第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一条」を「第一条―第三条」に、「第二章 奄美群島振興開発計画等(第二条―第六条の十三)」を
「
第二節 |
振興開発計画及びこれに基づく措置(第五条―第七条) |
第三節 |
交付金事業計画及びこれに基づく措置(第八条―第十条) |
第四節 |
産業振興促進計画及びこれに基づく措置(第十一条―第二十一条) |
第五節 |
振興開発のためのその他の特別措置(第二十二条―第三十八条) |
」に、「第七条・第八条」を「第三十九条―第四十一条」に、「第九条―第十三条」を「第四十二条―第四十六条」に、「第十四条―第十六条」を「第四十七条―第四十九条」に、「第十七条―第二十一条」を「第五十条―第五十四条」に、「第二十二条―第二十六条」を「第五十五条―第五十八条」に、「第二十七条」を「第五十九条・第六十条」に、「第二十八条・第二十九条」を「第六十一条―第六十六条」に改める。
第一条中「かんがみ」を「鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに」に、「自立的発展並びに」を「自立的発展、」に、「に資する」を「並びに奄美群島における定住の促進を図る」に改める。
第三条第一項中「定めなければならない」を「定めるよう努めるものとする」に改め、同条第二項中「次に」を「おおむね次に」に改め、同項中第十五号を第十七号とし、第十四号を第十六号とし、同項第十三号中「人材の」の下に「確保及び」を加え、同号を同項第十五号とし、同項中第十二号を第十四号とし、第十一号を第十三号とし、同項第十号中「及び」の下に「再生並びに」を加え、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項
第三条第二項中第九号を第十号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号中「生活環境」を「住宅及び生活環境」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「整備」の下に「、人の往来等に要する費用の低廉化」を加え、同号を同項第五号とし、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
第三条第四項中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に改め、同条第五項中「の市町村」の下に「(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。)」を加え、同条第九項中「第五項」の下に「及び第八項」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第五項中「市町村(次項の規定による要請があつた場合における当該要請をした市町村を除く。)」とあるのは「市町村」と、第八項及び第九項中「第五項又は第六項」とあるのは「第五項」と読み替えるものとする。
第三条第九項を同条第十二項とし、同条第八項中「公表しなければならない」を「公表するよう努めるものとする」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「前項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
6 奄美群島内の市町村(以下「奄美群島市町村」という。)は、振興開発計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、鹿児島県に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。この場合においては、当該奄美群島市町村に係る振興開発計画の案を添えなければならない。
7 前項の規定による要請があつたときは、鹿児島県は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。
8 奄美群島市町村は、第五項又は第六項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第二条の見出しを削り、同条第一項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は」を「主務大臣は、第二条の基本理念にのつとり」に改め、同条第二項第五号中「整備」の下に「、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「人の往来等」という。)に要する費用の低廉化」を加え、同項第六号中「生活環境の整備」を「住宅及び生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)」に改め、同項第十一号中「及び」の下に「再生並びに」を加え、同項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、同項第十四号中「人材の」の下に「確保及び」を加え、同号を同項第十五号とし、同項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号中「振興」の下に「(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において同じ。)」を加え、同号を同項第十三号とし、同項第十一号の次に次の一号を加える。
十二 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項
第二条第三項を削り、同条第四項中「平成二十一年度」を「平成二十六年度」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同条を第四条とし、同条の次に次の節名を付する。
第一条の次に次の二条並びに章名及び節名を加える。
(基本理念)
第二条 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第六条第五項を削り、同条第六項中「同法同条」を「同条」に改め、同項を同条第五項とする。
第二十九条第二号中「第十七条」を「第五十条」に改め、同条を第六十五条とし、同条の前に次の四条を加える。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
二 偽りその他不正の手段により奄美群島特例通訳案内士の登録を受けた者
三 第十七条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
二 第十七条第九項において準用する通訳案内士法第三十条の規定に違反した者
三 第十七条第九項において準用する通訳案内士法第三十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第十八条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつた者
五 第十八条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者
六 第十八条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
七 第五十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合におけるその違反行為をした受託者の役員又は職員
第六十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第四号から第六号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
第六十四条 第十七条第十項において準用する通訳案内士法第三十五条第一項の団体が同項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、その団体の代表者又は管理者を三十万円以下の過料に処する。
第五章中第二十七条を第六十条とし、同条の前に次の一条を加える。
(主務大臣等)
第五十九条 第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第二号及び第十五号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び厚生労働大臣、同項第五号及び第十一号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び環境大臣、同項第六号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣及び環境大臣、同項第十二号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣、同項第十三号に掲げる事項に係る部分については国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣及び文部科学大臣とし、その他の部分については国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。
2 第二章第二節における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、農林水産大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
3 第二章第四節及び第三章における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣とする。
4 前章及び基金に係る通則法における主務大臣は、国土交通大臣及び財務大臣とする。
5 第五十五条第一項及び基金に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
6 前章及び基金に係る通則法における主務省は、国土交通省及び財務省とする。
7 第二章における主務省令は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令とする。
8 基金に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第四章第四節中第二十六条を第五十八条とし、第二十五条を第五十七条とし、第二十四条を第五十六条とし、第二十三条を削り、第二十二条を第五十五条とする。
第二十条第一項中「第十七条第二号」を「第五十条第二号」に改め、同条を第五十三条とする。
第十九条を第五十二条とし、第十八条を第五十一条とする。
第十七条中「第十一条」を「第四十四条」に改め、同条を第五十条とする。
第四章第二節中第十六条を第四十九条とし、第十五条を第四十八条とし、第十四条を第四十七条とする。
第四章第一節中第十三条を第四十六条とし、第九条から第十二条までを三十三条ずつ繰り下げる。
第八条第五項中「の外」を「のほか」に改め、第三章中同条を第四十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(審議会への報告)
第四十一条 主務大臣は、毎年、奄美群島の振興開発に関して講じた施策について、審議会に報告するものとする。
第七条第二項中「国土交通大臣、総務大臣又は農林水産大臣」を「主務大臣」に改め、同条を第三十九条とする。
第六条の十三第一号中「奄美群島内において」を「認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた」に、「設備」を「施設又は設備」に改め、「(ホに掲げる事業の用に供するものを除く。)」を削り、「その敷地である土地に」を「構築物若しくはこれらの敷地である土地に」に改め、第二章中同条を第三十八条とする。
第六条の十一の見出しを「(観光の振興及び地域間交流の促進)」に改め、同条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「ため、」の下に「奄美群島における観光の振興並びに」を加え、同条を第三十六条とする。
第六条の十中「伝承されてきた」の下に「多様な」を、「活用」の下に「並びに当該文化的所産の担い手の育成」を加え、同条を第三十五条とする。
第六条の九中「国」を「前二項に定めるもののほか、国」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、奄美群島内の島の区域(当該島の区域が二以上の奄美群島市町村の区域にわたる場合にあつては、当該島のうち一の奄美群島市町村の区域に属する区域。以下この項において同じ。)内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この条において「高等学校等」という。)が設置されていないことにより、当該島の区域内から当該島の区域外に所在する高等学校等へ生徒が通学する場合又は当該島の区域外に生徒が居住して当該高等学校等へ通学する場合における当該通学又は居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、奄美群島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに奄美群島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
第六条の八の見出しを「(高齢者の居住用施設の整備)」に改め、同条中「老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて」を削り、同条を第二十九条とし、同条の次に次の四条を加える。
(保健医療サービス等を受けるための住民負担の軽減)
第三十条 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
(防災対策の推進)
第三十一条 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
(自然環境の保全及び再生)
第三十二条 国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。
(再生可能エネルギー源の利用の推進等)
第三十三条 国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、奄美群島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
第六条の七中「地方公共団体は」の下に「、奄美群島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み」を加え、同条を第二十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
(生活環境等の整備)
第二十七条 国及び地方公共団体は、奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
(介護給付等対象サービス等の確保等)
第二十八条 国及び地方公共団体は、奄美群島における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
第六条の五の見出しを「(農林水産業その他の産業の振興)」に改め、同条に次の二項を加える。
2 国及び地方公共団体は、奄美群島の周辺の海域の漁場において漁業者が安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。
3 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
第六条の四中「地方公共団体は」の下に「、奄美群島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み」を加え、「充実に」を「充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について」に改め、同条を第二十三条とする。
第六条の三第一項第五号及び第三項中「第七項」を「第九項」に改め、同条第六項中「市町村」を「奄美群島市町村」に改め、同条第七項中「国」を「前各項に定めるもののほか、国」に改め、「内の無医地区以外の地区」、「医療の提供に支障が生じている場合には」及び「当該地区における」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 国及び地方公共団体は、奄美群島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。
8 鹿児島県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たつては、奄美群島における医療の特殊事情に鑑み、奄美群島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
第六条の三を第二十二条とし、第六条の二を第七条とし、同条の次に次の二節及び節名を加える。
第三節 交付金事業計画及びこれに基づく措置
(交付金事業計画の作成)
第八条 鹿児島県は、第六条第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業(奄美群島市町村その他の者が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「交付金事業計画」という。)を作成することができる。
2 交付金事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業で政令で定めるものに関する事項
3 交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
4 鹿児島県は、交付金事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、奄美群島市町村その他の関係者の意見を聴くよう努めるものとする。
5 鹿児島県は、交付金事業計画に奄美群島市町村その他の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該奄美群島市町村その他の者の同意を得なければならない。
6 鹿児島県は、交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
7 前三項の規定は、交付金事業計画の変更について準用する。
(交付金の交付等)
第九条 鹿児島県は、次項の交付金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施(奄美群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。)をしようとするときは、当該交付金事業計画をそれぞれの事業を所管する大臣に提出しなければならない。
2 国は、鹿児島県に対し、前項の規定により提出された交付金事業計画に基づく事業の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4 前三項に定めるもののほか、第二項の交付金の交付に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(計画の実績に関する評価)
第十条 鹿児島県は、前条第二項の規定により交付金の交付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、交付金事業計画の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、交付金事業計画に基づく事業の実施状況に関する調査及び分析を行い、交付金事業計画の実績に関する評価を行わなければならない。
2 鹿児島県は、前項の評価を行つたときは、主務省令で定めるところにより、その内容を公表するよう努めるものとする。
第四節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置
(産業振興促進計画の認定)
第十一条 奄美群島市町村は、単独で又は共同して、振興開発計画に即して、主務省令で定めるところにより、当該奄美群島市町村の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 産業振興促進計画の区域(以下「計画区域」という。)
三 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項
3 前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
4 第二項第三号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一 奄美群島特例通訳案内士育成等事業(奄美群島において奄美群島特例通訳案内士(第十七条第二項に規定する奄美群島特例通訳案内士をいう。)の育成、確保及び活用を図る事業をいう。同条第一項において同じ。)に関する事項
二 観光旅客滞在促進事業(計画区域において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第五項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、奄美群島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、奄美群島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、計画区域において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、奄美群島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。以下同じ。)に関する事項
三 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十九条において同じ。)に関する事項
5 奄美群島市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6 次に掲げる者は、奄美群島市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。この場合においては、振興開発計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一 当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第三号に規定する事業を実施しようとする者
二 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者
7 前項の規定による提案を受けた奄美群島市町村は、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
8 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二 産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
四 第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第七号及び第八号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
9 主務大臣は、産業振興促進計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
10 主務大臣は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(認定に関する処理期間)
第十二条 主務大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第八項の認定に関する処分を行わなければならない。
2 関係行政機関の長は、主務大臣が前項の処理期間中に前条第八項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
(認定産業振興促進計画の変更)
第十三条 奄美群島市町村は、第十一条第八項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
2 第十一条第五項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。
(報告の徴収)
第十四条 主務大臣は、第十一条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた奄美群島市町村(以下「認定奄美群島市町村」という。)に対し、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定奄美群島市町村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(措置の要求)
第十五条 主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定奄美群島市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(認定の取消し)
第十六条 主務大臣は、認定産業振興促進計画が第十一条第八項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。
3 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。
4 第十一条第十項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
(通訳案内士法の特例)
第十七条 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に奄美群島特例通訳案内士育成等事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該奄美群島特例通訳案内士育成等事業に係る奄美群島特例通訳案内士については、次項から第十項まで、第六十一条、第六十二条(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第六十四条及び第六十六条に定めるところによる。
2 奄美群島特例通訳案内士は、その資格を得た認定産業振興促進計画に記載された計画区域(以下この条において「認定計画区域」という。)において、報酬を得て、通訳案内(通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第二条に規定する通訳案内をいう。以下この条において同じ。)を行うことを業とする。
3 奄美群島特例通訳案内士については、通訳案内士法の規定は、適用しない。
4 第一項の認定を受けた奄美群島市町村が行う当該認定に係る認定計画区域の特性に応じた通訳案内に関する研修を修了した者は、当該認定計画区域の区域において、奄美群島特例通訳案内士となる資格を有する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、奄美群島特例通訳案内士となる資格を有しない。
一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
二 第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三 通訳案内士法第三十三条第一項の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十七条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により小笠原諸島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
五 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)第二十四条第三項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
六 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第十四条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により沖縄特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
七 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により国際戦略総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
八 総合特別区域法第四十三条第九項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により地域活性化総合特別区域通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
九 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第五十三条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項の規定により福島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6 奄美群島特例通訳案内士は、その資格を得た認定計画区域の区域外において、報酬を得て、通訳案内を業として行つてはならない。
7 奄美群島特例通訳案内士は、その業務に関して奄美群島特例通訳案内士の名称を表示するときは、その資格を得た認定計画区域の区域を明示してするものとし、当該認定計画区域以外の区域を表示してはならない。
8 通訳案内士法第三章の規定は、奄美群島特例通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「奄美群島特例通訳案内士登録簿」と、同法第十九条中「都道府県」とあるのは「認定奄美群島市町村(奄美群島振興開発特別措置法第十七条第一項の認定を受けた奄美群島市町村(同法第五条第六項に規定する奄美群島市町村をいう。以下この条において同じ。)をいい、当該奄美群島市町村が二以上である場合にあつては、同法第十七条第一項の認定を受けた同項に規定する産業振興促進計画において定めた一の奄美群島市町村をいう。以下この章において同じ。)」と、同法第二十条第一項及び第二十二条中「第十八条」とあるのは「奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「認定奄美群島市町村の長」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「奄美群島特例通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「奄美群島振興開発特別措置法第十七条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「奄美群島振興開発特別措置法第十七条第八項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
9 通訳案内士法第四章の規定は、奄美群島特例通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「第三十五条第一項」とあるのは「奄美群島振興開発特別措置法第十七条第十項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「認定奄美群島市町村(奄美群島振興開発特別措置法第十七条第一項の認定を受けた奄美群島市町村(同法第五条第六項に規定する奄美群島市町村をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該奄美群島市町村が二以上である場合にあつては、同法第十七条第一項の認定を受けた同項に規定する産業振興促進計画において定めた一の奄美群島市町村をいう。以下この章において同じ。)の長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「奄美群島振興開発特別措置法又は同法」と、同項、同条第二項及び同法第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「認定奄美群島市町村の長」と読み替えるものとする。
10 通訳案内士法第三十五条の規定は、奄美群島特例通訳案内士の団体について準用する。この場合において、同条第一項中「観光庁長官」とあるのは「認定奄美群島市町村(奄美群島振興開発特別措置法第十七条第一項の認定を受けた奄美群島市町村(同法第五条第六項に規定する奄美群島市町村をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該奄美群島市町村が二以上である場合にあつては、同法第十七条第一項の認定を受けた同項に規定する産業振興促進計画において定めた一の奄美群島市町村をいう。第三項において同じ。)の長」と、同条第三項中「観光庁長官」とあるのは「認定奄美群島市町村の長」と読み替えるものとする。
(旅行業法の特例)
第十八条 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画(旅行業法第三条の旅行業者代理業の登録又は同法第六条の四第三項の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したものに限る。)について、国土交通省令で定める書類を添付して、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該観光旅客滞在促進事業のうち、同法第三条の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第六条の四第三項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定による登録を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第十二条の九第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「奄美群島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
3 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める標識を掲示してはならない。
一 奄美群島内限定旅行業者代理業者 旅行業法第十二条の九第一項の標識
二 奄美群島内限定旅行業者代理業者以外の者 前項の標識
三 旅行業法第十一条の二第一項に規定する旅行業者等(同法以外の法律の規定により同法第三条の登録を受けたものとみなされた者を含む。)以外の者 前項の標識に類似する標識
4 奄美群島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。この場合においては、奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を同項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する。
一 旅行業法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しないこと。
二 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第十一条第四項第二号に規定する旅行業務に関し奄美群島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。
5 国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、奄美群島内限定旅行業者代理業者に対し、奄美群島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
第十九条 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
(農地法等による処分についての配慮)
第二十条 国の行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
(中小企業者に対する配慮)
第二十一条 国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
本則に次の一条を加える。
第六十六条 第十七条第九項において準用する通訳案内士法第二十九条第一項又は第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附則第一項中「平成二十六年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
附則第二項中「平成二十五年度」を「平成三十年度」に改める。
附則第三項中「平成二十六年度」を「平成三十一年度」に、「第五項まで及び第二十七条」を「第四項まで、第二章第三節及び第六十条」に改める。
附則第四項を次のように改める。
4 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、附則第一項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則第五項及び第六項を削り、附則第七項を附則第五項とし、附則第八項を附則第六項とする。
附則第九項中「附則第七項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第七項とする。
附則第十項中「附則第七項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第八項とする。
附則第十一項中「附則第七項」を「附則第五項」に、「附則第八項及び第九項」を「附則第六項及び第七項」に改め、同項を附則第九項とする。