第五十五条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第八項第四号中「及び第百三十条第二項の規定」を削る。
第三十条第二項中「第百三十二条から第百三十四条まで」を「第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条並びに第百三十四条」に、「第百三十二条第三号」を「第百三十二条第一項第三号」に改める。
第三十三条第二項第四号中「解除」を「合意による終了」に改め、同項第五号中「信託法(大正十一年法律第六十二号)第二十三条」を「信託法(平成十八年法律第百八号)第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)」に改める。
第四十条第三項中「及び第二百八十八条第一項第三号」を削る。
第四十五条第三項中「第百三十二条(」を「第百三十二条第一項及び第二項(」に、「及び」を「並びに」に、「第百三十二条第三号」を「第百三十二条第一項第三号」に改める。
第七十条第一項第五号中「信託業法」の下に「、信託法」を加える。
第七十六条第六項及び第八十五条中「第二号イ」を「第二号イ及びハ」に改める。
第百二十五条中「社債券の発行」を「信託財産に属する社債についての対抗要件等、社債券の発行」に改める。
第百六十八条第五項中「第二号ハ」を「第二号ホ」に改める。
第百七十一条第六項中「第二号イ」を「第二号イ及びハ」に改める。
第百九十四条第四項中「この法律の」を「この法律又は他の法律の」に、「第二編の」を「第二編又は他の法律の」に改める。
第二百二十六条第一項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 資産信託流動化計画は、電磁的記録をもって作成することができる。
第二百二十九条中第六号を削り、第七号を第六号とする。
第二百三十条に次の一項を加える。
2 信託法第九章(限定責任信託の特例)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百三十五条第一項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改める。
第二百三十六条第一項中「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項に次の一号を加える。
第二百三十六条第二項を次のように改める。
2 信託法第百八十九条(第二項及び第五項を除く。)(基準日)、第百九十一条(第五項を除く。)(受益者に対する通知等)、第百九十七条(第四項を除く。)(受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録)、第百九十八条(第三項を除く。)(受益者の請求による受益権原簿記載事項の記載又は記録)及び第二百三条(登録受益権質権者に対する通知等)並びに会社法第百二十四条第四項(基準日)の規定は、受益証券の権利者について準用する。この場合において、信託法第百八十九条第一項、第三項及び第四項ただし書中「基準日受益者」とあるのは「基準日権利者」と、同項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同項ただし書中「信託行為」とあるのは「特定目的信託契約」と、同法第二百三条第一項中「登録受益権質権者に」とあるのは「資産流動化法第二百三十九条第一項において準用する第二百一条第一項各号に掲げる事項が権利者名簿に記載され、又は記録された質権者に」と、「当該登録受益権質権者」とあるのは「当該質権者」と、会社法第百二十四条第四項中「基準日株主」とあるのは「基準日権利者」と、「株主総会又は種類株主総会」とあるのは「権利者集会又は種類権利者集会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十六条第三項中「会社法第百二十四条第一項から第三項まで」を「信託法第百八十九条(第二項及び第五項を除く。)」に、「第百四十八条各号」を「第二百一条第一項各号」に改める。
第二百三十九条の見出し中「会社法等」を「信託法」に改め、同条第一項を次のように改める。
信託法第百九十三条(共有者による権利の行使)、第百九十六条第二項(権利の推定等)、第百九十九条(受益証券の発行された受益権の質入れ)、第二百条第一項(受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件)、第二百一条第一項(質権に関する受益権原簿の記載等)、第二百四条(受益権の併合又は分割に係る受益権原簿の記載等)及び第二百八条(第七項を除く。)(受益証券不所持の申出)の規定は、特定目的信託の受益権について準用する。この場合において、同法第百九十九条及び第二百条第一項中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、同法第二百一条第一項中「受益証券発行信託の受益権」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、同法第二百八条第一項中「受益証券発行信託の受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、同条第二項中「受益権の内容」とあるのは「特定目的信託の受益権の元本持分(種類の異なる受益権を定めた場合にあっては、受益権の種類及び種類ごとの元本持分又は利益持分)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百三十九条第二項中「会社法第二百十七条第一項から第五項まで」を「信託法第二百八条第一項から第五項まで」に改める。
第二百四十条に次の一項を加える。
3 信託法第四章第三節(二人以上の受益者による意思決定の方法の特例)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百四十二条第二項中「に対して、」の下に「書面をもって」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「会社法」を「信託法第百八条(受益者集会の招集の決定)及び第百九十一条(第五項を除く。)(受益者に対する通知等)並びに会社法」に改め、「並びに第七百十九条(第三号を除く。)(社債権者集会の招集の決定)」及び「、同法第七百十九条第四号中「前三号」とあるのは「第一号及び第二号」と」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
第二百四十三条第三項中「第二百四十二条第二項」の下に「又は第三項」を加える。
第二百四十五条の見出し中「書面」を「書面又は電磁的方法」に改め、同条第二項中「会社法第三百一条第一項(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)及び第三百十一条」を「信託法第百十条第一項及び第二項(受益者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第百十五条第二項及び第三項(書面による議決権の行使)並びに第百十六条(電磁的方法による議決権の行使)並びに会社法第三百十一条第三項及び第四項」に、「同法第三百一条第一項中「取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項」」を「信託法第百十条第一項中「招集者は、前条第一項」」に改め、「にあっては」の下に「、招集者は」を、「招集」と」の下に「、同条第二項中「前条第二項」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条第三項」と」を加える。
第二百四十六条第二項中「第七百三十六条第三項(代表社債権者の選任等)」を「第七百九条第一項(二以上の社債管理者がある場合の特則)」に改める。
第二百四十九条の見出し中「会社法」を「信託法及び会社法」に改め、同条第一項中「会社法」を「信託法第百十四条(議決権の代理行使)、第百十七条(議決権の不統一行使)、第百十八条第二項(受託者の出席等)、第百十九条(延期又は続行の決議)及び第百二十条(議事録)並びに会社法」に、「第七百二十五条第一項及び第二項(議決権の代理行使)、第七百二十八条(議決権の不統一行使)、第七百二十九条第二項(社債発行会社の代表者の出席等)、第七百三十条(延期又は続行の決議)、第七百三十一条(第三項第二号」を「第七百三十一条(第一項」に、「並びに」を「及び」に、「同法第三百十四条」を「信託法第百十九条中「第百八条及び第百九条」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条」と、会社法第三百十四条」に改め、「、同法第七百二十九条第二項中「社債発行会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第七百三十条中「第七百十九条及び第七百二十条」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条」と」を削る。
第二百五十条第三項中「(第二号を除く。)」及び「、同項及び同条第二項中「書面又は電磁的記録」とあるのは「書面」と」を削る。
第二百五十二条第二項を次のように改める。
2 信託法第百九条第一項から第三項まで(受益者集会の招集の通知)の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、同条第一項中「知れている受益者及び受託者(信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人)」とあるのは「代表権利者又は特定信託管理者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百五十四条第一項第一号ロ中「解除」を「終了」に改める。
第二百五十六条第二項中「及び信託法第四十条」を「並びに信託法第三十六条(信託事務の処理の状況についての報告義務)、第三十八条(帳簿等の閲覧等の請求)及び第三十九条(他の受益者の氏名等の開示の請求)」に改める。
第二百五十七条第二項を次のように改める。
2 信託法第五十七条(第一項及び第六項を除く。)(受託者の辞任)、第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百五十九条の見出し中「会社法」を「信託法及び会社法」に改め、同条第一項中「会社法第三百八十五条」を「信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに会社法第三百八十五条第二項」に、「同法第三百八十五条第一項中「監査役設置会社の目的」とあるのは「特定目的信託の目的」と、「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「監査役設置会社に著しい損害」とあるのは「信託財産に著しい損害」と、同法」を「信託法第四十四条第一項中「信託行為」とあるのは「特定目的信託契約」と、会社法」に改める。
第二百六十条第五項中「会社法第三百八十五条」を「信託法第四十四条(受益者による受託者の行為の差止め)及び第八十五条第四項(受託者の責任等の特例)並びに会社法第三百八十五条第二項」に、「第七百九条」を「第七百九条第一項」に、「同法第七百十条第一項」を「信託法第四十四条第一項中「信託行為」とあるのは「特定目的信託契約」と、会社法第七百十条第一項」に改め、同条第八項中「第八条」を「第四章第四節(信託管理人等)」に改める。
第二百六十二条中「行い」の下に「、又はこれらの行為を行うおそれがある場合において」を加え、「、信託財産のために」を削り、同条に次の一項を加える。
2 受託信託会社等が信託法第三十三条(公平義務)の規定に違反する行為を行い、又はこれを行うおそれがある場合において、これにより一部の受益証券の権利者に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合においては、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、当該受益証券の権利者は、受託信託会社等に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
第二百六十三条の見出しを「(特定目的信託の変更を命ずる裁判)」に改め、同条中「第二十三条」を「第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)」に、「信託財産の管理方法」を「特定目的信託」に改める。
第二百六十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」及び「、「第二号又は第四号」とあるのは「第二号」と」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項に次のただし書を加える。
ただし、第一項の資料が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項において準用する会社法第四百四十二条第三項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっているときは、この限りでない。
第二百六十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項」を「同項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の資料は、電磁的記録をもって作成することができる。
第二百六十七条第一項中「信託法第三十九条の書類(以下「帳簿等」という。)の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理について説明を求める」を「、次に掲げる請求をする」に改め、同項に次の各号を加える。
一 信託法第三十七条第一項又は第五項の書類の閲覧又は謄写の請求
二 信託法第三十七条第一項又は第五項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
第二百六十七条第三項第四号中「帳簿等の」を「第一項の規定による」に、「信託事務の処理に係る説明」を「報告」に、「利益をもって」を「利益を得て」に改め、同項第五号中「当該特定目的信託若しくは他の信託の帳簿等の」を「第一項の規定による」に、「信託事務の処理に係る説明」を「報告」に、「利益をもって」を「利益を得て」に改め、同項第六号中「閲覧」を「第一項の規定による閲覧」に、「信託事務の処理に係る説明」を「報告」に改め、同条第四項中「第四十条」を「第三十六条(信託事務の処理の状況についての報告義務)、第三十八条(帳簿等の閲覧等の請求)及び第三十九条(他の受益者の氏名等の開示の請求)」に改める。
第二百六十九条第一項第二号中「信託財産の管理方法」を「特定目的信託の変更」に、「定められた」を「命じられた」に改め、同条第二項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条第三項中「第二百四十二条第二項」の下に「又は第三項」を加え、「記載しなければ」を「記載し、又は記録しなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
6 信託法第百四十九条(第一項を除く。)(関係当事者の合意等)並びに第六章第二節(信託の併合)及び第三節(信託の分割)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百七十条中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第二百七十一条第一項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 信託法第百三条第四項から第八項まで(受益権取得請求)、第百四条(受益権の価格の決定等)、第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)、第二百六十三条(信託に関する非訟事件の手続の特例)及び第二百六十四条(最高裁判所規則)の規定は、第一項の受益権の買取りの請求について準用する。この場合において、同法第百三条第四項中「重要な信託の変更等」とあるのは「資産の流動化に関する法律(以下「資産流動化法」という。)第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更」と、「受益者」とあるのは「資産流動化法第二百七十一条第一項に規定する受益証券の権利者」と、同条第五項中「官報による公告」とあるのは「公告」と、同条第六項中「第一項又は第二項」とあるのは「資産流動化法第二百七十一条第一項」と、「受益権の内容」とあるのは「元本持分(種類の異なる受益権を定めた場合にあっては、受益権の種類及び種類ごとの元本持分)」と、同条第八項中「重要な信託の変更等」とあるのは「資産流動化法第二百六十九条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百七十一条に次の一項を加える。
5 信託法第四章第二節第四款(受益権取得請求権)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百七十二条第一項中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第二百七十三条第一項中「受託信託会社等」の下に「及びその理事、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者」を加える。
第二百七十四条第一項中「承諾」を「同意」に改め、同条第三項中「第八条ノ三」を「第十条」に改め、同条第五項中「会社法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)」を「信託法第二百六十二条(第五項を除く。)(信託に関する非訟事件の管轄)」に改める。
第二百七十五条第一項中「第五十五条第二項」を「第七十七条第二項」に、「「受益者」とあるのは、「権利者集会」」を「「受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次項において同じ。)が前項の計算」とあるのは、「権利者集会が資産の流動化に関する法律第二百七十五条第一項の財産目録及び貸借対照表」」に改め、同条第五項中「(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」及び「、同項ただし書中「第二号又は第四号」とあるのは「第二号」と」を削る。
第二百七十六条の見出し中「解除」を「終了」に改め、同条第一項中「の解除」を削り、「決議によるものとする」を「決議により、これを終了させることができる」に改め、同条に次の一項を加える。
3 信託法第百六十四条(委託者及び受益者の合意等による信託の終了)の規定は、特定目的信託については、適用しない。
第二百七十七条の見出しを「(特定目的信託の終了を命ずる裁判)」に改め、同条第一項中「特定目的信託契約の解除」を「特定目的信託の終了」に改める。
第二百七十八条第一号中「第五十六条に規定する」を「第百六十三条各号(信託の終了事由)に掲げる」に改め、同条第三号中「特定目的信託契約の解除」を「特定目的信託の終了」に改める。
第二百七十九条第二項中「第二十二条」を「第三十一条(利益相反行為の制限)」に改め、同条第三項中「(第一号及び第二号に係る部分に限る。)」及び「、「第二号又は第四号」とあるのは「第二号」と」を削る。
第二百八十二条第二項中「前条第一項」を「前条」に改め、同条第三項を削る。
第二百八十五条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を「固有財産により証券取引法第二条第八項第四号の行為を行った」に改め、同項を同条とする。
第二百八十七条の見出しを「(不動産登記法に係る特例)」に改め、同条第一項中「第九十七条第一項」の下に「(信託の登記の記載事項)」を加え、「同項第二号」を「同項第三号」に改め、「(信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人をいう。第百二条において同じ。)」を削り、同条第二項から第四項までを削る。
第二百八十八条を次のように改める。
(公告方法)
第二百八十八条 この法律の規定により特定目的信託に関してする公告は、当該特定目的信託の受託信託会社等(受託信託会社等の任務の終了後新受託信託会社等の就任前にあっては、前受託信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。
第三百九条第一項第八号中「会社法第三百八十五条」を「信託法第四十四条」に改める。
第三百十四条中「又は第二百八十八条第三項」を削る。
第三百十六条第一項第八号中「第二百六十四条第二項若しくは第三項」を「第二百六十四条第三項若しくは第四項」に改め、同項第二十三号中「第七百十一条第一項」を「第七百十四条第一項」に改め、同項第三十号中「又は第二百八十八条第三項」を削る。
第三百十七条各号中「又は第二百八十八条第三項」を削る。