教育基本法に定められた教育の機会均等の確保の重要性を踏まえ、意欲と能力のある若者が経済的理由で大学等への進学を断念することがないよう、教育費負担の軽減を図る必要がある。このため、特に優れた学生等であって経済的理由により極めて修学が困難な者に対して学資を支給する業務を独立行政法人日本学生支援機構の業務に追加する。また、同機構に学資支給基金を設け、支給業務に要する費用に充てることとする。これらの措置により、大学等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与することを目的とする。
参照した発言:
第193回国会 衆議院 本会議 第9号