(学資支給基金)
第二十三条の二 機構は、第十三条第一項第一号に規定する学資の支給に係る業務及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるために学資支給基金を設け、第四項の規定により交付を受けた補助金の金額及び学資支給基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2 学資支給基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、学資支給基金に充てるものとする。
3 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、学資支給基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補填の契約があるもの」と読み替えるものとする。
4 政府は、毎年度予算の範囲内において、機構に対し、学資支給基金に充てる資金を補助することができる。
(区分経理)
第二十三条の三 機構は、前条第一項に規定する業務(学資支給基金をこれに必要な費用に充てるものに限る。)については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。