(特別市等の特例)
第二十六條 この法律の適用に関しては、特別市又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五條第二項の市の区の区域は、市の区域とみなし、その区域内における住民登録に関する事務は、区長が掌理する。
(適用の除外)
第二十七條 この法律は、外国人登録令(昭和二十二年勅令第二百七号)により登録すべき者その他政令で定める者については、適用しない。
(勧告又は助言)
第二十八條 法務総裁は、市町村に対し、住民登録事務の取扱に関して必要な勧告をし、又は助言をすることができる。
(報告)
第二十九條 国の行政機関は、都道府県知事又は市町村に対し、都道府県知事は、市町村に対し、それぞれその所掌事務について必要があるときは、住民票の記載事項に関して報告を求めることができる。
(事実の調査)
第三十條 市町村の当該吏員は、住民登録の正確な実施を図るため、第四條に規定する事項について、事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるときは、事実の調査をすることができる。
2 前項の調査のため、必要があるときは、当該吏員は、関係人に対し質問をし、又は文書の呈示を求めることができる。
3 市町村の事務所外で前項の行為をするときは、当該吏員は、その身分を示す証票を携帶し、関係人に呈示しなければならない。
(罰則)
第三十一條 正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない者は、五百円以下の過料に処する。
第三十二條 第三十條第二項の規定による質問に対し陳述を拒み、忌避し、若しくは虚僞の陳述をし、又は文書の呈示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚僞の文書を呈示した者は、五万円以下の罰金に処する。
(政令への委任)
第三十三條 この法律に定めるものの外、住民登録事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。