沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「沖縄振興計画(第四条・」を「沖縄振興計画等(第三条の二-」に、「観光振興計画等」を「観光地形成促進計画等」に、「第九条」を「第十一条」に、
「
第三款 |
観光振興地域の施設の整備等(第十六条―第二十条) |
」を「第二款 外国人観光旅客の来訪の促進(第十二条―第二十条)」に、「第四款」を「第三款」に、「第五款」を「第四款」に、「産業高度化地域」を「産業高度化・事業革新促進計画等」に、「自由貿易地域等」を「国際物流拠点産業集積地域」に、「第八十三条」を「第八十三条の二」に、「文化・科学技術の振興及び国際協力等の推進」を「文化の振興等」に、
「
第七章 |
駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置 |
第一節 |
駐留軍用地跡地の利用に関する基本原則等(第九十五条―第九十七条) |
第二節 |
大規模跡地の指定等(第九十八条―第百二条) |
第三節 |
大規模跡地給付金の支給等(第百三条・第百四条) |
」を「第七章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置(第九十五条―第百四条)」に、「第百二十条」を「第百二十一条」に改める。
第一条中「かんがみ、沖縄の振興の基本となる沖縄振興計画」を「鑑み、沖縄振興基本方針」に改め、「これ」の下に「に基づき策定された沖縄振興計画」を、「より、沖縄の」の下に「自主性を尊重しつつその」を加える。
第三条第六号中「及び情報処理・提供サービス業」を「、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって政令で定めるものを行う業種をいう。)」に改め、同条第十号中「産業高度化事業」を「産業高度化・事業革新促進事業」に改め、「、販売」を削り、「同じ。)」の下に「又は事業革新(沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しくは鉱工業品又は当該鉱工業品の生産に係る技術の活用により新たな事業を創出し、又は新たな需要を相当程度開拓することをいう。以下同じ。)」を加え、同条第十六号を削り、同条第十五号中「駐留軍が」を「駐留軍(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下この号において「日米安保条約」という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。)が」に改め、同号を同条第十六号とし、同条中第十四号を削り、第十三号を第十五号とし、第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、第十号の次に次の二号を加える。
十一 国際物流拠点産業 国際物流拠点(国際的な貨物流通の拠点として機能する港湾又は空港をいう。以下同じ。)において積込み又は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供される施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を中核とした集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興に寄与すると見込まれる事業であって政令で定めるものをいう。
十二 特定国際物流拠点事業 国際物流拠点産業に属する事業のうち、国際物流拠点を中核とした集積の形成が特に見込まれるものとして政令で定めるものをいう。
第四条の見出し中「の内容」を削り、同条第三項中「平成十四年度」を「平成二十四年度」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「沖縄振興計画」を「前項各号に掲げる事項のほか、沖縄振興計画」に、「集積等の」を「集積その他の」に、「定める」を「定めるよう努める」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項第一号を削り、同項第二号中「産業」を「観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業」に改め、同号を同項第一号とし、同項中第三号を第二号とし、第四号から第十一号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十二号中「(公有水面を含む。)」を削り、同号を同項第十一号とし、同項第十三号を削り、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
沖縄県知事は、基本方針に基づき、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとする。
第四条に次の五項を加える。
5 沖縄県知事は、沖縄振興計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
6 内閣総理大臣は、前項の規定により沖縄振興計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該沖縄振興計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。
7 内閣総理大臣は、第五項の規定により提出された沖縄振興計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
8 内閣総理大臣は、第五項の規定により提出された沖縄振興計画について前項の規定による措置をとる必要がないと認めるときは、その旨を沖縄県知事に通知しなければならない。
9 第五項から前項までの規定は、沖縄振興計画の変更について準用する。
第二章中第四条の前に次の一条を加える。
(沖縄振興基本方針)
第三条の二 内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖縄振興基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
二 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に関する基本的な事項
三 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に関する基本的な事項
八 国際協力及び国際交流の推進に関する基本的な事項
十一 環境の保全並びに防災及び国土の保全に関する基本的な事項
十二 社会資本の整備及び土地(公有水面を含む。次条第二項第十一号において同じ。)の利用に関する基本的な事項
十三 前各号に掲げるもののほか、沖縄の振興に関する基本的な事項
3 基本方針は、平成二十四年度を初年度として十箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
4 内閣総理大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 内閣総理大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
第五条を次のように改める。
(国の援助)
第五条 国は、沖縄県に対し、沖縄振興計画の円滑な実施に関し必要な援助を行うように努めなければならない。
第六条及び第七条を次のように改める。
(観光地形成促進計画の作成等)
第六条 沖縄県知事は、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画(以下「観光地形成促進計画」という。)を定めることができる。
2 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
二 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域(以下「観光地形成促進地域」という。)の区域
三 高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため沖縄県が観光地形成促進地域において実施しようとする観光関連施設(スポーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設及び宿泊施設をいう。第十条において同じ。)の整備の促進を図るための措置、公共施設の整備その他の措置の内容
3 前項各号に掲げる事項のほか、観光地形成促進計画には、同項第三号の措置の実施を通じて国内外からの観光旅客の来訪が促進されることにより見込まれる効果を定めるよう努めるものとする。
4 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
5 沖縄県知事は、観光地形成促進計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に提出しなければならない。
6 主務大臣は、前項の規定により観光地形成促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 主務大臣は、第五項の規定により提出された観光地形成促進計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
8 第四項から前項までの規定は、観光地形成促進計画の変更について準用する。
(観光地形成促進計画の実施状況の報告等)
第七条 沖縄県知事は、前条第五項の規定により提出された観光地形成促進計画(その変更について同条第八項において準用する同条第五項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出観光地形成促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。
2 主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出観光地形成促進計画の廃止又は変更を勧告することができる。
第八条、第九条、第三章第一節第二款及び同節第三款の款名を削る。
第十六条第一項中「同意観光振興計画」を「提出観光地形成促進計画」に、「観光振興地域」を「観光地形成促進地域」に、「内閣総理大臣」を「沖縄県知事」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「沖縄県知事」に改め、同条第三項を削り、同条を第八条とし、同条の次に次の三条、款名及び五条を加える。
(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内において特定民間観光関連施設を新設し、又は増設した者について、当該特定民間観光関連施設に係る事業に対する事業税、当該特定民間観光関連施設の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定民間観光関連施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降五箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
(資金の確保等)
第十条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(公共施設の整備)
第十一条 国及び地方公共団体は、提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域の区域における観光の振興を促進するために必要な公共施設の整備の促進に努めるものとする。
(沖縄特例通訳案内士育成等事業計画の認定)
第十二条 沖縄県知事は、沖縄特例通訳案内士育成等事業計画(通訳案内士と連携して外国人観光旅客の需要の多様化に的確に対応し、沖縄における観光の振興を図るため、沖縄県が行う沖縄特例通訳案内士(第十四条第二項に規定する沖縄特例通訳案内士をいう。)の育成、確保及び活用を図る事業の内容その他の当該事業に関する事項について定めた計画をいう。次項及び次条第一項において同じ。)を定め、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、沖縄特例通訳案内士育成等事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二 当該沖縄特例通訳案内士育成等事業計画の実施が沖縄における観光の振興に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3 内閣総理大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通大臣の同意を得なければならない。
4 内閣総理大臣は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(沖縄特例通訳案内士育成等事業計画の変更等)
第十三条 沖縄県知事は、前条第二項の認定を受けた沖縄特例通訳案内士育成等事業計画(以下この条及び次条第一項において「認定沖縄特例通訳案内士育成等事業計画」という。)の変更をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、認定沖縄特例通訳案内士育成等事業計画(変更があったときは、その変更後のもの。次条第一項において同じ。)が前条第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
3 国土交通大臣は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。
4 前条第二項から第四項までの規定は認定沖縄特例通訳案内士育成等事業計画の変更について、同条第四項の規定は第二項の規定による認定の取消しについて、それぞれ準用する。
(通訳案内士法の特例)
第十四条 認定沖縄特例通訳案内士育成等事業計画に係る沖縄特例通訳案内士については、当該認定の日以後は、次項から第九項まで、第百十七条、第百十八条、第百二十条及び第百二十一条に定めるところによる。
2 沖縄特例通訳案内士は、沖縄において、報酬を得て、通訳案内(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条に規定する通訳案内をいう。以下この条において同じ。)を行うことを業とする。
3 沖縄特例通訳案内士については、通訳案内士法の規定は、適用しない。
4 第十二条第二項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた沖縄県知事が行う沖縄の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、沖縄において、沖縄特例通訳案内士となる資格を有する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、沖縄特例通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しないもの
二 第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
五 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
六 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6 沖縄特例通訳案内士は、沖縄以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行ってはならない。
7 通訳案内士法第三章の規定は、沖縄特例通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「沖縄特例通訳案内士登録簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「沖縄県」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「沖縄振興特別措置法第十四条第七項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「沖縄県知事」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「沖縄特例通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「沖縄振興特別措置法第十四条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第十四条第七項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
8 通訳案内士法第四章の規定は、沖縄特例通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「沖縄振興特別措置法第十四条第九項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項並びに同法第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「沖縄県知事」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「沖縄振興特別措置法又は同法」と読み替えるものとする。
9 通訳案内士法第三十五条の規定は、沖縄特例通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「観光庁長官」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。
(海外における宣伝等の措置)
第十五条 独立行政法人国際観光振興機構は、外国人観光旅客の沖縄への来訪を促進するため、海外において沖縄の宣伝を行うほか、これに関連して沖縄県及び沖縄の市町村が行う海外における宣伝に関する助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(国際会議等の誘致を促進するための措置)
第十六条 独立行政法人国際観光振興機構は、国際会議等の沖縄への誘致を促進するため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 沖縄県及び沖縄の市町村に対し、国際会議等の誘致に関する情報を定期的に、又は時宜に応じて提供すること。
二 海外において沖縄県及び沖縄の市町村の宣伝を行うこと。
第二十一条第五項第一号中「観光振興計画」を「沖縄振興計画」に改める。
第二十五条中「同意観光振興計画に定められた」を「沖縄における」に改める。
第二十六条中「空港内の旅客ターミナル施設(内閣総理大臣」を「旅客ターミナル施設等(空港内の旅客ターミナル施設又は港湾内の旅客施設のうち、内閣総理大臣」に、「に限る。以下」を「をいう。以下」に、「単に「旅客ターミナル施設」という」を「同じ」に、「同意観光振興計画」を「提出観光地形成促進計画」に、「観光振興地域」を「観光地形成促進地域」に、「旅客ターミナル施設に」を「旅客ターミナル施設等に」に改める。
第二十七条中「沖縄島」の下に「、宮古島、石垣島又は久米島」を加える。
第二十八条及び第二十九条を次のように改める。
(情報通信産業振興地域の指定)
第二十八条 主務大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要件を備えている地域を情報通信産業振興地域として指定することができる。
2 沖縄県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣は、情報通信産業振興地域を指定するときは、当該情報通信産業振興地域の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
4 主務大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、情報通信産業振興地域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。
5 前項に定める場合のほか、主務大臣は、情報通信産業振興地域の区域の全部又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、沖縄県知事の意見を聴き、かつ、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、当該情報通信産業振興地域の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。
(情報通信産業特別地区の指定)
第二十九条 主務大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、情報通信産業振興地域のうち特定情報通信事業を実施する企業の立地を促進するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を情報通信産業特別地区として指定することができる。
2 沖縄県知事は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣は、情報通信産業特別地区を指定するときは、当該情報通信産業特別地区の名称及び区域を官報で公示しなければならない。
4 主務大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、情報通信産業特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、前三項の規定を準用する。
5 前項に定める場合のほか、主務大臣は、情報通信産業特別地区の区域の全部又は一部が第一項の政令で定める要件を欠くに至ったと認めるときは、沖縄県知事の意見を聴き、かつ、沖縄振興審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、当該情報通信産業特別地区の指定を解除し、又はその区域を変更することができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。
第三十条第一項中「専ら」を削り、「法人は」の下に「、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること」を加える。
第三十一条第一項中「第二十八条第七項の規定による同意を得た情報通信産業振興計画(第二十九条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意情報通信産業振興計画」という。)に定められた」を削る。
第三十二条中「第十七条」を「第九条」に改め、「同意情報通信産業振興計画に定められた」を削る。
第三十三条及び第三十四条中「同意情報通信産業振興計画に定められた」を削る。
第三十五条を次のように改める。
(産業高度化・事業革新促進計画の作成等)
第三十五条 沖縄県知事は、産業高度化及び事業革新を促進するための計画(以下「産業高度化・事業革新促進計画」という。)を定めることができる。
2 産業高度化・事業革新促進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
二 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進することにより、その地域における製造業等その他の事業を行う者の産業高度化又は事業革新が相当程度図られると見込まれる地域であって、当該産業高度化又は事業革新を効果的に図るため必要とされる政令で定める要件を備えているもの(以下「産業高度化・事業革新促進地域」という。)の区域
三 産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進するため沖縄県が産業高度化・事業革新促進地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内容
3 沖縄県知事は、産業高度化・事業革新促進計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
4 沖縄県知事は、産業高度化・事業革新促進計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に提出しなければならない。
5 主務大臣は、前項の規定により産業高度化・事業革新促進計画の提出があった場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。
6 主務大臣は、第四項の規定により提出された産業高度化・事業革新促進計画が基本方針に適合していないと認めるときは、沖縄県知事に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
7 第三項から前項までの規定は、産業高度化・事業革新促進計画の変更について準用する。
第三十五条の次に次の四条を加える。
(産業高度化・事業革新促進計画の実施状況の報告等)
第三十五条の二 沖縄県知事は、前条第四項の規定により提出された産業高度化・事業革新促進計画(その変更について同条第七項において準用する同条第四項の規定による提出があったときは、その変更後のもの。以下「提出産業高度化・事業革新促進計画」という。)の実施状況について、毎年、公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告するものとする。
2 主務大臣は、前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、相当の期間を定めて、その改善のために必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 主務大臣は、前項の期間が経過した後においてもなお前条第二項第三号の措置が実施されていないと認めるときは、沖縄県知事に対し、提出産業高度化・事業革新促進計画の廃止又は変更を勧告することができる。
(産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等)
第三十五条の三 提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域の区域内において製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業を営む者は、産業高度化・事業革新措置(製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設の整備その他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)の実施に関する計画(以下この条において「産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)を作成し、当該産業高度化・事業革新措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請することができる。
2 産業高度化・事業革新措置実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 産業高度化・事業革新措置により達成しようとする目標
四 産業高度化・事業革新措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 産業高度化・事業革新措置実施計画には、登記事項証明書、貸借対照表その他の主務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 沖縄県知事は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その産業高度化・事業革新措置実施計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 産業高度化・事業革新措置を実施することが当該産業高度化・事業革新促進地域における産業高度化又は事業革新を図るために有効かつ適切なものであること。
二 産業高度化・事業革新措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
5 前項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画(以下「認定産業高度化・事業革新措置実施計画」という。)の変更をしようとするときは、沖縄県知事の認定を受けなければならない。
7 沖縄県知事は、認定事業者が認定産業高度化・事業革新措置実施計画(第五項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って産業高度化・事業革新措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第三十五条の四 沖縄県知事は、認定産業高度化・事業革新措置実施計画に係る産業高度化・事業革新措置の適確な実施に必要な指導及び助言を行うことができる。
第三十五条の五 沖縄県知事は、認定事業者に対し、認定産業高度化・事業革新措置実施計画の実施状況について報告を求めることができる。
第三十六条中「産業高度化地域」を「提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域」に、「製造業等又は産業高度化事業」を「認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新促進事業」に、「者」を「認定事業者」に改める。
第三十七条中「第十七条」を「第九条」に、「産業高度化地域」を「提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域」に改め、「区域内において」の下に「認定産業高度化・事業革新措置実施計画に従って」を加え、「産業高度化事業」を「産業高度化・事業革新促進事業」に、「者」を「認定事業者」に改める。
第三十八条及び第三十九条中「産業高度化地域」を「提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域」に、「産業高度化事業」を「産業高度化・事業革新促進事業」に改める。
第四十条中「産業高度化地域」を「提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域」に改め、「の産業高度化」の下に「及び事業革新」を加える。
第四十二条の見出しを「(国際物流拠点産業集積地域の指定)」に改め、同条第一項中「企業の立地が進んでいない地域(その面積が政令で定める規模以上であることその他政令で定める要件に該当する地域に限る。)であって、相当数の従業員を使用する企業等の集積を促進する」を「関税法第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二号に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の用に供する土地の確保が容易である地域(第五項において「対象地域」という。)であって、国際物流拠点産業の集積を図る」に、「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に改め、同条第三項及び第四項の規定中「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に改め、同条第五項中「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に、「第一項に規定する政令で定める要件を欠くに至った」を「対象地域に該当しなくなった」に改める。
第四十三条の前の見出し及び同条第一項中「自由貿易地域又は特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に改める。
第四十四条第一項中「特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に改め、「専ら」を削り、「製造業、倉庫業又はこん包業」を「特定国際物流拠点事業」に改め、「ものは」の下に「、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること」を加える。
第四十五条から第四十七条までの規定中「自由貿易地域又は特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に改める。
第四十八条第一項中「自由貿易地域又は特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に、「製造業等」を「国際物流拠点産業」に改め、同条第二項中「同項に規定する製造業、倉庫業又はこん包業」を「特定国際物流拠点事業」に改める。
第四十九条中「第十七条」を「第九条」に、「自由貿易地域又は特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に、「製造業等」を「国際物流拠点産業」に改める。
第五十条中「自由貿易地域又は特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に改める。
第五十一条中「自由貿易地域及び特別自由貿易地域」を「国際物流拠点産業集積地域」に改める。
第五十二条から第五十四条までを次のように改める。
(税関等の業務を機動的に行う体制の整備等)
第五十二条 国は、国際物流拠点その他国際的な貨物の流通及び人の往来のある沖縄の港湾又は空港においてこれらを迅速かつ円滑なものにするため、税関、出入国管理機関、検疫機関及び動植物検疫機関に係る業務について、当該業務を需要に即して機動的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第五十六条第一項中「専ら」を削り、「法人は」の下に「、当該区域内に本店又は主たる事務所を有するものであること」を加える。
第六十条から第六十二条までを次のように改める。
(資金の確保等)
第六十条 国及び地方公共団体は、沖縄振興計画に基づいて行う農林水産業の振興のための事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めるものとする。
(国等の援助)
第六十一条 国及び地方公共団体は、沖縄の特性に即した農林水産業の振興に資するため、農林水産業者その他の関係者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
(漁業者に係る安全対策の強化等)
第六十二条 国は、沖縄の周辺の海域の漁場において漁業者が安全にかつ安心して水産業を営むことができるよう、安全対策の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第六十五条第一項中「産業高度化地域」を「提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業高度化・事業革新促進地域」に改め、同条第二項中「石炭(」を「石炭等(」に、「第二条第四号」を「第二条第三号に規定するガス状炭化水素であって関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガスに該当するもの及び同条第四号」に改める。
第六十七条の前の見出しを削り、同条から第七十一条までを次のように改める。
第八十一条を次のように改める。
(職業指導等の措置)
第八十一条 前三条に定めるもののほか、厚生労働大臣は、沖縄の労働者の職業の安定を図るため、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
第四章中第八十三条の次に次の一条を加える。
(人材の育成等)
第八十三条の二 国及び地方公共団体は、観光、情報通信、金融等の沖縄の産業の振興のために必要な分野における高度な知識又は技術を有する人材の育成及び確保のための措置並びに起業を志望する者に対する支援のための措置を講ずるよう努めるものとする。
第八十四条の見出し中「振興等」を「振興」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の三条を加える。
(良好な景観の形成)
第八十四条の二 国及び地方公共団体は、沖縄の特性にふさわしい良好な景観の形成を促進するため、専門的な知識又は経験を有する人材の育成、沖縄における良好な景観の形成に係る建築技術に関する研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(自然環境の保全及び再生)
第八十四条の三 国及び地方公共団体は、沖縄における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(子育ての支援等)
第八十四条の四 国及び地方公共団体は、沖縄における子育ての支援の充実を図るため、児童の保育に関する事業の供給体制の確保について適切な配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、沖縄において、青少年であって障害を有するものその他社会生活を円滑に営む上での困難を有するものの修学又は就業を支援するため、これらの者に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
第八十五条第一項中「普及等」を「普及並びに科学技術に関する関係者間の交流の促進その他の」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 国及び地方公共団体は、沖縄における研究機関及び研究開発を行う事業者の集積並びに科学技術に関する国際的な拠点の形成を図るため、国立大学法人琉球大学の設置する琉球大学、沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)第二条に規定する沖縄科学技術大学院大学その他の研究機関と事業者その他の関係者との間の連携の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第八十九条の見出し中「確保」を「確保等」に改め、同条第七項中「沖縄県の」を「沖縄の」に改め、同条に次の一項を加える。
8 国及び沖縄県は、沖縄の無医地区以外の地区において医療の提供に支障が生じている場合には、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第九十一条に次の一項を加える。
2 国及び地方公共団体は、沖縄における新たな鉄道、軌道その他の公共交通機関に関し、その整備の在り方についての調査及び検討を行うよう努めるものとする。
第九十二条の次に次の一条を加える。
(情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)
第九十二条の二 国及び地方公共団体は、沖縄における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
第七章を次のように改める。
第七章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置
第九十五条 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置については、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)の定めるところによる。
第百五条の二の見出しを「(沖縄振興交付金事業計画の作成)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
沖縄県知事は、沖縄振興計画に基づく事業又は事務(以下「事業等」という。)のうち、沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等(沖縄の市町村その他の者(以下「市町村等」という。)が実施する沖縄の振興に資する事業等であって、沖縄県が当該事業等に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「沖縄振興交付金事業計画」という。)を作成することができる。
2 沖縄振興交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 沖縄の振興の基盤となる施設の整備に関する事業(当該事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業等を含む。)で政令で定めるものに関する事項
二 沖縄の振興に資する事業等(前号に掲げるものを除く。)であって次に掲げるものに関する事項
イ 観光の振興、情報通信産業の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業等
ロ 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定に資する事業等
ヌ 環境の保全並びに防災及び国土の保全に資する事業等
ル イからヌまでに掲げるもののほか、沖縄の地理的及び自然的特性その他の特殊事情に基因する事業等
第百五条の二第五項中「沖縄振興特定事業計画」を「沖縄振興交付金事業計画」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「沖縄振興特定事業計画」を「沖縄振興交付金事業計画」に、「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「沖縄振興特定事業計画」を「沖縄振興交付金事業計画」に、「聴かなければならない」を「聴くよう努めるものとする」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 沖縄県知事は、沖縄振興交付金事業計画に沖縄の市町村等が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該市町村等の同意を得なければならない。
第百五条の二第二項の次に次の一項を加える。
3 沖縄振興交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
第百五条の三第一項中「沖縄振興特定事業計画」を「沖縄振興交付金事業計画」に、「沖縄振興特定事業の実施」を「事業等の実施(沖縄の市町村等が実施する事業等に要する費用の全部又は一部の負担を含む。同項において同じ。)」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣は、沖縄県知事」を「国は、沖縄県」に、「沖縄振興特定事業計画」を「沖縄振興交付金事業計画」に、「沖縄振興特定事業の」を「事業等の」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に、「事業」を「事業等」に、「他の」を「第八十九条第六項及び第百五条第一項から第三項までの規定並びに他の」に、「又は補助」を「若しくは補助又は交付金の交付」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国は、前項に規定する経費に第百五条第一項に規定する経費が含まれる場合においては、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、前項の交付金の額を算定するものとする。
第百五条の三の次に次の一条を加える。
(基金)
第百五条の四 沖縄県は、第百五条の二第二項第二号に規定する事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。
2 沖縄県が前項の規定により基金を設ける場合において、国は、当該基金の造成の目的である事業等が、あらかじめ複数年度にわたり財源を確保しておくことが施策の安定的かつ効率的な実施に必要不可欠であって、複数年度にわたり事業等の進捗状況等に応じた助成が必要であるが、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要不可欠である等の特段の事情がある事業等であると認めるときは、予算の範囲内で、当該基金の財源に充てるために必要な資金として前条第二項の交付金を交付することができる。
第百八条第九項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削る。
第百十二条第一項第三号及び第四号中「沖縄県」を「沖縄」に改める。
第百十四条第一項第一号及び第二号を次のように改める。
一 第六条第五項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第六項の規定による通知、同条第七項の規定による変更の求め、同条第八項において準用する同条第五項の規定による観光地形成促進計画の受理、同条第八項において準用する同条第六項の規定による通知、同条第八項において準用する同条第七項の規定による変更の求め、第七条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め及び同条第三項の規定による勧告に関する事項については、内閣総理大臣及び国土交通大臣
二 第二十八条第一項の規定による指定、同条第三項の規定による公示、同条第四項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第三項の規定による公示、同条第五項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第三項の規定による公示、第二十九条第一項の規定による指定、同条第三項の規定による公示、同条第四項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第三項の規定による公示、同条第五項の規定による指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第三項の規定による公示、第三十条第一項の規定による認定、同条第二項の規定による協議及び同条第三項の規定による認定の取消しに関する事項については、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣
第百十四条第一項第三号中「第三十五条第一項の規定による指定、同条第四項の規定による公示」を「第三十五条第四項の規定による産業高度化・事業革新促進計画の受理」に、「指定の解除又は区域の変更、同項において準用する同条第四項の規定による公示、同条第六項の規定による指定の解除又は区域の変更」を「通知、同条第六項の規定による変更の求め」に、「同条第四項に規定する公示」を「同条第四項の規定による産業高度化・事業革新促進計画の受理、同条第七項において準用する同条第五項の規定による通知、同条第七項において準用する同条第六項の規定による変更の求め、第三十五条の二第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による措置の求め、同条第三項の規定による勧告」に改め、「第四十一条第一項及び」を削り、「第四十二条第三項」を「同条第三項」に改め、同項第五号及び第六号を削り、同条第二項第二号を次のように改める。
二 第三十五条の三第三項の書類に関する事項については、内閣府令・経済産業省令
第百十七条及び第百十八条を次のように改める。
第百十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 偽りその他不正の手段により沖縄特例通訳案内士の登録を受けた者
三 第十四条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条第八項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者
二 第十四条第八項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第百十九条を削り、第百二十条を第百十九条とし、同条の次に次の二条を加える。
第百二十条 第十四条第九項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
第百二十一条 第十四条第八項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則第二条第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成三十四年三月三十一日」に改め、同条第二項の表一の項中「第百二十条」を「第百十九条」に改め、同表四の項中「平成二十四年度」を「平成三十四年度」に改め、同表五の項を削り、同表六の項を同表五の項とする。
附則第五条の次に次の一条を加える。
(不発弾等に関する施策の充実)
第五条の二 国は、沖縄における今次の大戦による不発弾その他の火薬類で陸上にあるもの(以下この条において「不発弾等」という。)が沖縄の振興の支障となっていることに鑑み、その処理の促進を図るため、当分の間、地方公共団体の協力を得て、不発弾等の調査、探査、発掘、除去等に関する施策の充実について適切な配慮をするものとする。
附則第七条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条第一項とし、同条第四項中「日に」の下に「沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三号。次項及び次条において「平成二十四年一部改正法」という。)による改正前の」を加え、同項を同条第二項とし、同条第五項中「日に」の下に「平成二十四年一部改正法による改正前の」を加え、同項を同条第三項とする。
附則第八条第一項中「規定による」を削り、「者は、」の下に「平成二十四年一部改正法による改正前の」を加え、同条第二項中「規定による」を削り、「法人は、」の下に「平成二十四年一部改正法による改正前の」を加える。