第二条 電波法の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 無線局の免許(第四条―第二十七条の十七)」を
「
第二節 |
無線局の登録(第二十七条の十八―第二十七条の三十四) |
」に改める。
「第二章 無線局の免許」を「第二章 無線局の免許等」に改める。
第四条に次の一号を加える。
四 第二十七条の十八第一項の登録を受けて開設する無線局(以下「登録局」という。)
第四条の二中「前条第三号」の下に「又は第四号」を加える。
第五条第三項第二号中「第七十六条第二項(第四号を除く。)若しくは第三項(第五号を除く。)」を「第七十六条第三項(第四号を除く。)若しくは第四項(第五号を除く。)」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第七十六条第五項(第三号を除く。)の規定により第二十七条の十八第一項の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
第二十五条第一項中「免許を」を「無線局の免許又は第二十七条の十八第一項の登録(以下「免許等」という。)を」に改め、「免許状」の下に「又は第二十七条の二十二第一項の登録状(以下「免許状等」という。)」を加え、同条第二項中「混信」の下に「又はふくそう」を加える。
第二十六条の二第五項中「免許人」の下に「又は第二十七条の二十三第一項の登録人(以下「免許人等」という。)」を加え、同条第六項中「免許人」を「免許人等」に改める。
第二十七条の十五第二項中「免許」を「免許等」に改める。
第二章中第二十七条の十七の次に次の一節を加える。
第二節 無線局の登録
(登録)
第二十七条の十八 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用するものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3 前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第二十七条の十九 総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第百三条の二第二項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに登録しなければならない。
(登録の拒否)
第二十七条の二十 総務大臣は、第二十七条の十八第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。
一 申請に係る無線設備の設置場所が第二十七条の十八第一項の総務省令で定める区域以外であるとき。
二 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2 総務大臣は、第二十七条の十八第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。
一 申請者が第五条第三項各号のいずれかに該当するとき。
二 申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第七十六条の二の二の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。
三 前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。
(登録の有効期間)
第二十七条の二十一 第二十七条の十八第一項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。
(登録状)
第二十七条の二十二 総務大臣は、第二十七条の十八第一項の登録をしたときは、登録状を交付する。
2 前項の登録状には、第二十七条の十九各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(変更登録等)
第二十七条の二十三 登録人(第二十七条の十八第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3 第二十七条の十九及び第二十七条の二十第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十七条の十九中「次条」とあるのは「次条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十七条の二十第一項中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
4 登録人は、第二十七条の十八第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
(承継)
第二十七条の二十四 登録人が登録局をその用に供する事業の全部を譲渡し、又は登録人について相続、合併若しくは分割(登録局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、登録局をその用に供する事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により登録局をその用に供する事業の全部を承継した法人は、その登録人の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第二十七条の二十第二項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により登録人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を総務大臣に届け出なければならない。
(登録状の訂正)
第二十七条の二十五 登録人は、登録状に記載した事項に変更を生じたときは、その登録状を総務大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
(廃止の届出)
第二十七条の二十六 登録人は、登録局を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があつたときは、第二十七条の十八第一項の登録は、その効力を失う。
(登録の抹消)
第二十七条の二十七 総務大臣は、第二十七条の十五第二項、第七十六条第五項若しくは第六項若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消したとき、第二十七条の十八第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は前条第二項の規定により第二十七条の十八第一項の登録がその効力を失つたときは、当該登録を抹消しなければならない。
(登録状の返納)
第二十七条の二十八 第二十七条の十五第二項、第七十六条第五項若しくは第六項若しくは第七十六条の三第一項の規定により登録を取り消されたとき、第二十七条の十八第一項の登録の有効期間が満了したとき、又は第二十七条の二十六第二項の規定により第二十七条の十八第一項の登録がその効力を失つたときは、登録人であつた者は、一箇月以内にその登録状を返納しなければならない。
(登録の特例)
第二十七条の二十九 第二十七条の十八第一項の登録を受けなければならない無線局を同項の総務省令で定める区域内に二以上開設しようとする者は、その無線局が周波数及び無線設備の規格を同じくするものである限りにおいて、この条から第二十七条の三十四までに規定するところにより、これらの無線局を包括して対象とする同項の登録を受けることができる。
2 前項の規定による登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)
3 前項の申請書には、開設の目的その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(包括登録人に関する変更登録等)
第二十七条の三十 前条第一項の規定による登録を受けた者(以下「包括登録人」という。)は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
3 第二十七条の十九及び第二十七条の二十第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十七条の十九中「次条」とあるのは「次条第一項」と、「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第二十七条の二十第一項中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
4 包括登録人は、前条第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
(無線局の開設の届出)
第二十七条の三十一 包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、十五日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
(変更の届出)
第二十七条の三十二 包括登録人は、前条の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(登録の失効)
第二十七条の三十三 包括登録人がその登録に係るすべての無線局を廃止したときは、当該登録は、その効力を失う。
(包括登録人に関する適用除外等)
第二十七条の三十四 包括登録人については、第二十七条の二十三及び第二十七条の二十六第二項の規定は、適用しない。
2 第二十七条の二十九第一項の規定による登録に関する第二十七条の十九、第二十七条の二十、第二十七条の二十二第二項、第二十七条の二十四、第二十七条の二十七及び第二十七条の二十八の規定の適用については、第二十七条の十九中「前条第一項の」とあるのは「第二十七条の二十九第一項の規定による」と、「次条」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する次条」と、「前条第二項各号」とあるのは「第二十七条の二十九第二項各号」と、第二十七条の二十中「第二十七条の十八第一項の登録」とあるのは「第二十七条の二十九第一項の規定による登録」と、同条第一項第一号中「の設置場所」とあるのは「を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)」と、「である」とあるのは「の区域を含む」と、第二十七条の二十二第二項中「第二十七条の十九各号」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する第二十七条の十九各号」と、第二十七条の二十四第一項中「第二十七条の二十第二項各号」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する第二十七条の二十第二項各号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する前項」と、第二十七条の二十七中「前条第二項」とあり、及び第二十七条の二十八中「第二十七条の二十六第二項」とあるのは「第二十七条の三十三」とする。
第三十八条の十一第一項中「第百十六条第十一号」を「第百十六条第十六号」に改める。
第三十九条第四項及び第七項中「免許人」を「免許人等」に改める。
第五十三条及び第五十四条第一号中「免許状」を「免許状等」に改める。
第七十一条第一項中「当該無線局」を「無線局」に、「、無線局」を「、当該無線局(登録局を除く。)」に改め、「又は」の下に「登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは」を加え、同条第二項中「又は」の下に「登録局の周波数若しくは空中線電力若しくは」を加え、「免許人」を「無線局の免許人等」に改める。
第七十一条の二第二項中「免許人」を「免許人等」に改め、「指定の変更」の下に「(登録局にあつては、周波数の変更登録)」を加える。
第七十一条の四の見出し中「免許人」を「免許人等」に改め、同条第二項中「免許人」を「免許人等」に改め、「変更」の下に「(登録人にあつては、周波数の変更登録)」を加え、同条第三項中「若しくは免許」を「当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、若しくは当該周波数の電波を使用している無線局の免許等」に改める。
第七十四条の二第二項中「免許人」を「免許人等」に改める。
第七十六条第一項中「免許人」を「免許人等」に、「基く」を「基づく」に改め、「命じ」の下に「、若しくは第二十七条の十八第一項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し」を加え、同条第四項中「第二項(第四号を除く。)及び前項(第五号を除く。)」を「第三項(第四号を除く。)及び第四項(第五号を除く。)」に改め、「とき」の下に「並びに前項(第三号を除く。)の規定により登録の取消しをしたとき」を加え、「免許人」を「免許人等」に、「無線局の免許」を「無線局の免許等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 総務大臣は、登録人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 不正な手段により第二十七条の十八第一項の登録又は第二十七条の二十三第一項若しくは第二十七条の三十第一項の変更登録を受けたとき。
二 第一項又は第二項の規定による命令に従わないとき。
三 登録人が第五条第三項第一号に該当するに至つたとき。
第七十六条第二項第三号中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 総務大臣は、前項の規定によるほか、登録人が第三章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、三箇月以内の期間を定めて、その登録の全部又は一部の効力を停止することができる。
第七十六条の二の次に次の一条を加える。
第七十六条の二の二 総務大臣は、登録局のうち特定の周波数の電波を使用するものが著しく多数であり、かつ、当該特定の周波数の電波を使用する登録局が更に増加することにより他の無線局の運用に重大な影響を与えるおそれがある場合として総務省令で定める場合において必要があると認めるときは、当該特定の周波数の電波を使用している登録局の登録人に対し、その影響を防止するため必要な限度において、登録に係る無線局を新たに開設することを禁止し、又は当該登録人が開設している登録局の運用を制限することができる。
第七十六条の三第一項中「変更する」を「変更し、又は周波数の変更を命ずる」に改め、「いる無線局」の下に「(登録局を除く。)」を加え、「又は免許」を「当該周波数の電波を使用している登録局の周波数の変更を命じ、又は当該周波数の電波を使用している無線局の免許等」に改め、同条第二項中「又は免許」を「、登録局の周波数の変更の命令又は無線局の免許等」に、「免許人」を「免許人等」に改める。
第七十八条中「免許が」を「免許等が」に、「免許人」を「免許人等」に改める。
第八十条中「免許人」を「免許人等」に、「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「基く」を「基づく」に改める。
第八十二条の見出し中「免許」を「免許等」に改め、同条第一項中「第四条ただし書の規定による免許を要しない無線局(以下「免許」を「第四条第一号から第三号までに掲げる無線局(以下「免許等」に改め、同条第二項中「免許」を「免許等」に改める。
第九十九条の十一第一項第一号中「(免許」を「(免許等」に改め、「認定の有効期間)」の下に「、第二十七条の十八第一項(登録)、第二十七条の二十一(登録の有効期間)、第二十七条の二十三第一項(変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十第一項(包括登録人に関する変更登録を要しない軽微な変更)、第二十七条の三十一(無線局の開設の届出)」を加え、同項第三号中「同項の規定による無線局の免許」を「同項の規定による無線局の免許等」に、「第七十六条第二項から第四項まで」を「第七十六条第三項、第四項若しくは第六項」に改め、「同項の規定による開設計画の認定の取消し」の下に「、同条第五項若しくは第六項の規定による第二十七条の十八第一項の登録の取消し」を、「及び周波数の指定の変更」の下に「、第七十六条の二の二の規定による登録に係る無線局の開設の禁止若しくは登録局の運用の制限」を加え、「若しくは免許」を「、登録局の周波数の変更の命令若しくは無線局の免許等」に改め、同項第四号中「変更若しくは」の下に「登録局の周波数等若しくは」を加える。
第百二条の十三第一項中「同条各号に掲げる」を「免許等を要しない」に改める。
第百二条の十四第一項並びに第二項第二号及び第三号中「免許」を「免許等」に改める。
第百三条第一項第四号及び第五号中「受けようと」を「申請」に改め、同項中第二十二号を第二十四号とし、第二十一号を第二十三号とし、同項第二十号中「免許状」の下に「、登録状」を加え、同号を同項第二十二号とし、同項第十九号を同項第二十一号とし、同項第十二号から第十八号までを二号ずつ繰り下げ、同項第十一号中「受けようと」を「申請」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「受けようと」を「申請」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第九号を同項第十一号とし、同項第八号の次に次の二号を加える。
九 第二十七条の十八第一項の規定による登録を申請する者
十 第二十七条の二十九第一項の規定による登録を申請する者
第百三条の二第一項中「免許人」を「免許人等」に、「免許の」を「免許等の」に改め、同条第二項中「免許人」を「免許人等」に、「特定免許不要局」を「特定免許等不要局」に改め、同項第二号中「並びに第二十七条の三」を「、第二十七条の三、第二十七条の十八第二項及び第三項並びに第二十七条の二十九第二項及び第三項」に、「並びに免許状」を「及び申請書並びに免許状等」に、「免許に」を「免許等に」に改め、同条第三項中「包括免許人」の下に「又は包括登録人(以下この条において「包括免許人等」という。)」を、「かかわらず、」の下に「電波利用料として、包括免許人にあつては」を加え、「、電波利用料として」を削り、「当該包括免許の日又はその後毎年その包括免許」を「包括登録人にあつては第二十七条の二十九第一項の規定による登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の月の末日から起算して四十五日以内にそれぞれ当該包括免許若しくは同項の規定による登録(以下「包括免許等」という。)の日又はその後毎年その包括免許等」に、「(包括免許」を「(包括免許等」に、「包括免許の日又はその包括免許」を「包括免許等の日又はその包括免許等」に、「包括免許の有効期間」を「包括免許等の有効期間」に、「五百四十円に」を「包括免許人にあつては五百四十円に、包括登録人にあつては五百八十円(移動しない無線局については、三千四十円)に、それぞれ」に改め、「係る開設無線局数」の下に「又は開設登録局数(登録の日の属する月の末日及びその後毎年その登録の日に応当する日(応当する日がない場合は、その前日)の属する月の末日現在において開設している登録局の数をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第四項中「包括免許人」を「包括免許人等」に、「包括免許の日」を「包括免許等の日」に、「特定無線局の数が」を「特定無線局又は登録局の数がそれぞれ」に、「を超えたときは、」を「又は開設登録局数(既に登録局の数が開設登録局数を超えた月があつた場合は、その月の翌月以後においては、その月の末日現在において開設している登録局の数)を超えたときは、電波利用料として、包括免許人にあつては」に改め、「、電波利用料として」を削り、「以内に」の下に「、包括登録人にあつては当該超えた月の末日から起算して四十五日以内に」を加え、「包括免許の有効期間」を「包括免許等の有効期間」に、「五百四十円に」を「包括免許人にあつては五百四十円に、包括登録人にあつては五百八十円(移動しない無線局については、三千四十円)に、それぞれ」に改め、「超える特定無線局の数」の下に「又は登録局の数」を加え、同条第五項中「当該免許人」を「当該免許人等」に改め、同条第六項中「免許人が特定公示局の免許人」を「免許人等が特定公示局の免許人等」に、「当該免許人」を「当該免許人等」に、「無線局の免許人」を「無線局の免許人等」に、「五百四十円」とあるのは「五百四十円に、当該包括免許人」を「三千四十円)」とあるのは「三千四十円)に、それぞれ当該包括免許人等」に改め、同条第七項中「当該免許人」を「当該免許人等」に、「無線局の免許人」を「無線局の免許人等」に改め、同条第八項中「「特定免許不要局」を「「特定免許等不要局」に、「係る特定免許不要局」を「係る特定免許等不要局」に、「当該特定免許不要局」を「当該特定免許等不要局」に、「開設特定免許不要局数」を「開設特定免許等不要局数」に、「免許人」を「免許人等」に改め、同条第九項中「特定免許不要局」を「特定免許等不要局」に改め、同条第十項及び第十一項中「免許人」を「免許人等」に、「特定免許不要局」を「特定免許等不要局」に改め、同条第十三項中「免許人(包括免許人」を「免許人等(包括免許人等」に改め、同条第十八項中「免許人」を「免許人等」に、「特定免許不要局」を「特定免許等不要局」に改める。
第百三条の五第四項中「第七十六条第三項第一号及び第二号」を「第七十六条第四項第一号及び第二号」に改める。
第百四条の二第一項中「又は許可」を「、許可又は第二十七条の十八第一項の登録」に改め、同条第二項中「若しくは許可」を「、許可若しくは第二十七条の十八第一項の登録」に改める。
第百十条第一号中「免許」の下に「又は第二十七条の十八第一項の規定による登録」を加える。
第百十三条中第二十二号を第二十六号とし、第三号から第二十一号までを四号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の四号を加える。
三 第二十七条の二十三第一項の規定に違反して、第二十七条の十八第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者
四 第二十七条の三十第一項の規定に違反して、第二十七条の二十九第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者
五 第二十七条の三十一の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六 第二十七条の三十二の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百十六条中第十五号を第二十号とし、第十号から第十四号までを五号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の五号を加える。
十 第二十七条の二十三第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一 第二十七条の二十四第二項(第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしない者
十二 第二十七条の二十六第一項の規定に違反して、届出をしない者
十三 第二十七条の二十八(第二十七条の三十四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、登録状を返納しない者
十四 第二十七条の三十第四項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者