金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「取引所金融先物取引等」を「取引所金融先物取引」に、
「
第四節 |
金融先物取引業協会(第八十五条―第九十条) |
」を
「
第七節 |
金融先物取引業協会(第百四条―第百十四条) |
」に、「第九十条の二―第九十条の二十二」を「第百十五条―第百三十六条」に、「第九十一条―第九十三条」を「第百三十七条―第百四十七条」に、「第九十四条―第百五条」を「第百四十八条―第百六十九条」に、「第百六条―第百二十三条」を「第百七十条―第百八十七条」に改める。
第一条中「金融先物取引等の委託者」を「委託者等」に、「営む」を「行う」に、「金融先物取引及び金融先物取引等の受託等」を「取引所金融先物取引等及び金融先物取引の受託等」に改める。
第二条第一項から第四項までを次のように改める。
この法律において「金融先物取引」とは、取引所金融先物取引等又は店頭金融先物取引をいう。
2 この法律において「取引所金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場において金融先物取引所の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいい、「取引所金融先物取引等」とは、取引所金融先物取引又は海外金融先物市場において行う取引所金融先物取引と類似の取引をいう。
一 当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二 当事者があらかじめ金融指標の数値として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「金融オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
ロ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融先物取引所の定めるものを含む。)
ハ 通貨等の売買取引(イに掲げる取引に該当するものを除く。)
3 この法律において「金融先物市場」とは、金融先物取引を行う市場をいい、「海外金融先物市場」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場に類似する外国に所在する市場をいう。
4 この法律において「店頭金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場及び海外金融先物市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、取引の当事者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一 当事者が将来の一定の時期において通貨等(第八項第三号に掲げるものを除く。以下この号及び第三号ロにおいて同じ。)及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
三 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
ロ 通貨等の売買取引(イに掲げる取引に該当するものを除く。)
四 前三号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
第二条中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項を第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 この法律において「金融先物取引所持株会社」とは、第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
第二条第八項及び第九項を次のように改める。
8 この法律において「通貨等」とは、次に掲げるものをいう。
二 有価証券、預金契約に基づく債権その他の政令で定めるもの(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項に規定する有価証券を除く。)
三 前号に掲げるものについて、金融先物取引所が、取引所金融先物取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
9 この法律において「金融指標」とは、通貨の価格若しくは前項第二号に掲げるものの価格若しくは利率又はこれらに基づいて算出した数値をいう。
第二条第十一項から第十三項までを次のように改める。
11 この法律において「金融先物取引の受託等」とは、次に掲げる行為をいう。
一 取引所金融先物取引等の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
二 次のいずれにも該当しない者(以下「一般顧客」という。)を相手方として店頭金融先物取引を行い、又は一般顧客のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
イ 金融先物取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
12 この法律において「金融先物取引業」とは、金融先物取引の受託等を業として行うことをいい、「金融先物取引業者」とは、第五十六条の登録を受けて金融先物取引業を行う者をいう。
13 この法律において「委託者等」とは、金融先物取引業者に対し取引所金融先物取引等の委託をし、若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みをした者、金融先物取引業者の行う店頭金融先物取引の相手方となつた一般顧客又は金融先物取引業者に店頭金融先物取引の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みをした一般顧客をいう。
第二条第十四項中「金融先物取引等、店頭金融先物取引」を「金融先物取引」に、「行う営業」を「業として行うこと」に改め、同条第十五項中「第九十条の二又は第九十条の二十一第一項」を「第百十五条又は第百三十五条第一項」に改める。
第九条及び第九条の二第一項中「営む」を「行う」に改める。
第十二条第三項中「第九十条の二十一第二項」を「第百三十五条第二項」に改める。
第十九条第二号中「第五十三条第一項若しくは第九十条の十九第一項」を「第五十一条、第五十三条第一項若しくは第百三十三条第一項」に、「第九十条の二」を「第百十五条」に、「第七十九条第一項の規定により第五十六条の許可を取り消され、若しくは第五十五条の十一第一項の規定により第五十五条の二第一項の認可」を「第五十五条の十一第一項の規定により第五十五条の二第一項の認可を取り消され、若しくは第八十七条第一項若しくは第三項若しくは第八十八条の規定により第五十六条の登録」に、「免許若しくは許可」を「免許、認可若しくは登録」に、「免許又は許可に類する登録」を「免許、認可又は登録に類する許可」に改め、同条第五号中「役員、国内における代表者」を「役員又は国内における代表者」に改め、「又は政令で定める使用人」を削り、同号ホ中「第九十条の十九第一項」を「第百三十三条第一項」に、「第九十条の二」を「第百十五条」に、「金融先物取引業者が第七十九条第一項の規定により第五十六条の許可を取り消された場合又は外国金融先物取引所が第五十五条の十一第一項の規定により第五十五条の二第一項の認可」を「外国金融先物取引所が第五十五条の十一第一項の規定により第五十五条の二第一項の認可を取り消された場合又は金融先物取引業者が第八十七条第一項若しくは第三項若しくは第八十八条の規定により第五十六条の登録」に改め、同号ヘ中「第九十条の二」を「第百十五条」に、「第五十六条の許可又は第五十五条の二第一項の認可」を「第五十五条の二第一項の認可又は第五十六条の登録」に、「許可又は認可」を「認可又は登録」に、「登録」を「許可」に改め、同号ト中「第七十九条第二項若しくは第九十条の十九第二項」を「第八十七条第四項若しくは第百三十三条第二項」に改める。
第二十条第三項及び第五項中「第九十条の二十一第一項」を「第百三十五条第一項」に改める。
第二十一条中「第九十条の二十一第一項」を「第百三十五条第一項」に、「第九十条の二十一第二項」を「第百三十五条第二項」に改める。
第三十四条の四十五及び第三十四条の四十六中「営む」を「行う」に改める。
「第三節 取引所金融先物取引等」を「第三節 取引所金融先物取引」に改める。
第三十七条第一項中「第九十条の六第一項」を「第百十九条第一項」に改める。
第四十四条の三を次のように改める。
第四十四条の三 何人も、金融先物取引業者、銀行、証券取引法第二条第九項に規定する証券会社その他の政令で定める者(金融先物取引所の会員等に限る。)が一方の当事者となる場合を除き、金融先物取引所の開設する金融先物市場によらないで、当該金融先物市場における相場を利用して行う差金の授受を目的とする行為をしてはならない。
2 第四十四条(第一号、第三号及び第五号に限る。)の規定は、金融先物取引所の開設する金融先物市場によらないで、当該金融先物市場における相場を利用して行う差金の授受を目的とする行為について準用する。この場合において、同条第一号中「取引所金融先物取引」とあるのは「相場利用行為(金融先物取引所の開設する金融先物市場によらないで、当該金融先物市場における相場を利用して行う差金の授受を目的とする行為をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三号中「取引所金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該取引所金融先物取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引所金融先物取引又は当該取引所金融先物取引の相場を変動させるべき一連の取引所金融先物取引」とあるのは「相場利用行為を誘引する目的をもつて、当該相場利用行為が繁盛であると誤解させるべき一連の相場利用行為又は取引所金融先物取引の相場を変動させるべき一連の相場利用行為」と、同条第五号中「取引所金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該取引所金融先物取引」とあるのは「相場利用行為を誘引する目的をもつて、取引所金融先物取引」と読み替えるものとする。
第四十七条及び第四十八条を次のように改める。
(のみ行為の禁止)
第四十七条 取引所金融先物取引の委託を受けた会員等又は取引所金融先物取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けた者は、金融先物取引所の開設する金融先物市場においてその受けた委託に係る申込みをせず、又はその引き受けた委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
(受託契約準則及びその記載事項)
第四十八条 会員等は、取引所金融先物取引の受託については、金融先物取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2 金融先物取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
四 前三号に掲げるもののほか、取引所金融先物取引の受託に関し必要な事項
第五十一条の二第二項中「第九十条の二十一第一項」を「第百三十五条第一項」に改める。
第五十五条の二第一項及び第五十五条の四第一項第六号中「金融先物取引と」を「取引所金融先物取引と」に改める。
第五十五条の五第二項第四号中「法令」の下に「(第百四十四条において「外国金融先物法令」という。)」を、「をいう」の下に「。以下同じ」を加える。
第百二十二条第二項中「第百十七条」を「第百八十一条」に改め、同条を第百八十六条とする。
第百二十条第二項中「第百六条」を「第百七十条」に、「第百七条」を「第百七十一条」に改め、同条を第百八十四条とする。
第百十九条を第百八十三条とし、第百七条から第百十八条までを六十四条ずつ繰り下げる。
第百六条第一項中「金融先物取引又は金融先物取引等の受託等」を「取引所金融先物取引等又は金融先物取引の受託等」に改め、同条を第百七十条とする。
第七章中第百四条の二を第百六十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百六十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第百五条第一項の規定に違反して、その名称中に金融先物取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いた者
二 第百四十四条第一項の規定による報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料を提出した者
第百四条第十一号中「又は第八十八条の二」を「、第百一条第五項又は第百九条」に改め、同条第十六号中「第八十五条第二項」を「第百四条第二項」に改め、同条第十七号を削り、同条を第百六十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百六十七条 第百三十二条の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした金融先物清算機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の過料に処する。
第百二条の三を第百六十三条とし、同条の次に次の二条を加える。
第百六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第八十一条の規定に違反して、金融先物取引責任準備金を積み立てず、又はこれを使用した者
二 第八十四条第一項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第八十四条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
第百六十五条 第九十二条又は第百十四条の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした金融先物取引業者又は金融先物取引業協会の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の過料に処する。
第百二条の二中「第九十四条第二号又は第九十四条の二第三号」を「第百四十八条第二号又は第百四十九条第三号」に改め、同条を第百六十二条とする。
第百二条第一項各号を次のように改める。
一 第百四十八条第三号又は第四号 五億円以下の罰金刑
二 第百五十条又は第百五十一条 三億円以下の罰金刑
四 第百五十三条第二号、第四号、第六号又は第九号 一億円以下の罰金刑
五 第百四十九条(第二号及び第三号を除く。)、第百五十三条第一号、第三号、第五号、第七号若しくは第八号、第百五十四条、第百五十五条又は前二条 各本条の罰金刑
第百二条第二項中「第九十四条第三号」を「第百四十八条第三号」に改め、同条を第百六十一条とする。
第百一条第五号中「又は第六十三条」を「、第六十条第一項若しくは第三項、第六十三条(第六十四条において準用する場合を含む。)、第六十五条第四項、第八十三条又は第九十八条」に改め、同条第八号中「第七十七条第二項」を「第八十五条第三項」に改め、同条第九号を次のように改める。
第百一条第十号中「第八十六条第二項」を「第百五条第二項」に改め、同条第十一号中「第九十条の六第三項若しくは第九十条の十三」を「第百十九条第三項又は第百二十七条」に改め、同条を第百五十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百六十条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融先物取引業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第七十九条第三項の規定による命令に違反したとき。
第百条中「第八十八条の四又は第九十条の八」を「第百十一条又は第百二十一条」に改め、同条を第百五十八条とする。
第九十九条を第百五十七条とし、第九十八条を第百五十六条とする。
第九十七条第五号を削り、同条第四号中「第六十九条第一項(第四十四条の三第二項において準用する場合を含む。)、第七十一条第一項又は第七十二条」を「第七十条第一項、第七十一条第一項又は第七十二条第一項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第三号中「第六十八条」を「第六十九条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第二号の次に次の三号を加える。
四 第六十一条(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による届出書若しくは添付書類を提出せず、又は虚偽の届出書若しくは添付書類を提出した者
五 第六十八条に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
第九十七条に次の一号を加える。
八 第九十五条第三項又は第四項の規定による登録申請書又は添付書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
第九十六条中「(明治四十年法律第四十五号)」を削り、同条を第百五十四条とする。
第九十五条第六号を次のように改める。
六 第六十二条(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第九十五条第七号中「第九十一条の三」を「第百三十九条」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号の次に次の二号を加える。
七 第六十五条第二項の規定による承認を受けないで金融先物取引業及び同条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行つた者
八 第九十五条第二項の規定に違反して、外務員の職務を行わせた者
第九十四条の四第一号中「第五十八条第一項」を「第五十七条第一項」に、「第九十条の三第一項」を「第百十六条第一項」に、「許可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載若しくは記録」を「登録申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽の記載又は記録」に改め、同条第二号中「第七十七条第一項、第九十条第一項又は第九十条の十七第一項」を「第八十五条第一項若しくは第二項、第百十三条第一項又は第百三十一条第一項」に改め、同条第三号中「第七十七条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の十七第一項」を「第八十五条第一項若しくは第二項、第百十三条第一項若しくは第百三十一条第一項」に改め、同条第四号及び第五号を次のように改める。
四 第五十五条の六、第七十九条第一項若しくは第二項又は第百三十条第一項の規定による業務報告書、事業報告書若しくは業務若しくは財産の状況に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務報告書、事業報告書若しくは業務若しくは財産の状況に関する報告書を提出した者
五 第七十八条又は第百二十九条の規定による帳簿書類その他の記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類その他の記録の作成をした者
第九十四条の四に次の二号を加える。
六 第八十条の規定による説明書類若しくは第八十二条第三項の規定による書面を公衆の縦覧に供せず、又は虚偽の記載をした説明書類若しくは書面を公衆の縦覧に供した者
七 第八十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第九十四条の三第二号中「第八十一条第一項」を「第九十一条第一項」に改め、同条第三号から第五号までを削り、同条を第百五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百五十一条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした金融先物取引所、外国金融先物取引所、金融先物取引業者又は金融先物清算機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第五十三条から第五十五条まで、第五十五条の十一、第五十五条の十二又は第八十七条第一項、第二項若しくは第四項の規定による命令に違反したとき。
二 第五十五条の三第一項の規定により付した条件に違反したとき。
三 第百三十三条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
第九十四条の二第四号中「許可」を「登録」に、「営んだ」を「行つた」に改め、同条第五号中「許可又は第六十一条第一項の規定による有効期間の更新」を「登録」に改め、同条第六号中「営ませた」を「行わせた」に改め、同条第七号中「第九十条の二」を「第百十五条」に、「営んだ」を「行つた」に改め、同条を第百四十九条とする。
第九十二条の二中「(昭和三十七年法律第百六十号)」を削り、同条を第百四十六条とする。
第九十二条第二項第一号中「第五十二条」を「第五十二条第一項」に改め、同項第三号中「第七十七条」を「第八十五条第一項又は第三項」に、「金融先物取引又は金融先物取引等の受託等」を「取引所金融先物取引等又は金融先物取引の受託等」に改め、同項第四号中「第九十条」を「第百十三条第一項」に、「金融先物取引又は金融先物取引等の受託等」を「取引所金融先物取引等又は金融先物取引の受託等」に改め、同条第三項中「第七十七条第一項及び第二項、第九十条第一項並びに第九十条の十七第一項」を「第八十五条第一項から第三項まで、第百十三条第一項及び第百三十一条第一項」に改め、同条を第百四十五条とする。
第九十一条の五を第百四十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(外国金融先物規制当局に対する調査協力)
第百四十四条 内閣総理大臣は、外国金融先物規制当局から、その所掌に属する外国金融先物法令を執行するために行う行政上の調査に関し、協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずることが相当と認めるときは、当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、その外国にある者を相手方として金融先物取引を行う者その他関係人に対して、参考となるべき報告又は資料の提出を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による処分をすることができない。
一 我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国金融先物規制当局の保証がないとき。
二 当該外国金融先物規制当局の要請に基づき当該処分をすることが我が国の金融市場に重大な悪影響を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
三 当該外国金融先物規制当局において、前項の規定による処分により提出された報告又は資料の内容が、その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
3 第一項の協力の要請が外国金融先物規制当局による当該外国金融先物法令に基づく行政処分(当該処分を受ける者の権利を制限し、又はこれに義務を課すものに限る。)を目的とする場合には、当該要請に応ずるに当たつて、内閣総理大臣は、外務大臣に協議するものとする。
4 第一項の規定による処分により提出された報告又は資料については、その内容が外国における裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十一条の四中「金融先物取引及び金融先物取引等の受託等」を「取引所金融先物取引等及び金融先物取引の受託等」に改め、同条を第百四十二条とする。
第九十一条の三の三第一項第二十一号から第二十四号までを次のように改める。
二十一 第百十五条の規定による免許又は第百三十五条第一項の規定による承認
二十二 第百三十三条第一項若しくは第二項の規定による第百十五条の免許の取消し又は第百三十三条第二項若しくは第百三十六条の規定による第百三十五条第一項の承認の取消し
二十三 第百三十三条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
第九十一条の三の三第三項中「第九十一条の五」を「第百四十三条」に改め、同条を第百四十一条とする。
第九十一条の三の二第五号及び第六号を次のように改める。
五 第百三十三条第一項若しくは第二項の規定による第百十五条の免許の取消し又は第百三十三条第二項若しくは第百三十六条の規定による第百三十五条第一項の承認の取消し
六 第百三十三条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令
第九十一条の三の二を第百四十条とし、第九十一条の三を第百三十九条とする。
第九十一条の二中「金融先物取引等」を「金融先物取引」に改め、同条を第百三十八条とする。
第九十一条中「第七十九条又は第九十条の十九第一項」を「第八十七条又は第百三十三条第一項」に改め、同条を第百三十七条とする。
第九十条の二十一第一項中「第九十条の二」を「第百十五条」に、「営む」を「行う」に改め、同条を第百三十五条とする。
第九十条の十九第一項中「第九十条の四第二項各号」を「第百十七条第二項各号」に改め、同条第二項中「第九十条の二の免許若しくは第九十条の六第二項ただし書若しくは第九十条の二十一第一項」を「第百十五条の免許若しくは第百十九条第二項ただし書若しくは第百三十五条第一項」に改め、同条を第百三十三条とする。
第九十条の十八を第百三十二条とし、第九十条の十七を第百三十一条とし、第九十条の十六を第百三十条とし、第九十条の十五を第百二十九条とし、第九十条の十四を第百二十八条とする。
第九十条の十三中「第九十条の三第一項第二号」を「第百十六条第一項第二号」に改め、同条を第百二十七条とする。
第九十条の十二を第百二十六条とし、第九十条の十一の二を第百二十五条とし、第九十条の十一を第百二十四条とし、第九十条の十を第百二十三条とし、第九十条の九を第百二十二条とし、第九十条の八を第百二十一条とする。
第九十条の七第二項第二号中「第九十条の十」を「第百二十三条」に改め、同条を第百二十条とする。
第九十条の六第一項中「第九十条の十一の二第一項」を「第百二十五条第一項」に改め、同条第二項中「第九十条の十三、第九十条の十四及び第九十条の十九第一項」を「第百二十七条、第百二十八条及び第百三十三条第一項」に、「営む」を「行う」に改め、同条を第百十九条とする。
第九十条の五第一項中「第九十条の三第一項」を「第百十六条第一項」に改め、同条第二項中「第九十条の二」を「第百十五条」に改め、同条を第百十八条とする。
第九十条の三第一項第五号中「営む」を「行う」に改め、同条を第百十六条とする。
第九十条の二中「営んでは」を「行つては」に改め、同条を第百十五条とする。
第四章を次のように改める。
第四章 金融先物取引業
第一節 登録
(登録)
第五十六条 金融先物取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた次に掲げる者でなければ、行うことができない。
一 株式会社又は外国の法令に準拠して設立された株式会社と同種類の法人で国内に営業所を有するもの
二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項の免許を受けた同法第四十七条第一項に規定する外国銀行(前号に該当する者を除く。)
三 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)
四 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社(次条第一項第二号において「相互会社」という。)又は同法第二条第七項に規定する外国保険会社等(法人である者に限る。以下「外国保険会社等」という。)で第一号に該当する者以外のもの
(登録の申請)
第五十七条 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
二 資本の額又は出資の総額(相互会社にあつては、基金の総額。第五十九条第一項第二号において同じ。)
三 役員(理事、取締役、執行役、監事、監査役又はこれらに準ずる者をいい、外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第七節を除く。)において同じ。)の氏名
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第五十九条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十二号までに該当しないことを誓約する書面
二 損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三 前二号に掲げるもののほか、定款、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
3 前項第三号の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(登録簿への登録)
第五十八条 内閣総理大臣は、第五十六条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融先物取引業者登録簿に登録しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、金融先物取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(登録の拒否)
第五十九条 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
二 資本の額又は出資の総額が、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
三 純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が前号に規定する金額に満たない法人
四 第八十二条第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る法人(銀行、協同組織金融機関、保険会社及び外国保険会社等を除く。)
五 他の金融先物取引業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の金融先物取引業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
六 第十九条第二号又は第四号のいずれかに該当する法人
七 この法律、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)、証券取引法、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)、銀行法、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、保険業法若しくは農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
八 他に行つている事業が第六十五条第一項に規定する業務に該当せず、かつ、当該事業を行うことが公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために委託者等の保護に支障を生ずると認められる法人
九 役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、登録申請者に対し理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者のある法人
イ 第十九条第五号イからハまで又はホからリまでのいずれかに該当する者
ロ 第七号に規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
十 個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子法人であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が前号イ又はロのいずれかに該当するもの
ロ 第十九条第五号ロ、ハ若しくはホからリまで又は前号ロのいずれかに該当する者
十一 法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
イ 第十九条第二号又は第四号のいずれかに該当する者
ロ 第七号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 法人を代表する役員のうちに第九号イ又はロのいずれかに該当する者のある者
十二 主要株主に準ずる者が金融先物取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(外国金融先物規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
十三 金融先物取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない法人
2 前項第十号から第十二号までの「主要株主」とは、法人の総株主又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあつては、商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第五項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この章において同じ。)の百分の二十(法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項及び第六十一条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3 第一項第十号の「子法人」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子法人又は当該会社の一若しくは二以上の子法人がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該会社の子法人とみなす。
4 次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、法人の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二 株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
5 第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 内閣総理大臣は、第一項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第六十条 金融先物取引業者は、第五十七条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融先物取引業者登録簿に登録しなければならない。
3 金融先物取引業者は、第五十七条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第二節 主要株主
(対象議決権保有届出書の提出)
第六十一条 金融先物取引業者(外国法人を除く。以下この節において同じ。)の主要株主(第五十九条第二項に規定する主要株主をいう。以下この章において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融先物取引業者の総株主又は総出資者の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の対象議決権保有届出書には、第五十九条第一項第十号イ及びロ並びに第十一号イからハまでに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(主要株主に対する措置命令等)
第六十二条 内閣総理大臣は、金融先物取引業者の主要株主が第五十九条第一項第十号イ若しくはロ又は第十一号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融先物取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(主要株主でなくなつた旨の届出)
第六十三条 金融先物取引業者の主要株主は、当該金融先物取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(主要株主に関する規定の準用)
第六十四条 前三条の規定は、金融先物取引業者を子法人(第五十九条第三項に規定する子法人をいう。第八十五条第二項において同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
第三節 業務
(兼業の制限)
第六十五条 金融先物取引業者は、金融先物取引業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 銀行法第十条(第二項第十三号を除く。)、第十一条及び第十二条に規定する銀行の業務
二 長期信用銀行法第六条(第三項第十号を除く。)及び第六条の二に規定する長期信用銀行の業務
三 証券取引法第三十四条第一項及び第二項(第三号を除く。)に規定する証券会社の業務又は外国証券業者に関する法律第十四条第一項において準用する証券取引法第三十四条第一項及び第二項(第三号を除く。)に規定する外国証券会社の業務
四 農林中央金庫法第五十四条(第四項第十五号を除く。)に規定する農林中央金庫の業務
五 商工組合中央金庫法第二十八条(第一項第十六号を除く。)、第二十八条ノ三から第二十八条ノ七まで及び第三十条に規定する商工組合中央金庫の業務
六 中小企業等協同組合法第九条の八(第二項第十六号を除く。)に規定する信用協同組合の業務又は同法第九条の九に規定する協同組合連合会の業務(同条第五項第一号に掲げる事業(同法第九条の八第二項第十六号に掲げる事業に限る。)を除く。)
七 信用金庫法第五十三条(第三項第十二号を除く。)に規定する信用金庫の業務又は同法第五十四条(第四項第十二号を除く。)に規定する信用金庫連合会の業務
八 労働金庫法第五十八条(第二項第十七号を除く。)に規定する労働金庫の業務又は同法第五十八条の二(第一項第十五号を除く。)に規定する労働金庫連合会の業務
九 農業協同組合法第十条(第六項第十二号を除く。)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務
十 水産業協同組合法第十一条(第三項第十一号を除く。)に規定する漁業協同組合の業務、同法第八十七条(第四項第十一号を除く。)に規定する漁業協同組合連合会の業務、同法第九十三条(第二項第十一号を除く。)に規定する水産加工業協同組合の業務又は同法第九十七条(第三項第十一号を除く。)に規定する水産加工業協同組合連合会の業務
十一 保険業法第九十七条、第九十八条(第一項第七号を除く。)、第九十九条及び第百条に規定する保険会社の業務又は同法第百九十九条において準用する同法第九十七条、第九十八条(第一項第七号を除く。)、第九十九条第一項、第二項及び第四項から第六項まで並びに第百条に規定する外国保険会社等の業務
十二 商品取引所法第二条第十七項に規定する商品取引受託業務
2 金融先物取引業者は、前項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
3 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために委託者等の保護に支障が生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
4 金融先物取引業者は、第二項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 金融先物取引業者は、第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
6 第五十七条第一項の登録申請書に申請者が第一項の規定により行う業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が当該登録を受けたときには、当該業務を行うことにつき第二項の承認を受けたものとみなす。
(標識の掲示)
第六十六条 金融先物取引業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 金融先物取引業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
(名義貸しの禁止)
第六十七条 金融先物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に金融先物取引業を行わせてはならない。
(広告において表示すべき事項)
第六十八条 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業の内容について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
二 金融先物取引の受託等について顧客から手数料を徴収する場合にあつては、その手数料の料率又は額
三 顧客が行う金融先物取引(第二条第二項第三号に掲げる取引にあつては金融オプションを行使することにより成立する同号イからハまでに掲げる取引をいい、同条第四項第三号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいう。)の額(取引の対価の額又は約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。)が、その取引について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額に比して大きい旨
四 顧客が行う金融先物取引について、通貨等の価格又は金融指標の数値の変動により損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがある旨
五 前各号に掲げるもののほか、金融先物取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
(著しく事実に相違する表示等の禁止)
第六十九条 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関して広告をするときは、金融先物取引による利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
(契約締結前の書面の交付)
第七十条 金融先物取引業者は、金融先物取引の受託等を内容とする契約(以下「受託契約等」という。)を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客(銀行その他の内閣府令で定める者を除く。)に対し、受託契約等の概要、第六十八条各号に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。ただし、当該受託契約等の締結前内閣府令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付して説明した場合には、この限りでない。
2 金融先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(成立した取引に係る書面の交付)
第七十一条 金融先物取引業者は、受託契約等に係る金融先物取引が成立したときは、委託者等に対し、遅滞なく、成立した金融先物取引の対価の額又は約定数値及び件数又は数量並びにその成立の日付その他内閣府令で定める事項についての内容を明らかにする書面を交付しなければならない。ただし、当該金融先物取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を委託者等に交付しなくても公益又は委託者等の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、この限りでない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。
(委託証拠金等の受領に係る書面の交付)
第七十二条 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関して委託証拠金その他の保証金を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2 第七十条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。
(取引態様の事前明示義務)
第七十三条 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関して委託者等から金融先物取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、当該委託者等に対し自己がその相手方となつて当該取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。
(自己契約の禁止)
第七十四条 金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関し、同一の金融先物取引について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者又は代理人となることができない。
(委託者等に対する誠実義務)
第七十五条 金融先物取引業者並びにその役員及び使用人は、委託者等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。
(禁止行為)
第七十六条 金融先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる行為にあつては、顧客の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融先物取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一 顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して受託契約等の締結を勧誘すること。
二 顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、受託契約等の締結を勧誘すること。
三 取引の件数又は数量、対価の額又は約定数値その他の内閣府令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約等を締結すること。
四 受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること。
五 受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
六 受託契約等を締結しないで、金融先物取引の受託等をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
七 受託契約等に基づく金融先物取引の受託等をすることその他の当該受託契約等に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
八 受託契約等に基づく委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
九 前各号に掲げるもののほか、金融先物取引の受託等に関する行為であつて、委託者等の保護に欠け、又は金融先物取引の受託等の公正を害するものとして内閣府令で定めるものを行うこと。
(適合性の原則等)
第七十七条 金融先物取引業者は、業務の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、業務を行わなければならない。
一 顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる受託契約等の締結の勧誘を行つて顧客の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
二 前号に掲げるもののほか、業務の状況が公益に反し、又は委託者等の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
第四節 経理
(業務に関する帳簿書類)
第七十八条 金融先物取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(事業報告書の提出等)
第七十九条 金融先物取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 金融先物取引業者は、前項に規定する事業報告書のほか、内閣府令で定めるところにより、当該金融先物取引業者の業務又は財産の状況に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 内閣総理大臣は、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融先物取引業者に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。
(説明書類の縦覧等)
第八十条 金融先物取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
(金融先物取引責任準備金)
第八十一条 金融先物取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融先物取引責任準備金を積み立てなければならない。
2 前項の準備金は、金融先物取引の受託等に関して生じた事故によりその委託者等の受けた損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(自己資本規制比率)
第八十二条 金融先物取引業者(銀行、協同組織金融機関、保険会社及び外国保険会社等を除く。以下この条において同じ。)は、資本(外国法人にあつては、資本に対応する資産のうち国内に持ち込むものの額)、準備金(外国法人にあつては、国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金)その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産(外国法人にあつては、国内の営業所又は事務所における固定資産)その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、その行つている金融先物取引(外国法人にあつては、国内の営業所又は事務所において行つている金融先物取引)の当該金融先物取引に係る通貨等又は金融指標の数値の変動その他の理由により発生しうる危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 金融先物取引業者は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3 金融先物取引業者は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第五節 監督
(休止等の届出)
第八十三条 金融先物取引業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
二 他の法人と合併(当該金融先物取引業者が合併により消滅した場合の当該合併を除く。)したとき、分割により他の法人の事業の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
三 その総株主又は総出資者の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
四 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は整理開始の申立てを行つたとき。
(廃業等の届出等)
第八十四条 金融先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 金融先物取引業を廃止したとき。 その金融先物取引業者であつた法人
二 合併により消滅したとき。 その金融先物取引業者であつた法人を代表する役員であつた者
三 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
四 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
五 分割により金融先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。 その金融先物取引業者又はその金融先物取引業者であつた法人
六 金融先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。 その金融先物取引業者又はその金融先物取引業者であつた法人
2 金融先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては分割により金融先物取引業の全部を承継させたとき、同項第六号にあつては金融先物取引業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融先物取引業者の第五十六条の登録は、その効力を失う。
3 金融先物取引業者は、金融先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が金融先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4 金融先物取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 金融先物取引業者は、第三項の規定による公告をした場合においては、当該金融先物取引業者が締結した受託契約等に基づく取引を速やかに結了し、かつ、金融先物取引業に関し委託者等から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。
(立入検査等)
第八十五条 内閣総理大臣は、公益又は委託者等の保護のため必要があると認めるときは、金融先物取引業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物取引業者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 内閣総理大臣は、公益又は委託者等の保護のため必要があると認めるときは、金融先物取引業者(外国法人を除く。以下この項において同じ。)の主要株主又は金融先物取引業者を子法人とする持株会社の主要株主に対し第六十一条から第六十三条まで(これらの規定を第六十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出若しくは措置若しくは当該金融先物取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入り、その書類その他の物件の検査(第六十一条から第六十三条までの届出若しくは措置又は当該金融先物取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 内閣総理大臣は、公益又は委託者等の保護のため特に必要があると認めるときは、金融先物取引業者と取引する者に対し、当該金融先物取引業者の業務又は財産に関して報告又は資料の提出を命ずることができる。
4 第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による立入検査又は質問について準用する。
(業務改善命令)
第八十六条 内閣総理大臣は、金融先物取引業者の業務の運営又は財産の状況に関し、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該金融先物取引業者に対し、業務の種類及び方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(監督上の処分)
第八十七条 内閣総理大臣は、金融先物取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十六条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十九条第一項第一号から第三号まで、第五号、第六号(同号に規定する第十九条第二号については、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)、第七号又は第十三号のいずれかに該当することとなつたとき。
二 不正の手段により第五十六条の登録を受けたとき。
三 この法律(第八十二条第二項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
四 業務又は財産の状況に照らし、支払不能に陥るおそれがあるとき。
五 金融先物取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
2 内閣総理大臣は、金融先物取引業者(銀行、協同組織金融機関、保険会社及び外国保険会社等を除く。)が第八十二条第二項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が百パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該金融先物取引業者の自己資本規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該金融先物取引業者の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該金融先物取引業者の第五十六条の登録を取り消すことができる。
4 内閣総理大臣は、金融先物取引業者の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該金融先物取引業者に対し理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。)が第五十九条第一項第九号イ若しくはロに該当することとなつたとき、又は第一項第三号若しくは第五号に該当する行為をしたときは、当該金融先物取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
第八十八条 内閣総理大臣は、金融先物取引業者が正当な理由がないのに、金融先物取引業を行うことができることとなつた日から三月以内に事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該金融先物取引業者の第五十六条の登録を取り消すことができる。
(登録の抹消)
第八十九条 内閣総理大臣は、第八十四条第二項の規定により第五十六条の登録がその効力を失つたとき、又は第八十七条第一項若しくは第三項若しくは前条の規定により第五十六条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
(残務の結了)
第九十条 第八十四条第五項の規定は、金融先物取引業者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合における当該金融先物取引業者であつた者について準用する。
一 第八十七条第一項若しくは第三項又は第八十八条の規定により第五十六条の登録を取り消されたとき。
二 第八十四条第二項(同条第一項第一号から第四号まで(同項第二号にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立される法人が金融先物取引業を行わない場合の当該合併に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定により第五十六条の登録が効力を失つたとき。
2 前項各号に掲げる場合において、当該金融先物取引業者であつた者は、当該金融先物取引業者が締結した受託契約等に基づく取引を結了する目的の範囲内において、金融先物取引業者とみなす。
(受託等に係る財産の管理)
第九十一条 金融先物取引業者は、受託契約等に係る金融先物取引につき、委託者等から預託を受けた委託証拠金その他の保証金については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
2 金融先物取引業者は、受託契約等に係る金融先物取引につき、委託者等の計算に属する金銭及び通貨等の価額に相当する財産については、内閣府令で定めるところにより、管理しなければならない。
(資産の国内保有)
第九十二条 内閣総理大臣は、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、金融先物取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
(金融先物取引所等の会員等でない金融先物取引業者に対する監督)
第九十三条 内閣総理大臣は、金融先物取引所の会員等となつておらず、又は第百四条第一項に規定する金融先物取引業協会(以下この条及び次節において「協会」という。)に加入していない金融先物取引業者の行う金融先物取引の受託等について、公益を害し、又は委託者等の保護に欠けることのないよう、金融先物取引所又は協会の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
2 前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣は、金融先物取引所の会員等となつておらず、又は協会に加入していない金融先物取引業者に対して、金融先物取引所又は協会の定款その他の規則を考慮し、当該金融先物取引業者又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則の作成又は変更を命ずることができる。
3 前項の規定により規則の作成又は変更を命ぜられた金融先物取引業者は、三十日以内に、当該規則の作成又は変更をし、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
4 前項の承認を受けた金融先物取引業者は、当該承認を受けた規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
(外国法人に対する特例等)
第九十四条 金融先物取引業者が外国法人である場合において、当該法人に対する第七十九条第一項に規定する事業報告書の提出期限に関する特例、この法律の規定の適用に当たつての技術的読替えその他当該法人に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六節 外務員
(外務員の登録)
第九十五条 金融先物取引業者は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その金融先物取引業者のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
2 金融先物取引業者は、前項の規定により当該金融先物取引業者が登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
3 第一項の規定により登録を受けようとする金融先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
二 登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
ハ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた金融先物取引業者の商号又は名称及びその行つた期間
4 前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項に該当する場合を除くほか、直ちに第一項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
6 第五十八条第二項の規定は、前項の登録について準用する。
(登録の拒否)
第九十六条 内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
二 第九十九条の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 登録申請者以外の金融先物取引業者に所属する外務員として登録されている者
2 第五十九条第六項の規定は、前項の規定により登録を拒否する場合について準用する。
(外務員の権限)
第九十七条 外務員は、その所属する金融先物取引業者に代わつて、その金融先物取引の受託等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
2 前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
(登録事項の変更等の届出)
第九十八条 金融先物取引業者は、第九十五条第一項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 第九十五条第三項第二号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
二 第五十九条第一項第九号イ又はロのいずれかに該当することとなつたとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
(外務員に対する監督上の処分)
第九十九条 内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一 第五十九条第一項第九号イ若しくはロのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時第九十六条第一項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二 金融先物取引業に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
三 過去五年間に次条第三号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去五年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
(登録の抹消)
第百条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
一 前条の規定により外務員の登録を取り消したとき。
二 外務員の所属する金融先物取引業者が解散し、又は金融先物取引業を廃止したとき。
三 退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
(登録事務の委任)
第百一条 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に、第九十五条、第九十六条及び前三条に規定する登録に関する事務(以下この条、第百三条及び第百六条第五号において「登録事務」という。)であつて当該協会に所属する金融先物取引業者の外務員に係るものを行わせることができる。
2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融先物取引業者の外務員に係る登録事務(第九十九条に係るものを除く。)を一の協会を定めて行わせることができる。
3 内閣総理大臣は、前二項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
4 協会は、第一項又は第二項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定めなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により登録事務を行う協会は、第九十五条第五項の規定による登録、第九十八条の規定による届出に係る登録の変更、第九十九条の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6 内閣総理大臣は、第一項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融先物取引業者の外務員が第九十九条各号のいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同条に規定する措置をしない場合において、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同条に規定する措置をすることを命ずることができる。
(登録手数料)
第百二条 外務員の登録を受けようとする金融先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項又は第二項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2 前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
(登録事務についての審査請求)
第百三条 第百一条第一項若しくは第二項の規定により登録事務を行う協会の第九十五条第三項の規定による登録の申請に係る不作為若しくは第九十六条第一項の規定による登録の拒否又は第百一条第一項の規定により登録事務を行う協会の第九十九条の規定による処分について不服がある金融先物取引業者は、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第七節 金融先物取引業協会
(金融先物取引業協会)
第百四条 金融先物取引業者は、委託者等の保護を図るとともに、金融先物取引業の健全な発展に資することを目的として、金融先物取引業者を会員とし、その名称中に金融先物取引業協会という文字を用いる民法第三十四条の規定による法人を設立することができる。
2 前項に規定する法人(以下この節において「協会」という。)は、会員(以下この節において「協会員」という。)の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称の使用制限)
第百五条 協会でない者は、その名称中に金融先物取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 協会に加入していない者は、その名称中に金融先物取引業協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(協会の業務)
第百六条 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 金融先物取引業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための協会員に対する指導、勧告その他の業務
二 協会員の行う金融先物取引業に関し、契約の内容の適正化その他委託者等の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務
三 協会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
四 協会員の行う金融先物取引業の業務に対する委託者等からの苦情の解決及び第百八条に規定するあつせん
五 第百一条第一項又は第二項の規定により行う登録事務
六 委託者等に対する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
(苦情の解決)
第百七条 協会は、委託者等から協会員の行う金融先物取引業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2 協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。
(協会によるあつせん)
第百八条 協会員の行う金融先物取引の受託等について争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
2 協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。
3 あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
4 協会員は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
5 協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
(変更等の届出)
第百九条 協会は、当該協会の役員又は協会員に異動があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
(協会員に対する制裁)
第百十条 協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
(秘密保持義務)
第百十一条 協会の役員、職員若しくは第百八条第二項に規定するあつせん委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(内閣総理大臣に対する協力)
第百十二条 内閣総理大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、これらの規定に基づく資料の提出、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
(立入検査等)
第百十三条 内閣総理大臣は、前節及びこの節の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
(監督命令)
第百十四条 内閣総理大臣は、前節及びこの節の規定の施行に必要な限度において、協会に対しその業務に関し監督上必要な命令をすることができる。