第一条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
第五款 |
自主流通米価格形成センター(第四十八条―第五十八条) |
第三節 |
政府の買入れ及び売渡し(第五十九条―第六十四条) |
第四節 |
政府以外の者の行う輸入及び輸出(第六十五条―第六十五条の三) |
」を
「
第二款 |
米穀安定供給確保支援機構(第八条―第十七条) |
第三款 |
米穀価格形成センター(第十八条―第二十八条) |
第三節 |
政府の買入れ及び売渡し(第二十九条―第三十三条) |
第四節 |
政府以外の者の行う輸入及び輸出(第三十四条―第三十六条) |
」に、「第六十六条―第七十一条」を「第四十一条―第四十六条」に、「第七十二条―第八十三条」を「第四十七条―第五十四条」に、「第八十四条―第九十二条」を「第五十五条―第六十二条」に改める。
第一条中「計画的な」を「適正かつ円滑な」に改める。
第二条第一項中「計画的にかつ」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 政府は、前項に規定する生産調整の円滑な推進に関する施策を講ずるに当たっては、生産者の自主的な努力を支援することを旨とするとともに、水田における稲以外の作物の生産の振興に関する施策その他関連施策との有機的な連携を図りつつ、地域の特性に応じて、これを行うよう努めなければならない。
第三条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項から第十四項までを削る。
「第一節 基本計画」を「第一節 基本指針」に改める。
第四条の見出しを削り、同条第一項中「基本計画」を「基本指針」に改め、同条第二項中「基本計画」を「基本指針」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを削り、第八号を第四号とし、第九号を第五号とし、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 農林水産大臣は、前項第二号に掲げる事項を定めるため必要があるときは、都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
4 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
第四条第五項を削り、同条第六項中「基本計画」を「基本指針」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「基本計画」を「基本指針」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項から第六項」を「第三項から第五項」に、「基本計画」を「基本指針」に改め、同項を同条第七項とする。
第二章第二節の節名中「計画的な」を「適正かつ円滑な」に改める。
第二章第二節第一款及び第二款を次のように改める。
第一款 生産調整方針
(生産調整方針の認定)
第五条 米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者(以下「生産出荷団体等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針(以下「生産調整方針」という。)を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。
2 生産調整方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標(以下「生産数量目標」という。)の設定方針
二 生産数量目標を達成するためとるべき措置(天候その他の自然的条件の変化により生産数量目標を上回って生産された数量の米穀に係る措置を含む。)
3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。
一 生産調整方針の内容が基本指針に照らして適切なものであること。
二 前項第二号に掲げる事項が生産数量目標を確実に達成するために適切なものであること。
三 その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
4 前三項に規定するもののほか、生産調整方針の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(生産調整方針に関する助言及び指導)
第六条 国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。
第七条 生産出荷団体等は、生産調整方針の作成及びその適切な運用のため、地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。
2 地方公共団体は、前項の規定により協力を求められた場合において、生産調整方針の作成及びその適切な運用がその地方公共団体の区域の特性に応じた農業の振興に資すると認めるときは、必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。
第二款 米穀安定供給確保支援機構
(指定)
第八条 農林水産大臣は、米穀の安定供給の確保を支援することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、米穀安定供給確保支援機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、機構の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4 農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(業務)
第九条 機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第五条第一項の認定に係る生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に対し、当該認定に係る生産調整方針に基づき同条第二項第二号に規定する米穀を在庫として保有する措置の実施のために必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付けを行うこと。
二 米穀の安定供給の確保に資する売買取引に係る米穀の買受けに係る債務(当該債務の履行に必要な資金の借入れに係る債務を含む。)を保証すること。
(業務の委託)
第十条 機構は、農林水産大臣の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(貸付けの決定を除く。)及び同条第二号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
(業務規程の認可)
第十一条 機構は、第九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「貸付等業務」という。)を行うときは、貸付等業務の開始前に、貸付等業務の実施に関する規程(以下この款において「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が貸付等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、農林水産省令で定める。
(事業計画等)
第十二条 機構は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 機構は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、農林水産大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(区分経理)
第十三条 機構は、第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理、同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
(農林水産省令への委任)
第十四条 前二条に定めるもののほか、機構が貸付等業務を行う場合における機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(改善命令)
第十五条 農林水産大臣は、第九条各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、機構に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第十六条 農林水産大臣は、機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第九条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
三 この款の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第十一条第一項の認可を受けた業務規程によらないで貸付等業務を行ったとき。
2 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(資金の貸付け)
第十七条 政府は、機構に対し、第九条第一号に掲げる業務に要する資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
第二章第二節第五款の款名中「自主流通米価格形成センター」を「米穀価格形成センター」に改める。
第四十八条第一項中「自主流通米の」を「米穀の」に改め、「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、「法人」の下に「その他営利を目的としない法人」を加え、「全国を通じて一個に限り、自主流通米価格形成センター」を「米穀価格形成センター」に改め、第二章第二節第五款中同条を第十八条とする。
第四十九条第一号中「自主流通米」を「米穀」に改め、同条を第十九条とする。
第五十条第一項中「以下」の下に「この款において」を加え、同条を第二十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(売買取引を行うことができる者)
第二十一条 価格形成施設における米穀の売買取引(以下「売買取引」という。)を行うことができる者は、米穀の買入れ又は売渡しの業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有しない者その他の業務規程で定める者以外の者とする。
第五十二条第一項中「価格形成施設における自主流通米の売買取引(以下「売買取引」という。)」を「売買取引」に改め、「方法」の下に「その他業務規程で定める方法」を加え、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条を第二十二条とし、第五十三条を第二十三条とし、第五十四条を第二十四条とする。
第五十五条第二項中「第五十条第一項」を「第二十条第一項」に、「第四十九条第一号」を「第十九条第一号」に改め、同条を第二十五条とする。
第五十六条中「第四十九条第一号」を「第十九条第一号」に改め、同条を第二十六条とする。
第五十七条中「第四十九条各号」を「第十九条各号」に改め、同条を第二十七条とする。
第五十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「第四十八条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同項第一号中「第四十九条各号」を「第十九条各号」に改め、同項第四号中「第五十条第一項」を「第二十条第一項」に、「第四十九条第一号」を「第十九条第一号」に改め、同条を第二十八条とする。
第六十条の見出しを「(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)」に改め、同条第一項中「買入れ」の下に「を行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡し」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項の輸入を目的とする買入れに係る米穀を同項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。
第二章第三節中第六十条を第三十条とし、同条の前に次の一条を加える。
(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)
第二十九条 政府は、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第四十七条第二項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者(以下「買受資格者」という。)に対し当該米穀の売渡しを行うものとする。
第六十二条第一項中「登録卸売業者その他政令で定める者(次項において「買受資格者」という。)」を「買受資格者」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第三十一条とする。
第六十三条第二項中「第六十条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第三十二条とする。
第六十四条第一項中「前三条」を「第二十九条から前条まで」に改め、同条を第三十三条とする。
第六十五条第一項中「第七十条第一項」を「第四十五条第一項」に改め、同項第一号中「第六十条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同項第二号中「第六十二条」を「第三十一条」に改め、第二章第四節中同条を第三十四条とし、第六十五条の二を第三十五条とする。
第六十五条の三第一号中「第六十三条第二項」を「第三十二条第二項」に、「第六十条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第三十六条とする。
第二章に次の一節を加える。
第五節 緊急時の措置
(緊急時における対応)
第三十七条 政府は、米穀の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがあるため、米穀の適正かつ円滑な供給が相当の期間極めて困難となることにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するため次条から第四十条までに規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。
2 農林水産大臣は、前項の規定による告示のあったときは、政令で定めるところにより、基本指針を変更し、地域別及び期間別の米穀の供給目標数量を追加して定めなければならない。第四条第一項の規定により基本指針を定める場合においても、同様とする。
3 政府は、第一項に規定する事態が消滅したと認めるときは、直ちに、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。
(米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対する命令)
第三十八条 農林水産大臣は、前条第一項に規定する事態に対処するため、基本指針に即して、米穀の出荷又は販売の事業を行う者に対し、その保有する米穀の譲渡、移動又は保管に関し、地域又は時期の指定、数量又は価格の制限に服すべきことを命ずることができる。
(米穀の生産者に対する命令)
第三十九条 農林水産大臣は、前条に規定する措置を講じてもなお米穀の適正かつ円滑な供給を確保することが困難であると認められるときは、米穀の生産者に対し、売渡しをすべき期限及び数量を定めて、その生産した米穀を、政府に売り渡すべきことを命ずることができる。
2 前項の場合における政府の買入れの価格は、時価によるものとする。
(米穀の割当て又は配給等)
第四十条 前二条に規定する措置をもってしては、第三十七条第一項に規定する事態を克服することが著しく困難であると認められる場合においては、政令で、米穀の割当て若しくは配給又は米穀の使用、譲渡若しくは譲受の制限若しくは禁止に関し必要な事項を定めることができる。
2 前項の政令で定める事項は、その事態を克服するため必要な限度を超えるものであってはならない。
第六十六条第二項中「次項」を「以下この条」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 農林水産大臣は、前項の規定により政府買入価格を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
第六十六条に次の三項を加える。
4 農林水産大臣は、第二項の規定により政府買入価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。
5 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、政府買入価格を改定することができる。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による政府買入価格の改定について準用する。
第六十七条第一項中「第六十九条及び第七十条」を「第四十四条及び第四十五条」に改め、同条第二項中「第六十条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第四十二条とする。
第六十八条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により売渡しを行う場合における予定価格は、政令で定めるところにより、標準売渡価格を基準として定める。
第六十八条に次の六項を加える。
3 前項の標準売渡価格は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が、家計費及び米価その他の経済事情を参酌し、消費者の家計を安定させることを旨として定める。
4 農林水産大臣は、前項の規定により標準売渡価格を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
5 農林水産大臣は、第三項の規定により標準売渡価格を定めたときは、遅滞なく、農林水産省令で定める麦についてこれを告示するものとする。
6 農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、標準売渡価格を改定することができる。
7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による標準売渡価格の改定について準用する。
8 前条第一項の輸入を目的とする買入れに係る麦を第一項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該麦の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。
第六十九条中「第六十三条」を「第三十二条」に、「第六十四条」を「第三十三条」に、「前三条」を「第二十九条から前条まで」に、「第六十八条」を「第四十三条」に改め、同条を第四十四条とする。
第七十条第一項ただし書中「第六十七条第二項」を「第四十二条第二項」に、「第六十条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条第二項中「第六十五条第二項」を「第三十四条第二項」に改め、同条を第四十五条とする。
第七十一条第一項中「第六十条、第六十二条及び第六十七条」を「第三十条、第三十一条及び第四十二条」に改め、同条第二項中「第六十二条」を「第三十一条」に改め、同条第三項中「第六十条第一項又は第六十七条第一項」を「第三十条第一項又は第四十二条第一項」に改め、同条を第四十六条とする。
第四章中第七十二条を第四十九条とし、同条の前に次の二条を加える。
(米穀の出荷又は販売の事業の届出)
第四十七条 米穀の出荷又は販売の事業(その事業の規模が農林水産省令で定める規模未満であるものを除く。第五十八条において同じ。)を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3 届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(帳簿の備付け)
第四十八条 届出事業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第七十三条を第五十条とし、第七十四条を第五十一条とする。
第七十五条第一項中「自主流通法人、登録出荷取扱業者、登録卸売業者、登録小売業者若しくはセンターその他業として主要食糧の販売」を「機構若しくはセンターその他業として主要食糧の出荷、販売」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条を第五十二条とする。
第七十六条の見出しを「(権限の委任)」に改め、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とし、同条を第五十三条とする。
第七十七条及び第七十八条を削り、第七十九条を第五十四条とし、第八十条から第八十三条までを削る。
第八十四条中「第八十二条第二項」を「第三十九条第一項」に改め、第五章中同条を第五十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第五十六条 第三十八条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第八十六条中「第五十六条」を「第二十六条」に改め、同条を第五十七条とし、同条の次に次の二条を加える。
第五十八条 第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五十九条 第五十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第九十条中「第八十四条」を「第五十五条」に改め、同条を第六十条とする。
第九十一条中「第八十三条第一項」を「第四十条第一項」に改め、同条を第六十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第三十五条、第三十六条又は第四十七条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第四十八条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者