、仮想通貨交換業者(外国仮想通貨交換業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7 会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第六十三条の二十一 仮想通貨交換業者について、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失ったときは、当該仮想通貨交換業者であった者は、その行う仮想通貨の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う仮想通貨交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお仮想通貨交換業者とみなす。
(外国仮想通貨交換業者の勧誘の禁止)
第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国仮想通貨交換業者は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
第六十六条第二項第四号ホ中「この法人」を「その法人」に改める。
第八十条第二項中「者に」を「者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に」に改める。
第八十七条中「又は資金移動業者が」を「、資金移動業者又は仮想通貨交換業者が」に改め、同条第一号中「又は資金移動業」を「、資金移動業又は仮想通貨交換業」に改め、同条第二号中「又は資金移動業者」を「、資金移動業者又は仮想通貨交換業者」に改める。
第八十八条各号(第四号を除く。)及び第九十条第二項中「又は資金移動業」を「、資金移動業又は仮想通貨交換業」に改める。
第九十一条第一項中「又は資金移動業」を「、資金移動業又は仮想通貨交換業」に改め、同条第五項中「資金移動業」を「当該指定に係る紛争解決等業務の種別」に改める。
第九十二条第一項中「及び資金移動業者」を「、資金移動業者又は仮想通貨交換業者」に改める。
第九十七条中「又は資金移動業者」を「、資金移動業者又は仮想通貨交換業者」に改める。
第九十九条第一項中「(苦情処理手続(資金移動業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。次条第三項を除き、以下この章において同じ。)の業務並びにこれに付随する業務をいう。以下この項において同じ。)」を削り、同項第四号ハ中「禁錮」を「禁錮」に改め、同項第八号中「資金移動業者の数の資金移動業者」を「資金移動業等関係業者(資金移動業者又は仮想通貨交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者」に改め、同条第二項中「資金移動業者」を「資金移動業等関係業者」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
第百条第三項中「資金移動業者」を「資金移動業等関係業者」に改める。
第百一条第一項の表中「資金移動業関連苦情」を「資金移動業等関連苦情」に、「資金移動業関連紛争」を「資金移動業等関連紛争」に、「加入資金移動業者」を「加入資金移動業等関係業者」に改め、同条第二項の表第五十二条の六十三第一項の項を次のように改める。
第五十二条の六十三第一項 |
前条第一項 |
資金決済に関する法律第九十九条第一項 |
次に掲げる事項 |
指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同法第二条第十五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)及び次に掲げる事項 |
第百一条第二項の表第五十二条の七十三第三項第二号の項中「為替取引」を「紛争解決等業務の種別が資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する資金移動業務をいう。)である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が仮想通貨交換業務(同項に規定する仮想通貨交換業務をいう。)である場合にあつては同条第七項各号に掲げる行為」に改める。
第百二条第一項中「第五十四条第一項若しくは第二項」の下に「、第六十三条の十五第一項若しくは第二項」を加える。
第百三条中「金融破綻処理制度」を「金融破綻処理制度」に改め、「資金移動業者」の下に「、仮想通貨交換業者」を加える。
第百七条第二号中「又は第三十七条」を「、第三十七条又は第六十三条の二」に改め、同条中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 第六十三条の二の登録を受けないで仮想通貨交換業を行った者
六 第六十三条の七の規定に違反して、他人に仮想通貨交換業を行わせた者
第百八条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
三 第六十三条の十七第一項の規定による仮想通貨交換業の全部又は一部の停止の命令に違反した者
第百九条第七号を削り、同条第六号中「第五十四条第一項若しくは第二項」の下に「、第六十三条の十五第一項若しくは第二項」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号中「第五十四条第一項若しくは第二項」の下に「、第六十三条の十五第一項若しくは第二項」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号中「第二項」の下に「、第六十三条の十四第一項若しくは第二項」を、「第五十三条第三項」の下に「若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号中「第五十二条」の下に「、第六十三条の十三」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第二十条第二項、第六十一条第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
第百十二条第二号中「又は第三十八条第一項」を「、第三十八条第一項」に、「添付書類に」を「添付書類又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に」に改める。
第百十三条中「第五十五条」の下に「、第六十三条の十六」を加える。
第百十四条第一号中「若しくは第四十一条第一項」を「、第四十一条第一項若しくは第六十三条の六第一項」に改め、同条第二号中「若しくは第二項」及び「表示若しくは」を削り、同条中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
第百十五条第一項第一号中「第三号」を「第五号」に改め、同項第二号中「第七号」を「第一号」に改め、同項第四号中「第百八条第三号、第百九条第七号」を「第百八条第五号、第百九条第一号」に改める。
第百十六条第一号中「第六十一条第七項」を「第二十条第四項、第六十一条第七項又は第六十三条の二十第七項」に改め、同条第二号中「第六十一条第七項」を「第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十三条の二十第七項」に改め、同条第三号中「第六十一条第七項」を「第二十条第四項、第六十一条第七項又は第六十三条の二十第七項」に改める。
第百十七条第一号中「若しくは第六十一条第一項」を「、第六十一条第一項若しくは第四項若しくは第六十三条の二十第一項」に改める。