公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律
法令番号: 法律第九十六号
公布年月日: 平成15年6月18日
法令の形式: 法律
公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年六月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第九十六号
公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律
(船舶安全法の一部改正)
第一条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 指定検定機関(第二十五条の四十六―第二十五条の五十五)」を
第三章
登録検定機関等
第一節
登録検定機関(第二十五条の四十六―第二十五条の六十六)
第二節
登録検査確認機関(第二十五条の六十七・第二十五条の六十八)
第三節
船級協会(第二十五条の六十九―第二十五条の七十二)
に改める。
第六条ノ四第一項中「国土交通大臣ノ指定シタル者(以下指定検定機関」を「第二十五条の四十六及第二十五条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検定機関」に改める。
第六条ノ五第一項中「国土交通大臣ノ認定シタル者」を「第二十五条の六十七及第二十五条の六十八ニ於テ準用スル第二十五条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検査確認機関ト称ス)」に改め、同条第二項を削る。
第八条第一項中「国土交通大臣ノ認定シタル日本ノ」を「第二十五条の六十九及第二十五条の七十ニ於テ準用スル第二十五条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル」に改め、同条第二項を削る。
第九条第四項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改める。
第十一条第四項中「指定検定機関又ハ」を「登録検定機関若ハ」に改め、「小型船舶検査機構」の下に「又ハ登録検査確認機関」を、「行フ検定」の下に「又ハ検査及確認」を加える。
第十二条第一項及び第二項中「第六条ノ二、第六条ノ三若ハ第六条ノ五第一項」を「第六条ノ二若ハ第六条ノ三」に改める。
第二十一条中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第二十三条を削る。
第二十二条中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十一条ノ二中「第六条ノ二、第六条ノ三若ハ第六条ノ五第一項」を「第六条ノ二若ハ第六条ノ三」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十四条を削る。
第二十四条ノ二第一項中「第八条第二項及」を削り、同条第二項中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条を第二十四条とする。
第二十五条中「第二十一条ノ二」を「第二十二条」に改める。
第二十五条の三十第五項中「第二十五条の五十三」を「第二十五条の四十九第四項」に改める。
第二十五条の三十五第一項中「以下」を「次項において」に改め、同条第二項中「添附し」を「添付し」に改める。
第二十五条の四十三中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第二十五条の四十四第一項中「十万円」を「三十万円」に改める。
第三章を次のように改める。
第三章 登録検定機関等
第一節 登録検定機関
(登録)
第二十五条の四十六 第六条ノ四第一項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同項の規定による検定を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)
第二十五条の四十七 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 別表第一に掲げる機械器具その他の設備を用いて検定を行うものであること。
二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定を行うものであること。
イ 船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、別表第二の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。
ロ 船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について六年以上の実務の経験を有すること。
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有すること。
三 登録申請者が、船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売を業とする者(以下この号及び第二十五条の五十三第二項において「船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、船舶関連事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において検定に係る業務(以下「検定業務」という。)を行おうとする者である場合にあつては、外国における商法の親会社に相当するものを含む。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十五条の五十八第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が検定を行う事業所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第二十五条の四十八 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(検定の義務)
第二十五条の四十九 登録検定機関は、検定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検定を行わなければならない。
2 登録検定機関は、公正に、かつ、第二十五条の四十七第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。
3 登録検定機関は、検定を行う場合において、船舶又は物件が第六条ノ四第一項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定をするときは、当該事務を検定員に行わせなければならない。
4 第二十五条の三十第三項から第五項までの規定(外国にある事務所において検定業務を行う登録検定機関(以下「外国登録検定機関」という。)にあつては、同条第四項を除く。)は、前項の検定員について準用する。
(登録事項の変更の届出)
第二十五条の五十 登録検定機関は、第二十五条の四十七第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(検定業務規程)
第二十五条の五十一 登録検定機関は、検定業務の開始前に、検定業務の実施に関する規程(以下「検定業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 検定業務規程には、検定業務の実施方法、専任の管理責任者の選任その他の検定業務の信頼性を確保するための措置、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の認可をした検定業務規程が検定業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その検定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第二十五条の五十二 登録検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十五条の五十三 登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、第二十五条の五十八第二項第四号及び第二十五条の六十六において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 船舶関連事業者その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十五条の五十四 第二十五条の二十六の規定は、検定業務に従事する登録検定機関の役員及び職員について準用する。
(適合命令)
第二十五条の五十五 国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が第二十五条の四十七第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十五条の五十六 国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が第二十五条の四十九の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定業務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(準用)
第二十五条の五十七 第二十五条の三十第四項、第二十五条の五十一第三項、第二十五条の五十五及び前条の規定は、外国登録検定機関について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(登録の取消し等)
第二十五条の五十八 国土交通大臣は、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検定業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十五条の四十七第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十五条の四十九第四項において準用する第二十五条の三十第四項の規定による命令に違反したとき。
三 第二十五条の五十、第二十五条の五十二、第二十五条の五十三第一項又は次条の規定に違反したとき。
四 第二十五条の五十一第一項の規定により認可を受けた検定業務規程によらないで検定を行つたとき。
五 第二十五条の五十一第三項の規定による命令に違反したとき。
六 正当な理由がないのに第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
七 第二十五条の五十五又は第二十五条の五十六の規定による命令に違反したとき。
八 不正の手段により登録を受けたとき。
2 国土交通大臣は、外国登録検定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 前項第一号、第三号(第二十五条の五十三第一項に係る部分を除く。)、第四号又は第八号のいずれかに該当するとき。
二 前条の規定により読み替えて準用する第二十五条の三十第四項、第二十五条の五十一第三項、第二十五条の五十五又は第二十五条の五十六の規定による請求に応じなかつたとき。
三 国土交通大臣が、外国登録検定機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて検定業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
四 第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
五 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検定機関に対しその業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検定機関の事務所又は事業所に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。
七 次項の規定による費用の負担をしないとき。
3 前項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検定機関の負担とする。
(帳簿の記載)
第二十五条の五十九 登録検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、検定業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第二十五条の六十 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第二十五条の六十一 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第二十五条の六十二 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第二十五条の五十の規定による届出があつたとき。
三 第二十五条の五十二の規定による許可をしたとき。
四 第二十五条の五十八第一項の規定により登録を取り消し、又は検定業務の停止を命じたとき。
五 第二十五条の五十八第二項の規定により登録を取り消したとき。
(罰則)
第二十五条の六十三 第二十五条の五十八第一項(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録検定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十五条の六十四 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録検定機関(外国登録検定機関を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十五条の五十二(第二十五条の六十八、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで検定業務の全部を廃止したとき。
二 第二十五条の六十(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第二十五条の六十五 第二十五条の六十一第一項(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十五条の六十六 第二十五条の五十三第一項(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十五条の五十三第二項各号(第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項及び第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録検定機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。
第二節 登録検査確認機関
(登録)
第二十五条の六十七 第六条ノ五の規定による登録は、同条の規定による検査及び確認を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第二十五条の六十八 前節(第二十五条の四十六を除く。)の規定は、第六条ノ五の規定による登録、登録検査確認機関並びに登録検査確認機関が行う検査及び確認について準用する。この場合において、第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同項第三号中「船舶又は」とあるのは「小型船舶又は」と、第二十五条の四十九第三項中「船舶又は物件が第六条ノ四第一項の規定により承認を受けた型式」とあるのは「小型船舶が第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令」と、同項及び同条第四項中「検定員」とあるのは「検査確認員」と読み替えるものとする。
第三節 船級協会
(登録)
第二十五条の六十九 第八条の規定による登録は、同条の規定による検査を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第二十五条の七十 第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第八条の規定による登録、船級協会及び船級協会が行う検査について準用する。この場合において、第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは、「別表第四」と読み替えるものとする。
(罰則)
第二十五条の七十一 日本の船級協会の役員又は職員が、第八条の船舶についての第二条第一項各号に掲げる事項又は満載喫水線に関する検査(第八条の国土交通省令で定めるものを除く。)に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第二十五条の七十二 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第二十八条第一項中「関シ必要ナル事項」を「関スル事項ニシテ左ニ掲グルモノ」に改め、同項に次の各号を加える。
一 危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ収納、積附其ノ他ノ運送及貯蔵ニ関スル技術的基準
二 前号ノ技術的基準ニ適合シタルコトノ検査
三 救命信号ノ使用方法其ノ他ノ危険及気象ノ通報ニ関スル事項
四 前三号ノ外特殊貨物ノ運送及貯蔵並ニ船舶航行上ノ危険防止ニ関シ必要ナル事項
第二十八条に次の三項を加える。
第一項第二号ノ検査ハ管海官庁又ハ第七項ニ於テ準用スル第二十五条の四十六及第二十五条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル者(以下登録検査機関ト称ス)ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ
登録検査機関ノ行フ第一項第二号ノ検査ニ付テハ第十一条第一項中管海官庁トアルハ登録検査機関ト読替ヘテ同項ノ規定ヲ適用ス
第五項ノ登録、登録検査機関及登録検査機関ノ行フ第一項第二号ノ検査ニ付テハ前章第一節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第二十五条の四十七第一項第一号中別表第一トアルハ別表第五の上欄に掲げる検査の区分に応じ、それぞれ同表の下欄ト同項第二号イ及ロ中船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の製造、改造、修理又は整備に関する研究、設計、工事の監督トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵の監督ト同項第三号中船舶又は第二条第一項各号に掲げる事項に係る物件の所有者又は製造、改造、修理、整備、輸入若しくは販売トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵ト第二十五条の四十九第三項中船舶又は物件が第六条ノ四第一項の規定により承認を受けた型式トアルハ危険物その他の特殊貨物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵が第二十八条第一項第一号の技術的基準ト同項及同条第四項中検定員トアルハ検査員ト別表第二中船舶又は機械トアリ船舶若しくは機械トアルハ船舶トス
第二十九条ノ三に次の二項を加える。
前項ノ規定ニ基ク条約ノ施行ニ関スル国土交通省令ニ依ル事務ニシテ証書ノ発給ニ関スルモノハ管海官庁又ハ次項ニ於テ準用スル第二十五条の四十六及第二十五条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会ガ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ行フ
前項ノ証書ノ発給、登録及当該登録ヲ受ケタル船級協会ニ付テハ前章第一節ノ規定ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ第二十五条の四十七第一項第一号中別表第一トアルハ別表第六ト第二十五条の四十九第三項中検定を行う場合において、船舶又は物件が第六条ノ四第一項の規定により承認を受けた型式に適合するかどうかの判定トアルハ船舶の堪航性及び人命の安全に関する条約に関する証書の発給ト同項及同条第四項中検定員トアルハ証書発給員トス
第二十九条ノ四第一項中「依ル検査」の下に「(登録検査確認機関又ハ船級協会ノ検査ヲ除ク以下同ジ)」を加え、「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、同条第三項中「関スルモノ」の下に「(登録検査機関又ハ前条第二項ノ登録ヲ受ケタル船級協会ノ事務ヲ除ク)」を加える。
第二十九条ノ五第一項中「機構」を「登録検定機関若ハ登録検査確認機関又ハ機構」に改め、「為シタル」の下に「検定業務若ハ検査及確認ニ係ル業務又ハ」を、「処分」の下に「又ハ其ノ不作為」を加え、同条に次の二項を加える。
登録検査機関ノ為シタル第二十八条第一項第二号ノ検査ニ係ル業務ニ係ル処分又ハ其ノ不作為ニ対シ不服アル者ハ第十一条第一項又ハ第二十八条第六項ノ規定ニ依ル場合ヲ除クノ外国土交通大臣ニ対シ行政不服審査法ニ依ル審査請求ヲ為スコトヲ得
第二十九条ノ三第二項ノ登録ヲ受ケタル船級協会ノ為シタル証書ノ発給ニ係ル処分又ハ其ノ不作為ニ対シ不服アル者ハ国土交通大臣ニ対シ行政不服審査法ニ依ル審査請求ヲ為スコトヲ得
附則の次に別表として次の六表を加える。
別表第一(第二十五条の四十七関係)
一 寸法計測器具
二 ストップウォッチ
三 質量計
四 温度計
五 湿度計
六 気圧計
七 圧力計
八 マノメータ
九 流量計
十 比重計
十一 引張強度試験機
十二 曲げ破壊試験機
十三 硬度測定機
十四 分光分析器
十五 クロマトグラフ分析器
十六 照度計
十七 測距計
十八 回転計
十九 濃度計
二十 電圧計
二十一 電流計
二十二 周波数計
二十三 高周波電力計
二十四 マイクロ波尖頭電力計
二十五 シンクロスコープ
二十六 スペクトル分析器
二十七 絶縁抵抗計
二十八 音圧計
二十九 動力計
別表第二(第二十五条の四十七関係)
学歴
年数
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者
一年
大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者
二年
短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者
四年
別表第三(第二十五条の六十八関係)
一 ストップウォッチ
二 板厚計測装置
三 温度計
四 圧力計
五 回転計
六 ファイバースコープ
七 絶縁抵抗計
別表第四(第二十五条の七十関係)
一 別表第一に掲げるもの
二 船速計
三 板厚計測装置
四 衝撃試験装置
五 探傷装置
六 傾斜測定装置
七 動的釣合試験装置
八 ファイバースコープ
別表第五(第二十八条関係)
検査
機械器具その他の設備
一 危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査
一 寸法計測器具
二 質量計
三 圧力計
四 放射線測定器
二 危険物以外の特殊貨物の収納、積付けその他の運送に関する技術的基準への適合性の検査
一 フローテーブル法運送許容水分値測定器
二 貫入法運送許容水分値測定器
三 質量計
別表第六(第二十九条の三関係)
一 タイプライター又はワードプロセッサ及びプリンター
(建設業法の一部改正)
第二条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
目次中「審査」を「審査等」に、「第二十七条の三十二」を「第二十七条の三十六」に、「(第二十七条の三十三・第二十七条の三十四)」を「(第二十七条の三十七・第二十七条の三十八)」に、「第四十九条」を「第五十五条」に改める。
第二条第一項及び第三条第二項中「別表」を「別表第一」に改める。
第七条第二号イ中「含む。」の下に「以下同じ。」を加える。
第二十六条第四項中「受けている者」の下に「であつて、第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもの」を加える。
第二十六条の三の次に次の十八条を加える。
(登録)
第二十六条の四 第二十六条第四項の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第二十六条の五 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第二十六条第四項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十六条の十五の規定により第二十六条第四項の講習の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、第二十六条第四項の講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第二十六条の六 国土交通大臣は、第二十六条の四の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 建設工事に関する法律制度
ロ 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
ハ 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
二 前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。
イ 監理技術者となつた経験を有する者
ロ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校における別表第二に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
三 建設業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第二十六条の四の規定により登録を申請した者(以下この号において「登録申請者」という。)が株式会社又は有限会社である場合にあつては、建設業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。第二十七条の三十一第二項第一号において同じ。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 第二十六条第四項の登録を受けた講習(以下単に「講習」という。)を行う者(以下「登録講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録講習実施機関が講習を行う事務所の所在地
(登録の更新)
第二十六条の七 第二十六条第四項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習の実施に係る義務)
第二十六条の八 登録講習実施機関は、公正に、かつ、第二十六条の六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第二十六条の九 登録講習実施機関は、第二十六条の六第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習規程)
第二十六条の十 登録講習実施機関は、講習に関する規程(以下「講習規程」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第二十六条の十一 登録講習実施機関は、講習の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十六条の十二 登録講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十四条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 建設業者その他の利害関係人は、登録講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第二十六条の十三 国土交通大臣は、講習が第二十六条の六第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十六条の十四 国土交通大臣は、登録講習実施機関が第二十六条の八の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による講習を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第二十六条の十五 国土交通大臣は、登録講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第二十六条の五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第二十六条の九から第二十六条の十一まで、第二十六条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第二十六条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第二十六条第四項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第二十六条の十六 登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(国土交通大臣による講習の実施)
第二十六条の十七 国土交通大臣は、講習を行う者がいないとき、第二十六条の十一の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十六条の十五の規定により第二十六条第四項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣が前項の規定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
(手数料)
第二十六条の十八 前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
(報告の徴収)
第二十六条の十九 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第二十六条の二十 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第二十六条の二十一 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第二十六条第四項の登録をしたとき。
二 第二十六条の九の規定による届出があつたとき。
三 第二十六条の十一の規定による届出があつたとき。
四 第二十六条の十五の規定により第二十六条第四項の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。
五 第二十六条の十七の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第二十七条の十八第四項を削り、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「資格者証の有効期間の更新を受けようとする者について、第五項の規定は更新後」を、「、更新後」に改め、同項を同条第六項とする。
第二十七条の二十二中「もののほか、」の下に「第二十六条第四項の登録及び講習の受講並びに第二十七条の十八第一項の」を加える。
第四章の二の章名中「審査」を「審査等」に改める。
第二十七条の二十三第一項中「、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の」を削り、同条第二項を次のように改める。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
一 経営状況
二 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
第二十七条の二十三第四項から第六項までを削る。
第二十七条の二十四から第二十七条の三十一までを次のように改める。
(経営状況分析)
第二十七条の二十四 前条第二項第一号に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 登録経営状況分析機関は、経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
(経営状況分析の結果の通知)
第二十七条の二十五 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。
(経営規模等評価)
第二十七条の二十六 第二十七条の二十三第二項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
(経営規模等評価の結果の通知)
第二十七条の二十七 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした建設業者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。
(再審査の申立)
第二十七条の二十八 経営規模等評価の結果について異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。
(総合評定値の通知)
第二十七条の二十九 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請をした建設業者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値(経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。
2 前項の請求は、第二十七条の二十五の規定により登録経営状況分析機関から通知を受けた経営状況分析の結果に係る数値を当該建設業者の建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十三第一項の建設工事の発注者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の建設業者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る経営状況分析の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第一項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。
(手数料)
第二十七条の三十 国土交通大臣に対して第二十七条の二十六第二項の申請又は前条第一項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
(登録)
第二十七条の三十一 第二十七条の二十四第一項の登録は、経営状況分析を行おうとする者の申請により行う。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。)及び経営状況分析に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、第二十七条の二十三第一項の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされる建設業者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、建設業者がその親会社であること。
二 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
三 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が建設業者の役員又は職員(過去二年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
3 登録は、登録経営状況分析機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録経営状況分析機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録経営状況分析機関が経営状況分析を行う事務所の所在地
第四章の三中第二十七条の三十四を第二十七条の三十八とし、第二十七条の三十三を第二十七条の三十七とする。
第四章の二中第二十七条の三十二を第二十七条の三十六とし、同条の前に次の四条を加える。
(準用規定)
第二十七条の三十二 第二十六条の五、第二十六条の七から第二十六条の十六まで及び第二十六条の十九から第二十六条の二十一までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六条の五
該当する者が行う講習
該当する者
第二十六条の五、第二十六条の七第一項、第二十六条の十五第五号並びに第二十六条の二十一第一号及び第四号
第二十六条第四項
第二十七条の二十四第一項
第二十六条の五第二号及び第二十六条の二十一第四号
第二十六条の十五
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十五
第二十六条の五第二号
第二十六条第四項の講習
第二十七条の二十四第一項
第二十六条の五第三号
第二十六条第四項の講習
経営状況分析の業務
第二十六条の七第二項
前三条
第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五
第二十六条の八の見出し
講習の実施に係る
経営状況分析の
第二十六条の八
第二十六条の六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令
国土交通省令
第二十六条の八及び第二十六条の十六
講習
経営状況分析
第二十六条の九
第二十六条の六第二項第二号又は第三号
第二十七条の三十一第三項第二号又は第三号
第二十六条の十(見出しを含む。)
講習規程
経営状況分析規程
第二十六条の十第一項
講習に
経営状況分析の業務に
講習の
経営状況分析の業務の
第二十六条の十第二項及び第二十六条の十四
講習の
経営状況分析の
第二十六条の十第二項
講習に
経営状況分析に
第二十六条の十一並びに第二十六条の二十一第四号及び第五号
講習
経営状況分析の業務
第二十六条の十二第二項
建設業者
第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者
第二十六条の十三
講習
登録経営状況分析機関
第二十六条の六第一項
第二十七条の三十一第二項
第二十六条の十四
登録講習実施機関が第二十六条の八
登録経営状況分析機関が第二十七条の三十二において準用する第二十六条の八又は第二十七条の三十三
同条の規定による講習を
これらの規定による経営状況分析の業務を
第二十六条の十五
当該登録講習実施機関の行う講習の登録
その登録
講習の全部
経営状況分析の業務の全部
第二十六条の十五第一号
第二十六条の五第一号又は第三号
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五第一号又は第三号
第二十六条の十五第二号及び第二十六条の二十一第二号
第二十六条の九
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の九
第二十六条の十五第三号
第二十六条の十二第二項各号
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十二第二項各号
第二十六条の十五第四号
前二条
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十三又は前条
第二十六条の二十一第三号
第二十六条の十一
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十一
第二十六条の二十一第五号
第二十六条の十七
第二十七条の三十五
(経営状況分析の義務)
第二十七条の三十三 登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。
(秘密保持義務)
第二十七条の三十四 登録経営状況分析機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)
第二十七条の三十五 国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十七条の二十四第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十一の規定による経営状況分析の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十五の規定により第二十七条の二十四第一項の登録を取り消し、又は登録経営状況分析機関に対し経営状況分析の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により経営状況分析を行うこととなる場合又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事が第一項の規定により経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
4 第二十七条の三十の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。
5 都道府県知事は、第一項の規定により経営状況分析の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。
第三十四条第一項中「(昭和二十七年法律第百八十四号)」を削る。
第四十条中「別表」を「別表第一」に改める。
第四十一条第一項中「第二十七条の三十三」を「第二十七条の三十七」に改める。
第四十九条を第五十五条とする。
第四十八条中「第四十五条、第四十六条又は第四十七条」を「第四十七条、第五十条又は前条」に改め、同条を第五十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
第五十四条 第二十六条の十二第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十六条の十二第二項各号(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第四十七条中「一に」を「いずれかに」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第四号中「第二十七条の二十三第六項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)」を「第二十七条の二十四第四項又は第二十七条の二十六第四項」に改め、同条を第五十二条とする。
第四十六条の二を削る。
第四十六条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
第四十六条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
第五十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録講習実施機関、指定試験機関、指定資格者証交付機関又は登録経営状況分析機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条の十一(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。
二 第二十六条の十六(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第二十六条の十九(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十六条の二十(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第四十五条の三中「第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項及び第二十七条の二十四第四項において準用する場合を含む。)」を「第二十六条の十五(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)」に、「試験事務」を「講習、試験事務」に、「指定試験機関、指定資格者証交付機関又は指定経営状況分析機関」を「登録講習実施機関、指定試験機関、指定資格者証交付機関又は登録経営状況分析機関」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第四十九条とする。
第四十五条の二中「(第二十七条の二十四第四項において準用する場合を含む。)」を「又は第二十七条の三十四」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第四十八条とする。
第四十五条を第四十七条とし、第八章中同条の前に次の二条を加える。
第四十五条 経営状況分析の業務に従事する登録経営状況分析機関の役員又は職員(次項及び第三項において「登録経営状況分析機関の役員等」という。)が、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2 登録経営状況分析機関の役員等であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3 登録経営状況分析機関の役員等が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。
4 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第四十六条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第二(第二十六条の六関係)
一 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関するものを含む。)に関する学科
二 都市工学に関する学科
三 衛生工学に関する学科
四 交通工学に関する学科
五 建築学に関する学科
六 電気工学に関する学科
七 電気通信工学に関する学科
八 機械工学に関する学科
九 林学に関する学科
十 鉱山学に関する学科
(測量法の一部改正)
第三条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第五十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「文部科学大臣の認定した」を削り、「含む。)」の下に「であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六において単に「大学」という。)」を加え、同条第二号中「文部科学大臣の認定した」を削り、「含む。)」の下に「であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下この号、次条、第五十一条の五及び第五十一条の六において「短期大学等」と総称する。)」を加え、「当該学校」を「当該短期大学等」に改め、同条第三号中「国土交通大臣が指定する」を削り、「養成施設」の下に「であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの」を加え、同条第四号中「国土交通大臣の指定する測量」を「測量」に改め、「養成施設」の下に「であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの」を加え、「国土交通大臣の指定する科目について」を削る。
第五十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第一号中「文部科学大臣の認定した大学(短期大学を除き、旧大学令による大学を含む。)」を「大学」に改め、同条第二号中「文部科学大臣の認定した短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)」を「短期大学等」に、「当該学校」を「当該短期大学等」に改め、同条第三号中「国土交通大臣が指定する」を「前条第三号の登録を受けた」に改め、同条の次に次の十八条を加える。
(測量に関する専門の養成施設の登録)
第五十一条の二 第五十条第三号又は第四号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務(以下「養成業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第五十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第五十条第三号又は第四号の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第五十一条の十五の規定により第五十条第三号又は第四号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、養成業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)
第五十一条の四 国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第一の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目について、講義及び実習を行うものであること。
二 別表第二の上欄に掲げる実習機器を、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の数量有していること。
三 別表第一に掲げる測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、これらの教員のうち専任の者(以下「専任教員」という。)の人数が、第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては三人(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた人数)、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては六人(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに二を加えた人数)以上であること。
四 専任教員のうち、専門分野(測地に関する科目(別表第一の一の項第五号から第八号までに掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「測地分野」という。)及び地図に関する科目(同項第九号から第十一号までに掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「地図分野」という。)をいう。以下同じ。)を教授することができる者の人数が、測地分野又は地図分野ごとにそれぞれ一人以上であること。
五 専任教員のうち一人は、主任専任教員(専門分野を統括し、かつ、別表第一に掲げる測量に関する科目に関する高度な測量技術を主任する者をいう。以下同じ。)であること。
2 登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 第五十条第三号又は第四号の登録を受けた者(以下「登録養成施設設置者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録養成施設設置者が養成業務を行う第五十条第三号又は第四号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設(以下「登録養成施設」という。)の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称
四 登録養成施設の別(第五十条第三号の登録又は同条第四号の登録の別をいう。)
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(専任教員の資格)
第五十一条の五 専任教員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、第四十九条第一項に規定する測量士の登録(以下単に「測量士の登録」という。)を受けているもの
二 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に八年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者
2 専任教員は、他の養成施設の専任教員と兼務することができない。
(主任専任教員の資格)
第五十一条の六 主任専任教員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、専門分野のうち第五十一条の四第一項第四号の規定により自己が教授する分野である測地分野又は地図分野(以下この号及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの
二 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に十一年以上又は担当分野に関する教育に八年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者
(登録の更新)
第五十一条の七 第五十条第三号又は第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第五十一条の二から第五十一条の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
(養成業務の実施に係る義務)
第五十一条の八 登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。
(変更の届出)
第五十一条の九 登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(業務規程)
第五十一条の十 登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、養成業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、養成業務の実施方法、養成業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第五十一条の十一 登録養成施設設置者は、養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第五十一条の十二 登録養成施設設置者(国及び地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られている記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 第五十条第三号若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は第五十条第四号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得しようとする者その他の利害関係人は、登録養成施設設置者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録養成施設設置者の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第五十一条の十三 国土交通大臣は、登録養成施設が第五十一条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第五十一条の十四 国土交通大臣は、登録養成施設設置者が第五十一条の八の規定に違反していると認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、同条の規定による養成業務を行うべきこと又は養成業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第五十一条の十五 国土交通大臣は、登録養成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十一条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第五十一条の九から第五十一条の十一まで、第五十一条の十二第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第五十一条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第五十条第三号又は第四号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第五十一条の十六 登録養成施設設置者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第五十一条の十七 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録養成施設設置者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査)
第五十一条の十八 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録養成施設の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第五十一条の十九 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第五十条第三号又は第四号の登録をしたとき。
二 第五十一条の九の規定による届出があつたとき。
三 第五十一条の十一の規定による届出があつたとき。
四 第五十一条の十五の規定により第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は養成業務の停止を命じたとき。
第六十二条に次の一号を加える。
三 第五十一条の十五の規定による養成業務の停止の命令に違反した登録養成施設設置者の役員又は職員
第六十三条の二中第五号を第九号とし、第一号から第四号までを四号ずつ繰り下げ、同条に第一号から第四号までとして次の四号を加える。
一 第五十一条の十一の規定による届出をしないで養成業務の全部を廃止した者
二 第五十一条の十六の規定に違反して同条に規定する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
三 第五十一条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第五十一条の十八第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第六十五条の次に次の一条を加える。
第六十五条の二 第五十一条の十二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附則の次に別表として次の二表を加える。
別表第一(第五十一条の四関係)
測量に関する科目
一 測量に関する法規
二 測量に関する数学
三 測量に関する情報処理
四 測量学概論
五 三角測量
六 多角測量
七 汎地球測位システム測量
八 水準測量
九 地形測量
十 写真測量
十一 地図編集
十二 応用測量
十三 その他の測量関連科目
一 測量に関する法規及びこれに関連する国際条約
二 測量に関する基礎理学
三 測量に関する基礎工学
四 測地測量
五 地形測量
六 写真測量
七 地図編集
八 応用測量
九 地理情報システム
十 測量に関する課題研究
十一 測量に関する表現技術
十二 測量実務
別表第二(第五十一条の四関係)
実習機器
数量
セオドライト
十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量)
レベル
十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量)
電子レベル
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量)
汎地球測位システム測量機
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量)
平板
二十式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量)
電子平板
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量)
反射式実体鏡
五台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量)
図化機又は解析図化機
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量)
スキャナ
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量)
ディジタイザ
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量)
プロッタ
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量)
パーソナルコンピュータ
二十台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量)
備考
一 セオドライトの数量のうち五分の一以上は、距離を測定する機能を備えたものとする。
二 第五十条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、汎地球測位システム測量機及び電子平板の項中「一式」とあるのは「二式」とし、かつ、平板を有することを要しない。
(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第四条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「第三十条」を「第三十一条」に、「(第三十一条―第三十三条)」を「(第三十二条・第三十三条)」に、「第五十六条」を「第五十七条」に改める。
第三条中「国土交通大臣の」を「第十九条及び第二十条の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う」に改める。
第四条第一項中「前条の」の下に「ホテルの」を加え、「国土交通大臣」を「登録実施機関」に改める。
第五条中「国土交通大臣」を「登録実施機関」に改める。
第六条第一項中「国土交通大臣」を「登録実施機関」に改め、同項第四号中「第十六条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条第二項中「国土交通大臣」を「登録実施機関」に改める。
第七条第一項中「国土交通大臣」を「登録実施機関」に改め、同条第三項中「国土交通大臣」を「登録実施機関」に改め、「第十六条第一項」の下に「又は第三項」を加え、同条第四項中「国土交通大臣」を「登録実施機関」に改める。
第十三条の見出しを「(遵守事項等)」に改め、同条に次の一項を加える。
4 登録ホテル業を営む者は、外客の利便の増進を図るため、登録ホテルにおける複数の外国語による案内標識の整備、クレジットカードによる料金の支払を可能とする措置、インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備その他の国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めるものとする。
第十四条第四項及び第十五条中「国土交通大臣」を「登録実施機関」に改める。
第十六条第一項中「国土交通大臣」を「登録実施機関」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に、「取り消すことができる」を「取り消さなければならない」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「一に」を「いずれかに」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第三条の」の下に「ホテルの」を加え、同号を同項第二号とし、同条第二項を次のように改める。
2 国土交通大臣は、登録ホテル業を営む者がこの法律、この法律に基づく命令又は第十一条第二項、第十二条第二項若しくは第十三条第二項の規定による指示に違反したときは、当該登録ホテルについて登録をした登録実施機関に対し、その理由を示して、その登録を取り消すべきことを命ずることができる。
第十六条に次の二項を加える。
3 登録実施機関は、前項の規定により登録ホテルについて登録の取消しを命ぜられたときは、速やかに、その登録を取り消さなければならない。
4 第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。
第十七条中「国土交通大臣」を「登録実施機関」に改め、「前条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。
第十八条第一項中「国土交通大臣の」を「登録実施機関が行う」に改め、同条第二項中「第六条までの規定は前項の」の下に「旅館の」を、「第十六条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
「第四章 指定登録機関」を「第四章 登録実施機関」に改める。
第十九条を次のように改める。
(登録実施機関の登録)
第十九条 第三条又は前条第一項に規定する登録実施機関の登録は、ホテル又は旅館の登録の実施に関する事務(第十一条第一項及び第二項、第十二条第二項、第十三条第二項並びに第十六条第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務を除く。以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第二十条の見出しを「(登録実施機関の登録の要件等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
国土交通大臣は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 次に掲げる能力をいずれも有する者が登録実施事務を行うものであること。
イ 位置図、配置図、各階平面図その他の図面及び書類により、ホテル又は旅館の施設及び宿泊に関するサービスが第六条第一項第一号(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の基準に適合するかどうかを判定する能力
ロ 外国語により記載された案内書その他の書類を正確に理解するに足りる語学に関する能力
二 登録申請者が、第三条又は第十八条第一項の規定によりホテル又は旅館の登録を受けることができることとされるホテル業又は旅館業を営む者(以下この号及び第二十九条第二項において「ホテル業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、ホテル業者等がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占めるホテル業者等の役員又は職員(過去二年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ホテル業者等の役員又は職員(過去二年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第二十条第二項中「前条第二項の申請をした者」を「登録申請者」に、「一に」を「いずれかに」に、「その指定」を「その登録」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「第二十九条第一項又は第二項」を「第三十条第一項又は第二項」に、「指定」を「登録実施機関の登録」に改め、同号を同項第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 法人であつて、登録実施事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
第二十条第二項第四号を削り、同条に次の一項を加える。
3 登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録実施事務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第二十二条を削る。
第二十一条の見出しを「(登録実施機関の登録の公示等)」に改め、同条第一項中「指定登録機関の指定」を「登録実施機関の登録」に、「指定登録機関の名称及び住所、指定登録機関が行う登録事務の範囲、登録事務を行う事務所の所在地並びに登録事務」を「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務」に改め、同条第二項中「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「その名称若しくは住所又は登録事務を行う事務所の所在地」を「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項」に改め、同条を第二十二条とし、第二十条の次に次の一条を加える。
(登録実施機関の登録の更新)
第二十一条 第十九条の登録実施機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。
第二十三条を次のように改める。
(登録実施の義務)
第二十三条 登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。
2 登録実施機関は、公正に、かつ、第二十条第一項第一号に掲げる要件に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。
第二十四条の見出しを「(登録実施事務規程)」に改め、同条第一項中「指定登録機関は、」を「登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の」に、「登録事務の」を「登録実施事務の」に、「登録事務規程」を「登録実施事務規程」に改め、「を定め」の下に「、登録実施事務の開始前に」を加え、「の認可を受けなければ」を「に届け出なければ」に改め、同条第二項を削る。
第二十五条を削る。
第二十六条中「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「登録事務」を「登録実施事務」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(適合命令)
第二十六条 国土交通大臣は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十七条及び第二十八条を次のように改める。
(改善命令)
第二十七条 国土交通大臣は、登録実施機関が第二十三条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録実施事務を行うべきこと又は登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録実施事務の休廃止)
第二十八条 登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 第二十二条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
第三十一条を削る。
第三十条の見出し中「登録事務」を「登録実施事務」に改め、同条第一項を次のように改める。
国土交通大臣は、登録実施機関の登録を受けた者がいないとき、第二十八条第一項の規定による登録実施事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は同項の規定により登録実施機関に対し登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録実施機関が天災その他の事由により登録実施事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、登録実施事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
第三十条第二項中「登録事務」を「登録実施事務」に改め、同条第三項中「登録事務を」を「登録実施事務を」に改め、「こととし、第二十八条第一項の規定により登録事務の廃止を許可し、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した」を削り、「における登録事務」を「における登録実施事務」に改め、第四章中同条を第三十一条とする。
第二十九条の見出しを「(登録実施機関の登録の取消し等)」に改め、同条第一項中「指定登録機関が第二十条第二項各号(第三号を除く。)の一」を「登録実施機関が第二十条第二項第一号又は第三号」に、「その指定」を「その登録実施機関の登録」に改め、同条第二項中「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「一に該当」を「いずれかに該当」に、「その指定」を「その登録実施機関の登録」に、「登録事務の」を「登録実施事務の」に改め、同項第二号から第四号までを次のように改める。
二 第十六条第二項、第二十六条又は第二十七条の規定による命令に違反したとき。
三 第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
四 正当な理由がないのに前条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
第二十九条第二項第五号中「指定」を「登録実施機関の登録」に改め、同条第三項中「指定」を「登録実施機関の登録」に、「登録事務」を「登録実施事務」に改め、同条を第三十条とし、第二十八条の次に次の一条を加える。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十九条 登録実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて認識することができない方式で作られている記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 ホテル業者等その他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第三十四条中「登録ホテル等」の下に「その他の外客宿泊施設」を加える。
第三十五条中「指定登録機関の指定」を「登録実施機関の登録」に改める。
第三十七条の見出し中「登録事務」を「登録実施事務」に改め、同条中「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「登録事務」を「登録実施事務」に改める。
第三十八条の次に次の二条を加える。
(事業計画等)
第三十八条の二 情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(監督命令)
第三十八条の三 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、情報提供機関に対し、情報提供事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
第三十九条第一項中「第二十九条第一項又は第二項」を「第三十条第一項又は第二項」に、「指定登録機関の指定」を「登録実施機関の登録」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「前条第三項又は次条において準用する第二十七条」を「第三十八条第三項又は前条」に改め、同項第四号中「前条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。
第四十条を次のように改める。
(準用規定)
第四十条 第二十二条の規定は、情報提供機関について準用する。この場合において、同条第一項中「登録を」とあるのは「指定を」と、「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務」とあるのは「情報提供機関の名称及び住所、情報提供事業を行う事務所の所在地並びに情報提供事業」と、同条第二項中「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は情報提供事業を行う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
第四十四条第二項及び第四項中「指定登録機関」を「登録実施機関」に改める。
第四十五条第一項中「指定登録機関が登録事務を行う場合において、」を「第三十一条第一項の規定により国土交通大臣が行う」に、「指定登録機関に」を「国に」に改め、同条第二項を削る。
第四十六条から第四十九条までを次のように改める。
(経過措置)
第四十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十七条から第四十九条まで 削除
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 登録実施機関が第三十条第二項の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十三条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第五十四条中「一に」を「いずれかに」に、「指定登録機関」を「登録実施機関」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第二十六条」を「第二十五条」に改め、同条第二号中「違反して登録事務の全部を廃止したとき」を「よる届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき」に改める。
第五十五条中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第五十六条の次に次の一条を加える。
第五十七条 第二十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正)
第五条 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条」を「第十六条」に、「第二節 船舶職員の乗組み(第十八条―第二十三条)」を
第二節
登録海技免許講習実施機関等(第十七条―第十七条の十九)
第三節
船舶職員の乗組み(第十八条―第二十三条)
に、
第三節
小型船舶操縦者の乗船等(第二十三条の二十五―第二十三条の二十九)
第四節
小型船舶操縦者の遵守事項等(第二十三条の三十―第二十三条の三十二)
第三節
登録小型船舶教習実施機関等(第二十三条の二十五―第二十三条の三十)
第四節
小型船舶操縦者の乗船等(第二十三条の三十一―第二十三条の三十五)
第五節
小型船舶操縦者の遵守事項等(第二十三条の三十六―第二十三条の三十八)
に改める。
第四条第二項中「であつて国土交通大臣が指定するもの」を「(以下「海技免許講習」という。)であつて第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免許講習」という。)」に改める。
第七条の二第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免状更新講習」という。)であつて第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状更新講習」という。)の課程を修了した者
第十三条の二第一項中「国土交通大臣が指定した船舶職員養成施設」を「第十七条の十八及び第十七条の十九において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設(以下「登録船舶職員養成施設」という。)」に改める。
第十七条を削る。
第二章第二節を同章第三節とし、同章第一節の次に次の一節を加える。
第二節 登録海技免許講習実施機関等
(海技免許講習の登録)
第十七条 第四条第二項の登録は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)
第十七条の二 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録海技免許講習の実施に関する事務(以下「登録海技免許講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第四条第二項の登録は、登録海技免許講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録海技免許講習を行う者(以下「登録海技免許講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録海技免許講習の種類
四 登録海技免許講習事務を行う事務所の所在地
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第十七条の三 第四条第二項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(登録海技免許講習事務の実施に係る義務)
第十七条の四 登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、第十七条の二第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第十七条の五 登録海技免許講習実施機関は、第十七条の二第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録海技免許講習事務規程)
第十七条の六 登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務の開始前に、登録海技免許講習事務の実施に関する規程(以下「登録海技免許講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録海技免許講習事務規程には、登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(登録海技免許講習事務の休廃止)
第十七条の七 登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の八 登録海技免許講習実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十一条の四において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 登録海技免許講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録海技免許講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録海技免許講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第十七条の九 国土交通大臣は、登録海技免許講習が第十七条の二第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十七条の十 国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が第十七条の四の規定に違反していると認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同条の規定による登録海技免許講習を行うべきこと又は登録海技免許講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十七条の十一 国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第二項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十七条の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第四条第二項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第十七条の十二 登録海技免許講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告等)
第十七条の十三 国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(国土交通大臣による海技免許講習の実施)
第十七条の十四 国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関がいないとき、第十七条の七の規定による登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は登録海技免許講習実施機関に対し登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録海技免許講習実施機関が天災その他の事由により登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、海技免許講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(公示)
第十七条の十五 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第四条第二項の登録をしたとき。
二 第十七条の五の規定による届出があつたとき。
三 第十七条の七の規定による届出があつたとき。
四 第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
五 前条の規定により国土交通大臣が海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(海技免状更新講習の登録)
第十七条の十六 第七条の二第三項第三号の登録は、海技免状更新講習を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第十七条の十七 第十七条の二及び第十七条の三の規定は海技免状更新講習並びに第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について、第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習を行う者及び登録海技免状更新講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(船舶職員養成施設の登録)
第十七条の十八 第十三条の二第一項の登録は、船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行おうする者の申請により行う。
(準用)
第十七条の十九 第十七条の二及び第十七条の三の規定は船舶職員養成施設並びに第十三条の二第一項の登録及びその更新について、第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者及び登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第三」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十三条の七第一項第二号中「第二十三条の三十の」を「第二十三条の三十六の」に、「第二十三条の三十一第一項」を「第二十三条の三十七第一項」に改める。
第二十三条の十第一項中「国土交通大臣が指定した小型船舶教習所」を「第二十三条の二十五及び第二十三条の二十六の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所(以下「登録小型船舶教習所」という。)」に改める。
第二十三条の十一の表第六条第二項の項の次に次のように加える。
第七条の二第三項第三号
船舶職員
小型船舶操縦者
職務
業務
海技免状更新講習
操縦免許証更新講習
登録海技免状更新講習
登録操縦免許証更新講習
第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二
第二十三条の二十九及び第二十三条の三十において準用する第二十三条の二十六
第二十三条の三十二中「第二十三条の三十」を「第二十三条の三十六」に改め、第三章第四節中同条を第二十三条の三十八とし、第二十三条の三十一を第二十三条の三十七とし、第二十三条の三十を第二十三条の三十六とする。
第三章第四節を同章第五節とする。
第三章第三節中第二十三条の二十九を第二十三条の三十五とする。
第二十三条の二十八中「第二十三条の二十六第一項」を「第二十三条の三十二第一項」に改め、同条を第二十三条の三十四とし、第二十三条の二十七を第二十三条の三十三とし、第二十三条の二十六を第二十三条の三十二とし、第二十三条の二十五を第二十三条の三十一とする。
第三章第三節を同章第四節とし、同章第二節の次に次の一節を加える。
第三節 登録小型船舶教習実施機関等
(小型船舶教習所の登録)
第二十三条の二十五 第二十三条の十第一項の登録は、小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行おうとする者の申請により行う。
(登録の要件等)
第二十三条の二十六 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により教習が行われるものであること。
二 前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十三条の二十八において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習に関する事務(以下「登録小型船舶教習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3 第二十三条の十第一項の登録は、登録小型船舶教習所登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行う者(以下「登録小型船舶教習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録小型船舶教習所の種類
四 登録小型船舶教習事務を行う事務所の所在地
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第二十三条の二十七 第二十三条の十第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(準用)
第二十三条の二十八 第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(操縦免許証更新講習の登録)
第二十三条の二十九 第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録は、操縦免許証更新講習を行おうとする者の申請により行う。
(準用)
第二十三条の三十 第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第二十三条の二十六及び第二十三条の二十七の規定は操縦免許証更新講習並びに第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について準用する。この場合において、第二十三条の二十六第一項第一号中「別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二十四条第一項中「第二十三条の二十五第一項、第二十三条の二十七若しくは第二十三条の二十九第一項」を「第二十三条の三十一第一項、第二十三条の三十三若しくは第二十三条の三十五第一項」に改める。
第二十六条第一項中「若しくは操縦試験を受ける者」の下に「、海技免許講習、海技免状更新講習若しくは操縦免許証更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者」を加える。
第二十九条の二第二項中「第二十三条の二十一第二項及び第三項」を「第十七条の十三第二項及び第三項」に改める。
第二十九条の三第六項中「第二十三条の二十一第二項及び第三項」を「第十七条の十三第二項及び第三項」に、「第二十三条の二十一第二項中」を「第十七条の十三第二項中」に改める。
第三十条を次のように改める。
第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第十七条の十一(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した登録海技免許講習実施機関、登録海技免状更新講習を行う者、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者、登録小型船舶教習実施機関又は登録操縦免許証更新講習を行う者(第三十一条の三において「登録海技免許講習実施機関等」という。)の役員又は職員
二 第二十三条の二十三第一項の規定による業務の停止の命令に違反した指定試験機関の役員又は職員
第三十条の三第一号中「第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の二十九第一項」を「第二十三条の三十一第一項又は第二十三条の三十五第一項」に改める。
第三十一条第一号中「第二十三条の二十七又は第二十三条の二十九第三項」を「第二十三条の三十三又は第二十三条の三十五第三項」に改める。
第三十一条の二の次に次の二条を加える。
第三十一条の三 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条の七(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第十七条の十二(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第十七条の十三第一項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の十三第一項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2 第十七条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十一条の四 第十七条の八第一項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十七条の八第二項各号(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八及び第二十三条の三十において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附則の次に別表として次の五表を加える。
別表第一(第十七条の二関係)
海技免許講習
施設及び設備
条件
一 レーダー観測者講習
一 講義室
一 二十歳以上であること。
二 レーダー実習室
二 過去二年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 レーダー
三 三級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
四 海図及び海図用具
四 電波法第四十条に規定する海上特殊無線技士の資格を有する者であること。
二 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習
一 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ実習室
二 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ
三 プロッティング用具
三 救命講習、機関救命講習
一 講義室
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 救命器具
二 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
三 信号装置
四 進水装置
五 国際信号旗
六 国際信号書
七 危険物による事故の際の応急医療の手引書その他の書籍
四 消火講習
一 講義室
二 実習場又は練習船
三 持運び式非常ポンプ又は消火栓
四 消火ホース、ノズル及び水噴霧放射器
五 泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器
六 呼吸具、可燃性ガス検定器及び安全灯
五 上級航海英語講習、航海英語講習
一 講義室
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備
二 次のいずれかの条件を満たす者であること。
三 国際海事機関の標準海事通信用語に関する会話を録音した視聴覚教材
 イ 三級海技士(航海)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの
 ロ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者
 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
六 上級機関英語講習、機関英語講習
一 講義室
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備
二 次のいずれかの条件を満たす者であること。
三 機関業務に関する英会話を録音した視聴覚教材
 イ 三級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの
 ロ 教育職員免許法第四条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者
 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
備考
一 「レーダー観測者講習」とは、レーダー映像の判読その他のレーダーによる衝突防止に関する知識及び能力を習得させるための講習(レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習を除く。)をいう。
二 「レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習」とは、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータを使用して行うレーダープロッティングその他のレーダー又は自動衝突予防援助装置による衝突防止に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
三 「救命講習」とは、海難発生時における措置、救命設備その他の救命に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
四 「機関救命講習」とは、海難発生時における機関部においての措置、救命設備その他の救命に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
五 「消火講習」とは、火災の化学的性質、消火設備その他の消火に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
六 「上級航海英語講習」とは、甲板部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
七 「航海英語講習」とは、甲板部において使用される海事に関する基礎的な英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
八 「上級機関英語講習」とは、機関部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
九 「機関英語講習」とは、機関部において使用される海事に関する基礎的な英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
十 上欄三の項中欄第四号及び第五号の設備は、視聴覚教材をもつてこれらの設備に代えることができる。
十一 機関救命講習にあつては、上欄三の項中欄第五号の設備を要しない。
別表第二(第十七条の十七関係)
海技免状更新講習
施設及び設備
条件
一 上級航海更新講習
一 講義室
一 二十歳以上であること。
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
二 過去二年間に登録海技免状更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
三 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
 ロ 最新の船舶技術に関すること。
 ハ 最新の海事法令に関すること。
二 航海更新講習
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
三 上級機関更新講習
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
四 機関更新講習
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 三級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
五 通信更新講習
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
備考
一 「上級航海更新講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
二 「航海更新講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な基礎的事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
三 「上級機関更新講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
四 「機関更新講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な基礎的事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
五 「通信更新講習」とは、無線部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
別表第三(第十七条の十九関係)
船舶職員養成施設
施設及び設備
条件
一 三級海技士(航海)養成施設、四級海技士(航海)養成施設、五級海技士(航海)養成施設、六級海技士(航海)養成施設
一 講義室
一 二十歳以上であること。
二 航海実習室その他航海に関する実習に必要な実習室
二 過去二年間に船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 実習用船舶
三 その養成のための海技士(航海)の資格(六級海技士(航海)養成施設にあつては五級海技士(航海)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
四 航海計器
五 水路図誌
六 操舵装置、係船設備その他の船舶設備
七 甲板作業用具
八 検知器具及び保護具
九 船灯及び航海灯シミュレータ
十 公用及び船用航海日誌
十一 気象及び海象の観測用計器
十二 天気図
十三 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
二 三級海技士(機関)養成施設、四級海技士(機関)養成施設、五級海技士(機関)養成施設、六級海技士(機関)養成施設
一 講義室
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 機関実習室その他機関に関する実習に必要な実習室
二 その養成のための海技士(機関)の資格(六級海技士(機関)養成施設にあつては五級海技士(機関)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
三 実習用船舶
四 主機及びその附属装置(その養成を目的とする海技士(機関)に係る機関限定の有無及び内容に応じた種類の機関に限る。)
五 動力伝達装置及び軸系
六 ボイラ及びその附属装置
七 補機及び管装置
八 甲板機械
九 工具及び測定器
十 電気設備
十一 自動制御装置
十二 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
備考
一 「三級海技士(航海)養成施設」、「四級海技士(航海)養成施設」、「五級海技士(航海)養成施設」及び「六級海技士(航海)養成施設」とは、それぞれ三級海技士(航海)、四級海技士(航海)、五級海技士(航海)及び六級海技士(航海)の養成を行うための船舶職員養成施設をいう。
二 「三級海技士(機関)養成施設」、「四級海技士(機関)養成施設」、「五級海技士(機関)養成施設」及び「六級海技士(機関)養成施設」とは、それぞれ三級海技士(機関)、四級海技士(機関)、五級海技士(機関)及び六級海技士(機関)の養成を行うための船舶職員養成施設をいう。
三 上欄一の項中欄第六号及び第九号の設備並びに上欄二の項中欄第五号及び第八号の設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。
四 その養成のための海技士の資格に係る海技試験について第十四条第一項に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする船舶職員養成施設にあつては、上欄一の項中欄第三号の施設及び上欄二の項中欄第三号の施設を要しない。
五 機関当直限定をした海技士(機関)の養成を行うための船舶職員養成施設にあつては、上欄二の項中欄第九号の設備を要しない。
別表第四(第二十三条の二十六関係)
小型船舶教習所
施設及び設備
条件
一 一級小型船舶操縦士教習所、二級小型船舶操縦士教習所
一 講義室
一 二十歳以上であること。
二 実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。上欄二の項において同じ。)
二 過去二年間に登録小型船舶教習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 実習用小型船舶(その教習を行うための小型船舶操縦士に係る技能限定の有無及び内容に応じたものに限る。)
三 一級小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて三月以上小型船舶操縦者として小型船舶(特殊小型船舶を除く。)に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
四 水路図誌
五 航海計器
六 操舵設備、係船設備及び航海用具
七 救命器具
八 信号装置
九 国際信号旗
十 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
二 特殊小型船舶操縦士教習所
一 講義室
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。
二 実習水域
二 特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて三月以上小型船舶操縦者として特殊小型船舶に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
三 実習用特殊小型船舶
四 救命器具
五 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
備考
一 「一級小型船舶操縦士教習所」、「二級小型船舶操縦士教習所」及び「特殊小型船舶操縦士教習所」とは、それぞれ一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の教習を行うための小型船舶教習所をいう。
二 上欄一の項中欄第六号から第九号までの設備及び上欄二の項中欄第四号の設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。
三 その教習のための小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第二十三条の十第五項の国土交通省令で定める乗船履歴を有する者を対象とする小型船舶教習所にあつては、上欄一の項中欄第二号及び第三号の施設を要しない。
別表第五(第二十三条の三十関係)
施設及び設備
条件
一 講義室
一 二十歳以上であること。
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
二 過去二年間に登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
 イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。
三 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。
 ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。
 ハ 最新の海事法令に関すること。
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備
(気象業務法の一部改正)
第六条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九条中「政令で定める」を「別表の上欄に掲げる」に、「第二十七条の」を「第三十二条の三及び第三十二条の四の規定により気象庁長官の登録を受けた者が行う」に改める。
第二十七条を次のように改める。
第二十七条 削除
第二十八条第一項中「気象庁長官は」を「第九条の登録を受けた者(以下「登録検定機関」という。)は、別表の上欄に掲げる気象測器について」に改め、同条第二項中「気象庁長官」を「登録検定機関」に改める。
第二十九条第一項中「附する」を「付する」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「附し難い」を「付することが困難な」に改め、同条第二項中「気象庁長官」を「登録検定機関」に改める。
第三十二条の三を次のように改める。
(登録)
第三十二条の三 第九条の登録は、気象測器の検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第三十二条の四の見出しを「(登録の要件等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
気象庁長官は、前条の規定により登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 別表の上欄に掲げる気象測器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる測定器(気象庁長官による校正又は計量法(平成四年法律第五十一号)第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けているものに限る。)及び設備を使用して検定事務を行うものであること。
二 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検定事務を実施し、その人数が検定事務を行う事務所ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した後、三年以上気象測器の検定の実務に従事した経験を有する者であること。
ロ イに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
三 登録申請者が、第九条に規定する気象測器の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び第三十二条の十第二項において「気象測器製造業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、気象測器製造業者等がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める気象測器製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、気象測器製造業者等の役員又は職員(過去二年間に当該気象測器製造業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第三十二条の四第二項中「前条第二項の申請をした者」を「登録申請者」に、「指定検定機関の指定」を「その登録」に改め、同項第二号中「第三十二条の十一第一項又は第二項」を「第三十二条の十三第一項又は第二項」に、「指定」を「登録」に改め、同条に次の一項を加える。
3 登録は、登録検定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録検定機関が検定事務を行う事務所の所在地
四 登録検定機関の行う検定の範囲
五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第三十二条の五の見出しを「(登録の公示等)」に改め、同条中「指定検定機関の指定」を「第九条の登録」に、「指定検定機関の名称及び住所、検定事務を行う事務所の所在地、」を「前条第三項第二号から第五号までに掲げる事項及び」に改め、「並びに登録検定機関の行う検定の範囲」を削り、同条に次の二項を加える。
2 登録検定機関は、前条第三項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を気象庁長官に届け出なければならない。
3 気象庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第三十二条の六の見出しを「(登録の更新)」に改め、同条第一項中「指定検定機関の指定」を「第九条の登録」に改め、同条第二項中「指定」を「登録」に改める。
第三十二条の七の見出しを「(検定の義務)」に改め、同条第一項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 登録検定機関は、別表の下欄に掲げる測定器について、国土交通省令で定める期間ごとに、気象庁長官による校正又は計量法第百三十五条若しくは第百四十四条の規定に基づく校正を受けなければならない。
第三十二条の七に次の一項を加える。
3 前項に規定するもののほか、登録検定機関は、公正に、かつ、第三十二条の四第一項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により検定を行わなければならない。
第三十二条の八を次のように改める。
(検定事務規程)
第三十二条の八 登録検定機関は、検定事務に関する規程(以下「検定事務規程」という。)を定め、検定事務の開始前に、気象庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 検定事務規程には、検定事務の実施方法、検定に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第三十二条の九を削る。
第三十二条の十第一項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第三十二条の九とし、同条の次に次の一条を加える。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第三十二条の十 登録検定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 気象測器製造業者等その他の利害関係人は、登録検定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第三十二条の十三及び第三十二条の十四を削る。
第三十二条の十二第一項を次のように改める。
気象庁長官は、第九条の登録を受けた者がいないとき、登録検定機関から第三十二条の九第一項の規定による検定事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により第九条の登録を取り消し、又は同項の規定により登録検定機関に対し検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、検定事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
第三十二条の十二第三項中「若しくは一部を」を「又は一部を」に、「こととし、指定検定機関から第三十二条の十第一項の規定による検定事務の全部若しくは一部の廃止の届出があり、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した」を「こととした」に改め、同条を第三十二条の十四とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用規定)
第三十二条の十五 第二十四条の十三の規定は、登録検定機関について準用する。この場合において、同条中「試験事務」とあるのは、「検定事務」と読み替えるものとする。
第三十二条の十一の見出しを「(登録の取消し等)」に改め、同条第一項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に、「その指定」を「その登録」に改め、同条第二項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に、「その指定」を「その登録」に改め、同項第一号中「第三十二条の四第一項第一号から第四号まで」を「第三十二条の四第一項各号」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 第三十二条の五第二項、第三十二条の八、第三十二条の九第一項、第三十二条の十第一項又は第三十二条の十五において準用する第二十四条の十三の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第三十二条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
第三十二条の十一第二項第四号中「指定」を「第九条の登録」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
第三十二条の十一第三項中「指定」を「第九条の登録」に改め、同条を第三十二条の十三とし、同条の前に次の二条を加える。
(適合命令)
第三十二条の十一 気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第三十二条の十二 気象庁長官は、登録検定機関が第三十二条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録検定機関に対し、同条の規定による検定事務を行うべきこと又は検定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十三条の見出しを「(型式証明手数料等)」に改め、同条第一項中「第二十七条の検定、」を削り、「又は同項第二号」を「、同項第二号、第三十二条の四第一項第一号若しくは第三十二条の七第二項」に改め、「校正」の下に「又は第三十二条の十四第一項の規定により気象庁長官が行う検定」を加え、「(指定検定機関が行う検定を受けようとする者にあつては、指定検定機関)」を削り、同条第二項を削る。
第三十四条並びに第四十一条第二項及び第五項中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改める。
第四十五条第四号中「指定検定機関」を「登録検定機関」に、「第三十二条の十一第二項」を「第三十二条の十三第二項」に改める。
第四十八条中「指定検定機関」を「登録検定機関」に改め、同条第一号中「第三十二条の十三」を「第三十二条の十五」に改め、同条第三号中「第三十二条の十第一項」を「第三十二条の九第一項」に改める。
第五十条を次のように改める。
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第二十二条(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十二条の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
附則の次に次の別表を加える。
別表(第九条、第二十八条、第三十二条の四、第三十二条の七関係)
気象測器
測定器及び設備
温度計
測定器
電気式温度計
設備
恒温検査槽
気圧計
測定器
電気式気圧計
設備
圧力検査装置
湿度計
測定器
通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計
設備
湿度検査槽
風速計
測定器
超音波式風速計
ピトー管
差圧計
設備
風洞
日射計
測定器
電気式日射計
雨量計
測定器
ビュレット
雪量計
測定器
長さ計
(宅地建物取引業法の一部改正)
第七条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「国土交通大臣が指定する者」を「第十七条の三から第十七条の五までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)」に改め、「講習」の下に「(以下「登録講習」という。)」を加える。
第十六条の十三第三項を削り、同条第四項中「(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」を削り、「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第十七条の二の次に次の十六条を加える。
(登録講習機関の登録)
第十七条の三 第十六条第三項の登録は、登録講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、第十六条第三項の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、講習業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第十七条の五 国土交通大臣は、第十七条の三の規定により登録を申請した者の行う登録講習が、別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録講習機関が講習業務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第十七条の六 第十六条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習業務の実施に係る義務)
第十七条の七 登録講習機関は、公正に、かつ、第十七条の五第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習業務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第十七条の八 登録講習機関は、第十七条の五第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習業務規程)
第十七条の九 登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「講習業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習業務規程には、登録講習の実施方法、登録講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)
第十七条の十 登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十七条の十一 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第八十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 登録講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第十七条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の五第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第十七条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が第十七条の七の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習業務を行うべきこと又は登録講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第十七条の十四 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十七条の四第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第十七条の八から第十七条の十まで、第十七条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第十七条の十一第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第十六条第三項の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第十七条の十五 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告の徴収)
第十七条の十六 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し、講習業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第十七条の十七 国土交通大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習業務の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(公示)
第十七条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十六条第三項の登録をしたとき。
二 第十七条の八の規定による届出があつたとき。
三 第十七条の十の規定による届出があつたとき。
四 第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。
第十八条の見出しを「(取引主任者の登録)」に改める。
第二十四条中「第十六条第三項の指定」を「登録講習、登録講習機関」に改める。
第八十条の三中「第十六条の十五第二項」の下に「又は第十七条の十四」を、「試験事務」の下に「又は講習業務」を、「指定試験機関」の下に「又は登録講習機関」を加える。
第八十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「三十万円」に改める。
第八十三条の二中「一に」を「いずれかに」に、「第十六条第三項の指定を受けた者」を「登録講習機関」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十六条の十一」の下に「又は第十七条の十五」を加え、同条第二号中「(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第二項」を「若しくは第二項又は第十七条の十六」に改め、同条第三号中「、試験事務」を「試験事務」に、「廃止したとき」を「廃止し、又は第十七条の十の規定による届出をしないで講習業務の全部を廃止したとき」に改める。
第八十五条の次に次の一条を加える。
第八十五条の二 第十七条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第十七条の五関係)
科目
講師
一 この法律その他関係法令に関する科目
一 弁護士
二 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目
二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目
一 不動産鑑定士
四 宅地及び建物の需給に関する科目
二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
五 宅地及び建物の調査に関する科目
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
六 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目
一 税理士
二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第八条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「指定確認機関」を「登録確認機関」に、「第九条の十七」を「第九条の二十二」に改める。
第九条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四項中「海上保安庁長官が指定した者(以下「指定確認機関」を「第九条の七の規定により海上保安庁長官の登録を受けた者(以下「登録確認機関」に改める。
「第二節 指定確認機関」を「第二節 登録確認機関」に改める。
第九条の七の見出しを「(登録)」に改め、同条第一項中「指定」を「登録」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 海上保安庁長官は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 船舶から有害液体物質を排出するための事前処理の方法が第九条の二第三項の政令で定める基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、油分濃度計若しくは分光光度計を用いて、又はこれと同等以上の方法により、確認業務を行うものであること。
二 別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第九条の十二において「確認員」という。)が適合判定を行うものであること。
三 登録申請者が、第九条の二第四項の規定により確認を受けなければならないこととされる船舶所有者(以下この号及び第九条の十四第二項において「有害液体物質排出船所有者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、有害液体物質排出船所有者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去二年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去二年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第九条の十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第九条の七に次の一項を加える。
4 登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
第九条の十七中「指定確認機関」を「登録確認機関」に改め、第二章の二第二節中同条を第九条の二十二とする。
第九条の十六中「指定、第九条の十二の規定による許可又は前条の規定による指定の取消しをしたときは」を「次の場合には」に改め、同条に次の各号を加える。
一 登録をしたとき。
二 第九条の十の規定による届出があつたとき。
三 第九条の十五の規定による許可をしたとき。
四 第九条の十九の規定により登録を取り消し、又は確認業務の停止を命じたとき。
第九条の十六を第九条の二十一とする。
第九条の十五の見出しを「(登録の取消し等)」に改め、同条中「指定確認機関」を「登録確認機関」に、「一に」を「いずれかに」に、「その指定」を「その登録」に改め、同条第一号から第四号までを次のように改める。
一 第九条の七第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第九条の十、第九条の十二第一項、第九条の十四第一項、第九条の十五又は次条の規定に違反したとき。
三 第九条の十一第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。
四 第九条の十一第二項、第九条の十二第二項、第九条の十六又は第九条の十七の規定による命令に違反したとき。
第九条の十五第五号中「指定」を「登録」に改め、同号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 正当な理由がないのに第九条の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
第九条の十五を第九条の十九とし、同条の次に次の一条を加える。
(帳簿の記載)
第九条の二十 登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第九条の十四第一項中「指定確認機関」を「登録確認機関」に改め、「に対し、確認業務」の下に「若しくは経理の状況」を加え、同条を第九条の十八とする。
第九条の十三を削る。
第九条の十二中「指定確認機関」を「登録確認機関」に改め、同条を第九条の十五とし、同条の次に次の二条を加える。
(適合命令)
第九条の十六 海上保安庁長官は、登録確認機関が第九条の七第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第九条の十七 海上保安庁長官は、登録確認機関が第九条の九の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第九条の十一を削る。
第九条の十中「指定確認機関」を「登録確認機関」に改め、同条を第九条の十三とし、同条の次に次の一条を加える。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第九条の十四 登録確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条において「財務諸表等」という。)を作成し、海上保安庁長官に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 有害液体物質排出船所有者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第九条の九第一項及び第二項を削り、同条第三項中「指定確認機関」を「登録確認機関」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「指定確認機関」を「登録確認機関」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とし、同条を第九条の十二とする。
第九条の八第一項中「指定確認機関」を「登録確認機関」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第九条の八を第九条の十一とし、第九条の七の次に次の三条を加える。
(登録の更新)
第九条の八 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(確認の義務)
第九条の九 登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
2 登録確認機関は、公正に、かつ、第九条の七第二項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認業務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第九条の十 登録確認機関は、第九条の七第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。
第十七条の十二第一項中「民法第三十四条の規定により設立された法人の申出」を「者の申請」に、「認定」を「登録」に改め、同条第二項中「認定を受けた法人(以下」を「登録を受けた者(以下単に」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 船舶安全法第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会及び検査について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。
第十七条の十五第一項中「第二十九条ノ三」を「第二十九条ノ三第一項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 船舶安全法第三章第一節(第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)及び第二十九条ノ五第一項の規定は、第一項において準用する同法第六条ノ四第一項の登録、登録検定機関及び登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の五十四中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十五第三項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。
第四十三条の五の次に次の一条を加える。
(粉砕設備等の型式承認等)
第四十三条の六 海洋の汚染又は海上災害の防止のために使用する粉砕設備(船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備又はオイルフェンス、薬剤その他の資材であつて国土交通省令で定めるもの(以下「粉砕設備等」という。)を製造する者は、当該粉砕設備等が国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、当該粉砕設備等の型式ごとに国土交通大臣の型式承認を受けるとともに、当該型式承認を受けた粉砕設備等ごとに国土交通大臣又は国土交通大臣の登録を受けた者の検定を受けることができる。
2 船舶安全法第九条第四項及び第十一条の規定は前項の検定について、同法第三章第一節(第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)及び第二十九条ノ五第一項の規定は前項の登録、登録を受けた者及び登録を受けた者が行う検定について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律別表第三」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の五十四中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の六第二項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。
第五十一条の三第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、「(指定確認機関の確認を受けようとする者にあつては、指定確認機関)」を削り、同項第一号中「確認」の下に「(海上保安庁長官が行うものに限る。)」を加え、同項第七号の次に次の一号を加える。
八 第四十三条の六第一項の型式承認又は検定(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者
第五十一条の三第二項中「、指定確認機関に納める場合を除き」を削り、「又は再交付若しくは書換え」を「、再交付若しくは書換え又は型式承認若しくは検定」に改め、同条第三項を削る。
第五十四条の二中「第九条の十五」を「第九条の十九」に、「指定確認機関」を「登録確認機関」に改め、同条を第五十四条の四とし、第八章中同条の前に次の二条を加える。
第五十四条の二 日本の船級協会の役員又は職員が、第十七条の十二第二項の検査に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第五十四条の三 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第五十五条の前に次の一条を加える。
第五十四条の五 第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項又は第四十三条の六第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十八第一項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の六第一項の登録を受けた者の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条中第十八号を第十九号とし、第八号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項又は第四十三条の六第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十八条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に、「指定確認機関」を「登録確認機関」に改め、同項第一号中「第九条の十二」を「第九条の十五」に改め、同項第二号中「第九条の十四第一項」を「第九条の十八第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第九条の二十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第五十八条の二第二項中「第九条の十四第一項」を「第九条の十八第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした船級協会、登録検定機関又は第四十三条の六第一項の登録を受けた者(外国にある事務所において業務を行うこれらの者を除く。)の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項又は第四十三条の六第二項において準用する船舶安全法第二十五条の六十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第十七条の十五第三項又は第四十三条の六第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十二の許可を受けないで業務の全部を廃止したとき。
第六十三条を削る。
第六十二条を第六十三条とし、第六十一条を第六十二条とし、第六十条を第六十一条とし、第五十九条の次に次の一条を加える。
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第九条の十四第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
二 第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項若しくは第四十三条の六第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項若しくは第四十三条の六第二項において準用する船舶安全法第二十五条の五十三第二項各号の規定による請求を拒んだ者(外国にある事務所において業務を行う者を除く。)
附則の次に別表として次の三表を加える。
別表第一(第九条の七関係)
一 確認業務又は有害液体物質等を輸送する船舶の貨物艙の洗浄に係る状態の確認の業務について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以上の期間実務の経験を有する者
学歴
期間
イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(以下「大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者
六月
ロ大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者
一年
ハ学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者
ニ短期大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者
二年
ホ学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者
二 確認業務又は有害液体物質等を輸送する船舶の貨物艙の洗浄に係る状態の確認の業務について三年以上の実務の経験を有する者
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者
別表第二(第十七条の十二、第十七条の十五関係)
一 寸法計測機器
二 圧力計
三 流量計
四 油分濃度計
五 絶縁抵抗計
別表第三(第四十三条の六関係)
一 質量計
二 比重計
三 引張強度試験機
四 分光光度計
五 絶縁抵抗計
(鉄道事業法の一部改正)
第九条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 指定検査機関(第四十一条―第五十三条)」を「第五章 削除」に、「第七十六条」を「第七十四条」に改める。
第五章を次のように改める。
第五章 削除
第四十一条から第五十三条まで 削除
第五十五条第三項を削る。
第五十六条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第五十七条第一項中「検査を受けようとする者は」を「第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項(第三十八条において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二第一項の検査を受けようとする者は」に改め、「(指定検査機関が行う検査を受けようとする者にあつては、当該指定検査機関)」を削り、同条第二項を削る。
第五十八条を次のように改める。
第五十八条 削除
第七十条を削り、第七十一条を第七十条とし、第七十二条を第七十一条とする。
第七十三条を削る。
第七十四条中「第六十七条から第七十二条までの違反行為(第七十条の違反行為を除く。)」を「第六十七条から前条までの違反行為」に改め、同条を第七十二条とする。
第七十五条を第七十三条とし、第七十六条を第七十四条とする。
(船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正)
第十条 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
附則第三条中「国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が指定する講習」を「海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験で求められる知識及び能力を習得させるための講習(以下「電子通信移行講習」という。)であって附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録電子通信移行講習」という。)」に改め、「場合には」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加える。
附則中第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第六条 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条から第十七条の三までの規定は電子通信移行講習並びに附則第三条の登録及びその更新について、同法第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習を行う者(以下「登録電子通信移行講習実施機関」という。)及び登録電子通信移行講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、同法第十七条の二第一項中「別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄」とあるのは、「二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に応じ、それぞれ船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
附則第七条を次のように改める。
(罰則)
第七条 前条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十一の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録電子通信移行講習実施機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
附則に次の三条を加える。
第八条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした登録電子通信移行講習実施機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第九条 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十条 附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の八第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附則の次に次の別表を加える。
別表(附則第六条関係)
施設及び設備
条件
一 講義室
一 二十歳以上であること。
二 教育に必要な掛図、写真、書籍その他の教材
二 過去二年間に登録電子通信移行講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行った者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。
三 次に掲げるいずれかの資格を有する者であること。
 イ 五級海技士(航海)又はこれより上級の資格を有する者
 ロ 三級海技士(電子通信)又はこれより上級の資格を有する者
 ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者
(外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第十一条 外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第九条を削り、第十条を第九条とし、第十一条を第十条とする。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)
第十二条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十三条」を「第四十三条の二」に改める。
第三十三条第二項中「第四十条、第四十一条第一項又は第四十二条」を「第四十条から第四十二条まで」に改める。
第四十一条第一項中「期間ごとに、」の下に「次条から第四十一条の四までの規定により」を加え、「又はその指定する者」を「の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)」に改め、「講習」の下に「(以下この節において「講習」という。)」を加え、同条第二項を削り、同条の次に次の十七条を加える。
(登録)
第四十一条の二 前条の登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第四十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第四十一条の四 国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第四十一条の五 第四十一条の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(講習事務の実施に係る義務)
第四十一条の六 登録講習機関は、公正に、かつ、第四十一条の四第一項の規定及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第四十一条の七 登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(講習事務規程)
第四十一条の八 登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この節において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(講習事務の休廃止)
第四十一条の九 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第四十一条の十 登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百十二条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録講習機関の事務所に備えて置かなければならない。
2 マンション管理士その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(適合命令)
第四十一条の十一 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、その登録講習機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第四十一条の十二 国土交通大臣は、登録講習機関が第四十一条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第四十一条の十三 国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四十一条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第四十一条の七から第四十一条の九まで、第四十一条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前二条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第四十一条の十四 登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(国土交通大臣による講習事務の実施)
第四十一条の十五 国土交通大臣は、第四十一条の登録を受けた者がいないとき、第四十一条の九の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 国土交通大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
3 第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(報告)
第四十一条の十六 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、登録講習機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第四十一条の十七 国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、登録講習機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公示)
第四十一条の十八 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第四十一条の登録をしたとき。
二 第四十一条の七の規定による届出があったとき。
三 第四十一条の九の規定による届出があったとき。
四 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
五 第四十一条の十五の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第二章第四節中第四十三条の次に次の一条を加える。
(国土交通省令への委任)
第四十三条の二 この節に定めるもののほか、講習、登録講習機関その他この節の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第六十条第二項中「国土交通大臣又はその指定する者」を「第六十一条の二において準用する第四十一条の二から第四十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)」に改め、「講習」の下に「(以下この節において「講習」という。)」を加える。
第六十一条の次に次の一条を加える。
(準用規定)
第六十一条の二 第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。この場合において、第四十一条の二中「前条」とあるのは「第六十条第二項本文(前条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、第四十一条の三、第四十一条の五第一項、第四十一条の十三第五号、第四十一条の十五第一項並びに第四十一条の十八第一号及び第四号中「第四十一条の登録」とあるのは「第六十条第二項本文の登録」と、第四十一条の四中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第四十一条の十第二項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と読み替えるものとする。
第六十八条中「、管理業務主任者証」を「及び管理業務主任者証」に改め、「及び第六十条第二項本文(第六十一条第二項において準用する場合を含む。)の講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者」を削る。
第六十九条中「登録」の下に「、講習、登録講習機関」を加える。
第百八条中「又は管理適正化業務」を「若しくは管理適正化業務の停止の命令又は第四十一条の十三(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第四十一条の二に規定する講習事務及び第六十一条の二において準用する第四十一条の二に規定する講習事務をいう。第百十条において同じ。)」に改め、「指定登録機関」の下に「、登録講習機関(第四十一条に規定する登録講習機関及び第六十条第二項本文に規定する登録講習機関をいう。第百十条において同じ。)」を加える。
第百十条中「指定登録機関」の下に「、登録講習機関」を加え、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「含む。)」の下に「又は第四十一条の十四(第六十一条の二において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「含む。)」の下に「又は第四十一条の十六(第六十一条の二において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「含む。)」の下に「又は第四十一条の十七第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「許可を受けないで」の下に「、又は第四十一条の九(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、」を、「登録事務」の下に「、講習事務」を加える。
第百十一条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第百十二条の次に次の一条を加える。
第百十二条の二 第四十一条の十第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附則の次に別表として次の二表を加える。
別表第一(第四十一条の四関係)
科目
講師
一 マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目(四の項に掲げる科目を除く。)
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(以下「大学」という。)において民事法学、行政法学若しくは会計学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 管理組合の運営の円滑化に関する科目
一 大学において民事法学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目
一 大学において建築学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
四 この法律に関する科目
一 大学において行政法学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
別表第二(第六十一条の二関係)
科目
講師
一 この法律その他関係法令に関する科目
一 弁護士
二 管理事務の委託契約に関する科目
二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目
一 公認会計士
二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
四 マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目
一 一級建築士
二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
(船舶安全法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下この条及び附則第九条において「新船舶安全法」という。)第六条ノ四第一項の登録、第六条ノ五の登録、第八条の登録、第二十八条第五項の登録又は第二十九条ノ三第二項の登録を受けようとする者は、第一条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新船舶安全法第二十五条の五十一第一項(新船舶安全法第二十五条の六十八、第二十五条の七十、第二十八条第七項又は第二十九条ノ三第三項において準用する場合を含む。)の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。
2 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶安全法(以下この条及び附則第九条において「旧船舶安全法」という。)第六条ノ四第一項の指定、第六条ノ五第一項の認定、第八条第一項の認定、第二十八条第一項の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第二十八条第五項の登録に相当する処分又は旧船舶安全法第二十九条ノ三の規定に基づく国土交通省令の規定による新船舶安全法第二十九条ノ三第二項の登録に相当する処分を受けている者は、第一条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新船舶安全法第六条ノ四第一項の登録、第六条ノ五の登録、第八条の登録、第二十八条第五項の登録又は第二十九条ノ三第二項の登録を受けているものとみなす。
3 第一条の規定の施行前にされた旧船舶安全法第六条ノ四第一項の規定による検定の申請又は旧船舶安全法第六条ノ五第一項の規定による検査及び確認の申請であって、第一条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4 第一条の規定の施行の際現に旧船舶安全法第六条ノ四第一項の指定を受けている者が行うべき第一条の規定の施行の日の属する事業年度の決算報告書及び事業報告書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
5 第一条の規定の施行前に旧船舶安全法第六条ノ四第一項の規定により指定検定機関がした検定(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再検定及びその取消しの訴えについては、なお従前の例による。
(建設業法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の建設業法(以下この条において「新建設業法」という。)第二十六条第四項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建設業法第二十六条の十第一項の規定による講習規程の届出についても、同様とする。
2 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建設業法(以下この条において「旧建設業法」という。)第二十七条の十八第四項の指定を受けている講習は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建設業法第二十六条第四項の登録を受けた講習とみなす。
3 第二条の規定の施行前五年以内に受講した旧建設業法第二十七条の十八第四項の指定を受けた講習は、その講習を修了した日から起算して五年を経過する日までの間は、新建設業法第二十六条第四項の登録を受けた講習とみなす。
4 新建設業法第二十七条の二十四第一項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新建設業法第二十七条の三十二において準用する新建設業法第二十六条の十第一項の規定による経営状況分析規程の届出についても、同様とする。
5 第二条の規定の施行の際現に旧建設業法第二十七条の二十四第一項の指定を受けている者は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建設業法第二十七条の二十四第一項の登録を受けているものとみなす。
6 第二条の規定の施行前にされた旧建設業法第二十七条の二十三第四項の規定による旧建設業法第二十七条の二十三第二項に規定する経営事項審査(以下この条において「旧経営事項審査」という。)の申請又は旧建設業法第二十七条の二十六第一項の規定による旧建設業法第二十七条の二十四第一項に規定する経営状況分析(以下この条において「旧経営状況分析」という。)の申請であって、第二条の規定の施行の際、これらの結果の通知がなされていないものについての結果の通知については、なお従前の例による。
7 旧建設業法第二十七条の二十四第一項に規定する指定経営状況分析機関の役員又は職員であった者に係る同項に規定する経営状況分析に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第二条の規定の施行後も、なお従前の例による。
8 第二条の規定の施行の際現に旧建設業法第二十七条の二十四第一項の指定を受けている者が行うべき第二条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
9 第二条の規定の施行前にされた旧経営事項審査又は旧経営状況分析の結果(第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再審査の申立てについては、なお従前の例による。
10 第二条の規定の施行前に旧経営事項審査において旧建設業法第二十七条の二十四第一項に規定する指定経営状況分析機関がした旧経営状況分析(第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(測量法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第三条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十条第三号又は第四号の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新測量法第五十一条の十第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧測量法」という。)第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けている測量に関する専門の養成施設(以下この条において単に「養成施設」という。)又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けている養成施設は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設又は同条第四号の登録を受けた養成施設とみなす。
3 第三条の規定の施行前に旧測量法第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けた養成施設において修得した旧測量法第五十条第三号若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識及び技能は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設において修得した同号若しくは新測量法第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は新測量法第五十条第四号の登録を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識及び技能とみなす。
(国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法(以下この条において「新ホテル整備法」という。)第三条又は第十八条第一項に規定する登録実施機関の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新ホテル整備法第二十四条の規定による登録実施事務規程の届出についても、同様とする。
2 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法(以下この条において「旧ホテル整備法」という。)第十九条第一項の指定を受けている者は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新ホテル整備法第三条又は第十八条第一項に規定する登録実施機関の登録を受けているものとみなす。
3 第四条の規定の施行前にされた旧ホテル整備法第三条又は第十八条第一項のホテル又は旅館の登録の申請であって、第四条の規定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4 旧ホテル整備法第十九条第一項に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る同項に規定する登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第四条の規定の施行後も、なお従前の例による。
5 第四条の規定の施行の際現に旧ホテル整備法第十九条第一項の指定を受けている者が行うべき第四条の規定の施行の日の属する事業年度の登録事務に係る事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
6 第四条の規定の施行前に旧ホテル整備法第三条又は第十八条第一項の規定により指定登録機関がしたホテル又は旅館の登録(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
(船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第五条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下この条及び附則第十一条において「新船舶職員法」という。)第四条第二項の登録若しくは第七条の二第三項第三号(新船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の登録、第十三条の二第一項の登録又は第二十三条の十第一項の登録を受けようとする者は、第五条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新船舶職員法第十七条の六第一項(新船舶職員法第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条の二十八又は第二十三条の三十において準用する場合を含む。)の規定による登録海技免許講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。
2 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下この項において「旧船舶職員法」という。)第四条第二項の指定若しくは第七条の二第三項第三号(旧船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の指定、第十三条の二第一項の指定又は第二十三条の十第一項の指定を受けている講習、船舶職員養成施設又は小型船舶教習所は、第五条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新船舶職員法第四条第二項の登録若しくは第七条の二第三項第三号(新船舶職員法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)の登録、第十三条の二第一項の登録又は第二十三条の十第一項の登録を受けている講習、船舶職員養成施設又は小型船舶教習所とみなす。
(気象業務法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第六条の規定による改正後の気象業務法(以下この条において「新気象業務法」という。)第九条の登録を受けようとする者は、第六条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新気象業務法第三十二条の八第一項の規定による検定事務規程の届出についても、同様とする。
2 第六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の気象業務法(以下この条において「旧気象業務法」という。)第三十二条の三第一項の指定を受けている者は、新気象業務法第九条の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧気象業務法第三十二条の三第一項の指定の有効期間の残存期間とする。
3 第六条の規定の施行前にされた旧気象業務法第二十八条第一項の規定による検定の申請であって、第六条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4 第六条の規定の施行の際現に旧気象業務法第三十二条の三第一項の指定を受けている者が行うべき第六条の規定の施行の日の属する事業年度の検定事務に係る事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の気象庁長官に対する提出については、なお従前の例による。
5 第六条の規定の施行前に旧気象業務法第二十八条第一項の規定により指定検定機関がした検定事務(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第七条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新取引業法」という。)第十六条第三項の登録を受けようとする者は、第七条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新取引業法第十七条の九第一項の規定による講習業務規程の届出についても、同様とする。
2 第七条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の宅地建物取引業法(以下この条において「旧取引業法」という。)第十六条第三項の指定を受けている者は、第七条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けているものとみなす。
3 第七条の規定の施行前三年以内に修了した旧取引業法第十六条第三項の指定を受けた者が同項の規定により行った講習は、その講習の課程を修了した日から起算して三年を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けた者が同項の規定により行う講習とみなす。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「新海洋汚染防止法」という。)第九条の二第四項の登録、第十七条の十二第一項の登録、第十七条の十五第三項において準用する新船舶安全法第六条ノ四第一項の登録又は新海洋汚染防止法第四十三条の六第一項の登録を受けようとする者は、第八条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新海洋汚染防止法第九条の十一第一項の規定による確認業務規程又は新海洋汚染防止法第十七条の十二第三項、第十七条の十五第三項若しくは第四十三条の六第二項において準用する新船舶安全法第二十五条の五十一第一項の規定による検定業務規程その他の規程の認可の申請についても、同様とする。
2 第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(以下この条において「旧海洋汚染防止法」という。)第九条の二第四項の指定、第十七条の十二第一項の認定、第十七条の十五第三項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項の指定又は旧海洋汚染防止法第十条第二項若しくは第三十九条の三の規定を実施するための国土交通省令の規定による新海洋汚染防止法第四十三条の六第一項の登録に相当する処分を受けている者は、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新海洋汚染防止法第九条の二第四項の登録、第十七条の十二第一項の登録、第十七条の十五第三項において準用する新船舶安全法第六条ノ四第一項の登録又は新海洋汚染防止法第四十三条の六第一項の登録を受けているものとみなす。
3 第八条の規定の施行前にされた旧海洋汚染防止法第九条の二第五項の規定による確認の申請又は旧海洋汚染防止法第十七条の十五第一項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項の規定による検定の申請であって、第八条の規定の施行の際、確認をするかどうかの処分又は検定の合格若しくは不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
4 第八条の規定の施行の際現に旧海洋汚染防止法第九条の二第四項の指定又は第十七条の十五第三項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項の指定を受けている者が行うべき第八条の規定の施行の日の属する事業年度の確認業務に関する事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の海上保安庁長官に対する提出又は決算報告書及び事業報告書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
5 第八条の規定の施行前に旧海洋汚染防止法第九条の二第四項の規定により指定確認機関がした確認業務(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
6 第八条の規定の施行前に旧海洋汚染防止法第十七条の十五第一項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項の規定により旧海洋汚染防止法第十七条の十五第三項において準用する旧船舶安全法第六条ノ四第一項に規定する指定検定機関がした検定(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る再検定及びその取消しの訴えについては、なお従前の例による。
(鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第九条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の鉄道事業法(以下この条において「旧鉄道事業法」という。)第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項(旧鉄道事業法第三十八条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又は第三十四条の二第一項の規定による検査の申請であって、第九条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
2 第九条の規定の施行の際現に旧鉄道事業法第四十一条第一項の指定を受けている者が行うべき第九条の規定の施行の日の属する事業年度の事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。
3 第九条の規定の施行前に旧鉄道事業法第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項又は第三十四条の二第一項の規定により指定検査機関がした検査(第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
(船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第十条の規定による改正後の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下この条において「新一部改正法」という。)附則第三条の登録を受けようとする者は、第十条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新一部改正法附則第六条において準用する新船舶職員法第十七条の六第一項の規定による登録電子通信移行講習の実施に関する事務に関する規程の届出についても、同様とする。
2 第十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第三条の指定を受けている講習は、第十条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新一部改正法附則第三条の登録を受けている講習とみなす。
(外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第十一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律(以下この条において「旧外客来訪促進法」という。)第九条の免許を受けている者に係る当該免許は、第十一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2 第十一条の規定の施行前にされた旧外客来訪促進法第九条の免許の申請であって、第十一条の規定の施行の際、免許又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第十二条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「新マンション管理適正化法」という。)第四十一条又は第六十条第二項本文の登録を受けようとする者は、第十二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新マンション管理適正化法第四十一条の八第一項又は新マンション管理適正化法第六十一条の二において準用する新マンション管理適正化法第四十一条の八第一項の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
2 第十二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「旧マンション管理適正化法」という。)第六十条第二項本文の指定を受けている者は、第十二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新マンション管理適正化法第六十条第二項本文の登録を受けているものとみなす。
3 第十二条の規定の施行前六月以内に受けた旧マンション管理適正化法第六十条第二項本文の指定を受けた者が同項本文の規定により行った講習は、その受けた日から起算して六月を経過する日までの間は、新マンション管理適正化法第六十条第二項本文の登録を受けた者が同項本文の規定により行う講習とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の百七の項を次のように改める。
百七 国土交通省
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(浄化槽法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正)
第十八条 次に掲げる法律の規定中「別表」を「別表第一」に改める。
一 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十三条第一項
二 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十一条第一項
総務大臣 片山虎之助
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎