特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 平成25年6月12日
法令の形式: 法律
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十五年六月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第三十九号
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第八条)
第二章
フロン類の使用の合理化に係る措置
第一節
フロン類の製造業者等が講ずべき措置(第九条―第十一条)
第二節
指定製品の製造業者等が講ずべき措置(第十二条―第十五条)
第三章
特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に係る措置
第一節
第一種特定製品の管理者が講ずべき措置(第十六条―第二十六条)
第二節
第一種特定製品へのフロン類の充填及び第一種特定製品からのフロン類の回収(第二十七条―第四十九条)
第三節
第一種特定製品から回収されるフロン類の再生(第五十条―第六十二条)
第四節
フロン類の破壊(第六十三条―第七十三条)
第五節
費用負担(第七十四条・第七十五条)
第六節
情報処理センター(第七十六条―第八十五条)
第四章
雑則(第八十六条―第百二条)
第五章
罰則(第百三条―第百九条)
附則
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、「特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進等に関する指針及び事業者」を「フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する指針並びにフロン類及びフロン類使用製品の製造業者等並びに特定製品の管理者」に改め、「ともに、」の下に「フロン類の使用の合理化及び」を加え、「使用されている」を「使用される」に、「回収及び破壊の実施を確保する」を「管理の適正化の」に改める。
第二条第五項を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「充てんされている」を「充填されている」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「フロン類使用製品」とは、フロン類が冷媒その他の用途に使用されている機器その他の製品をいい、「指定製品」とは、フロン類使用製品のうち、特定製品(我が国において大量に使用され、かつ、冷媒として相当量のフロン類が充填されているものに限る。)その他我が国において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであって、その使用等に際してのフロン類の排出の抑制を推進することが技術的に可能なものとして政令で定めるものをいう。
第二条に次の七項を加える。
6 この法律においてフロン類について「使用の合理化」とは、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないもの(以下「フロン類代替物質」という。)の製造等、フロン類使用製品に使用されるフロン類の量を低減させること等により、フロン類の使用を抑制することをいう。
7 この法律においてフロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品について「製造等」とは、次に掲げる行為をいい、「製造業者等」とは、製造等を業として行う者をいう。
一 フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託を受けて行うものを除く。)
二 フロン類若しくはフロン類代替物質又はフロン類使用製品を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
三 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為
8 この法律においてフロン類使用製品について「使用等」とは、次に掲げる行為をいい、「管理者」とは、フロン類使用製品の所有者その他フロン類使用製品の使用等を管理する責任を有する者をいう。
一 フロン類使用製品を使用すること。
二 フロン類使用製品をフロン類使用製品の整備を行う者に整備させること。
三 フロン類使用製品を廃棄すること又はフロン類使用製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他の製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡すること(以下「廃棄等」という。)。
9 この法律において特定製品に使用されるフロン類について「管理の適正化」とは、特定製品の使用等に際しての当該フロン類の排出量の把握、充填、回収、再生、破壊その他の行為が適正に行われるようにすることにより、当該フロン類の排出の抑制を図ることをいう。
10 この法律において「第一種フロン類充填回収業」とは、第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充填すること及び第一種特定製品の整備又は廃棄等が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒として充填されているフロン類を回収することを業として行うことをいい、「第一種フロン類充填回収業者」とは、第一種フロン類充填回収業を行うことについて第二十七条第一項の登録を受けた者をいう。
11 この法律において「第一種フロン類再生業」とは、第一種特定製品に冷媒として充填されているフロン類の再生(ろ過、蒸留その他の方法により当該フロン類と混和している不純物を除去し、又は他のフロン類を混和してフロン類の品質を調整することにより、当該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)を業として行うことをいい、「第一種フロン類再生業者」とは、第一種フロン類再生業を行うことについて第五十条第一項の許可を受けた者をいう。
12 この法律において「フロン類破壊業」とは、特定製品に冷媒として充填されているフロン類の破壊を業として行うことをいい、「フロン類破壊業者」とは、フロン類破壊業を行うことについて第六十三条第一項の許可を受けた者をいう。
第三条第一項中「主務大臣は、」の下に「フロン類の使用の抑制及びフロン類の排出の抑制を図ることにより」を加え、「特定製品からのフロン類の回収及びその破壊の促進その他特定製品の使用及び廃棄に際しての当該フロン類の排出の抑制」を「フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の指針は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第二十条第一項に規定する排出抑制・使用合理化指針と調和が保たれたものでなければならない。
第四条を削る。
第五条の見出しを「(製造業者等の責務)」に改め、同条中「又は特定製品の製造を行う事業者」を「の製造業者等」に、「第三条第一項」を「前条第一項」に、「フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないもの」を「フロン類代替物質」に、「及びその物質を使用した製品の開発を行うように」を「その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう」に、「特定製品に使用されているフロン類の適正かつ確実な回収及び破壊その他特定製品からのフロン類の排出の抑制」を「フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化」に改め、同条に次の二項を加える。
2 指定製品の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発、指定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響の程度(次条第一項及び次章第二節において「使用フロン類の環境影響度」という。)の低減その他フロン類の使用の合理化のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、国及び地方公共団体がフロン類の使用の合理化のために講ずる施策に協力しなければならない。
3 特定製品の製造業者等は、前条第一項の指針に従い、フロン類代替物質を使用した製品の開発を行うように努めるとともに、国及び地方公共団体が特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化その他特定製品からのフロン類の排出の抑制のために講ずる施策に協力しなければならない。
第五条を第四条とする。
第六条の見出しを「(指定製品及び特定製品の管理者の責務)」に改め、同条中「国民」を「特定製品の管理者」に、「を整備させ、又は廃棄する」を「の使用等をする」に、「使用されている」を「使用される」に、「が適正かつ確実に回収され、及び破壊されるように」を「の管理の適正化に」に、「からのフロン類の排出の抑制」を「に使用されるフロン類の管理の適正化」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
指定製品の管理者は、第三条第一項の指針に従い、使用フロン類の環境影響度の小さい指定製品の使用等に努めなければならない。
第六条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
(第一種フロン類充填回収業者等の責務)
第六条 第一種フロン類充填回収業者、第二種フロン類回収業者(使用済自動車再資源化法第二条第十二項に規定するフロン類回収業者をいう。第二十九条第一項第二号及び第七十一条第二項において同じ。)、第一種特定製品の整備を行う者(以下「第一種特定製品整備者」という。)、第一種フロン類再生業者、フロン類破壊業者その他特定製品又は特定製品に使用されるフロン類を取り扱う事業者は、第三条第一項の指針に従い、その事業を行う場合において当該特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化のために必要な措置を講じなければならない。
第七条中「国は、」の下に「フロン類の使用の合理化及び」を加え、「使用されている」を「使用される」に、「回収及び破壊が適正かつ確実に行われる」を「管理の適正化が推進される」に、「事業者及び国民」を「指定製品及び特定製品の管理者」に改める。
第八条中「準じて、」の下に「フロン類の使用の合理化及び」を加え、「使用されている」を「使用される」に、「回収及び破壊が適正かつ確実に行われる」を「管理の適正化が推進される」に改める。
第二章から第六章までの章名を削る。
第六十条第二号中「第三十九条」を「第八十七条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号中「第十五条第一項又は第二十九条第一項」を「第三十三条第一項又は第五十四条第一項(第六十八条において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第六十条を第百九条とする。
第五十九条中「第五十五条から前条まで」を「第百三条(第十二号を除く。)、第百四条、第百五条又は前条」に改め、同条を第百八条とする。
第五十八条第一号中「第二十二条第一項又は第三十四条第一項」を「第四十七条第一項、第六十条第一項又は第七十一条第一項」に改め、同条第二号中「第二十二条第三項、第三十四条第三項又は第四十三条」を「第四十七条第三項、第六十条第三項、第七十一条第三項又は第九十一条(情報処理センターに係る部分を除く。)」に改め、同条第三号中「第四十四条第一項」を「第九十二条第一項」に改め、「検査」の下に「又は収去」を加え、同条を第百七条とする。
第五十七条中「第十三条第一項又は第二十八条第三項」を「第三十一条第一項、第五十三条第三項又は第六十六条第三項」に改め、同条を第百五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百六条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八十条の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。
二 第八十二条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
三 第八十三条第一項又は第九十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第八十三条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第五十六条中「第二十四条第五項又は第三十六条第三項」を「第十一条第三項(第十三条第二項及び第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三項、第四十九条第七項、第六十二条第五項又は第七十三条第四項」に改め、同条を第百四条とする。
第五十五条第一号中「第九条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、「フロン類の」の下に「充填又は」を加え、同条第二号中「第九条第一項」を「第二十七条第一項」に、「第十二条第一項」を「第三十条第一項」に改め、同条第三号中「第十七条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条第八号中「第三十八条」を「第八十六条」に、「充てんされている」を「充填されている」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第七号中「第三十条」を「第六十七条」に改め、同号を同条第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 第八十一条の規定に違反した者
第五十五条第六号中「第二十八条第一項」を「第六十六条第一項」に、「第二十五条第二項第三号」を「第六十三条第二項第三号」に改め、同号を同条第十号とし、同条第五号中「第二十五条第一項」を「第六十三条第一項」に、「第二十七条第一項」を「第六十五条第一項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第四号中「第二十五条第一項」を「第六十三条第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第三号の次に次の四号を加える。
四 第五十条第一項の規定に違反して許可を受けないでフロン類の再生を業として行った者
五 不正の手段によって第五十条第一項の許可(第五十二条第一項の許可の更新を含む。)を受けた者
六 第五十三条第一項の規定に違反して第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者
七 第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者
第五十五条を第百三条とする。
第五十四条を第百二条とし、同条の次に次の章名を付する。
第五章 罰則
第五十三条第二項中「第二章」を「第三章第一節及び第二節」に改め、同条を第百一条とする。
第五十二条第一項を次のように改める。
この法律における主務大臣は、環境大臣及び経済産業大臣とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
一 第三条に規定する指針のうち特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに第二種特定製品が搭載されている自動車の整備に係る事項並びに特定解体工事元請業者及び第二種特定製品が搭載されている自動車の整備を行う者に係る第九十三条の規定による資料の提出の要求に関する事項 環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣
二 第九条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十条に規定する指導及び助言、第十一条第一項に規定する勧告、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条の規定による資料の提出の要求(第二章第一節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 経済産業大臣
三 第十二条第一項の規定による判断の基準となるべき事項の策定、同条第二項に規定する当該事項の改定、第十三条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十三条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令、第十四条の規定による告示、第十五条第一項に規定する勧告、同条第二項において準用する第十一条第二項の規定による公表、第十五条第二項において準用する第十一条第三項の規定による命令並びに第九十一条の規定による報告の徴収、第九十二条第一項の規定による立入検査及び第九十三条の規定による資料の提出の要求(第二章第二節の規定を施行するために行うものに限る。)に関する事項 当該指定製品の製造業者等が行う指定製品の製造等の事業を所管する大臣
四 第二十一条第一項の規定による請求、第二十二条の規定による開示及び第二十四条の規定による技術的助言等に関する事項並びに第二十六条第二項に定める事項 環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣
第五十二条第二項ただし書中「第十九条の二第一項及び第四十条の」を「次の各号に掲げる」に、「環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令」を「当該各号に定めるとおり」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第十一条第一項の主務省令 経済産業大臣の発する命令
二 第十三条第一項の主務省令 当該指定製品の製造等の事業を所管する大臣の発する命令
三 第十九条第一項及び第二項、第二十三条第一項並びに第二十六条の主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令
四 第四十二条第一項及び第八十八条の主務省令 環境大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣の発する命令
第五十二条を第百条とする。
第五十一条を第九十九条とする。
第五十条中「フロン類の回収及び破壊に関する技術の研究開発、フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないもの」を「フロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術」に、「並びに」を「及び」に改め、同条を第九十八条とする。
第四十九条第一項中「回収及び破壊を促進して」を「使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進して」に、「かんがみ、フロン類の回収及び破壊の促進」を「鑑み、フロン類の使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進」に改め、同条第二項中「回収及び破壊」を「使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化」に改め、同条を第九十七条とする。
第四十八条中「回収及び破壊」を「使用の合理化及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化」に改め、同条を第九十六条とする。
第四十七条の見出し中「フロン類破壊業者」を「第一種フロン類再生業者等」に改め、同条中「第三十三条第三項」を「第六十九条第四項」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
環境大臣は、第一種フロン類再生業者がフロン類の再生その他のフロン類の取扱いに際して、専ら環境の保全を目的とする法令に違反した場合は、当該第一種フロン類再生業者が第五十八条第一項に規定するフロン類の再生に関する基準に違反していないかどうかを調査するよう主務大臣に求めることができる。
第四十七条を第九十五条とする。
第四十六条中「第二十二条第四項」を「第四十七条第四項」に、「第三十四条第三項」を「第六十条第三項及び第七十一条第三項」に、「回収」を「充填、回収、再生」に改め、同条を第九十四条とする。
第四十五条中「又は」の下に「フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者、」を加え、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者、第一種フロン類再生業者」に改め、同条を第九十三条とする。
第四十四条第一項中「職員に」の下に「、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者」を加え、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者、第一種フロン類再生業者」に改め、「事業所」の下に「、第一種特定製品を設置する場所」を加え、「の回収」を「の充填、回収若しくは再生」に、「検査させる」を「検査させ、又は試験のため必要な最小限度の分量に限り試料を無償で収去させる」に改め、同条第三項中「立入検査」の下に「及び収去」を加え、同条を第九十二条とする。
第四十三条中「により」の下に「、フロン類若しくは指定製品の製造業者等、第一種特定製品の管理者」を、「第一種特定製品整備者」の下に「、情報処理センター」を加え、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。次条第一項及び第九十三条において同じ。)、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。同項及び同条において同じ。)」に、「の引渡し、回収又は破壊」を「若しくは指定製品の製造等の業務の状況又は特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化」に改め、同条を第九十一条とする。
第四十二条の見出し中「フロン類製造業者等」を「フロン類等の製造業者等」に改め、同条中「フロン類又は特定製品の製造等を行う事業者」を「フロン類、指定製品又は特定製品の製造業者等」に、「第五条」を「第四条」に改め、「フロン類に代替する物質であってオゾン層の破壊をもたらさず、かつ、地球温暖化に深刻な影響をもたらさないものの開発及びその物質を使用した製品の開発を行うように努めることを要請するとともに」を削り、「第四十九条及び第五十条」を「第九十七条及び第九十八条」に、「及び特定製品」を「、指定製品及び特定製品」に、「フロン類の回収及び破壊の促進」を「特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化」に、「適正かつ確実な回収及び破壊」を「使用の合理化並びに特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化」に改め、同条を第九十条とする。
第四十一条を第八十九条とする。
第四十条中「以下」を「第九十三条及び第百条第一項第一号において」に、「充てんされている」を「充填されている」に改め、同条を第八十八条とする。
第三十九条の見出しを「(フロン類の放出の禁止等の表示)」に改め、同条中「製造等(製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この条において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)を受けて行うものを除く。)、輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)又は製造する行為若しくは輸入する行為を他の者に対し委託をする行為をいう。以下同じ。)を業として行う者」を「製造業者等」に、「充てんされている」を「充填されている」に改め、同条に次の一号を加える。
四 その他主務省令で定める事項
第三十九条を第八十七条とする。
第三十八条中「充てんされている」を「充填されている」に改め、同条を第八十六条とする。
第三十七条に見出しとして「(第一種フロン類充填回収業者の費用請求等)」を付し、同条第一項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に、「第十八条の二第一項本文」を「第三十九条第一項本文」に、「第十九条」を「第四十一条」に改め、「フロン類破壊業者」の下に「又は第一種フロン類再生業者」を、「の破壊」の下に「又は再生」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第十八条の二第一項ただし書」を「第三十九条第一項ただし書」に、「発注者」を「発注をした第一種特定製品の管理者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第一種フロン類充填回収業者は、前項の規定により料金を請求した場合において、第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者から、フロン類の回収等の費用に関する料金について説明を求められたときは、当該説明を求めた者に対し、フロン類の回収等の費用に関する料金その他主務省令で定める事項について説明しなければならない。
第三十七条を第七十四条とし、同条の次に次の一条、一節及び章名を加える。
(第一種フロン類再生業者の費用請求等)
第七十五条 第一種フロン類再生業者は、第五十八条第一項の規定によるフロン類の再生に要する費用に関して、第一種フロン類充填回収業者に対し、適正な料金を請求することができる。この場合において、第一種フロン類充填回収業者は、その請求に応じて適正な料金の支払を行うものとする。
2 第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者は、第一種フロン類充填回収業者から、第四十六条第一項の規定によるフロン類の引渡しに際して第一種フロン類充填回収業者が支払わなければならない料金の提示を求められたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
第六節 情報処理センター
(指定)
第七十六条 主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、情報処理センターとして指定することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 情報処理センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(業務)
第七十七条 情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第三十八条第一項及び第四十条第一項の規定による登録に係る事務(次号において「登録事務」という。)を電子情報処理組織により処理すること。
二 登録事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理し、並びにプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三 第三十八条第二項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知並びに第三十八条第三項(第四十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による記録及び保存を行うこと。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(業務規程)
第七十八条 情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項その他の主務省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(次項及び第八十五条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第七十九条 情報処理センターは、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 情報処理センターは、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止)
第八十条 情報処理センターは、主務大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(秘密保持義務)
第八十一条 情報処理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(帳簿)
第八十二条 情報処理センターは、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第八十三条 主務大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督命令)
第八十四条 主務大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第八十五条 主務大臣は、情報処理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第七十六条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があったとき。
三 この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第七十八条第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。
2 主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第四章 雑則
第三十六条第一項中「第三十三条第三項」を「第六十九条第四項」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「受けた」の下に「第一種特定製品整備者、第一種フロン類充填回収業者又は」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充填回収業者又はフロン類破壊業者が第七十条第一項又は同条第二項において準用する第五十九条第二項若しくは第三項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
第三十六条を第七十三条とし、同条の次に次の節名を付する。
第五節 費用負担
第三十五条中「第三十三条第一項」を「第六十九条第一項若しくは第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条を第七十二条とする。
第三十四条第二項中「発注者」を「発注を行う第一種特定製品の管理者」に、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者、第一種フロン類再生業者」に、「以下」を「第八十七条第二号において」に改め、同条を第七十一条とする。
第三十三条第一項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に、「第二十一条第一項に規定する」を「第四十六条第一項の規定により」に改め、同条第四項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者、第一種フロン類再生業者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「以下」を「第五項及び第七十一条第二項において」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 フロン類破壊業者は、第一種フロン類再生業者から第五十八条第二項の規定によりフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
第三十三条を第六十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(破壊証明書)
第七十条 フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充填回収業者に当該破壊証明書を交付しなければならない。この場合において、当該フロン類破壊業者は、当該破壊証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2 第五十九条第二項及び第三項の規定は、破壊証明書について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第七十条第一項」と読み替えるものとする。
第三十一条及び第三十二条を削る。
第三十条第二号中「第二十六条第一号」を「第六十四条第一号」に改め、同条第三号中「第二十六条第二号イ」を「第六十四条第二号イ」に改め、同条を第六十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
(準用)
第六十八条 第五十四条、第五十六条及び第五十七条の規定は、フロン類破壊業者について準用する。この場合において、第五十四条第一項第五号及び第六号中「の再生」とあるのは「の破壊」と、同条第二項中「第五十条第一項」とあるのは「第六十三条第一項」と、第五十六条中「第五十条第二項第一号」とあるのは「第六十三条第二項第一号」と、第五十七条中「第五十条」とあるのは「第六十三条」と読み替えるものとする。
第二十九条を削る。
第二十八条第一項中「第二十五条第二項第三号」を「第六十三条第二項第三号」に改め、同条第二項中「第二十六条」を「第六十四条」に改め、同条第三項中「第二十五条第二項第一号」を「第六十三条第二項第一号」に改め、同条を第六十六条とする。
第二十七条第一項中「第二十五条第一項」を「第六十三条第一項」に改め、同条第二項中「第二十五条第二項」を「第六十三条第二項」に改め、同条を第六十五条とする。
第二十六条第二号イ中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同号ハ中「第三十条」を「第六十七条」に改め、同号ニ中「前条第一項の許可を受けた者(以下「フロン類破壊業者」という。)」を「フロン類破壊業者」に、「第三十条」を「第六十七条」に改め、同号ホ中「第三十条」を「第六十七条」に改め、同条を第六十四条とする。
第二十五条第一項中「特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の破壊を業として」を「フロン類破壊業を」に改め、同条を第六十三条とする。
第二十四条第五項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「規定する」の下に「充填の委託、」を加え、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、「当該」の下に「充填の委託、」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に、「第二十条第二項」を「第三十七条第三項に規定するフロン類の充填に関する基準若しくは第四十四条第二項」に、「第二十一条第二項」を「第四十六条第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「第一種フロン類回収業者が第二十条の二第一項」を「第一種フロン類充填回収業者が第四十五条第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「第十九条の三」を「第四十三条」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
都道府県知事は、第一種特定製品整備者又は第一種フロン類充填回収業者が第三十七条第二項若しくは第四項又は第三十九条第二項若しくは第六項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、第一種フロン類充填回収業者が第三十八条第一項又は第四十条第一項の規定による登録をする場合において、これらの規定を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類充填回収業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
第二十四条を第四十九条とし、同条の次に次の一節及び節名を加える。
第三節 第一種特定製品から回収されるフロン類の再生
(第一種フロン類再生業者の許可)
第五十条 第一種フロン類再生業を行おうとする者は、その業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、第一種フロン類充填回収業者が、主務省令で定めるところにより、フロン類の再生の用に供する施設又は設備(以下「第一種フロン類再生施設等」という。)であって主務省令で定めるものにより第一種フロン類再生業を行う場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に主務省令で定める書類を添えて、これを主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 再生をしようとするフロン類の種類
四 第一種フロン類再生施設等の種類、数、構造及びその再生の能力
五 第一種フロン類再生施設等の使用及び管理の方法
六 その他主務省令で定める事項
(許可の基準)
第五十一条 主務大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 その申請に係る前条第二項第四号及び第五号に掲げる事項が主務省令で定める第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理に関する基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ この法律の規定若しくは使用済自動車再資源化法の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ハ 第五十五条の規定により許可を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
ニ 第一種フロン類再生業者で法人であるものが第五十五条の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその第一種フロン類再生業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
ホ 第五十五条の規定により業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
ヘ 法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
(許可の更新)
第五十二条 第五十条第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第五十条第二項及び前条の規定は、前項の更新について準用する。
3 第一項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(変更の許可等)
第五十三条 第一種フロン類再生業者は、第五十条第二項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 第五十一条の規定は、前項の許可について準用する。
3 第一種フロン類再生業者は、第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更があったとき、又は第五十条第二項第一号若しくは第二号に掲げる事項その他主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第五十四条 第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 フロン類の再生の業務を廃止した場合 第一種フロン類再生業者であった個人又は第一種フロン類再生業者であった法人を代表する役員
六 フロン類の再生の業務を休止した場合又は休止した業務を再開した場合 第一種フロン類再生業者である個人又は第一種フロン類再生業者である法人を代表する役員
2 第一種フロン類再生業者が前項第一号から第五号までのいずれかに該当するに至ったときは、当該第一種フロン類再生業者に対する第五十条第一項の許可は、その効力を失う。
(許可の取消し等)
第五十五条 主務大臣は、第一種フロン類再生業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第一種フロン類再生業者の許可を受けたとき。
二 その者の第一種フロン類再生施設等に係る構造、再生の能力並びに使用及び管理の方法が第五十一条第一号に規定する基準に適合しなくなったとき。
三 第五十一条第二号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。
四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
(第一種フロン類再生業者名簿)
第五十六条 主務大臣は、第五十条第二項第一号から第三号までに掲げる事項並びに許可年月日及び許可番号を記載した第一種フロン類再生業者名簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(主務省令への委任)
第五十七条 第五十条から前条までに定めるもののほか、第一種フロン類再生業者の許可に関し必要な事項については、主務省令で定める。
(第一種フロン類再生業者の再生義務等)
第五十八条 第一種フロン類再生業者は、第一種フロン類充填回収業者から第四十六条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、当該フロン類の再生を行うときは、主務省令で定めるフロン類の再生に関する基準に従って、フロン類の再生を行わなければならない。
2 第一種フロン類再生業者は、前項の規定によりフロン類の再生を行った場合において、当該フロン類のうちに再生をされなかったものがあるときは、フロン類破壊業者に対し、これを引き渡さなければならない。
3 第四十六条第二項の規定は、前項の規定によるフロン類の引渡しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第一種フロン類充填回収業者」とあるのは、「第一種フロン類再生業者」と読み替えるものとする。
(再生証明書)
第五十九条 第一種フロン類再生業者は、フロン類の再生を行ったときは、フロン類の再生を行ったことを証する書面(以下この条において「再生証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充填回収業者に当該再生証明書を交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類再生業者は、当該再生証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2 第一種フロン類充填回収業者は、前項の規定による再生証明書の交付を受けたときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類充填回収業者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
一 当該フロン類を第三十九条第一項ただし書の規定により回収した場合 当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者
二 当該フロン類を第三十九条第五項の規定により第一種特定製品整備者から引き取った場合 当該第一種特定製品整備者
三 当該フロン類を第四十四条第一項の規定により第一種特定製品廃棄等実施者から引き取った場合 当該第一種特定製品廃棄等実施者
3 第一種特定製品整備者は、前項の規定による再生証明書の回付を受けたときは、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者に当該再生証明書を回付しなければならない。この場合において、当該第一種特定製品整備者は、当該回付をした再生証明書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
(再生量の記録等)
第六十条 第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項に関し記録を作成し、これをその業務を行う事業所に保存しなければならない。
2 第一種フロン類再生業者は、第一種特定製品の整備の発注をした第一種特定製品の管理者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類充填回収業者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
3 第一種フロン類再生業者は、主務省令で定めるところにより、フロン類の種類ごとに、毎年度、前年度において再生をした量、フロン類破壊業者に引き渡した量その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
(指導及び助言)
第六十一条 主務大臣は、第一種フロン類再生業者に対し、第五十八条第二項の規定によるフロン類の引渡しを確保するため必要があると認めるときは、当該引渡しに関し必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第六十二条 主務大臣は、第一種フロン類再生業者が第五十八条第一項に規定するフロン類の再生に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、第一種フロン類再生業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)が第五十八条第三項において準用する第四十六条第二項に規定するフロン類の運搬に関する基準を遵守していないと認めるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、その基準を遵守すべき旨の勧告をすることができる。
3 主務大臣は、第一種特定製品整備者、第一種フロン類充填回収業者又は第一種フロン類再生業者が第五十九条の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
4 主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引渡しをしない第一種フロン類再生業者があるときは、当該第一種フロン類再生業者に対し、期限を定めて、当該引渡しをすべき旨の勧告をすることができる。
5 主務大臣は、前各項の規定による勧告を受けた第一種特定製品整備者、第一種フロン類充填回収業者又は第一種フロン類再生業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、これらの者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第四節 フロン類の破壊
第二十三条中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に、「第十八条の二第一項本文」を「第三十七条第一項本文の規定によるフロン類の充填の委託、第三十九条第一項本文」に、「同条第三項、第十九条若しくは第二十一条第一項」を「同条第四項、第四十一条若しくは第四十六条第一項」に、「第十八条の二第四項若しくは第二十条第一項」を「第三十九条第五項若しくは第四十四条第一項」に、「第十九条の二第一項」を「第四十二条第一項」に改め、「当該」の下に「充填の委託、」を加え、同条を第四十八条とする。
第二十二条の見出しを「(充填量及び回収量の記録等)」に改め、同条第一項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、「整備が行われる場合において」の下に「第一種特定製品に冷媒として充填した量及び」を加え、「充てんした」を「充填した」に、「第二十六条第二号ニに規定する」を「第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業者に引き渡した量、」に改め、「、再利用をした量」を削り、同条第二項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に、「発注者」を「発注をした第一種特定製品の管理者」に改め、同条第三項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、「整備が行われる場合において」の下に「第一種特定製品に冷媒として充填した量及び」を加え、「第二十六条第二号ニに規定する」を「第五十条第一項ただし書の規定により第一種フロン類再生業を行う場合において再生をした量、第一種フロン類再生業者に引き渡した量、」に改め、「、再利用をした量」を削り、同条を第四十七条とする。
第二十一条の見出しを「(第一種フロン類充填回収業者の引渡義務)」に改め、同条第一項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に、「第十八条の二第一項ただし書」を「第三十九条第一項ただし書」に改め、「おいて」の下に「第三十七条第一項ただし書の規定により」を加え、「充てんしなかった」を「充填したもの以外の」に、「同条第四項若しくは第二十条第一項」を「第三十九条第五項若しくは第四十四条第一項」に改め、「ときは、」の下に「第五十条第一項ただし書の規定により」を加え、「再利用(当該フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、又は冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にすることをいう。以下同じ。)」を「再生」に、「第二十六条第二号ニに規定する」を「第一種フロン類再生業者又は」に改め、同条第二項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同条を第四十六条とする。
第二十条の二第一項及び第二項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同条を第四十五条とする。
第二十条の見出しを「(第一種フロン類充填回収業者の引取義務)」に改め、同条第一項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に、「第十九条」を「第四十一条」に改め、同条第二項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同条を第四十四条とする。
第十九条の三第一項中「として充てんされている」を「として充填されている」に、「第一種フロン類回収業者に」を「第一種フロン類充填回収業者に」に改め、同項第二号中「充てんされている」を「充填されている」に改め、同項第三号中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同条第二項中「として充てんされている」を「として充填されている」に、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同項第二号中「充てんされている」を「充填されている」に改め、同条第四項中「充てんされている」を「充填されている」に、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同条第六項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同条を第四十三条とする。
第十九条の二第一項中「発注しようとする者」を「発注しようとする第一種特定製品の管理者」に、「第五十二条第一項」を「第百条第一項第一号」に改め、同条を第四十二条とする。
第十九条中「行おうとする者」を「行おうとする第一種特定製品の管理者」に、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に、「充てんされている」を「充填されている」に改め、同条を第四十一条とする。
第十八条の二第一項中「第一種特定製品の整備を行う者(以下「第一種特定製品整備者」という。)」を「第一種特定製品整備者」に、「充てんされている」を「充填されている」に、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同条第四項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に、「充てんされている」を「充填されている」に改め、「おいて、」の下に「第三十七条第一項本文の規定により」を加え、「充てんされなかった」を「充填されたもの以外の」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第一種フロン類回収業者(前項ただし書」を「第一種フロン類充填回収業者(第一項ただし書」に、「第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十四条第三項から第五項まで、第三十三条第一項及び第四項並びに第三十四条第二項」を「第六項、次条第一項、第四十六条、第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条、第四十九条第一項、第二項及び第五項から第七項まで、第五十九条第一項及び第二項、第六十条第二項、第六十二条第三項及び第五項、第六十九条第一項及び第五項、第七十条第一項及び第二項、第七十一条第二項、第七十三条第二項及び第四項並びに第七十五条」に、「前項本文」を「第一項本文」に、「第二十条第二項」を「第四十四条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の回収の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充填回収業者に通知しなければならない。
第十八条の二に次の一項を加える。
6 第一種フロン類充填回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行ったときは、フロン類の回収を証する書面(以下この項及び次条第一項において「回収証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該回収証明書を交付しなければならない。
第十八条の二を第三十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(電子情報処理組織の使用)
第四十条 第一種フロン類充填回収業者は、第一種特定製品の整備に際して第一種特定製品に冷媒として充填されているフロン類を回収する場合(当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第二項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項並びに次項において準用する第三十八条第二項及び第三項において同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている場合に限る。)において、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を回収した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、回収した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、前条第六項の規定にかかわらず、回収証明書を交付することを要しない。
2 第三十八条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による登録について準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは、「第四十条第一項及び前二項」と読み替えるものとする。
第十八条中「第九条」を「第二十七条」に、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同条を第三十六条とし、同条の次に次の二条を加える。
(第一種特定製品整備者の充填の委託義務等)
第三十七条 第一種特定製品整備者は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充填する必要があるときは、当該フロン類の充填を第一種フロン類充填回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類充填回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の充填を行うときは、この限りでない。
2 第一種特定製品整備者は、前項本文に規定するフロン類の充填の委託に際しては、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者の氏名又は名称及び住所並びに当該第一種特定製品の管理者が第七十六条第一項に規定する情報処理センター(以下この節において「情報処理センター」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用しているかどうか及び当該入出力装置を使用している場合にあっては当該情報処理センターの名称を当該第一種フロン類充填回収業者に対し通知しなければならない。
3 第一種フロン類充填回収業者(第一項ただし書の規定により自らフロン類の充填を行う第一種特定製品整備者を含む。次項、次条第一項、第四十七条第一項から第三項まで並びに第四十九条第一項、第二項、第五項及び第七項において同じ。)は、第一項本文に規定するフロン類の充填の委託を受けてフロン類の充填を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充填を行うに当たっては、主務省令で定めるフロン類の充填に関する基準に従って行わなければならない。
4 第一種フロン類充填回収業者は、第一項本文に規定するフロン類の充填の委託を受けてフロン類の充填を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の充填を行ったときは、フロン類の充填を証する書面(以下この項及び次条第一項において「充填証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に当該充填証明書を交付しなければならない。
(電子情報処理組織の使用)
第三十八条 第一種フロン類充填回収業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センター(前条第二項の規定によりその名称が通知された情報処理センターに限る。以下この項から第三項までにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。)は、第一種特定製品にフロン類を充填する場合において、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得て、当該フロン類を充填した後主務省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、フロン類の種類ごとに、充填した量その他の主務省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同条第四項の規定にかかわらず、充填証明書を交付することを要しない。
2 情報処理センターは、前項の規定による登録が行われたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該登録が行われたフロン類に係る第一種特定製品の整備を発注した第一種特定製品の管理者に、当該登録に係る事項を通知するものとする。
3 情報処理センターは、第一項の規定による登録に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該登録が行われた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第十七条第一項中「第一種フロン類回収業者が」を「第一種フロン類充填回収業者が」に改め、同項第一号中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同項第二号中「者の」の下に「第一種特定製品へのフロン類の充填及び」を加え、「充てんされている」を「充填されている」に、「第十一条第一項」を「第二十九条第一項」に改め、同項第三号中「第十一条第一項第一号」を「第二十九条第一項第一号」に改め、同条第二項中「第十一条第二項」を「第二十九条第二項」に改め、同条を第三十五条とする。
第十六条中「第十二条第一項」を「第三十条第一項」に、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同条を第三十四条とする。
第十五条第一項中「第一種フロン類回収業者が」を「第一種フロン類充填回収業者が」に、「第一種フロン類回収業に係る第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業に係る第一種フロン類充填回収業者」に改め、同項第五号中「第一種フロン類回収業を」を「第一種フロン類充填回収業を」に、「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同条第二項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に改め、同条を第三十三条とする。
第十四条(見出しを含む。)中「第一種フロン類回収業者登録簿」を「第一種フロン類充填回収業者登録簿」に改め、同条を第三十二条とする。
第十三条第一項中「第一種フロン類回収業者」を「第一種フロン類充填回収業者」に、「第九条第二項各号」を「第二十七条第二項各号」に改め、同条第二項中「第十条及び第十一条」を「第二十八条及び第二十九条」に改め、同条を第三十一条とする。
第十二条第一項中「第九条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第二項中「第九条第二項、第十条」を「第二十七条第二項、第二十八条」に改め、同条を第三十条とする。
第十一条第一項中「、第九条第一項」を「、第二十七条第一項」に、「からの」を「へのフロン類の充填を適正に実施し、及び第一種特定製品に冷媒として充填されている」に改め、同項第一号中「破産者で復権を得ないもの」を「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」に改め、同項第二号中「引取業者をいう。以下」を「引取業者をいう。第七十一条第二項及び第八十七条第二号において」に改め、「(同条第十二項に規定するフロン類回収業者をいう。以下同じ。)」を削り、「同条第十六項」を「使用済自動車再資源化法第二条第十六項」に、「第二十六条第二号ロ」を「第五十一条第二号ロ及び第六十四条第二号ロ」に改め、同項第三号中「第十七条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同項第四号中「第九条第一項の登録を受けた者(以下「第一種フロン類回収業者」という。)」を「第一種フロン類充填回収業者」に、「第十七条第一項」を「第三十五条第一項」に、「第一種フロン類回収業者の」を「第一種フロン類充填回収業者の」に改め、同項第五号中「第十七条第一項」を「第三十五条第一項」に改め、同条を第二十九条とする。
第十条第一項中「第一種フロン類回収業者登録簿」を「第一種フロン類充填回収業者登録簿」に改め、同条を第二十八条とする。
第九条の見出しを「(第一種フロン類充填回収業者の登録)」に改め、同条第一項中「第一種フロン類回収業(第一種特定製品が整備され、又は第一種特定製品の廃棄等が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。以下同じ。)」を「第一種フロン類充填回収業」に改め、同条第二項第三号中「第一種特定製品の種類」の下に「並びに冷媒として充填しようとするフロン類」を加え、同項第四号中「に冷媒として充てんされている」を「へのフロン類の充填及び第一種特定製品に冷媒として充填されている」に改め、同条を第二十七条とする。
第八条の次に次の章名、二節、章名、一節及び節名を加える。
第二章 フロン類の使用の合理化に係る措置
第一節 フロン類の製造業者等が講ずべき措置
(フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項)
第九条 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、フロン類の製造業者等がフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のために取り組むべき措置に関してフロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第三条第一項の指針に即し、かつ、フロン類代替物質の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
4 環境大臣は、フロン類の排出の抑制を推進するため必要があると認めるときは、第一項に規定する判断の基準となるべき事項に関し、主務大臣に対し、意見を述べることができる。
(指導及び助言)
第十条 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため必要があると認めるときは、フロン類の製造業者等に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置に関して必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第十一条 主務大臣は、フロン類の製造業者等(その製造等に係るフロン類の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)のフロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化のための措置の状況が第九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該フロン類の製造業者等に対し、その判断の根拠を示して、フロン類代替物質の製造等その他のフロン類の使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けたフロン類の製造業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、フロン類の使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該フロン類の製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第二節 指定製品の製造業者等が講ずべき措置
(指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項)
第十二条 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、使用フロン類の環境影響度の低減に関し指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第三条第一項の指針に即し、かつ、当該指定製品のうち使用フロン類の環境影響度が最も小さいものの当該使用フロン類の環境影響度、当該指定製品の使用フロン類の環境影響度の低減に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
3 主務大臣は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項を定め、又は改廃しようとするときは、環境大臣及び経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、フロン類の排出の抑制のために特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し主務大臣に意見を述べることができる。
(使用フロン類の環境影響度の低減に関する勧告及び命令)
第十三条 主務大臣は、指定製品の製造業者等(その製造等に係る指定製品の生産量又は輸入量が主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)が製造等を行う指定製品について、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして使用フロン類の環境影響度の低減を相当程度行う必要があると認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、その目標を示して、当該指定製品について使用フロン類の環境影響度の低減を図るべき旨の勧告をすることができる。
2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する勧告について準用する。この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
(表示)
第十四条 主務大臣は、フロン類の使用の合理化を推進するため、指定製品について、指定製品ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
一 指定製品の使用フロン類の環境影響度に関し指定製品の製造業者等が表示すべき事項
二 前号に掲げる事項の表示の方法その他使用フロン類の環境影響度の表示に際して指定製品の製造業者等が遵守すべき事項
(表示に関する勧告及び命令)
第十五条 主務大臣は、指定製品の製造業者等がその製造等を行う指定製品について前条の規定により告示されたところに従って使用フロン類の環境影響度に関する表示をしていないと認めるときは、当該指定製品の製造業者等に対し、当該指定製品について同条の規定により告示されたところに従って、使用フロン類の環境影響度に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
2 第十一条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する勧告について準用する。この場合において、これらの規定中「フロン類の製造業者等」とあるのは、「指定製品の製造業者等」と読み替えるものとする。
第三章 特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に係る措置
第一節 第一種特定製品の管理者が講ずべき措置
(第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項)
第十六条 主務大臣は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため、第一種特定製品の管理者が当該フロン類の管理の適正化のために管理第一種特定製品(第一種特定製品の管理者がその使用等を管理する責任を有する第一種特定製品をいう。以下この節において同じ。)の使用等に際して取り組むべき措置に関して第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2 前項に規定する判断の基準となるべき事項は、第三条第一項の指針に即し、かつ、第一種特定製品の使用等の状況、第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類によりもたらされるオゾン層の破壊及び地球温暖化への影響、フロン類代替物質を使用した製品の開発の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
(指導及び助言)
第十七条 都道府県知事は、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を推進するため必要があると認めるときは、第一種特定製品の管理者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第一種特定製品の使用等について必要な指導及び助言をすることができる。
(勧告及び命令)
第十八条 都道府県知事は、第一種特定製品の管理者(管理第一種特定製品の種類、数その他の事情を勘案して主務省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の管理第一種特定製品の使用等の状況が第十六条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第一種特定製品の管理者に対し、その判断の根拠を示して、当該管理第一種特定製品の使用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた第一種特定製品の管理者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化を著しく害すると認めるときは、当該第一種特定製品の管理者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(フロン類算定漏えい量等の報告等)
第十九条 第一種特定製品の管理者(フロン類算定漏えい量(第一種特定製品の使用等に際して排出されるフロン類の量として主務省令で定める方法により算定した量をいう。以下同じ。)が相当程度多い事業者として主務省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)は、毎年度、主務省令で定めるところにより、フロン類算定漏えい量その他主務省令で定める事項を当該第一種特定製品の管理者に係る事業を所管する大臣(以下この節及び第百条において「事業所管大臣」という。)に報告しなければならない。
2 定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であって、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下この項において「加盟者」という。)が第一種特定製品の管理者となる管理第一種特定製品の使用等に関する事項であって主務省令で定めるものに係る定めがあるものを行う者(以下この項において「連鎖化事業者」という。)については、その加盟者の管理第一種特定製品の使用等を当該連鎖化事業者の管理第一種特定製品の使用等とみなして、前項の規定を適用する。
3 事業所管大臣は、第一項の規定による報告があったときは、当該報告に係る事項について環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
(報告事項の記録等)
第二十条 環境大臣及び経済産業大臣は、前条第三項の規定により通知された事項について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項(以下この節において「ファイル記録事項」という。)のうち、事業所管大臣が所管する事業を行う第一種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するものとする。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、ファイル記録事項を集計するものとする。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を事業所管大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。
5 事業所管大臣及び都道府県知事は、第二項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項について集計するとともに、その結果を公表することができる。
(開示請求権)
第二十一条 何人も、前条第四項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。
2 前項の請求(以下この項及び次条において「開示請求」という。)は、次の事項を明らかにして行わなければならない。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 開示請求に係る事業所又は第一種特定製品の管理者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項
(開示義務)
第二十二条 主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。
(情報の提供等)
第二十三条 第一種特定製品の管理者は、主務省令で定めるところにより、第十九条第一項の規定による報告に添えて、第二十条第四項の規定により公表され、又は前条の規定により開示される情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係るフロン類算定漏えい量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
2 事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより第二十条第一項に規定するファイルに記録するものとする。
4 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う第一種特定製品の管理者に係るものを当該事業所管大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するとともに公表するものとする。
5 前二条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。
(技術的助言等)
第二十四条 主務大臣は、フロン類算定漏えい量の算定の適正な実施の確保又は自主的なフロン類の排出の抑制その他第一種特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の推進に資するため、第一種特定製品の管理者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
(手数料)
第二十五条 ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。
(磁気ディスクによる報告等)
第二十六条 事業所管大臣は、第十九条第一項の規定による報告については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により行わせることができる。
2 主務大臣は、第二十一条第一項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による請求又は第二十二条(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示については、主務省令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。
第二節 第一種特定製品へのフロン類の充填及び第一種特定製品からのフロン類の回収
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十条の規定 公布の日
二 次条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(準備行為)
第二条 この法律による改正後のフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第五十条第一項の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、同条第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第三条 新法第七十六条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同条並びに新法第七十八条及び第七十九条第一項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
第四条 新法第十九条第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する年度の翌年度以降に行う同条第一項に規定する報告について適用する。
第五条 新法第三十七条、第三十九条第二項及び第六項、第五十九条、第六十条、第六十九条第二項、第七十条、第七十四条第二項並びに第七十五条の規定は、施行日前に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類については、適用しない。
2 新法第三十九条第四項、第四十六条第一項、第六十九条第五項及び第七十四条(第二項を除く。)の規定は、施行日以後に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類について適用し、施行日前に整備又は廃棄等に着手された第一種特定製品に係るフロン類については、なお従前の例による。
第六条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の登録を受けている者は、新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第三十条第一項の規定の適用については、その者が旧法第九条第一項の登録を受けた日を新法第二十七条第一項の登録を受けた日とみなす。
3 この法律の施行の際現に第一種特定製品の整備が行われる場合において当該第一種特定製品に冷媒としてフロン類を充填すること(次項において「フロン類充填」という。)を業として行っている者(第一項に規定する者を除く。)は、施行日から六月を経過する日までの間(当該期間内に新法第二十九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第二十七条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続きフロン類充填を業として行うことができる場合においては、そのフロン類充填については、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充填回収業者とみなして、新法第三十五条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第三十七条、第三十八条第一項、第四十七条第一項から第三項まで、第四十八条、第四十九条第一項、第二項、第五項及び第七項並びに第九十一条から第九十三条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
第七条 前条第一項の規定により新法第二十七条第一項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした旧法第十七条第一項第一号又は第四号に該当する行為は、新法第三十五条第一項第一号又は第四号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
第八条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為及び附則第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十一条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況、新法第九十八条のフロン類代替物質の研究開発その他のフロン類の使用の合理化に関する技術の研究開発及び特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化に関する技術の研究開発の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百十九号を次のように改める。
百十九 第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者の許可
 (一) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第五十条第一項(第一種フロン類再生業者の許可)の第一種フロン類再生業者の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
 (二) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第六十三条第一項(フロン類破壊業者の許可)のフロン類破壊業者の許可(更新の許可を除く。)
許可件数
一件につき九万円
(住民基本台帳法の一部改正)
第十三条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の八十七の項を次のように改める。
八十七 経済産業省又は環境省
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)による同法第五十条第一項の許可、同法第五十二条第一項の更新、同法第五十三条第三項の届出、同法第六十三条第一項の許可、同法第六十五条第一項の更新又は同法第六十六条第三項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第二の七の項を削り、同表の七の二の項を同表の七の項とする。
別表第三の十二の項を次のように改める。
十二 都道府県知事
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
別表第四の六の項を削り、同表の六の二の項を同表の六の項とする。
別表第五第十六号を次のように改める。
十六 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第二十七条第一項の登録、同法第三十条第一項の更新又は同法第三十一条第一項の届出に関する事務であつて総務省令で定めるもの
(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)
第十四条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項中「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に、「フロン類回収破壊法」を「フロン類法」に改め、同条第十項中「フロン類回収破壊法第三十三条第三項」を「フロン類法第六十九条第四項」に改める。
第二十六条第一項中「フロン類回収破壊法第二十六条第二号ニ」を「フロン類法第二条第十二項」に改める。
第四十五条第一項第二号及び第五十六条第一項第二号中「フロン類回収破壊法」を「フロン類法」に改める。
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第二項中「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」を「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に、「第三十八条」を「第八十六条」に改める。
総務大臣 新藤義孝
財務大臣 麻生太郎
経済産業大臣 茂木敏充
国土交通大臣 太田昭宏
環境大臣 石原伸晃
内閣総理大臣 安倍晋三