(目的)
第一條 この法律は、住民登録法(昭和二十六年法律第二百十八号。以下「法」という。)施行の際現に市町村の区域内に住所を有する者について法の規定によりなすべき最初の登録に関し、必要な事項を定め、その完全な実施を図ることを目的とする。
(住民票の作製)
第二條 市町村は、法施行の際現にその区域内に住所を有する者について、遅滞なく住民票を作製しなければならない。
2 前項の住民票には、法第四條第一号から第七号までに掲げる事項を、法施行の日の午前零時現在の事実に基いて記載しなければならない。
(届出)
第三條 法施行の際現に市町村の区域内に住所を有する者については、法施行の日から五日内に、前條第二項の規定により記載すべき事項を届け出なければならない。
2 前項の届出については、法第十九條から第二十一條までの規定を準用する。
(調査)
第四條 市町村は、届出の励行を図り、且つ、住民票の記載の正確を期するため、法施行の際現にその区域内に住所を有する者について、第二條第二項の規定により記載すべき事項を各世帯に就き調査する。
(市町村相互の通知)
第五條 住所地の市町村は、住民票を作製したときは、遅滞なくその記載事項(法第四條第四号に掲げる事項を除く。)を本籍地の市町村に通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた市町村は、遅滞なく、通知を受けた事項と戸籍の記載とを照合し、その結果を住所地の市町村に通知しなければならない。
(附票の作製)
第六條 市町村は、法施行の際現にその区域内に本籍を有する者について、遅滞なく戸籍の附票を作製しなければならない。
(調査員)
第七條 市町村は、最初の登録の正確な実施を図るため、政令で定めるところにより、調査員を置かなければならない。
2 調査員は、市町村長の指揮を受けて、第四條の調査及び住民票の記載その他これらに附帯する事務を行う。
3 調査員は、市町村の事務所外で前項の調査を行うときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
(罰則)
第八條 正当な理由がなくて期間内にすべき届出をしない者は、五百円以下の過料に処する。
(政令への委任)
第九條 この法律に定めるものの外、この法律によつて行うべき登録事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。