電気通信事業法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 平成27年5月22日
法令の形式: 法律
電気通信事業法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第二十六号
電気通信事業法等の一部を改正する法律
(電気通信事業法の一部改正)
第一条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第四号中「の開始」を削る。
第十二条の次に次の一条を加える。
(登録の更新)
第十二条の二 第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。
一 第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
二 第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
イ その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
ロ その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
ハ その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
三 第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
イ 当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
ロ 当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
ハ 当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
四 第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十一条第一項第二号
登録年月日及び
登録及びその更新の年月日並びに
前条第一項
各号
各号(第二号を除く。)
四 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
四 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有しないと認められる者
五 その電気通信事業を適確に遂行するに足りる体制の整備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にあつては、第三十一条第五項に規定する体制の整備を含む。)が行われていないと認められる者
六 その電気通信事業が電気通信の健全な発達のために適切でないと認められる者
3 第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 特定関係法人 電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
イ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
ロ 当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
ハ 当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
二 特定電気通信設備 次に掲げる電気通信設備をいう。
イ 第一種指定電気通信設備
ロ 第三十三条第一項の総務省令で定める区域ごとに、その一端が利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
ハ 第二種指定電気通信設備
ニ その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この号及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
第十三条第三項中「前条の」を「第十二条の」に、「前条第一項」を「第十二条第一項」に改める。
第十四条第一項第二号中「の登録」の下に「、第十二条の二第一項の登録の更新」を加える。
第十五条中「あつたとき」の下に「、第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき」を加える。
第十八条第三項中「(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)」を削る。
第二十条第一項中「第三十三条第二項に規定する」を削る。
第二十一条第五項中「第三十三条第二項に規定する」を削り、「同条第一項」を「第三十三条第一項」に改める。
第二十四条中「基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務を提供する」を「次に掲げる」に改め、「、その提供する基礎的電気通信役務又は指定電気通信役務に関する料金の適正な算定に資するため」を削り、同条に次の各号を加える。
一 次に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者
イ 基礎的電気通信役務
ロ 指定電気通信役務
ハ 特定ドメイン名電気通信役務(ドメイン名電気通信役務(第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。第四十一条及び第四十一条の二において同じ。)のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。第三十九条の三において同じ。)
二 第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者
三 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者
第二十六条中「電気通信事業者の」を「電気通信事業者から」に、「を業として行う者(以下「電気通信事業者等」という。)は、」を「(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、利用者(」に、「(電気通信事業者である者を除く。)と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める」を「を含み、電気通信事業者である者を除く。以下この項、第二十七条、第二十七条の二及び第二十九条第二項において同じ。)と次に掲げる」に、「媒介、取次ぎ若しくは代理」を「媒介等」に改め、同条に次のただし書及び各号を加える。
ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について利用者に説明しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
一 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
二 その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務以外の電気通信役務であつて、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
三 前二号に掲げるもののほか、その内容、料金その他の提供条件、利用者の範囲その他の事情を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務大臣が指定する電気通信役務
第二十六条に次の一項を加える。
2 前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。
第二十六条の次に次の二条を加える。
(書面の交付)
第二十六条の二 電気通信事業者は、前条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを利用者(電気通信事業者である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を利用者に交付しなくても利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 電気通信事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、利用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該電気通信事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3 前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、利用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該利用者に到達したものとみなす。
(書面による解除)
第二十六条の三 電気通信事業者と第二十六条第一項第一号又は第二号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約を締結した利用者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(利用者が、電気通信事業者又は媒介等業務受託者が第二十七条の二第一号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
2 前項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、利用者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた電気通信役務に対して利用者が支払うべき金額その他の当該契約に関して利用者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。
4 電気通信事業者は、第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、利用者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
5 前各項の規定に反する特約で利用者に不利なものは、無効とする。
第二十七条中「前条の総務省令で定める」を「第二十六条第一項各号に掲げる」に、「同条の総務省令で定める」を「同項各号に掲げる」に改め、「(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。第二十九条第二項において同じ。)」を削る。
第二十七条の次に次の二条を加える。
(電気通信事業者等の禁止行為)
第二十七条の二 電気通信事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 利用者に対し、第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約に関する事項であつて、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
二 第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者(電気通信事業者である者を除く。)が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
(媒介等業務受託者に対する指導)
第二十七条の三 電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第二十九条第二項中「電気通信事業者等が第二十六条の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「当該電気通信事業者等」を「、当該各号に定める者」に改め、「、又は電気通信事業者が第二十七条の規定に違反したときは当該電気通信事業者に対し」を削り、同項に次の各号を加える。
一 電気通信事業者又は媒介等業務受託者が第二十六条第一項又は第二十七条の二の規定に違反したとき 当該電気通信事業者又は媒介等業務受託者
二 電気通信事業者が第二十六条の二第一項、第二十七条又は第二十七条の三の規定に違反したとき 当該電気通信事業者
第三十条の前の見出しを「(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者等の禁止行為等)」に改め、同条第一項中「第三十四条第二項に規定する」を削り、「すべて」を「全て」に、「から第五項まで」を「、第五項及び第六項」に改め、同条第五項中「第三十三条第二項に規定する」及び「、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、「第三十三条第二項に規定する」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第三十三条第二項に規定する」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
二 当該電気通信事業者が法人である場合において、その電気通信業務について、当該電気通信事業者の特定関係法人(第十二条の二第四項第一号に規定する特定関係法人をいう。次条第一項において同じ。)である電気通信事業者であつて総務大臣が指定するものに対し、不当に優先的な取扱いをし、又は利益を与えること。
第三十一条第一項中「第三十三条第二項に規定する」を削り、「役員は、」の下に「当該電気通信事業者の特定関係法人(」を加え、「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、「に該当する電気通信事業者」を「である電気通信事業者に限る。)」に改め、同条第二項中「第三十三条第二項に規定する」を削り、同項第二号中「媒介、取次ぎ又は代理」を「媒介等」に改め、同条第三項中「第三十三条第二項に規定する」を削り、「前条第三項各号」を「前条第四項各号」に改め、同条第四項中「第三十三条第二項に規定する」を削り、「前条第三項各号」を「前条第四項各号」に、「同条第三項各号」を「同条第四項各号」に改め、同条第五項、第六項各号及び第七項中「第三十三条第二項に規定する」を削る。
第三十三条第一項中「(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。次条第一項において同じ。)」を削り、「すべて」を「全て」に改め、同条第四項第二号中「適正な原価」の下に「に適正な利潤を加えた金額」を加え、「原価に」を「金額に」に改め、同条第五項、第六項及び第十四項中「原価」を「金額」に改める。
第三十四条第一項中「(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下この項において同じ。)」を削り、「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「第七項」を「第八項」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。
イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所における技術的条件
ロ 総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額
ハ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項
ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別
ホ イからニまでに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項
第三十四条第三項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「加えたもの」の下に「を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額」を加え、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合の条件に比して不利なものであるとき。
第三十四条第三項中第五号を削り、第六号を第四号とし、同条第四項中「第七項」を「第八項」に改め、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な情報の提供に努めなければならない。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供)
第三十八条の二 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨、総務省令で定める区分ごとの卸電気通信役務の種類その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更し、又は当該業務を廃止したときも、同様とする。
第三十九条中「前条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第三十九条の次に次の二条を加える。
(第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する情報の公表)
第三十九条の二 総務大臣は、その保有する第一種指定電気通信設備及び第二種指定電気通信設備に関する次に掲げる情報を整理し、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
一 第三十三条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による認可に関して作成し、又は取得した情報
二 第三十四条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
三 第三十八条の二の規定による届出に関して作成し、又は取得した情報
四 その他総務省令で定める情報
(特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者の提供義務等)
第三十九条の三 特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における特定ドメイン名電気通信役務の提供を拒んではならない。
2 総務大臣は、特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者が前項の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
3 特定ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。
第四十一条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(電気通信設備の維持)」を付し、同条第一項中「電気通信設備(」の下に「専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供するもの及び」を加え、同条第二項中「規定する電気通信設備」の下に「及び専らドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備」を加え、同条第三項中「基礎的電気通信役務以外の電気通信役務」を「電気通信役務(基礎的電気通信役務及びドメイン名電気通信役務を除く。)」に改める。
第四十一条の次に次の一条を加える。
第四十一条の二 ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者は、そのドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を当該電気通信設備の管理に関する国際的な標準に適合するように維持しなければならない。
第四十二条第一項及び第二項中「前条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第四項中「前条第一項」を「第四十一条第一項」に、「前条第二項」を「第四十一条第二項」に改め、同条第五項中「前条第三項」を「第四十一条第三項」に、「前条第一項」を「第四十一条第一項」に、「前条第四項」を「第四十一条第四項」に改め、同条第六項中「前条第三項」を「第四十一条第三項」に、「前条第四項」を「第四十一条第四項」に改める。
第四十四条第一項中「又は第四項」を「若しくは第四項又は第四十一条の二」に改め、同条第四項中「同条第三項」を「第四十一条第三項」に改める。
第四十九条第四項中「第百七十四条第一項」を「第百七十四条第一項第四号」に改める。
第五十条第一項に次のただし書を加える。
ただし、ドメイン名(第百六十四条第二項第二号に規定するドメイン名をいう。)、アイ・ピー・アドレス(同項第三号に規定するアイ・ピー・アドレスをいう。)その他の総務省令で定める電気通信番号については、この限りでない。
第百四条第五項及び第八項並びに第百十六条第二項中「は、」の下に「それぞれ」を加え、「それぞれ」を削る。
第百十八条第二号中「第百二十五条第一号」を「第百二十五条第二号」に改める。
第百二十五条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第十二条の二第一項の規定により登録がその効力を失つたとき。
第百六十条第二号中「第三十条第四項」を「第三十条第五項」に改め、「同条第三項」の下に「若しくは第四項」を加え、「第三十条第三項各号」を「第三十条第四項各号」に改め、「勧告」の下に「、第三十九条の三第二項の規定による業務の改善命令」を加える。
第百六十一条第一項中「第三十条第四項」を「第三十条第五項」に改め、「含む。)」の下に「、第三十九条の三第二項」を加える。
第百六十三条第一項中「の登録」の下に「(第十二条の二第一項の登録の更新」を、「変更登録」の下に「を含む。)」を加え、「除く。次項」を「除く。同項」に改める。
第百六十四条第一項第三号中「の電気通信役務」の下に「(ドメイン名電気通信役務を除く。)」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「者について」の下に「、それぞれ」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 ドメイン名電気通信役務 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものとして総務省令で定めるものをいう。
二 ドメイン名 インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために用いる電気通信番号のうち、アイ・ピー・アドレスに代わつて用いられるものとして総務省令で定めるものをいう。
三 アイ・ピー・アドレス インターネットにおいて電気通信事業者が受信の場所にある電気通信設備を識別するために用いる電気通信番号のうち、当該電気通信設備に固有のものとして総務省令で定めるものをいう。
第百六十五条第二項ただし書中「第三十七条」の下に「、第三十八条の二、第三十九条の三」を加える。
第百六十六条第一項中「電気通信事業者等」を「電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者」に、「電気通信事業者の」を「電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者の」に改め、「電気通信設備」の下に「(電気通信事業者の事業場に立ち入る場合に限る。)」を加える。
第百六十八条中「電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ若しくは代理を業として行う者」を「媒介等業務受託者」に改める。
第百六十九条第二号中「第二十一条第一項」を「第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、第二十一条第一項」に、「第三十条第一項」を「第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、第三十条第一項若しくは第三項第二号」に改め、同条第四号中「第九条ただし書」の下に「、第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ」を加え、「第二十六条」を「第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十七条の二第二号」に、「若しくは第五項」を「若しくは第六項」に改め、「第三十四条第一項」の下に「、第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号」を、「第三十六条第一項若しくは第二項」の下に「、第三十八条の二、第三十九条の三第三項」を加え、「第百八条第一項第一号から第三号まで」を「第百八条第一項各号」に、「まで又は」を「まで、」に改め、「第百十条第一項若しくは第二項」の下に「又は第百六十四条第二項第一号」を加える。
第百七十二条第一項中「電気通信事業者等」を「電気通信事業者若しくは媒介等業務受託者」に改める。
第百七十四条第一項を次のように改める。
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
一 第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする者
二 電気通信主任技術者試験又は工事担任者試験を受けようとする者
三 第六十八条の三第一項の規定による登録又は第六十八条の六第一項の規定による変更登録を受けようとする者
四 第八十五条の十五第一項の規定により総務大臣が行う講習を受けようとする者
五 第八十八条第一項の規定による登録の更新を受けようとする者
六 第百二条第一項(第百三条において準用する場合を含む。)の規定による技術基準適合認定又は設計認証を求める者
七 電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付又は再交付を受けようとする者
第百七十九条第一項中「第百六十四条第二項」を「第百六十四条第三項」に改める。
第百八十六条第三号中「第三十条第四項」を「第三十条第五項」に改め、「第三十九条において準用する場合を含む。)」の下に「、第三十九条の三第二項」を加える。
第百八十八条第一号中「若しくは第二項」の下に「、第三十八条の二」を加え、同条中第十六号を第十七号とし、第五号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 第二十六条の二第一項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第百九十一条第二号中「第三十条第五項」を「第三十条第六項」に、「又は第三十四条第六項」を「、第三十四条第六項又は第三十九条の三第三項」に改める。
(電波法の一部改正)
第二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の二項を加える。
2 本邦に入国する者が、自ら持ち込む無線設備(次章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合しているものに限る。)を使用して無線局(前項第三号の総務省令で定める無線局のうち、用途及び周波数を勘案して総務省令で定めるものに限る。)を開設しようとするときは、当該無線設備は、適合表示無線設備でない場合であつても、同号の規定の適用については、当該者の入国の日から同日以後九十日を超えない範囲内で総務省令で定める期間を経過する日までの間に限り、適合表示無線設備とみなす。この場合において、当該無線設備については、同章の規定は、適用しない。
3 前項の規定による技術基準の指定は、告示をもつて行わなければならない。
第四条の二中「前条第三号」を「前条第一項第三号」に改める。
第五条第三項第三号中「第二十七条の十五第一項」の下に「(第一号を除く。)」を、「第三号」の下に「及び第四号」を加える。
第六条第一項第七号中「第二十七条の十三第二項第七号」を「第二十七条の十三第二項第八号」に改める。
第二十七条の十二第二項第五号中「次条第二項第九号」を「次条第二項第十号」に改める。
第二十七条の十三第一項中「第七号」を「第八号」に改め、同条第二項中「事項(」の下に「電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局以外の特定基地局に係る開設計画にあつては第七号に掲げる事項、」を加え、「、第七号及び第八号」を「第八号及び第九号」に改め、同項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、同項第七号中「すべて」を「全て」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 特定基地局を開設しようとする者が、電気通信事業法第九条の登録を受けている場合にあつては当該登録の年月日及び登録番号(同法第十二条の二第一項の登録の更新を受けている場合にあつては、当該登録及びその更新の年月日並びに登録番号)、同法第九条の登録を受けていない場合にあつては同条の登録の申請に関する事項
第二十七条の十三第四項中「各号」の下に「(電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局以外の特定基地局に係る開設計画にあつては、第四号を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。
四 その開設計画に係る特定基地局を開設しようとする者が電気通信事業法第九条の登録を受けていること又は受ける見込みが十分であること。
第二十七条の十五第一項中「移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第五条第一項各号」を「認定開設者が次の各号」に改め、「に至つた」を削り、同項に次の各号を加える。
一 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が電気通信事業法第十四条第一項の規定により同法第九条の登録を取り消されたとき。
二 移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る認定開設者が第五条第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
第二十七条の十五第二項に次の一号を加える。
四 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局に係る認定開設者が次のいずれかに該当するとき。
イ 電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
ロ 電気通信事業法第十二条の二第一項の規定により同法第九条の登録がその効力を失つたとき。
ハ 電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が認定計画に係る特定基地局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
ニ 電気通信事業法第十八条第一項又は第二項の規定によりその電気通信事業の全部の廃止又は解散の届出があつたとき。
第二十七条の十五第三項中「第三号」の下に「及び第四号」を加える。
第二十七条の二十七及び第二十七条の二十八中「若しくは第七項」を「から第八項まで」に改める。
第三十八条の二の二第一項第一号中「第四条第二号」を「第四条第一項第二号」に改める。
第五十九条中「第百六十四条第二項」を「第百六十四条第三項」に改める。
第七十六条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 総務大臣は、前三項の規定によるほか、電気通信業務を行うことを目的とする無線局の免許人等が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許等を取り消すことができる。
一 電気通信事業法第十二条第一項の規定により同法第九条の登録を拒否されたとき。
二 電気通信事業法第十三条第三項において準用する同法第十二条第一項の規定により同法第十三条第一項の変更登録を拒否されたとき(当該変更登録が無線局に関する事項の変更に係るものである場合に限る。)。
三 電気通信事業法第十五条の規定により同法第九条の登録を抹消されたとき。
第八十二条第一項中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改める。
第九十九条の十一第一項第一号中「第四条第一号」を「第四条第一項第一号」に改め、「要しない無線局)」の下に「、同条第二項(適合表示無線設備とみなす条件)」を加え、同項第三号中「若しくは第七項」を「、第七項若しくは第八項」に改め、同項第四号中「第四条」を「第四条第一項」に改める。
第百二条の十一第三項中「第一項」を「第二項」に改め、「勧告」の下に「又は前項の規定による命令」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 総務大臣は、第二項の規定による勧告を受けた製造業者、輸入業者又は販売業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつた場合において、混信その他の妨害を与えられた無線局が重要無線通信を行う無線局であるときは、無線通信の秩序の維持を図るために必要な限度において、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、その勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
第百二条の十一第一項中「同一の設計」の下に「又は当該設計と類似の設計であつて当該技術基準に適合しないもの」を加え、「販売されており、これを放置しては」を「販売されることにより」に改め、「製造業者」の下に「、輸入業者」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
無線設備の製造業者、輸入業者又は販売業者は、無線通信の秩序の維持に資するため、第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を製造し、輸入し、又は販売することのないように努めなければならない。
第百二条の十二中「製造業者」の下に「、輸入業者」を加える。
第百二条の十三第一項中「第四条」を「第四条第一項」に改める。
第百三条の二第十二項中「第四条第三号」を「第四条第一項第三号」に改める。
第百三条の五第一項中「の無線局」の下に「(当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局を含む。)」を加え、同条第四項中「第六章の規定」の下に「(当該無線局が当該許可に係る外国の無線局の無線設備を使用して開設する無線局である場合にあつては、これらの規定のほか、第二十六条の二、第二十七条の七、第百三条の二及び第百三条の三の規定)」を加える。
第百十条第一号及び第二号中「第四条」を「第四条第一項」に改める。
第百十三条中第二十七号を第二十八号とし、第二十六号を第二十七号とし、第二十五号を第二十六号とし、第二十四号の次に次の一号を加える。
二十五 第百二条の十一第四項の規定による命令に違反した者
(放送法の一部改正)
第三条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第百五十条中「及び」の下に「有料放送事業者から」を加え、「を業として行う者(以下「有料放送事業者等」という。)は、」を「(以下「媒介等」という。)の業務及びこれに付随する業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下「媒介等業務受託者」という。)は、国内受信者(」に改め、「する者」の下に「を含む。以下この条、第百五十一条、第百五十一条の二及び第百五十六条第四項において同じ。)」を加え、「媒介、取次ぎ若しくは代理」を「媒介等」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該提供条件の概要について国内受信者に説明しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
第百五十条の次に次の二条を加える。
(書面の交付)
第百五十条の二 有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約が成立したときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、書面を作成し、これを国内受信者に交付しなければならない。ただし、当該契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を国内受信者に交付しなくても国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 有料放送事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、国内受信者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該有料放送事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
3 前項に規定する方法(総務省令で定める方法を除く。)により第一項の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、国内受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該国内受信者に到達したものとみなす。
(書面による解除)
第百五十条の三 有料放送事業者と次に掲げる有料放送の役務の提供に関する契約を締結した国内受信者は、総務省令で定める場合を除き、前条第一項の書面を受領した日(当該有料放送の役務(第一号に掲げる有料放送の役務に限る。)の提供が開始された日が当該受領した日より遅いときは、当該開始された日)から起算して八日を経過するまでの間(国内受信者が、有料放送事業者又は媒介等業務受託者が第百五十一条の二第一号の規定に違反してこの項の規定による当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつて当該期間を経過するまでの間にこの項の規定による当該契約の解除を行わなかつた場合には、当該国内受信者が、当該有料放送事業者が総務省令で定めるところによりこの項の規定による当該契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間)、書面により当該契約の解除を行うことができる。
一 移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務であつて、料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
二 移動受信用地上基幹放送を契約の対象とする有料放送の役務以外の有料放送の役務であつて、料金その他の提供条件及び利用状況を勘案して国内受信者の利益を保護するため特に必要があるものとして総務大臣が指定するもの
2 前項各号の規定による指定は、告示によつて行う。
3 第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
4 有料放送事業者は、第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があつた場合には、国内受信者に対し、当該契約の解除に伴い損害賠償若しくは違約金を請求し、又はその他の金銭等(金銭その他の財産をいう。次項において同じ。)の支払若しくは交付を請求することができない。ただし、当該契約の解除までの期間において提供を受けた有料放送の役務に対して国内受信者が支払うべき金額その他の当該契約に関して国内受信者が支払うべき金額として総務省令で定める額については、この限りでない。
5 有料放送事業者は、第一項の規定による有料放送の役務の提供に関する契約の解除があつた場合において、当該契約に関連して金銭等を受領しているときは、国内受信者に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該契約に関連して受領した金銭等のうち前項ただし書の総務省令で定める額については、この限りでない。
6 第一項及び前三項の規定に反する特約で国内受信者に不利なものは、無効とする。
第百五十一条中「次条第二項」を「第百五十二条第二項」に改め、「(有料放送の役務の提供を受けようとする者を含む。第百五十六条第四項において同じ。)」を削る。
第百五十一条の次に次の二条を加える。
(有料放送事業者等の禁止行為)
第百五十一条の二 有料放送事業者又は媒介等業務受託者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 国内受信者に対し、有料放送の役務の提供に関する契約に関する事項であつて、国内受信者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
二 有料放送の役務の提供に関する契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為(国内受信者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとして総務省令で定めるものを除く。)
(媒介等業務受託者に対する指導)
第百五十一条の三 有料放送事業者は、有料放送の役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務の委託をした場合には、総務省令で定めるところにより、当該委託に係る媒介等業務受託者に対する指導その他の当該委託に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第百五十二条第一項中「媒介、取次ぎ又は代理」を「媒介等」に改める。
第百五十六条第三項を次のように改める。
3 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 有料放送事業者又は媒介等業務受託者が第百五十条又は第百五十一条の二の規定に違反したとき 当該有料放送事業者又は媒介等業務受託者
二 有料放送事業者又は有料放送管理事業者が第百五十一条の規定に違反したとき 当該有料放送事業者又は有料放送管理事業者
三 有料放送事業者が第百五十条の二第一項又は第百五十一条の三の規定に違反したとき 当該有料放送事業者
第百七十五条中「基幹放送局提供事業者」の下に「、媒介等業務受託者」を加える。
第百七十七条第一項第一号中「変更又は」を「変更、」に改め、「の指定」の下に「又は第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定」を加え、同項第五号中「第百十三条第一項若しくは第二項」を「第百十三条」に改め、「説明)」の下に「、第百五十条の二第一項(書面の交付)、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書(書面による解除)、第百五十一条の二第二号(有料放送事業者等の禁止行為)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。
一 第一条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニの規定による電気通信設備の指定、新電気通信事業法第二十六条第一項各号の規定による電気通信役務の指定、新電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定による電気通信事業者の指定又は新電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロ若しくはニ、第二十四条第一号ハ、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書、第二十七条の二第二号、第三十条第六項、第三十四条第三項第一号イ、ロ若しくはホ若しくは第二号、第三十八条の二、第三十九条の三第三項、第五十条第一項ただし書若しくは第百六十四条第二項第一号の規定による総務省令の制定又は改廃
二 第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第四条第二項の規定による総務省令の制定又は改廃
三 第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定又は新放送法第百五十条、第百五十条の二第一項、第百五十条の三第一項若しくは第四項ただし書若しくは第百五十一条の二第二号の規定による総務省令の制定又は改廃
(電気通信事業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 新電気通信事業法第十二条の二第一項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる事由が生じた場合について適用する。
2 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務(新電気通信事業法第百六十四条第二項第一号に規定するドメイン名電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)を提供する電気通信事業(新電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)を営んでいる者(旧電気通信事業法第九条の登録を受けた者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十三条第一項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。
3 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第九条の登録を受けた者及び旧電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をした者を除く。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十六条第一項の規定の適用については、同項中「総務省令」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に、総務省令」とする。
4 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(旧電気通信事業法第十六条第一項の規定による届出をした者に限る。)の当該電気通信事業についての新電気通信事業法第十六条第三項の規定の適用については、同項中「を変更しようとするときは」とあるのは、「の変更について電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して一月以内に」とする。
5 新電気通信事業法第二十四条第一号ハの規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
6 新電気通信事業法第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は、施行日以後に締結される電気通信役務(新電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)の提供に関する契約について適用する。
7 この法律の施行の際現に新電気通信事業法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備又は新電気通信事業法第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務(新電気通信事業法第二十九条第一項第十号に規定する卸電気通信役務をいう。)の提供の業務を行っている当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(新電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)に係る新電気通信事業法第三十八条の二の規定の適用については、同条中「は、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を開始したときは、」とあるのは「は、」と、「遅滞なく、その旨」とあるのは「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行後遅滞なく、当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務を行つている旨」とする。
8 新電気通信事業法第三十九条の三第三項の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る会計の公表について適用する。
9 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者(この法律の施行の際現に旧電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を設置している者を除く。次項において同じ。)についての新電気通信事業法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「電気通信事業の開始前に」とあるのは、「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
10 この法律の施行の際現にドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業を営んでいる者が新電気通信事業法第四十四条の三第一項又は第四十五条第一項の規定により最初にすべき選任は、施行日から起算して三月以内にしなければならない。
(電波法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている同項に規定する開設計画(電気通信業務(旧電気通信事業法第二条第六号に規定する電気通信業務をいう。)を行うことを目的とする特定基地局(旧電波法第二十七条の十二第一項に規定する特定基地局をいう。)に係るものに限る。)は、新電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けた同項に規定する開設計画とみなす。
(放送法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 新放送法第百五十条の二及び第百五十条の三の規定は、施行日以後に締結される有料放送(新放送法第百四十七条第一項に規定する有料放送をいう。)の役務の提供に関する契約について適用する。
(処分等の効力)
第六条 施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(有線電気通信法の一部改正)
第十条 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第九条中「第百六十四条第二項」を「第百六十四条第三項」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第五十一号(一)中「又は」を「(更新の登録を除く。)又は」に改め、同表第五十四号(一)中「第四条」を「第四条第一項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十二条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二十六の項中「第四条」を「第四条第一項」に改める。
(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律の一部改正)
第十三条 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「第四条(」を「第四条第一項(」に、「第四条第二号」を「第四条第一項第二号」に改める。
総務大臣 山本早苗
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三