(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定、第五条及び第八条の改正規定、第十九条に一項を加える改正規定、第二十一条、第二十二条第一項、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第三十条までの改正規定、第四章の二の次に一章を加える改正規定、第三十四条第一項及び第二項、第三十九条並びに第四十七条第二号の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二十四条の二第一項若しくは第二項又は」を削る部分に限る。)を除く。)並びに別表第一の四十の項の改正規定並びに次条第二項及び第三項、附則第四条から第十条まで及び第十三条から第二十条までの規定、附則第二十一条の規定(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の改正規定(「及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「入管法等改正法」という。)の施行の日
二 附則第三条及び第二十三条の規定 この法律の公布の日又は入管法等改正法の公布の日のいずれか遅い日
(適用区分等)
第二条 この法律による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第二十四条の二及び第三十条の四十四第五項から第十一項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第三項の規定により同条第一項に規定する住民基本台帳カード(以下この項において「住基カード」という。)の交付を受ける者及びこの法律の施行の際現に条例利用住基カード(この法律による改正前の住民基本台帳法第三十条の四十四第八項の規定による利用が行われている住基カードをいう。以下この項において同じ。)以外の住基カードの交付を受けている者について適用し、この法律の施行の際現に条例利用住基カードの交付を受けている者については、なお従前の例による。
2 新法第二十二条及び第三十条の四十六の規定は、新法第三十条の四十五に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)が前条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)以後に新法第二十二条第一項に規定する転入をした場合について適用する。
3 新法第三十条の四十七の規定は、外国人住民が第一号施行日以後に新法第三十条の四十六に規定する中長期在留者等になった場合について適用する。
(外国人住民に係る住民票に関する経過措置)
第三条 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第二号に定める日から第一号施行日の前日までの範囲内において政令で定める日(以下この条において「基準日」という。)現在において次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者につき、基準日後速やかに、個人を単位として、新法第七条第一号から第四号まで、第七号、第八号、第十号から第十一号の二まで及び第十四号に掲げる事項、国籍等(新法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)並びに新法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した仮住民票を作成しなければならない。
一 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)の外国人登録原票(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票をいう。以下この条において同じ。)に登録されていること。
二 第一号施行日において当該市町村の外国人住民に該当する者であると見込まれること。
2 市町村長は、基準日後第一号施行日の前日までの間に、前項各号に掲げる要件のいずれにも該当することとなった者につき、同項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を作成することができる。
3 仮住民票の記載は、外国人登録原票、新法第七条第十号から第十一号の二までに規定する国民健康保険の被保険者の資格、後期高齢者医療の被保険者の資格、介護保険の被保険者の資格、国民年金の被保険者の資格及び児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する記録並びに次項の規定により法務大臣から提供を受けた情報に基づき行うものとする。
4 法務大臣は、市町村長から仮住民票の作成に関し求めがあったときは、新法第七条第一号から第三号までに掲げる事項、国籍等又は新法第三十条の四十五の表の下欄に掲げる事項に関する情報を提供するものとする。
5 市町村長は、第一項又は第二項の規定により仮住民票を作成したときは、その作成の対象とされた者に対し、直ちに、その者に係る仮住民票の記載事項を通知しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、仮住民票の記載、消除又は記載の修正その他の仮住民票に関し必要な事項は、政令で定める。
第四条 前条の規定により作成した仮住民票は、第一号施行日において、住民票になるものとする。
2 市町村長は、前項の住民票に係る外国人住民と同一の世帯に属する日本の国籍を有する者の住民票について、同項の住民票が作成されたことに伴い新法第七条第四号に掲げる事項に変更が生じたときは、第一号施行日において記載の修正をしなければならない。
3 新法第六条第二項の規定により世帯を単位とする住民票を作成している市町村長は、外国人住民及び日本の国籍を有する者が属する世帯については、同条第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一号施行日以後世帯を単位とする住民票に外国人住民の記載をするために必要な期間に限り、個人を単位とする第一項の住民票と世帯を単位とする日本の国籍を有する者に係る住民票を世帯ごとに編成して、住民基本台帳を作成することをもって、世帯を単位とする住民票の作成に代えることができる。
第五条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に外国人住民である者(第一号施行日の前日までに第一号施行日における住所地の市町村長から附則第三条第五項の規定による通知を受けた者であって総務省令で定めるものを除く。)は、第一号施行日から十四日以内に、新法第二十二条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等並びに新法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。この場合においては、新法第三十条の四十六後段の規定を準用する。
2 前項の規定による届出は、新法第四章の三の規定による届出とみなして、新法第八条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条から第二十九条の二までの規定を適用する。
第六条 附則第四条第一項の住民票又は前条の規定の適用を受ける外国人住民に係る住民票については、新法第三十条の四十五の規定にかかわらず、外国人住民となった年月日(同条に規定する外国人住民となった年月日をいう。)に代えて、第一号施行日を記載するものとする。
第七条 入管法等改正法附則第十五条第一項の規定により在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書(入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法に規定する外国人登録証明書をいう。以下この条において同じ。)又は入管法等改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。以下この条において同じ。)とみなされている外国人登録証明書は、それぞれ在留カード又は特別永住者証明書とみなして、新法第四章の三及び第六章の規定並びに附則第五条第一項後段において準用する新法第三十条の四十六後段の規定を適用する。
第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対する附則第三条から第五条までの規定の適用については、区を市と、区長を市長とみなす。
(外国人住民についての本人確認情報の利用等に関する規定の適用の特例)
第九条 外国人住民については、第一号施行日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までは、新法第十二条の四、第二十四条の二、第四章の二及び第三十条の四十五(新法第七条第十三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(過料)
第十条 附則第五条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出(同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条から第二十九条の二までの規定による付記を含む。)をした者は、その行為について刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
2 正当な理由がなくて附則第五条第一項の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
3 前二項の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。
(過料に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行の日前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(国民健康保険法の一部改正)
第十三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第十二項中「又は第二十五条」を「、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七」に改める。
(附則第五条第一項の届出に係る国民健康保険法の届出の特例)
第十四条 附則第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条の規定による付記は、それぞれ新法第三十条の四十七の規定による届出及び新法第二十八条の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第十二項の規定を適用する。
(国民年金法の一部改正)
第十五条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項中「第二十四条まで」の下に「、第三十条の四十六又は第三十条の四十七」を加え、「附記」を「付記」に改める。
(附則第五条第一項の届出に係る国民年金法の届出の特例)
第十六条 附則第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十九条の規定による付記は、それぞれ新法第三十条の四十七の規定による届出及び新法第二十九条の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の国民年金法第十二条第三項の規定を適用する。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第十七条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第五十四条第十項中「又は第二十五条」を「、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七」に改める。
(附則第五条第一項の届出に係る高齢者の医療の確保に関する法律の届出の特例)
第十八条 附則第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条の二の規定による付記は、それぞれ新法第三十条の四十七の規定による届出及び新法第二十八条の二の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第十項の規定を適用する。
(介護保険法の一部改正)
第十九条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条第五項中「又は第二十五条」を「、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七」に改める。
(附則第五条第一項の届出に係る介護保険法の届出の特例)
第二十条 附則第五条第一項の規定による届出及び同条第二項の規定により適用するものとされた新法第二十八条の三の規定による付記は、それぞれ新法第三十条の四十七の規定による届出及び新法第二十八条の三の規定による付記とみなして、前条の規定による改正後の介護保険法第十二条第五項の規定を適用する。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)
第二十一条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。
別表住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項中「第二十四条の二第一項に規定する付記転出届をする場合及び同条第二項に規定する世帯員に関する付記転出届をする」を「第二十四条の二第一項本文及び第二項本文の規定の適用を受ける」に、「及び第三十条の三第一項」を「、第三十条の三第一項及び第三十条の四十六から第三十条の四十八まで」に改める。
(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部改正)
第二十二条 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(外国人住民についての適用の特例)
第六条 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第九条に規定する政令で定める日までにおける第三条第一項の規定の適用については、同項中「記録されている者」とあるのは、「記録されている者(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民を除く。)」とする。
(検討)
第二十三条 政府は、現に本邦に在留する外国人であって出入国管理及び難民認定法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものその他の現に本邦に在留する外国人であって同法又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法等改正法附則第六十条第一項の趣旨を踏まえ、第一号施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、必要に応じて、その者に係る記録の適正な管理の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。