(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律目次の改正規定中「第三十七条」に」の下に「、「第四十一条の二―第四十一条の七」を「第三十七条の二―第三十七条の七」に」を加え、同法第十九条の改正規定中「同条第十二号」の下に「中「第四十一条の七第一項」を「第三十七条の七第一項」に改め、同条第十三号」を加え、同法第二十七条第三項の改正規定中「第二十七条第三項」を「第二十七条第一項第五号中「第四十一条の三」を「第三十七条の三」に改め、同条第三項」に改め、同法第三十六条を改め、同法第六章中同条を第三十二条とし、第三十七条を第三十三条とし、第三十八条から第四十一条までを四条ずつ繰り上げる改正規定の次に次のように加える。
第六章の二中第四十一条の二を第三十七条の二とし、第四十一条の三を第三十七条の三とし、第四十一条の四を第三十七条の四とし、第四十一条の五を第三十七条の五とし、第四十一条の六を第三十七条の六とする。
第四十一条の七第二項中「第三十八条第二項」を「第三十四条第二項」に改め、同条を第三十七条の七とする。
第五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十七条を改め、同条を同法第五十三条とし、同法第五十八条を同法第五十四条とする改正規定の次に次のように加える。
第五十八条の二第一号中「第四十一条の四」を「第三十七条の四」に改め、同条第二号中「第四十一条の七第一項」を「第三十七条の七第一項」に改め、同条を第五十四条の二とする。
第六条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律目次の改正規定中「第三十八条」に」の下に「、「第三十七条の二―第三十七条の七」を「第三十八条の二―第三十八条の七」に」を加え、同法第九条第五項の改正規定中「第十四号」を「第十五号」に、「第十五号」を「第十六号」に改め、同法第十九条の改正規定中「第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、同条第十二号」を「第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、同条第十三号」に、「同条第十三号」を「同条第十四号とし、同条第十二号中「第三十七条の七第一項」を「第三十八条の七第一項」に改め、同号を同条第十三号」に改め、同法第五十五条を改め、同条を同法第五十六条とし、同法第五十四条を同法第五十五条とする改正規定中「とし、第五十四条を第五十五条」を削り、同改正規定の次に次のように加える。
第五十四条の二第一号中「第三十七条の四」を「第三十八条の四」に改め、同条第二号中「第三十七条の七第一項」を「第三十八条の七第一項」に改め、同条を第五十五条の二とし、第五十四条を第五十五条とする。
第六条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第一項を改め、同条を同法第四十条とし、同法第三十八条を同法第三十九条とする改正規定の次に次のように加える。
第三十七条の七第二項中「第三十四条第二項」を「第三十五条第二項」に改め、第六章の二中同条を第三十八条の七とし、第三十七条の六を第三十八条の六とし、第三十七条の五を第三十八条の五とし、第三十七条の四を第三十八条の四とし、第三十七条の三を第三十八条の三とし、第三十七条の二を第三十八条の二とする。
第六条のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十五条の改正規定中「第十九条第十二号」を「第十九条第十三号」に、「第十九条第十三号」を「第十九条第十四号」に改め、同法第二十八条の改正規定中「第十四号」を「第十五号」に、「第十五号」を「第十六号」に改め、同法第二十七条第三項の改正規定中「第二十七条第三項」を「第二十七条第一項第五号中「第三十七条の三」を「第三十八条の三」に改め、同条第三項」に改める。
附則第一条第五号中「附則第二十四条」を「附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三」に改める。
附則第十九条の次に次の二条を加える。
第十九条の二 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
第三十条の十五第四項中「第四十一条の二第一項」を「第三十七条の二第一項」に改める。
第十九条の三 住民基本台帳法の一部を次のように改正する。
第三十条の十五第四項中「第三十七条の二第一項」を「第三十八条の二第一項」に改める。
附則第二十九条の次に次の見出し及び二条を加える。
(地方公共団体情報システム機構法の一部改正)
第二十九条の二 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「第四十一条の三第一項」を「第三十七条の三第一項」に改める。
第二十九条の三 地方公共団体情報システム機構法の一部を次のように改正する。
第二十七条第二項中「第三十七条の三第一項」を「第三十八条の三第一項」に改める。
(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第四条 この法律の施行の日が個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第一条のうち地方公共団体情報システム機構法第四章中第二十六条の次に一条を加える改正規定中「第四十一条の三第一項」とあるのは、「第三十八条の三第一項」とする。
2 前項の場合において、第二条のうち次の表の上欄に掲げる行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
目次の改正規定 |
第四十二条―第四十五条 |
第三十九条―第四十二条 |
第四十一条の二―第四十一条の七 |
第三十八条の二―第三十八条の七 |
第九条第五項の改正規定 |
第十四号 |
第十五号 |
第十五号 |
第十六号 |
第十九条の改正規定 |
第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号 |
第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号 |
十二 第四十一条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。 |
十三 第三十八条の七第一項の規定により求められた特定個人情報を総務大臣に提供するとき。 |
第二十七条第一項第五号の改正規定 |
第二十七条第一項第五号 |
第二十八条第一項第五号 |
第四十一条の三 |
第三十八条の三 |
第二十八条の改正規定 |
第二十八条 |
第二十九条 |
第十四号 |
第十五号 |
第十五号 |
第十六号 |
第三十九条の改正規定 |
第三十九条 |
第三十六条 |
第十九条第十二号 |
第十九条第十三号 |
第十九条第十三号 |
第十九条第十四号 |
第六章の次に一章を加える改正規定 |
第四十一条の二 |
第三十八条の二 |
第四十一条の三 |
第三十八条の三 |
第四十一条の四 |
第三十八条の四 |
第四十一条の五 |
第三十八条の五 |
第四十一条の六 |
第三十八条の六 |
第四十一条の七 |
第三十八条の七 |
第三十八条第二項 |
第三十五条第二項 |
第五十八条の次に一条を加える改正規定 |
第五十八条の次 |
第五十五条の次 |
第五十八条の二 |
第五十五条の二 |
第四十一条の四 |
第三十八条の四 |
第四十一条の七第一項 |
第三十八条の七第一項 |
3 第一項の場合において、第三条のうち住民基本台帳法第三十条の十五第四項の改正規定中「第四十一条の二第一項」とあるのは、「第三十八条の二第一項」とする。
4 前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。