登録検定機関等 |
登録検定機関(第二十五条の四十六―第二十五条の六十六) |
登録検査確認機関(第二十五条の六十七・第二十五条の六十八) |
船級協会(第二十五条の六十九―第二十五条の七十二) |
学歴 |
年数 |
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(以下「大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 |
一年 |
大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 |
二年 |
短期大学等において船舶若しくは機械に関する学科以外の工学に関する学科を修得して卒業した者又は学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校において船舶又は機械に関する学科を修得して卒業した者 |
四年 |
検査 |
機械器具その他の設備 |
一 危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査 |
一 寸法計測器具 |
二 質量計 |
|
三 圧力計 |
|
四 放射線測定器 |
|
二 危険物以外の特殊貨物の収納、積付けその他の運送に関する技術的基準への適合性の検査 |
一 フローテーブル法運送許容水分値測定器 |
二 貫入法運送許容水分値測定器 |
|
三 質量計 |
第二十六条の五 |
該当する者が行う講習 |
該当する者 |
第二十六条の五、第二十六条の七第一項、第二十六条の十五第五号並びに第二十六条の二十一第一号及び第四号 |
第二十六条第四項 |
第二十七条の二十四第一項 |
第二十六条の五第二号及び第二十六条の二十一第四号 |
第二十六条の十五 |
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十五 |
第二十六条の五第二号 |
第二十六条第四項の講習 |
第二十七条の二十四第一項 |
第二十六条の五第三号 |
第二十六条第四項の講習 |
経営状況分析の業務 |
第二十六条の七第二項 |
前三条 |
第二十七条の三十一及び第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五 |
第二十六条の八の見出し |
講習の実施に係る |
経営状況分析の |
第二十六条の八 |
第二十六条の六第一項第一号及び第二号に掲げる要件並びに国土交通省令 |
国土交通省令 |
第二十六条の八及び第二十六条の十六 |
講習 |
経営状況分析 |
第二十六条の九 |
第二十六条の六第二項第二号又は第三号 |
第二十七条の三十一第三項第二号又は第三号 |
第二十六条の十(見出しを含む。) |
講習規程 |
経営状況分析規程 |
第二十六条の十第一項 |
講習に |
経営状況分析の業務に |
講習の |
経営状況分析の業務の |
|
第二十六条の十第二項及び第二十六条の十四 |
講習の |
経営状況分析の |
第二十六条の十第二項 |
講習に |
経営状況分析に |
第二十六条の十一並びに第二十六条の二十一第四号及び第五号 |
講習 |
経営状況分析の業務 |
第二十六条の十二第二項 |
建設業者 |
第二十七条の三十一第二項に規定する建設業者 |
第二十六条の十三 |
講習 |
登録経営状況分析機関 |
第二十六条の六第一項 |
第二十七条の三十一第二項 |
|
第二十六条の十四 |
登録講習実施機関が第二十六条の八 |
登録経営状況分析機関が第二十七条の三十二において準用する第二十六条の八又は第二十七条の三十三 |
同条の規定による講習を |
これらの規定による経営状況分析の業務を |
|
第二十六条の十五 |
当該登録講習実施機関の行う講習の登録 |
その登録 |
講習の全部 |
経営状況分析の業務の全部 |
|
第二十六条の十五第一号 |
第二十六条の五第一号又は第三号 |
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の五第一号又は第三号 |
第二十六条の十五第二号及び第二十六条の二十一第二号 |
第二十六条の九 |
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の九 |
第二十六条の十五第三号 |
第二十六条の十二第二項各号 |
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十二第二項各号 |
第二十六条の十五第四号 |
前二条 |
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十三又は前条 |
第二十六条の二十一第三号 |
第二十六条の十一 |
第二十七条の三十二において準用する第二十六条の十一 |
第二十六条の二十一第五号 |
第二十六条の十七 |
第二十七条の三十五 |
項 |
測量に関する科目 |
一 |
一 測量に関する法規 |
二 測量に関する数学 |
|
三 測量に関する情報処理 |
|
四 測量学概論 |
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五 三角測量 |
|
六 多角測量 |
|
七 汎地球測位システム測量 |
|
八 水準測量 |
|
九 地形測量 |
|
十 写真測量 |
|
十一 地図編集 |
|
十二 応用測量 |
|
十三 その他の測量関連科目 |
|
二 |
一 測量に関する法規及びこれに関連する国際条約 |
二 測量に関する基礎理学 |
|
三 測量に関する基礎工学 |
|
四 測地測量 |
|
五 地形測量 |
|
六 写真測量 |
|
七 地図編集 |
|
八 応用測量 |
|
九 地理情報システム |
|
十 測量に関する課題研究 |
|
十一 測量に関する表現技術 |
|
十二 測量実務 |
実習機器 |
数量 |
||
セオドライト |
十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
||
レベル |
十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
||
電子レベル |
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
||
汎地球測位システム測量機 |
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
||
平板 |
二十式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量) |
||
電子平板 |
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
||
反射式実体鏡 |
五台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量) |
||
図化機又は解析図化機 |
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
||
スキャナ |
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
||
ディジタイザ |
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
||
プロッタ |
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量) |
||
パーソナルコンピュータ |
二十台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量) |
||
|
登録海技免許講習実施機関等(第十七条―第十七条の十九) |
船舶職員の乗組み(第十八条―第二十三条) |
小型船舶操縦者の乗船等(第二十三条の二十五―第二十三条の二十九) |
小型船舶操縦者の遵守事項等(第二十三条の三十―第二十三条の三十二) |
登録小型船舶教習実施機関等(第二十三条の二十五―第二十三条の三十) |
小型船舶操縦者の乗船等(第二十三条の三十一―第二十三条の三十五) |
小型船舶操縦者の遵守事項等(第二十三条の三十六―第二十三条の三十八) |
第七条の二第三項第三号 |
船舶職員 |
小型船舶操縦者 |
職務 |
業務 |
|
海技免状更新講習 |
操縦免許証更新講習 |
|
登録海技免状更新講習 |
登録操縦免許証更新講習 |
|
第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二 |
第二十三条の二十九及び第二十三条の三十において準用する第二十三条の二十六 |
海技免許講習 |
施設及び設備 |
条件 |
一 レーダー観測者講習 |
一 講義室 |
一 二十歳以上であること。 |
二 レーダー実習室 |
二 過去二年間に登録海技免許講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 |
|
三 レーダー |
三 三級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
|
四 海図及び海図用具 |
四 電波法第四十条に規定する海上特殊無線技士の資格を有する者であること。 |
|
二 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 |
一 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ実習室 |
|
二 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ |
||
三 プロッティング用具 |
||
三 救命講習、機関救命講習 |
一 講義室 |
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 |
二 救命器具 |
二 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
|
三 信号装置 |
||
四 進水装置 |
||
五 国際信号旗 |
||
六 国際信号書 |
||
七 危険物による事故の際の応急医療の手引書その他の書籍 |
||
四 消火講習 |
一 講義室 |
|
二 実習場又は練習船 |
||
三 持運び式非常ポンプ又は消火栓 |
||
四 消火ホース、ノズル及び水噴霧放射器 |
||
五 泡消火器、炭酸ガス消火器及び粉末消火器 |
||
六 呼吸具、可燃性ガス検定器及び安全灯 |
||
五 上級航海英語講習、航海英語講習 |
一 講義室 |
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 |
二 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備 |
二 次のいずれかの条件を満たす者であること。 |
|
三 国際海事機関の標準海事通信用語に関する会話を録音した視聴覚教材 |
イ 三級海技士(航海)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの |
|
ロ 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者 |
||
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
||
六 上級機関英語講習、機関英語講習 |
一 講義室 |
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 |
二 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備 |
二 次のいずれかの条件を満たす者であること。 |
|
三 機関業務に関する英会話を録音した視聴覚教材 |
イ 三級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの |
|
ロ 教育職員免許法第四条に規定する免許状(英語に係るものに限る。)を有する者 |
||
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
備考 |
一 「レーダー観測者講習」とは、レーダー映像の判読その他のレーダーによる衝突防止に関する知識及び能力を習得させるための講習(レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習を除く。)をいう。
二 「レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習」とは、レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータを使用して行うレーダープロッティングその他のレーダー又は自動衝突予防援助装置による衝突防止に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
三 「救命講習」とは、海難発生時における措置、救命設備その他の救命に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
四 「機関救命講習」とは、海難発生時における機関部においての措置、救命設備その他の救命に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
五 「消火講習」とは、火災の化学的性質、消火設備その他の消火に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
六 「上級航海英語講習」とは、甲板部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
七 「航海英語講習」とは、甲板部において使用される海事に関する基礎的な英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
八 「上級機関英語講習」とは、機関部において使用される海事に関する英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
九 「機関英語講習」とは、機関部において使用される海事に関する基礎的な英語に関する知識及び能力を習得させるための講習をいう。
十 上欄三の項中欄第四号及び第五号の設備は、視聴覚教材をもつてこれらの設備に代えることができる。
十一 機関救命講習にあつては、上欄三の項中欄第五号の設備を要しない。 |
海技免状更新講習 |
施設及び設備 |
条件 |
一 上級航海更新講習 |
一 講義室 |
一 二十歳以上であること。 |
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材 |
二 過去二年間に登録海技免状更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 |
|
イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。 |
三 一級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
|
ロ 最新の船舶技術に関すること。 |
||
ハ 最新の海事法令に関すること。 |
||
二 航海更新講習 |
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備 |
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 |
二 三級海技士(航海)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
||
三 上級機関更新講習 |
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 |
|
二 一級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
||
四 機関更新講習 |
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 |
|
二 三級海技士(機関)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
||
五 通信更新講習 |
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 |
|
二 一級海技士(通信)の資格についての免許を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
備考 |
一 「上級航海更新講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
二 「航海更新講習」とは、甲板部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な基礎的事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
三 「上級機関更新講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
四 「機関更新講習」とは、機関部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な基礎的事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。
五 「通信更新講習」とは、無線部の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習をいう。 |
船舶職員養成施設 |
施設及び設備 |
条件 |
一 三級海技士(航海)養成施設、四級海技士(航海)養成施設、五級海技士(航海)養成施設、六級海技士(航海)養成施設 |
一 講義室 |
一 二十歳以上であること。 |
二 航海実習室その他航海に関する実習に必要な実習室 |
二 過去二年間に船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 |
|
三 実習用船舶 |
三 その養成のための海技士(航海)の資格(六級海技士(航海)養成施設にあつては五級海技士(航海)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
|
四 航海計器 |
||
五 水路図誌 |
||
六 操舵装置、係船設備その他の船舶設備 |
||
七 甲板作業用具 |
||
八 検知器具及び保護具 |
||
九 船灯及び航海灯シミュレータ |
||
十 公用及び船用航海日誌 |
||
十一 気象及び海象の観測用計器 |
||
十二 天気図 |
||
十三 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 |
||
二 三級海技士(機関)養成施設、四級海技士(機関)養成施設、五級海技士(機関)養成施設、六級海技士(機関)養成施設 |
一 講義室 |
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 |
二 機関実習室その他機関に関する実習に必要な実習室 |
二 その養成のための海技士(機関)の資格(六級海技士(機関)養成施設にあつては五級海技士(機関)の資格)若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
|
三 実習用船舶 |
||
四 主機及びその附属装置(その養成を目的とする海技士(機関)に係る機関限定の有無及び内容に応じた種類の機関に限る。) |
||
五 動力伝達装置及び軸系 |
||
六 ボイラ及びその附属装置 |
||
七 補機及び管装置 |
||
八 甲板機械 |
||
九 工具及び測定器 |
||
十 電気設備 |
||
十一 自動制御装置 |
||
十二 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 |
備考 |
一 「三級海技士(航海)養成施設」、「四級海技士(航海)養成施設」、「五級海技士(航海)養成施設」及び「六級海技士(航海)養成施設」とは、それぞれ三級海技士(航海)、四級海技士(航海)、五級海技士(航海)及び六級海技士(航海)の養成を行うための船舶職員養成施設をいう。
二 「三級海技士(機関)養成施設」、「四級海技士(機関)養成施設」、「五級海技士(機関)養成施設」及び「六級海技士(機関)養成施設」とは、それぞれ三級海技士(機関)、四級海技士(機関)、五級海技士(機関)及び六級海技士(機関)の養成を行うための船舶職員養成施設をいう。
三 上欄一の項中欄第六号及び第九号の設備並びに上欄二の項中欄第五号及び第八号の設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。
四 その養成のための海技士の資格に係る海技試験について第十四条第一項に規定する乗船履歴を有する者(修了時において当該海技試験について当該乗船履歴を有することとなる者を含む。)を対象とする船舶職員養成施設にあつては、上欄一の項中欄第三号の施設及び上欄二の項中欄第三号の施設を要しない。
五 機関当直限定をした海技士(機関)の養成を行うための船舶職員養成施設にあつては、上欄二の項中欄第九号の設備を要しない。 |
小型船舶教習所 |
施設及び設備 |
条件 |
一 一級小型船舶操縦士教習所、二級小型船舶操縦士教習所 |
一 講義室 |
一 二十歳以上であること。 |
二 実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。上欄二の項において同じ。) |
二 過去二年間に登録小型船舶教習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 |
|
三 実習用小型船舶(その教習を行うための小型船舶操縦士に係る技能限定の有無及び内容に応じたものに限る。) |
三 一級小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて三月以上小型船舶操縦者として小型船舶(特殊小型船舶を除く。)に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
|
四 水路図誌 |
||
五 航海計器 |
||
六 操舵設備、係船設備及び航海用具 |
||
七 救命器具 |
||
八 信号装置 |
||
九 国際信号旗 |
||
十 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 |
||
二 特殊小型船舶操縦士教習所 |
一 講義室 |
一 上欄一の項下欄第一号及び第二号に掲げる条件に適合する者であること。 |
二 実習水域 |
二 特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であつて三月以上小型船舶操縦者として特殊小型船舶に乗船した経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。 |
|
三 実習用特殊小型船舶 |
||
四 救命器具 |
||
五 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材 |
備考 |
一 「一級小型船舶操縦士教習所」、「二級小型船舶操縦士教習所」及び「特殊小型船舶操縦士教習所」とは、それぞれ一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の教習を行うための小型船舶教習所をいう。
二 上欄一の項中欄第六号から第九号までの設備及び上欄二の項中欄第四号の設備は、模型、掛図その他これらに類するものをもつてこれらの設備に代えることができる。
三 その教習のための小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第二十三条の十第五項の国土交通省令で定める乗船履歴を有する者を対象とする小型船舶教習所にあつては、上欄一の項中欄第二号及び第三号の施設を要しない。 |
施設及び設備 |
条件 |
一 講義室 |
一 二十歳以上であること。 |
二 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材 |
二 過去二年間に登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。 |
イ 海上における事故及び災害の防止に関すること。 |
三 一級小型船舶操縦士及び特殊小型船舶操縦士の資格についての免許(技能限定がされていないものに限る。)を有する者であること。 |
ロ 小型船舶操縦者の遵守事項に関すること。 |
|
ハ 最新の海事法令に関すること。 |
|
三 視聴覚教材を使用するために必要な設備 |
気象測器 |
測定器及び設備 |
|
温度計 |
測定器 |
電気式温度計 |
設備 |
恒温検査槽 |
|
気圧計 |
測定器 |
電気式気圧計 |
設備 |
圧力検査装置 |
|
湿度計 |
測定器 |
通風型乾湿計、電気式湿度計又は鏡面冷却式露点計を用いた露点式湿度計 |
設備 |
湿度検査槽 |
|
風速計 |
測定器 |
超音波式風速計 |
ピトー管 |
||
差圧計 |
||
設備 |
風洞 |
|
日射計 |
測定器 |
電気式日射計 |
雨量計 |
測定器 |
ビュレット |
雪量計 |
測定器 |
長さ計 |
科目 |
講師 |
一 この法律その他関係法令に関する科目 |
一 弁護士 |
二 宅地及び建物の取引に係る紛争の防止に関する科目 |
二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者 |
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
|
三 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関する科目 |
一 不動産鑑定士 |
四 宅地及び建物の需給に関する科目 |
二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者 |
五 宅地及び建物の調査に関する科目 |
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
六 宅地及び建物の取引に係る税務に関する科目 |
一 税理士 |
二 取引主任者であつて、取引主任者として宅地建物取引業に従事した経験を有する者 |
|
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
学歴 |
期間 |
イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院若しくは大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学(以下「大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者 |
六月 |
ロ大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者 |
一年 |
ハ学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者 |
|
ニ短期大学等において化学又は商船に関する学科以外の理科に関する学科を修得して卒業した者 |
二年 |
ホ学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校において化学又は商船に関する学科を修得して卒業した者 |
施設及び設備 |
条件 |
一 講義室 |
一 二十歳以上であること。 |
二 教育に必要な掛図、写真、書籍その他の教材 |
二 過去二年間に登録電子通信移行講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行った者又は船舶職員及び小型船舶操縦者法若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。 |
三 次に掲げるいずれかの資格を有する者であること。 |
|
イ 五級海技士(航海)又はこれより上級の資格を有する者 |
|
ロ 三級海技士(電子通信)又はこれより上級の資格を有する者 |
|
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者 |
科目 |
講師 |
一 マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目(四の項に掲げる科目を除く。) |
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(以下「大学」という。)において民事法学、行政法学若しくは会計学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 |
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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二 管理組合の運営の円滑化に関する科目 |
一 大学において民事法学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 |
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目 |
一 大学において建築学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 |
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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四 この法律に関する科目 |
一 大学において行政法学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 |
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
科目 |
講師 |
一 この法律その他関係法令に関する科目 |
一 弁護士 |
二 管理事務の委託契約に関する科目 |
二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 |
三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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三 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目 |
一 公認会計士 |
二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 |
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三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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四 マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目 |
一 一級建築士 |
二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 |
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三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
百七 国土交通省 |
国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)によるホテル又は旅館の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの |