労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成二十四年四月六日
内閣総理大臣 野田佳彦
法律第二十七号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)
第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
目次中「就業条件の整備等」を「保護等」に、「第二十九条」を「第二十九条の二」に改める。
第一条中「就業に関する条件の整備等」を「保護等」に改める。
第四条第一項第三号中「及び第三項」を「、第四項及び第五項」に改める。
第六条第四号中「当該取消し」を「又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令」に改め、同条中第六号を第十号とし、第五号を第九号とし、第四号の次に次の四号を加える。
五 第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの
六 第十四条第一項の規定による一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による一般労働者派遣事業の廃止の届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
七 前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による一般労働者派遣事業の廃止の届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
第六条に次の二号を加える。
十一 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
第十条第五項中「第四号」の下に「から第七号まで」を加える。
第十四条第一項第一号中「第四号」の下に「から第七号まで」を加え、同項第二号中「法律(」の下に「第二十三条第三項、第二十三条の二及び」を加え、同項に次の一号を加える。
四 第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反したとき。
第二十一条第一項中「(第四号」の下に「から第七号まで」を、「いずれかに該当するとき」の下に「又は第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したとき」を加え、「同条第四号」を「第六条第四号から第七号までのいずれか」に改める。
第二十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第二十三条に次の一項を加える。
5 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)
第二十三条の二 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「関係派遣先」という。)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合(一の事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の関係派遣先に係る派遣就業(労働者派遣に係る派遣労働者の就業をいう。以下同じ。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。)が百分の八十以下となるようにしなければならない。
第二十四条中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
第三章の章名中「就業条件の整備等」を「保護等」に改める。
第二十六条第一項第二号中「労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)」を「派遣就業」に改め、同項第八号中「労働者派遣契約」を「派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約」に改め、同項第九号中「当該紹介予定派遣」を「当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣」に改める。
第三章第一節中第二十九条の次に次の一条を加える。
(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第二十九条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。
第三十条中「派遣元事業主」を「前二条に規定するもののほか、派遣元事業主」に、「及び能力」を「、能力及び経験」に改め、同条を第三十条の三とし、第三章第二節中同条の前に次の二条を加える。
(有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第三十条 派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(相当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣労働者であつた者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進することが適当である者として厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「有期雇用派遣労働者等」という。)の希望に応じ、次の各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。
一 期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること。
二 当該派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
三 前二号に掲げるもののほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教育訓練その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
(均衡を考慮した待遇の確保)
第三十条の二 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者をいう。第四節を除き、以下同じ。)に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について、教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。
第三十一条中「その雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第四節を除き、以下「派遣先」という。)」を「派遣先」に、「当該派遣労働者」を「派遣労働者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(待遇に関する事項等の説明)
第三十一条の二 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(労働者派遣に関する料金の額の明示)
第三十四条の二 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。
一 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者
二 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合当該労働者派遣に係る派遣労働者
第三十五条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該労働者派遣に係る派遣労働者が期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別
第三十五条に次の一項を加える。
2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。
第三十五条の二の次に次の二条を加える。
(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十五条の三 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十五条の四 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の六第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。
第三十六条中「第四号」を「第八号」に改め、同条第一号中「前条第二項」を「第三十五条の二第二項」に改める。
第四十条に次の一項を加える。
3 派遣先は、第三十条の二の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者に関する情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように努めなければならない。
第四十条の二第一項第三号中「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削る。
第四十条の四中「雇用契約」を「労働契約」に改める。
第四十条の五中「雇用契約」を「労働契約」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該同一の派遣労働者について第三十五条の規定による期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けている場合は、この限りでない。
第四十条の五の次に次の一条を加える。
(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)
第四十条の六 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
2 派遣先は、第三十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。
第四十四条第二項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改め、同条第五項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に、「第二十六条第一項」を「第二十三条の二」に改める。
第四十五条第一項から第四項まで、第八項、第九項、第十五項及び第十六項、第四十六条第一項、第三項、第六項、第十二項及び第十三項並びに第四十七条第一項及び第二項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
第四十八条の見出しを「(指導及び助言等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 厚生労働大臣は、第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反した派遣元事業主に対し、第一項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第四十九条第一項中「この法律」の下に「(第二十三条第三項及び第二十三条の二の規定を除く。)」を加える。
第四十九条の二第一項中「厚生労働大臣は」の下に「、労働者派遣の役務の提供を受ける者が」を加え、「又は第四十条の五の規定に違反している者に対し、第四十八条第一項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第四条第三項、第二十四条の二、第四十条の二第一項、第四十条の四又は第四十条の五の規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該」を「、第四十条の五若しくは第四十条の六第一項の規定に違反しているとき、又はこれらの規定に違反して第四十八条第一項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該労働者派遣の役務の提供を受ける」に、「若しくは第四十条の二第一項」を「、第四十条の二第一項若しくは第四十条の六第一項」に、「雇用契約」を「労働契約」に改める。
第六十一条第二号中「第二十三条第三項」を「第二十三条第四項」に改め、同条第三号中「第三十五条、」を削り、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第三十五条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部改正)
第二条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十八条中「第三十一条」の下に「及び第四十条の六第一項第四号」を加える。
第三十五条の四中「第四十条の六第一項」を「第四十条の九第一項」に改める。
第四十条の六を第四十条の九とし、第四十条の五の次に次の三条を加える。
第四十条の六 労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)を含む。次条において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)を含む。次条において同じ。)の機関を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行つた行為が次の各号のいずれかの行為に該当することを知らず、かつ、知らなかつたことにつき過失がなかつたときは、この限りでない。
一 第四条第三項の規定に違反して派遣労働者を同条第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
二 第二十四条の二の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
三 第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
四 この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第二十六条第一項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。
2 前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない。
3 第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、当該申込みは、その効力を失う。
4 第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。
第四十条の七 労働者派遣の役務の提供を受ける者が国又は地方公共団体の機関である場合であつて、前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行つた場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該行為が終了した日から一年を経過する日までの間に、当該労働者派遣に係る派遣労働者が、当該国又は地方公共団体の機関において当該労働者派遣に係る業務と同一の業務に従事することを求めるときは、当該国又は地方公共団体の機関は、同項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他関係法令の規定に基づく採用その他の適切な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する求めを行つた派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣に係る国又は地方公共団体の機関から求めがあつた場合においては、当該国又は地方公共団体の機関に対し、速やかに、当該国又は地方公共団体の機関が前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行つた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。
第四十条の八 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、第四十条の六第一項各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。
2 厚生労働大臣は、第四十条の六第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、同項の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた第四十条の六第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第四十九条の二第一項中「第四十条の六第一項」を「第四十条の九第一項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第三条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第四十六条中「労働保険事務組合又は」を「労働保険事務組合、」に改め、「団体」の下に「、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十一項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者」を加える。
第四十七条中「第三者(」の下に「派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者を除く。」を加える。
第四十八条第一項中「事業場又は」を「事業場、」に改め、「事務所」の下に「、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場」を加える。
第五十一条中「事業主」の下に「、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者」を加える。
第五十三条中「及び第三十五条第一項」を「、第三十五条第一項」に改め、「団体」の下に「、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者」を加える。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第四条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項第二号中「無料の」を削り、同条第二項中「第三十三条第一項」を「第三十条第一項」に、「無料」を「業務として、有料」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 前項の規定による有料の職業紹介事業に関しては、シルバー人材センターを職業安定法第四条第七項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者又は雇用対策法第二条に規定する職業紹介機関と、前項の規定による届出を職業安定法第三十条第一項の規定による許可とみなして、同法第五条の二から第五条の七まで、第三十二条の三、第三十二条の四第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九第二項、第三十二条の十から第三十二条の十三まで、第三十二条の十五、第三十二条の十六、第三十三条の六から第三十四条まで、第四十八条から第四十八条の四まで、第五十一条及び第六十四条から第六十七条までの規定並びに雇用対策法第二章の規定を適用する。この場合において、職業安定法第三十二条の三第一項中「第三十条第一項の許可を受けた者」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届け出て、有料の職業紹介事業を行う者」と、同法第三十二条の四第二項中「許可証の交付を受けた者は、当該許可証」とあるのは「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項の規定により届出書を提出した者は、当該届出書を提出した旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類」と、同法第三十二条の九第二項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第二号」とする。
第四十二条第四項中「無料」を「有料」に改め、同条第五項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改め、同条第六項中「第二章第二節第二款」の下に「、第三十条」を加え、同項の表第六条第四号の項中「当該取消し」を「又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令」に、「廃止を命じられた」を「命令の」に改め、同項の次に次のように加える。
第六条第五号
第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合
シルバー人材センターが第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の廃止を命じられた場合(同項第一号の規定により廃止を命じられた場合
、当該法人
、当該シルバー人材センター
又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において
において
取消し又は命令
命令
当該法人の
当該シルバー人材センターの
第六条第六号
一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令
一般労働者派遣事業の廃止の命令
届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出
届出
第六条第七号
前号
シルバー人材センターが、前号
届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である
届出をした
当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)
当該シルバー人材センター(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)
第四十二条第六項の表第十四条第一項の項中「第六条第四号」の下に「から第七号までのいずれか」を加える。
第四十五条中「同法第四十二条第五項」と」の下に「、同表第六条第五号の項及び第六条第七号の項中「シルバー人材センター」とあるのは「シルバー人材センター連合」と」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
二 第二条の規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日
(派遣労働者の雇用の安定)
第二条 政府は、この法律の施行により労働者派遣による就業ができなくなる派遣労働者その他の派遣労働者の雇用の安定を図るとともに、事業主の労働力の確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。)の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況等を勘案し、更なる派遣労働者の保護のための方策を含め、これらの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 政府は、前項の規定を踏まえつつ、派遣労働者の保護を図ることの重要性にかんがみ、派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観点から特に必要と認められる事項について、速やかに検討を行うものとする。
3 政府は、この法律の施行後、この法律による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の規定の施行の状況、高齢者の就業の実態等を勘案し、常時雇用する労働者でない者についての労働者派遣の在り方、物の製造の業務についての労働者派遣の在り方及び特定労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第五号に規定する特定労働者派遣事業をいう。)の在り方について、速やかに検討を行うものとする。
(一般労働者派遣事業の許可の取消し等に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律又は第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(附則第七条において「旧高年齢者等雇用安定法」という。)の規定により許可を受けて、又は届出書を提出して労働者派遣事業を行っている者に対する許可の取消し若しくは事業の廃止の命令又は事業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(次条において「新労働者派遣法」という。)第二十三条第三項及び第二十三条の二の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る同条に規定する関係派遣先への派遣割合について適用する。
(日雇労働者及び離職した労働者についての労働者派遣の禁止に関する経過措置)
第六条 新労働者派遣法第三十五条の三第一項、第三十五条の四及び第四十条の六の規定は、施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣について適用する。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 施行日において現に旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第二項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして無料の職業紹介事業を行っているシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、なお従前の例により当該無料の職業紹介事業を行うことができる。
2 前項のシルバー人材センター又はシルバー人材センター連合が、同項の期間において、第四条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項(同法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による有料の職業紹介事業の届出をしたときは、旧高年齢者等雇用安定法第四十二条第三項(旧高年齢者等雇用安定法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の二第七項において準用する同法第三十二条の八第一項の規定による廃止の届出をしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)
第十条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
第四十三条第八号中「建設業務労働者就業機会確保契約」を「送出労働者の新たな就業の機会の確保、送出労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の建設業務労働者就業機会確保契約」に改める。
第四十四条中「第二十六条第一項、第四十八条第二項及び」を「第二十三条第三項及び第五項、第二十三条の二、第二十六条第一項、第三十条第二号、第三十四条の二、第三十五条の三第二項、第三十五条の四、第四十条の六、第四十八条第二項及び第三項並びに」に、「労働者派遣法第三十一条」を「労働者派遣法第三十条の二第一項」に改め、同条の表第二十六条第四項から第七項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十九条、第四十条の二第五項、第四十一条第一号ロ、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第六項並びに第四十九条第二項の項中「第二十九条」を「第二十九条の二」に改め、同表第二十六条第五項の項の次に次のように加える。
第三十条第三号
前二号
第一号
第四十四条の表第三十四条第一項第二号及び第三十九条の項の次に次のように加える。
第三十五条の三第一項
その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者
その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)
第三十六条
第六条第一号から第八号まで
建設労働法第三十二条第一号から第四号まで
第四十四条の表第四十八条第一項の項の次に次のように加える。
第四十九条の二第一項
、第四十条の五若しくは第四十条の六第一項
若しくは第四十条の五
、第四十条の二第一項若しくは第四十条の六第一項
若しくは第四十条の二第一項
第十一条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十四条中「、第四十条の六」を「、第四十条の九」に改め、同条の表第三十四条第一項第二号及び第三十九条の項中「及び第三十九条」を「、第三十九条及び第四十条の六第一項第四号」に改め、同表第三十六条の項の次に次のように加える。
第四十条の六第一項第一号
同条第一項各号
同条第一項第一号又は第三号
第四十条の六第一項第四号
又は次節の規定により適用される法律の規定
若しくは次節の規定により適用される法律の規定又は建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定
第四十四条の表第四十九条の二第一項の項中「第四十条の六第一項」を「第四十条の九第一項」に改める。
(港湾労働法の一部改正)
第十二条 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
第十二条第四項中「第二十六条第一項第二号」を「第二十三条の二」に改める。
第二十三条中「、第二十六条第三項、第四十八条第二項及び」を「から第五項まで、第二十三条の二、第二十六条第三項、第三十四条の二、第三十五条の三第二項、第三十五条の四、第四十条の六、第四十八条第二項及び第三項並びに」に改め、同条の表第二十五条の項中「、次条第三項、第四十八条第二項及び」を「から第五項まで、第二十三条の二、次条第三項、第三十四条の二、第三十五条の三第二項、第三十五条の四、第四十条の六、第四十八条第二項及び第三項並びに」に改め、同表第二十八条、第三十一条、第四十九条第一項及び第五十五条から第五十七条までの項中「、第四十九条第一項」を削り、同項の次に次のように加える。
第三十五条の三第一項
その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者
その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)
第二十三条の表第四十八条第一項の項の次に次のように加える。
第四十九条第一項
(第二十三条第三項及び第二十三条の二の規定を除く。)
(業務の範囲等に関する規定を除く。)
第四十九条の二第一項
、第四十条の五若しくは第四十条の六第一項
若しくは第四十条の五
、第四十条の二第一項若しくは第四十条の六第一項
若しくは第四十条の二第一項
第十三条 港湾労働法の一部を次のように改正する。
第二十三条中「、第四十条の六」を「、第四十条の九」に改め、同条の表第三十六条第六号の項の次に次のように加える。
第四十条の六第一項第一号
同条第一項各号
同条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く。)、第二号又は第三号
第二十三条の表第四十一条第一号イの項中「第四十一条第一号イ」を「第四十条の六第一項第四号及び第四十一条第一号イ」に改め、同表第四十九条の二第一項の項中「第四十条の六第一項」を「第四十条の九第一項」に改める。
(職業安定法等の一部改正)
第十四条 次に掲げる法律の規定中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
一 職業安定法第四条第六項
二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四条第一項第二号ヘ及びヲ
三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の十五第二項
四 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の五の表
五 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第十三条
六 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の六十七の項
七 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)第八条第一項
八 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十一
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)別表第三十八号
十 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条第一項
十一 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条第一項第四号
十二 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)別表第四十八号
十三 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第二条第一項第二号
十四 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第四十五条第五号
十五 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)第二条第五項
(登録免許税法の一部改正)
第十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(届出が有料職業紹介事業の許可とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第三十四条の二 別表第一第八十一号の規定により職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項(有料職業紹介事業の許可)の有料の職業紹介事業の許可とみなされる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十二条第二項(業務等)の規定による届出については、これを当該許可に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
別表第一第八十一号中
八十一 有料職業紹介事業若しくは一般労働者派遣事業の許可、港湾労働者派遣事業の許可又は建設業務有料職業紹介事業若しくは建設業務労働者就業機会確保事業の許可
八十一 有料職業紹介事業若しくは一般労働者派遣事業の許可、港湾労働者派遣事業の許可又は建設業務有料職業紹介事業若しくは建設業務労働者就業機会確保事業の許可
 (注)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項(業務等)の規定による届出が同条第三項の規定により職業安定法第三十条第一項(有料職業紹介事業の許可)の規定による許可とみなされる場合における当該届出は、有料の職業紹介事業の許可とみなす。
に改め、同号(一)中「(昭和二十二年法律第百四十一号)」及び「(有料職業紹介事業の許可)」を削り、同号(二)中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
財務大臣 安住淳
厚生労働大臣 小宮山洋子
内閣総理大臣 野田佳彦