信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法令番号: 法律第百九号
公布年月日: 平成18年12月15日
法令の形式: 法律
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百九号
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(旧信託法の一部改正)
第一条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公益信託ニ関スル法律
第一条及び第二条を次のように改める。
第一条 信託法(平成十八年法律第百八号)第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニシテ次条ノ許可ヲ受ケタルモノ(以下公益信託ト謂フ)ニ付テハ本法ノ定ムル所ニ依ル
第二条 信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニ付テハ受託者ニ於テ主務官庁ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
公益信託ノ存続期間ニ付テハ信託法第二百五十九条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第三条から第六十六条までを削る。
第六十七条を第三条とし、第六十八条を削る。
第六十九条第二項中「受託者」を「公益信託ノ受託者」に改め、同条を第四条とする。
第七十条中「条項ノ変更ヲ為ス」を「変更ヲ命ズル」に改め、同条に次の一項を加える。
公益信託ニ付テハ信託法第百五十条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第七十条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第六条 公益信託ニ付信託ノ変更(前条ノ規定ニ依ルモノヲ除ク)又ハ信託ノ併合若ハ信託ノ分割ヲ為スニハ主務官庁ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
第七十一条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項(同法第七十条(同法第七十四条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
一 信託法第百五十条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判
二 信託法第百六十六条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判
三 信託法第百八十条第一項ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判
四 信託法第二百二十三条ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判
五 信託法第二百三十条第二項ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判
第七十二条を削る。
第七十三条中「終了」を「ノ終了」に、「信託財産ノ帰属権利者ナキ」を「帰属権利者ノ指定ニ関スル定ナキトキ又ハ帰属権利者ガ其ノ権利ヲ放棄シタル」に改め、同条を第九条とする。
第七十四条を第十条とし、第七十五条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十二条 公益信託ノ受託者、信託財産管理者、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条ニ規定スル仮処分命令ニ依リ選任セラレタル受託者ノ職務ヲ代行スル者、信託財産法人管理人、信託管理人又ハ検査役ハ次ニ掲グル場合ニ於テハ百万円以下ノ過料ニ処ス
一 第四条第二項ノ規定ニ依ル公告ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公告ヲ為シタルトキ
二 第六条又ハ第七条ノ規定ニ違反シタルトキ
三 本法ノ規定ニ依ル主務官庁ノ命令又ハ処分ニ違反シタルトキ
(旧信託法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 契約によってされた信託で信託法(平成十八年法律第百八号。以下「新信託法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にその効力が生じたものについては、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、なお従前の例による。遺言によってされた信託で施行日前に当該遺言がされたものについても、同様とする。
(新法の適用等)
第三条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる信託については、信託行為の定めにより、又は委託者、受託者及び受益者(第一条の規定による改正前の信託法(以下「旧信託法」という。)第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人)の書面若しくは電磁的記録(新信託法第三条第三号に規定する電磁的記録をいう。)による合意によって適用される法律を新法(新信託法及びこの法律の規定による改正後の法律をいう。以下同じ。)とする旨の信託の変更をして、これを新法の規定の適用を受ける信託(以下「新法信託」という。)とすることができる。
2 委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者及び受益者」とあるのは、「受託者及び受益者」とする。
3 受益者が現に存しない場合(旧信託法第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合を除く。)における第一項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者及び受益者(第一条の規定による改正前の信託法(以下「旧信託法」という。)第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人)」とあるのは、「委託者及び受託者」とする。
4 委託者及び受益者が現に存しない場合(旧信託法第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合を除く。)には、第一項の規定は、適用しない。
第四条 新法信託においては、新法の規定は、この法律に別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法(この法律の規定による改正前の法律をいう。次条第一項において同じ。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2 第二条、第三十条第一項又は第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる信託(以下この条、次条及び第六条第一項において「旧法信託」という。)が新法信託となった場合には、前項本文の規定にかかわらず、新法信託となる前にされた信託の詐害行為取消権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定による取消権をいう。)による取消し及びその否認については、なお従前の例による。
3 旧法信託が新法信託となった場合には、第一項本文の規定にかかわらず、受託者の債務であって新法信託となる前の原因によって生じたもののうち信託財産に属する財産をもって履行する責任を負うものの範囲については、なお従前の例による。
4 旧法信託が新法信託となった場合には、第一項本文の規定にかかわらず、新法信託となる前に受託者に対する債務の負担の原因が生じた場合及び新法信託となる前に受託者に対して債務を負担する者につき受託者に対する債権の取得の原因が生じた場合における相殺の制限については、なお従前の例による。
第五条 旧法信託が新法信託となった場合には、施行日前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法の相当規定によってしたものとみなす。
2 旧法信託が新法信託となった場合には、当該信託が新法信託となった日前に旧信託法第三十一条本文の規定により生じた取消権の消滅については、なお従前の例による。
3 旧法信託が新法信託となった場合には、旧信託法第八条第一項の規定により選任された信託管理人は、新信託法の相当規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに選任されたものとみなす。
一 受益者が現に存しない場合 信託管理人
二 受益者が現に存する場合 受益者代理人
4 旧法信託が新法信託となった場合には、新法信託となった際現に旧信託法第四十八条の規定により選任された信託財産の管理人がある場合には、当該信託財産の管理人は、遅滞なく、新信託法第六十三条第一項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければならない。
5 前項に規定する信託財産の管理人は、新信託法第六十四条第一項の規定により信託財産管理者が選任されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第六条 旧法信託のうち、旧信託法第六十六条に規定する公益信託については、第三条の規定にかかわらず、主務官庁は、信託の本旨に反しない限り、適用される法律を新法とする旨の信託の変更を命じて、これを新法信託とすることができる。
2 前項の規定により新法信託とされた公益信託における前条(第三項第二号を除く。)の規定の適用については、同条第四項中「当該信託財産の管理人」とあるのは「当該主務官庁」と、「新信託法第六十三条第一項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければ」とあるのは「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第八条及び新信託法第六十四条第一項の規定により信託財産管理者を選任しなければ」とする。
(非訟事件手続法の一部改正)
第七条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第二章
信託ニ関スル事件(第七十一条ノ二―第七十一条ノ八)
第三章
裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)
を「第二章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)」に、「第四章」を「第三章」に、「第五章」を「第四章」に改める。
第二編第二章を削る。
第二編第三章を同編第二章とする。
第八十二条中「第七十一条ノ四、第七十一条ノ五第二項並ニ」を削り、同条ただし書中「民法」を「同法」に改め、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
裁判所ハ前条ノ保管者ヲ改任スルコトヲ得
前条ノ保管者ハ其任務ヲ辞セントスルトキハ裁判所ニ其旨ヲ届出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ更ニ保管者ヲ選任スベシ
前条ノ保管者ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
第二編第四章を同編第三章とする。
第百二十四条中「商業登記法」の下に「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を加える。
第二編第五章を同編第四章とする。
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の規定によりなお従前の例によることとされる信託に関する非訟事件の手続については、なお従前の例による。
(商法の一部改正)
第九条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第二十六条」を「第二十二条」に改める。
第五百二条に次の一号を加える。
十三 信託の引受け
(担保付社債信託法の一部改正)
第十条 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
第六章
社債権者集会(第三十一条―第六十七条)
第七章
信託契約ノ効力(第六十八条―第九十六条)
第八章
信託事務ノ承継及終了(第九十七条―第百七条)
第九章
罰則(第百八条―第百十一条)
第六章
社債権者集会(第三十一条―第三十四条)
第七章
信託契約の効力等(第三十五条―第四十九条)
第八章
信託事務の承継及び終了(第五十条―第五十八条)
第九章
雑則(第五十九条―第六十七条)
第十章
罰則(第六十八条―第七十条)
に改める。
第一章を次のように改める。
第一章 総則
(定義)
第一条 この法律において「信託会社」とは、第三条の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。
(信託契約)
第二条 社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「発行会社」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、発行会社の同意がなければ、その効力を生じない。
2 前項の場合において、信託会社は、社債権者のために社債の管理をしなければならない。
3 第一項の場合には、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条の規定は、適用しない。
(免許)
第三条 担保付社債に関する信託事業は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
第四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関(社債の管理の受託業務及び担保権に関する信託業務を営むものに限る。)又は信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた者は、前条の免許を受けたものとみなす。
(業務の範囲)
第五条 信託会社は、担保付社債に関する信託事業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条及び第十一条に規定する銀行の業務並びに同法第十二条に規定する銀行の業務(同条に規定するその他の法律により銀行の営む業務に限る。)
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条に規定する長期信用銀行の業務及び同法第六条の二に規定する長期信用銀行の業務(同条に規定するその他の法律により長期信用銀行の営む業務に限る。)
三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条(第四項第九号を除く。)に規定する農林中央金庫の業務
四 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第二十八条、第二十八条ノ三から第二十八条ノ六まで、第二十八条ノ七(第一項第二号を除く。)及び第三十条に規定する商工組合中央金庫の業務
五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八(第九項第二号を除く。)に規定する信用協同組合の業務又は同法第九条の九に規定する協同組合連合会の業務(同条第六項第五号に掲げる事業(同法第九条の八第九項第二号に掲げる業務に限る。)を除く。)
六 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条(第八項第二号を除く。)に規定する信用金庫の業務又は同法第五十四条(第七項第二号を除く。)に規定する信用金庫連合会の業務
七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の二(第五項第二号を除く。)に規定する労働金庫連合会の業務
八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条(第九項第二号を除く。)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務
九 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十七条、第九十八条、第九十九条(第二項第二号を除く。)及び第百条に規定する保険会社の業務又は同法第百九十九条において準用する同法第九十七条、第九十八条、第九十九条第一項、第二項(第二号を除く。)及び第四項から第六項まで並びに第百条に規定する外国保険会社等の業務
十 兼営法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の業務
十一 信託業法第二十一条第一項に規定する信託会社の業務
十二 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
(資本金等の額)
第六条 信託会社の資本金の額又は出資の総額は、千万円を下回ってはならない。
(出資の払込金額)
第七条 信託会社が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が五百万円に達するまで、担保付社債に関する信託事業に着手してはならない。
(信託業法の準用)
第八条 信託業法第十五条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、信託会社(第四条の規定により第三条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第七条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた者を除く。)が担保付社債に関する信託事業を営む場合について準用する。
(信託会社の監督)
第九条 信託会社が営む担保付社債に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。
(立入検査等)
第十条 内閣総理大臣は、信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務の停止等)
第十一条 内閣総理大臣は、信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該信託会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務執行の方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(免許の取消し等)
第十二条 内閣総理大臣は、信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命じ、又は第三条の免許を取り消すことができる。
(免許の取消しによる解散)
第十三条 担保付社債に関する信託事業を専ら営む信託会社(次条から第十六条までにおいて「担保付社債専業信託会社」という。)は、前条の規定による免許の取消しによって解散する。
第十四条 担保付社債専業信託会社が前条の規定により解散したときは、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
(清算人の任免)
第十五条 担保付社債専業信託会社に係る会社法第四百七十八条第二項から第四項まで、第四百七十九条第二項、第六百四十七条第二項から第四項まで又は第六百四十八条第三項に規定する清算人の選任又は解任は、内閣総理大臣が行う。
2 会社法第四百七十九条第二項の規定による申立ては、委託者、発行会社又は社債権者集会(担保付社債の社債権者集会をいう。以下同じ。)も行うことができる。
(清算の監督)
第十六条 担保付社債専業信託会社の清算は、内閣総理大臣の監督に属する。
2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該担保付社債専業信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(外国会社)
第十七条 会社が外国において担保付社債を発行しようとするときは、担保の目的である財産を有する者は、内閣総理大臣の許可を受けて、外国会社と信託契約を締結することができる。
2 前項の規定により信託を引き受けた外国会社が日本に支店を有しないときは、当該外国会社は、日本における代表者を定めなければならない。
3 法人は、前項の日本における代表者となることができる。
4 第二項の規定により同項の外国会社が日本における代表者を定めたときは、遅滞なく、その氏名又は名称及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 外国会社の日本における代表者は、信託事務に関しては、信託会社の取締役若しくは執行役又は信託会社を代表する社員と同一の権限を有する。
第二十条第二項第四号中「いう。」の下に「第五十九条を除き、」を加える。
第三十二条第一号中「第七十五条第一項」を「第四十一条」に改め、同条第二号中「第七十六条第一項」を「第四十二条において準用する第四十一条」に改める。
第三十五条から第六十七条までを削る。
第七章から第九章までの章名を削る。
第三十四条の次に次の三章及び章名を加える。
第七章 信託契約の効力等
(受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)
第三十五条 受託会社は、担保付社債の管理に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除き、社債管理者と同一の権限を有し、義務を負う。
(受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)
第三十六条 受託会社は、総社債権者のために、信託契約による担保権を保存し、かつ、実行する義務を負う。
(社債権者の権利等)
第三十七条 社債権者は、その債権額に応じて、平等に担保の利益を享受する。
2 信託契約による担保権は、総社債権者のためにのみ行使することができる。
(信託契約による担保権の効力)
第三十八条 信託契約による担保権は、社債の成立前においても、その効力を生ずる。
(信託契約による担保権に関する民法等の規定の適用除外)
第三十九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百四十八条及び第三百七十六条(抵当権又はその順位の譲渡及び放棄に関する部分を除く。)並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十五条の規定は、信託契約による担保権については、適用しない。
2 民法第三百五十条において準用する同法第二百九十八条第三項の規定は、信託契約による質権については、適用しない。
3 民法第三百五十四条の規定は、信託契約による動産質権については、適用しない。
4 前三項の規定にかかわらず、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
(担保の追加)
第四十条 担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。
(担保の変更)
第四十一条 担保付社債に係る担保の変更は、受託会社、委託者及び受益者である社債権者の合意による信託の変更により、することができる。
2 前項の合意に係る受益者の意思決定は、社債権者集会の決議による。
3 前二項の規定にかかわらず、担保の変更後における担保の価額が未償還の担保付社債の元利金を担保するのに足りるときは、担保付社債に係る担保の変更は、受託会社及び委託者の合意により、することができる。
4 受託会社は、前項の規定により担保付社債に係る担保の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にその旨を通知しなければならない。
(担保権の順位の変更等)
第四十二条 前条の規定は、担保付社債に係る担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄について準用する。
(担保権の実行の義務等)
第四十三条 担保付社債が期限が到来しても弁済されず、又は発行会社が担保付社債の弁済を完了せずに解散したときは、受託会社は、遅滞なく、担保付社債に係る担保権の実行その他の必要な措置をとらなければならない。
2 受託会社は、総社債権者のために、当該受託会社に付与された執行力のある債務名義の正本に基づき担保物について強制執行をし、担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権の実行の申立てをすることができる。
3 前項の場合において、債権者に対する異議は、受託会社に対して主張することができる。
(弁済を受けた受託会社の義務)
第四十四条 受託会社は、社債権者のために弁済を受けた場合には、遅滞なく、その受領した財産(当該財産の換価をした場合におけるその換価代金を含む。)を、債権額に応じて各社債権者に交付しなければならない。
2 民法第六百四十七条の規定は、受託会社が前項の財産を自己のために消費した場合について準用する。
3 社債権者を確知することができないとき、又は社債権者が受領を拒み、若しくは受領することができないときは、受託会社は、その社債権者のために第一項の財産を供託しなければならない。
(特別代理人の選任)
第四十五条 次に掲げる場合には、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任することができる。
一 受託会社が総社債権者のためにすべき信託事務の処理及び担保付社債の管理を怠っているとき。
二 社債権者と受託会社との利益が相反する場合において、受託会社が総社債権者のために信託事務の処理及び担保付社債の管理に関する裁判上又は裁判外の行為をする必要があるとき。
2 前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による特別代理人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
4 第一項の申立てに係る非訟事件は、発行会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5 第一項の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第十五条の規定は、適用しない。
(受託会社等の行為の方式)
第四十六条 受託会社又は前条第一項の特別代理人がこの法律の規定により総社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の社債権者を表示することを要しない。
(受託会社の報酬)
第四十七条 受託会社は、信託法(平成十八年法律第百八号)第五十四条及び会社法第七百四十一条第一項の規定にかかわらず、委託者又は発行会社に対し、信託事務の処理及び担保付社債の管理について相当の報酬を請求することができる。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 民法第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により委託者又は発行会社から受ける受託会社の報酬について準用する。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 会社法第七百四十一条第三項の規定は、第一項の規定により委託者又は発行会社から受ける受託会社の報酬については、適用しない。
(受託会社の費用等)
第四十八条 委託者又は発行会社は、信託法第四十八条第一項本文及び第五十三条第一項本文並びに会社法第七百四十一条第一項の規定にかかわらず、受託会社が信託事務の処理及び担保付社債の管理をするのに必要と認められる費用として正当に支出した一切の費用及び支出の日以後におけるその利息を償還し、並びに受託会社が自己の過失なく受けた一切の損害を賠償する義務を負う。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 受託会社は、信託法第四十八条第二項本文の規定にかかわらず、信託事務の処理及び担保付社債の管理をするについて要する費用の前払を委託者又は発行会社に請求することができる。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 会社法第七百四十一条第三項の規定は、第一項の費用及びその利息の償還並びに損害の賠償については、適用しない。
4 信託契約による担保権は、第一項の規定により受託会社に生ずる債権のためにも、その効力を有する。
5 受託会社は、前項の債権について、社債権者に優先して担保物から弁済を受ける権利を有する。
(担保物の保管の状況の検査)
第四十九条 委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
2 無記名式の担保付社債券を有する者は、これを受託会社に提示しなければ、前項の検査をすることができない。
第八章 信託事務の承継及び終了
(受託会社の辞任)
第五十条 受託会社についての信託法第五十七条の規定の適用については、同条第一項中「及び受益者」とあるのは、「、発行会社及び社債権者集会」とする。
2 受託会社は、前項の規定により読み替えて適用する信託法第五十七条第一項の規定により辞任するときは、信託事務を承継する会社を定めなければならない。
3 第十七条第一項の規定は、信託事務を承継する会社が外国会社である場合について準用する。
(受託会社の解任)
第五十一条 受託会社についての信託法第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「及び受益者」とあるのは「、発行会社及び社債権者集会」と、同条第二項中「及び受益者が」とあるのは「、発行会社及び社債権者集会が」と、「及び受益者は」とあるのは「及び発行会社は」と、同条第四項中「違反して信託財産に著しい損害を与えたこと」とあるのは「違反したとき、信託事務の処理若しくは担保付社債の管理に不適任であるとき」と、同項及び同条第七項中「又は受益者」とあるのは「、発行会社又は社債権者集会」とする。
(内閣総理大臣の権限)
第五十二条 内閣総理大臣は、受託会社に係る第三条の免許が第十二条の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、信託法第五十八条第四項、第六十二条第四項又は第六十三条第一項の規定による申立てをすることができる。
(信託事務の承継)
第五十三条 第五十条第二項の規定による信託事務の承継は、委託者、受託会社であった者(以下「前受託会社」という。)及び信託事務を承継する会社(以下「新受託会社」という。)がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。
2 前項の契約書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 第一項の契約書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並びに前受託会社及び新受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
4 第一項の契約書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並び前受託会社及び新受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(承継の公告等)
第五十四条 信託事務の承継がされたときは、発行会社及び新受託会社は、遅滞なく、各自、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
(新受託会社の権利義務等)
第五十五条 社債権者、委託者又は発行会社のために前受託会社に帰属していた権利義務は、前受託会社の辞任、解任、免許の取消し又は解散の時にさかのぼって、新受託会社に移転する。ただし、前受託会社の契約違反又は不法行為によって生じた責任は、この限りでない。
(書類の移管等)
第五十六条 前受託会社の取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)、これを代表する社員、清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その委託者、発行会社又は社債権者のために保管する物及び信託事務に関する書類を新受託会社に移管し、その他信託事務を新受託会社に引き継ぐために必要な一切の行為をしなければならない。
(承継に関する事務の監督)
第五十七条 信託事務の承継に関する事務は、内閣総理大臣の監督に属する。
2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該前受託会社若しくは新受託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(信託事務の終了)
第五十八条 受託会社が信託事務を終了したときは、総計算書を作成し、これを公告しなければならない。
2 前項の総計算書は、電磁的記録をもって作成することができる。
第九章 雑則
(公告)
第五十九条 この法律の規定による公告(次条の規定による公告を除く。)は、発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その公告をすべき者が発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
(監督処分の公告)
第六十条 内閣総理大臣は、第十一条若しくは第十二条の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により第三条の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。
(担保権の設定の登記の登記権利者)
第六十一条 信託契約による担保権の設定の登記については、受託会社を登記権利者とする。
(担保権の設定の登記における債権額の記載等)
第六十二条 信託契約による担保権の設定の登記においては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第八十三条第一項第一号に掲げる債権額は、担保付社債の総額を記録すれば足りる。
2 前項の登記において、担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、不動産登記法第八十三条第一項第一号、第八十八条及び第九十五条の規定にかかわらず、担保付社債の総額、担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨及び担保付社債の利率の最高限度のみを被担保債権に係る登記事項とする。
3 前二項に規定する事項は、第一項の登記の申請情報の内容とする。
(分割発行の場合の社債発行に関する登記)
第六十三条 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から二週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付社債に関する第十九条第一項第四号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、外国において担保付社債を発行した場合であって、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した時から起算する。
3 第一項の登記は、担保付社債を担保する権利の登記に付記して行う。
(不動産登記法の適用除外)
第六十四条 不動産登記法第四章第三節第五款の規定は、信託契約による登記には、適用しない。
(財務大臣への資料提出等)
第六十五条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、担保付社債に関する信託事業に係る制度の企画又は立案をするため必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、担保付社債に関する信託事業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要と認めるときは、その必要の限度において、信託会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(権限の委任)
第六十六条 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
一 第三条の免許
二 第十二条の規定による免許の取消し
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(内閣府令への委任)
第六十七条 この法律に定めるもののほか、免許の申請、届出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第十章 罰則
第六十八条から第七十条までを次のように改める。
第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条の規定に違反して、免許を受けないで担保付社債に関する信託事業を営んだ者
二 第八条において準用する信託業法第十五条の規定に違反して、他人に担保付社債に関する信託事業を営ませた者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第八条において準用する信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
二 第八条において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反した者
3 第八条において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、委託者(委託者が法人であるときは、その事業を執行する社員、理事、取締役、執行役、清算人その他法人の業務を執行する者)若しくはその破産管財人、受託会社若しくは発行会社の業務を執行する社員、取締役、執行役、清算人若しくは破産管財人、代表社債権者、第四十五条第一項の特別代理人又は外国会社の代表者を百万円以下の過料に処する。
一 この法律に定める届出、公告若しくは通知をせず、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二 この法律の規定に違反して、正当な理由なく、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三 この法律により備え置くべき書類又は電磁的記録を備え置かず、これらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 この法律の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
五 この法律の規定による内閣総理大臣の検査を妨げたとき。
六 社債権者集会の決議によるべき場合において、これによらず、又はこれに違反したとき。
七 社債権者集会又は代表社債権者に対して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 第五条の規定に違反したとき。
九 第七条の規定に違反したとき。
十 第十七条第一項(第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一 第二十六条の規定に違反して、担保付社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十二 第二十七条第一項に規定する手続を行わないで担保付社債券を交付したとき。
十三 第二十九条の規定に違反して、社債原簿の写しを提出せず、若しくは提供せず、又は社債原簿の写しに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四 第三十六条の規定による担保権の保存又は実行を怠ったとき。
十五 第四十四条第一項又は第三項の規定に違反したとき。
十六 第四十九条第一項の規定による検査を妨げたとき。
十七 第五十六条の規定による事務の引継ぎを怠ったとき。
十八 第六十三条の規定による登記をすることを怠ったとき。
第七十一条から第百十一条までを削る。
第百十二条から第百十九条ノ五までを削り、第百二十条の条名を削る。
(担保付社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の担保付社債信託法(以下この条において「旧担保付社債信託法」という。)第五条第一項の規定により免許を受けた会社は、前条の規定による改正後の担保付社債信託法(以下この条において「新担保付社債信託法」という。)第六条に規定する資本金の額若しくは出資の総額又は新担保付社債信託法第七条に規定する出資の払込金額に満たない場合であっても、施行日から六月間(当該期間内に新担保付社債信託法第十二条の規定によりその免許を取り消されたときは、当該取消しの日までの間)は、これらの規定にかかわらず、引き続き担保付社債に関する信託事業を営むことができる。
2 施行日前に旧担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約によってした信託については、担保付社債信託法第一条に規定する信託会社は、社債権者集会の決議によって適用される法律を新法とする旨の信託の変更をして、これを新法信託とすることができる。
3 旧担保付社債信託法第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、前項の規定により同項の信託を新法信託としようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 施行日前にした旧担保付社債信託法の規定による処分、手続その他の行為は、この法律に別段の定めがある場合を除き、新担保付社債信託法の相当規定によってしたものとみなす。
(鉄道抵当法の一部改正)
第十二条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条ノ二第二項中「第百十九条ノ二」を「第六十三条」に改める。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十三条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条ノ六第一項に次の一号を加える。
六 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号ニ掲グル方法ニ依ル信託ニ係ル事務ニ関スル業務ヲ為スコト
第二十八条ノ六に次の一項を加える。
商工組合中央金庫ハ第一項第六号ノ業務ニ関シテハ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)ノ適用ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ会社ト看做ス
第二十九条第一項第三号中「金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に改める。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第十四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
次の題名を付する。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
業務(第四条―第六条)
第三章
監督(第七条―第十二条)
第四章
雑則(第十三条―第十五条)
第五章
罰則(第十六条―第二十三条)
附則
第一章 総則
第一条から第三条までを次のように改める。
(兼営の認可)
第一条 銀行その他の金融機関(政令で定めるものに限る。以下「金融機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業及び次に掲げる業務(政令で定めるものを除く。以下「信託業務」という。)を営むことができる。
一 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業
二 信託業法第二条第十項に規定する信託受益権販売業(次条第三項において「信託受益権販売業」という。)
三 財産の管理(受託する信託財産と同じ種類の財産について、次項の信託業務の種類及び方法に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)
四 財産に関する遺言の執行
五 会計の検査
六 財産の取得、処分又は貸借に関する代理又は媒介
七 次に掲げる事項に関する代理事務
イ 第三号に掲げる財産の管理
ロ 財産の整理又は清算
ハ 債権の取立て
ニ 債務の履行
2 金融機関は、内閣府令で定めるところにより、信託業務の種類及び方法を定めて、前項の認可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 申請者が、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、信託業務を的確に遂行することができること。
二 申請者による信託業務の遂行が金融秩序を乱すおそれがないものであること。
(信託業法の準用)
第二条 信託業法第十一条、第二十二条から第三十一条まで、第四十二条及び第四十九条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。この場合において、同法第十一条第十項中「第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録がその効力を失った」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可が取り消された場合若しくは同法第十一条の規定により同法第一条第一項の認可がその効力を失った」と、同法第四十二条第二項中「第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該」とあるのは「当該」と、同法第四十九条第一項中「第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消した」と読み替えるものとする。
2 信託業務を営む金融機関が信託契約(内閣府令で定めるものを除く。)の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第二条第八項及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属信託兼営金融機関」と、同法第七十八条第一項中「第三十四条第一項の規定」とあるのは「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項その他政令で定める規定」とする。
3 信託業法第百五条第一項及び第二項の規定は、信託業務を営む金融機関が信託受益権販売業を営む場合について準用する。
(信託業務の種類又は方法の変更の認可)
第三条 金融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第三条の次に次の章名を付する。
第二章 業務
第四条及び第五条を次のように改める。
(同一人に対する信用の供与等)
第四条 信託業務を営む金融機関に対し、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の規定その他の金融機関の同一人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることができる。
(定型的信託契約約款の変更等)
第五条 信託業務を営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約(貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。)について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大臣の認可を受けて、当該変更に異議のある委託者又は受益者は一定の期間内にその異議を述べるべき旨を公告する方法によりすることができる。
2 前項の期間は、一月を下ることができない。
3 委託者又は受益者が第一項の期間内に異議を述べなかった場合には、当該委託者又は受益者は、当該契約の変更を承諾したものとみなす。
4 第一項の期間内に異議を述べた受益者は、信託業務を営む金融機関に対して、その変更がなかったならば有したであろう公正な価格で受益権を買い取ることを請求することができる。
5 信託法(平成十八年法律第百八号)第百三条第七項及び第百四条の規定は、前項の請求があった場合について準用する。この場合において、同条第十一項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と、同条第十二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条第四項」と、同項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と読み替えるものとする。
第五条ノ二から第五条ノ四までを削る。
第六条を次のように改める。
(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)
第六条 信託業務を営む金融機関は、第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第四号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補てんし又は補足する旨を定める信託契約(内閣府令で定めるものに限る。)を締結することができる。
第六条の次に次の章名を付する。
第三章 監督
第七条を次のように改める。
(信託業務報告書等)
第七条 信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第七条ノ二を削る。
第八条を次のように改める。
(届出等)
第八条 信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 信託業務を開始したとき。
二 信託業務を廃止したとき(会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び信託業務の全部の譲渡をしたときを含む。)。
三 合併(当該信託業務を営む金融機関が合併により消滅する場合を除く。)をし、会社分割により信託業務の一部の承継をさせ、又は信託業務の一部の譲渡をしたとき。
四 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 信託業務の全部若しくは一部を営む営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該営業所若しくは事務所において行う信託業務の内容の変更をしようとするとき。
二 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3 信託業務を営む金融機関は、信託業務の廃止をし、合併(当該信託業務を営む金融機関が消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4 信託業務を営む金融機関は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第八条ノ二から第八条ノ四までを削る。
第九条を次のように改める。
(業務の停止等)
第九条 内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は信託業務の種類若しくは方法の変更、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
第九条ノ二を削る。
第十条から第十二条までを次のように改める。
(認可の取消し等)
第十条 内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第一条第一項の認可を取り消すことができる。
(認可の失効)
第十一条 信託業務を営む金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第一条第一項の認可は、その効力を失う。
一 信託業務の全部を廃止したとき。
二 会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。
三 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により信託業務を営む金融機関を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
四 当該認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
(監督処分の公告)
第十二条 内閣総理大臣は、第十条の規定により第一条第一項の認可を取り消したとき、又は第九条若しくは第十条の規定により信託業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。
第十二条の次に次の章名を付する。
第四章 雑則
第十三条から第十五条までを次のように改める。
(財務大臣への資料提出等)
第十三条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託業務を営む金融機関その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(権限の委任)
第十四条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(内閣府令への委任)
第十五条 この法律に定めるもののほか、第一条第一項の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第十五条の次に次の章名を付する。
第五章 罰則
第十六条を次のように改める。
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
二 第九条又は第十条の規定による信託業務の停止の命令に違反した者
第十八条から第二十条までを削る。
第十七条の条名を削る。
本則に次の七条を加える。
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
二 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反した者
三 第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
四 第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第九十六条において準用する同法第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
六 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第九十八条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者
七 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
八 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
九 第七条の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書を提出せず、又はこれらに記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項について虚偽の記載をした者
十 第八条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第五項の規定に違反して、信託業務を開始した者
二 第三条の規定に違反して、認可を受けないで義務の内容又は方法を変更した者
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者
二 第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
三 第二条第一項において準用する信託業法第二十七条第一項の規定による報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
四 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
第二十条 第八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第十六条 三億円以下の罰金刑
二 第十七条 二億円以下の罰金刑
三 前三条 各本条の罰金刑
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、信託業務を営む金融機関の役員、支配人、参事又は清算人は、百万円以下の過料に処する。
一 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第九十七条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
二 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百一条の規定による命令に違反したとき。
三 第六条の規定に基づく内閣府令に違反して、同条に規定する信託契約を締結したとき。
四 第九条の規定による内閣総理大臣の命令(信託業務の停止の命令を除く。)に違反したとき。
五 信託法第三十四条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
二 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割をした者
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条及び第十一条の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条に規定する金融機関(以下この条において単に「金融機関」という。)が施行日以後にする行為について適用し、金融機関が施行日前にした行為については、なお従前の例による。
2 金融機関が前条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下この項において「旧兼営法」という。)第五条ノ三第一項に規定する定型的信託契約に係る約款に基づく信託契約によって引受けをした信託については、金融機関は、第三条の規定にかかわらず、旧兼営法第五条ノ三の規定の例により、適用される法律を新法とする旨の当該約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
(企業再建整備法の一部改正)
第十六条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の八第三項中「信託法第六十五条及び同条において準用する同法第五十五条第二項」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十四条第一項及び第二項」に、「、これを」を「ついて」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「、委託者若しくは」を「、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は」に、「について委託者若しくは」を「について当該委託者又は」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第十八条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第八項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第十条第十八項中「組合は、」の下に「第八項第二号及び」を、「関しては」の下に「、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」を加え、「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
第十一条の二十四に次の一項を加える。
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託についての信託法第四十条第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条」とあるのは、「農業協同組合法第十一条の二十四第三項」とする。
第十一条の二十六を次のように改める。
第十一条の二十六 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
一 信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
二 信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
三 信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判
四 信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判
第十一条の二十七中「第五十六条」を「第百六十三条又は第百六十四条」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第四十四条」を「第五十六条第一項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号を削り、同条第四号中「当該農業協同組合が解散(合併による解散を除く。)をしたとき、又は」を削り、同号を同条第二号とする。
第十一条の二十八を次のように改める。
第十一条の二十八 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第三条(第三号に係る部分に限る。)、第四条第三項、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第三十五条、第五十五条、第七十九条から第八十九条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百四十六条、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、適用しない。
第十一条の四十七第十項中「同項に規定する信託業務に係る」を「同項第一号に掲げる」に改める。
(証券取引法の一部改正)
第十九条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第七号の四の次に次の一号を加える。
七の五 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
第二条第一項第九号中「前三号」を「第七号の三から前号まで」に改め、「有するもの」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加える。
第六十五条第二項第一号中「、第七号の三及び第七号の四」を「及び第七号の三から第七号の五まで」に改める。
第七十九条の五十九第一項中「の信託管理人(」を「に係る」に、「信託管理人をいう。第三項及び第七十九条の六十一において同じ。)」を「受益者代理人」に改め、同条第三項中「(信託管理人」を「(証券会社に係る第四十七条第三項に規定する信託の受益者代理人」に改め、「信託管理人が管理する信託をした」を削る。
第七十九条の六十一中「の信託管理人」を「に係る第四十七条第三項に規定する信託の受益者代理人」に改める。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 第二条の規定によりなお従前の例によることとされる信託の旧信託法第八条第一項に規定する信託管理人は、施行日以後は、受益者代理人とみなして、前条の規定による改正後の証券取引法第七十九条の五十九第一項及び第三項並びに第七十九条の六十一の規定を適用する。
(水産業協同組合法の一部改正)
第二十一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第五項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第十一条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 組合は、前項第二号の事業を行う場合には、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
第十一条の五中「第十一条第八項」を「第十一条第九項」に改める。
第四十一条の二第一項中「第八十七条第七項」を「第八十七条第八項」に改める。
第八十七条第六項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第八十七条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
第八十七条の二第一項中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第八十七条の三第一項第四号中「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
第九十二条第一項中「第十一条第八項」を「第十一条第九項」に、「第八十七条第十項」を「第八十七条第十一項」に改める。
第九十三条第四項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第九十三条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 組合が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
第九十六条第一項中「第十一条第八項」を「第十一条第九項」に、「第九十三条第七項」を「第九十三条第八項」に改める。
第九十七条第五項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第九十七条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
第百条第一項中「第十一条第八項」を「第十一条第九項」に、「第九十七条第八項」を「第九十七条第九項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第百三十条第一項第二号を次のように改める。
二 第十一条第七項ただし書、第八十七条第九項ただし書、第九十三条第六項ただし書、第九十七条第七項ただし書又は第百条の二第二項ただし書の規定に違反したとき。
第百三十条第三項中「第七項」を「第八項」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十二条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第八項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第九条の八第十項中「信用協同組合は、」の下に「第八項第二号に掲げる事業及び」を、「関しては」の下に「、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」を加え、「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
第九条の九第六項中「第四号まで」を「第五号まで」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第九条の九第七項中「、「次条第一項第二号」を「「次条第一項第二号」と、同条第十項中「第八項第二号に掲げる事業及び前項に規定する」とあるのは「次条第六項第四号及び第五号に掲げる」に改める。
(放送法の一部改正)
第二十三条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項第一号中「又は解除」を削る。
(漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の一部改正)
第二十四条 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第十一条第六項」を「第十一条第七項」に改める。
第九条中「第八十七条第八項」を「第八十七条第九項」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第二十五条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第六項中「受益証券は」を「受益証券には」に、「番号」を「当該受益証券の番号」に、「代表取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役)」を「委託者の代表者」に、「記名押印したものでなければ」を「記名押印しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
7 信託法(平成十八年法律第百八号)第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百二条第四項、第二百六条、第二百七条、第二百九条、第二百十条、第二百十二条、第二百十四条及び第二百十五条を除く。)の規定は、委託者指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項、第三項及び第四項、第百九十条第一項から第三項まで、第百九十三条、第百九十七条第一項から第三項まで、第百九十八条第一項、第二百一条第一項、第二百二条第一項から第三項まで、第二百四条、第二百五条並びに第二百八条第一項から第四項まで及び第六項中「受託者」とあるのは「委託者」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十条第二項中「委託者」とあるのは「受託者」と、同法第百九十一条第一項及び第三項並びに第二百三条第一項中「受託者が」とあるのは「委託者又は受託者が」と、「受託者に」とあるのは「委託者に」と、同法第百九十一条第四項中「受託者」とあるのは「委託者又は受託者」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と、同法第百九十五条第一項及び第二百条第一項中「受託者」とあるのは「委託者及び受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五条の二中「締結しては」を「締結し、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託をしては」に改め、同条ただし書中「ただし、」の下に「同法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託以外の信託であつて」を加える。
第五条の三の見出し中「禁止」を「禁止等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 信託法第百五十一条の規定にかかわらず、投資信託の信託財産と投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることはできない。
3 信託法第六章第三節及び第九章の規定は、投資信託については、適用しない。
第九条第二項第三号中「この法律」の下に「、信託法」を加え、同項第四号、第六号ホ及び第八号イ中「第八条ノ三」を「第十条」に改める。
第二十五条第一項第十七号を次のように改める。
十七 委託者における公告の方法
第二十九条中「投資信託約款を変更しようとするときは」を「次に掲げる場合には」に改め、同条に次の各号を加える。
一 投資信託約款を変更しようとする場合
二 委託者指図型投資信託の併合(受託者を同一とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を一の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。次条第一項第二号において同じ。)をしようとする場合
第三十条及び第三十条の二を次のように改める。
(投資信託約款の変更等)
第三十条 投資信託委託業者は、前条各号に掲げる場合(同条第一号に掲げる場合にあつては、その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限る。)には、次に掲げる事項を定め、書面による決議を行わなければならない。
一 書面による決議の日
二 投資信託約款の変更又は委託者指図型投資信託の併合(以下「重大な約款の変更等」という。)の内容及び理由
三 受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第三項において同じ。)によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 書面による決議を行うには、投資信託委託業者は、当該決議の日の二週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。
3 投資信託委託業者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該投資信託委託業者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 無記名式の受益証券が発行されている場合において、書面による決議を行うには、投資信託委託業者は、当該決議の日の三週間前までに、書面による決議を行う旨及び第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、当該投資信託委託業者がすべての受益者に対し第二項の通知を発したときは、この限りでない。
6 受益者(当該投資信託委託業者を除く。)は、書面による決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有する。
7 投資信託委託業者は、投資信託約款によつて、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨を定めることができる。この場合において、当該定めをした投資信託委託業者は、第二項又は第三項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
8 書面による決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であつて、当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて行う。
9 信託法第百十条、第百十一条、第百十二条第二項、第百十四条、第百十五条第二項、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条、第百二十条並びに第百二十一条の規定は、投資信託委託業者が書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百十条第一項中「前条第一項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第三十条第二項」と、同条第二項中「前条第二項」とあり、並びに同法第百十四条第四項及び第百十六条第二項中「第百九条第二項」とあるのは「投資信託法第三十条第三項」と、同法第百十条第三項中「前条第四項」とあるのは「投資信託法第三十条第五項」と、同法第百十一条中「第百八条第三号」とあるのは「投資信託法第三十条第一項第三号」と、「第百九条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同法第百十二条第二項中「前項」とあるのは「投資信託法第三十条第六項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前各項の規定は、投資信託委託業者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につきすべての受益者が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときその他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
(反対受益者の受益権買取請求)
第三十条の二 重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。
2 信託法第百三条第六項から第八項まで、第百四条第一項から第十項まで、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第八項中「重要な信託の変更等」とあるのは「重大な約款の変更等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条を次のように改める。
(投資信託契約の解約等)
第三十二条 第三十条及び第三十条の二の規定は、投資信託委託業者が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。この場合において、第三十条第一項第二号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定は、投資信託委託業者が第四十二条第一項第一号ロの規定による内閣総理大臣の政令に従つて解約する場合その他内閣府令で定める場合には、適用しない。
第四十八条の二第一項中「次に掲げるいずれかの方法」を「当該投資信託委託業者における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)」に改め、同項第二号中「以下この条及び第四十九条の十三第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「会社法」の下に「第九百四十条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項、」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十九条の二第二項中「第五条ノ四」を「第六条」に改める。
第四十九条の四第二項第十八号を次のように改める。
十八 当該信託会社等における公告の方法
第四十九条の五第二項中「受益証券は」を「受益証券には」に、「番号」を「当該受益証券の番号」に、「代表取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役)又は代表理事」を「受託者の代表者」に、「記名押印したものでなければ」を「記名押印しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
4 信託法第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百二条第四項、第二百六条、第二百七条、第二百九条、第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十九条の十一第一項中「、第三十条第四項中「受益権の総口数」とあるのは「当該投資信託約款に係る元本の総額に相当する口数」と」を削り、同条第二項中「及び第二十九条第三項」を「、第二十九条第三項及び第二十九条の二」に改める。
第四十九条の十三の見出しを「(公告の方法)」に改め、同条第一項中「信託会社等(会社を除く。次項において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、次に掲げるいずれかの方法」を「この法律の規定により委託者非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)」に改め、同項第二号中「。次項において同じ」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
第五十九条を次のように改める。
(外国投資信託の信託約款の変更等の届出等)
第五十九条 第二十六条第二項及び第三項、第二十九条、第三十条第一項(第一号及び第三号を除く。)及び第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十八条の二の規定は外国投資信託の受益証券の発行者について、第三十一条及び第三十二条第一項の規定は委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について、それぞれ準用する。この場合において、第三十条第一項(第一号及び第三号を除く。)中「定め、書面による決議を行わなければ」とあるのは「定めなければ」と、同条第二項及び第五項中「書面による決議」とあり、及び「当該決議」とあるのは「重大な約款の変更等」と、第三十二条第一項中「第三十条及び第三十条の二」とあるのは「第三十条第一項(第一号及び第三号を除く。)及び第二項から第五項まで」と、第四十八条の二第二項中「第二号及び第三号を除く」とあるのは「第一号に係る部分に限る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百四十八条第七号を次のように改める。
七 削除
第二百四十九条第八号中「第四十八条の二第三項(第四十九条の十三第二項若しくは第三項又は」を「第四十八条の二第二項(」に改める。
第二百五十一条中「信託会社等」の下に「、受益権原簿管理人」を加え、同条第二号から第四号までの規定中「会社法」の下に「若しくは信託法」を加え、同条第七号中「規約」を「受益権原簿、規約」に改め、同条第九号中「第四十八条の二第三項(第四十九条の十三第二項若しくは第三項又は」を「第四十八条の二第二項(」に改め、同条第二十四号中「第七百十一条第一項」を「第七百十四条第一項」に改める。
第二百五十二条各号中「第四十八条の二第三項(第四十九条の十三第二項若しくは第三項又は」を「第四十八条の二第二項(」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第二条の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前に締結された投資信託契約に基づく投資信託については、前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第三十条及び第三十条の二(これらの規定を旧投信法第四十九条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、適用される法律を新法とする旨の投資信託約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
2 前項又は第三条の規定により新法信託とされた投資信託においては、新法信託とされる前に旧投信法第三十条第一項(旧投信法第四十九条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定による投資信託約款の変更の手続が開始された場合におけるその投資信託約款の変更の手続(旧投信法第三十条の二(旧投信法第四十九条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益証券の買取請求の手続を含む。)については、なお従前の例による。
(信用金庫法の一部改正)
第二十七条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第七項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
第五十三条第十一項中「信用金庫は、」の下に「第七項第二号に掲げる業務及び」を、「関しては」の下に「、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」を加え、「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
第五十四条第六項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
二 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
第五十四条第八項中「「第八項」とあるのは「次条第七項」を「「第七項第二号に掲げる業務及び第八項」とあるのは「次条第六項第二号に掲げる業務及び同条第七項」に改める。
第五十四条の二十三第七項中「同項に規定する信託業務」を「同項第一号に掲げる業務」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第二十八条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が六月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付けをし、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が六月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする」を「次に掲げる業務を行う」に改め、同項に次の各号を加える。
一 設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が六月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付け、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が六月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする業務
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
(貸付信託法の一部改正)
第二十九条 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「定めなければ」を「記載しなければ」に改め、同項第十一号中「第五条ノ四(損失の補てん及び利益の補足)」を「第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)」に、「元本の補てん」を「元本の補てん」に改め、同項第十四号を次のように改める。
十四 当該信託会社等における公告の方法
第三条に次の一項を加える。
4 信託法(平成十八年法律第百八号)第九章の規定は、貸付信託については、適用しない。
第六条第一項中「一定期間内」を「一定の期間内」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項から第五項までを次のように改める。
2 前項の期間は、一月を下ることができない。
3 受益証券の権利者が第一項の期間内に異議を述べなかつた場合には、当該権利者は、その変更を承諾したものとみなす。
4 第一項の期間内に異議を述べた受益証券の権利者は、受託者に対して、その変更がなかつたならば有したであろう公正な価格で当該受益証券を買い取ることを請求することができる。
5 信託法第百三条第七項及び第百四条第一項から第十項までの規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条に次の一項を加える。
6 受託者は、第四項の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る受益証券をその固有財産をもつて買い取らなければならない。
第七条第二項中「二箇月をこえては」を「二月を超えては」に改め、同条第三項を削る。
第八条第一項中「基く」を「基づく」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「左の各号に」を「次に」に、「署名しなければ」を「署名し、又は記名押印しなければ」に改め、同項中第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 貸付信託の受益証券である旨
第八条第四項に次の一号を加える。
八 その他内閣府令で定める事項
第八条に次の一項を加える。
5 信託法第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十条第四項、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百六条、第二百七条、第二百八条第一項ただし書、第二百九条、第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、貸付信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条中「第六条第四項」を「第六条第六項」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条後段を削る。
第十四条第一項中「補てんする」を「補てんする」に、「補てんに」を「補てんに」に改め、同条第二項中「補てんする」を「補てんする」に改め、同条第四項中「元本補てん」を「元本の補てん」に改める。
第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。
(公告の方法)
第十五条 この法律の規定により貸付信託に関してする公告は、当該貸付信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。
本則に次の一条を加える。
(過料に処すべき行為)
第十八条 信託会社等、貸付信託の受託者又は受益権原簿管理人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一 第六条第一項若しくは第七条第一項又は第八条第五項において準用する信託法第百八十九条第四項若しくは第百九十一条第五項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
二 第八条第四項の規定に違反して、受益証券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
三 第八条第五項において準用する信託法第百八十六条の受益権原簿(以下「受益権原簿」という。)を作成せず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 第八条第五項において準用する信託法第百九十条第一項の規定に違反して、受益権原簿を備え置かなかつたとき。
五 第八条第五項において準用する信託法第百九十条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、受益権原簿の閲覧若しくは謄写又は電磁的記録をもつて作成されている受益権原簿に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
六 第八条第五項において準用する信託法第二百二条第一項の規定に違反して、書面の交付又は電磁的記録の提供を拒んだとき。
七 第九条の規定による届出をしなかつたとき。
(貸付信託法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 施行日前に前条の規定による改正前の貸付信託法(次項において「旧貸付信託法」という。)第四条の承認を受けた信託約款に基づく信託契約によってした貸付信託については、第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付信託については、第三条の規定にかかわらず、旧貸付信託法第五条及び第六条の規定の例により、適用される法律を新法とする旨の信託約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
3 前項の規定により新法信託とされた貸付信託の受益証券については、前条の規定による改正後の貸付信託法(以下この条において「新貸付信託法」という。)第八条第四項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新貸付信託法第八条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に新貸付信託法第四条の承認を受けた信託約款に基づき施行日から起算して二年を経過した日以後に締結する信託契約の受益証券について適用し、当該信託契約に基づき同日前に締結する信託契約の受益証券については、なお従前の例による。
5 施行日以後に新貸付信託法第四条の承認を受けた信託約款に基づく信託契約によってした貸付信託における新貸付信託法第六条第一項及び第七条第一項の公告の方法は、施行日から一年間は、新貸付信託法第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第三十一条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第七号中「信託会社等(信託会社及び」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法による信託(信託会社又は」に、「をいう。以下同じ。)に信託する当該信託」を「との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。第二十五条の五第一項において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をする場合における当該特定信託」に改め、同条第三項及び第四項中「を信託会社等に信託し当該信託」を「について特定信託をし、当該特定信託」に改める。
第二十五条の四の見出し中「信託等」を「特定信託等」に改め、同条第一項第一号中「を信託会社等に信託し、当該信託」を「について特定信託をし、当該特定信託」に改める。
第二十五条の五第一項中「を信託し」を「について信託法第三条第一号に掲げる方法による信託をし」に改める。
第二十七条第二項中「信託会社等に信託する」を「特定信託をする」に改める。
第三十二条の二第一号中「を信託会社等に信託する」を「について特定信託をする」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第三十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第八項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
第五十八条に次の一項を加える。
9 労働金庫は、前項第二号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
第五十八条の二第四項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
二 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
第五十八条の二第六項中「労働金庫連合会は、」の下に「第四項第二号に掲げる業務及び」を、「関しては」の下に「、信託業法」を加え、「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
第五十八条の五第七項中「同項に規定する信託業務」を「同項第一号に掲げる業務」に改める。
(預金等に係る不当契約の取締に関する法律の一部改正)
第三十三条 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第五条ノ四」を「第六条」に改める。
(特許法の一部改正)
第三十四条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「の任務終了」を「に関する任務の終了」に改める。
(日本勤労者住宅協会法の一部改正)
第三十五条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
4 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを協会その他の第三者に対抗することができない。
(住民基本台帳法の一部改正)
第三十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の八の項中「第五十四条第二項」を「第五十条の二第二項及び第五十四条第二項」に改め、「認可」の下に「、同法第五十条の二第一項の登録」を加える。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第三十七条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。
第三十八条第四項中「から第六項まで」を「及び第五項」に改める。
第七十六条第七号中「第三百三条第一項」を「第三百三条第二項」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第三十八条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第十四条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第三十九条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の十九に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することをセンターその他の第三者に対抗することができない。
(預金保険法の一部改正)
第四十条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第四号中「第五条ノ四」を「第六条」に改める。
第百三十二条の前の見出し中「受託者更迭手続」を「受託者の変更手続」に改め、同条第一項中「信託法(大正十一年法律第六十二号)第四十六条、第四十九条第一項及び第七十一条」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項並びに公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第七条」に、「受託者更迭」を「受託者の変更」に改め、同条第二項中「更迭」を「変更」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条第五項から第七項までを削り、同条第八項中「貸付信託等」の下に「(定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)」を加え、「更迭」を「変更」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項中「信託法第九条及び」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項及び第七項、第百四条第一項から第十項まで、第二百六十二条第一項及び第二項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十二条第十項から第十二項までを削る。
第百三十二条の二第一項中「更迭」を「変更」に改め、同条第三項中「第四十五条」を「第五十九条第四項本文」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は、特定目的信託の受託者たる破綻金融機関について前条第一項の規定による変更が行われた場合について準用する。
(総合研究開発機構法の一部改正)
第四十一条 総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「出資者(」の下に「第三項、」を加え、同条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第四十二条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「第五条ノ四」を「第六条」に改める。
第八十六条第四項中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第百十五条の見出し中「受託者更迭手続」を「受託者の変更手続」に改め、同条第一項中「信託法(大正十一年法律第六十二号)第四十六条、第四十九条第一項及び第七十一条」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項並びに公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第七条」に、「受託者更迭」を「受託者の変更」に改め、同条第二項中「更迭」を「変更」に改め、同条第五項から第七項までを削り、同条第八項中「貸付信託等」の下に「(定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)」を加え、「更迭」を「変更」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項中「信託法第九条及び」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項及び第七項、第百四条第一項から第十項まで、第二百六十二条第一項及び第二項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十五条第十項から第十二項までを削る。
(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正)
第四十三条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することをセンターその他の第三者に対抗することができない。
(森林組合法の一部改正)
第四十四条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項を次のように改める。
4 信託組合への信託についての信託法(平成十八年法律第百八号)第三十五条第一項及び第二項並びに第四十条第二項の規定の適用については、同法第三十五条第一項及び第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項ただし書」と、同法第四十条第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項」とする。
第十二条を次のように改める。
第十二条 信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
一 信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
二 信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
三 信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判
四 信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判
第十三条中「第五十六条」を「第百六十三条又は第百六十四条」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第四十四条」を「第五十六条第一項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号を削り、同条第四号中「信託組合が解散(合併による解散を除く。)をしたとき、又は」を削り、同号を同条第二号とする。
第十四条を次のように改める。
第十四条 信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第五十五条、第七十九条から第九十一条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託組合への信託については、適用しない。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第四十五条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第四項を次のように改める。
4 信託法人への信託についての信託法(平成十八年法律第百八号)第四十条第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法第二十八条第三項」とする。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 信託法人への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、都道府県知事に属する。
一 信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
二 信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
三 信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判
四 信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判
第三十条中「第五十六条」を「第百六十三条又は第百六十四条」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第四十四条」を「第五十六条第一項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号を削り、同条第四号中「信託法人が解散をしたとき、又は」を削り、同号を同条第二号とする。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第三十五条、第五十五条、第七十九条から第九十一条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託法人への信託については、適用しない。
(銀行法の一部改正)
第四十六条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)を営む」を「次に掲げる業務を行う」に改め、同条に次の各号を加える。
一 証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第四十七条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十七条を次のように改める。
(信託財産に属する預託株券の株式についての対抗要件)
第三十七条 預託株券の株式については、当該株式が信託財産に属する旨を参加者口座簿又は顧客口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第四十八条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項及び第三項」に、「及び第百三十三条」を「、第百三十三条」に改め、「(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)」の下に「並びに第百五十四条の二(信託財産に属する株式についての対抗要件等)」を加え、「「前条第一号」とあるのは」を「「前条第一号」とあり、及び同法第百五十四条の二第二項中「第百二十一条第一号」とあるのは」に、「第二十五条第一項第一号」と、同条第二項」を「第二十五条第一項第一号」と、同法第百二十二条第二項」に改める。
(保険業法の一部改正)
第四十九条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百七十三条の九」を「第百七十三条の八」に改める。
第十七条の六第一項第七号中「処理)」の下に「(同法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項及び第五十三条の三十二中「第二号イ」の下に「及びハ」を加える。
第六十一条の五中「質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等」の下に「、信託財産に属する社債についての対抗要件等」を加える。
第七十条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。
第七十三条中「同条第七項」を「同条第六項」に改める。
第八十四条第二項第六号中「第七十条第七項」を「第七十条第六項」に改める。
第八十八条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。
第九十六条の十四第三項第九号中「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に改める。
第九十九条第八項中「信託財産に係る行為準則」の下に「、重要な信託の変更等、費用等の償還又は前払の範囲等の説明」を加え、「第五条ノ四(損失の補填等)」を「第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)」に改める。
第百四十三条第四項を削る。
第百六十五条の七第四項中「第九項」を「第八項」に、「第七項」を「第六項」に改める。
第百六十五条の十七第四項中「第八項」を「第七項」に、「第十項」を「第九項」に、「第七項」を「第六項」に改める。
第百六十五条の二十四中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。
第百七十条第一項第二号中「第七十条第七項」を「第七十条第六項」に改め、同項第三号中「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に改め、同項第四号中「同条第七項」を「同条第六項」に、「第百六十五条の二十四第七項」を「第百六十五条の二十四第六項」に改める。
第百七十三条を削る。
第百七十一条を削り、第百七十二条を第百七十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
第百七十二条及び第百七十三条 削除
第百七十三条の九を削る。
第百八十条の五第三項中「第二号ハ」を「第二号ホ」に改め、同条第四項中「第二号ロ」の下に「及びハ」を加える。
第百八十条の九第五項中「第二号ロ」の下に「及びハ」を加える。
第二百四十二条第一項中「第百七十二条」を「第百七十一条」に改める。
第二百五十五条第二項中「第七十条第七項」を「第七十条第六項」に、「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に、「第百六十五条の二十四第七項」を「第百六十五条の二十四第六項」に改める。
第三百十六条の二第三号及び第四号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第三百三十四条第三号中「第五条ノ四」を「第六条」に改め、同条第四号中「信託法第二十八条」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第三十四条」に改め、同条第五号及び第六号を削る。
第三百三十五条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第五十条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二百九十八条第三項中「第百七十二条」を「第百七十一条」に改める。
第三百五十八条の表第二百十条第三項の項中「第百七十二条」を「第百七十一条」に改め、同表第二百二十条第二項の項、第二百二十条第六項の項及び第二百二十一条第二項の項中「第十項」を「第九項」に改める。
(民事訴訟法の一部改正)
第五十一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項第三号中「の任務終了」を「に関する任務の終了」に改める。
第百二十四条第一項第四号を次のように改める。
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者
イ 当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人
(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 この法律の規定によりなお従前の例によることとされる信託に関する訴訟手続の中断及び受継については、なお従前の例による。
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第五十三条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第七項」を「第八項」に改める。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第五十四条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「第二条第一項に規定する有価証券(株式及び新株予約権を除き、同項第一号」を「第二条第一項各号(第六号及び第七号の五を除く。)に掲げる有価証券(同項第一号から第五号の三まで、第七号から第七号の四まで及び第八号」に改め、「(株式及び新株予約権を除く。)」を削る。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第五十五条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第八項第四号中「及び第百三十条第二項の規定」を削る。
第三条中「及び第二百八十八条第三項」を削る。
第三十条第二項中「第百三十二条から第百三十四条まで」を「第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条並びに第百三十四条」に、「第百三十二条第三号」を「第百三十二条第一項第三号」に改める。
第三十三条第二項第四号中「解除」を「合意による終了」に改め、同項第五号中「信託法(大正十一年法律第六十二号)第二十三条」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)」に改める。
第四十条第三項中「及び第二百八十八条第一項第三号」を削る。
第四十五条第三項中「第百三十二条(」を「第百三十二条第一項及び第二項(」に、「及び」を「並びに」に、「第百三十二条第三号」を「第百三十二条第一項第三号」に改める。
第七十条第一項第五号中「信託業法」の下に「、信託法」を加える。
第七十六条第六項及び第八十五条中「第二号イ」を「第二号イ及びハ」に改める。
第百二十五条中「社債券の発行」を「信託財産に属する社債についての対抗要件等、社債券の発行」に改める。
第百三十条第二項を削る。
第百六十八条第五項中「第二号ハ」を「第二号ホ」に改める。
第百七十一条第六項中「第二号イ」を「第二号イ及びハ」に改める。
第百九十四条第四項中「この法律の」を「この法律又は他の法律の」に、「第二編の」を「第二編又は他の法律の」に改める。
第二百二十六条第一項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 資産信託流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。
第二百二十九条中第六号を削り、第七号を第六号とする。
第二百三十条に次の一項を加える。
2 信託法第九章(限定責任信託の特例)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百三十五条第一項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改める。
第二百三十六条第一項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項に次の一号を加える。
五 その他内閣府令で定める事項
第二百三十六条第二項を次のように改める。
2 信託法第百八十九条(第二項及び第五項を除く。)(基準日)、第百九十一条(第五項を除く。)(受益者に対する通知等)、第百九十七条(第四項を除く。)(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録)、第百九十八条(第三項を除く。)(受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録)及び第二百三条(登録受益権質権者に対する通知等)並びに会社法第百二十四条第四項(基準日)の規定は、受益証券の権利者について準用する。この場合において、信託法第百八十九条第一項、第三項及び第四項ただし書中「基準日受益者」とあるのは「基準日権利者」と、同項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同項ただし書中「信託行為」とあるのは「特定目的信託契約」と、同法第二百三条第一項中「登録受益権質権者に」とあるのは「資産流動化法第二百三十九条第一項において準用する第二百一条第一項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者に」と、「当該登録受益権質権者」とあるのは「当該質権者」と、会社法第百二十四条第四項中「基準日株主」とあるのは「基準日権利者」と、「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「権利者集会又は種類権利者集会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十六条第三項中「会社法第百二十四条第一項から第三項まで」を「信託法第百八十九条(第二項及び第五項を除く。)」に、「第百四十八条各号」を「第二百一条第一項各号」に改める。
第二百三十九条の見出し中「会社法等」を「信託法」に改め、同条第一項を次のように改める。
信託法第百九十三条(共有者による権利の行使)、第百九十六条第二項(権利の推定等)、第百九十九条(受益証券の発行された受益権の質入れ)、第二百条第一項(受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件)、第二百一条第一項(質権に関する受益権原簿の記載等)、第二百四条(受益権の併合又は分割に係る受益権原簿の記載等)及び第二百八条(第七項を除く。)(受益証券不所持の申出)の規定は、特定目的信託の受益権について準用する。この場合において、同法第百九十九条及び第二百条第一項中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、同法第二百一条第一項中「受益証券発行信託の受益権」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、同法第二百八条第一項中「受益証券発行信託の受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、同条第二項中「受益権の内容」とあるのは「特定目的信託の受益権の元本持分(種類の異なる受益権を定めた場合にあっては、受益権の種類及び種類ごとの元本持分又は利益持分)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十九条第二項中「会社法第二百十七条第一項から第五項まで」を「信託法第二百八条第一項から第五項まで」に改める。
第二百四十条に次の一項を加える。
3 信託法第四章第三節(二人以上の受益者による意思決定の方法の特例)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百四十二条第二項中「に対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「会社法」を「信託法第百八条(受益者集会の招集の決定)及び第百九十一条(第五項を除く。)(受益者に対する通知等)並びに会社法」に改め、「並びに第七百十九条(第三号を除く。)(社債権者集会の招集の決定)」及び「、同法第七百十九条第四号中「前三号」とあるのは「第一号及び第二号」と」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
第二百四十三条第三項中「第二百四十二条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第二百四十五条の見出し中「書面」を「書面又は電磁的方法」に改め、同条第二項中「会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)及び第三百十一条」を「信託法第百十条第一項及び第二項(受益者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第百十五条第二項及び第三項(書面による議決権の行使)並びに第百十六条(電磁的方法による議決権の行使)並びに会社法第三百十一条第三項及び第四項」に、「同法第三百一条第一項中「取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項」」を「信託法第百十条第一項中「招集者は、前条第一項」」に改め、「にあっては」の下に「、招集者は」を、「招集」と」の下に「、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条第三項」と」を加える。
第二百四十六条第二項中「第七百三十六条第三項(代表社債権者の選任等)」を「第七百九条第一項(二以上の社債管理者がある場合の特則)」に改める。
第二百四十九条の見出し中「会社法」を「信託法及び会社法」に改め、同条第一項中「会社法」を「信託法第百十四条(議決権の代理行使)、第百十七条(議決権の不統一行使)、第百十八条第二項(受託者の出席等)、第百十九条(延期又は続行の決議)及び第百二十条(議事録)並びに会社法」に、「第七百二十五条第一項及び第二項(議決権の代理行使)、第七百二十八条(議決権の不統一行使)、第七百二十九条第二項(社債発行会社の代表者の出席等)、第七百三十条(延期又は続行の決議)、第七百三十一条(第三項第二号」を「第七百三十一条(第一項」に、「並びに」を「及び」に、「同法第三百十四条」を「信託法第百十九条中「第百八条及び第百九条」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条」と、会社法第三百十四条」に改め、「、同法第七百二十九条第二項中「社債発行会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第七百三十条中「第七百十九条及び第七百二十条」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条」と」を削る。
第二百五十条第三項中「(第二号を除く。)」及び「、同項及び同条第二項中「書面又は電磁的記録」とあるのは「書面」と」を削る。
第二百五十二条第二項を次のように改める。
2 信託法第百九条第一項から第三項まで(受益者集会の招集の通知)の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、同条第一項中「知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人)」とあるのは「代表権利者又は特定信託管理者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百五十四条第一項第一号ロ中「解除」を「終了」に改める。
第二百五十六条第二項中「及び信託法第四十条」を「並びに信託法第三十六条(信託事務の処理の状況についての報告義務)、第三十八条(帳簿等の閲覧等の請求)及び第三十九条(他の受益者の氏名等の開示の請求)」に改める。
第二百五十七条第二項を次のように改める。
2 信託法第五十七条(第一項及び第六項を除く。)(受託者の辞任)、第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百五十九条の見出し中「会社法」を「信託法及び会社法」に改め、同条第一項中「会社法第三百八十五条」を「信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに会社法第三百八十五条第二項」に、「同法第三百八十五条第一項中「監査役設置会社の目的」とあるのは「特定目的信託の目的」と、「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「監査役設置会社に著しい損害」とあるのは「信託財産に著しい損害」と、同法」を「信託法第四十四条第一項中「信託行為」とあるのは「特定目的信託契約」と、会社法」に改める。
第二百六十条第五項中「会社法第三百八十五条」を「信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに会社法第三百八十五条第二項」に、「第七百九条」を「第七百九条第一項」に、「同法第七百十条第一項」を「信託法第四十四条第一項中「信託行為」とあるのは「特定目的信託契約」と、会社法第七百十条第一項」に改め、同条第八項中「第八条」を「第四章第四節(信託管理人等)」に改める。
第二百六十二条中「行い」の下に「、又はこれらの行為を行うおそれがある場合において」を加え、「、信託財産のために」を削り、同条に次の一項を加える。
2 受託信託会社等が信託法第三十三条(公平義務)の規定に違反する行為を行い、又はこれを行うおそれがある場合において、これにより一部の受益証券の権利者に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合においては、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、当該受益証券の権利者は、受託信託会社等に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
第二百六十三条の見出しを「(特定目的信託の変更を命ずる裁判)」に改め、同条中「第二十三条」を「第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)」に、「信託財産の管理方法」を「特定目的信託」に改める。
第二百六十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」及び「、「第二号又は第四号」とあるのは「第二号」と」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、第一項の資料が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
第二百六十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「同項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の資料は、電磁的記録をもって作成することができる。
第二百六十七条第一項中「信託法第三十九条の書類(以下「帳簿等」という。)の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理について説明を求める」を「、次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 信託法第三十七条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求
二 信託法第三十七条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三 信託事務の処理の状況についての報告の請求
第二百六十七条第三項第四号中「帳簿等の」を「第一項の規定による」に、「信託事務の処理に係る説明」を「報告」に、「利益をもって」を「利益を得て」に改め、同項第五号中「当該特定目的信託若しくは他の信託の帳簿等の」を「第一項の規定による」に、「信託事務の処理に係る説明」を「報告」に、「利益をもって」を「利益を得て」に改め、同項第六号中「閲覧」を「第一項の規定による閲覧」に、「信託事務の処理に係る説明」を「報告」に改め、同条第四項中「第四十条」を「第三十六条(信託事務の処理の状況についての報告義務)、第三十八条(帳簿等の閲覧等の請求)及び第三十九条(他の受益者の氏名等の開示の請求)」に改める。
第二百六十九条第一項第二号中「信託財産の管理方法」を「特定目的信託の変更」に、「定められた」を「命じられた」に改め、同条第二項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条第三項中「第二百四十二条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
6 信託法第百四十九条(第一項を除く。)(関係当事者の合意等)並びに第六章第二節(信託の併合)及び第三節(信託の分割)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百七十条中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第二百七十一条第一項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 信託法第百三条第四項から第八項まで(受益権取得請求)、第百四条(受益権の価格の決定等)、第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、第一項の受益権の買取りの請求について準用する。この場合において、同法第百三条第四項中「重要な信託の変更等」とあるのは「資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更」と、「受益者」とあるのは「資産流動化法第二百七十一条第一項に規定する受益証券の権利者」と、同条第五項中「官報による公告」とあるのは「公告」と、同条第六項中「第一項又は第二項」とあるのは「資産流動化法第二百七十一条第一項」と、「受益権の内容」とあるのは「元本持分(種類の異なる受益権を定めた場合にあっては、受益権の種類及び種類ごとの元本持分)」と、同条第八項中「重要な信託の変更等」とあるのは「資産流動化法第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百七十一条に次の一項を加える。
5 信託法第四章第二節第四款(受益権取得請求権)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百七十二条第一項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第二百七十三条第一項中「受託信託会社等」の下に「及びその理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者」を加える。
第二百七十四条第一項中「承諾」を「同意」に改め、同条第三項中「第八条ノ三」を「第十条」に改め、同条第五項中「会社法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)」を「信託法第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)」に改める。
第二百七十五条第一項中「第五十五条第二項」を「第七十七条第二項」に、「「受益者」とあるのは、「権利者集会」」を「「受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次項において同じ。)が前項の計算」とあるのは、「権利者集会が資産の流動化に関する法律第二百七十五条第一項の財産目録及び貸借対照表」」に改め、同条第五項中「(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」及び「、同項ただし書中「第二号又は第四号」とあるのは「第二号」と」を削る。
第二百七十六条の見出し中「解除」を「終了」に改め、同条第一項中「の解除」を削り、「決議によるものとする」を「決議により、これを終了させることができる」に改め、同条に次の一項を加える。
3 信託法第百六十四条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百七十七条の見出しを「(特定目的信託の終了を命ずる裁判)」に改め、同条第一項中「特定目的信託契約の解除」を「特定目的信託の終了」に改める。
第二百七十八条第一号中「第五十六条に規定する」を「第百六十三条各号(信託の終了事由)に掲げる」に改め、同条第三号中「特定目的信託契約の解除」を「特定目的信託の終了」に改める。
第二百七十九条第二項中「第二十二条」を「第三十一条(利益相反行為の制限)」に改め、同条第三項中「(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」及び「、「第二号又は第四号」とあるのは「第二号」と」を削る。
第二百八十一条第二項を削る。
第二百八十二条第二項中「前条第一項」を「前条」に改め、同条第三項を削る。
第二百八十五条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を「固有財産により証券取引法第二条第八項第四号の行為を行った」に改め、同項を同条とする。
第二百八十七条の見出しを「(不動産登記法に係る特例)」に改め、同条第一項中「第九十七条第一項」の下に「(信託の登記の記載事項)」を加え、「同項第二号」を「同項第三号」に改め、「(信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人をいう。第百二条において同じ。)」を削り、同条第二項から第四項までを削る。
第二百八十八条を次のように改める。
(公告方法)
第二百八十八条 この法律の規定により特定目的信託に関してする公告は、当該特定目的信託の受託信託会社等(受託信託会社等の任務の終了後新受託信託会社等の就任前にあっては、前受託信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。
第三百九条第一項第八号中「会社法第三百八十五条」を「信託法第四十四条」に改める。
第三百十四条中「又は第二百八十八条第三項」を削る。
第三百十六条第一項第八号中「第二百六十四条第二項若しくは第三項」を「第二百六十四条第三項若しくは第四項」に改め、同項第二十三号中「第七百十一条第一項」を「第七百十四条第一項」に改め、同項第三十号中「又は第二百八十八条第三項」を削る。
第三百十七条各号中「又は第二百八十八条第三項」を削る。
(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条 施行日前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第二百二十五条第一項の規定による届出がされた特定目的信託契約に基づく特定目的信託については、第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定目的信託については、その受託信託会社等は、旧資産流動化法第二百六十九条から第二百七十二条までの規定の例により、適用される法律を新法とする旨の特定目的信託契約の変更をして、これを新法信託とすることができる。
3 前項又は第三条の規定により新法信託とされた特定目的信託においては、新法信託とされる前に受託信託会社等が旧資産流動化法第二百七十一条第四項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第百十六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした場合における当該通知又は公告がされた特定目的信託契約の変更に係る受益権の買取りの手続については、なお従前の例による。
(独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正)
第五十七条 独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出しを「(持分移転等の対抗要件)」に改め、同条中「記載した後でなければ」を「記載しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
2 出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿に記載しなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)
第五十八条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを研究機構その他の第三者に対抗することができない。
(中間法人法の一部改正)
第五十九条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二第四項中「第二号イ」の下に「及びハ」を加える。
第八十七条第六項中「及び第八百七十六条」を「、第八百七十六条及び第九百三十七条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)」に改める。
第八十八条第三項中「第二号ハ」を「第二号ホ」に改める。
(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第六十条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百二十一条」を「第百二十一条・第百二十一条の二」に、「第百二十二条・第百二十三条」を「第百二十二条―第百二十三条の二」に改める。
第十一条第一項第四号及び第五号ロ並びに同条第二項、第十二条第二項並びに第十九条中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
第三十九条中「及び第八百七十六条」を「、第八百七十六条並びに第九百四十条第一項(第一号に掲げる部分に限る。)及び第三項」に、「及び「社債発行会社」」を「「社債発行会社」とあり、及び「株式会社又は持分会社」」に改め、「「社債を発行した会社」とあるのは「振替機関」と」の下に「、同法第九百四十条第一項(第一号に掲げる部分に限る。)中「この法律」とあるのは「社債等の振替に関する法律」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同項第一号及び第三号中「会社」とあるのは「振替機関」と」を加える。
第五十四条の見出しを「(信託管理人等の指定)」に改め、同条中「信託管理人」の下に「及び受益者代理人」を加える。
第五十六条第二号中「信託管理人」の下に「及び受益者代理人」を加える。
第五十八条中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
第六十五条の見出しを「(公益信託ニ関スル法律の準用)」に改め、同条中「信託法」を「公益信託ニ関スル法律」に、「第六十九条第二項から第七十三条まで」を「第四条第二項及び第五条から第九条まで」に改める。
第七十五条を次のように改める。
(信託財産に属する振替社債についての対抗要件)
第七十五条 振替社債については、第六十八条第三項第五号の規定により当該社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第八十五条第二項及び第八十六条第一項中「第九十五条第一項」を「第四十九条第一項」に改める。
第八十六条の三中「並びに第六百九十四条第一項」を「、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項まで」に改める。
第百条を次のように改める。
(信託財産に属する振替国債についての対抗要件)
第百条 振替国債については、第九十一条第三項第五号の規定により当該国債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該国債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第百十六条の二、第百十七条の二及び第百十九条中「並びに第六百九十四条第一項」を「、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項まで」に改める。
第百二十一条中「第四節」の下に「(第八十四条第二項及び第八十五条第一項を除く。)」を加え、同条の表に次のように加える。
第八十四条第二項
社債原簿
受益権原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第五条第七項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。)
第八十五条第一項
会社法第七百二十三条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第三十条第六項
金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額
口数(振替機関分制限口数及び口座管理機関分制限口数の合計口数
社債権者集会
同条第一項の決議
第六章第六節中第百二十一条の次に次の一条を加える。
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)
第百二十一条の二 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権については、投資信託及び投資法人に関する法律第五条第七項において準用する信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条、第百九十四条、第百九十五条第一項、第百九十九条、第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。
第百二十二条中「第四節」の下に「(第八十四条第二項を除く。)」を加え、同条の表に次のように加える。
第八十四条第二項
社債原簿
受益権原簿(貸付信託法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。)
第百二十三条の次に次の一条を加える。
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権についての貸付信託法の適用除外)
第百二十三条の二 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権については、貸付信託法第八条第五項において準用する信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条、第百九十四条、第百九十五条第一項、第百九十九条、第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。
第百二十四条の表第八十五条第二項の項及び第八十六条第一項の項中「第九十五条第一項」を「第四十九条第一項」に、「第二百四十二条第四項」を「第二百四十二条第五項」に改める。
第百二十六条第一項中「会社法第百四十八条」を「信託法第二百一条第一項」に改め、同条第二項中「会社法第百十六条第三項」を「信託法第百三条第四項」に改める。
第百二十九条第一項及び第三項、第百二十九条の二、第百三十五条第五項、第百三十八条第二号、第百四十四条第十四号並びに第百四十五条第二号から第五号までの規定中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
附則第十条の表第五十八条の項、附則第十九条の表第五十八条の項、附則第二十七条第一項の表第五十八条の項、附則第二十八条第一項の表第五十八条の項、附則第二十九条第一項の表第五十八条の項、附則第三十条第一項の表第五十八条の項、附則第三十一条第一項の表第五十八条の項及び附則第三十二条第一項の表第五十八条の項中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
附則第三十三条中「第三十条」を「第三十条第二項」に、「同条中「当該投資信託約款に係る知られたる受益者」」を「同項中「知れている受益者」」に、「当該投資信託約款に係る知られたる受益者(」を「知れている受益者(」に、「同法の」を「投資信託及び投資法人に関する法律の」に改める。
附則第三十四条第一項中「第百二十一条」を「第百二十一条の二」に改め、同項の表第五十八条の項中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
附則第三十五条第一項中「第百二十三条」を「第百二十三条の二」に改め、同項の表第五十八条の項中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
附則第三十六条第一項の表第五十八条の項中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第六十一条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 株式の振替」を
第六章の二
受益証券発行信託の受益権の振替
第一節
通則(第百二十七条の二・第百二十七条の三)
第二節
振替口座簿(第百二十七条の四―第百二十七条の十五)
第三節
振替の効果等(第百二十七条の十六―第百二十七条の二十五)
第四節
信託法の特例(第百二十七条の二十六―第百二十七条の三十一)
第五節
雑則(第百二十七条の三十二)
第七章
株式の振替
に改める。
第二条第一項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益権
第十一条第一項第四号中「第百七条第一項」の下に「、第百二十七条の二十一第一項」を加え、同項第五号ロ中「第百八条第一項」の下に「、第百二十七条の二十二第一項」を加え、同条第二項中「第百十条第三項」の下に「、第百二十七条の二十三第二項、第百二十七条の二十四第二項」を加える。
第十二条第二項中「第百七条第一項及び第四項」の下に「、第百二十七条の二十一第一項及び第三項」を加える。
第十九条第一項中「第百七条第一項」の下に「、第百二十七条の二十一第一項」を加える。
第五十八条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 第百二十七条の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十五、第百二十七条の二十一第五項並びに第百二十七条の二十二第五項
第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第一節 通則
(権利の帰属)
第百二十七条の二 受益証券発行信託の受益権(信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替受益権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2 発行者が、その受益権について第十三条第一項の同意を与えるには、信託行為の定めによらなければならない。
(受益証券の不発行)
第百二十七条の三 振替受益権については、受益証券を発行することができない。
2 振替受益権の受益者は、当該振替受益権を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替受益権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。
3 前項の受益証券は、無記名式とする。
第二節 振替口座簿
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第百二十七条の四 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
一 当該口座管理機関が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 加入者の氏名又は名称及び住所
二 発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類(以下この章において「銘柄」という。)
三 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
四 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替受益権の銘柄ごとの数
五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
六 第三号又は第四号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日
七 その他政令で定める事項
4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項
二 銘柄ごとの数
三 その他政令で定める事項
5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 銘柄
二 銘柄ごとの数
三 その他政令で定める事項
6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
(振替受益権の発生時の新規記載又は記録手続)
第百二十七条の五 特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振替受益権が発生した日以後遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該振替受益権の銘柄
二 前号の振替受益権の受益者又は質権者である加入者の氏名又は名称
三 前号の加入者のために開設された第一号の振替受益権の振替を行うための口座
四 加入者ごとの第一号の振替受益権の数(次号に掲げるものを除く。)
五 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第一号の振替受益権の数
六 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び前号の数のうち信託財産であるものの数
七 前条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
八 第一号の振替受益権の総数その他の主務省令で定める事項
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
イ 当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の受益者であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録
ロ 当該口座の前条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の数の増加の記載又は記録
ハ 当該口座における前項第六号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
ニ 当該口座における前項第七号に掲げる事項の記載又は記録
ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第七号までに掲げる事項の通知
3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百二十七条の六 受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しようとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受託者(信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第一号の一定の日の一月前までに当該振替受益権の受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
一 受託者が一定の日における当該振替受益権の受益者(質権者があるときは、その質権の目的である受益権の受益者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
二 前号の受益者又は質権者のために開設された当該振替受益権の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
三 第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
四 その他主務省令で定める事項
2 前項の通知者が同項の受託者以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該受託者に対し、同号の受益者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3 第一項第一号の受益者又は質権者が同号の一定の日までに同項第二号の口座を通知者に通知しなかった場合には、受託者は、同項第三号の振替機関等に対して当該受益者又は当該質権者のために振替受益権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該受託者が当該受益者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4 受託者が第一項の振替受益権に係る受益権の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該受益権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5 第一項に規定する場合において、受託者が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の受益者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該受託者が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
(振替手続)
第百二十七条の七 特定の銘柄の振替受益権について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替受益権の銘柄及び数
二 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
三 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
四 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 第二項の加入者の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の数(以下この条において「振替数」という。)についての減少の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第百二十七条の四第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(特別口座に記載又は記録がされた振替受益権についての振替手続等に関する特例)
第百二十七条の八 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替受益権については、当該加入者又は当該振替受益権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
2 特定の銘柄の振替受益権に係る第百二十七条の五第一項の通知又は振替の申請の前に信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないことを理由として信託の併合に際して当該受益権に代わる当該振替受益権の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替受益権についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
一 当該取得者等のための第百二十七条の六第三項本文の申出
二 前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替受益権についての振替の申請
3 特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
(抹消手続)
第百二十七条の九 特定の銘柄の振替受益権について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替受益権の銘柄及び数
二 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の数についての減少の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の数についての減少の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 発行者は、受益者又は質権者のために受益者代理人に対して振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払をする場合を除くほか、受益者又は質権者に対して振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払をするのと引換えにその口座における当該振替受益権の銘柄についての当該支払に係る振替受益権の数と同数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 前項の規定は、受益者又は質権者のために振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払を受けた受益者代理人が当該受益者又は当該質権者に対し当該支払を受けた額の支払をする場合について準用する。
(全部抹消手続)
第百二十七条の十 特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振替受益権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第二号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を得た振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該振替受益権の銘柄
二 当該振替受益権についての記載又は記録の全部を抹消する日
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替受益権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(振替受益権の併合に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十一 特定の銘柄の振替受益権について信託の変更により受益権の併合をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の併合がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該受益権の併合に係る振替受益権の銘柄
二 一から次のイの総数のロの総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
イ 受益権の併合後の当該振替受益権の総数
ロ 受益権の併合前の当該振替受益権の総数
三 受益権の併合がその効力を生ずる日
四 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
(振替受益権の分割に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十二 特定の銘柄の振替受益権について、信託の変更により受益権の分割をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該受益権の分割に係る振替受益権の銘柄
二 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
イ 受益権の分割により受益者が受ける当該振替受益権の総数
ロ 受益権の分割前の当該振替受益権の総数
三 受益権の分割がその効力を生ずる日
四 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
(信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十三 信託の併合に係る各信託の受益権が振替受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百二十七条の五及び第百二十七条の六の規定は、適用しない。
一 従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する振替受益権の銘柄
二 従前の信託の振替受益権の銘柄
三 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)
イ 第一号の振替受益権の総数
ロ 前号の振替受益権の総数
四 信託の併合がその効力を生ずる日
五 第一号の振替受益権の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
六 第百二十七条の四第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
七 第一号の振替受益権のうち当該信託の併合により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項
2 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、信託の併合がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第二号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該保有欄等に記載又は記録がされている第一項第二号の振替受益権の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第一号の振替受益権についての増加及び同項第六号に規定する事項の記載又は記録
二 第一項第二号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第五号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
(信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十四 分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が振替受益権である場合において受託者が吸収信託分割に際して振替受益権を交付しようとするとき、又は新規信託分割における従前の信託の受益権が振替受益権である場合において受託者が新規信託分割に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百二十七条の五及び第百二十七条の六の規定は、適用しない。
一 分割信託又は従前の信託の受益者に対して当該信託の分割に際して交付する振替受益権の銘柄
二 分割信託又は従前の信託の振替受益権の銘柄
三 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)
イ 第一号の振替受益権の総数
ロ 前号の振替受益権の総数
四 信託の分割がその効力を生ずる日
五 第一号の振替受益権の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
六 第百二十七条の四第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
七 第一号の振替受益権のうち当該信託の分割により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項
2 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、信託の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第二号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている同号の振替受益権の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第一号の振替受益権についての増加及び同項第六号に規定する事項の記載又は記録をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第五号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
(記載又は記録の変更手続)
第百二十七条の十五 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百二十七条の四第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
第三節 振替の効果等
(振替受益権の譲渡)
第百二十七条の十六 振替受益権の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百二十七条の四第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(振替受益権の質入れ)
第百二十七条の十七 振替受益権の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(信託財産に属する振替受益権の対抗要件)
第百二十七条の十八 振替受益権については、第百二十七条の四第三項第五号の規定により当該振替受益権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該振替受益権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
(加入者の権利推定)
第百二十七条の十九 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替受益権についての権利を適法に有するものと推定する。
(善意取得)
第百二十七条の二十 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替受益権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替受益権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
第百二十七条の二十一 前条の規定による振替受益権の取得によりすべての受益者の有する同条に規定する銘柄の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の合計数が第二号の総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第一号の合計数から第二号の総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。
一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数の合計数
二 当該銘柄の振替受益権の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)
2 前項第一号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替受益権を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
3 振替機関は、第一項の規定により振替受益権を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替受益権について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
4 前項に規定する振替受益権についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5 振替機関は、振替受益権について第三項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替受益権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
第百二十七条の二十二 前条第一項に規定する場合において、第一号の合計数が第二号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第一号の合計数から第二号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替受益権について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数の合計数
二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数
2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一 前項第一号に規定する数
二 前項第二号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替受益権を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。
4 口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該免除の意思表示をした旨
二 当該免除の意思表示に係る振替受益権の銘柄及び数
5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替受益権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる数の減少の記載又は記録
二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる数の増加の記載又は記録
(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百二十七条の二十三 第百二十七条の二十一第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者は、当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(次項において「振替機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
一 当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)
二 すべての受益者の有する当該銘柄の振替受益権の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2 第百二十七条の二十一第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各受益者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、各受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち振替機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって当該振替受益権の受益債権に係る債務の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第百二十七条の二十一第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百二十七条の二十四 第百二十七条の二十二第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替受益権のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
一 当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権の数(当該口座管理機関の下位機関であって第百二十七条の二十二第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
二 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の有する当該銘柄の振替受益権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第百二十七条の二十二第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2 第百二十七条の二十二第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する受益者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、同項に規定する受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち口座管理機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって受益債権に係る債務の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第百二十七条の二十二第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(発行者が誤って振替受益権の受益債権に係る債務の支払をした場合における取扱い)
第百二十七条の二十五 発行者が第百二十七条の二十三第一項又は前条第一項の規定により義務を負わないとされた数についてした受益債権に係る債務の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替受益権に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2 前項の場合において、受益者は、発行者に対し、同項に規定する債務の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3 発行者は、第一項に規定する債務の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百二十七条の二十三第二項第一号又は前条第二項第一号の規定による受益者の振替機関等に対する権利を取得する。
第四節 信託法の特例
(受益権原簿の記載又は記録事項に関する信託法の特例)
第百二十七条の二十六 振替受益権についての受益権原簿には、当該振替受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
(証明書の提示)
第百二十七条の二十七 振替受益権の受益者が受益権の行使(受益債権の行使を除く。)をするには、第三項本文の規定により書面の交付を受けた上、発行者に当該書面を提示しなければならない。
2 振替受益権の受益者が受益者集会において議決権を行使するには、受益者集会の日の一週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、受益者集会の日に当該提示をしなければならない。
3 振替受益権の受益者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替受益権についての第百二十七条の四第三項各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替受益権について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
4 前項本文の規定により書面の交付を受けた受益者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。
(受益権買取請求に関する信託法の特例)
第百二十七条の二十八 振替受益権の受益者が信託法第百三条第一項又は第二項の規定により当該振替受益権を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該受益者に対し、当該振替受益権の代金の支払をするのと引換えに当該振替受益権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該受益者の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
(信託の併合に関する信託法の特例)
第百二十七条の二十九 信託の併合により消滅すべき受益権が振替受益権でない場合において、受託者が信託の併合に際して受益者に振替受益権を交付しようとするときは、信託の併合がその効力を生ずる日を第百二十七条の六第一項第一号の一定の日として同項の通知をしなければならない。
2 信託の併合により消滅すべき受益権が振替受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日を第百二十七条の十第一項第二号の日として全部抹消の通知をしなければならない。
(振替受益権に関する信託法の特例)
第百二十七条の三十 振替受益権に関する信託法の規定の適用については、振替受益権は、受益証券発行信託の受益権とみなす。
(適用除外)
第百二十七条の三十一 振替受益権については、信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条、第百九十四条、第百九十五条第一項、第百九十七条第一項から第三項まで、第百九十八条第一項及び第二項、第百九十九条、第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。
第五節 雑則
第百二十七条の三十二 第百二十七条の五第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第七号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
2 前項の措置に関する費用は、同項の振替受益権に係る信託財産から支弁する。
第二百七十八条第一項中「第十一号まで」を「第十号まで及び第十一号」に改める。
第二百七十九条中「第百十条第三項」の下に「、第百二十七条の二十三第二項若しくは第百二十七条の二十四第二項」を加える。
第二百八十五条第五項中「第百二十九条第六項」を「第百二十七条の四第六項、第百二十七条の五第一項第八号、第百二十七条の六第一項、第百二十七条の八第二項、第百二十七条の十三第一項第七号、第百二十七条の十四第一項第七号、第百二十七条の二十七第三項、第百二十九条第六項」に改める。
第二百八十九条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第百二十七条の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十五、第百二十七条の二十一第五項又は第百二十七条の二十二第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
第二百九十五条第十四号中「第百二十四条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで」の下に「、第百二十七条の五第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十二第四項」を加え、同条第十五号中「第二百二十二条第三項」を「第百二十七条の二十七第三項、第二百二十二条第三項」に改める。
第二百九十六条第二号中「第百六十四条第一項」を「第百二十七条の三第一項、第百六十四条第一項」に改め、同条第三号中「第百六十四条第二項」を「第百二十七条の三第二項、第百六十四条第二項」に改め、同条第四号中「第百二十四条の二第一項」の下に「、第百二十七条の五第一項、第百二十七条の六第一項若しくは第二項、第百二十七条の十第一項、第百二十七条の十一第一項、第百二十七条の十二第一項、第百二十七条の十三第一項」を加え、同条第五号中「第百六十二条第一項」を「第百二十七条の三十二第一項、第百六十二条第一項」に改める。
附則第四十六条各号中「第四十一条第二項及び第四十二条第三項」を「第五十条第二項及び第五十一条第三項」に改め、同条を附則第五十五条とする。
附則第四十五条を附則第五十四条とする。
附則第四十四条中「第四十一条第二項及び第四十二条第三項」を「第五十条第二項及び第五十一条第三項」に改め、同条を附則第五十三条とする。
附則第四十三条第一項中「第四十一条第二項」を「第五十条第二項」に、「並びに」を「、附則第四十三条第一項第三号、第四十四条第二号、第四十八条第一項第二号及び第四十九条並びに」に改め、同条を附則第五十二条とする。
附則第四十二条第二項の表第二百十四条第一項の項及び第二百二十一条第一項の項中「附則第四十二条第一項」を「附則第五十一条第一項」に改め、同表第二百九十六条第二号の項中「附則第四十二条第三項」を「附則第五十一条第三項」に改め、同条を附則第五十一条とする。
附則第四十一条第一項中「第十九条から前条まで」を「附則第十九条から第四十条まで」に改め、同項の表第二百十四条第一項の項及び第二百二十一条第一項の項中「附則第四十一条第一項」を「附則第五十条第一項」に改め、同表第二百九十六条第二号の項中「附則第四十一条第二項」を「附則第五十条第二項」に改め、同条を附則第五十条とする。
附則第四十条の次に次の九条を加える。
(振替受益権の特例)
第四十一条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日までに設定された受益証券発行信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託契約の変更が行われたもの(以下附則第四十九条までにおいて「特例受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第六章まで、第百二十七条の二第二項、第百二十七条の五、第百二十七条の六第四項及び第五項、第百二十七条の三十二並びに第七章から第十二章までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十七条の六第一項第一号
について前条第一項の通知又は
について
第百二十七条の七第三項第二号
保有欄
当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
質権欄
当該口座の同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第百二十七条の八第二項
に係る第百二十七条の五第一項の通知又は
に係る
第百二十七条の二十一第一項
の総数(
について振替受入簿に記載され、又は記録された合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び
総数を
合計数を
第百二十七条の二十一第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
により当該
により当該口座における当該
第百二十七条の二十二第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十七条の二十五第一項
振替受益権
附則第四十一条に規定する特例受益権
第二百九十六条第二号
又は第二百三十八条第二項の規定により
若しくは第二百三十八条第二項又は附則第四十七条第四項の規定により
(振替受入簿の備付)
第四十二条 振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。
(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
第四十三条 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 特例受益権の銘柄(第百二十七条の四第三項第二号に規定する銘柄をいう。附則第四十五条第四項及び第四十八条第一項第一号において同じ。)及び数
二 特例受益権の番号
三 その他主務省令で定める事項
2 第百二十七条の四第六項の規定は、振替受入簿について準用する。
(特例受益権に係る振替受入簿の閲覧等)
第四十四条 特例受益権の受益者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。
一 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
第四十五条 特例受益権の受益者は、その有する特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2 前項の申請をする特例受益権の受益者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例受益権の発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例受益権の受益証券を添えて、申請人のためにその申出により開設された当該特例受益権の振替を行うための口座を示さなければならない。
3 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例受益権について、振替受入簿に附則第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該特例受益権の発行者に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例受益権の数の増加の記載又は記録
三 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例受益権の数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
イ 当該特例受益権の銘柄及び数
ロ 申請人の氏名又は名称
ハ 第二項の規定により示された口座
5 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(受益証券の無効)
第四十六条 前条第二項の規定により振替機関に提出された受益証券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
(受益証券の発行の特例)
第四十七条 特例受益権について、附則第四十五条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例受益権について第百二十七条の九第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例受益権の受益者は、振替機関に対し、当該特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
2 振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
3 振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例受益権の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例受益権の受益者は、第百二十七条の三第一項の規定にかかわらず、当該特例受益権の発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。
(特例受益権の内容の公示)
第四十八条 発行者は、特例受益権について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該同意に係る特例受益権の銘柄
二 当該特例受益権の総数その他の主務省令で定める事項
2 第百二十七条の三十二の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同項第七号」とあるのは、「附則第四十八条第一項各号」と読み替えるものとする。
(特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)
第四十九条 振替機関は、特例受益権について第十三条第一項の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(農林中央金庫法の一部改正)
第六十二条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第九項中「第九号」の下に「に掲げる業務並びに前項」を、「関しては」の下に「、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 農林中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務を行うことができる。
第七十二条第一項第四号中「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六十三条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第五十八条中「第三十条第二項」を「第三十条第一項」に、「同条第三項を同条第二項」を「同条第二項を同条」に改める。
附則第五十九条中「第三十条第二項」を「第三十条第一項」に改める。
(独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正)
第六十四条 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを信用基金その他の第三者に対抗することができない。
(独立行政法人自動車事故対策機構法の一部改正)
第六十五条 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(独立行政法人海洋研究開発機構法の一部改正)
第六十六条 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第六十七条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三項中「基づき信託された」を「基づく信託に係る」に改める。
第三十六条中「一部を」を「一部について、信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法(」に、「(次条第一号において「信託会社等」という。)に信託する」を「との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第三十八条において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(次条第一号及び第三十八条において「特定信託」と総称する。)をする」に改める。
第三十七条第一号中「信託会社等に信託し、当該信託」を「特定信託をし、当該特定信託」に改める。
第三十八条中「金銭債権を信託し」を「金銭債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし」に、「当該信託」を「当該特定信託」に改める。
(破産法の一部改正)
第六十八条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第二百四十五条―第二百四十七条)」を
第十章の二
信託財産の破産に関する特則(第二百四十四条の二―第二百四十四条の十三)
第十一章
外国倒産処理手続がある場合の特則(第二百四十五条―第二百四十七条)
に改める。
第二条第一項中「相続財産」の下に「若しくは信託財産」を加え、同条第十一項中「状態」の下に「(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)」を加え、同条第十四項中「相続財産」の下に「若しくは信託財産」を加える。
第十章の次に次の一章を加える。
第十章の二 信託財産の破産に関する特則
(信託財産に関する破産事件の管轄)
第二百四十四条の二 信託財産についてのこの法律の規定による破産手続開始の申立ては、信託財産に属する財産又は受託者の住所が日本国内にあるときに限り、することができる。
2 信託財産に関する破産事件は、受託者の住所地(受託者が数人ある場合にあっては、そのいずれかの住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
3 前項の規定による管轄裁判所がないときは、信託財産に関する破産事件は、信託財産に属する財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
4 信託財産に関する破産事件に対する第五条第八項及び第九項並びに第七条第五号の規定の適用については、第五条第八項及び第九項中「第一項及び第二項」とあるのは「第二百四十四条の二第二項及び第三項」と、第七条第五号中「同条第一項又は第二項」とあるのは「第二百四十四条の二第二項又は第三項」とする。
5 前三項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、信託財産に関する破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
(信託財産の破産手続開始の原因)
第二百四十四条の三 信託財産に対する第十五条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(受託者が、信託財産責任負担債務につき、信託財産に属する財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
(破産手続開始の申立て)
第二百四十四条の四 信託財産については、信託債権(信託法第二十一条第二項第二号に規定する信託債権をいう。次項第一号及び第二百四十四条の七において同じ。)を有する者又は受益者のほか、受託者又は信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは同法第百七十条第一項の管理人(以下「受託者等」と総称する。)も、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 次の各号に掲げる者が信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。
一 信託債権を有する者又は受益者 その有する信託債権又は受益債権の存在及び当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実
二 受託者等 当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実
3 前項第二号の規定は、受託者等が一人であるとき、又は受託者等が数人ある場合において受託者等の全員が破産手続開始の申立てをしたときは、適用しない。
4 信託財産については、信託が終了した後であっても、残余財産の給付が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。
(破産財団の範囲)
第二百四十四条の五 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、破産手続開始の時において信託財産に属する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
(受託者等の説明義務等)
第二百四十四条の六 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
一 受託者等
二 会計監査人(信託法第二百四十八条第一項又は第二項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
2 前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
3 第三十七条及び第三十八条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。
4 第四十一条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。
(信託債権者及び受益者の地位)
第二百四十四条の七 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、信託債権を有する者及び受益者は、受託者について破産手続開始の決定があったときでも、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。
2 信託財産について破産手続開始の決定があったときは、信託債権は、受益債権に優先する。
3 受益債権と約定劣後破産債権は、同順位とする。ただし、信託行為の定めにより、約定劣後破産債権が受益債権に優先するものとすることができる。
(受託者の地位)
第二百四十四条の八 信託法第四十九条第一項(同法第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、信託財産についての破産手続との関係においては、金銭債権とみなす。
(固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)
第二百四十四条の九 信託財産について破産手続開始の決定があったときは、固有財産等責任負担債務(信託法第二十二条第一項に規定する固有財産等責任負担債務をいう。)に係る債権を有する者は、破産債権者としてその権利を行使することができない。
(否認権に関する規定の適用関係等)
第二百四十四条の十 信託財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、受託者等が信託財産に関してした行為は、破産者がした行為とみなす。
2 前項に規定する場合における第百六十一条第一項の規定の適用については、当該行為の相手方が受託者等又は会計監査人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、受託者等が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
3 第一項に規定する場合における第百六十二条第一項第一号の規定の適用については、債権者が受託者等又は会計監査人であるときは、その債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
4 第一項に規定する場合における第百六十八条第二項の規定の適用については、当該行為の相手方が受託者等又は会計監査人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、受託者等が同項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
(破産管財人の権限)
第二百四十四条の十一 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げるものは、破産管財人がする。
一 信託法第二十七条第一項又は第二項の規定による取消権の行使
二 信託法第三十一条第五項の規定による追認
三 信託法第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権の行使
四 信託法第三十二条第四項の規定による権利の行使
五 信託法第四十条又は第四十一条の規定による責任の追及
六 信託法第四十二条(同法第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除
七 信託法第二百二十六条第一項、第二百二十八条第一項又は第二百五十四条第一項の規定による責任の追及
2 前項の規定は、保全管理人について準用する。
3 第百七十七条の規定は信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等又は会計監査人の財産に対する保全処分について、第百七十八条から第百八十一条までの規定は信託財産についての破産手続における受託者等又は会計監査人の責任に基づく損失のてん補又は原状の回復の請求権の査定について、それぞれ準用する。
(保全管理命令)
第二百四十四条の十二 信託財産について破産手続開始の申立てがあった場合における第三章第二節の規定の適用については、第九十一条第一項中「債務者(法人である場合に限る。以下この節、第百四十八条第四項及び第百五十二条第二項において同じ。)の財産」とあり、並びに同項、第九十三条第一項及び第九十六条第二項中「債務者の財産」とあるのは、「信託財産に属する財産」とする。
(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
第二百四十四条の十三 信託財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、受託者等がする。
2 受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。
3 信託財産の破産について第一項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。
第二百五十七条に次の一項を加える。
8 前各項の規定は、限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の決定があった場合について準用する。この場合において、第一項中「当該破産者の各営業所又は各事務所(法令の規定により当該営業所又は事務所の所在地における登記において登記すべき事項として当該法人を代表する者が定められているものに限る。)の所在地」とあるのは、「当該限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。)」と読み替えるものとする。
第二百五十八条第四項中「相続財産」の下に「又は信託財産」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第一項第二号の規定は、信託財産について保全管理命令があった場合又は当該保全管理命令の変更若しくは取消しがあった場合について準用する。
第二百六十五条第一項中「、相続財産。」を「相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。」に改め、同項第一号中「、相続財産」を「相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産」に改める。
第二百六十六条中「あっては、」を「あっては」に改め、「遺言執行者を」の下に「、信託財産の破産にあっては受託者等を」を加える。
第二百六十八条第一項中「又は第二百三十条第一項」を「、第二百三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二百四十四条の六第一項」に、「第九十六条」を「第九十六条第一項」に改め、同条第二項中「あった者又は」を「あった者、」に改め、「)であった者」の下に「又は第二百四十四条の六第一項各号に掲げる者若しくは同項各号に掲げる者であった者」を加え、「)又は第二百三十条第一項」を「)、第二百三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二百四十四条の六第一項」に、「第九十六条」を「第九十六条第一項」に改め、同条第三項中「第九十六条」を「第九十六条第一項」に、「又は相続財産」を「相続財産」に、「も、第一項前段」を「又は信託財産について破産手続開始の決定があった場合において受託者等が同項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項前段」に改め、同条第四項中「第九十六条」を「第九十六条第一項」に、「同項」を「第八十三条第二項」に改める。
第二百六十九条中「破産者が第四十一条」を「破産者(信託財産の破産にあっては、受託者等)が第四十一条(第二百四十四条の六第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二百七十条中「、相続財産に」を「相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に」に、「、相続財産)」を「相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産)」に改める。
(破産法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 信託財産について破産手続開始の決定があった場合における施行日前にされた行為の否認については、前条の規定による改正後の破産法(以下この条において「新破産法」という。)第二百四十四条の十第一項の規定により読み替えて適用する新破産法第六章第二節の規定は、適用しない。
2 信託財産について破産手続開始の決定があった場合においては、施行日前に破産債権者につき受託者に対する債務(信託財産に属する債権に係る債務に限る。以下この項において同じ。)の負担の原因が生じたときにおける破産債権者による相殺の禁止及び施行日前に受託者に対して債務を負担する者につき破産債権の取得の原因が生じたときにおける当該者による相殺の禁止については、新破産法第七十一条及び第七十二条の規定は、適用しない。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第七十条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律目次の改正規定中「改め、「第百二十一条」の下に「・第百二十一条の二」を加え、「・第百二十三条」を「―第百二十三条」」を「、「・第百二十一条の二」を「―第百二十一条の三」」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第百二十一条の改正規定中「第八十二条の項の」を「第八十五条第一項の項の」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第百二十一条の見出し及び同条を改め、同条の次に一条を加える改正規定中「第百二十一条の見出し中「投資信託又は外国投資信託の受益権」を「投資信託受益権」に改め、同条中「いう」の下に「。以下同じ」を加え、同条の表第七十八条第一項の項中「口数(」の下に「償還済み又は」を加え、同表第八十条第一項、第八十条第二項第一号、第八十一条第一項及び第八十一条第二項第一号の項中「及び収益」を「、解約及び収益」に改め、同表第八十二条の項中「又は収益」を「、解約又は収益」に改め、同条の次に次の一条を加える」を「第六章第六節中第百二十一条の二を第百二十一条の三とし、第百二十一条の次に次の一条を加える」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定中第百四十二条を次のように改める。
(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)
第百四十二条 振替株式については、第百二十九条第三項第五号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第百六十一条第一項中「第百三十二条第二号及び第三号」を「第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項」に、「並びに第百五十二条」を「、第百五十二条並びに第百五十四条の二第一項から第三項まで」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定中第百七十六条を次のように改める。
(信託財産に属する振替新株予約権についての対抗要件)
第百七十六条 振替新株予約権については、第百六十五条第三項第五号の規定により当該振替新株予約権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第百九十条中「並びに第二百七十条第一項から第三項まで」を「、第二百七十条第一項から第三項まで並びに第二百七十二条の二第一項から第三項まで」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定中第二百七条を次のように改める。
(信託財産に属する振替新株予約権付社債についての対抗要件)
第二百七条 振替新株予約権付社債については、第百九十四条第三項第五号の規定により当該振替新株予約権付社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権付社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百二十一条第二項及び第二百二十二条第一項中「第九十五条第一項」を「第四十九条第一項」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百二十四条中「第二百七十条第一項から第三項まで」の下に、「、第二百七十二条の二第一項から第三項まで」を加え、「並びに第六百九十四条第一項」を「、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項まで」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百三十三条第一項中「第百三十二条第二号及び第三号」を「第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百三十六条第一項中「第百三十二条第二号及び第三号並びに第百三十三条」を「第百三十二条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第百三十三条並びに第百五十四条の二第一項から第三項まで」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百四十七条第一項中「第百三十二条第二号及び第三号」を「第百三十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百五十二条及び第二百五十五条中「並びに第六百九十四条第一項」を「、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項まで」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律附則第三十六条の次に六条を加える改正規定のうち附則第三十八条中「第三十条」を「第三十条第二項」に、「同条中「当該投資信託約款に係る知られたる受益者」」を「同項中「知れている受益者」」に、「当該投資信託約款に係る知られたる受益者(」を「知れている受益者(」に、「同法の」を「投資信託及び投資法人に関する法律の」に、「第四十九条の十一」を「第四十九条の十一第一項」に改める。
(不動産登記法の一部改正)
第七十一条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百四条」を「第百四条の二」に改める。
第十七条第三号中「の任務終了」を「に関する任務の終了」に改める。
第九十七条第一項中第六号を第十一号とし、第三号から第五号までを五号ずつ繰り下げ、同項第二号中「(信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人をいう。第百二条において同じ。)」を削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の四号を加える。
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
第九十七条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
第九十七条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
第九十八条の見出し中「申請方法」を「申請方法等」に改め、同条第一項中「による権利の移転又は保存若しくは設定」を「に係る権利の保存、設定、移転又は変更」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
3 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。
第百条の見出し中「更迭」を「変更」に改め、同条第一項中「法人の解散、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判」を「後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散」に、「更迭」を「変更」に改める。
第百一条中「信託法第五十条の規定による受託者の更迭又は任務の終了により権利の移転又は変更の」を「次に掲げる」に改め、「当該」を削り、同条に次の各号を加える。
一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登記
二 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記
三 受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
第百二条を次のように改める。
(嘱託による信託の変更の登記)
第百二条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
第百三条中「当該」を削り、同条に次の一項を加える。
2 第九十九条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。
第百四条第一項中「が移転」の下に「、変更」を、「移転の登記」の下に「若しくは変更の登記」を加える。
第百四条第二項を次のように改める。
2 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
第百四条第三項を削る。
第四章第三節第五款中第百四条の次に次の一条を加える。
(権利の変更の登記等の特則)
第百四条の二 信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
2 信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記(第九十八条第三項の登記を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第二十二条本文の規定は、適用しない。
一 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合
受益者
受託者
二 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合
受託者
受益者
三 不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合
当該他の信託の受益者及び受託者
当該一の信託の受益者及び受託者
第百二十条第三項及び第百二十一条第三項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第七十二条 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
(信託業法の一部改正)
第七十三条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十一条・第五十二条」を「第五十条の二―第五十二条」に改める。
第二条第一項中「引受け」の下に「(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)」を加え、同条第三項第一号中「処分」の下に「(当該信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)」を加える。
第四条第三項第五号中「及びその委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)」を「並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)」に改める。
第五条第二項第一号を次のように改める。
一 株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者
イ 取締役会
ロ 監査役又は委員会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する委員会をいう。)
第五条第二項第五号中「第七条第一項の登録」の下に「、第五十条の二第一項の登録」を、「第五十二条第一項の登録を取り消され」の下に「、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され」を加え、「第五条第一項」を「第三条」に、「第八条ノ三」を「第十条」に改め、同項第六号中「この法律」の下に「、信託法(平成十八年法律第百八号)」を加え、同項第八号中「及び第四十五条第二項」を「、第四十五条第二項及び第五十条の二第六項第八号」に改め、同号ニ中「第七条第一項の登録」の下に「、第五十条の二第一項の登録」を、「第五十二条第一項の登録を取り消され」の下に「、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され」を加え、「第五条第一項」を「第三条」に、「第八条ノ三」を「第十条」に改め、同号チ中「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、同項第十号イ中「第七条第一項」の下に「、第五十条の二第一項」を、「第五十二条第一項の登録を取り消され」の下に「、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され」を加え、「第五条第一項」を「第三条」に、「第八条ノ三」を「第十条」に改める。
第八条第一項中「以下この条、」を削り、同条第三項第五号中「及びその委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)」を「並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)」に改める。
第十四条第二項中「第五条第一項」を「第三条」に改める。
第二十二条第一項第一号中「信託契約」を「信託行為」に改め、同項第三号を削り、同条第二項中「第二十八条から第三十条まで(第二十九条第三項を除く。)の規定及び」を「第二十八条及び第二十九条(第三項を除く。)の規定並びに」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定(第一項第二号を除く。)は、次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。
一 信託財産の保存行為に係る業務
二 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務
三 前二号のいずれにも該当しない業務であって、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるもの
第二十三条に次の一項を加える。
2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者(第一号又は第二号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。)に委託したときは、前項の規定は、適用しない。ただし、信託会社が、当該委託先が不適任若しくは不誠実であること又は当該委託先が委託された信託業務を的確に遂行していないことを知りながら、その旨の受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。第三号、第二十九条の三及び第五十一条第一項第五号において同じ。)に対する通知、当該委託先への委託の解除その他の必要な措置をとることを怠ったときは、この限りでない。
一 信託行為において指名された第三者
二 信託行為において信託会社が委託者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者
三 信託行為において信託会社が受益者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者
第二十六条第一項第七号中「委託する場合」の下に「(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)」を加え、同項第十五号中「解除」を「合意による終了」に改める。
第二十八条第一項中「法令及び信託の本旨に従い信託財産に係る」を「信託の本旨に従い、」に改め、「信託業務」の下に「その他の業務」を加え、同条第二項中「善良な」を「、善良な」に、「信託業務」を「、信託業務」に改め、同条第三項中「信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と」を「信託法第三十四条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを」に改める。
第二十九条第二項中「信託契約」を「信託行為」に、「かつ、信託財産に損害を与えるおそれがない」を「又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法による受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く。)であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める」に改め、同項第二号中「一の」を「一の信託の」に、「それ以外」を「他の信託」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
第二十九条の次に次の二条を加える。
(重要な信託の変更等)
第二十九条の二 信託会社は、重要な信託の変更(信託法第百三条第一項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。)又は信託の併合若しくは信託の分割(以下この条において「重要な信託の変更等」という。)をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかである場合その他内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより公告し、又は受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この条において同じ。)に各別に催告しなければならない。
一 重要な信託の変更等をしようとする旨
二 重要な信託の変更等に異議のある受益者は一定の期間内に異議を述べるべき旨
三 その他内閣府令で定める事項
2 前項第二号の期間は、一月を下ることができない。
3 第一項第二号の期間内に異議を述べた受益者の当該信託の受益権の個数が当該信託の受益権の総個数の二分の一を超えるとき(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の額が同項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の価格の総額の二分の一を超えるときその他内閣府令で定めるとき)は、同項の重要な信託の変更等をしてはならない。
4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるとき。
二 第一項に定める方法以外の方法により当該信託の受益権の総個数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の総額その他内閣府令で定めるもの)の二分の一を超える受益権を有する受益者の承認を得たとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合に該当するとき。
5 一個の信託約款に基づいて、信託会社が多数の委託者との間に締結する信託契約にあっては、当該信託契約の定めにより当該信託約款に係る信託を一の信託とみなして、前各項の規定を適用する。
(費用等の償還又は前払の範囲等の説明)
第二十九条の三 信託会社は、受益者との間において、信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)若しくは信託報酬の償還又は費用若しくは信託報酬の前払を受けることができる範囲その他の内閣府令で定める事項を説明しなければならない。
第三十条第一項を削り、同条第二項中「。以下この項において同じ」を削り、「信託法(大正十一年法律第六十二号)第三条第一項」を「信託法第十四条」に改め、同項後段を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「。以下この項において同じ」を削り、「第三条第一項」を「第十四条」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とする。
第三十六条第二項中「設立される」を「設立する」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項の認可を受けて合併により設立する株式会社は、その成立の時に、第三条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
第三十七条第一項中「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条第二項中「設立される」を「設立する」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項の認可を受けて新設分割により設立する株式会社は、その成立の時に、第三条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
第三十八条第一項中「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第一項の認可を受けて吸収分割により信託業の全部の承継をする株式会社は、当該承継の時に、第三条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
第四十条を次のように改める。
(権利義務の承継)
第四十条 合併後存続する信託会社又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。
2 前項の規定は、会社分割により信託業の全部の承継をする信託会社について準用する。
第四十二条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 前項の信託会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
第四十九条第一項中「第四十七条」を「第五十八条第四項」に、「同条」を「同項」に、「、其ノ相続人又ハ」を「又は」に、「其ノ相続人、受益者又ハ」を「受益者又は」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合」を「前項の場合」に、「第四十九条第一項」を「第六十二条第二項」に、「又ハ」を「又は」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第五十条第三項中「第三項及び第四項」を「第五項及び第六項」に改める。
第二章第六節中第五十一条の前に次の一条を加える。
(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)
第五十条の二 信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者(政令で定める人数以上の者をいう。第十項において同じ。)が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。ただし、当該信託の受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められる場合として政令で定める場合は、この限りでない。
2 第七条第二項から第六項までの規定は、前項の登録について準用する。
3 第一項の登録(前項において準用する第七条第三項の登録の更新を含む。第六項並びに第十二項の規定により読み替えて適用する第四十五条第一項第三号及び第百十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第六項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 資本金の額
三 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名
四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
五 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務の種類
六 前号の業務以外の業務を営むときは、その業務の種類
七 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う営業所の名称及び所在地
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 会社(会社法第二条第一号に規定する会社をいう。第六項において同じ。)の登記事項証明書
三 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類
四 貸借対照表
五 その他内閣府令で定める書類
5 前項第三号の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託の信託財産の種類
二 信託財産の管理又は処分の方法
三 信託財産の分別管理の方法
四 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の実施体制
五 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部を第三者に委託する場合には、委託する事務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に該当する事務を委託する場合を除く。)
六 信託受益権販売業を営む場合には、当該業務の実施体制
七 その他内閣府令で定める事項
6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三項の申請書若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 会社でない者
二 資本金の額が受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない会社
三 純資産額が前号に規定する金額に満たない会社
四 定款若しくは第四項第三号に掲げる書類の規定が、法令に適合せず、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正に遂行するために十分なものでない会社
五 人的構成に照らして、信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない会社
六 第五条第二項第五号又は第六号に該当する会社
七 他に営む業務が公益に反すると認められ、又は当該他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる会社
八 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある会社
7 前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。
8 内閣総理大臣は、第一項の登録の申請があった場合においては、第六項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自己信託登録簿に登録しなければならない。
一 第三項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
9 内閣総理大臣は、自己信託登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
10 第一項の登録を受けた者が信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしたとき(当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。)は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項を調査させなければならない。
11 第一項の登録を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、他に営む業務を営むことが同項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないようにしなければならない。
12 第一項の登録を受けて同項の信託をする場合には、当該登録を受けた者を信託会社(第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項、第四十五条並びに第四十七条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第十一条(第十項の免許の取消し及び失効に係る部分を除く。)、第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項、第十五条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項(第三号及び第四号(これらの規定中委託者に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、第二十七条から第二十九条まで、第二十九条の二(第五項を除く。)、第二十九条の三から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条(第五項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第一項第二号を除く。)、第四十六条第一項(免許の失効に係る部分を除く。)、第四十七条、第四十八条(免許の取消しに係る部分を除く。)、第四十九条(免許の取消しに係る部分を除く。)並びに前条並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」と、「第七条第一項の登録」とあるのは「第五十条の二第一項の登録」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第十項
第七条第三項の登録の更新
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新
第十二条第二項
第八条第一項各号
第五十条の二第三項各号
第十二条第三項
管理型信託会社登録簿
自己信託登録簿
第十三条第二項
業務方法書
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類
第二十二条第三項
業務
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
第二十八条第一項
その他の業務
その他の事務
第三十三条
事業報告書
自己信託報告書
第三十四条第一項
業務
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
すべての営業所
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所
第四十条第一項
業務
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
第四十一条第二項第二号
又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員
第四十一条第三項
すべての営業所
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所
第四十二条第一項
その業務
その事務
当該信託会社の業務
その事務
これらの業務
これらの事務
第四十二条第二項
第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務
その事務
第四十二条第三項
から業務
から事務
の業務
の事務
第四十二条第四項
業務
事務
第四十三条
の業務
の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
業務方法書
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類
その他業務
その他当該事務
第四十五条第一項
業務
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
第四十五条第一項第一号
第五条第二項第一号又は第四号から第六号まで
第五十条の二第六項第一号から第七号まで
第四十五条第二項
又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員
第四十七条
第七条第三項の登録の更新
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新
前条第一項若しくは第三項
前条第一項
第四十八条
第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項
第四十五条第一項
業務
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
第四十九条第一項
第七条第三項の登録の更新
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新
第五十一条第一項中「第三条」の下に「及び前条」を加え、同項第三号中「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加え、同条第七項中「第四十二条第三項及び第四項」を「第四十二条第五項及び第六項」に改める。
第五十二条第三項中「第二十九条」を「第二十九条の三」に改める。
第五十三条第六項第五号中「第五条第一項」を「第三条」に、「第八条ノ三」を「第十条」に改める。
第五十八条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者に対し当該外国信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該外国信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該外国信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の外国信託会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
第六十五条中「法令及び信託の本旨に従い信託財産に係る」を「信託の本旨に従い、」に改める。
第八十七条第一項中「第百十一条第九号」を「第百十一条第十号」に改める。
第九十五条第二項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるもの」を「電磁的方法」に改める。
第百五条第一項中「管理型信託会社を除く。)」の下に「、第五十条の二第一項の登録を受けた者」を加え、同条第二項中「第五十一条第九項」の下に「、第九十二条第一項(第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権販売業を営む場合に限る。)」を加える。
第百十一条第三号中「第七条第一項」の下に「、第五十条の二第一項」を加え、同条中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十条の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託法第三条第三号に掲げる方法による信託をした者
第百十三条第二号中「の規定による」を「若しくは第五十条の二第三項の規定による」に、「の規定により」を「若しくは第五十条の二第四項の規定により」に改め、同条第十三号及び第十四号中「又は第四十二条第二項」を「若しくは第四十二条第二項若しくは第三項」に改め、同条第二十四号及び第二十五号中「第五十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第百十五条第四号を次のように改める。
四 第二十六条第一項の書面若しくは同条第二項の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作られる電磁的記録を交付せず、若しくは提供せず、又は虚偽の書面若しくは電磁的記録を交付し、若しくは提供した者
第百十五条第七号を次のように改める。
七 第九十五条第一項の書面若しくは同条第二項の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作られる電磁的記録を交付せず、若しくは提供せず、又は虚偽の書面若しくは電磁的記録を交付し、若しくは提供した者
第百十八条第九号中「第二十八条」を「第三十四条」に改め、同条第十号及び第十一号を削る。
第百十九条中第六号を第八号とし、第二号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。
二 第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
三 第五十条の二第十項の規定に違反して、調査をさせなかった者
附則第七条第一項から第三項までの規定中「第四条第一項」を「第二条第一項」に改め、同条第五項中「第四条第二項」を「第二条第二項」に改め、同条第六項中「第四条第三項」を「第二条第三項」に改める。
附則第十二条中「第八条ノ二」を「第八条」に改める。
附則第十六条第二項中「第四条第一項」を「第二条第一項」に改め、同条第七項中「政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」を「政令で定めるものを除く。」に改める。
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第七十四条 施行日前にされた申請に係る免許及び登録の手続及び要件については、前条の規定による改正後の信託業法第四条第三項、第五条第二項及び第八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に申立て又は裁判があった前条の規定による改正前の信託業法第四十九条の規定による非訟事件の手続については、新法信託においても、なお従前の例による。
(有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正)
第七十五条 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第二項中「第二号ハ」を「第二号ホ」に改める。
(独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)
第七十六条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第二号イ中「信託会社又は」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法(信託会社又は」に、「(以下「信託会社等」という。)に信託し」を「との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第二十三条第一項において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をし」に改める。
第十九条第五項中「基づき信託された」を「基づく特定信託に係る」に改める。
第二十一条中「一部を信託会社等に信託する」を「一部について、特定信託をする」に改める。
第二十二条第一号中「信託会社等に信託し、当該信託」を「特定信託をし、当該特定信託」に改める。
第二十三条第一項中「貸付債権を信託し」を「貸付債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし」に、「当該信託」を「当該特定信託」に改める。
(会社法の一部改正)
第七十七条 会社法の一部を次のように改正する。
目次中「第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条)」を
第三款
株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条)
第四款
信託財産に属する株式についての対抗要件等(第百五十四条の二)
に、「第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条)」を
第三款
新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条)
第四款
信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等(第二百七十二条の二)
に改める。
第三十三条第五項中「明瞭」を「明瞭」に改める。
第百三十二条に次の二項を加える。
2 株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
3 株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
第二編第二章第三節中第百五十四条の次に次の一款を加える。
第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等
第百五十四条の二 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
第百五十五条第九号中「第二百三十四条第四項各号」の下に「(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百九十七条第五項第一号中「第百九十六条第三項」を「前条第三項」に改める。
第二百四十九条第二号及び第三号ニ中「こととする」を削る。
第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に次の一款を加える。
第四款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等
第二百七十二条の二 新株予約権については、当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 第二百四十九条第三号イの新株予約権者は、その有する新株予約権が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 新株予約権原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第二百五十条第一項及び第二百五十九条第一項の規定の適用については、第二百五十条第一項中「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは「記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」と、第二百五十九条第一項中「新株予約権原簿記載事項」とあるのは「新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
第三百十九条第三項中「株主」の下に「及び債権者」を加える。
第三百三十一条第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
第三百四十七条第二項中「及び第三百四十一条」を「、第三百四十一条並びに第三百四十三条第一項及び第二項」に、「」とする」を「」と、第三百四十三条第一項及び第二項中「株主総会」とあるのは「第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会」とする」に改める。
第四百六十一条第一項第七号中「第二百三十四条第四項」の下に「(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四百六十二条第一項第五号イ及びロ中「第二百三十四条第四項後段」の下に「(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項第二号」を「第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第四百六十五条第一項第九号中「第二百三十四条第四項の」を「次のイ又はロに掲げる」に、「同条第一項各号」を「当該イ又はロ」に改め、同号に次のように加える。
イ 第二百三十四条第四項 同条第一項各号に定める者
ロ 第二百三十五条第二項において準用する第二百三十四条第四項 株主
第六百二十六条の見出し及び同条第一項中「払戻し」の下に「又は持分の払戻し」を加え、同条第二項中「規定により」の下に「出資の払戻しのために」を加え、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
第六百九十五条の次に次の一条を加える。
(信託財産に属する社債についての対抗要件等)
第六百九十五条の二 社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 第六百八十一条第四号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 社債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項の規定の適用については、第六百八十二条第一項中「記録された社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第六百九十条第一項中「社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4 前三項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用しない。
第七百九十五条第二項第三号中「承継する」を「取得する」に改める。
第八百五十一条第三項中「の株式」を「若しくはその完全親会社の株式」に改める。
第八百六十八条第二項中「(閲覧」の下に「、謄写」を加え、同項各号中「閲覧」の下に「若しくは謄写」を加える。
第八百七十条第四号中「第七百八十六条第二項」の下に「、第七百八十八条第二項」を加える。
第八百七十七条中「第八百四十条第二項(」の下に「第八百四十一条第二項及び」を加える。
第八百七十八条第一項中「第八百四十条第二項」の下に「(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第九百三十七条第一項第二号ハ中「次条第二項第二号」を「次条第二項第四号」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第二項第二号に規定する裁判を除く。)
ニ 清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第二項第三号に規定する裁判を除く。)
第九百三十七条第一項第三号イ中「前号ハ」を「前号ホ」に改め、同条第二項中「あった」を「確定した」に改める。
第九百三十八条第二項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 前号の裁判を取り消す裁判があったとき。
三 特別清算開始後における清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判があったとき。
第九百四十三条第一号中「第四十八条の二第三項(同法第四十九条の十三第二項及び第三項並びに」を「第四十八条の二第二項(同法」に改め、「及び第二百八十八条第三項」を削る。
第九百七十六条第十九号中「(第三百二十五条」を「又は第二項(これらの規定を第三百二十五条」に改め、同条第二十一号中「第三百四十三条第二項」の下に「(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を、「株主総会」の下に「又は種類株主総会」を加え、同条第三十三号中「第七百十一条第一項」を「第七百十四条第一項」に改める。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七十八条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第二百三十条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項から第十一項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十二項第二号ロ中「特定短期社債」の下に「(新資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債をいう。ハにおいて同じ。)」を加え、同項を同条第十一項とし、同条中第十三項を第十二項とし、第十四項を第十三項とし、第十五項を第十四項とし、同条第十六項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項中「第九項第一号」を「第八項第一号」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十九項を第十八項とし、第二十項を第十九項とし、第二十一項を第二十項とし、同条第二十二項中「第十九項第一号」を「第十八項第一号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「第十八項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十四項を同条第二十三項とし、同条第二十五項中「第十八項又は第二十二項」を「第十七項又は第二十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十六項中「第二十三項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中「第十九項第二号」を「第十八項第二号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項中「第二十項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項中「第十八項若しくは第二十二項」を「第十七項若しくは第二十一項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十項を同条第二十九項とし、同条第三十一項を同条第三十項とし、同条第三十二項中「第三十項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十三項中「第二十七項から第二十九項まで」を「第二十六項から第二十八項まで」に改め、同項を同条第三十二項とする。
第二百三十二条第二十七項中「、第百三十条第二項」を削り、同条第二十八項中「第二百三十条第十九項第一号」を「第二百三十条第十八項第一号」に改め、同条第三十項第一号中「第二百三十条第十九項」を「第二百三十条第十八項」に改める。
(郵政民営化法の一部改正)
第七十九条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第百十条第一項第三号中「第十七号まで」の下に「並びに第十一条第二号」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第八十条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の改正に伴い必要な経過措置(第三条、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項及び第五十六条第二項の規定による新法信託への信託の変更に関し必要な経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
二 第三条、第六条第一項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項並びに第五十六条第二項の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第六十一条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
農林水産大臣 松岡利勝
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鐵三
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第百九号
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(旧信託法の一部改正)
第一条 信託法(大正十一年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公益信託ニ関スル法律
第一条及び第二条を次のように改める。
第一条 信託法(平成十八年法律第百八号)第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニシテ次条ノ許可ヲ受ケタルモノ(以下公益信託ト謂フ)ニ付テハ本法ノ定ムル所ニ依ル
第二条 信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ノ内学術、技芸、慈善、祭祀、宗教其ノ他公益ヲ目的トスルモノニ付テハ受託者ニ於テ主務官庁ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ
公益信託ノ存続期間ニ付テハ信託法第二百五十九条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第三条から第六十六条までを削る。
第六十七条を第三条とし、第六十八条を削る。
第六十九条第二項中「受託者」を「公益信託ノ受託者」に改め、同条を第四条とする。
第七十条中「条項ノ変更ヲ為ス」を「変更ヲ命ズル」に改め、同条に次の一項を加える。
公益信託ニ付テハ信託法第百五十条ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第七十条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第六条 公益信託ニ付信託ノ変更(前条ノ規定ニ依ルモノヲ除ク)又ハ信託ノ併合若ハ信託ノ分割ヲ為スニハ主務官庁ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス
第七十一条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項(同法第七十条(同法第七十四条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得
一 信託法第百五十条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判
二 信託法第百六十六条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判
三 信託法第百八十条第一項ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判
四 信託法第二百二十三条ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判
五 信託法第二百三十条第二項ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判
第七十二条を削る。
第七十三条中「終了」を「ノ終了」に、「信託財産ノ帰属権利者ナキ」を「帰属権利者ノ指定ニ関スル定ナキトキ又ハ帰属権利者ガ其ノ権利ヲ放棄シタル」に改め、同条を第九条とする。
第七十四条を第十条とし、第七十五条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十二条 公益信託ノ受託者、信託財産管理者、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条ニ規定スル仮処分命令ニ依リ選任セラレタル受託者ノ職務ヲ代行スル者、信託財産法人管理人、信託管理人又ハ検査役ハ次ニ掲グル場合ニ於テハ百万円以下ノ過料ニ処ス
一 第四条第二項ノ規定ニ依ル公告ヲ為スコトヲ怠リ又ハ不正ノ公告ヲ為シタルトキ
二 第六条又ハ第七条ノ規定ニ違反シタルトキ
三 本法ノ規定ニ依ル主務官庁ノ命令又ハ処分ニ違反シタルトキ
(旧信託法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 契約によってされた信託で信託法(平成十八年法律第百八号。以下「新信託法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にその効力が生じたものについては、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、なお従前の例による。遺言によってされた信託で施行日前に当該遺言がされたものについても、同様とする。
(新法の適用等)
第三条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる信託については、信託行為の定めにより、又は委託者、受託者及び受益者(第一条の規定による改正前の信託法(以下「旧信託法」という。)第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人)の書面若しくは電磁的記録(新信託法第三条第三号に規定する電磁的記録をいう。)による合意によって適用される法律を新法(新信託法及びこの法律の規定による改正後の法律をいう。以下同じ。)とする旨の信託の変更をして、これを新法の規定の適用を受ける信託(以下「新法信託」という。)とすることができる。
2 委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者及び受益者」とあるのは、「受託者及び受益者」とする。
3 受益者が現に存しない場合(旧信託法第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合を除く。)における第一項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者及び受益者(第一条の規定による改正前の信託法(以下「旧信託法」という。)第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人)」とあるのは、「委託者及び受託者」とする。
4 委託者及び受益者が現に存しない場合(旧信託法第八条第一項に規定する信託管理人が現に存する場合を除く。)には、第一項の規定は、適用しない。
第四条 新法信託においては、新法の規定は、この法律に別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法(この法律の規定による改正前の法律をいう。次条第一項において同じ。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2 第二条、第三十条第一項又は第五十六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる信託(以下この条、次条及び第六条第一項において「旧法信託」という。)が新法信託となった場合には、前項本文の規定にかかわらず、新法信託となる前にされた信託の詐害行為取消権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定による取消権をいう。)による取消し及びその否認については、なお従前の例による。
3 旧法信託が新法信託となった場合には、第一項本文の規定にかかわらず、受託者の債務であって新法信託となる前の原因によって生じたもののうち信託財産に属する財産をもって履行する責任を負うものの範囲については、なお従前の例による。
4 旧法信託が新法信託となった場合には、第一項本文の規定にかかわらず、新法信託となる前に受託者に対する債務の負担の原因が生じた場合及び新法信託となる前に受託者に対して債務を負担する者につき受託者に対する債権の取得の原因が生じた場合における相殺の制限については、なお従前の例による。
第五条 旧法信託が新法信託となった場合には、施行日前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法の相当規定によってしたものとみなす。
2 旧法信託が新法信託となった場合には、当該信託が新法信託となった日前に旧信託法第三十一条本文の規定により生じた取消権の消滅については、なお従前の例による。
3 旧法信託が新法信託となった場合には、旧信託法第八条第一項の規定により選任された信託管理人は、新信託法の相当規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに選任されたものとみなす。
一 受益者が現に存しない場合 信託管理人
二 受益者が現に存する場合 受益者代理人
4 旧法信託が新法信託となった場合には、新法信託となった際現に旧信託法第四十八条の規定により選任された信託財産の管理人がある場合には、当該信託財産の管理人は、遅滞なく、新信託法第六十三条第一項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければならない。
5 前項に規定する信託財産の管理人は、新信託法第六十四条第一項の規定により信託財産管理者が選任されるまで引き続きその職務を行うものとする。
第六条 旧法信託のうち、旧信託法第六十六条に規定する公益信託については、第三条の規定にかかわらず、主務官庁は、信託の本旨に反しない限り、適用される法律を新法とする旨の信託の変更を命じて、これを新法信託とすることができる。
2 前項の規定により新法信託とされた公益信託における前条(第三項第二号を除く。)の規定の適用については、同条第四項中「当該信託財産の管理人」とあるのは「当該主務官庁」と、「新信託法第六十三条第一項に規定する信託財産管理命令の申立てをしなければ」とあるのは「公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第八条及び新信託法第六十四条第一項の規定により信託財産管理者を選任しなければ」とする。
(非訟事件手続法の一部改正)
第七条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
第二章
信託ニ関スル事件(第七十一条ノ二―第七十一条ノ八)
第三章
裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)
を「第二章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条)」に、「第四章」を「第三章」に、「第五章」を「第四章」に改める。
第二編第二章を削る。
第二編第三章を同編第二章とする。
第八十二条中「第七十一条ノ四、第七十一条ノ五第二項並ニ」を削り、同条ただし書中「民法」を「同法」に改め、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。
裁判所ハ前条ノ保管者ヲ改任スルコトヲ得
前条ノ保管者ハ其任務ヲ辞セントスルトキハ裁判所ニ其旨ヲ届出ヅベシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ更ニ保管者ヲ選任スベシ
前条ノ保管者ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
第二編第四章を同編第三章とする。
第百二十四条中「商業登記法」の下に「(昭和三十八年法律第百二十五号)」を加える。
第二編第五章を同編第四章とする。
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 この法律の規定によりなお従前の例によることとされる信託に関する非訟事件の手続については、なお従前の例による。
(商法の一部改正)
第九条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第二十六条」を「第二十二条」に改める。
第五百二条に次の一号を加える。
十三 信託の引受け
(担保付社債信託法の一部改正)
第十条 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中
第六章
社債権者集会(第三十一条―第六十七条)
第七章
信託契約ノ効力(第六十八条―第九十六条)
第八章
信託事務ノ承継及終了(第九十七条―第百七条)
第九章
罰則(第百八条―第百十一条)
第六章
社債権者集会(第三十一条―第三十四条)
第七章
信託契約の効力等(第三十五条―第四十九条)
第八章
信託事務の承継及び終了(第五十条―第五十八条)
第九章
雑則(第五十九条―第六十七条)
第十章
罰則(第六十八条―第七十条)
に改める。
第一章を次のように改める。
第一章 総則
(定義)
第一条 この法律において「信託会社」とは、第三条の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。
(信託契約)
第二条 社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「発行会社」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、発行会社の同意がなければ、その効力を生じない。
2 前項の場合において、信託会社は、社債権者のために社債の管理をしなければならない。
3 第一項の場合には、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条の規定は、適用しない。
(免許)
第三条 担保付社債に関する信託事業は、内閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。
第四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号。以下「兼営法」という。)第一条第一項の認可を受けた金融機関(社債の管理の受託業務及び担保権に関する信託業務を営むものに限る。)又は信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた者は、前条の免許を受けたものとみなす。
(業務の範囲)
第五条 信託会社は、担保付社債に関する信託事業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条及び第十一条に規定する銀行の業務並びに同法第十二条に規定する銀行の業務(同条に規定するその他の法律により銀行の営む業務に限る。)
二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条に規定する長期信用銀行の業務及び同法第六条の二に規定する長期信用銀行の業務(同条に規定するその他の法律により長期信用銀行の営む業務に限る。)
三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条(第四項第九号を除く。)に規定する農林中央金庫の業務
四 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第二十八条、第二十八条ノ三から第二十八条ノ六まで、第二十八条ノ七(第一項第二号を除く。)及び第三十条に規定する商工組合中央金庫の業務
五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八(第九項第二号を除く。)に規定する信用協同組合の業務又は同法第九条の九に規定する協同組合連合会の業務(同条第六項第五号に掲げる事業(同法第九条の八第九項第二号に掲げる業務に限る。)を除く。)
六 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条(第八項第二号を除く。)に規定する信用金庫の業務又は同法第五十四条(第七項第二号を除く。)に規定する信用金庫連合会の業務
七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の二(第五項第二号を除く。)に規定する労働金庫連合会の業務
八 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条(第九項第二号を除く。)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務
九 保険業法(平成七年法律第百五号)第九十七条、第九十八条、第九十九条(第二項第二号を除く。)及び第百条に規定する保険会社の業務又は同法第百九十九条において準用する同法第九十七条、第九十八条、第九十九条第一項、第二項(第二号を除く。)及び第四項から第六項まで並びに第百条に規定する外国保険会社等の業務
十 兼営法第一条第一項に規定する信託業務を営む金融機関の業務
十一 信託業法第二十一条第一項に規定する信託会社の業務
十二 前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
(資本金等の額)
第六条 信託会社の資本金の額又は出資の総額は、千万円を下回ってはならない。
(出資の払込金額)
第七条 信託会社が合名会社又は合資会社であるときは、出資の払込金額が五百万円に達するまで、担保付社債に関する信託事業に着手してはならない。
(信託業法の準用)
第八条 信託業法第十五条、第二十二条から第二十四条まで、第二十八条第三項及び第二十九条の規定は、信託会社(第四条の規定により第三条の免許を受けたものとみなされる者及び同法第七条第一項又は第五十四条第一項の登録を受けた者を除く。)が担保付社債に関する信託事業を営む場合について準用する。
(信託会社の監督)
第九条 信託会社が営む担保付社債に関する信託業務は、内閣総理大臣の監督に属する。
(立入検査等)
第十条 内閣総理大臣は、信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(業務の停止等)
第十一条 内閣総理大臣は、信託会社の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託事業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、期限を付して当該信託会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は業務執行の方法の変更その他監督上必要な措置を命ずることができる。
(免許の取消し等)
第十二条 内閣総理大臣は、信託会社が法令、定款若しくは法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託会社に対し、その業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役、執行役若しくは監査役の解任を命じ、又は第三条の免許を取り消すことができる。
(免許の取消しによる解散)
第十三条 担保付社債に関する信託事業を専ら営む信託会社(次条から第十六条までにおいて「担保付社債専業信託会社」という。)は、前条の規定による免許の取消しによって解散する。
第十四条 担保付社債専業信託会社が前条の規定により解散したときは、内閣総理大臣は、利害関係人の申立てにより又は職権で、清算人を選任する。
(清算人の任免)
第十五条 担保付社債専業信託会社に係る会社法第四百七十八条第二項から第四項まで、第四百七十九条第二項、第六百四十七条第二項から第四項まで又は第六百四十八条第三項に規定する清算人の選任又は解任は、内閣総理大臣が行う。
2 会社法第四百七十九条第二項の規定による申立ては、委託者、発行会社又は社債権者集会(担保付社債の社債権者集会をいう。以下同じ。)も行うことができる。
(清算の監督)
第十六条 担保付社債専業信託会社の清算は、内閣総理大臣の監督に属する。
2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該担保付社債専業信託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(外国会社)
第十七条 会社が外国において担保付社債を発行しようとするときは、担保の目的である財産を有する者は、内閣総理大臣の許可を受けて、外国会社と信託契約を締結することができる。
2 前項の規定により信託を引き受けた外国会社が日本に支店を有しないときは、当該外国会社は、日本における代表者を定めなければならない。
3 法人は、前項の日本における代表者となることができる。
4 第二項の規定により同項の外国会社が日本における代表者を定めたときは、遅滞なく、その氏名又は名称及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5 外国会社の日本における代表者は、信託事務に関しては、信託会社の取締役若しくは執行役又は信託会社を代表する社員と同一の権限を有する。
第二十条第二項第四号中「いう。」の下に「第五十九条を除き、」を加える。
第三十二条第一号中「第七十五条第一項」を「第四十一条」に改め、同条第二号中「第七十六条第一項」を「第四十二条において準用する第四十一条」に改める。
第三十五条から第六十七条までを削る。
第七章から第九章までの章名を削る。
第三十四条の次に次の三章及び章名を加える。
第七章 信託契約の効力等
(受託会社の担保付社債の管理に関する権限等)
第三十五条 受託会社は、担保付社債の管理に関しては、この法律に特別の定めがある場合を除き、社債管理者と同一の権限を有し、義務を負う。
(受託会社の担保権の管理又は処分に関する義務)
第三十六条 受託会社は、総社債権者のために、信託契約による担保権を保存し、かつ、実行する義務を負う。
(社債権者の権利等)
第三十七条 社債権者は、その債権額に応じて、平等に担保の利益を享受する。
2 信託契約による担保権は、総社債権者のためにのみ行使することができる。
(信託契約による担保権の効力)
第三十八条 信託契約による担保権は、社債の成立前においても、その効力を生ずる。
(信託契約による担保権に関する民法等の規定の適用除外)
第三十九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百四十八条及び第三百七十六条(抵当権又はその順位の譲渡及び放棄に関する部分を除く。)並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百十五条の規定は、信託契約による担保権については、適用しない。
2 民法第三百五十条において準用する同法第二百九十八条第三項の規定は、信託契約による質権については、適用しない。
3 民法第三百五十四条の規定は、信託契約による動産質権については、適用しない。
4 前三項の規定にかかわらず、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
(担保の追加)
第四十条 担保付社債に係る担保の追加は、受託会社及び委託者の合意による信託の変更により、することができる。
(担保の変更)
第四十一条 担保付社債に係る担保の変更は、受託会社、委託者及び受益者である社債権者の合意による信託の変更により、することができる。
2 前項の合意に係る受益者の意思決定は、社債権者集会の決議による。
3 前二項の規定にかかわらず、担保の変更後における担保の価額が未償還の担保付社債の元利金を担保するのに足りるときは、担保付社債に係る担保の変更は、受託会社及び委託者の合意により、することができる。
4 受託会社は、前項の規定により担保付社債に係る担保の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にその旨を通知しなければならない。
(担保権の順位の変更等)
第四十二条 前条の規定は、担保付社債に係る担保権の順位の変更又は担保権若しくはその順位の譲渡若しくは放棄について準用する。
(担保権の実行の義務等)
第四十三条 担保付社債が期限が到来しても弁済されず、又は発行会社が担保付社債の弁済を完了せずに解散したときは、受託会社は、遅滞なく、担保付社債に係る担保権の実行その他の必要な措置をとらなければならない。
2 受託会社は、総社債権者のために、当該受託会社に付与された執行力のある債務名義の正本に基づき担保物について強制執行をし、担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権の実行の申立てをすることができる。
3 前項の場合において、債権者に対する異議は、受託会社に対して主張することができる。
(弁済を受けた受託会社の義務)
第四十四条 受託会社は、社債権者のために弁済を受けた場合には、遅滞なく、その受領した財産(当該財産の換価をした場合におけるその換価代金を含む。)を、債権額に応じて各社債権者に交付しなければならない。
2 民法第六百四十七条の規定は、受託会社が前項の財産を自己のために消費した場合について準用する。
3 社債権者を確知することができないとき、又は社債権者が受領を拒み、若しくは受領することができないときは、受託会社は、その社債権者のために第一項の財産を供託しなければならない。
(特別代理人の選任)
第四十五条 次に掲げる場合には、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任することができる。
一 受託会社が総社債権者のためにすべき信託事務の処理及び担保付社債の管理を怠っているとき。
二 社債権者と受託会社との利益が相反する場合において、受託会社が総社債権者のために信託事務の処理及び担保付社債の管理に関する裁判上又は裁判外の行為をする必要があるとき。
2 前項の申立てを却下する裁判には、理由を付さなければならない。
3 第一項の規定による特別代理人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
4 第一項の申立てに係る非訟事件は、発行会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
5 第一項の規定による非訟事件については、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第十五条の規定は、適用しない。
(受託会社等の行為の方式)
第四十六条 受託会社又は前条第一項の特別代理人がこの法律の規定により総社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする場合には、個別の社債権者を表示することを要しない。
(受託会社の報酬)
第四十七条 受託会社は、信託法(平成十八年法律第百八号)第五十四条及び会社法第七百四十一条第一項の規定にかかわらず、委託者又は発行会社に対し、信託事務の処理及び担保付社債の管理について相当の報酬を請求することができる。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 民法第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により委託者又は発行会社から受ける受託会社の報酬について準用する。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 会社法第七百四十一条第三項の規定は、第一項の規定により委託者又は発行会社から受ける受託会社の報酬については、適用しない。
(受託会社の費用等)
第四十八条 委託者又は発行会社は、信託法第四十八条第一項本文及び第五十三条第一項本文並びに会社法第七百四十一条第一項の規定にかかわらず、受託会社が信託事務の処理及び担保付社債の管理をするのに必要と認められる費用として正当に支出した一切の費用及び支出の日以後におけるその利息を償還し、並びに受託会社が自己の過失なく受けた一切の損害を賠償する義務を負う。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 受託会社は、信託法第四十八条第二項本文の規定にかかわらず、信託事務の処理及び担保付社債の管理をするについて要する費用の前払を委託者又は発行会社に請求することができる。ただし、信託契約に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 会社法第七百四十一条第三項の規定は、第一項の費用及びその利息の償還並びに損害の賠償については、適用しない。
4 信託契約による担保権は、第一項の規定により受託会社に生ずる債権のためにも、その効力を有する。
5 受託会社は、前項の債権について、社債権者に優先して担保物から弁済を受ける権利を有する。
(担保物の保管の状況の検査)
第四十九条 委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
2 無記名式の担保付社債券を有する者は、これを受託会社に提示しなければ、前項の検査をすることができない。
第八章 信託事務の承継及び終了
(受託会社の辞任)
第五十条 受託会社についての信託法第五十七条の規定の適用については、同条第一項中「及び受益者」とあるのは、「、発行会社及び社債権者集会」とする。
2 受託会社は、前項の規定により読み替えて適用する信託法第五十七条第一項の規定により辞任するときは、信託事務を承継する会社を定めなければならない。
3 第十七条第一項の規定は、信託事務を承継する会社が外国会社である場合について準用する。
(受託会社の解任)
第五十一条 受託会社についての信託法第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「及び受益者」とあるのは「、発行会社及び社債権者集会」と、同条第二項中「及び受益者が」とあるのは「、発行会社及び社債権者集会が」と、「及び受益者は」とあるのは「及び発行会社は」と、同条第四項中「違反して信託財産に著しい損害を与えたこと」とあるのは「違反したとき、信託事務の処理若しくは担保付社債の管理に不適任であるとき」と、同項及び同条第七項中「又は受益者」とあるのは「、発行会社又は社債権者集会」とする。
(内閣総理大臣の権限)
第五十二条 内閣総理大臣は、受託会社に係る第三条の免許が第十二条の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、信託法第五十八条第四項、第六十二条第四項又は第六十三条第一項の規定による申立てをすることができる。
(信託事務の承継)
第五十三条 第五十条第二項の規定による信託事務の承継は、委託者、受託会社であった者(以下「前受託会社」という。)及び信託事務を承継する会社(以下「新受託会社」という。)がその契約書を作成することによって、その効力を生ずる。
2 前項の契約書は、電磁的記録をもって作成することができる。
3 第一項の契約書を書面をもって作成する場合には、当該書面には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並びに前受託会社及び新受託会社の代表者が署名し、又は記名押印しなければならない。
4 第一項の契約書を電磁的記録をもって作成する場合には、当該電磁的記録には、委託者(委託者が法人である場合にあっては、その代表者)並び前受託会社及び新受託会社の代表者が内閣府令・法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
(承継の公告等)
第五十四条 信託事務の承継がされたときは、発行会社及び新受託会社は、遅滞なく、各自、その旨を公告し、かつ、知れている社債権者には、各別にこれを通知しなければならない。
(新受託会社の権利義務等)
第五十五条 社債権者、委託者又は発行会社のために前受託会社に帰属していた権利義務は、前受託会社の辞任、解任、免許の取消し又は解散の時にさかのぼって、新受託会社に移転する。ただし、前受託会社の契約違反又は不法行為によって生じた責任は、この限りでない。
(書類の移管等)
第五十六条 前受託会社の取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)、これを代表する社員、清算人又は破産管財人は、遅滞なく、その委託者、発行会社又は社債権者のために保管する物及び信託事務に関する書類を新受託会社に移管し、その他信託事務を新受託会社に引き継ぐために必要な一切の行為をしなければならない。
(承継に関する事務の監督)
第五十七条 信託事務の承継に関する事務は、内閣総理大臣の監督に属する。
2 内閣総理大臣は、前項の監督上必要があると認めるときは、当該職員に当該前受託会社若しくは新受託会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 第十条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(信託事務の終了)
第五十八条 受託会社が信託事務を終了したときは、総計算書を作成し、これを公告しなければならない。
2 前項の総計算書は、電磁的記録をもって作成することができる。
第九章 雑則
(公告)
第五十九条 この法律の規定による公告(次条の規定による公告を除く。)は、発行会社における公告の方法によりしなければならない。ただし、その公告をすべき者が発行会社以外の者である場合において、その方法が電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)であるときは、その公告は、官報に掲載する方法でしなければならない。
(監督処分の公告)
第六十条 内閣総理大臣は、第十一条若しくは第十二条の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は同条の規定により第三条の免許を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。
(担保権の設定の登記の登記権利者)
第六十一条 信託契約による担保権の設定の登記については、受託会社を登記権利者とする。
(担保権の設定の登記における債権額の記載等)
第六十二条 信託契約による担保権の設定の登記においては、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第八十三条第一項第一号に掲げる債権額は、担保付社債の総額を記録すれば足りる。
2 前項の登記において、担保付社債の総額を数回に分けて発行するときは、不動産登記法第八十三条第一項第一号、第八十八条及び第九十五条の規定にかかわらず、担保付社債の総額、担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨及び担保付社債の利率の最高限度のみを被担保債権に係る登記事項とする。
3 前二項に規定する事項は、第一項の登記の申請情報の内容とする。
(分割発行の場合の社債発行に関する登記)
第六十三条 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、担保付社債を発行したときは、その回の担保付社債の金額の合計額について発行の完了した日から二週間以内に、その回の担保付社債の金額の合計額及び当該担保付社債に関する第十九条第一項第四号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合において、外国において担保付社債を発行した場合であって、登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した時から起算する。
3 第一項の登記は、担保付社債を担保する権利の登記に付記して行う。
(不動産登記法の適用除外)
第六十四条 不動産登記法第四章第三節第五款の規定は、信託契約による登記には、適用しない。
(財務大臣への資料提出等)
第六十五条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、担保付社債に関する信託事業に係る制度の企画又は立案をするため必要と認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、担保付社債に関する信託事業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要と認めるときは、その必要の限度において、信託会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(権限の委任)
第六十六条 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
一 第三条の免許
二 第十二条の規定による免許の取消し
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(内閣府令への委任)
第六十七条 この法律に定めるもののほか、免許の申請、届出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第十章 罰則
第六十八条から第七十条までを次のように改める。
第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第三条の規定に違反して、免許を受けないで担保付社債に関する信託事業を営んだ者
二 第八条において準用する信託業法第十五条の規定に違反して、他人に担保付社債に関する信託事業を営ませた者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第八条において準用する信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
二 第八条において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反した者
3 第八条において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十九条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により法人でない社団又は財団を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第七十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、委託者(委託者が法人であるときは、その事業を執行する社員、理事、取締役、執行役、清算人その他法人の業務を執行する者)若しくはその破産管財人、受託会社若しくは発行会社の業務を執行する社員、取締役、執行役、清算人若しくは破産管財人、代表社債権者、第四十五条第一項の特別代理人又は外国会社の代表者を百万円以下の過料に処する。
一 この法律に定める届出、公告若しくは通知をせず、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
二 この法律の規定に違反して、正当な理由なく、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令・法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
三 この法律により備え置くべき書類又は電磁的記録を備え置かず、これらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 この法律の規定による内閣総理大臣の命令に違反したとき。
五 この法律の規定による内閣総理大臣の検査を妨げたとき。
六 社債権者集会の決議によるべき場合において、これによらず、又はこれに違反したとき。
七 社債権者集会又は代表社債権者に対して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 第五条の規定に違反したとき。
九 第七条の規定に違反したとき。
十 第十七条第一項(第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十一 第二十六条の規定に違反して、担保付社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十二 第二十七条第一項に規定する手続を行わないで担保付社債券を交付したとき。
十三 第二十九条の規定に違反して、社債原簿の写しを提出せず、若しくは提供せず、又は社債原簿の写しに虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十四 第三十六条の規定による担保権の保存又は実行を怠ったとき。
十五 第四十四条第一項又は第三項の規定に違反したとき。
十六 第四十九条第一項の規定による検査を妨げたとき。
十七 第五十六条の規定による事務の引継ぎを怠ったとき。
十八 第六十三条の規定による登記をすることを怠ったとき。
第七十一条から第百十一条までを削る。
第百十二条から第百十九条ノ五までを削り、第百二十条の条名を削る。
(担保付社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の担保付社債信託法(以下この条において「旧担保付社債信託法」という。)第五条第一項の規定により免許を受けた会社は、前条の規定による改正後の担保付社債信託法(以下この条において「新担保付社債信託法」という。)第六条に規定する資本金の額若しくは出資の総額又は新担保付社債信託法第七条に規定する出資の払込金額に満たない場合であっても、施行日から六月間(当該期間内に新担保付社債信託法第十二条の規定によりその免許を取り消されたときは、当該取消しの日までの間)は、これらの規定にかかわらず、引き続き担保付社債に関する信託事業を営むことができる。
2 施行日前に旧担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約によってした信託については、担保付社債信託法第一条に規定する信託会社は、社債権者集会の決議によって適用される法律を新法とする旨の信託の変更をして、これを新法信託とすることができる。
3 旧担保付社債信託法第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、前項の規定により同項の信託を新法信託としようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 施行日前にした旧担保付社債信託法の規定による処分、手続その他の行為は、この法律に別段の定めがある場合を除き、新担保付社債信託法の相当規定によってしたものとみなす。
(鉄道抵当法の一部改正)
第十二条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条ノ二第二項中「第百十九条ノ二」を「第六十三条」に改める。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十三条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条ノ六第一項に次の一号を加える。
六 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号ニ掲グル方法ニ依ル信託ニ係ル事務ニ関スル業務ヲ為スコト
第二十八条ノ六に次の一項を加える。
商工組合中央金庫ハ第一項第六号ノ業務ニ関シテハ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)ノ適用ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ会社ト看做ス
第二十九条第一項第三号中「金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」を「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に改める。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第十四条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
次の題名を付する。
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
業務(第四条―第六条)
第三章
監督(第七条―第十二条)
第四章
雑則(第十三条―第十五条)
第五章
罰則(第十六条―第二十三条)
附則
第一章 総則
第一条から第三条までを次のように改める。
(兼営の認可)
第一条 銀行その他の金融機関(政令で定めるものに限る。以下「金融機関」という。)は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業及び次に掲げる業務(政令で定めるものを除く。以下「信託業務」という。)を営むことができる。
一 信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業
二 信託業法第二条第十項に規定する信託受益権販売業(次条第三項において「信託受益権販売業」という。)
三 財産の管理(受託する信託財産と同じ種類の財産について、次項の信託業務の種類及び方法に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)
四 財産に関する遺言の執行
五 会計の検査
六 財産の取得、処分又は貸借に関する代理又は媒介
七 次に掲げる事項に関する代理事務
イ 第三号に掲げる財産の管理
ロ 財産の整理又は清算
ハ 債権の取立て
ニ 債務の履行
2 金融機関は、内閣府令で定めるところにより、信託業務の種類及び方法を定めて、前項の認可を受けなければならない。
3 内閣総理大臣は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 申請者が、信託業務を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、信託業務を的確に遂行することができること。
二 申請者による信託業務の遂行が金融秩序を乱すおそれがないものであること。
(信託業法の準用)
第二条 信託業法第十一条、第二十二条から第三十一条まで、第四十二条及び第四十九条の規定は、金融機関が信託業務を営む場合について準用する。この場合において、同法第十一条第十項中「第七条第三項の登録の更新がされなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許が取り消された場合、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録が取り消された場合若しくは第四十六条第一項の規定により第三条の免許若しくは第七条第一項の登録がその効力を失った」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可が取り消された場合若しくは同法第十一条の規定により同法第一条第一項の認可がその効力を失った」と、同法第四十二条第二項中「第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該」とあるのは「当該」と、同法第四十九条第一項中「第七条第三項の登録の更新をしなかった場合、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消した場合又は第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消した」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第十条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消した」と読み替えるものとする。
2 信託業務を営む金融機関が信託契約(内閣府令で定めるものを除く。)の締結の代理又は媒介を第三者に委託する場合には、当該金融機関を信託会社とみなして、信託業法第二条第八項及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同章中「所属信託会社」とあるのは「所属信託兼営金融機関」と、同法第七十八条第一項中「第三十四条第一項の規定」とあるのは「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十一条第一項その他政令で定める規定」とする。
3 信託業法第百五条第一項及び第二項の規定は、信託業務を営む金融機関が信託受益権販売業を営む場合について準用する。
(信託業務の種類又は方法の変更の認可)
第三条 金融機関が信託業務を営む場合において、当該信託業務の種類又は方法を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
第三条の次に次の章名を付する。
第二章 業務
第四条及び第五条を次のように改める。
(同一人に対する信用の供与等)
第四条 信託業務を営む金融機関に対し、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の規定その他の金融機関の同一人に対する信用の供与等に係る規定を適用する場合には、これらの規定に規定する信用の供与の区分及び信用供与等限度額について政令で別段の定めをすることができる。
(定型的信託契約約款の変更等)
第五条 信託業務を営む金融機関は、多数人を委託者又は受益者とする定型的信託契約(貸付信託又は投資信託に係る信託契約を除く。)について約款の変更をしようとするときは、当該定型的信託契約における委託者及び受益者のすべての同意を得る方法によるほか、内閣総理大臣の認可を受けて、当該変更に異議のある委託者又は受益者は一定の期間内にその異議を述べるべき旨を公告する方法によりすることができる。
2 前項の期間は、一月を下ることができない。
3 委託者又は受益者が第一項の期間内に異議を述べなかった場合には、当該委託者又は受益者は、当該契約の変更を承諾したものとみなす。
4 第一項の期間内に異議を述べた受益者は、信託業務を営む金融機関に対して、その変更がなかったならば有したであろう公正な価格で受益権を買い取ることを請求することができる。
5 信託法(平成十八年法律第百八号)第百三条第七項及び第百四条の規定は、前項の請求があった場合について準用する。この場合において、同条第十一項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と、同条第十二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条第四項」と、同項ただし書中「信託行為又は当該重要な信託の変更等の意思決定」とあるのは「定型的信託契約約款」と読み替えるものとする。
第五条ノ二から第五条ノ四までを削る。
第六条を次のように改める。
(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)
第六条 信託業務を営む金融機関は、第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第四号の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、運用方法の特定しない金銭信託に限り、元本に損失を生じた場合又はあらかじめ一定額の利益を得なかった場合にこれを補てんし又は補足する旨を定める信託契約(内閣府令で定めるものに限る。)を締結することができる。
第六条の次に次の章名を付する。
第三章 監督
第七条を次のように改める。
(信託業務報告書等)
第七条 信託業務を営む金融機関は、事業年度ごとに、信託業務及び信託業務に係る財産の状況を記載した当該事業年度の中間事業年度(当該事業年度の四月一日から九月三十日までの期間をいう。)に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第七条ノ二を削る。
第八条を次のように改める。
(届出等)
第八条 信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 信託業務を開始したとき。
二 信託業務を廃止したとき(会社分割により信託業務の全部を承継させたとき、及び信託業務の全部の譲渡をしたときを含む。)。
三 合併(当該信託業務を営む金融機関が合併により消滅する場合を除く。)をし、会社分割により信託業務の一部の承継をさせ、又は信託業務の一部の譲渡をしたとき。
四 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 信託業務を営む金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 信託業務の全部若しくは一部を営む営業所若しくは事務所の設置、位置の変更若しくは廃止又は当該営業所若しくは事務所において行う信託業務の内容の変更をしようとするとき。
二 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
3 信託業務を営む金融機関は、信託業務の廃止をし、合併(当該信託業務を営む金融機関が消滅するものに限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、会社分割による信託業務の全部若しくは一部の承継をさせ、又は信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4 信託業務を営む金融機関は、前項の公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第八条ノ二から第八条ノ四までを削る。
第九条を次のように改める。
(業務の停止等)
第九条 内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関の業務又は財産の状況に照らして、当該信託業務を営む金融機関の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、その必要の限度において、期限を付して信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は信託業務の種類若しくは方法の変更、財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
第九条ノ二を削る。
第十条から第十二条までを次のように改める。
(認可の取消し等)
第十条 内閣総理大臣は、信託業務を営む金融機関が、信託業務の遂行に当たり、法令若しくは法令に基づく内閣総理大臣の命令に違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該信託業務を営む金融機関に対し、信託業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第一条第一項の認可を取り消すことができる。
(認可の失効)
第十一条 信託業務を営む金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第一条第一項の認可は、その効力を失う。
一 信託業務の全部を廃止したとき。
二 会社分割により信託業務の全部を承継させ、又は信託業務の全部の譲渡をしたとき。
三 解散したとき(設立、株式移転、合併(当該合併により信託業務を営む金融機関を設立するものに限る。)又は新設分割を無効とする判決が確定したときを含む。)。
四 当該認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
(監督処分の公告)
第十二条 内閣総理大臣は、第十条の規定により第一条第一項の認可を取り消したとき、又は第九条若しくは第十条の規定により信託業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。
第十二条の次に次の章名を付する。
第四章 雑則
第十三条から第十五条までを次のように改める。
(財務大臣への資料提出等)
第十三条 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、信託業務に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、信託業務を営む金融機関その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(権限の委任)
第十四条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(内閣府令への委任)
第十五条 この法律に定めるもののほか、第一条第一項の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
第十五条の次に次の章名を付する。
第五章 罰則
第十六条を次のように改める。
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百二条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者
二 第九条又は第十条の規定による信託業務の停止の命令に違反した者
第十八条から第二十条までを削る。
第十七条の条名を削る。
本則に次の七条を加える。
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
二 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第二項の規定に違反した者
三 第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
四 第二条第一項において準用する信託業法第四十二条第一項から第三項までの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
五 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第九十六条において準用する同法第二十四条第一項第一号、第三号又は第四号の規定に違反して、これらの規定に掲げる行為をした者
六 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第九十八条第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者
七 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
八 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
九 第七条の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書を提出せず、又はこれらに記載すべき事項のうち重要な事項を記載せず、若しくは重要な事項について虚偽の記載をした者
十 第八条第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第五項の規定に違反して、信託業務を開始した者
二 第三条の規定に違反して、認可を受けないで義務の内容又は方法を変更した者
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第八項の規定に違反して、供託を行わなかった者
二 第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
三 第二条第一項において準用する信託業法第二十七条第一項の規定による報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした報告書を交付した者
四 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条第三項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の書面を交付した者
第二十条 第八条第一項、第二項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第十六条 三億円以下の罰金刑
二 第十七条 二億円以下の罰金刑
三 前三条 各本条の罰金刑
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、信託業務を営む金融機関の役員、支配人、参事又は清算人は、百万円以下の過料に処する。
一 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第九十七条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
二 第二条第三項において準用する信託業法第百五条第二項の規定により適用する同法第百一条の規定による命令に違反したとき。
三 第六条の規定に基づく内閣府令に違反して、同条に規定する信託契約を締結したとき。
四 第九条の規定による内閣総理大臣の命令(信託業務の停止の命令を除く。)に違反したとき。
五 信託法第三十四条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
第二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一 第二条第一項において準用する信託業法第十一条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
二 第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割をした者
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条及び第十一条の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条に規定する金融機関(以下この条において単に「金融機関」という。)が施行日以後にする行為について適用し、金融機関が施行日前にした行為については、なお従前の例による。
2 金融機関が前条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下この項において「旧兼営法」という。)第五条ノ三第一項に規定する定型的信託契約に係る約款に基づく信託契約によって引受けをした信託については、金融機関は、第三条の規定にかかわらず、旧兼営法第五条ノ三の規定の例により、適用される法律を新法とする旨の当該約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
(企業再建整備法の一部改正)
第十六条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二十六条の八第三項中「信託法第六十五条及び同条において準用する同法第五十五条第二項」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十四条第一項及び第二項」に、「、これを」を「ついて」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十七条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「、委託者若しくは」を「、当該議決権を取得し、又は保有する者以外の委託者又は」に、「について委託者若しくは」を「について当該委託者又は」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第十八条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第八項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第十条第十八項中「組合は、」の下に「第八項第二号及び」を、「関しては」の下に「、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」を加え、「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
第十一条の二十四に次の一項を加える。
第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託についての信託法第四十条第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条」とあるのは、「農業協同組合法第十一条の二十四第三項」とする。
第十一条の二十六を次のように改める。
第十一条の二十六 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
一 信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
二 信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
三 信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判
四 信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判
第十一条の二十七中「第五十六条」を「第百六十三条又は第百六十四条」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第四十四条」を「第五十六条第一項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号を削り、同条第四号中「当該農業協同組合が解散(合併による解散を除く。)をしたとき、又は」を削り、同号を同条第二号とする。
第十一条の二十八を次のように改める。
第十一条の二十八 第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第三条(第三号に係る部分に限る。)、第四条第三項、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第三十五条、第五十五条、第七十九条から第八十九条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百四十六条、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、適用しない。
第十一条の四十七第十項中「同項に規定する信託業務に係る」を「同項第一号に掲げる」に改める。
(証券取引法の一部改正)
第十九条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第七号の四の次に次の一号を加える。
七の五 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
第二条第一項第九号中「前三号」を「第七号の三から前号まで」に改め、「有するもの」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加える。
第六十五条第二項第一号中「、第七号の三及び第七号の四」を「及び第七号の三から第七号の五まで」に改める。
第七十九条の五十九第一項中「の信託管理人(」を「に係る」に、「信託管理人をいう。第三項及び第七十九条の六十一において同じ。)」を「受益者代理人」に改め、同条第三項中「(信託管理人」を「(証券会社に係る第四十七条第三項に規定する信託の受益者代理人」に改め、「信託管理人が管理する信託をした」を削る。
第七十九条の六十一中「の信託管理人」を「に係る第四十七条第三項に規定する信託の受益者代理人」に改める。
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 第二条の規定によりなお従前の例によることとされる信託の旧信託法第八条第一項に規定する信託管理人は、施行日以後は、受益者代理人とみなして、前条の規定による改正後の証券取引法第七十九条の五十九第一項及び第三項並びに第七十九条の六十一の規定を適用する。
(水産業協同組合法の一部改正)
第二十一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第五項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第十一条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 組合は、前項第二号の事業を行う場合には、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
第十一条の五中「第十一条第八項」を「第十一条第九項」に改める。
第四十一条の二第一項中「第八十七条第七項」を「第八十七条第八項」に改める。
第八十七条第六項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第八十七条第十項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
第八十七条の二第一項中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第八十七条の三第一項第四号中「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
第九十二条第一項中「第十一条第八項」を「第十一条第九項」に、「第八十七条第十項」を「第八十七条第十一項」に改める。
第九十三条第四項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第九十三条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 組合が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
第九十六条第一項中「第十一条第八項」を「第十一条第九項」に、「第九十三条第七項」を「第九十三条第八項」に改める。
第九十七条第五項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により信託業務に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う信託業務に係る事業
二 信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第九十七条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 連合会が前項第二号の事業を行う場合には、第十一条第六項の規定を準用する。
第百条第一項中「第十一条第八項」を「第十一条第九項」に、「第九十七条第八項」を「第九十七条第九項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第百三十条第一項第二号を次のように改める。
二 第十一条第七項ただし書、第八十七条第九項ただし書、第九十三条第六項ただし書、第九十七条第七項ただし書又は第百条の二第二項ただし書の規定に違反したとき。
第百三十条第三項中「第七項」を「第八項」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十二条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第八項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第九条の八第十項中「信用協同組合は、」の下に「第八項第二号に掲げる事業及び」を、「関しては」の下に「、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」を加え、「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
第九条の九第六項中「第四号まで」を「第五号まで」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
第九条の九第七項中「、「次条第一項第二号」を「「次条第一項第二号」と、同条第十項中「第八項第二号に掲げる事業及び前項に規定する」とあるのは「次条第六項第四号及び第五号に掲げる」に改める。
(放送法の一部改正)
第二十三条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項第一号中「又は解除」を削る。
(漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律の一部改正)
第二十四条 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百五十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「第十一条第六項」を「第十一条第七項」に改める。
第九条中「第八十七条第八項」を「第八十七条第九項」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第二十五条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第六項中「受益証券は」を「受益証券には」に、「番号」を「当該受益証券の番号」に、「代表取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役)」を「委託者の代表者」に、「記名押印したものでなければ」を「記名押印しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
7 信託法(平成十八年法律第百八号)第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百二条第四項、第二百六条、第二百七条、第二百九条、第二百十条、第二百十二条、第二百十四条及び第二百十五条を除く。)の規定は、委託者指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十六条、第百八十八条、第百八十九条第一項、第三項及び第四項、第百九十条第一項から第三項まで、第百九十三条、第百九十七条第一項から第三項まで、第百九十八条第一項、第二百一条第一項、第二百二条第一項から第三項まで、第二百四条、第二百五条並びに第二百八条第一項から第四項まで及び第六項中「受託者」とあるのは「委託者」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十条第二項中「委託者」とあるのは「受託者」と、同法第百九十一条第一項及び第三項並びに第二百三条第一項中「受託者が」とあるのは「委託者又は受託者が」と、「受託者に」とあるのは「委託者に」と、同法第百九十一条第四項中「受託者」とあるのは「委託者又は受託者」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と、同法第百九十五条第一項及び第二百条第一項中「受託者」とあるのは「委託者及び受託者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五条の二中「締結しては」を「締結し、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託をしては」に改め、同条ただし書中「ただし、」の下に「同法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託以外の信託であつて」を加える。
第五条の三の見出し中「禁止」を「禁止等」に改め、同条に次の二項を加える。
2 信託法第百五十一条の規定にかかわらず、投資信託の信託財産と投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることはできない。
3 信託法第六章第三節及び第九章の規定は、投資信託については、適用しない。
第九条第二項第三号中「この法律」の下に「、信託法」を加え、同項第四号、第六号ホ及び第八号イ中「第八条ノ三」を「第十条」に改める。
第二十五条第一項第十七号を次のように改める。
十七 委託者における公告の方法
第二十九条中「投資信託約款を変更しようとするときは」を「次に掲げる場合には」に改め、同条に次の各号を加える。
一 投資信託約款を変更しようとする場合
二 委託者指図型投資信託の併合(受託者を同一とする二以上の委託者指図型投資信託の信託財産を一の新たな委託者指図型投資信託の信託財産とすることをいう。次条第一項第二号において同じ。)をしようとする場合
第三十条及び第三十条の二を次のように改める。
(投資信託約款の変更等)
第三十条 投資信託委託業者は、前条各号に掲げる場合(同条第一号に掲げる場合にあつては、その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する場合に限る。)には、次に掲げる事項を定め、書面による決議を行わなければならない。
一 書面による決議の日
二 投資信託約款の変更又は委託者指図型投資信託の併合(以下「重大な約款の変更等」という。)の内容及び理由
三 受益者が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第三項において同じ。)によつて議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 書面による決議を行うには、投資信託委託業者は、当該決議の日の二週間前までに、知れている受益者に対し、書面をもつてその通知を発しなければならない。
3 投資信託委託業者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該投資信託委託業者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
4 前二項の通知には、第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
5 無記名式の受益証券が発行されている場合において、書面による決議を行うには、投資信託委託業者は、当該決議の日の三週間前までに、書面による決議を行う旨及び第一項各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、当該投資信託委託業者がすべての受益者に対し第二項の通知を発したときは、この限りでない。
6 受益者(当該投資信託委託業者を除く。)は、書面による決議において、受益権の口数に応じて、議決権を有する。
7 投資信託委託業者は、投資信託約款によつて、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面による決議について賛成するものとみなす旨を定めることができる。この場合において、当該定めをした投資信託委託業者は、第二項又は第三項の通知にその定めを記載し、又は記録しなければならない。
8 書面による決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であつて、当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて行う。
9 信託法第百十条、第百十一条、第百十二条第二項、第百十四条、第百十五条第二項、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条、第百二十条並びに第百二十一条の規定は、投資信託委託業者が書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百十条第一項中「前条第一項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」という。)第三十条第二項」と、同条第二項中「前条第二項」とあり、並びに同法第百十四条第四項及び第百十六条第二項中「第百九条第二項」とあるのは「投資信託法第三十条第三項」と、同法第百十条第三項中「前条第四項」とあるのは「投資信託法第三十条第五項」と、同法第百十一条中「第百八条第三号」とあるのは「投資信託法第三十条第一項第三号」と、「第百九条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同法第百十二条第二項中「前項」とあるのは「投資信託法第三十条第六項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 前各項の規定は、投資信託委託業者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につきすべての受益者が書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。)により同意の意思表示をしたときその他受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。
(反対受益者の受益権買取請求)
第三十条の二 重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。
2 信託法第百三条第六項から第八項まで、第百四条第一項から第十項まで、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第八項中「重要な信託の変更等」とあるのは「重大な約款の変更等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条を次のように改める。
(投資信託契約の解約等)
第三十二条 第三十条及び第三十条の二の規定は、投資信託委託業者が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。この場合において、第三十条第一項第二号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項の規定は、投資信託委託業者が第四十二条第一項第一号ロの規定による内閣総理大臣の政令に従つて解約する場合その他内閣府令で定める場合には、適用しない。
第四十八条の二第一項中「次に掲げるいずれかの方法」を「当該投資信託委託業者における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)」に改め、同項第二号中「以下この条及び第四十九条の十三第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「会社法」の下に「第九百四十条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項、」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十九条の二第二項中「第五条ノ四」を「第六条」に改める。
第四十九条の四第二項第十八号を次のように改める。
十八 当該信託会社等における公告の方法
第四十九条の五第二項中「受益証券は」を「受益証券には」に、「番号」を「当該受益証券の番号」に、「代表取締役(委員会設置会社にあつては、代表執行役)又は代表理事」を「受託者の代表者」に、「記名押印したものでなければ」を「記名押印しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
4 信託法第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百二条第四項、第二百六条、第二百七条、第二百九条、第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十九条の十一第一項中「、第三十条第四項中「受益権の総口数」とあるのは「当該投資信託約款に係る元本の総額に相当する口数」と」を削り、同条第二項中「及び第二十九条第三項」を「、第二十九条第三項及び第二十九条の二」に改める。
第四十九条の十三の見出しを「(公告の方法)」に改め、同条第一項中「信託会社等(会社を除く。次項において同じ。)がこの法律の規定によりする公告は、次に掲げるいずれかの方法」を「この法律の規定により委託者非指図型投資信託に関してする公告は、当該委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務の終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(次に掲げる方法のいずれかに限り、公告の期間を含む。)」に改め、同項第二号中「。次項において同じ」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
第五十九条を次のように改める。
(外国投資信託の信託約款の変更等の届出等)
第五十九条 第二十六条第二項及び第三項、第二十九条、第三十条第一項(第一号及び第三号を除く。)及び第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十八条の二の規定は外国投資信託の受益証券の発行者について、第三十一条及び第三十二条第一項の規定は委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者について、それぞれ準用する。この場合において、第三十条第一項(第一号及び第三号を除く。)中「定め、書面による決議を行わなければ」とあるのは「定めなければ」と、同条第二項及び第五項中「書面による決議」とあり、及び「当該決議」とあるのは「重大な約款の変更等」と、第三十二条第一項中「第三十条及び第三十条の二」とあるのは「第三十条第一項(第一号及び第三号を除く。)及び第二項から第五項まで」と、第四十八条の二第二項中「第二号及び第三号を除く」とあるのは「第一号に係る部分に限る」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百四十八条第七号を次のように改める。
七 削除
第二百四十九条第八号中「第四十八条の二第三項(第四十九条の十三第二項若しくは第三項又は」を「第四十八条の二第二項(」に改める。
第二百五十一条中「信託会社等」の下に「、受益権原簿管理人」を加え、同条第二号から第四号までの規定中「会社法」の下に「若しくは信託法」を加え、同条第七号中「規約」を「受益権原簿、規約」に改め、同条第九号中「第四十八条の二第三項(第四十九条の十三第二項若しくは第三項又は」を「第四十八条の二第二項(」に改め、同条第二十四号中「第七百十一条第一項」を「第七百十四条第一項」に改める。
第二百五十二条各号中「第四十八条の二第三項(第四十九条の十三第二項若しくは第三項又は」を「第四十八条の二第二項(」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 第二条の規定によりなお従前の例によることとされる施行日前に締結された投資信託契約に基づく投資信託については、前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧投信法」という。)第三十条及び第三十条の二(これらの規定を旧投信法第四十九条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、適用される法律を新法とする旨の投資信託約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
2 前項又は第三条の規定により新法信託とされた投資信託においては、新法信託とされる前に旧投信法第三十条第一項(旧投信法第四十九条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定による投資信託約款の変更の手続が開始された場合におけるその投資信託約款の変更の手続(旧投信法第三十条の二(旧投信法第四十九条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定による受益証券の買取請求の手続を含む。)については、なお従前の例による。
(信用金庫法の一部改正)
第二十七条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第七項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
第五十三条第十一項中「信用金庫は、」の下に「第七項第二号に掲げる業務及び」を、「関しては」の下に「、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」を加え、「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
第五十四条第六項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
二 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
第五十四条第八項中「「第八項」とあるのは「次条第七項」を「「第七項第二号に掲げる業務及び第八項」とあるのは「次条第六項第二号に掲げる業務及び同条第七項」に改める。
第五十四条の二十三第七項中「同項に規定する信託業務」を「同項第一号に掲げる業務」に改める。
(長期信用銀行法の一部改正)
第二十八条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が六月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付けをし、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が六月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする」を「次に掲げる業務を行う」に改め、同項に次の各号を加える。
一 設備資金及び長期運転資金以外の長期資金(資金需要の期間が六月を超えるものをいう。以下同じ。)に関する不動産を担保とする貸付け、又はその受け入れた預金及びこれに準ずるものの合計金額に相当する金額を限度とする短期資金(資金需要の期間が六月以下のものをいう。)に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けをする業務
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
(貸付信託法の一部改正)
第二十九条 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「定めなければ」を「記載しなければ」に改め、同項第十一号中「第五条ノ四(損失の補てん及び利益の補足)」を「第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)」に、「元本の補てん」を「元本の補てん」に改め、同項第十四号を次のように改める。
十四 当該信託会社等における公告の方法
第三条に次の一項を加える。
4 信託法(平成十八年法律第百八号)第九章の規定は、貸付信託については、適用しない。
第六条第一項中「一定期間内」を「一定の期間内」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項から第五項までを次のように改める。
2 前項の期間は、一月を下ることができない。
3 受益証券の権利者が第一項の期間内に異議を述べなかつた場合には、当該権利者は、その変更を承諾したものとみなす。
4 第一項の期間内に異議を述べた受益証券の権利者は、受託者に対して、その変更がなかつたならば有したであろう公正な価格で当該受益証券を買い取ることを請求することができる。
5 信託法第百三条第七項及び第百四条第一項から第十項までの規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条に次の一項を加える。
6 受託者は、第四項の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る受益証券をその固有財産をもつて買い取らなければならない。
第七条第二項中「二箇月をこえては」を「二月を超えては」に改め、同条第三項を削る。
第八条第一項中「基く」を「基づく」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「左の各号に」を「次に」に、「署名しなければ」を「署名し、又は記名押印しなければ」に改め、同項中第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 貸付信託の受益証券である旨
第八条第四項に次の一号を加える。
八 その他内閣府令で定める事項
第八条に次の一項を加える。
5 信託法第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十条第四項、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百六条、第二百七条、第二百八条第一項ただし書、第二百九条、第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、貸付信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条中「第六条第四項」を「第六条第六項」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条後段を削る。
第十四条第一項中「補てんする」を「補てんする」に、「補てんに」を「補てんに」に改め、同条第二項中「補てんする」を「補てんする」に改め、同条第四項中「元本補てん」を「元本の補てん」に改める。
第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とし、第十四条の次に次の一条を加える。
(公告の方法)
第十五条 この法律の規定により貸付信託に関してする公告は、当該貸付信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。
本則に次の一条を加える。
(過料に処すべき行為)
第十八条 信託会社等、貸付信託の受託者又は受益権原簿管理人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一 第六条第一項若しくは第七条第一項又は第八条第五項において準用する信託法第百八十九条第四項若しくは第百九十一条第五項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
二 第八条第四項の規定に違反して、受益証券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
三 第八条第五項において準用する信託法第百八十六条の受益権原簿(以下「受益権原簿」という。)を作成せず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 第八条第五項において準用する信託法第百九十条第一項の規定に違反して、受益権原簿を備え置かなかつたとき。
五 第八条第五項において準用する信託法第百九十条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、受益権原簿の閲覧若しくは謄写又は電磁的記録をもつて作成されている受益権原簿に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。
六 第八条第五項において準用する信託法第二百二条第一項の規定に違反して、書面の交付又は電磁的記録の提供を拒んだとき。
七 第九条の規定による届出をしなかつたとき。
(貸付信託法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 施行日前に前条の規定による改正前の貸付信託法(次項において「旧貸付信託法」という。)第四条の承認を受けた信託約款に基づく信託契約によってした貸付信託については、第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる貸付信託については、第三条の規定にかかわらず、旧貸付信託法第五条及び第六条の規定の例により、適用される法律を新法とする旨の信託約款の変更をして、これを新法信託とすることができる。
3 前項の規定により新法信託とされた貸付信託の受益証券については、前条の規定による改正後の貸付信託法(以下この条において「新貸付信託法」という。)第八条第四項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新貸付信託法第八条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に新貸付信託法第四条の承認を受けた信託約款に基づき施行日から起算して二年を経過した日以後に締結する信託契約の受益証券について適用し、当該信託契約に基づき同日前に締結する信託契約の受益証券については、なお従前の例による。
5 施行日以後に新貸付信託法第四条の承認を受けた信託約款に基づく信託契約によってした貸付信託における新貸付信託法第六条第一項及び第七条第一項の公告の方法は、施行日から一年間は、新貸付信託法第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第三十一条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第七号中「信託会社等(信託会社及び」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法による信託(信託会社又は」に、「をいう。以下同じ。)に信託する当該信託」を「との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。第二十五条の五第一項において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をする場合における当該特定信託」に改め、同条第三項及び第四項中「を信託会社等に信託し当該信託」を「について特定信託をし、当該特定信託」に改める。
第二十五条の四の見出し中「信託等」を「特定信託等」に改め、同条第一項第一号中「を信託会社等に信託し、当該信託」を「について特定信託をし、当該特定信託」に改める。
第二十五条の五第一項中「を信託し」を「について信託法第三条第一号に掲げる方法による信託をし」に改める。
第二十七条第二項中「信託会社等に信託する」を「特定信託をする」に改める。
第三十二条の二第一号中「を信託会社等に信託する」を「について特定信託をする」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第三十二条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第八項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
第五十八条に次の一項を加える。
9 労働金庫は、前項第二号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
第五十八条の二第四項中「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
二 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
第五十八条の二第六項中「労働金庫連合会は、」の下に「第四項第二号に掲げる業務及び」を、「関しては」の下に「、信託業法」を加え、「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
第五十八条の五第七項中「同項に規定する信託業務」を「同項第一号に掲げる業務」に改める。
(預金等に係る不当契約の取締に関する法律の一部改正)
第三十三条 預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「第五条ノ四」を「第六条」に改める。
(特許法の一部改正)
第三十四条 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「の任務終了」を「に関する任務の終了」に改める。
(日本勤労者住宅協会法の一部改正)
第三十五条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
4 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを協会その他の第三者に対抗することができない。
(住民基本台帳法の一部改正)
第三十六条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の八の項中「第五十四条第二項」を「第五十条の二第二項及び第五十四条第二項」に改め、「認可」の下に「、同法第五十条の二第一項の登録」を加える。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第三十七条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。
第三十八条第四項中「から第六項まで」を「及び第五項」に改める。
第七十六条第七号中「第三百三条第一項」を「第三百三条第二項」に改める。
(情報処理の促進に関する法律の一部改正)
第三十八条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第十四条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第三十九条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の十九に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することをセンターその他の第三者に対抗することができない。
(預金保険法の一部改正)
第四十条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第四号中「第五条ノ四」を「第六条」に改める。
第百三十二条の前の見出し中「受託者更迭手続」を「受託者の変更手続」に改め、同条第一項中「信託法(大正十一年法律第六十二号)第四十六条、第四十九条第一項及び第七十一条」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項並びに公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第七条」に、「受託者更迭」を「受託者の変更」に改め、同条第二項中「更迭」を「変更」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条第五項から第七項までを削り、同条第八項中「貸付信託等」の下に「(定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)」を加え、「更迭」を「変更」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項中「信託法第九条及び」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項及び第七項、第百四条第一項から第十項まで、第二百六十二条第一項及び第二項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百三十二条第十項から第十二項までを削る。
第百三十二条の二第一項中「更迭」を「変更」に改め、同条第三項中「第四十五条」を「第五十九条第四項本文」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は、特定目的信託の受託者たる破綻金融機関について前条第一項の規定による変更が行われた場合について準用する。
(総合研究開発機構法の一部改正)
第四十一条 総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「出資者(」の下に「第三項、」を加え、同条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第四十二条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第三号中「第五条ノ四」を「第六条」に改める。
第八十六条第四項中「同条第七項」を「同条第八項」に改める。
第百十五条の見出し中「受託者更迭手続」を「受託者の変更手続」に改め、同条第一項中「信託法(大正十一年法律第六十二号)第四十六条、第四十九条第一項及び第七十一条」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項並びに第五十七条第一項及び第二項並びに公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第七条」に、「受託者更迭」を「受託者の変更」に改め、同条第二項中「更迭」を「変更」に改め、同条第五項から第七項までを削り、同条第八項中「貸付信託等」の下に「(定型的信託であつて委託者が信託の利益の全部を享受するものとして政令で定めるものをいう。)」を加え、「更迭」を「変更」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項中「信託法第九条及び」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 信託法第七十五条第一項、第七十六条及び第七十七条の規定は第一項の規定による変更が行われた場合について、同法第百三条第六項及び第七項、第百四条第一項から第十項まで、第二百六十二条第一項及び第二項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十五条第十項から第十二項までを削る。
(電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正)
第四十三条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することをセンターその他の第三者に対抗することができない。
(森林組合法の一部改正)
第四十四条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項を次のように改める。
4 信託組合への信託についての信託法(平成十八年法律第百八号)第三十五条第一項及び第二項並びに第四十条第二項の規定の適用については、同法第三十五条第一項及び第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項ただし書」と、同法第四十条第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項」とする。
第十二条を次のように改める。
第十二条 信託組合への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
一 信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
二 信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
三 信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判
四 信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判
第十三条中「第五十六条」を「第百六十三条又は第百六十四条」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第四十四条」を「第五十六条第一項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号を削り、同条第四号中「信託組合が解散(合併による解散を除く。)をしたとき、又は」を削り、同号を同条第二号とする。
第十四条を次のように改める。
第十四条 信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第五十五条、第七十九条から第九十一条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託組合への信託については、適用しない。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第四十五条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第四項を次のように改める。
4 信託法人への信託についての信託法(平成十八年法律第百八号)第四十条第二項の規定の適用については、同項中「第二十八条」とあるのは、「農業経営基盤強化促進法第二十八条第三項」とする。
第二十九条を次のように改める。
第二十九条 信託法人への信託については、信託法に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、都道府県知事に属する。
一 信託法第百六十六条第一項の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項の規定による新受託者の選任の裁判
二 信託法第百八十条第一項の規定による鑑定人の選任の裁判
三 信託法第二百二十三条の規定による書類の提出を命ずる裁判
四 信託法第二百三十条第二項の規定による弁済の許可の裁判
第三十条中「第五十六条」を「第百六十三条又は第百六十四条」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「第四十四条」を「第五十六条第一項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号を削り、同条第四号中「信託法人が解散をしたとき、又は」を削り、同号を同条第二号とする。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第三十五条、第五十五条、第七十九条から第九十一条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託法人への信託については、適用しない。
(銀行法の一部改正)
第四十六条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)を営む」を「次に掲げる業務を行う」に改め、同条に次の各号を加える。
一 証券取引法第六十五条第二項各号(金融機関の証券業務の特例)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)
二 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第四十七条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十七条を次のように改める。
(信託財産に属する預託株券の株式についての対抗要件)
第三十七条 預託株券の株式については、当該株式が信託財産に属する旨を参加者口座簿又は顧客口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第四十八条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「第百三十二条」を「第百三十二条第一項及び第三項」に、「及び第百三十三条」を「、第百三十三条」に改め、「(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)」の下に「並びに第百五十四条の二(信託財産に属する株式についての対抗要件等)」を加え、「「前条第一号」とあるのは」を「「前条第一号」とあり、及び同法第百五十四条の二第二項中「第百二十一条第一号」とあるのは」に、「第二十五条第一項第一号」と、同条第二項」を「第二十五条第一項第一号」と、同法第百二十二条第二項」に改める。
(保険業法の一部改正)
第四十九条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百七十三条の九」を「第百七十三条の八」に改める。
第十七条の六第一項第七号中「処理)」の下に「(同法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)において準用する場合を含む。)」を加える。
第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項及び第五十三条の三十二中「第二号イ」の下に「及びハ」を加える。
第六十一条の五中「質権に関する社債原簿の記載事項を記載した書面の交付等」の下に「、信託財産に属する社債についての対抗要件等」を加える。
第七十条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。
第七十三条中「同条第七項」を「同条第六項」に改める。
第八十四条第二項第六号中「第七十条第七項」を「第七十条第六項」に改める。
第八十八条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。
第九十六条の十四第三項第九号中「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に改める。
第九十九条第八項中「信託財産に係る行為準則」の下に「、重要な信託の変更等、費用等の償還又は前払の範囲等の説明」を加え、「第五条ノ四(損失の補填等)」を「第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)」に改める。
第百四十三条第四項を削る。
第百六十五条の七第四項中「第九項」を「第八項」に、「第七項」を「第六項」に改める。
第百六十五条の十七第四項中「第八項」を「第七項」に、「第十項」を「第九項」に、「第七項」を「第六項」に改める。
第百六十五条の二十四中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げる。
第百七十条第一項第二号中「第七十条第七項」を「第七十条第六項」に改め、同項第三号中「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に改め、同項第四号中「同条第七項」を「同条第六項」に、「第百六十五条の二十四第七項」を「第百六十五条の二十四第六項」に改める。
第百七十三条を削る。
第百七十一条を削り、第百七十二条を第百七十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
第百七十二条及び第百七十三条 削除
第百七十三条の九を削る。
第百八十条の五第三項中「第二号ハ」を「第二号ホ」に改め、同条第四項中「第二号ロ」の下に「及びハ」を加える。
第百八十条の九第五項中「第二号ロ」の下に「及びハ」を加える。
第二百四十二条第一項中「第百七十二条」を「第百七十一条」に改める。
第二百五十五条第二項中「第七十条第七項」を「第七十条第六項」に、「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に、「第百六十五条の二十四第七項」を「第百六十五条の二十四第六項」に改める。
第三百十六条の二第三号及び第四号中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第三百三十四条第三号中「第五条ノ四」を「第六条」に改め、同条第四号中「信託法第二十八条」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第三十四条」に改め、同条第五号及び第六号を削る。
第三百三十五条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第九十九条第八項(第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する信託業法第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第五十条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二百九十八条第三項中「第百七十二条」を「第百七十一条」に改める。
第三百五十八条の表第二百十条第三項の項中「第百七十二条」を「第百七十一条」に改め、同表第二百二十条第二項の項、第二百二十条第六項の項及び第二百二十一条第二項の項中「第十項」を「第九項」に改める。
(民事訴訟法の一部改正)
第五十一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項第三号中「の任務終了」を「に関する任務の終了」に改める。
第百二十四条第一項第四号を次のように改める。
四 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者
イ 当事者である受託者 新たな受託者又は信託財産管理者若しくは信託財産法人管理人
ロ 当事者である信託財産管理者又は信託財産法人管理人 新たな受託者又は新たな信託財産管理者若しくは新たな信託財産法人管理人
ハ 当事者である信託管理人 受益者又は新たな信託管理人
(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 この法律の規定によりなお従前の例によることとされる信託に関する訴訟手続の中断及び受継については、なお従前の例による。
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第五十三条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第七項」を「第八項」に改める。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第五十四条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号中「第二条第一項に規定する有価証券(株式及び新株予約権を除き、同項第一号」を「第二条第一項各号(第六号及び第七号の五を除く。)に掲げる有価証券(同項第一号から第五号の三まで、第七号から第七号の四まで及び第八号」に改め、「(株式及び新株予約権を除く。)」を削る。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第五十五条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第八項第四号中「及び第百三十条第二項の規定」を削る。
第三条中「及び第二百八十八条第三項」を削る。
第三十条第二項中「第百三十二条から第百三十四条まで」を「第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条並びに第百三十四条」に、「第百三十二条第三号」を「第百三十二条第一項第三号」に改める。
第三十三条第二項第四号中「解除」を「合意による終了」に改め、同項第五号中「信託法(大正十一年法律第六十二号)第二十三条」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)」に改める。
第四十条第三項中「及び第二百八十八条第一項第三号」を削る。
第四十五条第三項中「第百三十二条(」を「第百三十二条第一項及び第二項(」に、「及び」を「並びに」に、「第百三十二条第三号」を「第百三十二条第一項第三号」に改める。
第七十条第一項第五号中「信託業法」の下に「、信託法」を加える。
第七十六条第六項及び第八十五条中「第二号イ」を「第二号イ及びハ」に改める。
第百二十五条中「社債券の発行」を「信託財産に属する社債についての対抗要件等、社債券の発行」に改める。
第百三十条第二項を削る。
第百六十八条第五項中「第二号ハ」を「第二号ホ」に改める。
第百七十一条第六項中「第二号イ」を「第二号イ及びハ」に改める。
第百九十四条第四項中「この法律の」を「この法律又は他の法律の」に、「第二編の」を「第二編又は他の法律の」に改める。
第二百二十六条第一項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 資産信託流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。
第二百二十九条中第六号を削り、第七号を第六号とする。
第二百三十条に次の一項を加える。
2 信託法第九章(限定責任信託の特例)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百三十五条第一項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改める。
第二百三十六条第一項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項に次の一号を加える。
五 その他内閣府令で定める事項
第二百三十六条第二項を次のように改める。
2 信託法第百八十九条(第二項及び第五項を除く。)(基準日)、第百九十一条(第五項を除く。)(受益者に対する通知等)、第百九十七条(第四項を除く。)(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録)、第百九十八条(第三項を除く。)(受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録)及び第二百三条(登録受益権質権者に対する通知等)並びに会社法第百二十四条第四項(基準日)の規定は、受益証券の権利者について準用する。この場合において、信託法第百八十九条第一項、第三項及び第四項ただし書中「基準日受益者」とあるのは「基準日権利者」と、同項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同項ただし書中「信託行為」とあるのは「特定目的信託契約」と、同法第二百三条第一項中「登録受益権質権者に」とあるのは「資産流動化法第二百三十九条第一項において準用する第二百一条第一項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者に」と、「当該登録受益権質権者」とあるのは「当該質権者」と、会社法第百二十四条第四項中「基準日株主」とあるのは「基準日権利者」と、「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「権利者集会又は種類権利者集会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十六条第三項中「会社法第百二十四条第一項から第三項まで」を「信託法第百八十九条(第二項及び第五項を除く。)」に、「第百四十八条各号」を「第二百一条第一項各号」に改める。
第二百三十九条の見出し中「会社法等」を「信託法」に改め、同条第一項を次のように改める。
信託法第百九十三条(共有者による権利の行使)、第百九十六条第二項(権利の推定等)、第百九十九条(受益証券の発行された受益権の質入れ)、第二百条第一項(受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件)、第二百一条第一項(質権に関する受益権原簿の記載等)、第二百四条(受益権の併合又は分割に係る受益権原簿の記載等)及び第二百八条(第七項を除く。)(受益証券不所持の申出)の規定は、特定目的信託の受益権について準用する。この場合において、同法第百九十九条及び第二百条第一項中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、同法第二百一条第一項中「受益証券発行信託の受益権」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、同法第二百八条第一項中「受益証券発行信託の受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、同条第二項中「受益権の内容」とあるのは「特定目的信託の受益権の元本持分(種類の異なる受益権を定めた場合にあっては、受益権の種類及び種類ごとの元本持分又は利益持分)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十九条第二項中「会社法第二百十七条第一項から第五項まで」を「信託法第二百八条第一項から第五項まで」に改める。
第二百四十条に次の一項を加える。
3 信託法第四章第三節(二人以上の受益者による意思決定の方法の特例)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百四十二条第二項中「に対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「会社法」を「信託法第百八条(受益者集会の招集の決定)及び第百九十一条(第五項を除く。)(受益者に対する通知等)並びに会社法」に改め、「並びに第七百十九条(第三号を除く。)(社債権者集会の招集の決定)」及び「、同法第七百十九条第四号中「前三号」とあるのは「第一号及び第二号」と」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
第二百四十三条第三項中「第二百四十二条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第二百四十五条の見出し中「書面」を「書面又は電磁的方法」に改め、同条第二項中「会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)及び第三百十一条」を「信託法第百十条第一項及び第二項(受益者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第百十五条第二項及び第三項(書面による議決権の行使)並びに第百十六条(電磁的方法による議決権の行使)並びに会社法第三百十一条第三項及び第四項」に、「同法第三百一条第一項中「取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項」」を「信託法第百十条第一項中「招集者は、前条第一項」」に改め、「にあっては」の下に「、招集者は」を、「招集」と」の下に「、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条第三項」と」を加える。
第二百四十六条第二項中「第七百三十六条第三項(代表社債権者の選任等)」を「第七百九条第一項(二以上の社債管理者がある場合の特則)」に改める。
第二百四十九条の見出し中「会社法」を「信託法及び会社法」に改め、同条第一項中「会社法」を「信託法第百十四条(議決権の代理行使)、第百十七条(議決権の不統一行使)、第百十八条第二項(受託者の出席等)、第百十九条(延期又は続行の決議)及び第百二十条(議事録)並びに会社法」に、「第七百二十五条第一項及び第二項(議決権の代理行使)、第七百二十八条(議決権の不統一行使)、第七百二十九条第二項(社債発行会社の代表者の出席等)、第七百三十条(延期又は続行の決議)、第七百三十一条(第三項第二号」を「第七百三十一条(第一項」に、「並びに」を「及び」に、「同法第三百十四条」を「信託法第百十九条中「第百八条及び第百九条」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条」と、会社法第三百十四条」に改め、「、同法第七百二十九条第二項中「社債発行会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第七百三十条中「第七百十九条及び第七百二十条」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条」と」を削る。
第二百五十条第三項中「(第二号を除く。)」及び「、同項及び同条第二項中「書面又は電磁的記録」とあるのは「書面」と」を削る。
第二百五十二条第二項を次のように改める。
2 信託法第百九条第一項から第三項まで(受益者集会の招集の通知)の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、同条第一項中「知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人)」とあるのは「代表権利者又は特定信託管理者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百五十四条第一項第一号ロ中「解除」を「終了」に改める。
第二百五十六条第二項中「及び信託法第四十条」を「並びに信託法第三十六条(信託事務の処理の状況についての報告義務)、第三十八条(帳簿等の閲覧等の請求)及び第三十九条(他の受益者の氏名等の開示の請求)」に改める。
第二百五十七条第二項を次のように改める。
2 信託法第五十七条(第一項及び第六項を除く。)(受託者の辞任)、第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百五十九条の見出し中「会社法」を「信託法及び会社法」に改め、同条第一項中「会社法第三百八十五条」を「信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに会社法第三百八十五条第二項」に、「同法第三百八十五条第一項中「監査役設置会社の目的」とあるのは「特定目的信託の目的」と、「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「監査役設置会社に著しい損害」とあるのは「信託財産に著しい損害」と、同法」を「信託法第四十四条第一項中「信託行為」とあるのは「特定目的信託契約」と、会社法」に改める。
第二百六十条第五項中「会社法第三百八十五条」を「信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに会社法第三百八十五条第二項」に、「第七百九条」を「第七百九条第一項」に、「同法第七百十条第一項」を「信託法第四十四条第一項中「信託行為」とあるのは「特定目的信託契約」と、会社法第七百十条第一項」に改め、同条第八項中「第八条」を「第四章第四節(信託管理人等)」に改める。
第二百六十二条中「行い」の下に「、又はこれらの行為を行うおそれがある場合において」を加え、「、信託財産のために」を削り、同条に次の一項を加える。
2 受託信託会社等が信託法第三十三条(公平義務)の規定に違反する行為を行い、又はこれを行うおそれがある場合において、これにより一部の受益証券の権利者に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合においては、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、当該受益証券の権利者は、受託信託会社等に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
第二百六十三条の見出しを「(特定目的信託の変更を命ずる裁判)」に改め、同条中「第二十三条」を「第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)」に、「信託財産の管理方法」を「特定目的信託」に改める。
第二百六十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」及び「、「第二号又は第四号」とあるのは「第二号」と」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、第一項の資料が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
第二百六十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「同項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の資料は、電磁的記録をもって作成することができる。
第二百六十七条第一項中「信託法第三十九条の書類(以下「帳簿等」という。)の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理について説明を求める」を「、次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 信託法第三十七条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求
二 信託法第三十七条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
三 信託事務の処理の状況についての報告の請求
第二百六十七条第三項第四号中「帳簿等の」を「第一項の規定による」に、「信託事務の処理に係る説明」を「報告」に、「利益をもって」を「利益を得て」に改め、同項第五号中「当該特定目的信託若しくは他の信託の帳簿等の」を「第一項の規定による」に、「信託事務の処理に係る説明」を「報告」に、「利益をもって」を「利益を得て」に改め、同項第六号中「閲覧」を「第一項の規定による閲覧」に、「信託事務の処理に係る説明」を「報告」に改め、同条第四項中「第四十条」を「第三十六条(信託事務の処理の状況についての報告義務)、第三十八条(帳簿等の閲覧等の請求)及び第三十九条(他の受益者の氏名等の開示の請求)」に改める。
第二百六十九条第一項第二号中「信託財産の管理方法」を「特定目的信託の変更」に、「定められた」を「命じられた」に改め、同条第二項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条第三項中「第二百四十二条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
6 信託法第百四十九条(第一項を除く。)(関係当事者の合意等)並びに第六章第二節(信託の併合)及び第三節(信託の分割)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百七十条中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第二百七十一条第一項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 信託法第百三条第四項から第八項まで(受益権取得請求)、第百四条(受益権の価格の決定等)、第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、第一項の受益権の買取りの請求について準用する。この場合において、同法第百三条第四項中「重要な信託の変更等」とあるのは「資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更」と、「受益者」とあるのは「資産流動化法第二百七十一条第一項に規定する受益証券の権利者」と、同条第五項中「官報による公告」とあるのは「公告」と、同条第六項中「第一項又は第二項」とあるのは「資産流動化法第二百七十一条第一項」と、「受益権の内容」とあるのは「元本持分(種類の異なる受益権を定めた場合にあっては、受益権の種類及び種類ごとの元本持分)」と、同条第八項中「重要な信託の変更等」とあるのは「資産流動化法第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百七十一条に次の一項を加える。
5 信託法第四章第二節第四款(受益権取得請求権)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百七十二条第一項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第二百七十三条第一項中「受託信託会社等」の下に「及びその理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者」を加える。
第二百七十四条第一項中「承諾」を「同意」に改め、同条第三項中「第八条ノ三」を「第十条」に改め、同条第五項中「会社法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)」を「信託法第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)」に改める。
第二百七十五条第一項中「第五十五条第二項」を「第七十七条第二項」に、「「受益者」とあるのは、「権利者集会」」を「「受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次項において同じ。)が前項の計算」とあるのは、「権利者集会が資産の流動化に関する法律第二百七十五条第一項の財産目録及び貸借対照表」」に改め、同条第五項中「(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」及び「、同項ただし書中「第二号又は第四号」とあるのは「第二号」と」を削る。
第二百七十六条の見出し中「解除」を「終了」に改め、同条第一項中「の解除」を削り、「決議によるものとする」を「決議により、これを終了させることができる」に改め、同条に次の一項を加える。
3 信託法第百六十四条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百七十七条の見出しを「(特定目的信託の終了を命ずる裁判)」に改め、同条第一項中「特定目的信託契約の解除」を「特定目的信託の終了」に改める。
第二百七十八条第一号中「第五十六条に規定する」を「第百六十三条各号(信託の終了事由)に掲げる」に改め、同条第三号中「特定目的信託契約の解除」を「特定目的信託の終了」に改める。
第二百七十九条第二項中「第二十二条」を「第三十一条(利益相反行為の制限)」に改め、同条第三項中「(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」及び「、「第二号又は第四号」とあるのは「第二号」と」を削る。
第二百八十一条第二項を削る。
第二百八十二条第二項中「前条第一項」を「前条」に改め、同条第三項を削る。
第二百八十五条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を「固有財産により証券取引法第二条第八項第四号の行為を行った」に改め、同項を同条とする。
第二百八十七条の見出しを「(不動産登記法に係る特例)」に改め、同条第一項中「第九十七条第一項」の下に「(信託の登記の記載事項)」を加え、「同項第二号」を「同項第三号」に改め、「(信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人をいう。第百二条において同じ。)」を削り、同条第二項から第四項までを削る。
第二百八十八条を次のように改める。
(公告方法)
第二百八十八条 この法律の規定により特定目的信託に関してする公告は、当該特定目的信託の受託信託会社等(受託信託会社等の任務の終了後新受託信託会社等の就任前にあっては、前受託信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。
第三百九条第一項第八号中「会社法第三百八十五条」を「信託法第四十四条」に改める。
第三百十四条中「又は第二百八十八条第三項」を削る。
第三百十六条第一項第八号中「第二百六十四条第二項若しくは第三項」を「第二百六十四条第三項若しくは第四項」に改め、同項第二十三号中「第七百十一条第一項」を「第七百十四条第一項」に改め、同項第三十号中「又は第二百八十八条第三項」を削る。
第三百十七条各号中「又は第二百八十八条第三項」を削る。
(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条 施行日前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第二百二十五条第一項の規定による届出がされた特定目的信託契約に基づく特定目的信託については、第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定目的信託については、その受託信託会社等は、旧資産流動化法第二百六十九条から第二百七十二条までの規定の例により、適用される法律を新法とする旨の特定目的信託契約の変更をして、これを新法信託とすることができる。
3 前項又は第三条の規定により新法信託とされた特定目的信託においては、新法信託とされる前に受託信託会社等が旧資産流動化法第二百七十一条第四項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第百十六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした場合における当該通知又は公告がされた特定目的信託契約の変更に係る受益権の買取りの手続については、なお従前の例による。
(独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正)
第五十七条 独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出しを「(持分移転等の対抗要件)」に改め、同条中「記載した後でなければ」を「記載しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
2 出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿に記載しなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)
第五十八条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを研究機構その他の第三者に対抗することができない。
(中間法人法の一部改正)
第五十九条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十二条の二第四項中「第二号イ」の下に「及びハ」を加える。
第八十七条第六項中「及び第八百七十六条」を「、第八百七十六条及び第九百三十七条第一項(第二号ニに係る部分に限る。)」に改める。
第八十八条第三項中「第二号ハ」を「第二号ホ」に改める。
(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第六十条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百二十一条」を「第百二十一条・第百二十一条の二」に、「第百二十二条・第百二十三条」を「第百二十二条―第百二十三条の二」に改める。
第十一条第一項第四号及び第五号ロ並びに同条第二項、第十二条第二項並びに第十九条中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
第三十九条中「及び第八百七十六条」を「、第八百七十六条並びに第九百四十条第一項(第一号に掲げる部分に限る。)及び第三項」に、「及び「社債発行会社」」を「「社債発行会社」とあり、及び「株式会社又は持分会社」」に改め、「「社債を発行した会社」とあるのは「振替機関」と」の下に「、同法第九百四十条第一項(第一号に掲げる部分に限る。)中「この法律」とあるのは「社債等の振替に関する法律」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、「これらの規定」とあるのは「同項の規定」と、同項第一号及び第三号中「会社」とあるのは「振替機関」と」を加える。
第五十四条の見出しを「(信託管理人等の指定)」に改め、同条中「信託管理人」の下に「及び受益者代理人」を加える。
第五十六条第二号中「信託管理人」の下に「及び受益者代理人」を加える。
第五十八条中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
第六十五条の見出しを「(公益信託ニ関スル法律の準用)」に改め、同条中「信託法」を「公益信託ニ関スル法律」に、「第六十九条第二項から第七十三条まで」を「第四条第二項及び第五条から第九条まで」に改める。
第七十五条を次のように改める。
(信託財産に属する振替社債についての対抗要件)
第七十五条 振替社債については、第六十八条第三項第五号の規定により当該社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第八十五条第二項及び第八十六条第一項中「第九十五条第一項」を「第四十九条第一項」に改める。
第八十六条の三中「並びに第六百九十四条第一項」を「、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項まで」に改める。
第百条を次のように改める。
(信託財産に属する振替国債についての対抗要件)
第百条 振替国債については、第九十一条第三項第五号の規定により当該国債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該国債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第百十六条の二、第百十七条の二及び第百十九条中「並びに第六百九十四条第一項」を「、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項まで」に改める。
第百二十一条中「第四節」の下に「(第八十四条第二項及び第八十五条第一項を除く。)」を加え、同条の表に次のように加える。
第八十四条第二項
社債原簿
受益権原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第五条第七項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。)
第八十五条第一項
会社法第七百二十三条第一項
投資信託及び投資法人に関する法律第三十条第六項
金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額
口数(振替機関分制限口数及び口座管理機関分制限口数の合計口数
社債権者集会
同条第一項の決議
第六章第六節中第百二十一条の次に次の一条を加える。
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)
第百二十一条の二 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権については、投資信託及び投資法人に関する法律第五条第七項において準用する信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条、第百九十四条、第百九十五条第一項、第百九十九条、第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。
第百二十二条中「第四節」の下に「(第八十四条第二項を除く。)」を加え、同条の表に次のように加える。
第八十四条第二項
社債原簿
受益権原簿(貸付信託法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。)
第百二十三条の次に次の一条を加える。
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権についての貸付信託法の適用除外)
第百二十三条の二 その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権については、貸付信託法第八条第五項において準用する信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条、第百九十四条、第百九十五条第一項、第百九十九条、第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。
第百二十四条の表第八十五条第二項の項及び第八十六条第一項の項中「第九十五条第一項」を「第四十九条第一項」に、「第二百四十二条第四項」を「第二百四十二条第五項」に改める。
第百二十六条第一項中「会社法第百四十八条」を「信託法第二百一条第一項」に改め、同条第二項中「会社法第百十六条第三項」を「信託法第百三条第四項」に改める。
第百二十九条第一項及び第三項、第百二十九条の二、第百三十五条第五項、第百三十八条第二号、第百四十四条第十四号並びに第百四十五条第二号から第五号までの規定中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
附則第十条の表第五十八条の項、附則第十九条の表第五十八条の項、附則第二十七条第一項の表第五十八条の項、附則第二十八条第一項の表第五十八条の項、附則第二十九条第一項の表第五十八条の項、附則第三十条第一項の表第五十八条の項、附則第三十一条第一項の表第五十八条の項及び附則第三十二条第一項の表第五十八条の項中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
附則第三十三条中「第三十条」を「第三十条第二項」に、「同条中「当該投資信託約款に係る知られたる受益者」」を「同項中「知れている受益者」」に、「当該投資信託約款に係る知られたる受益者(」を「知れている受益者(」に、「同法の」を「投資信託及び投資法人に関する法律の」に改める。
附則第三十四条第一項中「第百二十一条」を「第百二十一条の二」に改め、同項の表第五十八条の項中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
附則第三十五条第一項中「第百二十三条」を「第百二十三条の二」に改め、同項の表第五十八条の項中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
附則第三十六条第一項の表第五十八条の項中「から第百二十二条まで」を「、第百二十一条、第百二十二条」に改める。
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第六十一条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章 株式の振替」を
第六章の二
受益証券発行信託の受益権の振替
第一節
通則(第百二十七条の二・第百二十七条の三)
第二節
振替口座簿(第百二十七条の四―第百二十七条の十五)
第三節
振替の効果等(第百二十七条の十六―第百二十七条の二十五)
第四節
信託法の特例(第百二十七条の二十六―第百二十七条の三十一)
第五節
雑則(第百二十七条の三十二)
第七章
株式の振替
に改める。
第二条第一項第十号の次に次の一号を加える。
十の二 信託法(平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益権
第十一条第一項第四号中「第百七条第一項」の下に「、第百二十七条の二十一第一項」を加え、同項第五号ロ中「第百八条第一項」の下に「、第百二十七条の二十二第一項」を加え、同条第二項中「第百十条第三項」の下に「、第百二十七条の二十三第二項、第百二十七条の二十四第二項」を加える。
第十二条第二項中「第百七条第一項及び第四項」の下に「、第百二十七条の二十一第一項及び第三項」を加える。
第十九条第一項中「第百七条第一項」の下に「、第百二十七条の二十一第一項」を加える。
第五十八条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 第百二十七条の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十五、第百二十七条の二十一第五項並びに第百二十七条の二十二第五項
第六章の次に次の一章を加える。
第六章の二 受益証券発行信託の受益権の振替
第一節 通則
(権利の帰属)
第百二十七条の二 受益証券発行信託の受益権(信託法第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)で振替機関が取り扱うもの(以下この章において「振替受益権」という。)についての権利の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。
2 発行者が、その受益権について第十三条第一項の同意を与えるには、信託行為の定めによらなければならない。
(受益証券の不発行)
第百二十七条の三 振替受益権については、受益証券を発行することができない。
2 振替受益権の受益者は、当該振替受益権を取り扱う振替機関が第二十二条第一項の規定により第三条第一項の指定を取り消された場合若しくは第四十一条第一項の規定により当該指定が効力を失った場合であって当該振替機関の振替業を承継する者が存しないとき、又は当該振替受益権が振替機関によって取り扱われなくなったときは、前項の規定にかかわらず、発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。
3 前項の受益証券は、無記名式とする。
第二節 振替口座簿
(振替口座簿の記載又は記録事項)
第百二十七条の四 振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。
2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。
一 当該口座管理機関が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。)
二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替受益権についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。)
3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 加入者の氏名又は名称及び住所
二 発行者の氏名又は名称及び振替受益権の種類(以下この章において「銘柄」という。)
三 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。)
四 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である振替受益権の銘柄ごとの数
五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数
六 第三号又は第四号の数の増加又は減少の記載又は記録がされたときは、増加又は減少の別、その数及び当該記載又は記録がされた日
七 その他政令で定める事項
4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 前項第一号及び第二号に掲げる事項
二 銘柄ごとの数
三 その他政令で定める事項
5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 銘柄
二 銘柄ごとの数
三 その他政令で定める事項
6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。
(振替受益権の発生時の新規記載又は記録手続)
第百二十七条の五 特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振替受益権が発生した日以後遅滞なく、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該振替受益権の銘柄
二 前号の振替受益権の受益者又は質権者である加入者の氏名又は名称
三 前号の加入者のために開設された第一号の振替受益権の振替を行うための口座
四 加入者ごとの第一号の振替受益権の数(次号に掲げるものを除く。)
五 加入者が質権者であるときは、その旨及び質権の目的である第一号の振替受益権の数
六 加入者が信託の受託者であるときは、その旨並びに第四号及び前号の数のうち信託財産であるものの数
七 前条第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
八 第一号の振替受益権の総数その他の主務省令で定める事項
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものである場合には、次に掲げる記載又は記録
イ 当該口座の前条第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の受益者であるものに限る。)に係る同項第四号の数の増加の記載又は記録
ロ 当該口座の前条第三項第四号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)における前項第二号の加入者(同号の質権者であるものに限る。)に係る同項第五号の数の増加の記載又は記録
ハ 当該口座における前項第六号の信託財産であるものの数の増加の記載又は記録
ニ 当該口座における前項第七号に掲げる事項の記載又は記録
ホ 当該口座における前項第八号に掲げる事項の記載又は記録
二 当該振替機関が前項第三号の口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって同項第二号の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該加入者に係る同項第四号の数と同項第五号の数を合計した数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第七号までに掲げる事項の通知
3 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合に関する手続)
第百二十七条の六 受託者が特定の銘柄の振替受益権を交付しようとする場合において、当該振替受益権の受益者又は質権者のために開設された振替受益権の振替を行うための口座を知ることができないときは、当該受託者(信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その他の主務省令で定める場合にあっては、当該受託者に準ずる者として主務省令で定めるもの。以下この条において「通知者」という。)は、次に掲げる事項を第一号の一定の日の一月前までに当該振替受益権の受益者又は質権者となるべき者として主務省令で定めるものに通知しなければならない。
一 受託者が一定の日における当該振替受益権の受益者(質権者があるときは、その質権の目的である受益権の受益者を除く。)及び当該質権者について前条第一項の通知又は振替の申請をする旨
二 前号の受益者又は質権者のために開設された当該振替受益権の振替を行うための口座(第三項本文の申出により振替機関等が開設した口座を除く。)を同号の一定の日までに通知者に通知すべき旨
三 第三項本文の申出により口座を開設する振替機関等の氏名又は名称及び住所
四 その他主務省令で定める事項
2 前項の通知者が同項の受託者以外の者である場合には、当該通知者は、同項第一号の一定の日において、当該受託者に対し、同号の受益者又は質権者が通知した同項第二号の口座を通知しなければならない。
3 第一項第一号の受益者又は質権者が同号の一定の日までに同項第二号の口座を通知者に通知しなかった場合には、受託者は、同項第三号の振替機関等に対して当該受益者又は当該質権者のために振替受益権の振替を行うための口座(以下この章において「特別口座」という。)の開設の申出をしなければならない。ただし、当該受託者が当該受益者又は当該質権者のために開設の申出をした特別口座があるときは、この限りでない。
4 受託者が第一項の振替受益権に係る受益権の発行者である場合において、同項第一号の一定の日までに第十三条第一項の同意を与えていないときは、速やかに、当該受益権について振替機関に同項の同意を与えなければならない。
5 第一項に規定する場合において、受託者が前条第一項の通知をするときは、第一項第一号の受益者又は質権者から通知を受けた同項第二号の口座(当該通知がないときは、当該受託者が開設の申出をした特別口座)を同条第一項第三号の口座として同項の通知をしなければならない。
(振替手続)
第百二十七条の七 特定の銘柄の振替受益権について、振替の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第八項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少若しくは増加の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、この法律に別段の定めがある場合を除き、振替によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする者は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替受益権の銘柄及び数
二 前項の加入者の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
三 増加の記載又は記録がされるべき口座(顧客口座を除く。以下この条において「振替先口座」という。)
四 振替先口座(機関口座を除く。)において増加の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 第二項の加入者の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の数(以下この条において「振替数」という。)についての減少の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の前項第四号の規定により示された保有欄又は質権欄(機関口座にあっては、第百二十七条の四第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄。以下この条において「振替先欄」という。)における振替数についての増加の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録並びに当該直近下位機関に対する前項第一号、第三号及び第四号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における振替数についての減少の記載又は記録
二 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関でない場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
三 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
四 当該振替機関等が当該振替に係る共通直近上位機関であり、かつ、振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 第四項第四号又は第五項第四号(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の通知があった場合には、当該通知を受けた口座管理機関は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものである場合には、当該振替先口座の振替先欄における振替数についての増加の記載又は記録
二 当該口座管理機関が振替先口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって当該振替先口座の加入者の上位機関であるものの口座の顧客口座における振替数についての増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する第四項第四号又は第五項第四号の規定により通知を受けた事項の通知
8 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(特別口座に記載又は記録がされた振替受益権についての振替手続等に関する特例)
第百二十七条の八 加入者は、特別口座に記載され、又は記録された振替受益権については、当該加入者又は当該振替受益権の発行者の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
2 特定の銘柄の振替受益権に係る第百二十七条の五第一項の通知又は振替の申請の前に信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないことを理由として信託の併合に際して当該受益権に代わる当該振替受益権の交付を受けることができなかったものその他の主務省令で定める者(以下この条において「取得者等」という。)が、当該通知又は当該振替の申請の後に、当該振替受益権についての記載又は記録がされた特別口座の加入者と共同して請求をした場合には、発行者は、次に掲げる行為をしなければならない。当該請求をすべきことを当該加入者に命ずる判決であって執行力を有するものの正本若しくは謄本若しくはこれに準ずる書類として主務省令で定めるものを当該取得者等が添付して請求をした場合又は当該取得者等の請求により次に掲げる行為をしても当該加入者その他の利害関係人の利益を害するおそれがない場合として主務省令で定める場合も、同様とする。
一 当該取得者等のための第百二十七条の六第三項本文の申出
二 前号の申出により開設された口座を振替先口座とする当該振替受益権についての振替の申請
3 特別口座の開設の申出をした発行者以外の加入者は、当該特別口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。
(抹消手続)
第百二十七条の九 特定の銘柄の振替受益権について、抹消の申請があった場合には、振替機関等は、第四項から第六項までの規定により、当該申請において第三項の規定により示されたところに従い、その備える振替口座簿における減少の記載若しくは記録又は通知をしなければならない。
2 前項の申請は、抹消によりその口座(顧客口座を除く。)において減少の記載又は記録がされる加入者が、その直近上位機関に対して行うものとする。
3 第一項の申請をする加入者(以下この条において「申請人」という。)は、当該申請において、次に掲げる事項を示さなければならない。
一 当該抹消において減少の記載又は記録がされるべき振替受益権の銘柄及び数
二 当該申請人の口座において減少の記載又は記録がされるのが保有欄であるか、又は質権欄であるかの別
4 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関等は、遅滞なく、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 申請人の口座の前項第二号の規定により示された保有欄又は質権欄における同項第一号の数についての減少の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第一号の規定により示された事項の通知
5 前項第二号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における第三項第一号の数についての減少の記載又は記録
二 当該振替機関等が口座管理機関である場合には、直近上位機関に対する前項第二号の規定により通知を受けた事項の通知
6 前項の規定は、同項第二号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた振替機関等について準用する。
7 発行者は、受益者又は質権者のために受益者代理人に対して振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払をする場合を除くほか、受益者又は質権者に対して振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払をするのと引換えにその口座における当該振替受益権の銘柄についての当該支払に係る振替受益権の数と同数の抹消をその直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
8 前項の規定は、受益者又は質権者のために振替受益権の受益債権に係るすべての債務の支払を受けた受益者代理人が当該受益者又は当該質権者に対し当該支払を受けた額の支払をする場合について準用する。
(全部抹消手続)
第百二十七条の十 特定の銘柄の振替受益権の発行者は、当該振替受益権についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第二号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を得た振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該振替受益権の銘柄
二 当該振替受益権についての記載又は記録の全部を抹消する日
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替受益権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(振替受益権の併合に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十一 特定の銘柄の振替受益権について信託の変更により受益権の併合をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の併合がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該受益権の併合に係る振替受益権の銘柄
二 一から次のイの総数のロの総数に対する割合を控除した割合(以下この条において「減少比率」という。)
イ 受益権の併合後の当該振替受益権の総数
ロ 受益権の併合前の当該振替受益権の総数
三 受益権の併合がその効力を生ずる日
四 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に減少比率をそれぞれ乗じた数についての減少の記載又は記録をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって減少の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
(振替受益権の分割に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十二 特定の銘柄の振替受益権について、信託の変更により受益権の分割をしようとする場合には、当該振替受益権の発行者は、当該受益権の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該受益権の分割に係る振替受益権の銘柄
二 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「増加比率」という。)
イ 受益権の分割により受益者が受ける当該振替受益権の総数
ロ 受益権の分割前の当該振替受益権の総数
三 受益権の分割がその効力を生ずる日
四 当該発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第三号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている数に増加比率をそれぞれ乗じた数についての増加の記載又は記録をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等についてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第四号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
(信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十三 信託の併合に係る各信託の受益権が振替受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百二十七条の五及び第百二十七条の六の規定は、適用しない。
一 従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する振替受益権の銘柄
二 従前の信託の振替受益権の銘柄
三 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)
イ 第一号の振替受益権の総数
ロ 前号の振替受益権の総数
四 信託の併合がその効力を生ずる日
五 第一号の振替受益権の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
六 第百二十七条の四第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
七 第一号の振替受益権のうち当該信託の併合により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項
2 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、信託の併合がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第二号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該保有欄等に記載又は記録がされている第一項第二号の振替受益権の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第一号の振替受益権についての増加及び同項第六号に規定する事項の記載又は記録
二 第一項第二号の振替受益権の全部についての記載又は記録の抹消
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第五号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
(信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)
第百二十七条の十四 分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。以下この項において同じ。)の受益権が振替受益権である場合において受託者が吸収信託分割に際して振替受益権を交付しようとするとき、又は新規信託分割における従前の信託の受益権が振替受益権である場合において受託者が新規信託分割に際して振替受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の分割がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百二十七条の五及び第百二十七条の六の規定は、適用しない。
一 分割信託又は従前の信託の受益者に対して当該信託の分割に際して交付する振替受益権の銘柄
二 分割信託又は従前の信託の振替受益権の銘柄
三 次のイの総数のロの総数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)
イ 第一号の振替受益権の総数
ロ 前号の振替受益権の総数
四 信託の分割がその効力を生ずる日
五 第一号の振替受益権の発行者の口座(二以上あるときは、そのうちの一)
六 第百二十七条の四第三項第七号に掲げる事項のうち、発行者が知り得る事項として政令で定める事項
七 第一号の振替受益権のうち当該信託の分割により新たに生ずるものの総数その他主務省令で定める事項
2 前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第六号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3 第一項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、信託の分割がその効力を生ずる日において、その備える振替口座簿中の同項第二号の振替受益権についての記載又は記録がされている保有欄等において、当該保有欄等に記載又は記録がされている同号の振替受益権の数に割当比率をそれぞれ乗じた数の同項第一号の振替受益権についての増加及び同項第六号に規定する事項の記載又は記録をしなければならない。
4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
5 振替機関等が第三項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によって増加の記載又は記録をすることにより第三項に規定する保有欄等に一に満たない端数が記載され、又は記録されることとなる場合には、当該振替機関等は、同項の規定にかかわらず、当該保有欄等においてすべき記載又は記録に代えて、当該保有欄等の加入者の保有欄等又は第一項第五号の口座の保有欄に政令で定める記載又は記録をしなければならず、振替機関は、政令で定めるところにより、その下位機関に対し、当該記載又は記録をするための必要な指示をしなければならない。この場合において、当該下位機関は、当該指示に従った措置を執らなければならない。
(記載又は記録の変更手続)
第百二十七条の十五 振替機関等は、その備える振替口座簿について、第百二十七条の四第三項各号、第四項各号又は第五項各号に掲げる事項につき変更が生じたことを知ったときは、直ちに、当該振替口座簿にその記載又は記録をしなければならない。
第三節 振替の効果等
(振替受益権の譲渡)
第百二十七条の十六 振替受益権の譲渡は、振替の申請により、譲受人がその口座における保有欄(機関口座にあっては、第百二十七条の四第五項第二号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄)に当該譲渡に係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(振替受益権の質入れ)
第百二十七条の十七 振替受益権の質入れは、振替の申請により、質権者がその口座における質権欄に当該質入れに係る数の増加の記載又は記録を受けなければ、その効力を生じない。
(信託財産に属する振替受益権の対抗要件)
第百二十七条の十八 振替受益権については、第百二十七条の四第三項第五号の規定により当該振替受益権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該振替受益権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
(加入者の権利推定)
第百二十七条の十九 加入者は、その口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替受益権についての権利を適法に有するものと推定する。
(善意取得)
第百二十七条の二十 振替の申請によりその口座(口座管理機関の口座にあっては、自己口座に限る。)において特定の銘柄の振替受益権についての増加の記載又は記録を受けた加入者(機関口座を有する振替機関を含む。)は、当該銘柄の振替受益権についての当該増加の記載又は記録に係る権利を取得する。ただし、当該加入者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務)
第百二十七条の二十一 前条の規定による振替受益権の取得によりすべての受益者の有する同条に規定する銘柄の振替受益権の総数が当該銘柄の振替受益権の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)を超えることとなる場合において、第一号の合計数が第二号の総数を超えるときは、振替機関は、その超過数(第一号の合計数から第二号の総数を控除した数をいう。)に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。
一 振替機関の備える振替口座簿における振替機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数の合計数
二 当該銘柄の振替受益権の総数(その受益債権に係るすべての債務の支払がされた振替受益権の数を除く。)
2 前項第一号に規定する数は、同号に規定する口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合において、前条の規定により当該記載又は記録に係る数の振替受益権を取得した者のないことが証明されたときは、当該記載又は記録がなかったとした場合の数とする。
3 振替機関は、第一項の規定により振替受益権を取得したときは、直ちに、発行者に対し、当該振替受益権について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
4 前項に規定する振替受益権についての権利は、同項の規定により免除の意思表示がされたときは、消滅する。
5 振替機関は、振替受益権について第三項の規定により免除の意思表示を行ったときは、直ちに、当該振替受益権について振替口座簿の抹消を行わなければならない。
(超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務)
第百二十七条の二十二 前条第一項に規定する場合において、第一号の合計数が第二号の数を超えることとなる口座管理機関があるときは、当該口座管理機関は、発行者に対し、その超過数(第一号の合計数から第二号の数を控除した数をいう。)に相当する数の当該銘柄の振替受益権について債務の全部を免除する旨の意思表示をする義務を負う。
一 当該口座管理機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の加入者の口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数の合計数
二 当該口座管理機関の直近上位機関の備える振替口座簿における当該口座管理機関の口座の顧客口座に記載され、又は記録された当該銘柄の振替受益権の数
2 前条第二項の規定は、次に掲げる事項について準用する。
一 前項第一号に規定する数
二 前項第二号に規定する顧客口座における増加又は減少の記載又は記録であって当該記載又は記録に係る権利の発生、移転又は消滅が生じなかったものがある場合における同号に掲げる数
3 第一項の場合において、口座管理機関は、同項に規定する超過数に相当する数の同項に規定する銘柄の振替受益権を有していないときは、同項の規定による免除の意思表示をする前に、当該超過数に達するまで、当該銘柄の振替受益権を取得する義務を負う。
4 口座管理機関は、第一項の規定により免除の意思表示をしたときは、直ちに、その直近上位機関に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 当該免除の意思表示をした旨
二 当該免除の意思表示に係る振替受益権の銘柄及び数
5 前項の直近上位機関は、同項の通知を受けたときは、直ちに、同項第二号に掲げる銘柄の振替受益権について、その備える振替口座簿における次に掲げる記載又は記録をしなければならない。
一 前項の口座管理機関の口座の自己口座における同項第二号に掲げる数の減少の記載又は記録
二 前号の口座の顧客口座における前項第二号に掲げる数の増加の記載又は記録
(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百二十七条の二十三 第百二十七条の二十一第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者は、当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(次項において「振替機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
一 当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数)
二 すべての受益者の有する当該銘柄の振替受益権の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2 第百二十七条の二十一第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各受益者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、各受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち振替機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって当該振替受益権の受益債権に係る債務の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第百二十七条の二十一第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百二十七条の二十四 第百二十七条の二十二第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、受益者(当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)は、その有する当該銘柄の振替受益権のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数(以下この条において「口座管理機関分制限数」という。)に関する部分について、発行者に対抗することができない。
一 当該受益者の有する当該銘柄の振替受益権の数(当該口座管理機関の下位機関であって第百二十七条の二十二第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該受益者(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についての受益者に限る。)の口座管理機関分制限数を控除した数)
二 当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の有する当該銘柄の振替受益権の総数(当該口座管理機関の下位機関であって第百二十七条の二十二第一項の規定により当該銘柄の振替受益権について債務の免除の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替受益権についてのすべての受益者の口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2 第百二十七条の二十二第一項に規定する場合において、同項に規定する口座管理機関は、前項に規定する受益者に対して次に掲げる義務を負う。
一 前項の場合において、同項に規定する受益者の有する当該銘柄の振替受益権のうち口座管理機関分制限数に関する部分について、発行者に代わって受益債権に係る債務の支払をする義務
二 前号に掲げるもののほか、第百二十七条の二十二第一項又は第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務
(発行者が誤って振替受益権の受益債権に係る債務の支払をした場合における取扱い)
第百二十七条の二十五 発行者が第百二十七条の二十三第一項又は前条第一項の規定により義務を負わないとされた数についてした受益債権に係る債務の支払は、当該発行者が善意の場合であっても、当該銘柄の他の振替受益権に係る当該発行者の債務を消滅させる効力を有しない。
2 前項の場合において、受益者は、発行者に対し、同項に規定する債務の支払に係る金額の返還をする義務を負わない。
3 発行者は、第一項に規定する債務の支払をしたときは、前項に規定する金額の限度において、第百二十七条の二十三第二項第一号又は前条第二項第一号の規定による受益者の振替機関等に対する権利を取得する。
第四節 信託法の特例
(受益権原簿の記載又は記録事項に関する信託法の特例)
第百二十七条の二十六 振替受益権についての受益権原簿には、当該振替受益権についてこの法律の規定の適用がある旨を記載し、又は記録しなければならない。
(証明書の提示)
第百二十七条の二十七 振替受益権の受益者が受益権の行使(受益債権の行使を除く。)をするには、第三項本文の規定により書面の交付を受けた上、発行者に当該書面を提示しなければならない。
2 振替受益権の受益者が受益者集会において議決権を行使するには、受益者集会の日の一週間前までに前項の規定による提示をし、かつ、受益者集会の日に当該提示をしなければならない。
3 振替受益権の受益者は、その直近上位機関に対し、当該直近上位機関が備える振替口座簿の自己の口座に記載され、又は記録されている当該振替受益権についての第百二十七条の四第三項各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)を証明した書面の交付を請求することができる。ただし、当該振替受益権について、既にこの項の規定による書面の交付を受けた者であって、当該書面を当該直近上位機関に返還していないものについては、この限りでない。
4 前項本文の規定により書面の交付を受けた受益者は、当該書面を同項の直近上位機関に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることができない。
(受益権買取請求に関する信託法の特例)
第百二十七条の二十八 振替受益権の受益者が信託法第百三条第一項又は第二項の規定により当該振替受益権を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該受益者に対し、当該振替受益権の代金の支払をするのと引換えに当該振替受益権について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該受益者の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。
(信託の併合に関する信託法の特例)
第百二十七条の二十九 信託の併合により消滅すべき受益権が振替受益権でない場合において、受託者が信託の併合に際して受益者に振替受益権を交付しようとするときは、信託の併合がその効力を生ずる日を第百二十七条の六第一項第一号の一定の日として同項の通知をしなければならない。
2 信託の併合により消滅すべき受益権が振替受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日を第百二十七条の十第一項第二号の日として全部抹消の通知をしなければならない。
(振替受益権に関する信託法の特例)
第百二十七条の三十 振替受益権に関する信託法の規定の適用については、振替受益権は、受益証券発行信託の受益権とみなす。
(適用除外)
第百二十七条の三十一 振替受益権については、信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条、第百九十四条、第百九十五条第一項、第百九十七条第一項から第三項まで、第百九十八条第一項及び第二項、第百九十九条、第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。
第五節 雑則
第百二十七条の三十二 第百二十七条の五第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第七号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
2 前項の措置に関する費用は、同項の振替受益権に係る信託財産から支弁する。
第二百七十八条第一項中「第十一号まで」を「第十号まで及び第十一号」に改める。
第二百七十九条中「第百十条第三項」の下に「、第百二十七条の二十三第二項若しくは第百二十七条の二十四第二項」を加える。
第二百八十五条第五項中「第百二十九条第六項」を「第百二十七条の四第六項、第百二十七条の五第一項第八号、第百二十七条の六第一項、第百二十七条の八第二項、第百二十七条の十三第一項第七号、第百二十七条の十四第一項第七号、第百二十七条の二十七第三項、第百二十九条第六項」に改める。
第二百八十九条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第百二十七条の五第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十二第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項、第百二十七条の十五、第百二十七条の二十一第五項又は第百二十七条の二十二第五項の規定に違反して、振替口座簿に記載し、又は記録すべき事項を記載せず、又は記録しなかった者
第二百九十五条第十四号中「第百二十四条の二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、同条第四項から第六項まで」の下に「、第百二十七条の五第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の七第一項、第百二十七条の九第一項、第百二十七条の十第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十一第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十三第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の十四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百二十七条の二十二第四項」を加え、同条第十五号中「第二百二十二条第三項」を「第百二十七条の二十七第三項、第二百二十二条第三項」に改める。
第二百九十六条第二号中「第百六十四条第一項」を「第百二十七条の三第一項、第百六十四条第一項」に改め、同条第三号中「第百六十四条第二項」を「第百二十七条の三第二項、第百六十四条第二項」に改め、同条第四号中「第百二十四条の二第一項」の下に「、第百二十七条の五第一項、第百二十七条の六第一項若しくは第二項、第百二十七条の十第一項、第百二十七条の十一第一項、第百二十七条の十二第一項、第百二十七条の十三第一項」を加え、同条第五号中「第百六十二条第一項」を「第百二十七条の三十二第一項、第百六十二条第一項」に改める。
附則第四十六条各号中「第四十一条第二項及び第四十二条第三項」を「第五十条第二項及び第五十一条第三項」に改め、同条を附則第五十五条とする。
附則第四十五条を附則第五十四条とする。
附則第四十四条中「第四十一条第二項及び第四十二条第三項」を「第五十条第二項及び第五十一条第三項」に改め、同条を附則第五十三条とする。
附則第四十三条第一項中「第四十一条第二項」を「第五十条第二項」に、「並びに」を「、附則第四十三条第一項第三号、第四十四条第二号、第四十八条第一項第二号及び第四十九条並びに」に改め、同条を附則第五十二条とする。
附則第四十二条第二項の表第二百十四条第一項の項及び第二百二十一条第一項の項中「附則第四十二条第一項」を「附則第五十一条第一項」に改め、同表第二百九十六条第二号の項中「附則第四十二条第三項」を「附則第五十一条第三項」に改め、同条を附則第五十一条とする。
附則第四十一条第一項中「第十九条から前条まで」を「附則第十九条から第四十条まで」に改め、同項の表第二百十四条第一項の項及び第二百二十一条第一項の項中「附則第四十一条第一項」を「附則第五十条第一項」に改め、同表第二百九十六条第二号の項中「附則第四十一条第二項」を「附則第五十条第二項」に改め、同条を附則第五十条とする。
附則第四十条の次に次の九条を加える。
(振替受益権の特例)
第四十一条 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)附則第三号に掲げる規定の施行の日までに設定された受益証券発行信託の受益権であって、その設定後にこの法律の規定の適用を受けることとする旨の信託契約の変更が行われたもの(以下附則第四十九条までにおいて「特例受益権」という。)のうち、振替受入簿に記載され、又は記録されたものについては、振替受益権とみなして、この法律の規定(第二章第八節、第四章から第六章まで、第百二十七条の二第二項、第百二十七条の五、第百二十七条の六第四項及び第五項、第百二十七条の三十二並びに第七章から第十二章までの規定並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百二十七条の六第一項第一号
について前条第一項の通知又は
について
第百二十七条の七第三項第二号
保有欄
当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。)
質権欄
当該口座の同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。)
第百二十七条の八第二項
に係る第百二十七条の五第一項の通知又は
に係る
第百二十七条の二十一第一項
の総数(
について振替受入簿に記載され、又は記録された合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び
総数を
合計数を
第百二十七条の二十一第二項
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
により当該
により当該口座における当該
第百二十七条の二十二第二項第二号
発生、移転又は消滅
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。)
第百二十七条の二十五第一項
振替受益権
附則第四十一条に規定する特例受益権
第二百九十六条第二号
又は第二百三十八条第二項の規定により
若しくは第二百三十八条第二項又は附則第四十七条第四項の規定により
(振替受入簿の備付)
第四十二条 振替機関は、振替受入簿を備えなければならない。
(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録事項)
第四十三条 振替受入簿には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。
一 特例受益権の銘柄(第百二十七条の四第三項第二号に規定する銘柄をいう。附則第四十五条第四項及び第四十八条第一項第一号において同じ。)及び数
二 特例受益権の番号
三 その他主務省令で定める事項
2 第百二十七条の四第六項の規定は、振替受入簿について準用する。
(特例受益権に係る振替受入簿の閲覧等)
第四十四条 特例受益権の受益者及び発行者は、次に掲げる請求をすることができる。
一 振替受入簿が書面で作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 振替受入簿が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録手続)
第四十五条 特例受益権の受益者は、その有する特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を申請することができる。
2 前項の申請をする特例受益権の受益者(以下この条において「申請人」という。)は、当該特例受益権の発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、当該特例受益権の受益証券を添えて、申請人のためにその申出により開設された当該特例受益権の振替を行うための口座を示さなければならない。
3 第一項の申請があった場合には、当該申請を受けた振替機関は、直ちに、当該申請に係る特例受益権について、振替受入簿に附則第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
4 振替機関は、前項の規定により振替受入簿に記載し、又は記録したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例受益権の銘柄について、次に掲げる措置を執らなければならない。
一 当該特例受益権の発行者に対する振替受入簿に記載し、又は記録した旨の通知
二 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものである場合には、当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、又は記録する欄における当該特例受益権の数の増加の記載又は記録
三 当該振替機関が第二項の規定により示された口座を開設したものでない場合には、その直近下位機関であって申請人の上位機関であるものの口座の顧客口座における当該特例受益権の数の増加の記載又は記録及び当該直近下位機関に対する次に掲げる事項の通知
イ 当該特例受益権の銘柄及び数
ロ 申請人の氏名又は名称
ハ 第二項の規定により示された口座
5 前項(第一号を除く。)の規定は、同項第三号(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。
(受益証券の無効)
第四十六条 前条第二項の規定により振替機関に提出された受益証券は、同条第四項の規定により振替受入簿に記載され、又は記録された時において、無効とする。
(受益証券の発行の特例)
第四十七条 特例受益権について、附則第四十五条第一項の申請をする権限を有しない者の申請により振替受入簿の記載又は記録がされた場合であって、当該特例受益権について第百二十七条の九第一項の抹消の申請が行われているときには、当該特例受益権の受益者は、振替機関に対し、当該特例受益権に係る振替受入簿の記載又は記録の抹消の申請をすることができる。
2 振替機関は、前項の規定による抹消の申請を受けたときは、直ちに、当該申請に係る特例受益権について、振替受入簿の記載又は記録を抹消しなければならない。
3 振替機関は、前項の規定により振替受入簿の記載又は記録を抹消したときは、直ちに、当該記載又は記録に係る特例受益権の発行者に対し、その旨を通知しなければならない。
4 第二項の規定により振替受入簿の記載又は記録が抹消されたときは、当該記載又は記録に係る特例受益権の受益者は、第百二十七条の三第一項の規定にかかわらず、当該特例受益権の発行者に対し、受益証券の発行を請求することができる。
(特例受益権の内容の公示)
第四十八条 発行者は、特例受益権について第十三条第一項の同意を振替機関に対し与えた場合には、直ちに、当該振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。
一 当該同意に係る特例受益権の銘柄
二 当該特例受益権の総数その他の主務省令で定める事項
2 第百二十七条の三十二の規定は、前項の通知があった場合について準用する。この場合において、同条第一項中「同項第七号」とあるのは、「附則第四十八条第一項各号」と読み替えるものとする。
(特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)
第四十九条 振替機関は、特例受益権について第十三条第一項の発行者の同意を得た場合には、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(農林中央金庫法の一部改正)
第六十二条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第九項中「第九号」の下に「に掲げる業務並びに前項」を、「関しては」の下に「、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 農林中央金庫は、第一項から第四項までの規定により営む業務のほか、第一項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務を行うことができる。
第七十二条第一項第四号中「(平成十六年法律第百五十四号)」を削る。
(証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六十三条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第五十八条中「第三十条第二項」を「第三十条第一項」に、「同条第三項を同条第二項」を「同条第二項を同条」に改める。
附則第五十九条中「第三十条第二項」を「第三十条第一項」に改める。
(独立行政法人農林漁業信用基金法の一部改正)
第六十四条 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを信用基金その他の第三者に対抗することができない。
(独立行政法人自動車事故対策機構法の一部改正)
第六十五条 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第七条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(独立行政法人海洋研究開発機構法の一部改正)
第六十六条 独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
3 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載しなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
第六十七条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三項中「基づき信託された」を「基づく信託に係る」に改める。
第三十六条中「一部を」を「一部について、信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法(」に、「(次条第一号において「信託会社等」という。)に信託する」を「との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第三十八条において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(次条第一号及び第三十八条において「特定信託」と総称する。)をする」に改める。
第三十七条第一号中「信託会社等に信託し、当該信託」を「特定信託をし、当該特定信託」に改める。
第三十八条中「金銭債権を信託し」を「金銭債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし」に、「当該信託」を「当該特定信託」に改める。
(破産法の一部改正)
第六十八条 破産法(平成十六年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第二百四十五条―第二百四十七条)」を
第十章の二
信託財産の破産に関する特則(第二百四十四条の二―第二百四十四条の十三)
第十一章
外国倒産処理手続がある場合の特則(第二百四十五条―第二百四十七条)
に改める。
第二条第一項中「相続財産」の下に「若しくは信託財産」を加え、同条第十一項中「状態」の下に「(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)」を加え、同条第十四項中「相続財産」の下に「若しくは信託財産」を加える。
第十章の次に次の一章を加える。
第十章の二 信託財産の破産に関する特則
(信託財産に関する破産事件の管轄)
第二百四十四条の二 信託財産についてのこの法律の規定による破産手続開始の申立ては、信託財産に属する財産又は受託者の住所が日本国内にあるときに限り、することができる。
2 信託財産に関する破産事件は、受託者の住所地(受託者が数人ある場合にあっては、そのいずれかの住所地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
3 前項の規定による管轄裁判所がないときは、信託財産に関する破産事件は、信託財産に属する財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
4 信託財産に関する破産事件に対する第五条第八項及び第九項並びに第七条第五号の規定の適用については、第五条第八項及び第九項中「第一項及び第二項」とあるのは「第二百四十四条の二第二項及び第三項」と、第七条第五号中「同条第一項又は第二項」とあるのは「第二百四十四条の二第二項又は第三項」とする。
5 前三項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、信託財産に関する破産事件は、先に破産手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
(信託財産の破産手続開始の原因)
第二百四十四条の三 信託財産に対する第十五条第一項の規定の適用については、同項中「支払不能」とあるのは、「支払不能又は債務超過(受託者が、信託財産責任負担債務につき、信託財産に属する財産をもって完済することができない状態をいう。)」とする。
(破産手続開始の申立て)
第二百四十四条の四 信託財産については、信託債権(信託法第二十一条第二項第二号に規定する信託債権をいう。次項第一号及び第二百四十四条の七において同じ。)を有する者又は受益者のほか、受託者又は信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは同法第百七十条第一項の管理人(以下「受託者等」と総称する。)も、破産手続開始の申立てをすることができる。
2 次の各号に掲げる者が信託財産について破産手続開始の申立てをするときは、それぞれ当該各号に定める事実を疎明しなければならない。
一 信託債権を有する者又は受益者 その有する信託債権又は受益債権の存在及び当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実
二 受託者等 当該信託財産の破産手続開始の原因となる事実
3 前項第二号の規定は、受託者等が一人であるとき、又は受託者等が数人ある場合において受託者等の全員が破産手続開始の申立てをしたときは、適用しない。
4 信託財産については、信託が終了した後であっても、残余財産の給付が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。
(破産財団の範囲)
第二百四十四条の五 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、破産手続開始の時において信託財産に属する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
(受託者等の説明義務等)
第二百四十四条の六 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
一 受託者等
二 会計監査人(信託法第二百四十八条第一項又は第二項の会計監査人をいう。以下この章において同じ。)
2 前項の規定は、同項各号に掲げる者であった者について準用する。
3 第三十七条及び第三十八条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等(個人である受託者等に限る。)について準用する。
4 第四十一条の規定は、信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等について準用する。
(信託債権者及び受益者の地位)
第二百四十四条の七 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、信託債権を有する者及び受益者は、受託者について破産手続開始の決定があったときでも、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる。
2 信託財産について破産手続開始の決定があったときは、信託債権は、受益債権に優先する。
3 受益債権と約定劣後破産債権は、同順位とする。ただし、信託行為の定めにより、約定劣後破産債権が受益債権に優先するものとすることができる。
(受託者の地位)
第二百四十四条の八 信託法第四十九条第一項(同法第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により受託者が有する権利は、信託財産についての破産手続との関係においては、金銭債権とみなす。
(固有財産等責任負担債務に係る債権者の地位)
第二百四十四条の九 信託財産について破産手続開始の決定があったときは、固有財産等責任負担債務(信託法第二十二条第一項に規定する固有財産等責任負担債務をいう。)に係る債権を有する者は、破産債権者としてその権利を行使することができない。
(否認権に関する規定の適用関係等)
第二百四十四条の十 信託財産について破産手続開始の決定があった場合における第六章第二節の規定の適用については、受託者等が信託財産に関してした行為は、破産者がした行為とみなす。
2 前項に規定する場合における第百六十一条第一項の規定の適用については、当該行為の相手方が受託者等又は会計監査人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、受託者等が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
3 第一項に規定する場合における第百六十二条第一項第一号の規定の適用については、債権者が受託者等又は会計監査人であるときは、その債権者は、同号に掲げる行為の当時、同号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事実(同号イに掲げる場合にあっては、支払不能であったこと及び支払の停止があったこと)を知っていたものと推定する。
4 第一項に規定する場合における第百六十八条第二項の規定の適用については、当該行為の相手方が受託者等又は会計監査人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、受託者等が同項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
(破産管財人の権限)
第二百四十四条の十一 信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げるものは、破産管財人がする。
一 信託法第二十七条第一項又は第二項の規定による取消権の行使
二 信託法第三十一条第五項の規定による追認
三 信託法第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権の行使
四 信託法第三十二条第四項の規定による権利の行使
五 信託法第四十条又は第四十一条の規定による責任の追及
六 信託法第四十二条(同法第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除
七 信託法第二百二十六条第一項、第二百二十八条第一項又は第二百五十四条第一項の規定による責任の追及
2 前項の規定は、保全管理人について準用する。
3 第百七十七条の規定は信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等又は会計監査人の財産に対する保全処分について、第百七十八条から第百八十一条までの規定は信託財産についての破産手続における受託者等又は会計監査人の責任に基づく損失のてん補又は原状の回復の請求権の査定について、それぞれ準用する。
(保全管理命令)
第二百四十四条の十二 信託財産について破産手続開始の申立てがあった場合における第三章第二節の規定の適用については、第九十一条第一項中「債務者(法人である場合に限る。以下この節、第百四十八条第四項及び第百五十二条第二項において同じ。)の財産」とあり、並びに同項、第九十三条第一項及び第九十六条第二項中「債務者の財産」とあるのは、「信託財産に属する財産」とする。
(破産債権者の同意による破産手続廃止の申立て)
第二百四十四条の十三 信託財産の破産についての第二百十八条第一項の申立ては、受託者等がする。
2 受託者等が数人あるときは、前項の申立ては、各受託者等がすることができる。
3 信託財産の破産について第一項の申立てをするには、信託の変更に関する規定に従い、あらかじめ、当該信託を継続する手続をしなければならない。
第二百五十七条に次の一項を加える。
8 前各項の規定は、限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の決定があった場合について準用する。この場合において、第一項中「当該破産者の各営業所又は各事務所(法令の規定により当該営業所又は事務所の所在地における登記において登記すべき事項として当該法人を代表する者が定められているものに限る。)の所在地」とあるのは、「当該限定責任信託の事務処理地(信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地をいう。)」と読み替えるものとする。
第二百五十八条第四項中「相続財産」の下に「又は信託財産」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第一項第二号の規定は、信託財産について保全管理命令があった場合又は当該保全管理命令の変更若しくは取消しがあった場合について準用する。
第二百六十五条第一項中「、相続財産。」を「相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。」に改め、同項第一号中「、相続財産」を「相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産」に改める。
第二百六十六条中「あっては、」を「あっては」に改め、「遺言執行者を」の下に「、信託財産の破産にあっては受託者等を」を加える。
第二百六十八条第一項中「又は第二百三十条第一項」を「、第二百三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二百四十四条の六第一項」に、「第九十六条」を「第九十六条第一項」に改め、同条第二項中「あった者又は」を「あった者、」に改め、「)であった者」の下に「又は第二百四十四条の六第一項各号に掲げる者若しくは同項各号に掲げる者であった者」を加え、「)又は第二百三十条第一項」を「)、第二百三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二百四十四条の六第一項」に、「第九十六条」を「第九十六条第一項」に改め、同条第三項中「第九十六条」を「第九十六条第一項」に、「又は相続財産」を「相続財産」に、「も、第一項前段」を「又は信託財産について破産手続開始の決定があった場合において受託者等が同項(第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒んだときも、第一項前段」に改め、同条第四項中「第九十六条」を「第九十六条第一項」に、「同項」を「第八十三条第二項」に改める。
第二百六十九条中「破産者が第四十一条」を「破産者(信託財産の破産にあっては、受託者等)が第四十一条(第二百四十四条の六第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二百七十条中「、相続財産に」を「相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に」に、「、相続財産)」を「相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産)」に改める。
(破産法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 信託財産について破産手続開始の決定があった場合における施行日前にされた行為の否認については、前条の規定による改正後の破産法(以下この条において「新破産法」という。)第二百四十四条の十第一項の規定により読み替えて適用する新破産法第六章第二節の規定は、適用しない。
2 信託財産について破産手続開始の決定があった場合においては、施行日前に破産債権者につき受託者に対する債務(信託財産に属する債権に係る債務に限る。以下この項において同じ。)の負担の原因が生じたときにおける破産債権者による相殺の禁止及び施行日前に受託者に対して債務を負担する者につき破産債権の取得の原因が生じたときにおける当該者による相殺の禁止については、新破産法第七十一条及び第七十二条の規定は、適用しない。
(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第七十条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律目次の改正規定中「改め、「第百二十一条」の下に「・第百二十一条の二」を加え、「・第百二十三条」を「―第百二十三条」」を「、「・第百二十一条の二」を「―第百二十一条の三」」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第百二十一条の改正規定中「第八十二条の項の」を「第八十五条第一項の項の」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第百二十一条の見出し及び同条を改め、同条の次に一条を加える改正規定中「第百二十一条の見出し中「投資信託又は外国投資信託の受益権」を「投資信託受益権」に改め、同条中「いう」の下に「。以下同じ」を加え、同条の表第七十八条第一項の項中「口数(」の下に「償還済み又は」を加え、同表第八十条第一項、第八十条第二項第一号、第八十一条第一項及び第八十一条第二項第一号の項中「及び収益」を「、解約及び収益」に改め、同表第八十二条の項中「又は収益」を「、解約又は収益」に改め、同条の次に次の一条を加える」を「第六章第六節中第百二十一条の二を第百二十一条の三とし、第百二十一条の次に次の一条を加える」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定中第百四十二条を次のように改める。
(信託財産に属する振替株式についての対抗要件)
第百四十二条 振替株式については、第百二十九条第三項第五号の規定により当該振替株式が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第百六十一条第一項中「第百三十二条第二号及び第三号」を「第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項」に、「並びに第百五十二条」を「、第百五十二条並びに第百五十四条の二第一項から第三項まで」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定中第百七十六条を次のように改める。
(信託財産に属する振替新株予約権についての対抗要件)
第百七十六条 振替新株予約権については、第百六十五条第三項第五号の規定により当該振替新株予約権が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第百九十条中「並びに第二百七十条第一項から第三項まで」を「、第二百七十条第一項から第三項まで並びに第二百七十二条の二第一項から第三項まで」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定中第二百七条を次のように改める。
(信託財産に属する振替新株予約権付社債についての対抗要件)
第二百七条 振替新株予約権付社債については、第百九十四条第三項第五号の規定により当該振替新株予約権付社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権付社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。
2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百二十一条第二項及び第二百二十二条第一項中「第九十五条第一項」を「第四十九条第一項」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百二十四条中「第二百七十条第一項から第三項まで」の下に、「、第二百七十二条の二第一項から第三項まで」を加え、「並びに第六百九十四条第一項」を「、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項まで」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百三十三条第一項中「第百三十二条第二号及び第三号」を「第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百三十六条第一項中「第百三十二条第二号及び第三号並びに第百三十三条」を「第百三十二条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第百三十三条並びに第百五十四条の二第一項から第三項まで」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百四十七条第一項中「第百三十二条第二号及び第三号」を「第百三十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律第六章の次に六章を加える改正規定のうち第二百五十二条及び第二百五十五条中「並びに第六百九十四条第一項」を「、第六百九十四条第一項並びに第六百九十五条の二第一項から第三項まで」に改める。
第一条のうち、社債等の振替に関する法律附則第三十六条の次に六条を加える改正規定のうち附則第三十八条中「第三十条」を「第三十条第二項」に、「同条中「当該投資信託約款に係る知られたる受益者」」を「同項中「知れている受益者」」に、「当該投資信託約款に係る知られたる受益者(」を「知れている受益者(」に、「同法の」を「投資信託及び投資法人に関する法律の」に、「第四十九条の十一」を「第四十九条の十一第一項」に改める。
(不動産登記法の一部改正)
第七十一条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百四条」を「第百四条の二」に改める。
第十七条第三号中「の任務終了」を「に関する任務の終了」に改める。
第九十七条第一項中第六号を第十一号とし、第三号から第五号までを五号ずつ繰り下げ、同項第二号中「(信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人をいう。第百二条において同じ。)」を削り、同号を同項第三号とし、同号の次に次の四号を加える。
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
第九十七条第一項第一号の次に次の一号を加える。
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
第九十七条第二項中「前項各号」を「第一項各号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
第九十八条の見出し中「申請方法」を「申請方法等」に改め、同条第一項中「による権利の移転又は保存若しくは設定」を「に係る権利の保存、設定、移転又は変更」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。
3 信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。
第百条の見出し中「更迭」を「変更」に改め、同条第一項中「法人の解散、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判」を「後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散」に、「更迭」を「変更」に改める。
第百一条中「信託法第五十条の規定による受託者の更迭又は任務の終了により権利の移転又は変更の」を「次に掲げる」に改め、「当該」を削り、同条に次の各号を加える。
一 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登記
二 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記
三 受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
第百二条を次のように改める。
(嘱託による信託の変更の登記)
第百二条 裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があったとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があったとき、又は信託の変更を命ずる裁判があったときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 主務官庁は、受託者を解任したとき、信託管理人若しくは受益者代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は信託の変更を命じたときは、遅滞なく、信託の変更の登記を登記所に嘱託しなければならない。
第百三条中「当該」を削り、同条に次の一項を加える。
2 第九十九条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。
第百四条第一項中「が移転」の下に「、変更」を、「移転の登記」の下に「若しくは変更の登記」を加える。
第百四条第二項を次のように改める。
2 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
第百四条第三項を削る。
第四章第三節第五款中第百四条の次に次の一条を加える。
(権利の変更の登記等の特則)
第百四条の二 信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
2 信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記(第九十八条第三項の登記を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第二十二条本文の規定は、適用しない。
一 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合
受益者
受託者
二 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合
受託者
受益者
三 不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合
当該他の信託の受益者及び受託者
当該一の信託の受益者及び受託者
第百二十条第三項及び第百二十一条第三項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。
(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第七十二条 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
(信託業法の一部改正)
第七十三条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十一条・第五十二条」を「第五十条の二―第五十二条」に改める。
第二条第一項中「引受け」の下に「(他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)」を加え、同条第三項第一号中「処分」の下に「(当該信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)」を加える。
第四条第三項第五号中「及びその委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)」を「並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)」に改める。
第五条第二項第一号を次のように改める。
一 株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でない者
イ 取締役会
ロ 監査役又は委員会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号に規定する委員会をいう。)
第五条第二項第五号中「第七条第一項の登録」の下に「、第五十条の二第一項の登録」を、「第五十二条第一項の登録を取り消され」の下に「、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され」を加え、「第五条第一項」を「第三条」に、「第八条ノ三」を「第十条」に改め、同項第六号中「この法律」の下に「、信託法(平成十八年法律第百八号)」を加え、同項第八号中「及び第四十五条第二項」を「、第四十五条第二項及び第五十条の二第六項第八号」に改め、同号ニ中「第七条第一項の登録」の下に「、第五十条の二第一項の登録」を、「第五十二条第一項の登録を取り消され」の下に「、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され」を加え、「第五条第一項」を「第三条」に、「第八条ノ三」を「第十条」に改め、同号チ中「(平成十七年法律第八十六号)」を削り、同項第十号イ中「第七条第一項」の下に「、第五十条の二第一項」を、「第五十二条第一項の登録を取り消され」の下に「、第五十条の二第六項の規定により同条第二項において準用する第七条第三項の登録の更新を拒否され」を加え、「第五条第一項」を「第三条」に、「第八条ノ三」を「第十条」に改める。
第八条第一項中「以下この条、」を削り、同条第三項第五号中「及びその委託先(委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準及び手続)」を「並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)」に改める。
第十四条第二項中「第五条第一項」を「第三条」に改める。
第二十二条第一項第一号中「信託契約」を「信託行為」に改め、同項第三号を削り、同条第二項中「第二十八条から第三十条まで(第二十九条第三項を除く。)の規定及び」を「第二十八条及び第二十九条(第三項を除く。)の規定並びに」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定(第一項第二号を除く。)は、次に掲げる業務を委託する場合には、適用しない。
一 信託財産の保存行為に係る業務
二 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務
三 前二号のいずれにも該当しない業務であって、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるもの
第二十三条に次の一項を加える。
2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者(第一号又は第二号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。)に委託したときは、前項の規定は、適用しない。ただし、信託会社が、当該委託先が不適任若しくは不誠実であること又は当該委託先が委託された信託業務を的確に遂行していないことを知りながら、その旨の受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。第三号、第二十九条の三及び第五十一条第一項第五号において同じ。)に対する通知、当該委託先への委託の解除その他の必要な措置をとることを怠ったときは、この限りでない。
一 信託行為において指名された第三者
二 信託行為において信託会社が委託者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者
三 信託行為において信託会社が受益者の指名に従い信託業務を第三者に委託する旨の定めがある場合において、当該定めに従い指名された第三者
第二十六条第一項第七号中「委託する場合」の下に「(第二十二条第三項各号に掲げる業務を委託する場合を除く。)」を加え、同項第十五号中「解除」を「合意による終了」に改める。
第二十八条第一項中「法令及び信託の本旨に従い信託財産に係る」を「信託の本旨に従い、」に改め、「信託業務」の下に「その他の業務」を加え、同条第二項中「善良な」を「、善良な」に、「信託業務」を「、信託業務」に改め、同条第三項中「信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と」を「信託法第三十四条の規定に基づき信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを」に改める。
第二十九条第二項中「信託契約」を「信託行為」に、「かつ、信託財産に損害を与えるおそれがない」を「又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法による受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。)の承認を得た場合(当該取引をすることができない旨の信託行為の定めがある場合を除く。)であり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める」に改め、同項第二号中「一の」を「一の信託の」に、「それ以外」を「他の信託」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第三者との間において信託財産のためにする取引であって、自己が当該第三者の代理人となって行うもの
第二十九条の次に次の二条を加える。
(重要な信託の変更等)
第二十九条の二 信託会社は、重要な信託の変更(信託法第百三条第一項各号に掲げる事項に係る信託の変更をいう。)又は信託の併合若しくは信託の分割(以下この条において「重要な信託の変更等」という。)をしようとする場合には、これらが当該信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかである場合その他内閣府令で定める場合を除き、次に掲げる事項を、内閣府令で定めるところにより公告し、又は受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。以下この条において同じ。)に各別に催告しなければならない。
一 重要な信託の変更等をしようとする旨
二 重要な信託の変更等に異議のある受益者は一定の期間内に異議を述べるべき旨
三 その他内閣府令で定める事項
2 前項第二号の期間は、一月を下ることができない。
3 第一項第二号の期間内に異議を述べた受益者の当該信託の受益権の個数が当該信託の受益権の総個数の二分の一を超えるとき(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の額が同項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の価格の総額の二分の一を超えるときその他内閣府令で定めるとき)は、同項の重要な信託の変更等をしてはならない。
4 前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 信託行為に受益者集会における多数決による旨の定めがあるとき。
二 第一項に定める方法以外の方法により当該信託の受益権の総個数(各受益権の内容が均等でない場合にあっては、当該信託の受益権の価格の総額その他内閣府令で定めるもの)の二分の一を超える受益権を有する受益者の承認を得たとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として内閣府令で定める場合に該当するとき。
5 一個の信託約款に基づいて、信託会社が多数の委託者との間に締結する信託契約にあっては、当該信託契約の定めにより当該信託約款に係る信託を一の信託とみなして、前各項の規定を適用する。
(費用等の償還又は前払の範囲等の説明)
第二十九条の三 信託会社は、受益者との間において、信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときは、当該合意に基づいて費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)若しくは信託報酬の償還又は費用若しくは信託報酬の前払を受けることができる範囲その他の内閣府令で定める事項を説明しなければならない。
第三十条第一項を削り、同条第二項中「。以下この項において同じ」を削り、「信託法(大正十一年法律第六十二号)第三条第一項」を「信託法第十四条」に改め、同項後段を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「。以下この項において同じ」を削り、「第三条第一項」を「第十四条」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とする。
第三十六条第二項中「設立される」を「設立する」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項の認可を受けて合併により設立する株式会社は、その成立の時に、第三条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
第三十七条第一項中「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条第二項中「設立される」を「設立する」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項の認可を受けて新設分割により設立する株式会社は、その成立の時に、第三条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
第三十八条第一項中「次項」の下に「及び第五項」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第一項の認可を受けて吸収分割により信託業の全部の承継をする株式会社は、当該承継の時に、第三条の内閣総理大臣の免許を受けたものとみなす。
第四十条を次のように改める。
(権利義務の承継)
第四十条 合併後存続する信託会社又は合併により設立する信託会社は、合併により消滅する信託会社の業務に関し、当該信託会社が内閣総理大臣による認可その他の処分に基づいて有していた権利義務を承継する。
2 前項の規定は、会社分割により信託業の全部の承継をする信託会社について準用する。
第四十二条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4 前項の信託会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
第四十九条第一項中「第四十七条」を「第五十八条第四項」に、「同条」を「同項」に、「、其ノ相続人又ハ」を「又は」に、「其ノ相続人、受益者又ハ」を「受益者又は」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項の場合」を「前項の場合」に、「第四十九条第一項」を「第六十二条第二項」に、「又ハ」を「又は」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第五十条第三項中「第三項及び第四項」を「第五項及び第六項」に改める。
第二章第六節中第五十一条の前に次の一条を加える。
(信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託についての特例)
第五十条の二 信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者(政令で定める人数以上の者をいう。第十項において同じ。)が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。ただし、当該信託の受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められる場合として政令で定める場合は、この限りでない。
2 第七条第二項から第六項までの規定は、前項の登録について準用する。
3 第一項の登録(前項において準用する第七条第三項の登録の更新を含む。第六項並びに第十二項の規定により読み替えて適用する第四十五条第一項第三号及び第百十一条第三号において同じ。)を受けようとする者(第六項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 商号
二 資本金の額
三 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)の氏名
四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
五 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務の種類
六 前号の業務以外の業務を営むときは、その業務の種類
七 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う営業所の名称及び所在地
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 会社(会社法第二条第一号に規定する会社をいう。第六項において同じ。)の登記事項証明書
三 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類
四 貸借対照表
五 その他内閣府令で定める書類
5 前項第三号の書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託の信託財産の種類
二 信託財産の管理又は処分の方法
三 信託財産の分別管理の方法
四 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の実施体制
五 信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の一部を第三者に委託する場合には、委託する事務の内容並びに委託先の選定に係る基準及び手続(第二十二条第三項各号に該当する事務を委託する場合を除く。)
六 信託受益権販売業を営む場合には、当該業務の実施体制
七 その他内閣府令で定める事項
6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第三項の申請書若しくは第四項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 会社でない者
二 資本金の額が受益者の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない会社
三 純資産額が前号に規定する金額に満たない会社
四 定款若しくは第四項第三号に掲げる書類の規定が、法令に適合せず、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を適正に遂行するために十分なものでない会社
五 人的構成に照らして、信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務を的確に遂行することができる知識及び経験を有すると認められない会社
六 第五条第二項第五号又は第六号に該当する会社
七 他に営む業務が公益に反すると認められ、又は当該他に営む業務を営むことがその信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすおそれがあると認められる会社
八 取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある会社
7 前項第三号の純資産額は、内閣府令で定めるところにより計算するものとする。
8 内閣総理大臣は、第一項の登録の申請があった場合においては、第六項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を自己信託登録簿に登録しなければならない。
一 第三項各号に掲げる事項
二 登録年月日及び登録番号
9 内閣総理大臣は、自己信託登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
10 第一項の登録を受けた者が信託法第三条第三号に掲げる方法によって信託をしたとき(当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。)は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めるところにより、当該信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項を調査させなければならない。
11 第一項の登録を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、他に営む業務を営むことが同項の信託に係る事務を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼすことのないようにしなければならない。
12 第一項の登録を受けて同項の信託をする場合には、当該登録を受けた者を信託会社(第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項、第四十五条並びに第四十七条にあっては、管理型信託会社)とみなして、第十一条(第十項の免許の取消し及び失効に係る部分を除く。)、第十二条第二項及び第三項、第十三条第二項、第十五条、第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項(第三号及び第四号(これらの規定中委託者に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)、第二十七条から第二十九条まで、第二十九条の二(第五項を除く。)、第二十九条の三から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第四十条、第四十一条(第五項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第一項第二号を除く。)、第四十六条第一項(免許の失効に係る部分を除く。)、第四十七条、第四十八条(免許の取消しに係る部分を除く。)、第四十九条(免許の取消しに係る部分を除く。)並びに前条並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「信託業務」とあり、及び「信託業」とあるのは「信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務」と、「第七条第一項の登録」とあるのは「第五十条の二第一項の登録」とするほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第十一条第十項
第七条第三項の登録の更新
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新
第十二条第二項
第八条第一項各号
第五十条の二第三項各号
第十二条第三項
管理型信託会社登録簿
自己信託登録簿
第十三条第二項
業務方法書
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類
第二十二条第三項
業務
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
第二十八条第一項
その他の業務
その他の事務
第三十三条
事業報告書
自己信託報告書
第三十四条第一項
業務
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
すべての営業所
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所
第四十条第一項
業務
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
第四十一条第二項第二号
又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員
第四十一条第三項
すべての営業所
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所
第四十二条第一項
その業務
その事務
当該信託会社の業務
その事務
これらの業務
これらの事務
第四十二条第二項
第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務
その事務
第四十二条第三項
から業務
から事務
の業務
の事務
第四十二条第四項
業務
事務
第四十三条
の業務
の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
業務方法書
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類
その他業務
その他当該事務
第四十五条第一項
業務
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
第四十五条第一項第一号
第五条第二項第一号又は第四号から第六号まで
第五十条の二第六項第一号から第七号まで
第四十五条第二項
又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員
第四十七条
第七条第三項の登録の更新
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新
前条第一項若しくは第三項
前条第一項
第四十八条
第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項
第四十五条第一項
業務
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務
第四十九条第一項
第七条第三項の登録の更新
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新
第五十一条第一項中「第三条」の下に「及び前条」を加え、同項第三号中「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加え、同条第七項中「第四十二条第三項及び第四項」を「第四十二条第五項及び第六項」に改める。
第五十二条第三項中「第二十九条」を「第二十九条の三」に改める。
第五十三条第六項第五号中「第五条第一項」を「第三条」に、「第八条ノ三」を「第十条」に改める。
第五十八条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 内閣総理大臣は、外国信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該外国信託会社から業務の委託を受けた者に対し当該外国信託会社の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該外国信託会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該外国信託会社の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3 前項の外国信託会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
第六十五条中「法令及び信託の本旨に従い信託財産に係る」を「信託の本旨に従い、」に改める。
第八十七条第一項中「第百十一条第九号」を「第百十一条第十号」に改める。
第九十五条第二項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるもの」を「電磁的方法」に改める。
第百五条第一項中「管理型信託会社を除く。)」の下に「、第五十条の二第一項の登録を受けた者」を加え、同条第二項中「第五十一条第九項」の下に「、第九十二条第一項(第五十条の二第一項の登録を受けた者が信託受益権販売業を営む場合に限る。)」を加える。
第百十一条第三号中「第七条第一項」の下に「、第五十条の二第一項」を加え、同条中第十号を第十一号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 第五十条の二第一項の規定に違反して、登録を受けないで信託法第三条第三号に掲げる方法による信託をした者
第百十三条第二号中「の規定による」を「若しくは第五十条の二第三項の規定による」に、「の規定により」を「若しくは第五十条の二第四項の規定により」に改め、同条第十三号及び第十四号中「又は第四十二条第二項」を「若しくは第四十二条第二項若しくは第三項」に改め、同条第二十四号及び第二十五号中「第五十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第百十五条第四号を次のように改める。
四 第二十六条第一項の書面若しくは同条第二項の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作られる電磁的記録を交付せず、若しくは提供せず、又は虚偽の書面若しくは電磁的記録を交付し、若しくは提供した者
第百十五条第七号を次のように改める。
七 第九十五条第一項の書面若しくは同条第二項の電磁的方法が行われる場合に当該方法により作られる電磁的記録を交付せず、若しくは提供せず、又は虚偽の書面若しくは電磁的記録を交付し、若しくは提供した者
第百十八条第九号中「第二十八条」を「第三十四条」に改め、同条第十号及び第十一号を削る。
第百十九条中第六号を第八号とし、第二号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。
二 第二十九条の二の規定に違反して、重要な信託の変更又は信託の併合若しくは信託の分割を行った者
三 第五十条の二第十項の規定に違反して、調査をさせなかった者
附則第七条第一項から第三項までの規定中「第四条第一項」を「第二条第一項」に改め、同条第五項中「第四条第二項」を「第二条第二項」に改め、同条第六項中「第四条第三項」を「第二条第三項」に改める。
附則第十二条中「第八条ノ二」を「第八条」に改める。
附則第十六条第二項中「第四条第一項」を「第二条第一項」に改め、同条第七項中「政令ヲ以テ定ムルモノヲ除ク」を「政令で定めるものを除く。」に改める。
(信託業法の一部改正に伴う経過措置)
第七十四条 施行日前にされた申請に係る免許及び登録の手続及び要件については、前条の規定による改正後の信託業法第四条第三項、第五条第二項及び第八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に申立て又は裁判があった前条の規定による改正前の信託業法第四十九条の規定による非訟事件の手続については、新法信託においても、なお従前の例による。
(有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正)
第七十五条 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第二項中「第二号ハ」を「第二号ホ」に改める。
(独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正)
第七十六条 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第二号イ中「信託会社又は」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法(信託会社又は」に、「(以下「信託会社等」という。)に信託し」を「との間で同号に規定する信託契約を締結するものに限る。第二十三条第一項において同じ。)又は信託法第三条第三号に掲げる方法による信託(以下「特定信託」と総称する。)をし」に改める。
第十九条第五項中「基づき信託された」を「基づく特定信託に係る」に改める。
第二十一条中「一部を信託会社等に信託する」を「一部について、特定信託をする」に改める。
第二十二条第一号中「信託会社等に信託し、当該信託」を「特定信託をし、当該特定信託」に改める。
第二十三条第一項中「貸付債権を信託し」を「貸付債権について特定信託(信託法第三条第一号に掲げる方法によるものに限る。)をし」に、「当該信託」を「当該特定信託」に改める。
(会社法の一部改正)
第七十七条 会社法の一部を次のように改正する。
目次中「第三款 株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条)」を
第三款
株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条)
第四款
信託財産に属する株式についての対抗要件等(第百五十四条の二)
に、「第三款 新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条)」を
第三款
新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条)
第四款
信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等(第二百七十二条の二)
に改める。
第三十三条第五項中「明瞭」を「明瞭」に改める。
第百三十二条に次の二項を加える。
2 株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
3 株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
第二編第二章第三節中第百五十四条の次に次の一款を加える。
第四款 信託財産に属する株式についての対抗要件等
第百五十四条の二 株式については、当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、当該株式が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 第百二十一条第一号の株主は、その有する株式が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 株主名簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第百二十二条第一項及び第百三十二条の規定の適用については、第百二十二条第一項中「記録された株主名簿記載事項」とあるのは「記録された株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」と、第百三十二条中「株主名簿記載事項」とあるのは「株主名簿記載事項(当該株主の有する株式が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
第百五十五条第九号中「第二百三十四条第四項各号」の下に「(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第百九十七条第五項第一号中「第百九十六条第三項」を「前条第三項」に改める。
第二百四十九条第二号及び第三号ニ中「こととする」を削る。
第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に次の一款を加える。
第四款 信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等
第二百七十二条の二 新株予約権については、当該新株予約権が信託財産に属する旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 第二百四十九条第三号イの新株予約権者は、その有する新株予約権が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 新株予約権原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第二百五十条第一項及び第二百五十九条第一項の規定の適用については、第二百五十条第一項中「記録された新株予約権原簿記載事項」とあるのは「記録された新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」と、第二百五十九条第一項中「新株予約権原簿記載事項」とあるのは「新株予約権原簿記載事項(当該新株予約権者の有する新株予約権が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
第三百十九条第三項中「株主」の下に「及び債権者」を加える。
第三百三十一条第一項第四号中「禁錮」を「禁錮」に改める。
第三百四十七条第二項中「及び第三百四十一条」を「、第三百四十一条並びに第三百四十三条第一項及び第二項」に、「」とする」を「」と、第三百四十三条第一項及び第二項中「株主総会」とあるのは「第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会」とする」に改める。
第四百六十一条第一項第七号中「第二百三十四条第四項」の下に「(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第四百六十二条第一項第五号イ及びロ中「第二百三十四条第四項後段」の下に「(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)」を加え、「同項第二号」を「第二百三十四条第四項第二号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)」に改める。
第四百六十五条第一項第九号中「第二百三十四条第四項の」を「次のイ又はロに掲げる」に、「同条第一項各号」を「当該イ又はロ」に改め、同号に次のように加える。
イ 第二百三十四条第四項 同条第一項各号に定める者
ロ 第二百三十五条第二項において準用する第二百三十四条第四項 株主
第六百二十六条の見出し及び同条第一項中「払戻し」の下に「又は持分の払戻し」を加え、同条第二項中「規定により」の下に「出資の払戻しのために」を加え、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定により持分の払戻しのために減少する資本金の額は、第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額から持分の払戻しをする日における剰余金額を控除して得た額を超えてはならない。
第六百九十五条の次に次の一条を加える。
(信託財産に属する社債についての対抗要件等)
第六百九十五条の二 社債については、当該社債が信託財産に属する旨を社債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該社債が信託財産に属することを株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 第六百八十一条第四号の社債権者は、その有する社債が信託財産に属するときは、株式会社に対し、その旨を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
3 社債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における第六百八十二条第一項及び第六百九十条第一項の規定の適用については、第六百八十二条第一項中「記録された社債原簿記載事項」とあるのは「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第六百九十条第一項中「社債原簿記載事項」とあるのは「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4 前三項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある社債については、適用しない。
第七百九十五条第二項第三号中「承継する」を「取得する」に改める。
第八百五十一条第三項中「の株式」を「若しくはその完全親会社の株式」に改める。
第八百六十八条第二項中「(閲覧」の下に「、謄写」を加え、同項各号中「閲覧」の下に「若しくは謄写」を加える。
第八百七十条第四号中「第七百八十六条第二項」の下に「、第七百八十八条第二項」を加える。
第八百七十七条中「第八百四十条第二項(」の下に「第八百四十一条第二項及び」を加える。
第八百七十八条第一項中「第八百四十条第二項」の下に「(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第九百三十七条第一項第二号ハ中「次条第二項第二号」を「次条第二項第四号」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第二項第二号に規定する裁判を除く。)
ニ 清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第二項第三号に規定する裁判を除く。)
第九百三十七条第一項第三号イ中「前号ハ」を「前号ホ」に改め、同条第二項中「あった」を「確定した」に改める。
第九百三十八条第二項中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。
二 前号の裁判を取り消す裁判があったとき。
三 特別清算開始後における清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判があったとき。
第九百四十三条第一号中「第四十八条の二第三項(同法第四十九条の十三第二項及び第三項並びに」を「第四十八条の二第二項(同法」に改め、「及び第二百八十八条第三項」を削る。
第九百七十六条第十九号中「(第三百二十五条」を「又は第二項(これらの規定を第三百二十五条」に改め、同条第二十一号中「第三百四十三条第二項」の下に「(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を、「株主総会」の下に「又は種類株主総会」を加え、同条第三十三号中「第七百十一条第一項」を「第七百十四条第一項」に改める。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第七十八条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第二百三十条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項から第十一項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十二項第二号ロ中「特定短期社債」の下に「(新資産流動化法第二条第八項に規定する特定短期社債をいう。ハにおいて同じ。)」を加え、同項を同条第十一項とし、同条中第十三項を第十二項とし、第十四項を第十三項とし、第十五項を第十四項とし、同条第十六項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を同条第十六項とし、同条第十八項中「第九項第一号」を「第八項第一号」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十九項を第十八項とし、第二十項を第十九項とし、第二十一項を第二十項とし、同条第二十二項中「第十九項第一号」を「第十八項第一号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第二十三項中「第十八項」を「第十七項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第二十四項を同条第二十三項とし、同条第二十五項中「第十八項又は第二十二項」を「第十七項又は第二十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十六項中「第二十三項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十七項中「第十九項第二号」を「第十八項第二号」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十八項中「第二十項」を「第十九項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十九項中「第十八項若しくは第二十二項」を「第十七項若しくは第二十一項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第三十項を同条第二十九項とし、同条第三十一項を同条第三十項とし、同条第三十二項中「第三十項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十三項中「第二十七項から第二十九項まで」を「第二十六項から第二十八項まで」に改め、同項を同条第三十二項とする。
第二百三十二条第二十七項中「、第百三十条第二項」を削り、同条第二十八項中「第二百三十条第十九項第一号」を「第二百三十条第十八項第一号」に改め、同条第三十項第一号中「第二百三十条第十九項」を「第二百三十条第十八項」に改める。
(郵政民営化法の一部改正)
第七十九条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第百十条第一項第三号中「第十七号まで」の下に「並びに第十一条第二号」を加える。
(罰則に関する経過措置)
第八十条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の改正に伴い必要な経過措置(第三条、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項及び第五十六条第二項の規定による新法信託への信託の変更に関し必要な経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九条(商法第七条の改正規定に限る。)、第二十五条(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条第二十四号の改正規定に限る。)、第三十七条(金融機関の合併及び転換に関する法律第七十六条第七号の改正規定に限る。)、第四十九条(保険業法第十七条の六第一項第七号、第五十三条の十二第八項、第五十三条の十五、第五十三条の二十五第二項、第五十三条の二十七第三項、第五十三条の三十二、第百八十条の五第三項及び第四項並びに第百八十条の九第五項の改正規定に限る。)、第五十五条(資産の流動化に関する法律第七十六条第六項、第八十五条、第百六十八条第五項、第百七十一条第六項及び第三百十六条第一項第二十三号の改正規定に限る。)、第五十九条、第七十五条及び第七十七条(会社法目次の改正規定、同法第百三十二条に二項を加える改正規定、同法第二編第二章第三節中第百五十四条の次に一款を加える改正規定、同法第二編第三章第四節中第二百七十二条の次に一款を加える改正規定、同法第六百九十五条の次に一条を加える改正規定及び同法第九百四十三条第一号の改正規定を除く。)の規定 公布の日
二 第三条、第六条第一項、第十一条第二項及び第三項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項並びに第五十六条第二項の規定 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第六十一条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
法務大臣 長勢甚遠
財務大臣 尾身幸次
文部科学大臣 伊吹文明
農林水産大臣 松岡利勝
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鉄三