第二条 金融商品取引法の一部を次のように改正する。
目次中「第四十条の五」を「第四十条の六」に、「第百五十三条の四」を「第百五十三条の五」に改める。
第二条第一項第十九号中「類似の取引」の下に「(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)」を加え、同条第八項第一号中「、市場デリバティブ取引」の下に「(金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係る市場デリバティブ取引(以下「商品関連市場デリバティブ取引」という。)を除く。)」を加え、同項第十一号ロ中「(金融商品」の下に「(第二十四項第三号の二に掲げるものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)」を、「金融指標」の下に「(同号に掲げる金融商品に係るものにあつては、金融商品取引所に上場されているものに限る。)」を加え、同項第十六号中「受けること」の下に「(商品関連市場デリバティブ取引についての第二号、第三号又は第五号に掲げる行為を行う場合にあつては、これらの行為に関して、顧客から商品(第二十四項第三号の二に掲げるものをいう。以下この号において同じ。)又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書の預託を受けることを含む。)」を加え、同条第十四項中「行う市場」の下に「(商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。)」を加え、同条第十九項中「第百十二条第一項」及び「第百十三条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同条第二十一項第三号ロ中「前号」の下に「又は第四号の二」を加え、同項第四号中「第二十四項第三号」の下に「及び第三号の二」を加え、「同号」を「これらの号」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四の二 当事者が数量を定めた金融商品(第二十四項第三号の二に掲げるものに限る。以下この号において同じ。)について当事者の一方が相手方と取り決めた当該金融商品に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
第二条第二十一項第五号中「前三号」を「第二号から前号まで」に改め、同条第二十二項第一号中「第二十四項第五号」を「第二十四項第三号の二及び第五号」に、「以下この項」を「第三号及び第六号」に改め、同項第二号中「約定数値」の下に「(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)」を、「現実数値」の下に「(これらの号に掲げる金融商品に係る金融指標の数値を除く。)」を加え、同項第四号中「場合の金融指標」の下に「(第二十四項第三号の二又は第五号に掲げる金融商品に係るものを除く。)」を加え、同項第五号中「第二十四項第三号」の下に「、第三号の二及び第五号」を加え、「同号」を「これらの号」に改め、「又は金融商品」の下に「(同項第三号の二及び第五号に掲げるものを除く。)」を加え、同条第二十三項中「類似の取引」の下に「(金融商品(次項第三号の二に掲げるものに限る。)又は金融指標(当該金融商品の価格及びこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものを除く。)」を加え、同条第二十四項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品のうち、法令の規定に基づく当該商品の価格の安定に関する措置の有無その他当該商品の価格形成及び需給の状況を勘案し、当該商品に係る市場デリバティブ取引により当該商品の適切な価格形成が阻害されるおそれがなく、かつ、取引所金融商品市場において当該商品に係る市場デリバティブ取引が行われることが国民経済上有益であるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)
第二条第二十四項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、「(昭和二十五年法律第二百三十九号)」を削り、同条第二十五項第一号中「前項第三号」の下に「及び第三号の二」を加え、同項第三号中「商品指数」の下に「であつて、商品以外の物品の価格に基づいて算出されたもの」を加える。
第二十八条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為
第二十八条第二項第三号中「前項第一号」の下に「、第一号の二」を加える。
第二十九条の二第一項中「すべて」を「全て」に改め、同項第五号中「第二十八条第一項第一号」の下に「、第一号の二」を加える。
第三十三条の二第三号中「行うもの」の下に「及び商品関連市場デリバティブ取引」を加える。
第三章第二節第一款中第四十条の五の次に次の一条を加える。
(のみ行為の禁止)
第四十条の六 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引等(商品関連市場デリバティブ取引又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をいう。以下この条において同じ。)の委託を受けたときは、その委託に係る商品関連市場デリバティブ取引等をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。
第四十二条の五ただし書中「掲げる行為」の下に「又は商品関連市場デリバティブ取引」を加える。
第四十三条の二第一項第二号中「及び第七十九条の二十」を「、第七十九条の二十及び第七十九条の四十九」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十三条の二の二 金融商品取引業者等は、その行う商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号若しくは第三号に掲げる行為(以下この条、次条及び第七十九条の二十において「商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等」という。)に係る取引又は第三十五条第一項に規定する業務のうち商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務に付随する業務として内閣府令で定めるものに係る取引(第七十九条の二十及び第七十九条の四十九において「対象商品デリバティブ取引関連取引」と総称する。)に関し、第百十九条の規定により顧客から預託を受けた金銭若しくは有価証券その他の顧客から預託を受けた財産又は顧客の計算に属する金銭その他の財産については、内閣府令で定めるところにより、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
第四十三条の三第一項中「有価証券関連デリバティブ取引等」の下に「又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等」を加える。
第四十三条の四の見出し中「有価証券」を「有価証券等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号、第三号又は第五号に掲げる行為に係る業務に関して、顧客の計算において自己が占有する商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この項において同じ。)又は顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
第七十九条の二十第一項中「有価証券関連業」の下に「(以下この章において「有価証券関連業」という。)又は商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る業務(以下この章において「商品デリバティブ取引関連業務」という。)」を、「対象有価証券関連取引」の下に「又は対象商品デリバティブ取引関連取引」を加え、同条第二項中「対象有価証券関連取引」の下に「又は対象商品デリバティブ取引関連取引」を加え、同条第三項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号中「金融商品取引業に」を「有価証券関連業に」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券若しくは商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この号において同じ。)又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた有価証券若しくは商品(第二号に掲げるもの、契約により金融商品取引業者が消費できる有価証券又は商品その他政令で定める有価証券又は商品を除く。)
第七十九条の二十第三項第二号中「金融商品取引業(第二十八条第八項に規定する有価証券関連業に限る。以下この章において同じ。)」を「有価証券関連業」に、「次号」を「第五号」に、「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 商品デリバティブ取引関連業務に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭(第二号に規定する金銭を除く。)
第七十九条の二十第三項第一号の次に次の一号を加える。
二 第百十九条の規定により金融商品取引業者が一般顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産のうち内閣府令・財務省令で定めるもの(商品関連市場デリバティブ取引に関して預託を受けたものに限る。)
第七十九条の二十一中「証券取引」の下に「又は商品関連市場デリバティブ取引」を加える。
第七十九条の二十七第二項中「金融商品取引業」の下に「(有価証券関連業又は商品デリバティブ取引関連業務に限る。以下この章において同じ。)」を加える。
第七十九条の二十八第一項第一号中「有価証券関連業」の下に「及び商品デリバティブ取引関連業務」を加え、「及び」を「並びに」に、「すべて」を「全て」に改める。
第七十九条の四十九の見出し中「範囲」を「範囲等」に改め、同条に次の五項を加える。
2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第七十九条の二十第三項第一号、第三号、第五号及び第七号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十六第一項中「金融商品取引業者」とあるのは「有価証券関連業を行う金融商品取引業者」と、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
3 前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて商品デリバティブ取引関連業務を併せて行う者(第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(次項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第七十九条の二十第三項第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十六第一項、第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十六第一項中「金融商品取引業者」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行う金融商品取引業者」と、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
5 前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて有価証券関連業を併せて行う者(第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第一項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(第二項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第七十九条の二十八第一項、第三項及び第五項並びに第七十九条の五十三第一項の規定の適用については、第七十九条の二十八第一項第一号及び第七十九条の五十三第一項第三号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」と、第七十九条の二十八第三項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第五項第二号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第二項及び第四項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
6 第七十九条の二十七第二項及び第三項の規定は、第二項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者又は第四項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて、第三十一条第四項の変更登録を受けて商品デリバティブ取引関連業務又は有価証券関連業を行おうとする者(第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者を除く。)について準用する。この場合において、第七十九条の二十七第二項中「いずれか一の基金」とあるのは、「当該定款の定めがない他のいずれか一の基金」と読み替えるものとする。
第七十九条の五十三第一項第二号中「有価証券関連業を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録及び」を削り、同項第三号中「廃止(」の下に「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第三十一条第四項の変更登録並びに」を加え、「すべて」を「全て」に改める。
第七十九条の六十一中「受けて、」を「受けて行う」に改め、「ための業務」の下に「として内閣府令・財務省令で定める業務」を加える。
第七十九条の六十三中「第七十九条の四十九各号」を「第七十九条の四十九第一項各号」に改める。
第七十九条の七十二中「第七十九条の四十九第一号」を「第七十九条の四十九第一項第一号」に改める。
第百十二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「第九十五条中」の下に「「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、会員金融商品取引所は、定款の定めるところにより、当該会員金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イ若しくはロに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
第百十三条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「第九十五条中」の下に「「次に掲げる事由」とあるのは「次に掲げる事由(第百五十一条に規定する商品取引参加者にあつては、第一号に掲げる事由を除く。)」と、」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に定めるもののほか、株式会社金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において商品関連市場デリバティブ取引のみを行うための取引資格を与えることができる。この場合において、個人、第二十九条の四第一項第一号イ若しくはロに該当する者又はその役員のうちに同項第二号イからトまでのいずれかに該当する者のある法人に対しては、取引資格を与えてはならない。
第百十七条に次の一項を加える。
2 金融商品取引所は、商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設する場合にあつては、その業務規程において、その開設する取引所金融商品市場ごとに、前項各号に掲げる事項のほか、当該取引所金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の種類ごとに、当該商品関連市場デリバティブ取引に係る金融商品等に関する細則を定めなければならない。
第百十七条の二第二項中「前条各号」を「前条第一項各号」に改める。
第百三十一条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けた事項のうち、商品関連市場デリバティブ取引に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣府令で定めるところにより、第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣に通知するものとする。
第百四十二条中第八項を第十項とし、第七項を第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所を一部の当事者とする合併で、当該合併により株式会社商品取引所が消滅する場合にあつては、当該合併により消滅した株式会社商品取引所の開設していた商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。以下この項において同じ。)において成立した取引(同法第二条第三項に規定する先物取引に該当するものであつて、商品又は同条第二項に規定する商品指数(商品以外の物品の価格に基づいて算出されたものを除く。)に係るものに限る。)であつて決済を結了していないものは、合併後金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において同一の条件で成立した市場デリバティブ取引とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該商品市場において当該市場デリバティブ取引とみなされた取引を行つた商品先物取引業者(商品先物取引法第二条第二十三項に規定する商品先物取引業者をいう。第二百二条第二項第三号において同じ。)は、当該取引の決済を結了する目的の範囲内において、合併後金融商品取引所の取引参加者である金融商品取引業者とみなす。
第百四十二条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 第百四十条第一項の認可に係る合併が株式会社商品取引所(商品先物取引法第二条第六項に規定する株式会社商品取引所をいう。以下この条において同じ。)を一部の当事者とする合併で、当該合併により株式会社金融商品取引所が設立される場合にあつては、当該株式会社金融商品取引所は、その成立の日に、当該合併により消滅する株式会社金融商品取引所の権利義務(当該株式会社金融商品取引所がその行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
第百五十一条中「その子会社」の下に「、その商品取引参加者(第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者をいう。以下同じ。)」を加え、「若しくは当該子会社の業務」を「、当該子会社若しくは当該商品取引参加者の業務(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)」に改め、「、当該子会社」の下に「、当該商品取引参加者」を、「受けた者の業務」の下に「(当該商品取引参加者にあつては、その行う商品関連市場デリバティブ取引に関するものに限る。)」を加える。
第五章第五節中第百五十三条の四の次に次の一条を加える。
(商品取引参加者に関する監督上の処分)
第百五十三条の五 内閣総理大臣は、商品取引参加者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、金融商品取引所に対し、当該商品取引参加者の取引資格の取消しをすべき旨を命じ、又は六月以内の期間を定めて当該商品取引参加者の商品関連市場デリバティブ取引を停止若しくは制限すべき旨を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第百五十九条第一項第二号中「、第四号及び第五号」を「及び第四号から第五号まで」に改め、同項第四号及び第五号を次のように改める。
四 自己のする売付け(商品にあつては市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引による売付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること(商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)により買い付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引により買い付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
五 自己のする買付け(商品にあつては市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引による買付けに限る。)と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を売り付けること(商品にあつては市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)により売り付けることに限り、有価証券及び商品以外の金融商品にあつては同号又は同条第二十二項第一号に掲げる取引により売り付けることに限る。)をあらかじめその者と通謀の上、当該買付けをすること。
第百五十九条第一項第八号中「及び第五号」を「から第五号まで」に改める。
第百六十一条に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、商品取引参加者が自己の計算において行う商品関連市場デリバティブ取引を制限し、又はその行う過当な数量の取引であつて取引所金融商品市場の秩序を害すると認められるものを制限するため、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める事項を内閣府令で定めることができる。
第百七十三条第二項中「有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第三項中「有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第六項中「有価証券を有しないで当該有価証券の売付け」を「有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)」に、「第二条第二十一項第二号」を「同条第二十一項第二号」に、「有価証券に」を「有価証券又は商品に」に改め、同条第七項中「係る有価証券」の下に「又は商品」を加える。
第百七十四条第二項中「有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第三項中「有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第六項中「有価証券を有しないで当該有価証券の売付け」を「有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)」に、「第二条第二十一項第二号」を「同条第二十一項第二号」に、「有価証券に」を「有価証券又は商品に」に改め、同条第七項中「係る有価証券」の下に「又は商品」を加える。
第百七十四条の二第二項中「有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第三項中「有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第七項中「有価証券を有しないで当該有価証券の売付け」を「有価証券又は商品を有しないで当該有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)」に、「第二条第二十一項第二号」を「同条第二十一項第二号」に、「有価証券に」を「有価証券又は商品に」に改め、同条第八項中「有価証券を」を「有価証券又は商品を」に、「有価証券に」を「有価証券又は商品に」に改める。
第百七十四条の三第二項中「有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第三項中「有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号」を「有価証券又は商品の買付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による買付けに限る。)、同項第二号」に改め、同条第五項中「有価証券を有しないで当該有価証券の売付け」を「有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)」に改め、「係る有価証券」の下に「若しくは商品」を加え、「第二条第二十一項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第六項中「有価証券」の下に「若しくは商品」を加え、同条第八項中「有価証券を有しないで当該有価証券の売付け」を「有価証券若しくは商品を有しないで当該有価証券若しくは商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)」に改め、「係る有価証券」の下に「若しくは商品」を加え、「第二条第二十一項第二号」を「同項第二号」に改め、同条第九項中「所有している有価証券」及び「準ずる有価証券」の下に「若しくは商品」を加える。
第百九十四条の六の二中「内閣総理大臣は」の下に「、金融商品取引業者等、取引所取引許可業者」を加え、「(商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。)」を削り、第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、同条第一号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第五十二条第一項、第五十二条の二第一項又は第六十条の八第一項の規定による命令(第百六十一条第二項において準用する同条第一項の規定による内閣府令であつて商品関連市場デリバティブ取引に関する事項を定めたものに違反したことを理由とするものに限る。)
第百九十四条の六の二に次の一号を加える。
七 第百五十三条の五の規定による命令(商品取引参加者が第百六十一条第三項の規定による内閣府令に違反したことを理由とするものに限る。)
第百九十四条の六の二を第百九十四条の六の三とし、第百九十四条の六の次に次の一条を加える。
(商品市場所管大臣への協議等)
第百九十四条の六の二 内閣総理大臣は、次に掲げる処分をするときは、あらかじめ、商品市場所管大臣(商品先物取引法第三百五十四条第一項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める大臣をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。ただし、第二号ハからホまで、第四号ロ又は第五号ロに掲げるものについては、公益又は投資者保護のために急を要するときは、あらかじめ、必要な措置の概要を、商品市場所管大臣に通知すれば足りる。
一 第八十条第一項の規定による免許(商品関連市場デリバティブ取引を行う金融商品市場を開設しようとする者に対するものに限る。)
二 金融商品取引所に対する次のイからヘまでに掲げる処分
イ 第百二十七条第一項の規定による命令(商品又は金融指標(商品の価格又はこれに基づいて算出した数値に限る。)に係るものに限る。)
ロ 第百四十九条第一項の規定による業務規程の変更の認可(第百十七条第一項第五号(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)若しくは第八号(商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに係るものに限る。)に掲げる事項又は同条第二項に規定する細則に関する事項に係るものに限る。)
ハ 第百五十二条第一項第一号の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に関し、定款その他の規則に定める必要な措置(取引証拠金に関する事項その他政令で定める事項に係るものに限る。)を命ずるものに限る。)
ニ 第百五十二条第一項第二号の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係るものに限る。)
ホ 第百五十三条の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務規程の変更命令その他政令で定めるものに限る。)
ヘ 第百五十六条の十九第一項の規定による承認(商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)
三 第百五十六条の二の規定による免許(商品関連市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行おうとする者に対するものに限る。)
四 金融商品取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものを除く。)に対する次のイ及びロに掲げる処分
イ 第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可(第百五十六条の七第二項第四号に掲げる事項のうち商品関連市場デリバティブ取引に係る商品の受渡しに関する事項に係るものに限る。)
ロ 第百五十六条の十六の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)
五 金融商品取引清算機関(商品取引債務引受業等を行うものに限る。)に対する次のイ及びロに掲げる処分
イ 第百五十六条の十二の規定による業務方法書の変更の認可(商品関連市場デリバティブ取引に関する事項に係るものに限る。)
ロ 第百五十六条の十六の規定による命令(商品関連市場デリバティブ取引に係る取引証拠金に関する事項についての業務方法書の変更命令に限る。)
第百九十七条第一項第五号中「違反した者」の下に「(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)」を加え、同条第二項中「行つた者」の下に「(当該罪が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合を除く。)」を加える。
第百九十七条の二第十三号を次のように改める。
十三 第百五十七条、第百五十八条若しくは第百五十九条の規定に違反した者(当該違反が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るものである場合に限る。)又は第百六十六条第一項若しくは第三項若しくは第百六十七条第一項若しくは第三項の規定に違反した者
第百九十八条の五第一号中「第二項」の下に「、第四十三条の二の二」を加え、同条第二号の二中「又は第五十七条の二十一第二項」を「、第五十七条の二十一第二項又は第百五十三条の五」に改める。
第百九十九条中「、商品取引所持株会社の子会社」の下に「、商品取引参加者」を加える。
第二百二条第二項に次の一号を加える。
三 商品先物取引業者又は商品先物取引法第三百四十九条第一項の届出をした者が一方の当事者となる取引
第二百五条第十八号中「含む。)」の下に「又は第三項」を加える。
第二百五条の二の三第二号中「第四十三条の四第一項」の下に「若しくは第二項」を加える。
第二百七条第一項第五号中「第十二号の三」の下に「、第十五号の二」を加え、同項第六号中「第二百条第十二号の三」の下に「、第十五号の二」を加える。
第二百八条第十一号中「第百三十一条」を「第百三十一条第一項」に改め、同条第十五号中「第七十九条の四十九」を「第七十九条の四十九第一項」に改める。