総則(第一条・第二条) |
前払式支払手段 |
総則(第三条・第四条) |
自家型発行者(第五条・第六条) |
第三者型発行者(第七条―第十二条) |
表示、発行保証金の供託その他の義務(第十三条―第二十一条) |
監督(第二十二条―第二十九条) |
雑則(第三十条―第三十六条) |
資金移動 |
総則(第三十七条―第四十二条) |
業務(第四十三条―第五十一条) |
監督(第五十二条―第五十八条) |
雑則(第五十九条―第六十三条) |
資金清算 |
総則(第六十四条―第六十八条) |
業務(第六十九条―第七十五条) |
監督(第七十六条―第八十二条) |
雑則(第八十三条―第八十六条) |
認定資金決済事業者協会(第八十七条―第九十八条) |
雑則(第九十九条―第百三条) |
罰則(第百四条―第百十五条) |
施行日以後最初に到来する基準日 |
六分の一 |
施行日後二回目に到来する基準日 |
六分の二 |
四十九 第三者型前払式支払手段の発行者の登録、資金移動業者の登録、資金清算業の免許又は認定資金決済事業者協会の認定 | ||
(一) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第七条(第三者型発行者の登録)の第三者型前払式支払手段の発行者の登録 |
登録件数 |
一件につき十五万円 |
(二) 資金決済に関する法律第三十七条(資金移動業者の登録)の資金移動業者の登録 |
登録件数 |
一件につき十五万円 |
(三) 資金決済に関する法律第六十四条第一項(資金清算機関の免許等)の資金清算業の免許 |
免許件数 |
一件につき十五万円 |
(四) 資金決済に関する法律第八十七条(認定資金決済事業者協会の認定)の認定資金決済事業者協会の認定 |
認定件数 |
一件につき十五万円 |
十二 金融庁又は財務省 |
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)による同法第七条の登録、同法第十一条第一項の届出、同法第三十七条の登録、同法第四十一条第一項の届出、同法第六十四条第一項の免許、同法第七十七条の届出又は同法第八十七条の認定に関する事務であつて総務省令で定めるもの |
十五 削除 |