第一条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
目次中「就業条件の整備等」を「保護等」に、「第二十九条」を「第二十九条の二」に改める。
第一条中「就業に関する条件の整備等」を「保護等」に改める。
第四条第一項第三号中「及び第三項」を「、第四項及び第五項」に改める。
第六条第四号中「当該取消し」を「又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令」に改め、同条中第六号を第十号とし、第五号を第九号とし、第四号の次に次の四号を加える。
五 第十四条第一項の規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消された者が法人である場合(同項第一号の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)又は第二十一条第一項の規定により特定労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、当該取消し又は命令の処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であつた者で、当該取消し又は命令の日から起算して五年を経過しないもの
六 第十四条第一項の規定による一般労働者派遣事業の許可の取消し又は第二十一条第一項の規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第十三条第一項の規定による一般労働者派遣事業の廃止の届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
七 前号に規定する期間内に第十三条第一項の規定による一般労働者派遣事業の廃止の届出又は第二十条の規定による特定労働者派遣事業の廃止の届出をした者が法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)
第六条に次の二号を加える。
十二 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
第十条第五項中「第四号」の下に「から第七号まで」を加える。
第十四条第一項第一号中「第四号」の下に「から第七号まで」を加え、同項第二号中「法律(」の下に「第二十三条第三項、第二十三条の二及び」を加え、同項に次の一号を加える。
四 第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反したとき。
第二十一条第一項中「(第四号」の下に「から第七号まで」を、「いずれかに該当するとき」の下に「又は第四十八条第三項の規定による指示を受けたにもかかわらず、なお第二十三条第三項若しくは第二十三条の二の規定に違反したとき」を加え、「同条第四号」を「第六条第四号から第七号までのいずれか」に改める。
第二十三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第二十三条に次の一項を加える。
5 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)
第二十三条の二 派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「関係派遣先」という。)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合(一の事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の関係派遣先に係る派遣就業(労働者派遣に係る派遣労働者の就業をいう。以下同じ。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。)が百分の八十以下となるようにしなければならない。
第二十四条中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
第三章の章名中「就業条件の整備等」を「保護等」に改める。
第二十六条第一項第二号中「労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)」を「派遣就業」に改め、同項第八号中「労働者派遣契約」を「派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。第二十九条の二において同じ。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約」に改め、同項第九号中「当該紹介予定派遣」を「当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣」に改める。
第三章第一節中第二十九条の次に次の一条を加える。
(労働者派遣契約の解除に当たつて講ずべき措置)
第二十九条の二 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。
第三十条中「派遣元事業主」を「前二条に規定するもののほか、派遣元事業主」に、「及び能力」を「、能力及び経験」に改め、同条を第三十条の三とし、第三章第二節中同条の前に次の二条を加える。
(有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)
第三十条 派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者(相当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣労働者であつた者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進することが適当である者として厚生労働省令で定める者に限る。以下この条において「有期雇用派遣労働者等」という。)の希望に応じ、次の各号のいずれかの措置を講ずるように努めなければならない。
一 期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業の機会を確保し、又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働者等に提供すること。
二 当該派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合にあつては、有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れること。
三 前二号に掲げるもののほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした期間を定めないで雇用される労働者への転換のための教育訓練その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
(均衡を考慮した待遇の確保)
第三十条の二 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先(当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者をいう。第四節を除き、以下同じ。)に雇用される労働者の賃金水準との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の賃金水準又は当該派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力若しくは経験等を勘案し、当該派遣労働者の賃金を決定するように配慮しなければならない。
2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の従事する業務と同種の業務に従事する派遣先に雇用される労働者との均衡を考慮しつつ、当該派遣労働者について、教育訓練及び福利厚生の実施その他当該派遣労働者の円滑な派遣就業の確保のために必要な措置を講ずるように配慮しなければならない。
第三十一条中「その雇用する派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第四節を除き、以下「派遣先」という。)」を「派遣先」に、「当該派遣労働者」を「派遣労働者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(待遇に関する事項等の説明)
第三十一条の二 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(労働者派遣に関する料金の額の明示)
第三十四条の二 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。
一 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合 当該労働者
二 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合当該労働者派遣に係る派遣労働者
第三十五条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 当該労働者派遣に係る派遣労働者が期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別
第三十五条に次の一項を加える。
2 派遣元事業主は、前項の規定による通知をした後に同項第二号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先に通知しなければならない。
第三十五条の二の次に次の二条を加える。
(日雇労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十五条の三 派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。
2 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
(離職した労働者についての労働者派遣の禁止)
第三十五条の四 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとする場合において、派遣先が当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば第四十条の六第一項の規定に抵触することとなるときは、当該労働者派遣を行つてはならない。
第三十六条中「第四号」を「第八号」に改め、同条第一号中「前条第二項」を「第三十五条の二第二項」に改める。
第四十条に次の一項を加える。
3 派遣先は、第三十条の二の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者に関する情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように努めなければならない。
第四十条の二第一項第三号中「(昭和二十二年法律第四十九号)」を削る。
第四十条の四中「雇用契約」を「労働契約」に改める。
第四十条の五中「雇用契約」を「労働契約」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、当該同一の派遣労働者について第三十五条の規定による期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けている場合は、この限りでない。
第四十条の五の次に次の一条を加える。
(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)
第四十条の六 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
2 派遣先は、第三十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。
第四十四条第二項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改め、同条第五項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に、「第二十六条第一項」を「第二十三条の二」に改める。
第四十五条第一項から第四項まで、第八項、第九項、第十五項及び第十六項、第四十六条第一項、第三項、第六項、第十二項及び第十三項並びに第四十七条第一項及び第二項中「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改める。
第四十八条の見出しを「(指導及び助言等)」に改め、同条に次の一項を加える。
3 厚生労働大臣は、第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反した派遣元事業主に対し、第一項の規定による指導又は助言をした場合において、当該派遣元事業主がなお第二十三条第三項又は第二十三条の二の規定に違反したときは、当該派遣元事業主に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第四十九条第一項中「この法律」の下に「(第二十三条第三項及び第二十三条の二の規定を除く。)」を加える。
第四十九条の二第一項中「厚生労働大臣は」の下に「、労働者派遣の役務の提供を受ける者が」を加え、「又は第四十条の五の規定に違反している者に対し、第四十八条第一項の規定による指導又は助言をした場合において、その者がなお第四条第三項、第二十四条の二、第四十条の二第一項、第四十条の四又は第四十条の五の規定に違反しており、又は違反するおそれがあると認めるときは、当該」を「、第四十条の五若しくは第四十条の六第一項の規定に違反しているとき、又はこれらの規定に違反して第四十八条第一項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該労働者派遣の役務の提供を受ける」に、「若しくは第四十条の二第一項」を「、第四十条の二第一項若しくは第四十条の六第一項」に、「雇用契約」を「労働契約」に改める。
第六十一条第二号中「第二十三条第三項」を「第二十三条第四項」に改め、同条第三号中「第三十五条、」を削り、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第三十五条の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者