信託ニ関スル事件(第七十一条ノ二―第七十一条ノ八) |
裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条) |
社債権者集会(第三十一条―第六十七条) |
信託契約ノ効力(第六十八条―第九十六条) |
信託事務ノ承継及終了(第九十七条―第百七条) |
罰則(第百八条―第百十一条) |
社債権者集会(第三十一条―第三十四条) |
信託契約の効力等(第三十五条―第四十九条) |
信託事務の承継及び終了(第五十条―第五十八条) |
雑則(第五十九条―第六十七条) |
罰則(第六十八条―第七十条) |
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
受益権原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第五条第七項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。) |
第八十五条第一項 |
会社法第七百二十三条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第三十条第六項 |
金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額 |
口数(振替機関分制限口数及び口座管理機関分制限口数の合計口数 |
|
社債権者集会 |
同条第一項の決議 |
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
受益権原簿(貸付信託法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。) |
受益証券発行信託の受益権の振替 |
通則(第百二十七条の二・第百二十七条の三) |
振替口座簿(第百二十七条の四―第百二十七条の十五) |
振替の効果等(第百二十七条の十六―第百二十七条の二十五) |
信託法の特例(第百二十七条の二十六―第百二十七条の三十一) |
雑則(第百二十七条の三十二) |
株式の振替 |
第百二十七条の六第一項第一号 |
について前条第一項の通知又は |
について |
第百二十七条の七第三項第二号 |
保有欄 |
当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
質権欄 |
当該口座の同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
|
第百二十七条の八第二項 |
に係る第百二十七条の五第一項の通知又は |
に係る |
第百二十七条の二十一第一項 |
の総数( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び |
総数を |
合計数を |
|
第百二十七条の二十一第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十七条の二十二第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十七条の二十五第一項 |
振替受益権 |
附則第四十一条に規定する特例受益権 |
第二百九十六条第二号 |
又は第二百三十八条第二項の規定により |
若しくは第二百三十八条第二項又は附則第四十七条第四項の規定により |
信託財産の破産に関する特則(第二百四十四条の二―第二百四十四条の十三) |
外国倒産処理手続がある場合の特則(第二百四十五条―第二百四十七条) |
一 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合 |
受益者 |
受託者 |
二 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合 |
受託者 |
受益者 |
三 不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合 |
当該他の信託の受益者及び受託者 |
当該一の信託の受益者及び受託者 |
第十一条第十項 |
第七条第三項の登録の更新 |
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
第十二条第二項 |
第八条第一項各号 |
第五十条の二第三項各号 |
第十二条第三項 |
管理型信託会社登録簿 |
自己信託登録簿 |
第十三条第二項 |
業務方法書 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 |
第二十二条第三項 |
業務 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
第二十八条第一項 |
その他の業務 |
その他の事務 |
第三十三条 |
事業報告書 |
自己信託報告書 |
第三十四条第一項 |
業務 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
すべての営業所 |
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所 |
|
第四十条第一項 |
業務 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
第四十一条第二項第二号 |
又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
第四十一条第三項 |
すべての営業所 |
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所 |
第四十二条第一項 |
その業務 |
その事務 |
当該信託会社の業務 |
その事務 |
|
これらの業務 |
これらの事務 |
|
第四十二条第二項 |
第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務 |
その事務 |
第四十二条第三項 |
から業務 |
から事務 |
の業務 |
の事務 |
|
第四十二条第四項 |
業務 |
事務 |
第四十三条 |
の業務 |
の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
業務方法書 |
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 |
|
その他業務 |
その他当該事務 |
|
第四十五条第一項 |
業務 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
第四十五条第一項第一号 |
第五条第二項第一号又は第四号から第六号まで |
第五十条の二第六項第一号から第七号まで |
第四十五条第二項 |
又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
第四十七条 |
第七条第三項の登録の更新 |
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
前条第一項若しくは第三項 |
前条第一項 |
|
第四十八条 |
第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項 |
第四十五条第一項 |
業務 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
|
第四十九条第一項 |
第七条第三項の登録の更新 |
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条) |
信託財産に属する株式についての対抗要件等(第百五十四条の二) |
新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条) |
信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等(第二百七十二条の二) |
信託ニ関スル事件(第七十一条ノ二―第七十一条ノ八) |
裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条―第七十九条) |
社債権者集会(第三十一条―第六十七条) |
信託契約ノ効力(第六十八条―第九十六条) |
信託事務ノ承継及終了(第九十七条―第百七条) |
罰則(第百八条―第百十一条) |
社債権者集会(第三十一条―第三十四条) |
信託契約の効力等(第三十五条―第四十九条) |
信託事務の承継及び終了(第五十条―第五十八条) |
雑則(第五十九条―第六十七条) |
罰則(第六十八条―第七十条) |
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
受益権原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第五条第七項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。) |
第八十五条第一項 |
会社法第七百二十三条第一項 |
投資信託及び投資法人に関する法律第三十条第六項 |
金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額 |
口数(振替機関分制限口数及び口座管理機関分制限口数の合計口数 |
|
社債権者集会 |
同条第一項の決議 |
第八十四条第二項 |
社債原簿 |
受益権原簿(貸付信託法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。) |
受益証券発行信託の受益権の振替 |
通則(第百二十七条の二・第百二十七条の三) |
振替口座簿(第百二十七条の四―第百二十七条の十五) |
振替の効果等(第百二十七条の十六―第百二十七条の二十五) |
信託法の特例(第百二十七条の二十六―第百二十七条の三十一) |
雑則(第百二十七条の三十二) |
株式の振替 |
第百二十七条の六第一項第一号 |
について前条第一項の通知又は |
について |
第百二十七条の七第三項第二号 |
保有欄 |
当該口座の第百二十七条の四第三項第三号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「保有欄」という。) |
質権欄 |
当該口座の同項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) |
|
第百二十七条の八第二項 |
に係る第百二十七条の五第一項の通知又は |
に係る |
第百二十七条の二十一第一項 |
の総数( |
について振替受入簿に記載され、又は記録された合計数(当該記載又は記録の効力が生じなかった場合における当該記載又は記録に係る数及び |
総数を |
合計数を |
|
第百二十七条の二十一第二項 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
により当該 |
により当該口座における当該 |
|
第百二十七条の二十二第二項第二号 |
発生、移転又は消滅 |
発生(振替受入簿の記載又は記録の効力の発生を含む。)、移転又は消滅(振替受入簿の記載又は記録の効力の消滅を含む。) |
第百二十七条の二十五第一項 |
振替受益権 |
附則第四十一条に規定する特例受益権 |
第二百九十六条第二号 |
又は第二百三十八条第二項の規定により |
若しくは第二百三十八条第二項又は附則第四十七条第四項の規定により |
信託財産の破産に関する特則(第二百四十四条の二―第二百四十四条の十三) |
外国倒産処理手続がある場合の特則(第二百四十五条―第二百四十七条) |
一 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合 |
受益者 |
受託者 |
二 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合 |
受託者 |
受益者 |
三 不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合 |
当該他の信託の受益者及び受託者 |
当該一の信託の受益者及び受託者 |
第十一条第十項 |
第七条第三項の登録の更新 |
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
第十二条第二項 |
第八条第一項各号 |
第五十条の二第三項各号 |
第十二条第三項 |
管理型信託会社登録簿 |
自己信託登録簿 |
第十三条第二項 |
業務方法書 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 |
第二十二条第三項 |
業務 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
第二十八条第一項 |
その他の業務 |
その他の事務 |
第三十三条 |
事業報告書 |
自己信託報告書 |
第三十四条第一項 |
業務 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
すべての営業所 |
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所 |
|
第四十条第一項 |
業務 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
第四十一条第二項第二号 |
又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
第四十一条第三項 |
すべての営業所 |
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行うすべての営業所 |
第四十二条第一項 |
その業務 |
その事務 |
当該信託会社の業務 |
その事務 |
|
これらの業務 |
これらの事務 |
|
第四十二条第二項 |
第十七条から第十九条までの届出若しくは措置若しくは当該信託会社の業務 |
その事務 |
第四十二条第三項 |
から業務 |
から事務 |
の業務 |
の事務 |
|
第四十二条第四項 |
業務 |
事務 |
第四十三条 |
の業務 |
の信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
業務方法書 |
同号に掲げる方法によってする信託に係る事務の内容及び方法を記載した書類 |
|
その他業務 |
その他当該事務 |
|
第四十五条第一項 |
業務 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
第四十五条第一項第一号 |
第五条第二項第一号又は第四号から第六号まで |
第五十条の二第六項第一号から第七号まで |
第四十五条第二項 |
又は監査役 |
若しくは監査役又は業務を執行する社員 |
第四十七条 |
第七条第三項の登録の更新 |
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
前条第一項若しくは第三項 |
前条第一項 |
|
第四十八条 |
第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項 |
第四十五条第一項 |
業務 |
信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務 |
|
第四十九条第一項 |
第七条第三項の登録の更新 |
第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の登録の更新 |
株式の質入れ(第百四十六条―第百五十四条) |
信託財産に属する株式についての対抗要件等(第百五十四条の二) |
新株予約権の質入れ(第二百六十七条―第二百七十二条) |
信託財産に属する新株予約権についての対抗要件等(第二百七十二条の二) |