第三十七条第二項及び第六項 |
当該選挙の選挙権 |
選挙権 |
第三十八条第一項 |
各投票区における選挙人名簿に登録された者 |
選挙権を有する者 |
二人以上五人以下 |
二人 |
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前三日まで |
の公示又は告示の日 |
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第三十八条第二項 |
投票所 |
期日前投票所 |
その投票区における選挙人名簿に登録された者 |
選挙権を有する者 |
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第三十八条第四項 |
投票区において、二人以上 |
期日前投票所において、二人 |
第四十二条第一項 |
選挙の当日投票所 |
第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第四十五条第一項 |
選挙の当日、投票所 |
第四十八条の二第一項の規定による投票の日、期日前投票所 |
第四十六条第一項から第三項まで |
投票所 |
期日前投票所 |
第五十一条 |
第六十条 |
第四十八条の二第三項において準用する第六十条 |
投票所 |
期日前投票所 |
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最後 |
当該投票の日の最後 |
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第五十三条第一項 |
投票所 |
期日前投票所 |
閉鎖しなければ |
閉鎖しなければならない。ただし、翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせる場合においては、その日の期日前投票所を開くべき時刻になつたときは、投票管理者は、当該投票箱を開かなければ |
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第五十三条第二項 |
できない |
できない。ただし、前項ただし書の規定により投票箱を開いた場合は、この限りでない |
第五十五条 |
投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日 |
投票管理者は、期日前投票所において、当該期日前投票所を設ける期間の末日に |
を開票管理者 |
(以下この条において「投票箱等」という。)を市町村の選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日に、当該投票箱等を開票管理者 |
第三十九条 |
市役所 |
選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、市町村の選挙管理委員会の指定した期間)、市役所 |
第四十条第一項 |
午前七時 |
午前八時三十分 |
選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において |
二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、一の期日前投票所を除き、期日前投票所を開く時刻を繰り下げ、又は期日前投票所の閉じる時刻を |
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第四十条第二項 |
通知し、かつ、市町村の議会の議員又は長の選挙以外の選挙にあつては、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければ |
通知しなければ |
第四十一条第一項 |
から少くとも五日前に、投票所 |
の公示又は告示の日に、期日前投票所の場所(二以上の期日前投票所を設ける場合にあつては、期日前投票所の場所及び当該期日前投票所を設ける期間) |
第四十一条第二項 |
投票所 |
期日前投票所 |
選挙の当日を除く外、市町村 |
市町村 |
第四十九条第一項 |
第四十六条第一項から第三項まで、前条及び第五十条 |
前条、第五十条及び漁業法第九十条第三項 |
総務省令 |
農林水産省令 |
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第四十九条第二項 |
第四十六条第一項から第三項まで、前条及び第五十条 |
前条、第五十条及び漁業法第九十条第三項 |
第四十八条の二第一項第一号、第二号及び第四号 |
総務省令 |
農林水産省令 |
第四十八条の二第二項 |
第四十六条第一項から第三項まで |
漁業法第九十条第三項 |
第四十八条の二第三項 |
第三十九条から第四十一条まで |
第三十九条、第四十一条 |
第四十九条第一項及び第二項 |
第四十六条第一項から第三項まで、第四十八条及び第五十条 |
第四十八条、第五十条及び漁業法第九十条第三項 |
六、四七四、六四四 |
五、七四三、一〇七 |
七、五一三、五九八 |
六、八一七、三七五 |
八、九五八、六〇一 |
八、三三三、〇〇六 |
一〇、七四六、九三三 |
一〇、二二七、二八〇 |
三、二三〇、五〇二 |
二、九四八、三五五 |
四、二九一、九六四 |
三、九六二、一一二 |
六、三二六、四九三 |
五、八二一、九八八 |
八、八五一、五三三 |
八、二〇四、五八七 |
一〇、七七九、三八九 |
一〇、一三八、三七四 |
四一〇、八二三 |
三九二、四七九 |
四三三、一五五 |
四一四、八一一 |
六四三、五六九 |
五九四、一〇九 |
一、一一八、三四二 |
九六八、八七二 |
一、七四六、〇一五 |
一、五六九、六二六 |
二、一五六、三九三 |
一、九二九、一七九 |
二、六七五、七二二 |
二、四三二、九九六 |
六、四四七、二六八 |
五、七一五、七三一 |
七、四七九、三七八 |
六、七八三、一五五 |
八、九一〇、六九三 |
八、二八五、〇九八 |
一〇、六七八、四九三 |
一〇、一五八、八四〇 |
三、二〇九、九七〇 |
二、九二七、八二三 |
四、二六四、五八八 |
三、九三四、七三六 |
六、二九二、二七三 |
五、七八七、七六八 |
八、八〇三、六二五 |
八、一五六、六七九 |
一〇、七一〇、九四九 |
一〇、〇六九、九三四 |
四〇三、九七九 |
三八五、六三五 |
四二六、三一一 |
四〇七、九六七 |
六三六、七二五 |
五八七、二六五 |
一、一一一、四九八 |
九六二、〇二八 |
一、七三二、三二七 |
一、五五五、九三八 |
二、一四二、七〇五 |
一、九一五、四九一 |
二、六五五、一九〇 |
二、四一二、四六四 |
四、五六一、二〇一 |
三、八四六、六二〇 |
四、六四四、九七〇 |
三、九六五、七〇三 |
四、八一二、五〇八 |
四、二〇三、八六九 |
五、〇六三、八一五 |
四、五六一、一一八 |
二、三〇九、八四五 |
二、〇三〇、五三〇 |
二、六〇〇、二九九 |
二、二八七、四〇三 |
三、七六六、〇三五 |
三、二七八、四八六 |
五、一三二、一六〇 |
四、五〇二、一七〇 |
五、七一二、六一一 |
五、〇八八、五五二 |
三六三、八一九 |
三四八、三〇七 |
三六三、八一九 |
三四八、三〇七 |
五五五、一七三 |
五〇八、五四五 |
九五三、二一二 |
八〇六、五七三 |
一、四八八、五八四 |
一、三一五、〇二七 |
一、七六八、六三四 |
一、五四四、二五一 |
二、一三二、四五三 |
一、八九二、五五八 |
四、五三三、八二五 |
三、八一九、二四四 |
四、六一〇、七五〇 |
三、九三一、四八三 |
四、七六四、六〇〇 |
四、一五五、九六一 |
四、九九五、三七五 |
四、四九二、六七八 |
二、二八九、三一三 |
二、〇〇九、九九八 |
二、五七二、九二三 |
二、二六〇、〇二七 |
三、七三一、八一五 |
三、二四四、二六六 |
五、〇八四、二五二 |
四、四五四、二六二 |
五、六四四、一七一 |
五、〇二〇、一一二 |
三五六、九七五 |
三四一、四六三 |
三五六、九七五 |
三四一、四六三 |
五四八、三二九 |
五〇一、七〇一 |
九四六、三六八 |
七九九、七二九 |
一、四七四、八九六 |
一、三〇一、三三九 |
一、七五四、九四六 |
一、五三〇、五六三 |
二、一一一、九二一 |
一、八七二、〇二六 |
第四十八条の二第二項の表 |
第五十三条第一項 |
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される第五十三条第一項 |
閉鎖しなければ |
状態にしなければ |
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入れさせる場合 |
入れさせる場合又は当該電磁的記録式投票機を用いて投票させる場合 |
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開かなければ |
開き、又は当該電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければ |
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第五十三条第二項 |
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される第五十三条第二項 |
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投票箱を開いた場合は |
投票箱を開いた場合又は電磁的記録式投票機を投票できる状態にした場合は |
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第五十五条 |
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される第五十五条 |
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第五十三条第一項 |
閉鎖しなければ |
閉鎖し、かつ、電磁的記録式投票機(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)を投票できない状態にしなければ |
第五十三条第二項 |
の閉鎖 |
が閉鎖され、かつ、電磁的記録式投票機が投票できない状態にされた |
第五十五条 |
投票箱 |
投票箱、投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第四条第一項第五号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)、投票を複写した電磁的記録媒体(同法第十条第二項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。) |
第五十六条 |
投票箱を送致する |
投票箱、投票の電磁的記録媒体又は投票を複写した電磁的記録媒体を送致する |
その投票箱 |
その投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体 |