第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第五款 |
弊害防止措置等(第四十四条―第四十四条の四) |
」を
「
第五款 |
電子募集取扱業務に関する特則(第四十三条の五) |
第六款 |
弊害防止措置等(第四十四条―第四十四条の四) |
」に、「第六章 有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百七十一条の二)」を
「
第五章の七 |
特定金融指標算出者(第百五十六条の八十五―第百五十六条の九十二) |
第六章 |
有価証券の取引等に関する規制(第百五十七条―第百七十一条の二) |
」に、「第八章 罰則(第百九十七条―第二百九条)」を
「
第八章の二 |
没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七) |
」に改める。
第二条に次の一項を加える。
40 この法律において「特定金融指標」とは、金融指標であつて、当該金融指標に係るデリバティブ取引又は有価証券の取引の態様に照らして、その信頼性が低下することにより、我が国の資本市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして内閣総理大臣が定めるものをいう。
第二十一条の二第一項中「募集又は」を「募集若しくは」に改め、「によらないで取得した者」の下に「又は処分した者」を加え、同項ただし書中「取得した者」の下に「又は処分した者」を、「その取得」の下に「又は処分」を加え、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合において、賠償の責めに任ずべき者は、当該書類の虚偽記載等について故意又は過失がなかつたことを証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。
第二十二条第一項中「募集又は」を「募集若しくは」に改め、「取得した者」の下に「又は処分した者」を加える。
第二十三条の四中「提出されたとき」の下に「(当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。)」を加える。
第二十四条の四、第二十四条の四の六及び第二十四条の四の七第四項中「募集又は」を「募集若しくは」に改める。
第二十四条の五第五項中「募集又は」を「募集若しくは」に、「又は臨時報告書若しくは」を「若しくは臨時報告書又は」に改め、同条第九項及び第十六項中「金融商品取引法令」を「金融商品取引法令の規定」に改める。
第二十四条の六第二項中「募集又は」を「募集若しくは」に改める。
第二十七条の二十三第四項中「(その」を「(自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)その他当該株券等の」に改める。
第二十七条の二十五第二項中「事項」の下に「(譲渡を受けた株券等が僅少である者として政令で定める者については、対価に関する事項に限る。)」を加え、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第二十七条の二十六第二項中「第二十七条の二十五第一項本文」を「前条第一項本文」に改め、同条第六項中「前条第四項」を「前条第三項」に改める。
第二十七条の二十八第一項中「受理した日」の下に「(訂正報告書にあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書を受理した日)」を加え、同条第二項中「受けた日」の下に「(訂正報告書の写しにあつては、当該訂正の対象となつた大量保有報告書又は変更報告書の写しの送付を受けた日)」を加える。
第二十七条の三十の二中「、第三項若しくは第四項」を「若しくは第三項」に改める。
第二十七条の三十の六の見出し中「通知」を「通知等」に改め、同条第二項中「された時に前項」を「された時に同項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第二十七条の二十七(第二十七条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する株券等の保有者は、第二十七条の二十七に規定する書類(以下この項において「大量保有報告書等」という。)の提出の手続を開示用電子情報処理組織を使用して行つた場合(磁気ディスクの提出により当該手続を行つた場合を含む。)には、その大量保有報告書等については、同条の規定による発行者に対するその写しの送付をすることを要しない。
第二十七条の三十四中「「又は売出し」を「「若しくは売出し」に、「又は特定勧誘等(」を「若しくは特定勧誘等(」に、「同条第二項中「書類の」を「同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、同条第三項中「書類の」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項及び第五項」を「同条第五項及び第六項」に、「又は売出しによらないで取得した者」を「若しくは売出しによらないで取得した者又は処分した者」に改め、「取得した者に限る。)」の下に「又は処分した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限る。)」を加える。
第二十七条の三十四の二第三項中「売出し又は」を「売出し若しくは」に改め、「取得した者」の下に「又は処分した者」を加える。
第二十九条の二第一項後段を削り、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(政令で定めるものを除く。)について、電子募集取扱業務(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第二条第八項第九号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。)を行う場合にあつては、その旨
第二十九条の二第二項第一号中「第一号ハ及びニ並びに」を「第一号ニからヘまで、第四号ニ及び」に改める。
第二十九条の四第一項第一号中ニをホとし、ハをニとし、ロをハとし、イの次に次のように加える。
ロ 次のいずれかに該当する者
(1) 第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号、第六号又は第七号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日以前に金融商品取引業を廃止し、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2) 第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に取引所取引業務(同項に規定する取引所取引業務をいう。以下この号及び次号ヘ(2)において同じ。)を廃止したことにより第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)(当該通知があつた日以前に取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3) 第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日以前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者が法人であるときは、その業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(4) 第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項第一号に該当する旨の同項の規定による届出をした者(当該通知があつた日以前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、又は信用格付業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
第二十九条の四第一項第一号に次のように加える。
ヘ 金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
第二十九条の四第一項第二号ニ中「第六十条の四第一項に規定する」を削り、同号ト中「前号ロ」を「前号ハ」に改め、同号中トをリとし、ヘをチとし、ホの次に次のように加える。
ヘ 次のいずれかに該当する者
(1) 第五十二条第一項、第五十三条第三項又は第五十七条の六第三項の規定による第二十九条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第五十条の二第一項第二号から第七号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした者(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品取引業者であつた法人をいい、当該通知があつた日以前に金融商品取引業を廃止し、合併(金融商品取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、解散をし、分割により金融商品取引業に係る事業の全部を承継させ、又は金融商品取引業に係る事業の全部の譲渡をすることについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)が法人であつた場合において、当該法人の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(2) 第六十条の八第一項の規定による第六十条第一項の許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十条の七に規定する場合に該当する旨の同条の規定による届出をした場合における当該届出に係る取引所取引許可業者(当該通知があつた日以前に解散をし、又は取引所取引業務を廃止することについての決定(当該取引所取引許可業者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(3) 第六十六条の二十第一項の規定による第六十六条の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の十九第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした者(同項第三号から第五号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る金融商品仲介業者であつた法人をいい、当該通知があつた日以前に金融商品仲介業を廃止し、分割により金融商品仲介業に係る事業の全部を承継させ、金融商品仲介業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(金融商品仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)が法人であつた場合において、当該法人の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
(4) 第六十六条の四十二第一項の規定による第六十六条の二十七の登録の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に第六十六条の四十第一項各号のいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした者(同項第二号から第四号までのいずれかに該当する旨の同項の規定による届出をした場合にあつては、当該届出に係る信用格付業者であつた法人をいい、当該通知があつた日以前に信用格付業を廃止し、分割により信用格付業に係る事業の全部を承継させ、信用格付業に係る事業の全部の譲渡をし、合併(信用格付業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、又は解散することについての決定(当該者の業務執行を決定する機関の決定をいう。)をしていた者を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
第二十九条の四第一項第三号中「ヘまで若しくはト(第一号ロ」を「チまで若しくはリ(第一号ハ」に、「トまで」を「リまで」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行おうとする場合(個人である場合を除く。)にあつては、次のいずれかに該当する者
イ 資本金の額又は出資の総額が、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
ハ 外国法人であつて国内における代表者(当該外国法人が第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務を担当するものに限る。)を定めていない者
ニ 協会(認可金融商品取引業協会又は第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいい、登録申請者が行おうとする業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下この号及び第三十三条の五第一項第四号において同じ。)に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくは第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
第二十九条の四第一項第五号イ中「であつて、国内に営業所又は事務所を有する者」を削り、同号ニ(1)及び(2)中「トまで」を「リまで」に改め、同号ホ(1)中「第一号イ」の下に「又はロ」を加え、同号ホ(2)中「第一号ロ」を「第一号ハ」に改め、同号ホ(3)中「トまで」を「リまで」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
第二十九条の四の二 第二十九条の登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号及び第二項第一号の規定の適用については、同条第一項第六号中「その旨」とあるのは「その旨(第一種金融商品取引業のうち第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」と、同条第二項第一号中「及び第五号ハ」とあるのは「、第五号ハ及び第六号イ」とする。
2 前条第一項第五号ハ及び第六号イの規定(これらの規定を第三十一条第五項において準用する場合を含む。)は、前項の場合又は第三十一条第四項の変更登録を受けようとする者が第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第一種少額電子募集取扱業務については、適用しない。
3 第一種少額電子募集取扱業者(投資運用業を行う者を除く。次項において同じ。)は、第三十五条第三項の規定にかかわらず、同条第二項各号に掲げる業務を行うこととなつた旨を内閣総理大臣に届け出ることを要しない。
4 第一種少額電子募集取扱業者は、金融商品取引業並びに第三十五条第一項及び第二項の規定により行う業務以外の業務を行う場合には、同条第四項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を受けることを要しない。
5 第三十六条の二第一項の規定は、第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
6 第四十六条の五及び第四十六条の六の規定は、第一種少額電子募集取扱業者については、適用しない。
7 第一種少額電子募集取扱業者が第一種少額電子募集取扱業務を行う場合における第二条第十一項、第二十七条の二第四項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十六第一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第一種金融商品取引業」とあるのは「第一種金融商品取引業(第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務を除く。)」と、第二条第十一項及び第二十七条の二十六第一項中「同条第四項」とあるのは「第二十八条第四項」とする。
8 第一種少額電子募集取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、商号、登録番号その他内閣府令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより公表しなければならない。
9 第三項から前項までの「第一種少額電子募集取扱業者」とは、登録申請書に第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。
10 第一項、第二項、第五項、第七項及び前項の「第一種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務(第二条第一項第九号に掲げる有価証券(金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において同じ。)又は電子募集取扱業務に関して顧客から金銭の預託を受けることをいう。
(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
第二十九条の四の三 第二十九条の登録を受けようとする者が第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行おうとする場合における第二種少額電子募集取扱業務についての第二十九条の二第一項第六号の規定の適用については、同号中「その旨」とあるのは、「その旨(第二種金融商品取引業のうち第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合にあつては、その旨を含む。)」とする。
2 第三十六条の二第一項の規定は、第二種少額電子募集取扱業者(登録申請書に第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う旨を記載して第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた者をいう。次項において同じ。)が第二種少額電子募集取扱業務を行う場合については、適用しない。
3 第二種少額電子募集取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、商号若しくは名称又は氏名、登録番号その他内閣府令で定める事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより公表しなければならない。
4 第一項及び第二項の「第二種少額電子募集取扱業務」とは、電子募集取扱業務のうち、有価証券(第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であつて、第三条第三号に掲げるもの又は金融商品取引所に上場されていないものに限り、政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の募集の取扱い又は私募の取扱いであつて、当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が少額であるものとして政令で定める要件を満たすものをいう。
第二十九条の五第一項各号列記以外の部分中「登録」の下に「又は第三十一条第四項の変更登録」を加え、「当該適格投資家向け投資運用業」を「適格投資家向け投資運用業」に、「及び前条第一項第五号イ」を「及び第二十九条の四第一項第五号イ(第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」に、「前条第一項第五号イ中」を「第二十九条の四第一項第五号イ中」に改め、同条第二項中「登録」の下に「又は第三十一条第四項の変更登録」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 適格投資家向け投資運用業を行うことにつき第二十九条の登録又は第三十一条第四項の変更登録を受けた金融商品取引業者が適格投資家向け投資運用業を行う場合における第二条第十一項及び第六十六条の二第一項第四号の規定の適用については、第二条第十一項中「同条第四項に規定する投資運用業」とあるのは「同条第四項に規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」と、「同項」とあるのは「第二十八条第四項」と、同号中「規定する投資運用業」とあるのは「規定する投資運用業(第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を除く。)」とする。
第三十一条第一項中「第五号」の下に「及び第六号」を加え、同条第四項中「第二十九条の二第一項第五号」の下に「又は第六号」を加え、同条第五項中「ハまで」を「ニまで」に改める。
第三十三条の三第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について、電子募集取扱業務を行う場合にあつては、その旨
第三十三条の五第一項に次の二号を加える。
四 協会に加入しない者であつて、協会の定款その他の規則(有価証券の売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等を公正かつ円滑にすること又は投資者の保護に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則(当該者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則をいう。)を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
五 登録金融機関業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
第三十五条の二の次に次の一条を加える。
(業務管理体制の整備)
第三十五条の三 金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業又は登録金融機関業務を適確に遂行するため、内閣府令で定めるところにより、業務管理体制を整備しなければならない。
第三十八条中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 自己又は第三者の利益を図る目的をもつて、特定金融指標算出者(第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。以下この号において同じ。)に対し、特定金融指標の算出に関し、正当な根拠を有しない算出基礎情報(特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報をいう。)を提供する行為
第四十条の三の次に次の一条を加える。
(金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止)
第四十条の三の二 金融商品取引業者等は、第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は同項第七号に掲げる権利(同項第五号又は第六号に掲げる権利と同様の経済的性質を有するものとして政令で定める権利に限る。)については、これらの権利に関し出資され、又は拠出された金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)が、当該金銭を充てて行われる事業に充てられていないことを知りながら、第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為をしてはならない。
第三章第二節中第六款を第七款とし、第五款を第六款とし、第四款の次に次の一款を加える。
第五款 電子募集取扱業務に関する特則
第四十三条の五 金融商品取引業者等は、第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について電子募集取扱業務を行うときは、内閣府令で定めるところにより、第三十七条の三第一項の規定により交付する書面に記載する事項のうち電子募集取扱業務の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について電子募集取扱業務を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。
第四十六条中「四月一日から翌年三月三十一日まで」を「各月の初日のうち当該金融商品取引業者の選択する日から、当該日から起算して一年を経過する日まで」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、この限りでない。
第四十六条の六第三項中「毎年三月、六月、九月及び十二月」を「四半期(事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間)をいう。第五十七条の二第五項並びに第五十七条の五第二項及び第三項において同じ。)」に、「すべて」を「全て」に改める。
第四十九条及び第四十九条の二を次のように改める。
(事業報告書の提出等に関する特例)
第四十九条 金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第四十六条の六第一項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。
3 金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第四十七条の二の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第四十八条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。
第四十九条の四第一項中「第二十九条の四第一項第四号」を「第二十九条の四第一項第四号イ」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「すべて」を「全て」に、「補てん」を「補填」に改める。
第五十条の二第四項中「第四十九条の二第四項」を「第四十九条第三項」に改める。
第五十二条第二項中「トまで」を「リまで」に改める。
第五十二条の二第一項第一号中「第三十三条の五第一項第一号、第二号又は第三号」を「第三十三条の五第一項各号のいずれか」に改める。
第五十七条第二項中「第五十六条の三」を「前条」に改め、同条第三項中「第三十一条第四項」を「同条第四項」に、「、第三十五条第四項の承認若しくは前条第三項若しくは第四項」を「若しくは第三十五条第四項」に、「、第五十六条の三若しくは前条第二項」を「若しくは前条」に改める。
第五十七条の二第五項中「(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間をいう。以下この項、第五十七条の五第二項及び第三項並びに第五十七条の十七第二項及び第三項において同じ。)」を削る。
第五十七条の十七第二項中「属する四半期」を「属する最終指定親会社四半期(一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間をいう。以下この条において同じ。)」に、「四半期ごと」を「最終指定親会社四半期ごと」に、「当該四半期」を「当該最終指定親会社四半期」に改め、同条第三項中「四半期」を「最終指定親会社四半期」に、「すべて」を「全て」に改める。
第五十七条の二十第一項第一号及び第三項、第五十九条の二第三項第三号、第五十九条の四第一項第三号並びに第五十九条の五第一項第三号中「トまで」を「リまで」に改める。
第六十条の三第一項第一号ヌ及び第六十条の八第二項中「トまで」を「リまで」に改める。
第六十三条第四項中「第八章」を「第八章及び第八章の二」に改める。
第六十四条の二第一項第一号、第六十四条の四第二号及び第六十四条の五第一項第一号中「トまで」を「リまで」に改める。
第六十五条の五第二項中「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加え、「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に、「トまで」を「リまで」に改め、同条第四項中「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加え、「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める。
第六十六条の二第一項第四号中「第六十六条の十四第一号ハ」を「第六十六条の十四第一号ニ」に改める。
第六十六条の四第一号中「トまで」を「リまで」に改め、同条第二号イ中「第二十九条の四第一項第一号イ又はロ」を「第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれか」に改め、同号ロ中「トまで」を「リまで」に改める。
第六十六条の十四第一号中ホをヘとし、ニをホとし、同号ハ中「ハにおいて」を「ニにおいて」に改め、同号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。
第六十六条の二十第二項中「トまで」を「リまで」に改める。
第六十六条の三十第一項第二号中「第二十九条の四第一項第一号イ又はロ」を「第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれか」に改め、同項第三号中「トまで」を「リまで」に改める。
第六十六条の四十二第二項及び第六十七条の四第二項第二号中「トまで」を「リまで」に改める。
第六十七条の十八第四号中「及び店頭売買有価証券」を「、店頭売買有価証券及び当該規則において流通性が制限されていると認められる有価証券として内閣総理大臣が定めるもの」に改める。
第六十九条第五項、第七十九条の三十一第一項第三号、第七十九条の三十六第五項及び第八十二条第二項第三号イ中「トまで」を「リまで」に改める。
第八十七条の二第一項ただし書中「場合には」の下に「、金融商品の取引(取引所金融商品市場における取引を除く。)の当事者を識別するための番号を指定する業務」を加える。
第九十八条第四項、第百一条の十八第二項第一号及び第百二条の二十三第四項中「トまで」を「リまで」に改める。
第百十二条第二項及び第百十三条第二項中「第二十九条の四第一項第一号イ若しくはロ」を「第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれか」に、「トまで」を「リまで」に改める。
第百四十一条第二項第一号中「トまで」を「リまで」に改める。
第百五十六条の二十五第二項第三号中「第二十九条の四第一項第一号ロ」を「第二十九条の四第一項第一号ハ」に改める。
第五章の六の次に次の一章を加える。
第五章の七 特定金融指標算出者
(特定金融指標算出者の指定)
第百五十六条の八十五 内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務(特定金融指標の算出及び公表を行う業務をいう。以下同じ。)を行う者の特定金融指標算出業務の適正な遂行を確保することが公益又は投資者保護のため必要であると認められるときは、当該者を特定金融指標算出者として指定することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、書面により、その旨及び指定に係る特定金融指標の名称を特定金融指標算出者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、指定をしたときは、特定金融指標算出者の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる営業所若しくは事務所(外国の者にあつては、国内に営業所又は事務所があるときは、国内における主たる営業所又は事務所を含む。次条第一項第四号において同じ。)の所在地並びに指定に係る特定金融指標の名称を官報で公示しなければならない。これらの事項に変更があつたときも、同様とする。
4 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者について指定の理由が消滅したと認めるときは、当該指定を取り消すとともに、書面により、その旨を当該特定金融指標算出者に通知しなければならない。
5 内閣総理大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
6 特定金融指標算出業務を行う者が特定金融指標算出業務について外国の法令に基づいて外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けていると認められる者として内閣府令で定める者である場合には、第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、指定をしないものとする。
(書類の届出)
第百五十六条の八十六 特定金融指標算出者は、指定を受けた日から政令で定める期間内に、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、特定金融指標算出者が当該期間内に指定に係る特定金融指標算出業務を廃止した場合は、この限りでない。
四 本店又は主たる営業所若しくは事務所の名称及び所在地
2 前項の書類には、定款、登記事項証明書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
4 特定金融指標算出者は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第百五十六条の八十七 特定金融指標算出者は、内閣府令で定めるところにより、特定金融指標算出業務に関する業務規程を定め、指定を受けた日から政令で定める期間内に内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の業務規程は、次に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を内容とするものでなければならない。
一 特定金融指標の算出及び公表に係る方針及び方法に関する事項
二 特定金融指標算出業務を適正に遂行するための業務管理体制に関する事項
三 特定金融指標算出者に対して算出基礎情報(第三十八条第七号に規定する算出基礎情報をいう。第百五十六条の八十九第二項において同じ。)を提供する者(次号及び同項において「情報提供者」という。)が遵守すべき事項(同号において「行動規範」という。)
四 情報提供者との間の契約(行動規範に係るものを含む。)の締結に関する事項
七 特定金融指標算出業務に係る説明書類の公衆縦覧に関する事項
八 特定金融指標算出業務の休止又は廃止に関する事項
3 特定金融指標算出者は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 特定金融指標算出者は、業務規程について第一項又は前項の認可を受けた後は、業務規程の定めるところにより特定金融指標算出業務を行わなければならない。
(休廃止の届出)
第百五十六条の八十八 特定金融指標算出者は、特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(報告の徴取及び検査)
第百五十六条の八十九 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。)に対し、当該特定金融指標算出業務に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融指標算出者若しくは当該特定金融指標算出者から特定金融指標算出業務の委託を受けた者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該特定金融指標算出業務に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
2 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融指標算出者に対して提供された算出基礎情報の正確性の確認に必要と認められる限りにおいて、その情報提供者に対し、当該算出基礎情報に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該情報提供者の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
(改善命令等)
第百五十六条の九十 内閣総理大臣は、特定金融指標算出業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その必要の限度において、特定金融指標算出者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務に関し法令又は法令に基づく処分に違反したときは、当該特定金融指標算出者に対し、六月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項又は第二項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(業務移転の勧告)
第百五十六条の九十一 内閣総理大臣は、特定金融指標算出者が特定金融指標算出業務の休止又は廃止をしようとするときその他の内閣府令で定めるときは、特定金融指標算出者に対し、当該特定金融指標算出者が行つている特定金融指標算出業務の全部又は一部を他の者に行わせるよう勧告することができる。
(内閣府令への委任)
第百五十六条の九十二 第百五十六条の八十五から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
第百七十二条の八中「第二十七条の二十五第四項」を「第二十七条の二十五第三項」に改める。
第百八十八条中「又は取引情報蓄積機関」を「、取引情報蓄積機関又は特定金融指標算出者」に改める。
第百九十条第一項中「第百五十六条の八十」の下に「、第百五十六条の八十九」を加える。
第百九十三条の二第二項各号列記以外の部分中「政令で定めるもの」の下に「(第四号において「上場会社等」という。)」を加え、同項に次の一号を加える。
四 上場会社等(資本の額その他の経営の規模が内閣府令で定める基準に達しない上場会社等に限る。)が、第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券の発行者に初めて該当することとなつた日その他の政令で定める日以後三年を経過する日までの間に内部統制報告書を提出する場合
第百九十四条の七第三項中「第百五十六条の八十」の下に「、第百五十六条の八十九」を加える。
第百九十七条の二第六号中「第二十七条の二十五第四項」を「第二十七条の二十五第三項」に改める。
第百九十八条中第二号の三を第二号の四とし、第二号の二の次に次の一号を加える。
二の三 第三十八条第七号又は第六十六条の十四第一号ハの規定に違反した者
第百九十八条の五中「若しくは取引情報蓄積機関」を「、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者」に、「若しくは金融商品仲介業者」を「、金融商品仲介業者若しくは特定金融指標算出者」に改め、同条第三号中「、第百五十六条の三十二第一項又は第百五十六条の八十三第一項」を「又は第百五十六条の三十二第一項、第百五十六条の八十三第一項若しくは第百五十六条の九十第二項」に改める。
第百九十八条の六第十号中「又は第百五十六条の五の八」を「、第百五十六条の五の八又は第百五十六条の八十九」に改め、同条第十一号中「第百五十六条の八十」の下に「、第百五十六条の八十九」を加え、同条第十七号の三の次に次の一号を加える。
十七の四 第百五十六条の八十六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二百五条第十四号を次のように改める。
十四 第四十三条の五の規定に違反して、同条に規定する事項を閲覧することができる状態に置かず、又は虚偽の事項を閲覧することができる状態に置いた者
第二百五条の二の三第一号中「若しくは第百五十六条の八十二第二項」を「、第百五十六条の八十二第二項、第百五十六条の八十六第四項若しくは第百五十六条の八十八」に改め、同条第七号を削り、同条第七号の二を同条第七号とする。
第二百六条中「又は取引情報蓄積機関」を「、取引情報蓄積機関若しくは特定金融指標算出者」に改め、「従業者」の下に「又は特定金融指標算出者」を加え、同条に次の一号を加える。
十三 第百五十六条の八十七第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは内閣総理大臣の認可を受けず、又は同条第三項の規定に違反して内閣総理大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
第二百八条中「又は取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)」を「、取引情報蓄積機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)、特定金融指標算出者の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)又は特定金融指標算出者」に改め、同条第五号中「又は第百五十六条の八十一」を「、第百五十六条の八十一又は第百五十六条の九十第一項」に改める。
第八章中第二百九条の次に次の二条を加える。
(混和した財産の没収等)
第二百九条の二 第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。
2 情を知つた第三者が混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)を取得した場合も、前項と同様とする。
(没収の要件等)
第二百九条の三 第百九十八条の二第一項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場合(法令上の義務の履行として提供されたものを収受した場合又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が不法財産若しくは混和財産によつて行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、これを没収することができる。
2 地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。
第八章の次に次の一章を加える。
第八章の二 没収に関する手続等の特例
(第三者の財産の没収手続等)
第二百九条の四 不法財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条第一項及び第二百九条の七において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。
2 第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。
3 地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、前条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。
4 前条第二項の規定により存続させるべき権利について前項の宣告がない没収の裁判が確定したときは、当該権利を有する者で自己の責めに帰することのできない理由により被告事件の手続において権利を主張することができなかつたものは、当該権利について、これを存続させるべき場合に該当する旨の裁判を請求することができる。
5 前項の裁判があつたときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。
6 第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。
(没収された債権等の処分等)
第二百九条の五 第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。
2 第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。
(没収の裁判に基づく登記等)
第二百九条の六 権利の移転について登記又は登録(以下この条において「登記等」という。)を要する財産を第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記等を関係機関に嘱託する場合において、没収により効力を失つた処分の制限に係る登記等若しくは没収により消滅した権利の取得に係る登記等があり、又は当該没収に関して組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第四章第一節の規定による没収保全命令若しくは附帯保全命令に係る登記等があるときは、併せてその抹消を嘱託するものとする。
(刑事補償の特例)
第二百九条の七 第百九十七条第一項第五号若しくは第二項、第百九十七条の二第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権等の没収の執行に対する刑事補償法による補償の内容については、同法第四条第六項の規定を準用する。